新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象が令和3年2月1日納期限まで延長されました
更新日:2020年10月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少となり、市税・国民健康保険料の納付が困難な方は、申請により最大で1年間、徴収猶予の特例の制度の適用を受けることができます。
担保の提供は不要で、猶予期間中は延滞金も発生しませんが、税額が減額・免除、納期限が変更されるものではありません。猶予期間満了後に残金がある場合は直ちにご納付いただくこととなります。
新型コロナウイルス感染症に関する猶予制度リーフレット(PDF:512KB)
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、
(1)事業等に係る収入が前年同月と比べて「概ね20%以上」減少し、
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難である
方が対象となります。(個人・法人を問いません。)
対象となる税・料
・市民税・県民税
・法人市民税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
・国民健康保険料
上記の税・料のうち、納税(納付)額の告知がされ、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限を迎えるものが徴収猶予の特例の対象となります。
※給与・年金等から特別徴収されるものは対象となりません。
※納付済みのものは対象となりません。
※令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限を迎える以外のものがある場合については別途ご相談ください。
猶予の期間
猶予期間は納期限から最大1年間です。
申請方法
徴収猶予申請書を申請期限までに豊川市総務部収納課へ提出してください。
申請期限は、各税・料の各期の納期限までです。
申請書
申請書は下記のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
申請書様式等は令和2年9月4日現在のものです。
猶予を受ける金額が100万円未満の方
様式(PDF)版
徴収猶予申請書別紙(徴収猶予申請書の「納入又は納付すべき税(料)」欄が不足する場合にご使用ください。)(PDF:81KB)
様式(Excel)版
徴収猶予申請書別紙(徴収猶予申請書の「納入又は納付すべき税(料)」欄が不足する場合にご使用ください。)(エクセル:24KB)
猶予を受ける金額が100万円以上の方
様式(PDF)版
徴収猶予申請書別紙(徴収猶予申請書の「納入又は納付すべき税(料)」欄が不足する場合にご使用ください。)(PDF:81KB)
様式(Excel)版
徴収猶予申請書別紙(徴収猶予申請書の「納入又は納付すべき税(料)」欄が不足する場合にご使用ください。)(エクセル:24KB)
申請書提出にあたって
※申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料をご提出いただきます。資料が提出できない事情がある場合は、総務部収納課までお問合せください。
※税務署等、同様の申請を行っている場合は、その資料の写し等をご利用いただくこともできます。
※申請書の記入について、ご不明な点がありましたら、総務部収納課までお問合せください。
原則郵送での提出をお願いします。
郵送先は、442-8601
愛知県豊川市諏訪一丁目1番地
豊川市役所総務部収納課
特例猶予担当宛てまでご送付ください。
申請書の送付を希望される方(法人含む)は、総務部収納課までご連絡ください。
申請にあたっての注意点
・税額が減額されるものではありません。
・当初の納期限の変更はできません。
・猶予期間の延長はできません。
・猶予期間中の分割の納付は可能です。
※分割の納付書が必要な方は、総務部収納課までご連絡ください。
・猶予期間満了後、猶予された税・料が残っている場合は、督促状が発布され、かつ、延滞金が通常どおり発生します。
※新規に発生する税・料と合わせてのご納付が必要になります。
※令和2年中の延滞金は、年利率8.9%となっています。
※延滞金の年利率は、毎年変更になることがあります。
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