新型コロナウイルス感染症の影響により市税・国民健康保険料の納付が困難な方へ
更新日:2020年9月25日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
・本人やご家族が罹患した
・事業の継続が難しくなった
・自宅待機や就業時間減少等により収入が大幅に減少した等
の事情により、市税・国民健康保険料を一時に納付することが困難な方は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の適用を受けることができる場合がありますので、豊川市役所総務部収納課へお早めにご相談ください。
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象が令和3年2月1日納期限まで延長されました
