個人市県民税申告書の電子送信について
更新日:2023年3月15日
豊川市ホームページ内「個人市県民税申告書作成コーナー」で作成した個人市県民税申告書データ(PDFファイル)について、「豊川市電子申請・届出システム」を利用することで電子送信することができます。
個人市県民税申告書の電子送信では、これまで申告に必要だった添付書類の提出を原則省略できます。(医療費控除の明細書は必要です。)
個人市県民税申告書の電子送信をご利用の際は、以下の利用方法をよく確認した上で行ってください。
利用できる方 ※いずれも満たす方になります。
・「豊川市電子申請・届出システム」の利用者登録をされている人
・電子署名(公的個人認証)をされている人
注:電子送信は、利用者登録をした本人の申告のみすることができます。
利用期間
令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)まで(24時間受付。メンテナンス時間除く。)
利用方法
豊川市ホームページ内「個人市県民税申告書作成コーナー」を利用して個人市県民税申告書のPDFファイルを作成します。→【手順1】へ
「豊川市電子申請・届出システム」から電子申請する際に、【手順1】で作成した個人市県民税申告書のPDFファイルを添付し送信します。→【手順2】へ
【手順1】個人市県民税申告書等PDFファイルの作成
1.給与・公的年金等の源泉徴収票、生命保険料控除証明書などの各種控除証明書を準備します。
2.豊川市「個人市県民税申告書作成コーナー」(市県民税申告書作成/税額計算システム)へアクセスします。
個人市県民税申告書作成コーナー(市県民税申告書作成/税額計算システム)
3.入力フォームへ必要事項を入力し、申告書のPDFファイルを作成します。
なお、医療費控除を受けられる方は医療費控除明細書のPDFファイルも併せて作成します。
4. 「個人市県民税申告書作成コーナー」を利用して作成した申告書PDFファイルと医療費控除明細書PDFファイルをダウンロードし、保存します。
(注:「個人市県民税申告書作成コーナー」から直接申告書を送信することはできません。)
【手順2】個人市県民税申告書PDFファイルの電子送信
1.「豊川市電子申請・届出システム」へログインし、「手続き申込」において、手続き名を「市県民税」と入力して検索します。
豊川市電子申請・届出システム
2. 「個人市県民税申告書電子送信」を選択し、住所・氏名などを入力し、【手順1】で作成した個人市県民税申告書等PDFファイルを添付して送信します。
注:医療費控除の申告をされる場合、申告書とあわせて医療費控除の明細書を添付して送信してください。
注:医療費控除の明細書は「個人市県民税申告書作成コーナー」から作成することができます。
注:電子送信を行うためには「豊川市電子申請・届出システム」への利用者登録が必要です。
注:「豊川市電子申請・届出システム」の利用方法は下記のマニュアルをご参照ください。
豊川市電子申請・届出システム操作マニュアル(PDF:2,406KB)
添付書類について
個人市県民税申告書の電子送信については、原則、添付書類の提出が省略できます。
医療費控除の申告については、領収書に代わり医療費控除の明細書のみでの申告が可能となりましたが、医療費控除の明細書(注)提出を省略をすることはできません。
注:個人市県民税申告書の電子送信について、申告書に医療費控除の内容が記載されていても、医療費控除の明細書が添付されていない場合、医療費控除の適用は受けられません。
注:給与・公的年金等の源泉徴収票、各種控除証明書の提出は省略できます。
個人市県民税申告書の電子送信により添付を省略した書類については、法定申告期限から3年間は提示または提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われ、申告に適用されなくなりますのでご自宅で保管していただきますようお願いいたします。
よくある質問
下記のQ&Aをご覧ください。
その他
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