注意書。 このページは、視覚障害のあるかたなどで、音声読み上げソフトを使って閲覧されるかたのために、図、表等を控えて作成したページです。省略した図、表、その他内容の詳細は所管課へお問い合わせください。 豊川市防犯推進計画概要版、犯罪のない安全で安心な明るいとよかわを目指して(案)。 テキスト版。 令和7年、月。 豊川市。 発行、豊川市市民部人権生活安全課。 郵便番号、442-8601、豊川市諏訪1丁目1番地。 電話、0533-89-2149。 ファクス、0533-89-2125。 イーメール、jinken@city.toyokawa.lg.jp、URL:https://www.city.toyokawa.lg.jp 計画策定の背景と推進体制。 計画策定の趣旨。 本市の刑法犯認知件数は、平成13年の4,492件をピークに年々減少し、令和3年では、667件とピーク時の15パーセントにまで減少しました。 これは、様々な社会情勢の変化のほか、平成19年4月に施行した豊川市安全なまちづくり推進条例の下、市民、事業者、警察や行政それぞれが力を合わせて様々な防犯対策や啓発に取り組んできた成果であると考えられます。 令和4年以降、刑法犯認知件数は増加に転じました。 また、デジタル化の進展により非対面型犯罪の増加が懸念されています。 刑法犯認知件数を再び減少に向けるためには、今後も犯罪情勢や社会情勢に対応しながら、積極的な防犯対策を講じていく必要があると考え、取組の方向性を明らかにし、計画的に取組を進めるための計画を策定するものです。 計画の位置づけ。 本計画は、豊川市安全なまちづくり推進条例の目的である市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため定めるものです。 市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けた施策を総合的に推進するとともに、再犯防止のための施策、犯罪被害者等支援の施策に取り組みます。 また、本計画の第3章、施策の展開4、再犯防止の推進については、平成28(2016)年12月に公布、しこうされた再犯の防止等の推進に関する法律第8条第1項に定める地方再犯防止推進計画に位置づけます。 計画期間。 本計画は、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とします。 計画の推進体制。 本計画を総合的かつ効果的に推進するため、市、豊川警察署、豊川市校区安全なまちづくり推進連絡協議会、豊川市教育委員会、豊川商工会議所、豊川防犯協会連合会代表等で構成する豊川市安全なまちづくり推進協議会において、計画に基づく施策の実施状況を定期的に検証、評価を行います。 計画の基本的な考え方と構成。 基本理念(将来像) 犯罪のない安全で安心な明るいとよかわ。 基本目標、刑法犯認知件数を年間923件(令和元年値)以下とする。 基本姿勢。 市民、事業者、行政が協働し、防犯対策を推進します。 社会情勢の変化に対応した防犯活動を次世代へ引き継ぎます。 誰一人取り残さない社会の実現を目指します。 施策の柱と基本施策。 施策の柱。 1、市民一人ひとりの防犯意識の醸成。 2、防犯力の高い地域づくり。 3、犯罪が起こりにくい環境づくり。 4、再犯防止の推進。 5、犯罪被害者等支援の推進。 基本施策。 1、市民の防犯意識を高める活動の推進。 2、市民が不安に感じる犯罪への啓発、対策。 3、地域防犯活動の推進と活動への支援。 4、犯罪が起こりにくい環境の整備。 5、パトロール等による犯罪抑止の推進。 6、必要な福祉サービス利用などへの支援。 7、非行防止と修学支援の実施。 8、再犯防止への理解促進と関係団体への支援。 9、犯罪被害者等支援体制の推進。 10、犯罪被害者等支援に関する意識の醸成。 豊川市防犯推進計画体系図。 課題(犯罪等の概況及び防犯に関する市民意識調査結果より)。 計画の構成、基本理念、目標、基本姿勢、施策の柱、基本施策、展開する施策。 課題(犯罪等の概況及び防犯に関する市民意識調査結果より)。 1、防犯対策について。 窃盗犯が6割強。 マスメディア以外の媒体が利用されていない。 施錠の大切さの啓発。 犯罪の発生情報の発信の充実。 女児を同居家族に持つ場合、体感治安が悪い。 特殊詐欺被害が増加、65歳以上の家族がいる場合、被害への不安が特に高い。 サイバー犯罪、SNS犯罪への不安が高い。 子ども、女性、高齢者に対する犯罪への対策。 新たな犯罪への対策。 防犯ボランティア活動について8割弱の市民が、効果があると感じている。 隊員の高齢化、後継者不足、隊員の減少が防犯ボランティア団体の課題。 多様な防犯ボランティアの在り方が必要。 地域防犯活動の参加者を増やすための取組の実施。 地域防犯活動へのさまざまな支援。 治安が悪いと思う理由は、防犯カメラや街灯が少なく防犯対策が不十分が最も多い。 犯罪のない豊川市の実現に向けて特に必要だと思う取組は、市・警察の防犯パトロールの強化。 防犯パトロールの強化。 防犯灯、防犯カメラの設置推進。 2、再犯防止について。 刑法犯(再犯)の検挙者数は、窃盗犯が約半数を占め、初犯を含む窃盗犯の検挙者数全体のうち、6から7割が無職者。 生活困窮や社会的孤立に陥らない支援。 相談しやすい環境の整備。 犯罪、非行をした人の立ち直りに、行政と地域が一体となって取り組むことについて、8割を超える市民が必要があると感じている。 立ち直りに協力したいと思うかは、わからないの割合が最も多い。 協力したいと思わない理由は、どのように接すればよいかわからないが最も多い。 民間協力者、団体、運動として知っているものでは、保護司以外はあまり知られていない。 再犯防止への理解促進。 3、犯罪被害者等支援について。 重要犯罪は本市においても毎年発生。 豊川市が取り組む必要があるものは、医療に関する支援(カウンセリング等)が最も多い。 犯罪被害者等支援体制づくりの推進。 利用できる相談窓口は豊川警察署以外あまり知られていない。 犯罪被害者等支援に関する意識の醸成。 基本理念、目標。 犯罪のない安全で安心な明るいとよかわ。 刑法犯認知件数を年間923件(令和元年値)以下とする。 基本姿勢。 市民、事業者、行政が協働し、防犯対策を推進します。 社会情勢の変化に対応した防犯活動を次世代へ引き継ぎます。 誰一人取り残さない社会の実現を目指します。 施策の柱1、市民一人ひとりの防犯意識の醸成。 基本施策1、市民の防犯意識を高める活動の推進。 展開する施策1、四季の安全なまちづくり市民運動。 2、豊川市安全なまちづくり推進大会の開催。 3、効果的な防犯情報の発信。 4、防犯出前講座、教室。 5、無施錠被害防止啓発の実施。 6、規範意識を身につける教育の推進。 施策の柱1、市民一人ひとりの防犯意識の醸成。 基本施策2、市民が不安に感じる犯罪への啓発、対策。 展開する施策1、特殊詐欺対策の推進。 2、サイバー犯罪対策の周知。 3、子どもや女性への性暴力被害防止の推進。 4、不審者侵入対応訓練等の実施(6)薬物乱用防止教室及び啓発の実施。 5、新入学児童への防犯ブザーの配布。 6、薬物乱用防止教室及び啓発の実施。 7、インターネット上の犯罪から身を守る情報モラル教育等の実施。 8、スマホ等の利用等に関する状況調査。 9、万引き被害防止対策の推進。 施策の柱2、防犯力の高い地域づくり。 基本施策3、地域防犯活動の推進と活動への支援。 展開する施策1、ながら見守り活動の推進。 2、まちの防犯診断。 3、防犯ボランティア団体の活動への支援。 4、合同パトロールの実施。 5、青少年健全育成推進協議会への支援。 6、青少年の非行防止のための街頭補導活動の実施。 7、校区安全なまちづくり推進協議会への支援。 施策の柱3、犯罪が起こりにくい環境づくり。 基本施策4、犯罪が起こりにくい環境の整備。 展開する施策1、街頭及び公共自転車駐車場への防犯カメラの設置。 2、防犯カメラの画像提供に関する協定の運用。 3、防犯カメラ設置に対する町内会等への支援。 4、防犯灯設置に対する町内会等への支援。 5、通学路安全点検の実施。 6、校内防犯用具の設置及び校内危機管理マニュアルの作成。 7、放置自転車の撤去促進。 8、青少年にかかわる相談支援。 9、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置。 施策の柱3、犯罪が起こりにくい環境づくり。 基本施策5、パトロール等による犯罪抑止の推進。 展開する施策1、防犯対策重点地区(仮称)の設定。 2、防犯啓発パトロール(青パト)。 施策の柱4、再犯防止の推進。 基本施策6、必要な福祉サービス利用などへの支援。 展開する施策1、生活困窮者自立相談支援事業。 2、生活困窮者家計改善支援事業。 3、生活保護制度。 4、障害福祉サービスの提供や支援の実施。 5、福祉相談センター事業。 6、包括的な相談支援の推進。 7、就労準備支援事業。 8、更生保護の協力雇用主登録による雇用の促進。 9、若年者就労支援事業。 10、住居確保給付金支給事業。 11、一時生活支援事業。 12、市営住宅の入居に係る事務。 施策の柱4、再犯防止の推進。 基本施策7、非行防止と修学支援の実施。 展開する施策1、青少年にかかわる相談支援。再掲。 2、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置、再掲。 3、薬物乱用防止教室及び啓発の実施、再掲。 施策の柱4、再犯防止の推進。 基本施策8、再犯防止への理解促進と関係団体への支援。 展開する施策1、社会を明るくする運動の実施。 2、チラシの配布やホームページによる啓発。 3、講演会等の実施。 4、更生保護団体の活動支援。 施策の柱5、犯罪被害者等支援の推進。 基本施策9、犯罪被害者等支援体制の推進。 展開する施策1、総合支援窓口の設置。 2、犯罪被害者支援制度等のあっせん。 3市営住宅への一時入居。 4、民間賃貸住宅の入居等に関する相談。 施策の柱5、犯罪被害者等支援の推進。 基本施策10.犯罪被害者等支援に関する意識の醸成。 展開する施策1、犯罪被害者等に関する啓発活動の推進。 2、犯罪被害者等支援条例の制定。