農地に対する課税
更新日:2016年5月12日
農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税について異なるしくみが採られています。
農地の評価・課税 | ||
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区分 | 評価 | 課税 |
一般農地 | 農地評価 | 農地課税 |
一般の市街化区域農地 | 宅地並み評価 | 農地に準じた課税 |
三大都市圏の特定市の市街化区域農地 (特定市街化区域農地) |
宅地並み評価 | 宅地並み課税 |
(補足)三大都市圏の特定市とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいいます。豊川市は、三大都市圏の特定市には該当せず、一般の市街化区域農地に該当します。
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準の求め方
負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度評価額
今年度の課税標準額 = 前年度課税標準額 × 負担調整率
一般農地 | |
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負担水準 | 負担調整率 |
0.9~ | 1.025 |
0.8から0.9 | 1.05 |
0.7から0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.1 |
一般市街化区域農地
一般市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものや特定市街化区域農地などを除いたものです。一般の市街化区域農地の評価方法は一般農地と異なりますが、課税については、原則として、評価額の3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については、一般農地と同様とされます。
負担水準の求め方
負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度評価額の3分の1