市議会における個人情報保護制度
更新日:2024年9月11日
市議会における個人情報保護制度について
個人情報の保護に関する法律の一部改正により、地方公共団体の執行機関が新たに同法の適用を受けることとなった一方で、地方議会は独立性を確保する観点から適用対象外とされました。このため、豊川市議会では、個人情報の適正な取り扱いを確保するために、「豊川市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。
個人情報の開示請求
市議会が保有しており、公文書に記載されている個人情報について、開示請求をすることができます。請求の対象となる個人情報は、原則として請求者本人の個人情報のみです。
請求ができる方
・本人
・未成年者または成年被後見人の法定代理人
・本人の委任による代理人
請求方法
開示請求書に必要事項を記入して、本人確認書類等の必要な書類を添えて、議会事務局に提出してください。
請求のあった日から14日以内に開示が可能かどうか決定し、請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、14日以内に開示決定等を行うことができない場合は、期間を延長することがあります。
開示のための手数料は無料ですが、写しの交付を請求される場合のコピー代等は実費を負担していただきます。
保有個人情報開示請求書(Wordファイル)
訂正及び利用停止請求
開示を受けた自己の情報が、事実と異なる場合は訂正請求を、不適法に取得・保有などがされている場合は利用停止請求をすることができます。
個人情報ファイル簿の公表
議会が保有する個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、記録されている個人の数が1,000人以上の場合は、個人情報ファイル簿を作成し公表することになっていますが、現在、該当する個人情報ファイルはありません。
条例の施行状況の公表
条例第52条に基づき、施行状況を下記のとおりお知らせします。
開示請求 | 開示の決定状況 | 訂正請求 | 利用停止請求 | 審査請求 | |||
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開示 | 一部開示 | 不開示 | |||||
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |