平成30年度以降から適用される主な税制改正
更新日:2018年5月10日
給与所得控除の見直し
平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(29年分)以降 | |
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上限が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
健康の保持増進及び疾病予防への一定の取り組みを行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの各年に購入した特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費の合計が年間12,000円を超えた場合、その超える部分の金額(控除限度額88,000円)をその年分の所得から控除できることとなります。
ただし、従来の医療費控除との併用はできません。また、申告には領収書や一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果通知など)が必要です。
※制度の詳細は下記外部リンクを参照してください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁)
「医療費控除(セルフメディケーション税制)の明細書」添付の義務化
医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける方は、申告書提出時に「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を添付することが義務づけられました。
これにより、申告書提出時に領収書の添付または提示が不要となりましたが、明細書の記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は自宅等で5年間保存してください。
なお、平成29年分から平成31年分までは、従来どおり領収書の添付または提示により申告することもできます。
また、医療費控除の明細書に医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することで、明細書の記入を一部省略することができます。詳細については明細書の記載要領をご覧ください。
※明細書及び記載要領は下記外部リンクよりダウンロードできます。