土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請について
更新日:2022年8月1日
補足説明
土地区画整理法第76条に基づき、区画整理地内では、建築等の行為(建築物や工作物の新築・増改築等)、土地の形質変更、移転の容易でない物件の設置・たい積については制限があり、市長の許可が必要となりますので、建築等の計画をお持ちの方は、事前に区画整理課までご相談下さい。
- 申請書は正副2部提出をお願いします。許可が下りましたら、1部を返却いたします。
- 申請から書類の返却までに1週間~2週間を要します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ