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令和6年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2023年9月27日

森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」が創設されました。
国税である「森林環境税」は、令和6年度から、個人住民税均等割と併せて、1人年額1,000円が個人に課税されます。(森林環境税のみ課税される場合あり)
※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災減災事業を推進するため、平成26年度から市民税・県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。

森林環境税が課税されない人

前年の合計所得金額が次の金額以下の人
(1)扶養親族がない場合
41万5千円
(2)扶養親族がいる場合
31万5千円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9千円
なお、森林環境税が課税されない人の基準となる金額は、 個人市県民税の均等割が課税されない人の基準となる金額とは異なりますのでご注意ください。
(参考)個人市県民税について(豊川市ホームページ)

上場株式等に係る配当等所得の課税方式の統一について

令和6年度以降の個人市県民税については、上場株式等の配当等所得や上場株式等の譲渡所得(源泉徴収口座)について、所得税と個人市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で選択した課税方式が個人市県民税にも適用されますので、申告の際は課税方式の選択について慎重に判断してください。
(参考)上場株式等に係る配当所得等の課税方式等(豊川市ホームページ)

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。ただし、次のいずれかに該当する者は、扶養親族の適用対象者となります。控除を受けるためには、「親族関係書類」、「送金関係書類」のほかに下表の書類の提出又は提示が必要となります。

対象者提出又は提示が必要な書類

(1)留学生

留学ビザ等相当書類
(2)障がい者
(3)その納税義務者からその年において生活費等に充てる目的で38万円以上の金銭を受け取っている者送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることをあきらかにする書類

「親族関係書類」及び「送金関係書類」についてはこちらをご覧ください。

外国語の案内

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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