令和5年度以降から適用される主な税制改正
更新日:2023年1月5日
住宅ローン控除の見直し
- 住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が新たに控除適用者の対象となります。
- 令和4年1月1日以後の入居から、適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万以下)に引き下げられます。
- 所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度の個人市県民税から控除しますが、延長した期間を含めた個人市県民税の控除限度額は次の表のとおりです。
居住開始年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月から平成26年3月まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
平成26年4月から令和4年12月まで |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント |
令和4年1月から令和7年12月まで |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
- 注釈1:消費税8パーセント又は10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
- 注釈2:令和6年以後に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
民法改正による住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、個人市県民税非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。
(注釈)未成年者の方は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市県民税が課税されません。