令和4年度以降から適用される主な税制改正
更新日:2022年1月13日
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成26年4月から令和元年9月まで | 10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント |
令和元年10月から令和2年12月まで |
13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント (最高136,500円) |
令和3年1月から令和4年12月まで |
13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント |
- 注釈1:消費税10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
- 注釈2:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長します。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の個人市・県民税)について適用されます。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
適用期間 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで | 令和4年1月1日から令和8年12月31日まで |
税制対象医薬品 |
スイッチOTC薬 | 対象をより効果的なものに重点化
|
手続き |
|
|
退職所得課税の適正化
役員等(注釈3)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされます。
- 注釈3:法人税法上の法人役員、国会、地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。