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都市公園内行為許可申請書

更新日:2024年4月10日

都市公園内行為許可申請について

都市公園内において、次にあげる行為を行う方は、許可が必要となります。
1.行商、募金その他これらに類する行為をすること
2.業として写真又は映画を撮影すること
3.興行を行うこと
4.競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全面または一部を独占して利用すること。

提出書類

注意事項

申請の内容によっては許可できなかったり、使用料が発生したりすることがあります。あらかじめ公園緑地課までご相談のうえ、許可の申請を行ってください。

その他

都市公園内において、行商、募金、撮影などで利用することについての詳細は、こちらへクリック

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お問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2176 ファックス:0533-89-9570

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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