パプリックコメント「豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)」概要版・テキスト版資料
注意書
このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、
PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、
ご了承ください。
豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)概要版
平成26年
豊川市
第1章 はじめに
新型インフルエンザは、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)は、国、地方公共団体、指定公共機関、事業者等の責務、新型インフルエンザ等の発生時における措置及び新型インフルエンザ等緊急事態措置等の特別の措置を定めたものであり、国全体としての万全の態勢を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図るものである。
この特措法では、市町村は新型インフルエンザ等の発生に備え、市町村行動計画を策定することとされ、このことを受け、本市においても、「豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「本市行動計画」という。)を策定するものである。
本市行動計画の対象とする感染症
(ア)感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
(イ)感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響の大きなもの
(総論)
第2章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
1 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略
目的1 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する
目的2 市民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにする
2 新型インフルエンザ等対策の基本的考え方
本市行動計画は、病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性の低い場合等、様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものである。
発生・流行時に想定される状況を常に念頭におき、関係者に行動計画を広く周知し、具体的な行動が速やかに行えるように準備をしておく必要がある。さらに、医療機関、企業、学校、福祉施設、家庭・個人などにおいても、行動計画等を踏まえ、事前の準備を早急に進め、業務継続計画等を定めるなどして、発生時にはそれぞれが適切に対応していくことが必要である。
3 対策実施上の留意点
(1)基本的人権の尊重
新型インフルエンザ等対策の実施にあたっては、基本的人権を尊重することとし、対策を実施するため必要最小限のものとする。
(2)危機管理としての特措法の性格
特措法は万一の場合の危機管理のための制度であって、緊急事態に備えて様々な措置を講じることができるよう制度設計されている。
(3)関係機関相互の連携協力の確保
豊川市新型インフルエンザ等対策本部(以下「市対策本部」という。)は、愛知県新型インフルエンザ等対策本部(以下「県対策本部」という。)と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。
(4)記録の作成・保存
新型インフルエンザ等が発生した場合は、市対策本部における新型インフルエンザ等対策の実施にかかる記録を作成し、保存し、公表する。
4 新型インフルエンザ等発生時の被害想定
(1)患者数の発生想定
過去に世界で大流行したインフルエンザに係る、政府行動計画及び県行動計画の推計を参考とし、本市については、県行動計画の想定を人口比で按分することで、被害想定を行った
患者数の発生想定を国、愛知県、豊川市の順に読み上げると、医療機関を受診する患者数(上限値)は、約1,300万人〜2,500万人、約750,000人〜1,450,000人、約18,800人〜36,300人。入院患者は、病原性中程度(上限)で、約53万人、約31,000人、約780人、1日最大入院患者数(注釈1)で、約10.1万人、約6,000人、約150人。病原性重度(上限)で、約200万人、約116,000人、約2,900人、1日最大入院患者数(注釈1)、約39.9万人、約23,000人、約580人。死亡者は、病原性中程度(上限)(注釈2)で、約17万人、約10,000人、約250人、病原性重度(上限)(注釈3)で約64万人、約37,000人、約930人。
注釈1:流行から5週目
注釈2:病原性中程度(アジアインフルエンザの致死率0.53パーセント)
注釈3:病原性重度(スペインインフルエンザの致死率2.0パーセント)
(2)新型インフルエンザ等発生時の社会的な影響
・住民の25パーセントが流行期間(約8週間)にり患する。り患した従業員の大部分は、欠勤後の1週間から10日間程度で治癒し(免疫を得て)、職場に復帰する。
・ピーク時(約2週間)に従業員が発症して欠勤する割合は、多く見積もって5パーセント程度と考えられる。さらに、出勤が困難となる者などを見込み、ピーク時には従業員の最大40パーセント程度が欠勤することが想定される。
5 対策推進のための役割分担
(1) 国
新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定(地方)公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体としての万全の態勢を整備する責務を有する。
新型インフルエンザ等の発生時には、「政府対策本部」の下で基本的対処方針を決定し、対策を強力に推進する。
(2) 地方公共団体
(県) 特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担っており、国が示す基本的対処方針に基づき、地域医療体制の確保やまん延防止に関し的確に判断し対応する。
(市町村) 市町村は、住民に最も近い行政単位であり、地域住民に対するワクチンの接種や住民の生活支援、新型インフルエンザ等発生時の要援護者への支援に関し基本的対処方針に基づき、的確に対策を実施する。
(3) 医療機関
医療機関は、診療継続計画に基づき、地域の医療機関が連携して発生状況に応じて、新型インフルエンザ等患者の診療体制の強化を含め、医療を提供するよう努める。
(4) 指定(地方)公共機関
新型インフルエンザ等が発生したときは、特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。
(5) 登録事業者
新型インフルエンザ等の発生時には、事業継続計画を実行し、その活動を継続するよう努める。
(6) 一般の事業者
新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対策を行うことが求められる。
(7) 個人
新型インフルエンザ等の発生前から、その対策に関する知識を得るとともに、個人レベルでの感染対策を実践するよう努める。新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や実施されている対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施するよう努める。
6 行動計画の主要項目
(1)実施体制
発生前から迅速な対応が可能になるよう体制を整備していく。発生段階に応じて、市対策本部を中心として関係部署等の連携を確保しながら、全庁一体となった取組みを推進する。
(2)情報収集・情報提供・共有
ア 情報収集
迅速な情報収集と、市民等に対しては正確に情報提供する必要がある。また、多くの情報による混乱を避けるために、情報を一元化する必要がある。
イ 情報提供・共有
(ア)発生前における市民等への情報提供
感染症や公衆衛生について丁寧に情報提供していくことが必要である。
(イ)発生時における市民への情報提供及び共有
発生段階に応じて、発生状況、対策の実施状況等について、患者等の人権に配慮しつつ、分かりやすい情報提供に努める。
(ウ)市民の情報収集の利便性向上
市ホームページの活用やマスメディアの協力を得るなど複数の媒体を用いる。
(エ)情報提供体制
情報提供に当たっては、提供する情報の内容について関係部局間で調整し、統一を図る
(3)予防・まん延防止
新型インフルエンザ等の発生前から、個人における基本的な感染対策として、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等について理解促進を図る。
県内及び市内で発生した場合には、県が実施する感染拡大対策に協力する。
(4)予防接種
ア 特定接種
政府対策本部長がその緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる。
イ 住民接種
接種は原則として集団接種により実施することとなるため、接種が円滑に行えるよう接種体制の構築を図る。
(5)医療
医療提供体制の確保は県が実施主体となるが、市民に最も近い行政単位である市も積極的に関わり、国・県の実施する対策に協力することが必要である。市は県の要請に応じて体制整備に協力する。
(6)市民生活及び経済の安定の確保
各行政機関や各医療機関、各事業者においては、事業継続計画を策定し、発生に備え、発生時には、事業継続計画を実行し、事業活動を維持する。
新型インフルエンザ等がまん延し、要援護者は新型インフルエンザ等に対する対策から取り残される可能性がある。また、食料品や生活必需品の入手が困難となる事態も想定される。新型インフルエンザ等発生前から、関係機関と要援護者の把握方法、支援対策や物資の確保と配分のための計画等を検討しておくことが必要である。
7 発生段階
新型インフルエンザ等対策は、本市行動計画等で定められた対策を段階に応じて実施することとなる。なお、段階の期間は極めて短くなる可能性があり、また、必ずしも、順を追って進行するとは限らないことに留意が必要である。
発生段階は、政府行動計画では、未発生期(新型インフルエンザ等が発生していない状態)、海外発生期](海外で新型インフルエンザ等が発生した状態)、国内発生早期(国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態)、国内感染期(国内のいずれかの都道府県で、新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態)、小康期(新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態)です。県行動計画と本市行動計画では、未発生期(新型インフルエンザ等が発生していない状態)、海外発生期(海外で新型インフルエンザ等が発生した状態)、県内未発生期(県内で新型インフルエンザ等の患者が発生していない状態)、県内発生早期(県内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、患者の接触歴を疫学調査で追える状態等。市内では発生していないか、発生が確認された状態)、県内感染期(県内及び市内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態等※感染拡大〜まん延〜患者の減少)、小康期(新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態)です。
(各論)
第3章 各発生段階における対策
本市行動計画は、病原性・感染力等が高い場合にも対応できる措置を含め、さまざまな状況に対応できるように想定できる複数の対策を示し、実際にはウイルスの特徴その他の状況を踏まえ、対策の有効性、実行性及び対策による社会・経済活動への影響を勘案し、実施すべき対策を選択し決定する。
1 未発生期
対策の考え方
(1)新型インフルエンザ等は、いつ発生するかわからないことから、平素から警戒を怠らず、本市行動計画等を踏まえ、国・県との連携を図り、対応体制の構築や訓練の実施等、事前の準備を推進する。
(2)新型インフルエンザ等が発生した場合の対策等に関し、住民への継続的な情報提供を行う。
主な施策
(1)実施体制
・行動計画の作成・見直し・体制の整備・国・県等との連携体制の構築・業務継続計画等の作成・訓練の実施
(2)情報収集・情報提供・共有
・国・県等が発信する情報の収集・国・県のサーベイランスへの協力・市ホームページ等による継続的な情報の提供・学校等へ感染予防対策の啓発・情報を集約し、継続的に提供する体制の整備・相談窓口の設置の準備
(3)予防・まん延防止
・個人レベルでの基本的な感染予防対策の普及・対策についての理解促進
(4)予防接種
・国・県が進める特定接種準備への協力・住民接種の準備
(5)医療
・国・県が行う医療提供体制の整備等への協力・休日夜間急病診療所の必要な医療器具等の整備
(6)市民生活及び経済の安定の確保
・県の事業者への業務計画の策定等に協力・県と連携し、埋火葬を円滑に行うための体制の整備・物資及び資材の備蓄等・要援護者の把握と対応手続きの確認
2 海外発生期
対策の考え方
(1)新たに発生した新型インフルエンザ等の病原性や感染力等について、十分な情報が得られない可能性が高いが、病原性・感染力等が高い場合にも対応できるよう強力な措置をとる。
(2)国・県との緊密な連携のもと、海外での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等に関して積極的な情報収集に努める。
(3)国・県が実施するサーベイランス情報を収集し、必要に応じて協力する。
(4)国・県の要請に基づいて、県内(市内)発生に備えた医療機関への情報提供体制の整備、診療体制の確立、社会機能維持のための準備等、体制整備に協力する。
主な施策
(1)実施体制
・市行動計画を実施するための体制等の確認
(2)情報収集・情報提供・共有
・国・県等が発信する情報の収集と共有化・国・県のサーベイランスへの協力・市ホームページ等による情報の提供・国から発出されるQアンドA等による適切な情報提供・相談窓口の設置
(3)予防・まん延防止
・個人レベルでの予防対策の普及・国・県の措置への協力・対策用品の確保・備蓄の確認
(4)予防接種
・国・県が進める特定接種対象者への接種の実施に協力・住民接種体制の準備
(5)医療
・国・県が行う医療提供体制の整備等への協力・休日夜間急病診療所の感染症対策等の準備
(6)市民生活及び経済の安定の確保
・国・県が行う、製造・販売事業者、運送事業者等への準備・要請に協力・国・県の要請による遺体の一時安置施設の確保・要援護者への感染予防対策の周知・福祉・介護サービスの継続実施の体制整備
3 県内未発生期(国内発生早期以降)
対策の考え方
(1)国内発生状況について、情報収集に努める。
(2)県内(市内)発生に備え、原則として、海外発生期の対策を継続・強化する。
(3)流行拡大に伴って、国等が定める方針等について、必要な対応を行う。
主な施策
(1)実施体制
・県その他関係機関との連絡体制の強化・国の基本的な対処方針を踏まえた任意の市対策本部の設置
<緊急事態宣言がされた場合>
・速やかに市対策本部の設置
(2)情報収集・情報提供・共有
・国・県等が発信する情報の収集と共有化・学校等の患者発生の把握・国・県のサーベイランスへの協力・市ホームページ等による発生状況等の情報の提供・相談窓口の体制の充実・強化・改訂QアンドAの関係機関への送付
(3)予防・まん延防止
・個人レベルでの予防対策の実践の要請・国・県の患者・濃厚接触者の措置への協力・学校等の患者発生の注意・国・県の予防・まん延防止対策への協力
(4)予防接種
・国・県が進める特定接種対象者への接種の実施に協力・住民接種(予防接種法第6条第3項)準備と開始(パンデミックワクチンの供給次第)
<緊急事態宣言がされた場合>
・予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種の実施
(5)医療
・医療提供体制の確認と情報提供・休日夜間急病診療所の感染症対策等の強化・国・県の患者等に対する措置等への協力・県が行う廃棄物の適正処理と感染防止の周知・指導への協力・国・県の医療機関等への情報提供に協力
(6)市民生活及び経済の安定の確保
・国・県が行う事業者等への要請に協力・要援護者への感染予防対策の周知と支援・り患者等の要援護者への生活支援等の実施
<緊急事態宣言がされた場合>
・水の安定供給に必要な措置の実施
4 県内発生早期
対策の考え方
(1)感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、引き続き感染対策等を行う。
(2)医療体制や積極的な感染対策について周知し、個人一人一人がとるべき行動について十分な理解を得るため、市民への積極的な情報提供を行う。
(3)新型インフルエンザ等の患者以外にも、発熱・呼吸器症状等を有する多数の者が医療機関を受診することが予想されるため、増大する医療需要への対応を行うとともに、医療機関での院内感染対策を実施する。
(4)県内感染期への移行に備えて、医療提供体制の確保、社会機能の維持のための準備等、感染拡大に備えた体制の整備に向けた国・県の対策に積極的に協力する。
(5)パンデミックワクチンの接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、パンデミックワクチンが利用可能な場合はできるだけ速やかに、かつ多くの市民に接種する。
主な施策
(1)実施体制
・国の基本的な対処方針を踏まえた任意の市対策本部の設置・対策の確認・決定
<緊急事態宣言がされた場合>
・速やかに市対策本部の設置と対策の着手
(2)情報収集・情報提供・共有
・国・県等が発信する情報の収集と共有化・学校等の患者発生の把握・国・県のサーベイランスへの協力・市ホームページ等による発生状況等の情報の提供・個人レベルでの対応の周知・国・県の基本的な対処方針の市民、関係機関への周知・相談窓口の機能の強化・改訂QアンドAの関係機関への送付
(3)予防・まん延防止
・国・県の患者・濃厚接触者の措置への協力・個人レベルでの予防対策の勧奨、感染が疑われた場合の受診の勧奨等・市内の公共交通機関等への感染対策の協力の要請・医療機関の受診方法を周知・学校・保育施設等への要請
(4)予防接種
・国・県が進める特定接種対象者への接種の実施に協力・住民接種(予防接種法第6条第3項)の実施
<緊急事態宣言がされた場合>
・予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種の実施
(5)医療
・国・県の患者・濃厚接触者の措置への協力・休日夜間急病診療所での感染が疑われる患者等の対応・県が行う廃棄物の適正処理と感染防止の情報提供・要請への協力・医療機関等への情報提供・国・県の対策への協力
(6)市民生活及び経済の安定の確保
・国・県が行う事業者等への要請に協力・埋火葬の処理能力の把握と遺体の安置等の体制の整備・要援護者への感染予防対策の周知と支援・り患者等の要援護者への生活支援等の実施
<緊急事態宣言がされた場合>
・水の安定供給に必要な措置の実施・生活関連物資等の価格の安定等の要請
5 県内感染期
対策の考え方
(1)感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な感染拡大防止から、被害軽減に切り替える。
(2)県内(市内)の発生状況等から、本市の実施すべき対策の判断を行う。
(3)状況に応じた医療体制や感染対策、ワクチン接種、社会・経済活動の状況等について周知し、個人一人一人がとるべき行動について分かりやすく説明するため、積極的な情報提供を行う。
(4)流行のピーク時の入院患者や重症者の数をなるべく少なくして、医療体制への負荷を軽減する。
(5)医療提供体制の維持に全力を尽くし、必要な患者が適切な医療を受けられるようにし健康被害を最小限にとどめる。
(6)欠勤者の増大が予測されるが、最低限の市民生活を維持するため必要なライフライン等の事業活動を継続する。また、その他の社会・経済活動をできる限り継続する。
(7)受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療提供体制への負荷を軽減するため、住民接種をできるだけ速やかに多くの市民に接種する。
(8)状況の進展に応じて、国・県と連携を図りながら、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。
主な施策
(1)実施体制
・市対策本部を設置し、必要な対策の実施
<緊急事態宣言がされた場合>
・特措法(第38条又は第39条)の規定に基づく代行、応援等の措置の活用
(2)情報収集・情報提供・共有
・国・県等が発信する情報の収集と共有化・患者発生状況や社会・経済活動の状況に関する情報の収集・市ホームページ等による発生状況等の情報の提供・冷静な対応等の呼びかけ・個人レベルでの対応、受診の方法等の周知、社会・経済活動の状況に関する情報の提供・相談窓口の機能の強化・改訂QアンドAの関係機関への送付
(3)予防・まん延防止
・個人レベルでの予防対策の勧奨、感染が疑われた場合の受診の勧奨等・市内の公共交通機関等への感染対策の協力の要請・学校・保育施設等への要請
(4)予防接種
・国・県が進める特定接種対象者への接種の実施への協力を継続・住民接種(予防接種法第6条第3項)を進める
<緊急事態宣言がされた場合>
・予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種の実施
(5)医療
・一般の医療機関で診療を行う通常の医療体制に移行したことの周知・休日夜間急病診療所での診療の開始・医療機関等への情報提供・国・県の対策への協力
(6)市民生活及び経済の安定の確保
・国・県が行う事業者等への要請の周知に協力・火葬炉の稼働の調整、遺体の安置施設の確保・要援護者への支援
<緊急事態宣言がされた場合>
・水の安定供給に必要な措置の実施・生活関連物資等の価格の安定等の要請・火葬炉の稼働・要援護者への支援
6 小康期
対策の考え方
(1)第二波の流行に備えるため、第一波に関する対策の評価を行うとともに、資器材、医薬品の調達等、第一波による医療提供体制及び社会・経済活動への影響から早急に回復を図る。
(2)第一波の終息及び第二波発生の可能性やそれに備える必要性について市民に情報提供する。
(3)情報収集の継続により、国の行う第二波の発生の早期探知に協力する。
(4)第二波の流行による影響を軽減するため、住民接種を進める。
主な施策
(1)実施体制
・方針に基づき措置を縮小・中止・計画等の必要な見直し・第二波に備え、状況に応じた体制の維持
(2)情報収集・情報提供・共有
・国・県等が発信する情報の収集・学校等の患者発生状況の確認・国・県と情報を共有し、今後の方向性の協議・市ホームページ等による今後の対処方策等の情報提供・各関係機関への情報提供・相談窓口の縮小・中止
(3)予防・まん延防止
・感染防止用品の調達及び再配備・個人レベルでの予防対策の周知継続
(4)予防接種
・住民接種(予防接種法第6条第3項)を進める
<緊急事態宣言がされている場合>
・予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種の実施
(5)医療
・発生前の通常の医療体制に戻すことの周知・医師会等との連携・休日夜間急病診療所の医療体制を戻す
(6)市民生活及び経済の安定の確保
・国・県が行う事業者等への支援に協力・市民・事業者へ適切な行動の呼びかけ・市関係事業・職員対策の通常業務への移行
<緊急事態宣言がされている場合>
・業務の再開の周知に協力・新型インフルエンザ等緊急事態措置の縮小・中止