注意書。 このページは、視覚障害のあるかたなどで、音声読み上げソフトを使って閲覧されるかたのために、図、表等を控えて作成したページです。省略した図、表、その他内容の詳細は所管課へお問い合わせください。 豊川市防犯推進計画、犯罪のない安全で安心な明るいとよかわを目指して(案)。 テキスト版。 2025年、月。 令和7年、月。 豊川市。 目次、 第1章、計画策定の背景。 1、計画の概要。 1-1、計画策定の趣旨。 1-2、計画の期間。 1-3、計画の位置づけ。 2、犯罪等の動向と本市の現状と課題。 2-1、防犯対策について。 2-2、再犯防止について。 2-3、犯罪被害者等支援について。 第2章、計画の基本的な考え方。 1、基本的な考え方。 1-1、計画の基本理念(将来像) 1-2、計画の基本姿勢。 1-3、計画の基本目標。 2、計画の構成。 第3章、施策の展開。 1、市民一人ひとりの防犯意識の醸成。 2、防犯力の高い地域づくり。 3、犯罪が起こりにくい環境づくり。 4、再犯防止の推進。 5、犯罪被害者等支援の推進。 第4章、計画の推進。 1、計画の推進体制。 2、計画推進のための取組。 資料編。 1、豊川市安全なまちづくり推進条例。 2、再犯の防止等の推進に関する法律。 3、犯罪被害者等基本法。 4、愛知県犯罪被害者等支援条例。 5、豊川市防犯推進設置要綱。 6、豊川市防犯推進計画策定委員会委員名簿。 第1章、計画策定の背景。 1、計画の概要。 1−1、人権教育・啓発に関する豊川市行動計画策定の趣旨。 本市の刑法犯認知件数は、平成13年の4,492件をピークに年々減少し、令和3年では、667件とピーク時の15パーセントにまで減少しました。 減少した要因を示すことは容易ではありませんが、様々な社会情勢の変化のほか、平成19年4月に施行した豊川市安全なまちづくり推進条例の下、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、市民、事業者、警察や行政それぞれが力を合わせて様々な防犯対策や啓発に取り組んできた成果であると考えられます。 しかしながら、令和4年は、刑法犯認知件数は、729件と増加に転じました。令和5年は刑法犯認知件数が836件、前年比15パーセント増となりました。また、デジタル化の進展により非対面型犯罪の増加が懸念されており、本市においても令和5年の特殊詐欺の認知件数と被害総額は前年を大きく上回り、被害総額については1億180万円(11ページ参照)となりました。 このようなことから、刑法犯認知件数を再び減少に向けるためには、今後も犯罪情勢や社会情勢に対応しながら、積極的な防犯対策を講じていく必要があると考え、今後の防犯の取組の方向性を明らかにし、計画的に取組を進めるための計画を策定します。 豊川市内の刑法犯認知件数(総数)の推移。 出典、豊川警察署統計資料。 平成13年4,492件。令和3年667件。令和5年、846件。 1-2、計画の期間。 本計画は、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とします。 1-3、計画の位置づけ。 (1)関連計画など。 本計画は、豊川市安全なまちづくり推進条例の目的である市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため定めるものであり、上位計画である豊川市総合計画のもと、他の関連計画等との整合を図りながら、各施策を推進していきます。 犯罪等に関する社会情勢や地域における防犯活動の状況等を踏まえつつ、市民、事業者、本市及び関係機関等が一体となって、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けた施策を総合的に推進するとともに、犯罪等をした人が社会において孤立することなく市民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となるための施策、犯罪に遭ってしまった被害者を置き去りにしないように本市の状況に応じた施策に取り組みます。 第3章、施策の展開「4、再犯防止の推進」については、平成28(2016)年12月に公布・施行された「再犯の防止等の推進に関する法律(以下「再犯防止推進法」という。)」第8条第1項に定める地方再犯防止推進計画に位置づけます。 (2)エスディージーズとの関連。 また、平成27(2015)年の国連サミットにおいて定められた、「持続可能な開発目標(エスディージーズ)」では、「誰一人取り残さない」ことを理念として掲げており、17のゴールと169のターゲットが設定されています。本計画を推進することで、17のゴールの中の「住み続けられるまちづくりを」「平和と公正をすべての人に」などの目標達成に資するものと考えられます。本計画においても、この「持続可能な開発目標(エスディージーズ)」を意識して様々な取組を進めていきます。 2、犯罪等の動向と本市の現状と課題。 2-1、犯罪対策について。 (1)犯罪等の概況。(1)豊川市内の刑法犯認知件数(総数)の推移。 豊川市内の刑法犯認知件数は平成13年の4,492件をピークに年々減少し、令和3年は、667件とピーク時の15パーセントまで減少しました。 令和4年以降は増加に転じていますが、令和5年の836件は、10年前の平成26年と比較すると約42パーセント減少しています。 (2)包括罪種別認知件数の推移。 令和5年と平成26年を比べると、件数が多い窃盗犯(マイナス49.1パーセント)とその他(マイナス37.1パーセント)が大きく減少し、刑法犯認知件数の減少要因になっています。この2つ以外の犯罪は増減していますが、平成26年と比べると凶悪犯(プラス166.7パーセント)風俗犯(プラス250.0パーセント)が大きく増加しています。 (3)市民の身近で発生する犯罪の認知件数の推移。 令和5年と平成26年と比べると、全体的に減少しています。特に侵入盗(マイナス73.5パーセント)、自動車盗(マイナス79.1パーセント)、ひったくり(マイナス75.0パーセント)は大きく減少しています。 一方、特殊詐欺(プラス200.0パーセント)及び万引き(プラス29.7パーセント)については増加しています。 (4)特殊詐欺(認知件数及び被害額)。 特殊詐欺の認知件数は、平成28年の24件をピークに減少傾向にありましたが、令和5年は21件と急増し、ピーク時の平成28年に迫る件数となっています。被害額は、令和5年が1億180万円と、過去10年間で最も被害が大きくなりました。 (5)サイバー犯罪相談件数(愛知県警察における相談受理件数)。 愛知県内のサイバー犯罪の相談件数は増加傾向にあり、令和5年は12,758件で、令和元年の6,923件から約84パーセント増加しています。 (6)刑法犯検挙人員(少年犯罪の状況)。 刑法犯の検挙人員の総数は、横ばいで、平成26年からの10年間で大きな変化はありません。少年の検挙人員、検挙人員に占める少年の比率とも増減を繰り返していますが、令和5年は、検挙人員の35名、少年の比率約15パーセントと、平成28年以来の高い数値となっています。 また、少年100人あたり検挙人数も、増減を繰り返していますが、一貫して、成年100人あたり検挙人数に比べて高い値になっています。 (7)薬物事犯検挙人員。 薬物事犯の検挙人員は、増加傾向にあります。令和元年と比べると令和5年は、覚醒剤の検挙人員が25パーセント、大麻の検挙人員は約129パーセントそれぞれ増加しました。 (2)防犯に関する市民意識調査からみる市民の意識。 「豊川市防犯推進計画」を策定するための基礎資料とするため、「豊川市防犯に関する市民意識調査」を実施しました。 (1)調査概要。 方法、郵送配布。 対象、2,000人。 対象年齢、18歳以上。 調査期間、令和5(2023)年11月10日(金曜)から11月30日(木曜)。 回収数、1,193件。(紙回答は869件、ウェブ回答は324件)、59.7パーセント (2)、調査結果。 ア、性別。 男性、回答数500人、割合41.9パーセント。 女性、回答数672人、割合56.3パーセント。 回答しない、回答数18人、割合1.5パーセント。 無回答、回答数3人、割合0.3パーセント。 イ、年代。 年代10代、(18歳以上)25人、2.1パーセント。20代、104人、8.7パーセント。30代、146人、12.2パーセント。40代190人、15.9パーセント。50代、238人、19.9パーセント。60代、235人、19.7パーセント。70代上、250人、21.0パーセント無回答、5人、0.4パーセント。 ウ、住んでいる学区内の治安。 「まあまあ良い」の割合が最も高く、61.1パーセントとなっている。次いで、「良い(16.6パーセント)」「やや悪い(11.8パーセント)」となっている。 エ、住んでいる学区内の治安(同居家族別)。 同居家族別にみると、「悪い」と「やや悪い」の割合の合計が、中学生(女児)で21.4パーセントと突出して高い。 オ、住んでいる学区内の治安が悪いと思う理由 「防犯カメラや街灯が少なく防犯対策が不十分と感じるから」の割合が最も高く54.0パーセントとなっている。次いで、「近所で、空き巣や車上ねらいなどの犯罪が発生したから(35.6パーセント)」「警察によるパトロールを見かけないから(30.1パーセント)」となっている。 カ、自身や家族が被害に遭うのではと不安に感じている犯罪について 「不安」と「やや不安」の割合の合計に着目すると、「(1)住宅を対象とした侵入盗(空き巣など)」における割合が最も高く67.4パーセントとなっている。次いで、「(13)特殊詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求など)(64.0パーセント)」「(3)乗物盗(自動車盗、バイク盗、自転車盗など)(63.9パーセント)」となっている。 キ、自身や家族が被害に遭うのではと不安に感じている犯罪について(性犯罪・同居家族別) 性犯罪については、同居家族別にみると、「中学卒業から満18歳未満(女児)」「小学生(女児)」「未就学児」について、被害に遭うのではないかという不安が高い。 ク、普段の生活のなかで、外出や駐車・駐輪の際に施錠する基準 「常に施錠している」の割合に着目すると、「(4)車を停めてその場を離れる時」で88.1パーセント、「(1)家から外出する時の玄関や勝手口」で79.9パーセントと高い割合となっているが、「(2)家から外出する時の窓」で74.5パーセント、「(3)自転車を停めてその場を離れる時」で73.5パーセントと、他の項目と比べるとやや低い割合となっている。 ケ、犯罪情報や防犯に関する情報の収集方法 「テレビやラジオ、新聞、インターネットニュースなどのマスメディア」の割合が最も高く88.0パーセントとなっている。次いで、「町内会の回覧板(電子回覧板を含む)(36.4パーセント)」「「広報とよかわ」やチラシなどの紙媒体(31.7パーセント)」となっている。 コ、防犯ボランティア活動に参加していない人が参加するための条件 「参加するつもりはない(参加出来ない)」の割合が最も高く40.6パーセントとなっている。次いで、「都合の良い時だけ参加すれば良いなど、気楽に参加できる(39.4パーセント)」「実施する内容が簡単(21.0パーセント)」となっている。 サ、地域組織(防犯ボランティア団体や連区、町内会等)の防犯ボランティア活動の効果についての感想。 「効果があると思う」と「ある程度効果があると思う」の割合の合計に着目すると、77.2パーセントとなっている。 シ、犯罪のない、安全で安心して暮らすことができる豊川市の実現に向けて、特に必要だと思う取組。 「市・警察の防犯パトロールの強化」の割合が最も高く67.7パーセントとなっている。次いで、「防犯灯など街灯の設置促進(60.7パーセント)」「地域・通学路等の公共空間への街頭防犯カメラの設置促進(49.1パーセント)」となっている。 (3)アンケートから見る防犯ボランティア団体の現状。 「豊川市防犯推進計画」を策定するための基礎資料とするため、「防犯ボランティア団体に対するアンケート」を実施しました。 (1)調査概要。 方法、郵送配布、郵送・直接持参・メールにて回収。 対象、市内ボランティア34団体、代表者または事務局に送付。 調査期間、令和6(2024)年2月21日(水曜)から令和6(2024)年3月15日(金曜)。 回収数、34件、100パーセント。 防犯ボランティア団体一覧、(小学校区別)。 小学校区、ボランティア団体名(校区内50音順)。 1、豊川小学校区、豊川小学校区防犯ネットワーク。 2、東部小学校区、東部小校区子ども見守りたい。 3、豊小学校区、豊小学校を育てる会。 4、桜木小学校区、桜木小学校区防犯パトロールボランティア隊。 5、中部小学校区、中小校区防犯パトロール隊。 6、牛久保小学校区、牛久保防犯会。 6、牛久保小学校区、下長山防犯会。 7、天王小学校区、天王防犯会。 8、八南小学校区、八南安全パトロール。 9、千両小学校区、安全なまちづくり千両校区。 10、平尾小学校区、平尾校区安全パトロール隊。 11、国府小学校区、上宿見回りパトロール隊。 11、国府小学校区、久保町防犯・交通ボランティア。 11、国府小学校区、国府市民館安全パトロール隊。 11、国府小学校区、白鳥町防犯パトロール隊。 12、御油小学校区、防犯御油の会。 13、桜町小学校、桜町連区安全パトロール隊。 14、代田小学校区、代田防犯パトロール地域見守り隊。 15、三蔵子小学校区、三蔵子校区防犯委員会パトロール隊。 15、三蔵子小学校区、三蔵子校区防犯ボランティア(三防会)。 16、金屋小学校区、金屋南連区防犯パトロール隊。 16、金屋小学校区、金屋連区防犯パトロール会。 17、一宮東部小学校区、一東安全なまちづくり防犯隊。 18、一宮西部小学校、一西防犯パトロール隊。 19、一宮南部小学校、一南みまもりたい。 20、萩小学校区、萩町防犯パトロール隊。 21、長沢小学校区、長沢町防犯パトロール隊。 22、赤坂小学校区、赤坂小学校子ども見守りボランティア。 22、赤坂小学校区、赤坂台防犯パトロール隊。 23、御津北部小学校区、御津北部小子ども見守りたい。 23、御津北部小学校区、24、御津南小学校区、御津地区青色防犯パトロール隊。 24、御津南部小学校、御津南部小子ども見守り隊。 25、小坂井東小学校、小坂井東小見守り隊。 25、小坂井東小学校区、26、小坂井西小学校区、小坂井青色防犯パトロール隊。 (2)調査結果概要。 ア、構成員の人数。 構成員の人数については31団体が回答(3団体は不明等と回答)。最小9人、最大205人、合計人数は31団体で1,990人。 イ、構成員の年齢。 構成員の年齢は、多い順に「70代男性(36パーセント)」「60代男性(21パーセント)」「20から50代女性(13パーセント)」。 ウ、活動内容。 「登下校時の見守り活動」の割合が最も高く91パーセントで、次いで「徒歩による防犯パトロール(62パーセント)」「青色回転灯付きの車両(青パト)による防犯パトロール(50パーセント)」。 エ、昨年1年間の活動頻度。 「週1から2回程度(月4から5回)」の割合が最も高く29パーセントで、次いで「ほぼ毎日(21パーセント)」「週3から4回程度(15パーセント)」「主に小学校の開校日(15パーセント)」。 オ、犯罪被害に遭わないために必要と思う対策。 地域住民が犯罪被害に遭わないために必要と思う対策(複数回答可)は、「自宅窓への対策(44パーセント)」が最も高く、次いで「自宅玄関への対策(38パーセント)」「日頃から、家族や近所の人と防犯について話しあい、意識を高める(38パーセント)」「固定電話を留守電設定にして不明な電話番号からの着信に出ない対策(38パーセント)」。 カ、団体が活動を継続する上で抱えている課題。 団体が活動を継続する上で抱えている課題(複数回答可)は、「隊員の高齢化(82パーセント)」が最も高く、次いで、「後継者不足(62パーセント)」「隊員の減少(44パーセント)」。 キ、行政や警察のどのような支援が必要か。 防犯ボランティア団体が活動する上で行政や警察のどのような支援が必要か(複数回答可)は、「活動参加者を増やすための働きかけ(74パーセント)」が最も高く、次いで、「犯罪発生情報の提供(47パーセント)」「活動参加者の育成・指導(44パーセント)」。 ク、犯罪のない豊川市に向けて必要だと思う取組。 犯罪のない豊川市の実現に向けて特に必要だと思う取組(複数回答可)は、「市・警察の防犯パトロールの強化(68パーセント)」が最も高く、次いで、「地域・通学路等の公共空間への街頭防犯カメラの設置促進(65パーセント)」「防犯灯など街灯の設置促進(50パーセント)」「地域の防犯ボランティア団体、連区、町内会等への支援充実(47パーセント)」。 (4)課題。 犯罪等の概況、市民の意識、防犯ボランティアの現状と意識の状況から、課題を整理します。 市民一人ひとりの防犯意識の醸成。 窃盗犯が6割強を占める。 刑法犯認知件数の6割強を占める「窃盗犯」のうち、自転車盗では約8割(令和5年値)が無施錠で被害にあっています。市民意識調査結果では、一定程度、施錠の習慣がない人がおり、施錠に対する意識の低さが自転車盗や侵入盗などの犯罪につながっていると考えられます。 犯罪発生情報の取得にマスメディア以外の媒体が利用されていない。 身近で発生している犯罪やその対策を知ることは、防犯意識を高め、被害を減らすために大切なことです。また、状況をリアルタイムに知ることも重要です。迅速に情報を発信し利便性の高いものの認知度が低い「愛知県警察公式アプリ『アイチポリス』」の普及を促すほか、SNSや広報など、それぞれの年代に向けた情報発信に取り組む必要があります。 施錠の大切さの啓発、犯罪の発生情報の発信の充実。 女児を同居家族に持つ場合、体感治安が悪い。 市民意識調査では、住んでいる学区内の治安について、中学女児と、中学卒業から18歳までの女児を同居家族に持つ場合、悪いと感じる割合が高くなっています。また、自身や家族が被害に遭うのではないかと不安に感じる犯罪で、性犯罪、ストーカー・DVについては、中学卒業から満18歳未満(女児)を持つ場合、不安に感じる割合が高くなっています。犯罪に遭わないための啓発や、どのような行為が性犯罪なのか、被害に遭った場合の相談先などを周知・啓発する必要があります。 特殊詐欺被害が増加している。65歳以上の家族がいる場合、被害への不安が特に高い。 特殊詐欺については、次々に新たな手口が発生し巧妙化しています。被害件数、被害額ともに増加傾向であり、特に被害額が大きく増加しています。市民意識調査結果では、どの世代でも自身や家族が被害に遭うのではと不安に感じる割合が高く、特に65歳以上の家族がいる場合、不安に感じる割合が高いことから、引き続き高齢者を中心に、特殊詐欺を防止するための啓発や対策、相談先の周知を行う必要があります。 サイバー犯罪やSNSを悪用した犯罪への不安が高い。 コンピュータやインターネットを悪用した、サイバー犯罪の相談件数は増加傾向にあります。また、市民意識調査結果では、サイバー犯罪や、SNS等をきっかけとした犯罪被害について、被害に遭うのではと不安に感じる割合が高くなっており、特にSNS等をきっかけとした犯罪被害は、若い世代を家族に持つ場合、不安に感じる割合が高くなっています。 これらの犯罪への警戒意識の醸成や対策を行う必要があります。 子ども、女性、高齢者に対する犯罪への対策、新たな犯罪への対策。 防犯力の高い地域づくり。 地域組織の防犯ボランティア活動について、8割弱の市民が、効果があると感じている。 各校区における見守り活動や34団体が行う防犯パトロールなど、自主的な防犯活動が行われています。市民意識調査結果では、8割弱の多くの市民が効果を感じています。安全なまちづくりを推進するためには、行政だけの力では限界があり、これらの地域防犯力を維持する必要があります。 「隊員の高齢化」「後継者不足」「隊員の減少」が防犯ボランティア団体の課題。 防犯ボランティア団体に対するアンケート結果では、隊員の5割が70代以上となっています。アンケート結果では、「隊員の高齢化」「後継者不足」「隊員の減少」を、活動を継続する上で課題としています。また、「防犯ボランティア団体が活動していく上で行政や警察が行うどのような支援が必要か」では、「活動参加者を増やすための働きかけ」が74パーセントと最も高くなっています。持続可能な活動に向けた検討や参加者を増やすための取組を行う必要があります。 多様な防犯ボランティアの在り方の検討が必要。 市民意識調査結果では、防犯ボランティア活動に参加していない人が参加する条件は、「参加するつもりはない(参加出来ない)」が最も多く、次いで、「都合が良い時だけ参加すれば良いなど、気楽に参加できる」「実施する内容が簡単」となっており、柔軟な発想をもとに、気軽に参加できるような活動の在り方を検討することが必要です。 地域防犯活動の参加者を増やすための取組の実施、地域防犯活動へのさまざまな支援。 犯罪が起こりにくい環境づくり。 住んでいる学区内の治安が悪いと思う理由は、「防犯カメラや街灯が少なく防犯対策が不十分と感じるから」が最も多い。 犯罪の未然防止には、犯罪を起こさせない環境整備などハード面からの取組も必要です。市民意識調査結果では、住んでいる学区内の治安が「悪い」「やや悪い」とした人のそう思う理由は、「防犯カメラや街灯が少なく防犯対策が不十分と感じるから」の割合が最も高く、54.0パーセントとなっています。 犯罪のない豊川市の実現に向けて特に必要だと思う取組は、「市・警察の防犯パトロールの強化」が最も多い。 犯罪のない豊川市の実現に向けて特に必要だと思う取組は、「市・警察の防犯パトロールの強化」が最も高く、67.7パーセント、次いで「防犯灯など街灯の設置促進」「地域・通学路等の公共空間への街灯防犯カメラの設置促進」の割合が高くなっています。 犯罪を未然に防止し、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するためには、防犯パトロールの効果的な実施方法を検討するほか、防犯灯や防犯カメラの設置を推進する必要があります。 防犯パトロールの強化、防犯灯・防犯カメラの設置推進。 2-2、再犯防止について。 (1)再犯の概況。 (1)豊川警察署管内の刑法犯検挙者中の再犯者数と割合。豊川市における刑法犯検挙人員は、平成30年以降多少増減をしています。再犯者率は令和元年以降、40パーセント代後半から50パーセントと、約半数を占めています。 (2)刑法犯(再犯)の包括罪種別内訳。刑法犯(再犯)の包括罪種別検挙者数では、窃盗犯の割合が高く、約半数を占めています。 (3)刑法犯検挙者のうち窃盗犯の犯行時の無職者割合。(初犯を含む。)刑法犯検挙者のうち窃盗犯の犯行時の無職者の割合は、5割から7割程度で推移しており、近年増加傾向にあります。また、刑法犯全体の犯行時の無職者割合に比べて、窃盗犯は無職者の割合が高くなっています。 (2)防犯に関する市民意識調査結果からみる市民の意識。(再犯防止) 「豊川市防犯推進計画」を策定するための基礎資料とするため、「豊川市防犯に関する意識調査」を実施しました。(調査結果15ページ参照。) (1)調査結果。 ア、犯罪や非行をした人の立ち直りに、行政機関と地域が一体となって取り組むことについてどう思うか。「必要だと思う」の割合が最も高く47.1パーセントとなっている。次いで、「どちらかといえば必要だと思う(34.8パーセント)」「わからない(11.5パーセント)」となっている。「必要だと思う」と「どちらかといえば必要だと思う」の割合の合計に着目すると、8割を超える高い結果となっている。 【設問】再犯防止に向け、犯罪や非行をした人の立ち直りに、行政機関と地域が一体となって取り組むことについてどう思いますか。該当する番号一つにマルをつけて下さい。 イ、再犯防止に関する民間協力者・団体、運動として知っているもの。「保護司」の割合が最も高く53.2パーセントとなっている。次いで、「知らない(34.9パーセント)」「更生保護施設(26.5パーセント)」となっている。 【設問】あなたが、再犯防止に関する民間協力者・団体、運動として知っているものにすべてマルをつけてください。 ウ、犯罪をした人の立ち直りに協力したいと思うか。「わからない」の割合が最も高く36.1パーセントとなっている。次いで、「どちらかといえば協力したいとは思わない(23.7パーセント)」「どちらかといえば協力したいと思う(20.9パーセント)」となっている。 【設問】あなたは、犯罪をした人の立ち直りに協力したいと思いますか。該当する番号一つにマルをつけて下さい。 エ、どのような協力をしたいか。(ウ、で【1.協力したいと思う】または【2.どちらかといえば協力したいと思う】を選んだ方。)「再犯防止に関するボランティア活動に参加する」の割合が最も高く28.4パーセントとなっている。次いで、「わからない(28.1パーセント)」「更生保護施設(出所後、直ちに自立更生することが困難な人たちに対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供する民間の施設)にお金や品物などを寄付する(19.2パーセント)」となっている。 【設問】どのような協力をしたいと思いますか。該当する番号すべてにマルをつけて下さい。 オ、協力したいと思わない理由。(ウ、で【3.どちらかといえば協力したいとは思わない】または【4.協力したいとは思わない】を選んだ方。)「犯罪をした人と、どのように接すればよいかわからないから」の割合が最も高く56.8パーセントとなっている。次いで、「自分や家族の身に何か起きないか不安だから(47.0パーセント)」「犯罪をした人と、かかわりを持ちたくないから(43.0パーセント)」となっている。 【設問】協力したいとは思わない理由を教えてください。 カ、再犯防止のために豊川市ではどのような取組が必要だと思うか。「資格、技術の習得など仕事に就くための支援を行う」の割合が最も高く50.4パーセントとなっている。次いで、「犯罪をした人が相談しやすい環境を整備する(45.9パーセント)」「非行をした少年に対する修学支援を行う(29.8パーセント)」となっている。 【設問】再犯防止のために豊川市ではどのような取組が必要だと思いますか。該当する番号すべてにマルをつけて下さい。 (3)課題。 再犯の概況と市民の意識から課題を整理します。 再犯防止の推進。 刑法犯(再犯)の検挙者数は、窃盗犯が約半数を占め、初犯を含む窃盗犯の検挙者数全体のうち、6から7割が無職者となっている。刑法犯検挙者中の再犯者の割合は5割程度で高止まりしています。刑法犯(再犯)の罪種別検挙者数は、窃盗犯が約半数を占めており、窃盗犯を減らすことが刑法犯を減らすことにつながると考えられます。初犯を含む窃盗犯の検挙者については、犯行時の無職者割合が、刑法犯全体の犯行時の無職者割合よりも高く、窃盗犯が罪を犯す背景を考えた取組を行う必要があります。生活困窮や社会的孤立に陥らないための支援。相談しやすい環境の整備。 犯罪や非行をした人の立ち直りに、行政機関と地域が一体となって取り組むことについて、「必要だと思う」「どちらかといえば必要だと思う」と答えた人は8割を超えている。犯罪をした人の立ち直りに協力したいと思うかでは、「わからない」の割合が36.1パーセントで最も多い。犯罪をした人の立ち直りに協力したいと思うかでは、「わからない」の割合が36.1パーセントで最も高くなりました。「協力したいと思う」「どちらかといえば協力したいと思う」と答えた24.3パーセントの方への、「どのような協力をしたいか」の問いでは、「再犯防止に関するボランティア活動に参加する」が28.4パーセント、次いで「わからない」が28.1パーセントとなりました。犯罪をした人の立ち直りに協力したいと思わない理由で、もっとも多いのは「犯罪をした人と、どのように接すればよいかわからないから」。「どちらかといえば協力したいとは思わない」「協力したいとは思わない」と答えた37.6パーセントの方の「協力したいと思わない理由」では、「犯罪をした人と、どのように接すればよいかわからないから」が56.8パーセントと最も高く、次いで「自分や家族の身に何か起きないか不安だから」が47.0パーセントでした。 再犯防止に関する民間協力者・団体、運動として知っているものでは、「保護司」が53.2パーセントで最も多く、それ以外はあまり知られていない。次いで「知らない」が34.9パーセントとなり、多くの団体等が参加する「社会を明るくする運動」や保護司以外の民間協力者についてはあまり知られていない結果となりました。再犯防止への理解促進。 2-3、犯罪被害者等支援について。 (1)重要犯罪の動向。 (1)豊川市における重要犯罪の認知件数。 平成26年、7件。 平成27年、23件。 平成28年、10件。 平成29年、17件。 平成30年、12件。 令和元年、4件。 令和2年、17件。 令和3年、9件。 令和4年、15件。 令和5年、16件。 重要犯罪とは、犯罪情勢を観察する場合において、統計上、その指標となる犯罪として掲げる「殺人」「強盗」「放火」「不同意性行為(強制性交等)」「略取誘拐・人身売買」及び「不同意わいせつ(強制わいせつ)」の各罪種をいう。 (2)防犯に関する市民意識調査結果からみる市民の意識。(犯罪被害者等支援)「豊川市防犯推進計画」を策定するための基礎資料とするため、「豊川市防犯に関する意識調査」を実施しました。 (1)調査結果。 ア、犯罪被害者等支援への関心。「ある程度関心がある」の割合が最も高く54.9パーセントとなっている。次いで、「あまり関心がない(18.3パーセント)」「わからない(14.1パーセント)」となっている。 【設問】あなたの犯罪被害者等支援への関心について、最も近いものはどれですか。該当する番号一つにマルをつけて下さい。 イ、犯罪被害に遭った時、利用できる相談窓口として知っているもの。「豊川警察署」の割合が最も高く81.6パーセントとなっている。次いで、「子どもの人権110番(18.6パーセント)」「愛知県警察本部#9110(17.7パーセント)」となっている。 【設問】犯罪被害に遭った時、利用できる相談窓口としてどのようなものを知っていますか。該当する番号すべてにマルをつけて下さい。 ウ、犯罪被害者等支援のために、豊川市が取り組むものとして具体的にどのようなことが必要か。「医療に関する支援(精神的・肉体的治療やカウンセリング等に関する支援)」の割合が最も高く66.5パーセントとなっている。次いで、「相談しやすい環境の整備(57.3パーセント)」「経済的な支援(日常生活に係る一時貸付、支援金・見舞金等の支給)(50.9パーセント)」となっている。 【設問】犯罪被害者等支援のために、豊川市が取り組むものとして具体的にどのようなことが必要だと思いますか。該当する番号すべてにマルをつけて下さい。 (3)課題。 犯罪の発生状況や市民の意識から課題を整理します。 犯罪被害者等支援の推進。重要犯罪は本市においても毎年発生。重要犯罪は本市でも毎年発生しています。市民意識調査では、犯罪被害者等支援について、「ある程度関心がある」「非常に関心がある」と回答した方が62.9パーセントとなっています。犯罪被害者等が置かれた状況や事情は様々であり、必要とされる支援も、被害直後から捜査、公判に関わるものや医療、福祉、住居等生活全般にわたります。犯罪被害者等の不安や恐怖を軽減するため、総合的な支援がいつでも適切に受けることができる体制づくりが必要です。 豊川市が取り組む必要があるものは、「医療に関する支援(精神的・肉体的治療やカウンセリング等に関する支援)」が最も多い。市民意識調査では、犯罪被害者等支援のために、豊川市が取り組む必要があるものとしては、「医療に関する支援(精神的・肉体的治療やカウンセリング等に関する支援)」が66.5パーセントと最も高く、次いで「相談しやすい環境の整備」「経済的な支援(日常生活に係る一次貸付、支援金・見舞金等の支給)の順となっています。↓ 犯罪被害者等支援体制づくりの推進。 犯罪被害に遭ったときに利用できる相談窓口は豊川警察署以外あまり知られていない。犯罪被害に遭った時、利用できる相談窓口として知っているものは、「豊川警察署」が81.6パーセントと高く、その他の窓口はあまり知られていません。犯罪被害者等の相談窓口や支援窓口の周知を行う必要があります。↓ 犯罪被害者等支援に関する意識の醸成。 第2章、計画の基本的な考え方。 1、基本的な考え方。 1−1、計画の基本理念。(将来像) 「豊川市安全なまちづくり推進条例」の目的や豊川市総合計画基本計画の将来目標に基づき、本計画の基本理念(将来像)を以下のとおり定めます。↓ 犯罪のない、安全で安心な、明るいとよかわ。 1−2、計画の基本姿勢。 基本理念(将来像)を実現するためには、市民一人ひとりの防犯意識を高めるほか、これまで積み重ねてきた、地域の自主的な防犯活動を継続する必要があります。そのため、社会情勢の変化に対応した防犯活動について検討するとともに、今後も、市民、事業者及び行政が協働し、総合的な防犯対策を推進します。また、再犯防止の推進や犯罪被害者等支援のための取組を行い、誰一人取り残さない社会の実現を目指します。そこで本計画では、次のとおり、計画の基本姿勢を定めます。↓ 市民、事業者、行政が協働し、防犯対策を推進します。 社会情勢の変化に対応した防犯活動を次世代へ引き継ぎます。 誰一人取り残さない社会の実現を目指します。 1−3、計画の基本目標。基本理念の実現を目指し、次のとおり基本目標を定めます。↓ 刑法犯認知件数を年間923件。(令和元年値以下とする) 2、計画の構成。 基本理念。(将来像)犯罪のない、安全で安心な、明るいとよかわ。 基本目標。刑法犯認知件数を年間923件(令和元年値)以下とする。 基本姿勢。 市民、事業者、行政が協働し、防犯対策を推進します。 社会情勢の変化に対応した防犯活動を次世代へ引き継ぎます。 誰一人取り残さない社会の実現を目指します。 施策の柱。 1、市民一人ひとりの防犯意識の醸成。 2、防犯力の高い地域づくり。 3、犯罪が起こりにくい環境づくり。 4、再犯防止の推進。 5、犯罪被害者等支援の推進。 基本施策。 (1)市民の防犯意識を高める活動の推進。 (2)市民が不安に感じる犯罪への啓発・対策。 (3)地域防犯活動の推進と活動への支援。 (4)犯罪が起こりにくい環境の整備。 (5)パトロール等による犯罪抑止の推進。 (6)必要な福祉サービス利用などへの支援。 (7)非行防止と就学支援の実施。 (8)再犯防止への理解促進と関係団体への支援。 (9)犯罪被害者等支援体制の推進。 (10)犯罪被害者等支援に関する意識の醸成。 第3章、施策の展開。 1、市民一人ひとりの防犯意識の醸成。 (1)現状と課題。 本市における令和5年の刑法犯認知件数は、10年前の平成26年と比較すると約42パーセント減少していますが、令和4年からは増加に転じており今後の動向を注視する必要があります。犯罪は誰の身にも起こりうるものです。市民一人ひとりが防犯に関心を持ち、犯罪の手口や対策を知り、適切な対策を講じることができれば、犯罪被害を防ぐことができます。また、市民の不安の要因となっている犯罪の被害に遭いやすい、子ども、女性、高齢者に対して、防犯力向上のための取組が必要です。さらに、犯罪の被害から身を守るだけでなく、自らが犯罪加害者にならないための、規範意識や社会モラルの向上へも目を向ける必要があります。こうしたことから、市民一人ひとりの防犯意識の醸成のために、次の施策に取り組みます。 基本施策(1)市民の防犯意識を高める活動の推進。 (1)四季の安全なまちづくり市民活動。春、夏、秋、年末の年4回、市民一人ひとりが安全なまちづくりについての意識を高め、交通事故や犯罪のない安全なまちをつくることを目指す「安全なまちづくり市民運動」を実施します。 【担当課】人権生活安全課。 (2)豊川市安全なまちづくり推進大会の開催。交通事故と犯罪のない安全なまちづくりのため、市民の意識高揚を目的に、功労者への顕彰や大会S年限等を実施する「安全なまちづくり推進大会」を開催します。 【担当課】人権生活安全課。 (3)効果的な防犯情報の発信。SNS、ホームページ、広報などを通じて、様々な年代に向け、多発している犯罪やその対策について、防犯情報の発信を行います。また、防犯情報をタイムリーに受信できる、愛知県警察公式アプリ「アイチポリス」の普及促進に取り組みます。 【担当課】人権生活安全課。 (4)防犯出前講座・教室。幼児・児童・高齢者など、それぞれの年代に合わせたメニューを設け、防犯出前講座・教室を開催します。 【担当課】人権生活安全課。 (5)無施錠被害防止啓発の実施。自転車や住宅など、施錠の徹底を呼び掛ける広報やキャンペーンを実施するほか、駅前自転車駐車場のパトロールを行うなど、無施錠被害の防止に努めます。 【担当課】人権生活安全課。 (6)規範意識を身につける教育の推進。犯罪被害に遭わないだけでなく、なぜ犯罪はいけないかを伝えるなど、規範意識を身につける教育を推進します。また、家庭や地域と連携しながら、子どもが犯罪に関わらないための教育を推進します。 【担当課】学校教育課。 基本施策(2)市民が不安に感じる犯罪への啓発・対策。 (1)特殊詐欺対策の推進。特殊詐欺対策装置購入費に対する補助事業を実施するほか、高齢者が多く立ち寄るスーパーや金融機関などの協力を得ながら、啓発を実施します。 【担当課】人権生活安全課。 (2)サイバー犯罪対策の周知。コンピュータやインターネットを悪用したサイバー犯罪の手口や対策について、各種媒体による啓発や教室を行うなど、サイバー犯罪対策の周知を図ります。 【担当課】人権生活安全課。 (3)子どもや女性への性暴力被害防止の推進。性犯罪等の被害に遭わないための啓発や、講話や護身術を学ぶ「防犯教室」を実施します。 【担当課】人権生活安全課、学校教育課。 (4)不審者侵入対応訓練等の実施。不審者から身を守るための防犯教室や、不審者侵入対応訓練を実施します。 【担当課】保育課、人権生活安全課、学校教育課。 (5)新入学児童への防犯ブザーの配布。小学校新入学児童へ防犯ブザーを配布し、登下校時の安全を図るとともに、自分の身を自分で守る意識付けを行います。 【担当課】人権生活安全課。 (6)薬物乱用防止教室及び啓発の実施。薬物の危険性を教える教室を市内小・中学生向けに開催し、啓発するとともに、関係機関と連携し、薬物乱用防止キャンペーンを実施します。 【担当課】学校教育課 (7)インターネット上の犯罪から身を守る情報モラル教育等の実施。SNS等をはじめ、インターネット上での犯罪に巻き込まれないための情報モラル教育等を実施します。 【担当課】学校教育課。 (8)スマホ等の利用等に関する状況調査。小中学生の保護者へ、スマホ等の利用等に関するアンケートを実施し、調査結果を小中学校全家庭に配布することにより、スマホ等の正しい利用の啓発を図ります。 【担当課】生涯学習課。 (9)万引き被害防止対策の推進。万引き被害が多発している現状を踏まえ、各店舗等に対し、対策を強化するよう働きかけるなど、万引き被害防止対策を推進します。 【担当課】人権生活安全課。 2、防犯力の高い地域づくり。 (1)現状と課題。 各校区における見守り活動や自主的な防犯パトロールなど、ボランティアによる防犯活動が市域全体で行われており、多くの市民がこれらの活動を効果があると評価しています。安全なまちづくりには、市民や事業者等が高い防犯意識を持ち、地域のつながりを深めながら連携・協働し、継続的に防犯活動に取り組むことが重要です。また、防犯ボランティア団体は、犯罪が多発していた平成16年頃から多くの団体が立ち上がり、現在34団体が地域の自主的な防犯活動に取り組んでいますが、隊員の高齢化や隊員数減少などの課題を抱えており、地域防犯活動を活性化する、さまざまな支援が必要です。こうしたことから、防犯力の高い地域づくりのために、次の施策に取り組みます。 基本施策(3)地域防犯活動の推進と活動への支援。 (1)ながら見守り活動の推進。市民、事業者、団体などが、気楽に、日常生活の中で、防犯の視点を持って地域の見守りを行う「ながら見守り」の推進を図ります。 【担当課】人権生活安全課。 (2)まちの防犯診断。犯罪の多い地区を対象に、「防犯診断士」による防犯診断を地域住民と合同で実施し、防犯カメラや防犯灯の効果的な設置場所や、犯罪発生リスクが高いパトロールポイントを確認し、まちの防犯力の向上を図ります。 【担当課】人権生活安全課。 (3)防犯ボランティア団体の活動への支援。市内で活動する防犯ボランティア団体の活動を支援するため、活動費の助成や、退院育成のための講習会、意見交換会を実施します。また、多くの人が参加しやすい方法について検討するなど、活動参加者を増やす取組を実施します。 【担当課】人権生活安全課。 (4)合同パトロールの実施。防犯ボランティア団体及び豊川市、豊川警察署による年末一斉防犯パトロールなど、地域と一体となった合同パトロールを実施し、防犯パトロールの強化及び、防犯活動への機運の醸成を図ります。 【担当課】人権生活安全課 (5)青少年健全育成推進協議会への支援。次代を担う青少年の心身ともに健全な育成を図るため、各小学校区の青少年健全育成協議会への支援を行います。 【担当課】生涯学習課 (6)青少年の非行防止のための街頭補導活動の実施。青少年の非行防止のための街頭啓発活動や市内店舗、地域での街頭補導活動を実施します。 【担当課】学校教育課、生涯学習課 (7)校区安全なまちづくり推進協議会への支援防犯及び交通安全に関する活動を行う、各校区の校区安全なまちづくり推進連絡協議会の活動を支援するため、交付金を交付します。また、四季の市民運動実施前に、連絡協議会を開催するなど、各小学校区の安全なまちづくり推進協議会への支援を行います。 【担当課】人権生活安全課 3、犯罪が起こりにくい環境づくり。 (1)現状と課題。 犯罪の未然防止には、犯罪を起こさせない環境を整備することも重要です。ハード面の整備として、市では、連区及び町内会が設置する防犯灯や防犯カメラの設置に対して、費用の一部を補助しており、令和5年度末現在で、防犯灯は約9,700灯、防犯カメラは85台が補助事業により設置されています。危険箇所がどこにあるかを把握し、防犯カメラを設置したり、明るい環境を整備したりすることが、犯罪抑止につながると考えられます。少年犯罪の状況では、少年の人口あたりの検挙率は、成年に比べて一貫して高くなっており、将来を担う世代を犯罪や非行に関わらせず、健全な社会の一員として育成するための環境づくりも必要です。また、市や警察の防犯パトロールの強化が必要と考える市民の割合が高くなっています。こうしたことから、犯罪が起こりにくい環境づくりに向けて、次の施策に取り組みます。 基本施策(4)犯罪が起こりにくい環境の整備。 (1)街頭及び公共自転車駐車場への防犯カメラの設置。街頭及び公共自転車駐車場での犯罪の防止及び抑制を図るため、防犯カメラを設置し、運用します。自転車盗被害防止のため、公共自転車駐車場の防犯カメラは、老朽化した機器の更新や未設置の自転車駐車場への設置を計画的に進めるとともに、犯罪が多発する地域への街頭防犯カメラの設置を検討します。 【担当課】人権生活安全課。 (2)防犯カメラの画像提供に関する協定の運用。豊川警察署と締結している「防犯カメラの画像提供に関する協定」により、犯罪発生時等に、迅速な画像提供を行い、犯罪の早期解決に協力します。 【担当課】人権生活安全課。 (3)防犯カメラ設置に対する町内会等への支援。町内会、連区等が設置する防犯カメラに対し、設置費の一部を補助するほか、効果的な設置場所の助言を行うなど、防犯カメラ設置への支援を行います。 【担当課】人権生活安全課。 (4)防犯灯設置に対する町内会等への支援。町内会、連区等が設置する防犯灯に対し設置費の一部を補助するとともに、維持管理する防犯灯に対し電気料金を補助します。 【担当課】人権生活安全課。 (5)通学路安全点検の実施。学校や警察と連携した通学路安全点検を実施します。 【担当課】学校教育課。 (6)校内防犯用具の設置及び校内危機管理マニュアルの作成。校内への不審者侵入に備えた防犯用具の設置や、危機管理マニュアルの作成を推進します。 【担当課】学校教育課。 (7)放置自転車の撤去促進。駅周辺の放置自転車の撤去を促進し、犯罪発生の誘発等を防止し、犯罪が起こりにくい環境の整備に努めます。 【担当課】人権生活安全課。 (8)青少年にかかわる相談支援。概ね中学生以上で40歳未満の子どもや若者とその家族や関係者を対象とし、不登校、引きこもり、ニートなど社会的自立に悩みや課題を抱える方に対し相談支援を実施します。 【担当課】生涯学習課。 (9)スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置。小中学校にスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを配置し、様々な悩みを抱える児童生徒及び保護者に対して相談支援を行います。 【担当課】学校教育課。 基本施策(5)パトロール等による犯罪抑止の推進。 (1)防犯対策重点地区(仮称)の設定。市民が不安に感じる住宅を対象とした侵入盗や乗り物盗について、犯罪が多い地区を防犯対策重点地区に設定し、警察、町内会、ボランティア等と連携し、まちの防犯診断の実施や、防犯パトロールに取り組むなど、犯罪発生件数の減少を目指します。 【担当課】人権生活安全課。 (2)防犯啓発パトロール(青パト)。街頭犯罪の防止及び、児童・生徒を不審者から守るため、市職員により、青色回転灯装備車で防犯パトロールを実施します。 【担当課】人権生活安全課。 4、再犯防止の推進。 (1)現状と課題。 全国の刑法犯の検挙者数や、刑法犯検挙者中の再犯者数は毎年減少している一方で、初犯者数が大幅に減少していることもあり、再犯者率は高止まりしています。愛知県、本市においても同様の傾向がみられることから、刑法犯を減らすためには、再犯を防止するための取組が必要と考えられます。刑法犯(再犯)の罪種別検挙者数は、窃盗犯が約半数を占めています。窃盗犯を減らすことが刑法犯を減らすことにつながると考えますが、窃盗の背景を考える必要があります。窃盗犯は、犯行時の無職者割合が刑法犯全体の犯行時の無職者割合より高い傾向があります。窃盗の背景にはさまざまな要因があり、特定の要因と結びつけることは難しいですが、生活困窮や社会的孤立に陥らないような支援が必要であると考えられます。また、国は第2次再犯防止推進計画の7つの重点課題の一つである「地域による包摂の推進」の中で、市町村の役割として、「保健医療・福祉等の各種行政サービスを必要とする犯罪をした者等、とりわけこれらのサービスへのアクセスが困難である者や複合的な問題を抱える者が、地域住民の一員として地域で安定して生活できるよう、地域住民に最も身近な基礎自治体として、適切にサービスを提供するよう努める。また、立ち直りを決意した人を受け入れていくことができる地域社会づくりを担うことが期待されている」としています。このようなことから、再犯防止の推進のために次の施策に取り組みます。 注意書き。犯罪をした者等とは、犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者をいう。 基本施策(6)必要な福祉サービス利用などへの支援。 (1)生活困窮者自立相談支援事業。生活に困りごとや不安を抱えている方からの相談を受けて、生活に困りごとや不安を抱えている方からの相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。 【担当課】地域福祉課。 (2)生活困窮者家計改善支援事業。生活困窮者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることの支援を行います。 【担当課】地域福祉課。 (3)生活保護制度。生活に困窮する方に対し、生活の安定を目的に生活保護費や住宅扶助費の支給や、求職活動が必要な人に対しては、ケースワーカーが相談を受け支援するなど、困窮の程度に応じた支援を行います。 【担当課】地域福祉課。 (4)障害福祉サービスの提供や支援の実施。基幹相談支援センターや障害者相談支援事業所等と連携し、必要な障害福祉サービスの提供や支援を実施します。【担当課】障害福祉課。(5)福祉相談センター事業。市内4か所の福祉相談センターと6か所の出張所で、介護・福祉・医療等の相談窓口事業を実施します。 【担当課】介護高齢課。 (6)包括的な相談支援の推進生活困窮者自立支援庁内連携会議及び重層的支援体制整備事業支援担当者連絡会議などにおいて、再犯防止推進への理解を深めるための取組を行うなど人材育成に努め、包括的な相談を推進します。 【担当課】地域福祉課、人権生活安全課 (7)就労準備支援事業。直ちに就労が困難な方に6か月から1年の間、計画的に、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労期間の提供を行います。 【担当課】地域福祉課。 (8)更生保護の協力雇用主登録による雇用の促進更生保護の協力雇用主として保護観察所へ登録している企業に対して、総合評価落札方式による工事入札の際に加点対象とし、企業による雇用を促進します。 【担当課】契約検査課。 (9)若年者就労支援事業就労に悩む若者を対象とした就労セミナー及びわが子の就労に悩む保護者セミナーの実施をはじめ、就労に関する支援を行います。 【担当課】商工観光課。 (10)住居確保給付金支給事業。離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。 【担当課】地域福祉課。 (11)一時生活支援事業。住居を持たない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。 【担当課】地域福祉課。 (12)市営住宅の入居に係る事務。定期募集・随時募集の2つの方法で市営住宅入居者募集を実施します。 【担当課】建築課 基本施策(7)非行防止と修学支援の実施。 (1)青少年にかかわる相談支援。【再掲】54ページ参照。 (2)スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置。【再掲】54ページ参照。 (3)薬物乱用防止教室及び啓発の実施。【再掲】50ページ参照。 基本施策(8)再犯防止への理解促進と関係団体への支援。 (1)「社会を明るくする運動」の実施。更生保護団体との協働により推進大会を開催します。また、再犯防止啓発月間・「社会を明るくする運動」強調月間には、街頭啓発やポスター掲示などによる啓発活動を実施します。 【担当課】地域福祉課 (2)チラシの配布やホームページによる啓発。講演会やイベントでのチラシの配布、ホームページにより、刑を終えて出所した人等の人権と再犯防止についての啓発を行います。 【担当課】人権生活安全課 (3)講演会等の実施。再犯防止への市民の理解を促進するための講演会等を実施します。 【担当課】人権生活安全課。 (4)更生保護団体の活動支援。更生保護サポートセンターの運営をはじめとした更生保護団体の諸活動に対して継続的な補助・支援を行います。 【担当課】地域福祉課。 コラム。 社会を明るくする運動とは。 社会を明るくする運動は、法務省が提唱する「犯罪のない明るい社会をみんなで目指す」全国的な運動で1949年(昭和24年)に始まりました。戦後、日本は社会全体が混乱状態にあり、戦争による影響や経済的困難から、犯罪や非行が増加していました。こうした社会問題に対処するため、矯正施設で服役を終えた人々が再犯に陥ることを防ぎ、社会復帰を支援する目的でこの運動が提唱されました。 みんなで育てる犯罪のない明るい社会。 犯罪のない明るい社会を作るには、罪を犯した人への直接的な関わり合いだけでなく、更生について知り、理解する人が増えていくことも重要です。日本社会は少子高齢化が進み、地域のコミュニティが変化してきています。そのため、地域全体で再犯防止や非行防止に向けたサポート体制を強化することが必要です。犯罪や非行をした人社会から孤立させず、包摂的な環境を作っていくことで、犯罪の抑制や更生の促進が期待されます。更生に対する理解者を増やし、立ち直りを支え、再犯を防止する地域風土を醸成することによって、犯罪のない明るい社会をみんなで育てていく、そうした意識がこの包摂的な環境づくりにつながっていきます。 豊川市での取組。 豊川市においても、保護司会、更生保護女性会、協力雇用主会といった、犯罪をした人の立ち直りを支える更生保護団体、青少年健全育成に取り組む団体、市内の民間事業者等、多様な団体が協力して、この運動に取り組んでいます。毎年7月は「再犯防止啓発月間」および”社会を明るくする運動”「強調月間」です。この「強調月間」を中心に、市内のスーパーマーケットやイベント会場などで街頭啓発活動などを行っています。また、年に一度、社会を明るくする運動推進大会を開催し、小中学生の意見発表や防犯に関する講話などを行い、より多くの方にこの運動への理解が広がることを目指しています。 5、犯罪被害者等支援の推進。 (1)現状と課題。 様々な犯罪等の発生により、社会に生きる誰もが犯罪等に遭い、犯罪被害者等になり得る可能性がある中、平成16年12月に、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、「犯罪被害者等基本法」が制定されました。同法第5条では、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策の策定と実施を地方自治体の責務と規定しています。 本市においても殺人、強盗などの重要犯罪は、年によってばらつきがありますが、毎年発生しており、令和4年からは2年連続で増加しています。犯罪被害者等が置かれた状況や事情は様々であり、必要とされる支援も、被害直後から捜査、公判に関わるものや医療、福祉、住居等生活全般にわたります。市民の理解を深める啓発を推進するほか、犯罪被害者等の不安や恐怖を軽減するため、総合的な支援がいつでも適切に受けることができる体制づくりが必要です。 このようなことから、犯罪被害者等支援の推進のために次の施策に取り組みます。基本施策(9)犯罪被害者等支援体制の推進。 (1)総合支援窓口の設置。 犯罪被害者等総合支援窓口を設置し、各関係相談窓口と密な連携による犯罪被害者等に寄り添った支援を推進します。【担当課】人権生活安全課。 (2)犯罪被害者支援制度等のあっせん。 国・県における各種犯罪被害者等支援制度を活用し、被害者への支援を推進します。【担当課】人権生活安全課。(3)市営住宅への一時入居。 市営住宅の目的外使用許可により、犯罪被害者等の住居を確保することで、その後の自立に寄与します。【担当課】建築課。 (4)民間賃貸住宅の入居等に関する相談。 関係部局との情報共有を行いながら、民間賃貸住宅への入居を希望する犯罪被害者等の相談に応じ、物件情報等の情報提供を行います。【担当課】建築課。 基本施策(10)犯罪被害者等支援に関する意識の醸成。 (1)犯罪被害者等に関する啓発活動の推進。 犯罪被害者等が抱える問題について、市民や職員等の理解を深める啓発活動や相談窓口の周知を行います。【担当課】人権生活安全課。 (2)犯罪被害者等支援条例の制定。 愛知県犯罪被害者等支援条例を推進するとともに、市や市民、事業者等の責務や市が推進する犯罪被害者等に寄り添った支援の方針等について示した条例の制定に向けて取り組みます。【担当課】人権生活安全課。 第4章、計画の推進。 1、計画の推進体制。 (1)計画の推進体制。 (1)豊川市安全なまちづくり推進協議会。 本計画を総合的かつ効果的に推進するため、市、豊川警察署、豊川市校区安全なまちづくり推進連絡協議会、豊川市教育委員会、豊川商工会議所、豊川防犯協会連合会代表等で構成する「豊川市安全なまちづくり推進協議会」において、計画に基づく施策の実施状況を定期的に検証・評価を行います。 (2)市民、事業者、行政の協力・連携。 市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現のために、市民や事業者、行政などが「豊川市安全なまちづくり推進条例」に定めるそれぞれの役割を果たし、協力・連携し一体となって、取り組みます。 2、計画の推進のための取組。 (1)市民意識調査の実施。 市民の防犯に対する考え方や意見を把握して、防犯活動を推進していくため、防犯に関する意識調査を継続的に実施します。 (2)計画に基づく施策の実施状況の公表と進行管理。 計画を推進するため、「豊川市安全なまちづくり推進協議会」及び同幹事会において、適切な進行管理を行います。年度ごとに施策の実施状況について点検、評価(チェック)し、公表を行うとともに、定期的(5年をめど)に行う市民意識調査などを活用しながら、課題や取組内容を見直し改善(アクション)を行い、事業実績報告及び実施計画(プラン)を策定し、実施(ドゥー)へとピーディーシーエーサイクルに基づき計画の充実を図ります。 資料編。 1、豊川市安全なまちづくり推進条例。 平成19年(2007年)3月26日条例第15号。 (目的) 第1条、この条例は、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす交通事故及び犯罪のないまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)に関し、施策の基本となる事項を定めるとともに、市及び市民等がそれぞれ果たすべき責務を明らかにすることにより、それぞれが連携した取組及び関係する機関又は団体と連携した取組を推進し、もって市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。 (定義) 第2条、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)市民。次に掲げる者をいう。 ア、市内に居住する者。 イ、市内に通勤し、通学し、又は滞在する者。 ウ、市内を通過する者。 (2)事業者。市内において事業所を設置し、又は事業活動を行う者をいう。 (3)土地の所有者等。市内において土地、建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。 (4)車両。道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。 (5)車両の使用者等。市内において車両を使用し、又は所有する者をいう。 (6)市民等。市民、事業者、土地の所有者等及び車両の使用者等をいう。 (基本理念) 第3条、安全なまちづくりは、次に掲げる基本理念に基づき実現されなければならない。 (1)市及び市民等が交通事故及び犯罪の発生を未然に防止することができる地域の生活環境を整備し、これを保持し、発展させていくこと。 (2)市及び市民等がそれぞれの責務を果たすとともに、密接な連携を図り、協働すること。 (3)市及び市民等が交通事故又は犯罪から得た教訓及び経験を日常生活の中に生かし、これらを次世代に継承すること。 (市の責務) 第4条、市は、この条例の目的を達成するため、関係する機関又は団体と連携し、次に掲げる施策を実施するものとする。 (1)安全なまちづくりを推進するための情報の提供及び共有化に関すること。 (2)安全なまちづくりを推進するための知識の普及及び教育の実践に関すること。 (3)安全なまちづくりを推進するための市民等の自主的な活動の促進に関すること。 (4)安全なまちづくりを推進するための市民等に対する指導及び助言に関すること。 (5)安全なまちづくりに配慮した環境の整備に関すること。 (6)交通事故又は犯罪が多発し、又は多発するおそれがあると認められる場合の関係する機関又は団体との協議及び必要な措置に関すること。 (7)前各号に掲げるもののほか、安全なまちづくりを推進するために必要なこと。 (市民の責務) 第5条、市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる責務を有する。 (1)自らの安全の確保に努めるとともに、市が実施する安全なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めること。 (2)安全なまちづくりのための地域活動に積極的に取り組むよう努めること。 (事業者の責務) 第6条、事業者は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる責務を有する。 (1)事業活動を行うに当たっては、安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めること。 (2)市が実施する安全なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めること。 (3)安全なまちづくりのための地域活動に積極的に取り組むよう努めること。 (土地の所有者等の責務) 第7条、土地の所有者等は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる責務を有する。 (1)その所有し、占有し、又は管理する土地、建物又は工作物の管理に当たっては、安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めること。 (2)市が実施する安全なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めること。 (3)安全なまちづくりのための地域活動に積極的に取り組むよう努めること。 (車両の使用者等の責務) 第8条、車両の使用者等は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる責務を有する。 (1)車両の管理又は使用に当たっては、安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めること。 (2)市が実施する安全なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めること。 (3)安全なまちづくりのための地域活動に積極的に取り組むよう努めること。 (安全なまちづくり推進団体への支援) 第9条、市長は、安全なまちづくりに関する施策を効果的に実施するため、安全なまちづくりを推進することを目的とした団体であって、市長が適当と認めるものに対し、必要な支援を行うことにより、その育成を図るものとする。 (委任) 第10条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附則。 (施行期日) 1、この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (豊川市交通安全条例の廃止) 2、豊川市交通安全条例(平成13年豊川市条例第30号)は、廃止する。 2、再犯の防止等の推進に関する法律。 平成28年(2016年)法律第104号。 第一章、総則。 (目的) 第一条、この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条、この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者をいう。 2、この法律において「再犯の防止等」とは、犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと(非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。)をいう。 (基本理念) 第三条、再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くこと及び住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより、犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるようにすることを旨として、講ぜられるものとする。 2、再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、その特性に応じ、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)に収容されている間のみならず、社会に復帰した後も途切れることなく、必要な指導及び支援を受けられるよう、矯正施設における適切な収容及び処遇のための施策と職業及び住居の確保に係る支援をはじめとする円滑な社会復帰のための施策との有機的な連携を図りつつ、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、総合的に講ぜられるものとする。 3、再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚すること及び被害者等の心情を理解すること並びに自ら社会復帰のために努力することが、再犯の防止等に重要であるとの認識の下に、講ぜられるものとする。 4、再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、再犯の防止等に関する各般の施策の有効性等に関する調査研究の成果等を踏まえ、効果的に講ぜられるものとする。 (国等の責務) 第四条、国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、再犯の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2、地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (連携、情報の提供等) 第五条、国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 2、国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保に努めなければならない。 3、国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者に対して必要な情報を適切に提供するものとする。 4、再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者は、前項の規定により提供を受けた犯罪をした者等の個人情報その他の犯罪をした者等の個人情報を適切に取り扱わなければならない。 (再犯防止啓発月間) 第六条、国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。 2、再犯防止啓発月間は、七月とする。 3、国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。 (再犯防止推進計画) 第七条、政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下「再犯防止推進計画」という。)を定めなければならない。 2、再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一、再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項。 二、再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実に関する事項。 三、犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項。 四、矯正施設における収容及び処遇並びに保護観察に関する体制その他の関係機関における体制の整備に関する事項。 五、その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項。 3、法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4、法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。 5、法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、再犯防止推進計画を公表しなければならない。 6、政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 7、第三項から第五項までの規定は、再犯防止推進計画の変更について準用する。 (地方再犯防止推進計画) 第八条、都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(次項において「地方再犯防止推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。 2、都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 (法制上の措置等) 第九条、政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十条、政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。 第二章、基本的施策。 第一節、国の施策。 (特性に応じた指導及び支援等) 第十一条、国は、犯罪をした者等に対する指導及び支援については、矯正施設内及び社会内を通じ、指導及び支援の内容に応じ、犯罪をした者等の犯罪又は非行の内容、犯罪及び非行の経歴その他の経歴、性格、年齢、心身の状況、家庭環境、交友関係、経済的な状況その他の特性を踏まえて行うものとする。 2、国は、犯罪をした者等に対する指導については、犯罪の責任等の自覚及び被害者等の心情の理解を促すとともに、円滑な社会復帰に資するものとなるように留意しなければならない。 (就労の支援) 第十二条、国は、犯罪をした者等が自立した生活を営むことができるよう、その就労を支援するため、犯罪をした者等に対し、その勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技能を習得させる作業の矯正施設における実施、矯正施設内及び社会内を通じた職業に関する免許又は資格の取得を目的とする訓練その他の効果的な職業訓練等の実施、就職のあっせん並びに就労及びその継続に関する相談及び助言等必要な施策を講ずるものとする。 (非行少年等に対する支援) 第十三条、国は、少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるため、少年院、少年鑑別所、保護観察所等の関係機関と学校、家庭、地域社会及び民間の団体等が連携した指導及び支援、それらの者の能力に応じた教育を受けられるようにするための教育上必要な支援等必要な施策を講ずるものとする。 (就業の機会の確保等) 第十四条、国は、国を当事者の一方とする契約で国以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国が対価の支払をすべきものを締結するに当たって予算の適正な使用に留意しつつ協力雇用主(犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主をいう。第二十三条において同じ。)の受注の機会の増大を図るよう配慮すること、犯罪をした者等の国による雇用の推進その他犯罪をした者等の就業の機会の確保及び就業の継続を図るために必要な施策を講ずるものとする。 (住居の確保等) 第十五条、国は、犯罪をした者等のうち適切な住居、食事その他の健全な社会生活を営むために必要な手段を確保することができないことによりその改善更生が妨げられるおそれのある者の自立を支援するため、その自助の責任を踏まえつつ、宿泊場所の供与、食事の提供等必要な施策を講ずるとともに、犯罪をした者等が地域において生活を営むための住居を確保することを支援するため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)への入居における犯罪をした者等への特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。 (更生保護施設に対する援助) 第十六条、国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保及びその改善更生に資するよう、更生保護施設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 (保健医療サービス及び福祉サービスの提供) 第十七条、国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業務を行う関係機関における体制の整備及び充実を図るために必要な施策を講ずるとともに、当該関係機関と矯正施設、保護観察所及び民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 (関係機関における体制の整備等) 第十八条、国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 (再犯防止関係施設の整備) 第十九条、国は、再犯防止関係施設(矯正施設その他再犯の防止等に関する施策を実施する施設をいう。以下この条において同じ。)が再犯の防止等に関する施策の推進のための重要な基盤であることに鑑み、再犯防止関係施設の整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (情報の共有、検証、調査研究の推進等) 第二十条、国は、再犯の防止等に関する施策の効果的な実施に資するよう、関係機関が保有する再犯の防止等に資する情報を共有し、再犯の防止等に関する施策の実施状況及びその効果を検証し、並びに犯罪をした者等の再犯の防止等を図る上で効果的な処遇の在り方等に関する調査及び研究を推進するとともに、それらの結果等を踏まえて再犯の防止等に関する施策の在り方について検討する等必要な施策を講ずるものとする。 (社会内における適切な指導及び支援) 第二十一条、国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又は一定期間の矯正施設における処遇に引き続き、社会内において指導及び支援を早期かつ効果的に受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。 (国民の理解の増進及び表彰) 第二十二条、国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。 2、国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとする。 (民間の団体等に対する援助) 第二十三条、国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関する活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。 第二節、地方公共団体の施策。 第二十四条、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならない。 附則。 (施行期日) 1、この法律は、公布の日から施行する。 (検討) 2、国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3、犯罪被害者等基本法。 平成16年(2004年)法律第161号。 安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。 しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。 もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。 ここに、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 第一章、総則。 (目的) 第一条、この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第二条、この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 2、この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 3、この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。 (基本理念) 第三条、すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。 2、犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 3、犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。 (国の責務) 第四条、国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条、地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (国民の責務) 第六条、国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。 (連携協力) 第七条、国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 (犯罪被害者等基本計画) 第八条、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めなければならない。 2、犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱。 二、前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項。 3、内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 4、内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。 5、前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第九条、政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十条、政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。 第二章、基本的施策。 (相談及び情報の提供等) 第十一条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。 (損害賠償の請求についての援助等) 第十二条、国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。 (給付金の支給に係る制度の充実等) 第十三条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。 (保健医療サービス及び福祉サービスの提供) 第十四条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 (安全の確保) 第十五条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。 (居住の安定) 第十六条、国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。 (雇用の安定) 第十七条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。 (刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等) 第十八条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗ちよく状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。 (保護、捜査、公判等の過程における配慮等) 第十九条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。 (国民の理解の増進) 第二十条、国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 (調査研究の推進等) 第二十一条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに国の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。 (民間の団体に対する援助) 第二十二条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 (意見の反映及び透明性の確保) 第二十三条、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 第三章、犯罪被害者等施策推進会議。 (設置及び所掌事務) 第二十四条、内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)を置く。 2、会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一、犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。 二、前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。 (組織) 第二十五条、会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。 (会長) 第二十六条、会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 2、会長は、会務を総理する。 3、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (委員) 第二十七条、委員は、次に掲げる者をもって充てる。 一、国家公安委員会委員長。 二、国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者。 三、犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者。 2、前項第三号の委員は、非常勤とする。 (委員の任期) 第二十八条、前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2、前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。 (資料提出の要求等) 第二十九条、会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2、会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第三十条、この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 附則抄。 (施行期日) 第一条、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 4、愛知県犯罪被害者等支援条例。 令和4年(2022年)3月25日。 愛知県条例第二号。 第一章、総則。 (目的) 第一条、この条例は、犯罪被害者等支援について、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の回復又は軽減及び生活の再建を図るとともに、犯罪被害者等を支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一、犯罪等。犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 二、犯罪被害者等。犯罪等により被害を受けた者(以下「犯罪被害者」という。)及びその家族又は遺族をいう。 三、犯罪被害者等支援。犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安全に安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。 四、二次被害。犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害者及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗(ひぼう)中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。 五、再被害。犯罪被害者が更なる犯罪等により受ける被害をいう。 六、民間支援団体。犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第二十三条第一項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。 (基本理念) 第三条、犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行うとともに、当該犯罪被害者等支援により二次被害が生ずることのないよう十分配慮すること。 二、犯罪被害者等が社会において孤立することなく、安全に安心して暮らすことができるよう、必要な支援を公正かつ迅速に途切れることなく提供すること。 三、国、県、市町村、民間支援団体その他の関係者が相互に連携を図りながら協力して取り組むこと。 (県の責務) 第四条、県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2、県は、市町村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策が推進されるよう、市町村に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 (県民の責務) 第五条、県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するように努めなければならない。 2、県民は、基本理念にのっとり、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第六条、事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するように努めなければならない。 2、事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する犯罪被害者等の就業に十分配慮するよう努めなければならない。 3、事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (民間支援団体の責務) 第七条、民間支援団体は、犯罪被害者等支援を行うに当たっては、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する専門的な知識及び経験を活用して行うよう努めなければならない。 2、民間支援団体は、基本理念にのっとり、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。 第二章、犯罪被害者等支援に関する基本的施策等。 (支援に関する指針) 第八条、県は、犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等支援に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。 2、指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一、犯罪被害者等支援についての基本的な方針。 二、犯罪被害者等支援に関する施策。 三、前二号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項。 3、県は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、犯罪被害者等及び県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 4、県は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 5、前二項の規定は、指針の変更について準用する。 (総合的な支援体制の整備) 第九条、県は、国、市町村、民間支援団体その他の関係者と連携し、及び相互に協力して、総合的な犯罪被害者等支援の体制を整備するよう努めるものとする。 (相談、情報の提供等) 第十条、県は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について、相談への対応、必要な情報の提供及び助言、犯罪被害者等支援に精通している者の紹介その他の必要な施策を講ずるものとする。 (心身に受けた影響からの回復) 第十一条、県は、犯罪被害者等が心理的外傷その他心身に受けた影響から早期に回復することができるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 (安全の確保) 第十二条、県は、犯罪被害者等が再被害及び二次被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 (居住の安定等) 第十三条、県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るとともに、犯罪被害者等が再被害及び二次被害を受けることを防止するため、犯罪被害者等の一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (雇用の安定等) 第十四条、県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について理解を深めることができるよう、事業者に対する啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 (経済的負担の軽減) 第十五条、県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 (県民の理解) 第十六条、県は、県民が犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について理解を深めることができるよう、広報、啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 (民間支援団体に対する支援) 第十七条、県は、犯罪被害者等支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を行うことができるよう、民間支援団体に対する犯罪被害者等支援に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 (人材の育成) 第十八条、県は、犯罪被害者等支援に従事する人材の育成を図るため、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 (個人情報の適切な管理) 第十九条、県は、犯罪被害者等支援に従事する者に対し、犯罪被害者等支援における個人情報の保護の重要性を認識して、犯罪被害者等に係る個人情報を適切に管理するよう求めるものとする。 (財政上の措置) 第二十条、県は、犯罪被害者等支援に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (施策の実施状況の公表) 第二十一条、県は、毎年度、犯罪被害者等支援に関する施策の実施状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 附則。 (施行期日) 1、この条例は、令和四年四月一日から施行する。 (愛知県安全なまちづくり条例の一部改正) 2、愛知県安全なまちづくり条例(平成十六年愛知県条例第四号)の一部を次のように改正する。 目次中「第七章、犯罪の被害者等に対する支援(第三十三条―第三十五条)」を削り、「第八章」を「第七章」に、「第三十六条」を「第三十三条」に改める。 第七章を削る。 第八章中第三十六条を第三十三条とし、同章を第七章とする。 5、豊川市防犯推進計画策定委員会設置要綱。 (設置) 第1条、豊川市防犯推進計画を策定するため、豊川市防犯推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条、委員会は、豊川市防犯推進計画のあり方を審議する。 (設置期間) 第3条、委員会の設置期間は、令和6年7月1日から令和7年3月31日までとする。(組織) 第4条、委員会は、委員15人以内をもって組織する。 2、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)公募した市民。 (2)学識を有する者。 (3)各種団体の推薦を受けた者。 (4)関係行政機関の職員。 (5)その他市長が必要と認めた者。 (任期) 第5条、委員の任期は、委嘱をした日から令和7年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第6条、委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。 2、委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。 3、委員長は、委員会を総理し、委員会を代表するとともに、委員会の会議(以下「会議」)という。)の議長となる。 4、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第7条、委員会は、委員長が招集する。 2、会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 3、会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (意見の聴取等) 第8条、委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。 (事務局) 第9条、委員会の庶務は、市民部人権生活安全課に置く。 (委任) 第10条、この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 附則。 この要綱は、令和6年5月7日から施行する。 6、豊川市防犯推進計画策定委員会委員名簿。 (1)矢野明文、公募委員。田口直美、公募委員。 (2)佐藤典子、弁護士。加藤洋平、愛知大学法学部准教授。 (3)神道眞典、豊川市校区安全なまちづくり推進連絡協議会。恩田やす恵、豊川保護区保護司会。内藤幸子、豊川市更生保護女性会。倉橋智、豊川保護区協力雇用主会。柴田浩志、豊川少年補導委員会。星川敏成、豊川市小中学校校長会。 (4)今泉一義、豊川市少年愛護センター。牧野哲久、豊川警察署。初田明穂、豊川警察署。牧野賢之、名古屋保護観察所。計14名。(敬称略)※委嘱期間、令和6年7月1日から令和7年3月31日。 <区分> (1)公募した市民。(2)学識を有する者。(3)各種団体の推薦を受けた者。(4)関係行政機関の職員。 豊川市防犯推進計画。 発行日、令和7年、月。 発行、豊川市。 編集、豊川市市民部人権生活安全課。 住所、〒442-8601、豊川市諏訪1丁目1番地。 電話、0533-89-2149。 ファックス、0533-89-2125。 イーメール、jinken@city.toyokawa.lg.jp。 2