パプリックコメント「豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画(案))」テキスト版資料
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豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)
平成26年
豊川市
目次
第1章 はじめに
(総論)
第2章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
1 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略・
2 新型インフルエンザ等対策の基本的考え方
3 対策実施上の留意点
4 新型インフルエンザ等発生時の被害想定
(1)患者数の発生想定
(2)新型インフルエンザ等発生時の社会的な影響
5 対策推進のための役割分担
6 行動計画の主要項目
(1)実施体制
(2)情報収集・情報提供・共有
(3)予防・まん延防止
(4)予防接種
(5)医療
(6)市民生活及び経済の安定の確保
7 発生段階
(各論)
第3章 各発生段階における対策
1 未発生期
実施体制
情報収集・情報提供・共有
予防・まん延防止
予防接種
医療
市民生活及び経済の安定の確保
2 海外発生期
実施体制
情報収集・情報提供・共有
予防・まん延防止
予防接種
医療
市民生活及び経済の安定の確保
3 県内未発生期 (国内発生早期以降)
実施体制
情報収集・情報提供・共有
予防・まん延防止
予防接種
医療
市民生活及び経済の安定の確保
4 県内発生早期
実施体制
情報収集・情報提供・共有
予防・まん延防止
予防接種
医療
市民生活及び経済の安定の確保
5 県内感染期
実施体制
情報収集・情報提供・共有
予防・まん延防止
予防接種
医療
市民生活及び経済の安定の確保
6 小康期
実施体制
情報収集・情報提供・共有
予防・まん延防止
予防接種
医療
市民生活及び経済の安定の確保
参考資料
豊川市新型インフルエンザ等対策本部条例
鳥インフルエンザ対策
用語解説
第1章 はじめに
新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルス※とは抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生する。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。また、未知の感染症である新感染症の中で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性もある。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)は、前述の病原性が高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、地方公共団体、指定公共機関、事業者等の責務、新型インフルエンザ等の発生時における措置及び新型インフルエンザ等緊急事態措置等の特別の措置を定めたものであり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)等と相まって、国全体としての万全の態勢を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図るものである。
この特措法では、国は新型インフルエンザ等の発生に備え、政府行動計画を定め、都道府県は政府行動計画に基づき都道府県行動計画を、市町村は都道府県行動計画に基づき市町村行動計画を策定することとされている。
このことを受け、本市においても新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)及び愛知県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)との整合性を図りつつ、「豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「本市行動計画」という。)を策定するものである。
本市行動計画は、新型インフルエンザ等対策の実施に関する措置等を発生段階ごとに示すもので、対策の実施に関する基本的な方針や、国・県が実施する措置等に基づく本市が実施するべき措置等を示すとともに、市民がとるべき行動の基準となる事項等を定めるものである。
本市行動計画の対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、次のとおりである。
(ア)感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ」という。)
(イ)感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響の大きなもの
なお、鳥インフルエンザ(鳥から人に感染したもの)は、特措法の対象ではないが、関連する事案として、県内あるいは市内で人に感染した場合の対応については、本市行動計画の参考として、「県内(市内)で鳥インフルエンザが人で発症した場合等の対策」で示す。
新型インフルエンザ等に関する最新の科学的な知見を取り入れ見直す必要があるなどにより、政府行動計画等の改定があった場合には、適時適切に本市行動計画の変更を行う。
(総論)
第2章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
1 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略
新型インフルエンザ等については、その発生時期を正確に予知することは困難であり、また、その発生そのものを阻止することは不可能である。さらに、交通手段の発達により地球規模で大量の人が短時間に移動する時代でもあり、世界中のどこかで新型インフルエンザ等が発生すれば、日本、愛知県及び本市への侵入も避けられないものと考えられる。
病原性が高く、まん延の恐れのある新型インフルエンザ等が万一発生すれば、市民の生命や健康、経済全体に大きな影響を与えかねない。このため、新型インフルエンザ等については、長期的には市民の多くがり患するものであることを前提に、患者の発生が一定の期間に偏ってしまった場合、医療提供の許容量を超えてしまうことを念頭におきつつ、本市においては、市民の健康・生活を守るため、次の2点を目的として全庁的な対策を講じていく。
目的1 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する
・感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備等のための時間を確保する。
・流行のピーク時の患者数をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減するとともに、医療提供体制の強化を図ることで、必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。
・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。
目的2 市民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにする
・地域での感染拡大防止策により、欠勤者の数を減らす。
・事業継続計画の作成・実施等により、医療の提供の業務又は市民生活及び経済の安定に寄与する業務の維持に努める。
2 新型インフルエンザ等対策の基本的考え方
新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に対応していく必要があることを念頭に置かなければならない。
過去のインフルエンザのパンデミックの経験等を踏まえると、一つの対策に偏重して準備を行うことは大きな危険性を背負うことになりかねない。
本市行動計画は、病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性の低い場合等、様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものである。
本市は、交通の要衝である。鉄道ではJR東海、名古屋鉄道の路線があり、国道では1号、23号、151号並びに東名高速道路が走り、インターチェンジも2つを擁することから、国内で新型インフルエンザ等が発生した場合、短時間で本市に侵入することが十分に予想される。また、県内には国際空港や港(名古屋港、豊橋港等)が整備されており、海外で新型インフルエンザ等が発生した場合も、短時間で侵入することが予想される。
このため、発生・流行時に想定される状況を常に念頭におき、本市行動計画を策定する必要があるとともに、関係機関等と事前に調整を行い、関係者に行動計画を広く周知し、具体的な行動が速やかに行えるように準備をしておく必要がある。特に、県と十分な情報共有と連携を図り、発生時の対応が円滑に行えるよう、準備をしておく必要がある。
さらに、医療機関、企業、学校、福祉施設、家庭・個人などにおいても、行動計画等を踏まえ、事前の準備を早急に進め、業務継続計画等を定めるなどして、発生時にはそれぞれが適切に対応していくことが必要である。
また、新型インフルエンザ等の発生時に市民、事業所等が冷静に対応することが重要であることから、市民、事業所等に対して、新型インフルエンザ等に関する正しい知識、事前準備、発生時の対応等について周知していくことが重要である。
新型インフルエンザ等のパンデミックは、必ずしも予測されたように展開するものではないことが想定されるため、常に行動計画等を見直し、必要に応じて修正を行っていくことが必要である。
3 対策実施上の留意点
新型インフルエンザ等の発生に備え、また、発生した時には、特措法その他の法令、政府行動計画・県行動計画をはじめ本市行動計画又は業務計画に基づき、国、県、指定(地方)公共機関等と相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。実施に当たっては、発生状況や国・県からの要請内容、病原性・感染力等のウイルスの特徴、その他の状況を踏まえ、対策の有効性、実行可能性及び対策そのものが社会・経済活動に与える影響を総合的に勘案し、行動計画等で記載するもののうちから、対策を選択し実施する。また、常に対策の必要性を評価し、状況の進展に応じて、対策の変更、必要性の低下した対策の縮小・中止などの見直しを行うこととする。この場合において、次の点に留意する。
(1)基本的人権の尊重
新型インフルエンザ等対策の実施にあたっては、基本的人権を尊重することとし、県が実施する不要不急の外出の自粛要請や学校・興行場等の使用制限等、市民の権利と自由に制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、法令の根拠があることを前提としていることを市民に対して十分に説明し、理解を得ることを基本とする。
(2)危機管理としての特措法の性格
特措法は万一の場合の危機管理のための制度であって、緊急事態に備えて様々な措置を講じることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフルエンザ等が発生したとしても、病原性の程度や、抗インフルエンザウイルス薬等の対策が有効であるなど状況によっては、緊急事態の措置を講じないこともあり得ることに留意する。
(3)関係機関相互の連携協力の確保
市長を本部長とする、豊川市新型インフルエンザ等対策本部(以下「市対策本部」という。)は愛知県知事を本部長とする愛知県新型インフルエンザ等対策本部(以下「県対策本部」という。)と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。
国・県が新型インフルエンザ等対策を実施するに当たり、協力の要請があった場合は速やかに所要の対策を実施する。また、本市の対策において、総合的な調整が必要な場合には、県対策本部長に対して総合調整を要請する。
(4)記録の作成・保存
新型インフルエンザ等が発生した場合は、市対策本部における新型インフルエンザ等対策の実施にかかる記録を作成し、保存し、公表する。
4 新型インフルエンザ等発生時の被害想定
(1)患者数の発生想定
本市行動計画を策定するに当たっては、対策を考える上で患者数等の流行規模に関する数値を置いた上で実際に新型インフルエンザ等が発生した場合、これらの想定を超える事態もありうるということを念頭に置いて、対策を検討することが重要である。
新型インフルエンザ等の流行規模は、出現した病原体側の要因(ウイルスの病原性や感染力等)や宿主側の要因(人の免疫の状態等)、社会環境など多くの要素に左右されるもので、軽微なものから重篤なものまで様々な場合があり、現時点でその流行規模を完全に予測することは難しいが、過去に世界で大流行したインフルエンザに係る、政府行動計画及び県行動計画の推計を参考とし、本市については、県行動計画の想定を人口比(平成22年10月現在の本市の人口約18.2万人は、愛知県の人口約741万人の約2.5パーセント)で按分することで、被害想定を行った。
患者数の発生想定を国、愛知県、豊川市の順に読み上げると、医療機関を受診する患者数(上限値)は、約1,300万人〜2,500万人、約750,000人〜1,450,000人、約18,800人〜36,300人。入院患者は、病原性中程度(上限)で、約53万人、約31,000人、約780人、1日最大入院患者数(注釈1)で、約10.1万人、約6,000人、約150人。病原性重度(上限)で、約200万人、約116,000人、約2,900人、1日最大入院患者数(注釈1)、約39.9万人、約23,000人、約580人。死亡者は、病原性中程度(上限)(注釈2)で、約17万人、約10,000人、約250人、病原性重度(上限)(注釈3)で約64万人、約37,000人、約930人。
注釈1:流行から5週目
注釈2:病原性中程度(アジアインフルエンザの致死率0.53パーセント)
注釈3:病原性重度(スペインインフルエンザの致死率2.0パーセント)
これらの推計においては、新型インフルエンザワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等による介入の影響(効果)、現在の我が国の医療体制、衛生状況等については一切考慮されていないことに留意する必要がある。
また、国の被害想定については、現時点においても多くの議論があり、科学的知見が十分とは言えないことから、今後の科学的知見の収集の結果により必要に応じて見直しされることとなる。
なお、未知の感染症である新感染症については、被害を想定することは困難であるが、全国的にまん延する恐れのあるものは新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きく、新型インフルエンザの発生を前提とした被害想定を参考に新感染症も含めた対策を検討・実施することとなる。このため、飛沫感染・接触感染への対策を基本としつつも、空気感染対策も念頭に置く必要がある。
(2)新型インフルエンザ等発生時の社会的な影響
新型インフルエンザ等による社会への影響の想定には多くの議論があるが、次のような影響が想定される。
・住民の25パーセントが流行期間(約8週間)にり患する。り患した従業員の大部分は、欠勤後の1週間から10日間程度で治癒し(免疫を得て)、職場に復帰する。
・平成21年(2009年)に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)のピーク時に医療機関を受診した者は、国民の約1パーセントと推定されていることから、ピーク時(約2週間)に従業員が発症して欠勤する割合は、多く見積もって5パーセント程度と考えられる。さらに、従業員自身のり患のほか、家族の世話、看護等(学校・保育施設等の臨時休業や、一部の福祉サービスの縮小、家庭での療養などによる。)のため、出勤が困難となる者、不安により出勤しない者がいることを見込み、ピーク時には従業員の最大40パーセント程度が欠勤することが想定される。
・不要不急の事業の休止、物資の不足、物流の停滞等が予想され、経済活動が大幅に縮小する可能性がある。
5 対策推進のための役割分担
新型インフルエンザ等は社会全体に影響を及ぼすものであり、その対策は、国、県など地方公共団体、医療機関、事業者、個人もそれぞれ役割を担う必要がある。
新型インフルエンザ等対策を推進するに当たり、国・県が定めた関係機関等の役割について次に示す。
(1) 国
新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定(地方)公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体としての万全の態勢を整備する責務を有する。
新型インフルエンザ等の発生時には、「政府対策本部」の下で基本的対処方針を決定し、対策を強力に推進する。
・医薬品の調査・研究の推進
・諸外国との国際的な連携の確保
(2) 地方公共団体
新型インフルエンザ等が発生したときは、基本的対処方針に基づき、自らの区域にかかる新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。
(県)
特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担っており、国が示す基本的対処方針に基づき、地域医療体制の確保やまん延防止に関し的確に判断し対応する。
(市町村)
市町村は、住民に最も近い行政単位であり、地域住民に対するワクチンの接種や住民の生活支援、新型インフルエンザ等発生時の要援護者への支援に関し基本的対処方針に基づき、的確に対策を実施する。対策の実施に当たっては、県や近隣の市町村と緊密な連携を図る。
(3) 医療機関
新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、新型インフルエンザ等の発生前から、地域医療体制の確保のため、新型インフルエンザ等患者を診療するための院内感染対策や必要となる医療資器材の確保等の準備を推進することが求められる。また新型インフルエンザ等の発生時においても医療提供を確保するため、新型インフルエンザ等患者の診療体制を含めた、診療継続計画の策定を進めることが重要である。
医療機関は、診療継続計画に基づき、地域の医療機関が連携して発生状況に応じて、新型インフルエンザ等患者の診療体制の強化を含め、医療を提供するよう努める。
(4) 指定(地方)公共機関
新型インフルエンザ等が発生したときは、特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。
(5) 登録事業者
特措法第28条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ等の発生時においても最低限の住民の生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前から職場における感染対策の実施や重要業務の事業継続などの準備を積極的に行うことが重要である。
新型インフルエンザ等の発生時には、事業継続計画を実行し、その活動を継続するよう努める。
(6) 一般の事業者
新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対策を行うことが求められる。
住民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える恐れがある新型インフルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが望まれる。
特に不特定多数の者が集まる事業を行うものについては、感染防止のための措置の徹底が望まれる。
(7) 個人
新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動などその対策に関する知識を得るとともに、季節性インフルエンザにおいても行っている、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努める。また、発生時に備えて、個人レベルにおいても食料品・生活必需品等の備蓄を行うよう努める。
新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や実施されている対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施するよう努める。
6 行動計画の主要項目
本市行動計画は、前述の市町村の役割を踏まえ、新型インフルエンザ等対策の二つの主たる目的である「感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。」及び「市民生活及び経済に及ぼす影響を最小限とする。」を達成するための具体的な対策について、次の6項目に分けて立案する。
(1)実施体制
(2)情報収集・情報提供・共有
(3)予防・まん延防止
(4)予防接種
(5)医療
(6)市民生活及び経済の安定の確保
各項目の留意点等は次のとおりである。
(1)実施体制
本市における新型インフルエンザ等対策においては、発生前から迅速な対応が可能になるよう体制を整備していく。その際には、業務継続計画に基づく重要業務を継続する体制も整えておく。発生段階に応じて、市長を本部長として、市の全部署を構成員とする市対策本部を設置するとともに、市対策本部を中心として関係部署等の連携を確保しながら、全庁一体となった取組みを推進する。さらに関係部署においては、事業者等との連携を強化する。
加えて、国・県、保健所、近隣市町村等の行政機関や各種関係機関等と連携を密にし、相互に協力して対策を実施する体制を整備する。
政府により新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合は、特措法に基づく必要な措置を講じる。
(2)情報収集・情報提供・共有
新型インフルエンザ等対策を適時適切に実施・推進し、市民生活や事業活動の混乱防止を図るためには、国・県、市、医療機関、事業者、個人の各々が各段階における正確な情報を共有し、十分な情報を基に判断し適切な行動をとることが重要である。
いずれの段階においても、国・県等の新型インフルエンザ等に関するサーベイランス情報や患者の発生状況、対策等の情報を収集し、必要な判断につなげること、また、収集した情報を迅速に関係者に提供することにより、効果的な対策に結びつけることが重要である。なお、情報を公表する際には、個人情報保護に十分留意する。また、国・県が行うサーベイランスには、要請があれば適宜協力する。
市は、最も住民に近い行政主体であることから、新型インフルエンザ等の発生時には、住民に対する詳細かつ具体的な情報提供及び相談受付等について中心的な役割を担う。
ア 情報収集
情報収集にあっては、未発生期の段階においては、国等から提供される新型インフルエンザ等に関する情報に留意すること、海外発生期においては、発生している新型インフルエンザ等に関する国等の情報に常に留意すること、国内発生後の県内での患者未発生期においては、県内及び市内発生の早期探知に加えて、国内の発生状況に関する情報を常に入手すること、そして、県内あるいは市内での患者発生以降においては、強力な感染拡大防止策を実施するため、発生状況・感染状況を速やかに把握することが重要である。
国・県が行う新型インフルエンザ等に関するサーベイランスの情報は、医療提供体制や市民等の活動に影響を及ぼす可能性があるため、迅速な情報収集と、市民等に対しては正確に情報提供する必要がある。また、多くの情報による混乱を避けるために、情報を一元化する必要がある。
イ 情報提供・共有
(ア)発生前における市民等への情報提供
新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する様々な調査研究の結果などを市民、医療機関、事業者等に情報提供する。適切な情報提供を通し、発生した場合の新型インフルエンザ等対策に関し周知を図り、理解を得ることにより、発生時における市民の適切な行動につながる。特に幼児、児童、生徒等に対しては、学校等では集団感染が発生するなど地域における感染拡大の起点となりやすいことから、健康福祉部や教育委員会等は連携して、感染症や公衆衛生について丁寧に情報提供していくことが必要である。
また、新型インフルエンザ等には誰もが感染する可能性があること(感染したことについて、患者やその関係者には責任はないこと)、個人レベルでの対策が全体の対策推進に大きく寄与することを伝え、発生前から認識の共有を図ることも重要である。
(イ)発生時における市民への情報提供及び共有
発生段階に応じて、発生状況、対策の実施状況等について、患者等の人権に配慮しつつ、分かりやすい情報提供に努める。
住民への情報提供にあたっては、個人情報の保護と公益性に十分配慮して伝えることが重要である。また誤った情報が出た場合は、風評被害を考慮し、個々に打ち消す情報を発信する必要がある。
特に、医師会などの医療関係団体、その他対策を行う県(保健所)をはじめ関係機関等とは、迅速な情報の共有に努め、情報提供の際には緊密な連携を図る。また、迅速かつ正確な情報共有のための手段として、インターネット等を活用することも考慮する。さらに、県内・市内の発生状況や対策の実施状況等に関する情報については、県との共有に最大限の注意を払う必要がある。
(ウ)市民の情報収集の利便性向上
市民が情報収集する際の利便性向上のため、情報を受け取る媒体や情報の受け取り方が千差万別であることが考えられるため、情報が届きにくい人にも配慮し、市ホームページの活用やマスメディアの協力を得るなど複数の媒体を用いる。必要に応じて、関係部局の情報、県等の関係機関の情報等、様々な情報を集約し、総覧できるサイトを開設する。
(エ)情報提供体制
情報提供に当たっては、提供する情報の内容について関係部局間で調整し、統一を図ることに注意する。
さらに、コミュニケーションは双方向性のものであることに留意し、必要に応じて、地域において市民の不安に応えるための手段を講じるとともに、常に発信した情報に対する受取手の反応などを分析し、次の情報提供に活かしていくこととする。
(3)予防・まん延防止
ア 予防・まん延防止の目的
新型インフルエンザ等のまん延防止対策は、流行のピークをずらし、体制整備のための時間の確保につなげ、また、ピーク時の受診患者数を減少させ、入院患者数を最小限にとどめ、医療体制が対応可能な範囲内に収めることにつながるとともに、健康被害を最小限にとどめ、社会・経済機能を維持することを期待するものである。
まん延防止対策は、個人対策や地域対策、職場対策、予防接種などの複数の対策を組み合わせて行うが、個人の行動を制限する面や対策そのものが社会・経済活動に影響を与える面もあることを踏まえ、対策の効果と影響とを総合的に勘案し、新型インフルエンザ等の病原性・感染力等に関する情報や発生状況の変化に応じて、実施する対策を決定若しくは実施している対策の縮小・中止を行う。
イ 主なまん延防止対策について
新型インフルエンザ等の発生前から、個人における基本的な感染対策として、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等について理解促進を図る。
海外発生期には、国等で実施する防疫措置、入国者に対する疫学調査等について、必要に応じて対策に協力する。また自らの発症が疑わしい場合は、保健所に設置される帰国者・接触者相談センターに連絡し指示を仰ぎ、感染を広げないよう不要な外出を控えることなど理解促進を図る。
国内発生早期以降は、基本的な感染対策の徹底の周知を図る。対策を進めるにあたっては、国・県等の対策と連携、協力し進める。
県内及び市内で発生した場合には、県が実施する次に掲げる感染拡大対策に協力する。
・患者数が少ない段階では、患者に対し、入院措置を講じるとともに、抗インフルエンザウイルス薬等を用いて適切に治療を実施する。(患者対策)
・濃厚接触者に対し、外出自粛を要請すると同時に、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬等の予防投与と健康観察を行う。(接触者対策)
・患者数が増加した段階では、重症者のみ入院とし、その他の患者は在宅療養を基本とする。また、濃厚接触者への抗インフルエンザウイルス薬等の予防投与は中止する。
・学校・保育施設等では、必要に応じて、学校・保育施設等の臨時休業を要請するとともに、各学校等へ入学試験その他行事の延期等を要請する。(学校・保育施設等の対策)さらに、外出や集会の自粛要請等の地域対策、職場における感染予防策や一部の事業の自粛要請等の職場対策を行い、社会的活動における接触の機会を減らす。(社会対策)
(4)予防接種
ワクチンの接種により、個人の発病や重症化を防ぐことで、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療体制が対応可能な範囲内におさめるよう努めることは、新型インフルエンザ等による健康被害や社会・経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。
ア 特定接種
特定接種とは、特措法第28条に基づき、政府対策本部長がその緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種をいい、対象者は次のとおりである。
(1)「医療の提供の業務」又は「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(以下「登録事業者」という。)のうち、これらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)
(2)新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員
(3)新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員
上記(1)及び(2)については国が実施主体となるが、(3)の地方公務員は当該地方公務員が所属する県又は市町村が実施主体となる。接種は原則として集団接種によることとなるため、円滑な接種が行えるよう、未発生期から接種体制を構築する必要がある。
イ 住民接種
特措法において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の一つとして住民に対する予防接種の枠組みができたことから、緊急事態宣言が行われている場合は、特措法第46条に基づき、予防接種法第6条第1項の規定(臨時の予防接種)による予防接種を行う。一方、緊急事態宣言が行われていない場合は、予防接種法第6条第3項の規定(新臨時接種)に基づく接種を行う。
接種は原則として集団接種により実施することとなるため、接種が円滑に行えるよう接種体制の構築を図る。
住民接種を実施するに当たっては、次の4群の分類を基本とし、接種順位は、新型インフルエンザ等の病原性等を踏まえ、国が示す順位に従って実施する。
(1)医学的ハイリスク者:呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有する者等、発症することにより重症化するリスクが高いと考えられる者
・基礎疾患を有する者
・妊婦
(2)小児(1歳未満の小児の保護者及び身体的な理由により予防接種が受けられない小児の保護者を含む。)
(3)成人・若年者
(4)高齢者:ウイルスに感染することによって重症化するリスクが高いと考えられる群
(65歳以上の者)
(5)医療
医療提供体制の確保は県が実施主体となるが、市民に最も近い行政単位である市も積極的に関わり、国・県の実施する対策に協力することが必要である。
新型インフルエンザ等がまん延した場合には、患者数の大幅な増大が予測されるが、医療資源(医療従事者、病床数等)には制約があることから、県は地域において効率的・効果的に医療を提供できる体制を整備することとなり、市は県の要請に応じて体制整備に協力する。
また、発生した新型インフルエンザ等の診断及び治療に関する国からの情報については、医療機関等に迅速に周知するため、県の情報体制に協力する。
<国・県の対策の例>
ア 新型インフルエンザ等に感染している可能性がより高い、発生国からの帰国者や国内患者の濃厚接触者の診療のために、発生当初は「帰国者・接触者外来」を確保して診療を行う。
イ 医療従事者は、マスク・ガウン等の個人防護具の使用や健康管理、ワクチンの接種を行い、十分な防御なく患者と接触した際には、抗インフルエンザウイルス薬等の予防投与を行う。
ウ 新型インフルエンザ等の患者は「帰国者・接触者外来」以外の医療機関を受診する可能性もあることを踏まえ、医療機関においては、新型インフルエンザ等に感染している可能性のある者とそれ以外の疾患の患者との接触を避ける工夫等の院内感染対策を行う。
エ 県において「帰国者・接触者相談センター」が保健所に設置されるため、その周知を図る。
オ 県内感染期・市内感染期に至ったときは、帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から一般の医療機関で診療する体制に切り替わるとともに、患者数が大幅に増加した場合にも対応できるよう、重症者は入院、軽症者は在宅療養に振り分けること。
カ 患者数の増大に備え、事前に感染症指定医療機関以外の医療機関や公共施設等に、患者を入院・入所させることができるよう体制を整備しておく。
(6)市民生活及び経済の安定の確保
新型インフルエンザ等は、ほとんどの人が免疫をもたないため、多くの人がり患し、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞を招くとともに、物資の不足により最低限の市民生活の維持が困難になるおそれがあることから、社会・経済機能の破綻を防止し、最低限の市民生活を維持できるよう、各行政機関や各医療機関、各事業者において事前に十分準備を行うことが重要である。
各行政機関や各医療機関、各事業者においては、新型インフルエンザ等発生前は、新型インフルエンザ等の発生を想定した事業継続計画を策定し、従業員や職場における感染予防対策、継続すべき重要業務の選定、勤務体制などをあらかじめ定め、発生に備えることが必要である。新型インフルエンザ等の発生時は、職場における感染予防対策を実施し感染拡大の抑制に努めるとともに、事業継続計画を実行し、事業活動を維持する。
新型インフルエンザ等がまん延し、通所施設等が閉鎖されたり、在宅サービスの提供に支障が生じると、自己管理が困難な在宅者が増加し、要援護者は新型インフルエンザ等に対する対策から取り残される可能性がある。また、生産や流通の停滞等により食料品や生活必需品の入手が困難となる事態も想定される。そのため、新型インフルエンザ等発生前から、関係機関と要援護者の把握方法、支援対策や物資の確保と配分のための計画等を検討しておくことが必要である。
7 発生段階
新型インフルエンザ等対策は、感染の段階に応じて採るべき対応が異なることから、予め発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた対応方針を定めておく必要がある。
政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生する前から、海外での発生、国内での発生、まん延を迎え、小康状態に至るまでを5つの発生段階に分類している。そして、国全体での発生段階の移行については、世界保健機関(WHO)の情報を参考にしつつ、海外や国内での発生状況を踏まえて、政府対策本部が決定するとされている。
地域での発生状況は様々であり、その状況に応じ、医療提供や感染拡大防止対策等について柔軟に対応する必要があることから、その移行については、県が必要に応じて国と協議の上判断する。
新型インフルエンザ等対策は、本市行動計画等で定められた対策を段階に応じて実施することとなる。なお、段階の期間は極めて短くなる可能性があり、また、必ずしも、順を追って進行するとは限らないことに留意が必要である。
発生段階は、政府行動計画では、未発生期(新型インフルエンザ等が発生していない状態)、海外発生期)(海外で新型インフルエンザ等が発生した状態)、国内発生早期(国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態)、国内感染期(国内のいずれかの都道府県で、新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態)、小康期(新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態)です。県行動計画と本市行動計画では、未発生期(新型インフルエンザ等が発生していない状態)、海外発生期(海外で新型インフルエンザ等が発生した状態)、県内未発生期(県内で新型インフルエンザ等の患者が発生していない状態)、県内発生早期(県内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、患者の接触歴を疫学調査で追える状態等。市内では発生していないか、発生が確認された状態)、県内感染期(県内及び市内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態等※感染拡大〜まん延〜患者の減少)、小康期(新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態)です。
(各論)
第3章 各発生段階における対策
以下、発生段階ごとに、目的、対策の考え方、主要6項目の個別の対策を記載する。
新型インフルエンザ等が発生した場合、国は政府行動計画に基づき「基本的対処方針」を作成することとなっており、個々の対策の具体的な実施時期は段階の意向時期とは必ずしも一致しないことや、当初の予測とは異なる状況が発生する可能性もあることから、段階はあくまでも目安として、必要な対策を柔軟に実施する。
本市行動計画は、病原性・感染力等が高い場合にも対応できる措置を含め、さまざまな状況に対応できるように想定できる複数の対策を示し、実際にはウイルスの特徴その他の状況を踏まえ、対策の有効性、実行性及び対策による社会・経済活動への影響を勘案し、実施すべき対策を選択し決定する。
本市における対策の実施や縮小・中止時期の判断等は、国の方針並びに県が実施する措置に沿ったものとするとともに、状況及び必要等に応じて周辺地域の状況も勘案して行うこととする。
1 未発生期
発生状況:
(1)新型インフルエンザ等が発生していない状態
(2)海外において、鳥等の動物のインフルエンザウイルスが人に感染する例が散発的に発生しているが、人から人への持続的な感染はみられていない状況
目的:
(1)発生に備えて体制の整備を行う。
(2)国・県の実施するサーベイランス情報を収集し、早期の情報確認に努め、市民や事業所等へ提供する。
対策の考え方:
(1)新型インフルエンザ等は、いつ発生するかわからないことから、平素から警戒を怠らず、本市行動計画等を踏まえ、国・県との連携を図り、対応体制の構築や訓練の実施等、事前の準備を推進する。
(2)新型インフルエンザ等が発生した場合の対策等に関し、住民への継続的な情報提供を行う。
実施体制
(行動計画の作成・見直し)
・特措法の規定にも続き、新型インフルエンザ等の発生に備えた行動計画の策定を行い、必要に応じて、随時見直しを行う。
(体制の整備)
・本市行動計画を実施するための指示、命令系統、情報の集約体制を整備する。
(国・県との連携)
・国・県等及び関係機関との情報収集体制・連絡体制を確認する。
・国・県等が実施する研修会等へ参加し、人材育成を図るとともに、国・県等及び関係機関との連携構築を図る。
(業務継続計画等の作成)
・新型インフルエンザ等の発生に備え、発生時における公共機能の維持のため、業務の継続について検討をすすめ、業務継続計画を策定する。
・本市行動計画に基づく具体的な対応を定めたマニュアル等を作成する。
(訓練の実施)
・新型インフルエンザ等の発生に備え、適宜職員の研修を行うとともに、具体的な想定に基づく訓練を実施する。
情報収集・情報提供・共有
(情報収集)
・国・県等が発信する、新型インフルエンザ等に関する情報を収集する。
・国・県が実施するインフルエンザに関する通常のサーベイランス情報を収集するとともに、サーベイランスに協力する。
(情報提供・共有)
・新型インフルエンザ等に関する基本的な情報や発生した場合の本市行動計画及び市民等のとるべき行動について、市ホームページ等を利用して、継続的に分かりやすい情報提供を行う。
・小中学校、保育園、児童館、児童クラブ、幼稚園等に感染予防対策の啓発を図る。
(体制整備)
・新型インフルエンザ等の発生段階ごとの市民への情報提供内容(感染状況、対策の決定、対策の実施主体等)や媒体(広報、新聞、ホームページ、関係団体等)の検討・整理をする。
・一元的な情報提供を行うため、情報を集約して分かりやすく継続的に提供する体制を整備する。
・市民からの一般的な問い合わせに対応する相談窓口を、保健センターに設置するための準備を進める。
予防・まん延防止
(対策実施のための準備)
・個人レベルでの基本的な感染対策として、マスク着用、咳エチケット、手洗い、うがい、人混
みを避ける等の基本的な感染予防対策の普及を図る。また、新型インフルエンザ等の発生段階に応じた対応について理解促進を図る。それぞれにおいては、個人への周知に限らず、地域、職場、施設等広く周知を行う。
・新型インフルエンザ等発生時に実施される、濃厚接触者の外出自粛、学校・保育施設等の臨時休業、集会の自粛等の、感染拡大をなるべく抑えるための対策について理解促進を図る。
予防接種
(特定接種の準備)
・国の要請を受け、対象となる基準に該当する事業者の登録事務のうち、国が示す登録実施要領に従い、周知及び登録申請の受付について協力する。
・特定接種の対象となる職員に対して、集団接種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよう接種体制を構築する。
(住民接種の準備)
・国・県の協力を得ながら、特措法第46条又は予防接種法第6条第3項に基づき、市内に居住する者に対して、速やかにワクチンを接種できる体制を構築する。
・円滑な接種の実施のために、国・県の支援の下、あらかじめ他市町村との広域的な協定を締結するなど、居住する市町村以外での接種を可能にするよう努める。
・国が示す接種体制の具体的なモデルを踏まえ、速やかに接種することができるよう、医師会、事業者、学校関係者等と協力し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期の周知・予約等、接種の具体的な実施方法について準備を進めるよう努める。
医療
(医療体制の確保)
・保健所が東三河南部医療圏の広域で構築しようとする、新型インフルエンザ等発生時の医療提供体制の整備等について協力する。
・休日夜間急病診療所において新型インフルエンザ等の患者の感染対策に必要な医療器具等の整備を推進する。
市民生活及び経済の安定の確保
(業務計画の策定促進)
・新型インフルエンザ等の発生に備え、県が事業者に対し行う、職場における感染予防策、業務の継続計画の策定等、事前の準備を行う等の要請・支援に協力する。
(物資供給の要請等)
・国・県が行う、発生時における医薬品、食料品等の緊急物資の流通や運送の確保のため、製造・販売事業者、運送事業者等に対して、緊急物資の流通や運送等を実施する体制整備の要請に協力する。
(埋火葬等)
・県と連携し、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施設等について把握・検討を行い、埋火葬を円滑に行うための体制を整備する。
(物資及び資材の備蓄等)
・新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他物資及び資材を備蓄し、又は施設及び設備を整備する。
(要援護者への支援)
・県の支援の下、感染期における高齢者、障害者等の要援護者への生活支援(見回り、介護、訪問治療、食事の提供等)、搬送、死亡時の対応等について、要援護者の把握とともにその具体的手続きを決めておく。
2 海外発生期
発生状況:
(1)海外で新型インフルエンザ等が発生した状態
(2)国内では新型インフルエンザ等の患者は発生していない状態
(3)海外においては、発生国・地域が限定的な場合、流行が複数の国・地域に拡大している場合等、様々な状況
目的:
(1)県内(市内)発生に備えて体制の整備を行う。
対策の考え方:
(1)新たに発生した新型インフルエンザ等の病原性や感染力等について、十分な情報が得られない可能性が高いが、病原性・感染力等が高い場合にも対応できるよう強力な措置をとる。
(2)国・県との緊密な連携のもと、海外での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等に関して積極的な情報収集に努める。
(3)国・県が実施するサーベイランス情報を収集し、必要に応じて協力する。
(4)国・県の要請に基づいて、県内(市内)発生に備えた医療機関への情報提供体制の整備、診療体制の確立、社会機能維持のための準備等、体制整備に協力する。
実施体制
(体制の確認)
・国内発生に備え、本市行動計画及び業務継続計画を確認するとともに、本市行動計画を実施するための指示・命令系統、情報の集約体制を確認する。
情報収集・情報提供・共有
(情報収集・共有)
・国・県が発信する新型インフルエンザ等の発生動向、対策等の関連情報を収集し、関係機関等との共有を図る。
・国内発生に備え、国・県のサーベイランスに協力する。
(情報提供・共有)
・国・県等の情報をもとに、随時、広報や市ホームページにより市民や事業所に対し情報提供し、注意喚起を行う。
・国から発出されるQアンドA等により適切な情報提供を行う。
(相談窓口の設置)
・市民からの一般的な問い合わせに対応する相談窓口を設置し、適切な情報提供に努める。
予防・まん延防止
(個人レベルでの予防対策の普及)
・国内での発生に備え、感染予防のため、マスク着用、咳エチケット、手洗い、うがい、人混みを避けること等の基本的な感染対策を実践するよう促す。
(国・県への協力)
・国・県が行う措置等について、必要に応じて協力する。
(対策用品の確保・備蓄の確認)
・感染防護用品を確保する。
・防疫資材・薬品・食料等の備蓄を準備する。
予防接種
(特定接種)
・国・県と連携し、本市職員を対象に、集団接種を基本に本人の同意を得て特定接種を行うとともに、国・県が進める特定接種対象者への接種の実施に協力する。
(住民接種)
・国の要請に基づき、市民への予防接種体制の準備を進めるとともに、ワクチンの有効性・安全性に関する情報等、予防接種に必要な情報を提供する。
(国・県への協力)
・予防接種の開始に伴い、国が実施する接種実施モニタリングについて協力する。
医療
(医療体制の確保)
・国・県等が実施する医療提供体制の整備等、新型インフルエンザ等対策に必要に応じて協力する。
・新型インフルエンザ等の患者が受診する可能性があるため、休日夜間急病診療所における感染対策等の準備をする。
(感染性廃棄物の適正処理)
・感染性廃棄物の適正処理と作業中の感染防止について、県の指導のもと、廃棄物処理業者等関係団体に対して、周知・指導を行う。
市民生活及び経済の安定の確保
(事業者への対応)
・国・県が事業者等に要請する食料等の安定供給等、事業継続に向けた準備・要請について、必要に応じて協力する。
(埋火葬等)
・国・県の要請を受け、火葬能力の限界を超える事態に備え、遺体を一時安置できる施設を確保できるよう準備をする。
(要援護者への支援)
・要援護者に対し、新型インフルエンザ等の発生の可能性を周知し、感染予防対策の周知を行う。
・国内発生時に備え、福祉・介護サービスの継続実施のための体制整備を行う。
3 県内未発生期(国内発生早期以降)
発生状況:
(1)国内で新型インフルエンザ等患者が発生しているが、県内で新型インフルエンザ等の患者が発生していない状態
(2)国内では、国内発生早期又は国内感染期にある。
(国内発生早期)
・国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態
・国内でも、地域によって状況が異なる可能性がある。
(国内感染期)
・国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態
・感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。
・国内でも、地域によって状況が異なる可能性がある。
目的:
(1)感染拡大に備えた体制の整備を行う。
対策の考え方:
(1)国内発生状況について、情報収集に努める。
(2)県内(市内)発生に備え、原則として、海外発生期の対策を継続・強化する。
(3)流行拡大に伴って、国等が定める方針等について、必要な対応を行う。
実施体制
(体制の強化)
・県その他関係機関との、患者発生時における連絡体制を強化する。
・状況に応じて示される、国の基本的な対処方針を踏まえ、必要に応じて任意の市対策本部を設置する。
(緊急事態宣言がされた場合の措置)
公示された区域にかかわらず、速やかに市対策本部を設置する。
情報収集・情報提供・共有
(情報収集・共有)
・国・県からの新型インフルエンザ等の国内発生動向や新型インフルエンザ等対策に関する情報を収集する。得られた情報については、速やかに関係機関等との共有を図る。
・学校、保育施設等や福祉施設における患者発生の把握を強化する。
・国・県が行う、サーベイランスに協力する。
(情報提供・共有)
・広報、市ホームページ等により、随時、国内の発生状況等について市民に周知するとともに、新型インフルエンザ等には誰もが感染する可能性があること、個人レベルでの感染対策や、感染が疑われ、また、患者となった場合の対応等(受診の方法等)を周知する。さらに、学校・保育施設等や職場での感染対策についての情報を適切に提供する。
(相談窓口の充実・強化)
・市民からの相談が増加してきた場合は、相談窓口の体制を充実・強化する。
・国が作成するQアンドAの改訂等があった場合は関係機関に速やかに送付するとともに、相談窓口で活用し、適切な情報提供を行う。
予防・まん延防止
(まん延防止対策の準備)
・感染予防のための、マスク着用、咳エチケット、手洗い、うがい、人混みを避けること等の基本的な感染対策の実践を強く要請する。
・国・県等が実施する、患者への対応(治療・入院措置等)や濃厚接触者への対応(外出自粛・健康観察等)等について、必要に応じて協力する。
・学校、保育施設や福祉施設等の設置者に対し、新型インフルエンザ等の発生状況に注意するよう要請する。
・市民に対し、状況に応じて外出を控えることの必要性を周知する。
(国・県への協力)
・その他、国・県等が実施する予防・まん延防止対策に、必要に応じて協力をする。
予防接種
(特定接種)
・国・県と連携し、本市職員を対象に、集団接種を基本に本人の同意を得て特定接種を行うとともに、国・県が進める特定接種対象者への接種の実施に協力する。
(住民接種)
・公的施設等又は医療機関に委託すること等により接種会場の準備をする。
・予防接種法第6条第3項に基づくワクチンの接種の準備をする。パンデミックワクチン※の供給が可能となり次第、状況によっては、国が決定した接種順位に従い、接種を開始する。接種は原則集団接種とするが、円滑な接種を実施するため、接種の方法・場所等について周知を図る。
・予防接種による副反応に関する情報収集に努める。
(緊急事態宣言がされた場合の措置)
国の基本的対処方針の変更を踏まえ、特措法第46条の規定に基づき、予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種を実施する。
医療
(医療体制等の確保)
・医療の提供体制について保健所をはじめ関係機関に確認するとともに、適正な受診をうながすための情報提供に努める。
・新型インフルエンザ等の患者が受診する可能性があるため、休日夜間急病診療所における感染対策等の強化をする。
(患者への対応等)
・発生国からの帰国者や患者、患者との濃厚接触者で発熱・呼吸器症状を有する者等に対する、国・県が行う措置等について、必要に応じて協力する。
(感染性廃棄物の適正処理等)
・県が事業者等に対して行う、感染性廃棄物の適正な処理と作業中の感染防止について、必要に応じて協力する。
(医療機関等への情報提供)
・国・県が行う医療機関及び医療従事者に対する新型インフルエンザ等の診断・治療に関する情報等の提供に協力する。
市民生活及び経済の安定の確保
(事業者への周知)
・国・県が事業者等に要請する食料等の安定供給等、事業継続に向けた準備・要請について、必要に応じて協力する。
(要援護者への支援)
・要援護者に対し、感染予防対策や感染を疑う時の対応等の周知を行うとともに、可能な範囲で必要な支援を継続する。
(緊急事態宣言がされた場合)
・水の安定供給
本市行動計画又は業務継続計画で定めるところにより、消毒その他衛生上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。
4 県内発生早期
発生状況:
(1)県内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、県内の全ての患者の接触を疫学調査で追うことができる状態
(2)国内では、国内発生早期又は国内感染期にある。
(国内発生早期)
・国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態
・国内でも、地域によって状況が異なる可能性がある。
(国内感染期)
・国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態。
・感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。
・国内でも、地域によって状況が異なる可能性がある。
目的:
(1)県内(市内)での感染拡大をできる限り抑える。
(2)患者に適切な医療を提供する。
(3)感染拡大に備えた体制の整備を行う。
対策の考え方:
(1)感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、引き続き感染対策等を行う。
(2)医療体制や積極的な感染対策について周知し、個人一人一人がとるべき行動について十分な理解を得るため、市民への積極的な情報提供を行う。
(3)新型インフルエンザ等の患者以外にも、発熱・呼吸器症状等を有する多数の者が医療機関を受診することが予想されるため、増大する医療需要への対応を行うとともに、医療機関での院内感染対策を実施する。
(4)県内感染期への移行に備えて、医療提供体制の確保、社会機能の維持のための準備等、感染拡大に備えた体制の整備に向けた国・県の対策に積極的に協力する。
(5)パンデミックワクチンの接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、パンデミックワクチンが利用可能な場合はできるだけ速やかに、かつ多くの市民に接種する。
実施体制
(体制の強化)
・国が決定した対策の基本的対処方針を踏まえ、必要に応じて任意の市対策本部を設置し、感染拡大防止対策等を確認・決定する。
(緊急事態宣言がされた場合の措置)
速やかに市対策本部を設置するととに、県の情報を基に必要な対策に着手する。
情報収集・情報提供・共有
(情報収集・共有)
・国・県からの新型インフルエンザ等の国内・県内の発生動向や対策等関連情報を収集する。得られた情報については、速やかに関係機関等との共有を図る。
・学校、保育施設等や福祉施設における患者発生把握を強化し、市内での発生を早期に把握するよう努める。
・国・県が行う、サーベイランスに協力する。
(情報提供・共有)
・広報、ホームページやチラシ等の配布・掲示により、随時、国内の発生や市の状況等について市民に周知する。
・個人レベルでの基本的な感染対策や、感染が疑われ、また、患者となった場合の対応(受診の方法等)を周知する。
・状況に応じて示される、国・県の基本的な対処方針を市民、関係機関に周知する。
(相談窓口の強化)
・市民からの相談が増加してきた場合は、相談窓口の機能を強化する。
・国が作成するQアンドAの改訂等があった場合は関係機関に速やかに送付するとともに、相談窓口で活用し、適切な情報提供を行う。
予防・まん延防止
(まん延防止対策)
・市民、事業所、福祉施設等に対し、マスク着用、咳エチケット、手洗い、うがい、人混みを避けること等基本的な感染対策を強く勧奨する。感染が疑われた場合の当該対象者等の休暇・受診の勧奨を周知する。
・国・県が行う患者への対応(治療・入院措置等)や患者の濃厚接触者への対応(外出自粛、健康観察等)の措置に協力する。
・市内の公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用励行の呼びかけなど適切な感染対策を講ずるよう協力を要請する。
・医療機関の受診方法を周知する。
・ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応じて、国が示す学校・保育施設等における感染対策の実施に資する目安を周知するとともに、学校保健安全法に基づく臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を適切に行うよう要請する。
予防接種
(特定接種)
・市職員を対象に、集団接種を基本に本人の同意を得て特定接種を進めるとともに、国・県が進める特定接種対象者への接種の実施に引き続き協力する。
(住民接種)
・国の決定に従い、予防接種法第6条第3項に基づく新臨時接種を開始する。この際、円滑な接種を実施するため、接種の方法・場所等について周知を図る。
・予防接種による副反応に関する情報収集に努める。
(緊急事態宣言がされた場合の措置)
国の基本的対処方針の変更を踏まえ、特措法第46条の規定に基づき、予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種を実施する。
医療
(患者への対応等)
・引き続き発生国からの帰国者や患者、患者との濃厚接触者で発熱・呼吸器症状を有する者等に対する、国・県が行う措置等について、必要に応じて協力する。
・休日夜間急病診療所において、新型インフルエンザ等が疑われる患者等への帰国者・接接触者相談センター紹介等の対応をする。
(感染性廃棄物の適正処理)
・医療機関から排出された廃棄物の処理が円滑に行われるよう、感染性廃棄物の処理業者や医療機関等に対して、廃棄物処理に関する情報提供を行い、感染性廃棄物の適正な処理を継続するよう要請する。
(医療機関等への情報提供)
・引き続き、国が行う医療機関及び医療従事者に対する新型インフルエンザ等の診断・治療に資する情報等の提供に協力する。
(国・県への協力)
・その他、必要に応じて、国・県が実施する対策に協力する。
市民生活及び経済の安定の確保
(事業者への周知)
・国が事業者に要請する職場での感染防止策、事業継続に向けた取組み等について、県が関係団体等を通じるなどして行う周知について、協力する。
(埋火葬等)
・埋火葬の処理能力の把握をし、遺体の搬送、安置所の確保及び安置方法についての体制を整備する。
(要援護者への支援)
・要援護者に対し、感染予防対策や感染を疑う時の対応等の周知を行うとともに、可能な範囲で必要な支援を継続する。
・新型インフルエンザ等にり患し、支援が必要な患者について、患者や医療機関等からの要請があった場合には、国・県と連携し、要援護者への生活支援(見回り、介護、訪問診療、食事提供等)、搬送、死亡時の対応等を可能な範囲で行う。
(緊急事態宣言がされた場合)
(1)水の安定供給
本市行動計画又は業務継続計画で定めるところにより、消毒その他衛生上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。
(2)生活関連物資等の価格の安定等
市民生活及び経済の安定のため、物価の安定及び生活関連物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また、買占め及び売り惜しみが生じないよう、調査・監視を行うとともに、必要に応じて、関係事業者団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行う。また、必要に応じて、市民からの相談・情報収集窓口を設置する。
5 県内感染期
発生状況:
(1)県内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追うことができなくなった状態(感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。)
(2)国内では、国内感染期にある。
(国内感染期)
・国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態
・感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。
・国内でも、地域によって状況が異なる可能性がある。
目的:
(1)医療提供体制を維持する。
(2)健康被害を最小限に抑える。
(3)市民生活・経済機能への影響を最小限に抑える。
対策の考え方:
(1)感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な感染拡大防止から、被害軽減に切り替える。
(2)県内(市内)の発生状況等から、本市の実施すべき対策の判断を行う。
(3)状況に応じた医療体制や感染対策、ワクチン接種、社会・経済活動の状況等について周知し、個人一人一人がとるべき行動について分かりやすく説明するため、積極的な情報提供を行う。
(4)流行のピーク時の入院患者や重症者の数をなるべく少なくして、医療体制への負荷を軽減する。
(5)医療提供体制の維持に全力を尽くし、必要な患者が適切な医療を受けられるようにし健康被害を最小限にとどめる。
(6)欠勤者の増大が予測されるが、最低限の市民生活を維持するため必要なライフライン等の事業活動を継続する。また、その他の社会・経済活動をできる限り継続する。
(7)受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療提供体制への負荷を軽減するため、住民接種をできるだけ速やかに多くの市民に接種する。
(8)状況の進展に応じて、国・県と連携を図りながら、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。
実施体制
(体制の強化)
・県が国との協議の上、県内感染期に入ったことを宣言した場合には、速やかに市対策本部を設置し、県の対策に準じ、必要な対策を推進する。
(緊急事態宣言がされた場合の措置)
新型インフルエンザ等のまん延により緊急事態措置を行うことができなくなった場合においては、特措法(第38条又は第39条)の規定に基づく代行、応援等の措置を活用する。
情報収集・情報提供・共有
(情報収集・共有)
・国・県等からの新型インフルエンザ等に関する情報収集を継続し、得られた情報については、関係機関等との共有を図る。
・市内及び近隣の患者発生状況や社会・経済活動の状況に関する情報を収集する。
(情報提供・共有)
・広報、ホームページ等により、県内や市内の発生状況等について市民に周知する。
・新型インフルエンザ等に対する冷静な対応等について呼びかける。
・個人レベルでの基本的な感染対策や、感染が疑われ、また、患者となった場合の対応(受診の方法等)を周知する。学校・保育施設等の臨時休業や集会の自粛等の市内での感染拡大防止策についての情報を適切に提供する。そのほか、社会・経済活動の状況についても情報提供する。
(相談窓口の強化)
・市民からの相談窓口を継続・強化する。
・国が作成するQアンドAの改訂等があった場合は関係機関に速やかに送付するとともに、相談窓口で活用し、適切な情報提供を行う。
予防・まん延防止
(まん延防止対策)
・市民、事業所、福祉施設等に対し、マスク着用、咳エチケット、手洗い、うがい、人混みを避けること等基本的な感染対策を強く勧奨する。感染が疑われた場合の当該対象者等の休暇・受診の勧奨を周知する。
・市内の公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼びかけなど適切な感染拡大防止対策を講ずるよう協力を要請する。
・ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応じて、国が示す学校・保育施設等における感染対策の実施に資する目安を周知するとともに、学校保健安全法に基づく臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を適切に行うよう要請する。
予防接種
(特定接種)
・県内発生早期の対策を継続する。
(住民接種)
・予防接種法第6条第3項に基づく新臨時接種を進める。
(緊急事態宣言がされた場合の措置)
国の基本的対処方針の変更を踏まえ、特措法第46条の規定に基づき、予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種を実施する。
医療
(医療体制)
・国等の要請により、すべての一般の医療機関で診療を行う場合には、通常の医療体制に移行したことの周知をする。
・すべての一般の医療機関で診療を行う場合には、休日夜間急病診療所において診療を開始する。
(医療機関等への情報提供)
・引き続き、国が行う医療機関及び医療従事者に対する新型インフルエンザ等の診断・治療に資する情報等の提供に協力する。
(国・県への協力)
・その他、必要に応じて、国・県が実施する対策に協力する。
市民生活及び経済の安定の確保
(事業者への周知)
・国が事業者に要請する職場での感染防止策、事業継続に向けた取組み等について、県が関係団体等を通じるなどして行う周知について、協力する。
(埋火葬等)
・死亡者の状況に応じ、可能な限り火葬炉を稼働させるよう調整する。
・必要に応じて、一時的に遺体を安置できる施設を確保する。
(要援護者への支援)
・県と連携し、関係団体の協力を得ながら、在宅の高齢者、障害者、療養者等の要援護者への支援(見回り、訪問看護、訪問治療、食事の提供等)や自宅で死亡した患者への対応を行う。
(緊急事態宣言がされた場合)
(1)水の安定供給
本市行動計画又は業務継続計画で定めるところにより、消毒その他衛生上の措置等、新型インフルエンザ等緊急事態において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。
(2)生活関連物資等の価格の安定等
ア 市民生活及び経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資の価格が高騰しないよう、また、買占め及び売り惜しみが生じないよう、調査・監視を行うとともに、必要に応じて関係事業者団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行う。
イ 生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、市民への迅速な情報提供に努めるとともに、必要に応じて、市民からの相談・情報収集窓口を設置する。
ウ 生活関連物資の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれがあるときは、適切な措置を講ずる。
(3)埋葬・火葬の特例
国・県の要請を受け、可能な限り火葬炉を稼働させるよう協力する。
(4)要援護者への支援
県と連携し、在宅の高齢者、障害者等の要援護者への支援(見回り、訪問看護、訪問治療、食事の提供等)や自宅で死亡した患者への対応を行う。
6 小康期
発生状況:
(1)新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態
(2)大流行は一旦終息している状況
目的:
(1)市民生活・経済機能の回復を図り、流行の第二波に備える。
対策の考え方:
(1)第二波の流行に備えるため、第一波に関する対策の評価を行うとともに、資器材、医薬品の調達等、第一波による医療提供体制及び社会・経済活動への影響から早急に回復を図る。
(2)第一波の終息及び第二波発生の可能性やそれに備える必要性について市民に情報提供する。
(3)情報収集の継続により、国の行う第二波の発生の早期探知に協力する。
(4)第二波の流行による影響を軽減するため、住民接種を進める。
実施体制
(実施体制)
・国が基本的対処方針を変更した場合は、その方針に基づき措置を縮小・中止する。
・各段階における対策に関する評価、計画の見直しを行う。
・国・県のガイドライン等の見直しに合わせて、計画等の必要な見直しを行う。
・緊急事態宣言が解除された場合は、市対策本部の廃止も検討したうえで、流行の第二波に備え、状況に応じた体制を維持する。
情報収集・情報提供・共有
(情報収集・共有)
・国・県等の新型インフルエンザ等の発生動向や関連情報を収集する。
・小中学校、保育施設、福祉施設等をはじめ、市内における患者の発生状況を確認する。
(情報提供・共有)
・国・県及び市内の発生状況に関する情報を分析し、国・県と情報を共有するとともに、今後の方向性について協議、決定し、関係機関に周知する。
・終息又は流行第二波に備えた情報を、必要に応じ、広報、市ホームページ等により市民へ提供し、今後の対処方策を伝え、混乱を防止する。
・各関係機関への情報提供を行う。
(相談窓口)
・相談窓口の設置(縮小・中止)について検討する。
予防・まん延防止
(市内での感染防止)
・不足している手指消毒剤等感染防止用品の調達及び再配備を行う。
・マスク着用、咳エチケット、手洗い、うがい、人混みを避けること等基本的な感染対策の周知を継続する。
予防接種
(住民接種)
・流行の第二波に備え、予防接種法第6条第3項に基づく新臨時接種を進める。
(緊急事態宣言がされている場合)
流行の第二波に備え、特措法第46条に基づき予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種を進める。
医療
(医療体制の確保)
・国・県と連携し、新型インフルエンザ等発生前の通常の医療体制に戻すよう周知等に協力する。
・国・県の動向を確認しながら、流行第二波に備え、引き続き、医師会、薬剤師会、市民病院等と医療の提供について連携を図る。
・休日夜間急病診療所において、新型インフルエンザ等発生前の通常の医療体制に戻す。
市民生活及び経済の安定の確保
(社会機能の継続・再開)
・社会機能の維持に関わる事業者の事業の継続について、国等が行う支援に対し必要な協力をする。
(市民・事業者への呼びかけ)
・必要に応じて、市民に対して、食料品・生活物資等の購入にあたって適切な行動を呼びかけるとともに事業者に対しても食料品、生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また買占め及び売り惜しみが生じないよう要請する。
(市関係事業・職員対策)
・職員の発症状況等を確認し、通常業務へ移行する。
(緊急事態宣言がされている場合)
(1)業務の再開
国が行う事業者が業務を再開しても差し支えない旨の周知に協力する。
(2)新型インフルエンザ等緊急事態措置の縮小・中止
患者の発生状況等を踏まえ、対策の合理性が認められなくなった場合には、新型インフルエンザ等緊急事態措置を縮小・中止する。
参考資料
豊川市新型インフルエンザ等対策本部条例 平成25年豊川市条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、豊川市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部長等)
第2条 豊川市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 豊川市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 豊川市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置くことができる。
5 本部職員は、市の職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。
6 本部職員は、本部の事務について、本部長の定めるところにより本部員を補佐する。
(会議)
第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため必要があると認めるときは、本部の会議を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定により国の職員その他市の職員以外の者を本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、本部の事務を分掌させるため、本部に必要と認める数の部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が定める。
3 部に部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
4 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
5 部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、部に属する本部員又は本部職員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(別添)鳥インフルエンザ対策
県内(市内)で鳥インフルエンザが人で発症した場合等の対策
概要
これまでも鳥インフルエンザウイルスが鳥から人に感染している例は多くみられている。人から人への持続的な感染でない限り、感染の全国的かつ急速な拡大はないが、特措法の対象である新型インフルエンザ等と関連する事案として、対策の選択肢を準備しておく。
実施体制
(体制の強化)
・県内又は市内で鳥インフルエンザが人に感染し発症が認められた場合には、国が決定した人への感染拡大防止対策に関する措置を踏まえた上で、「豊川市新型インフルエンザ等対策本部」の枠組みを利用した関係各課による会議を必要に応じて開催し、本市の行う措置等について協議する。
情報収集・情報提供・共有
(情報収集等)
・国・県等から鳥インフルエンザに関する情報を収集する。
・県が行う、鳥インフルエンザの人への感染についてのサーベイランス情報を収集する。
・海外における鳥インフルエンザの発生状況について、国・県等の情報を収集し、市民等へ周知する。
・県内又は市内で鳥インフルエンザが人へ感染し発症が認められた場合、国・県と連携して発生状況、対策等について、市民等へ積極的な情報提供を行う。
予防・まん延防止
(海外渡航者等への対策)
・国・県からの通知を受けて、学校に対し、発生国への留学生徒がいる場合には感染予防策を講ずるよう通知する。
(人への鳥インフルエンザの感染防止策)
ア 疫学調査、感染防止策
・患者等が発生した場合の積極的疫学調査※について、国から専門家チームが派遣された場合は、国・県に協力して調査を実施する。
・鳥インフルエンザの患者(疑似症患者を含む。)の接触者に対しては、外出自粛の要請、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与、有症時の対応指導、死亡例が出た場合の対応等必要な措置を講じる。
・家きん農場で高病原性鳥インフルエンザ等が発生した場合、感染症法に基づき、発生農場の従事者等接触者に対し、県の指導のもと、必要な措置を講じる。
・家きん農場で高病原性鳥インフルエンザ等が発生した場合、人への感染予防の観点から、県の指導のもと、発生農場における防疫作業従事者等の健康調査等を実施し、必要な措置を講ずる。
・生鳥等の取扱業者において、濃厚に鳥と接触する飼育者等に異常が認められた場合には、国・県と協議の上、健康チェック等を行う。
イ 家きん等への防疫対策
(1)サーベイランス等
・県が行う、家きん及び野鳥におけるインフルエンザのモニタリングの実施に協力する。
(2)海外渡航者等への対策
・養鶏関係者に対し、鳥インフルエンザ発生国へ旅行の自粛をお願いするとともに、やむを得ず旅行する者についての防疫体制の徹底について周知・指導を実施する。
(3)発生予防
・県が「愛知県鳥インフルエンザ対策実施要綱」に基づき実施する発生予防対策の実施に協力する。
・家きん飼養農家での発生予防対策として、人や車両の消毒、野鳥の侵入防止対策等の衛生管理を徹底する。
・家きん飼養農家に、野鳥との接触を避けるよう周知徹底を行う。
・防疫対策として必要となる資材(防疫服・マスク等)の備蓄に努める。
・学校で飼育されている鳥と野鳥との接触防止等の注意事項の徹底について、周知・指導を行う。
(4)県内(市内)発生の場合
・県が「愛知県鳥インフルエンザ対策実施要綱」に基づき実施する具体的な防疫措置(患畜等の殺処分、周辺農場の飼養家きん等の移動制限等)に協力する。
・防疫措置に伴い、防疫措置実施地域における必要に応じた警戒活動等を行う。
(輸入動物対策)
・輸入された鳥が、国内において感染鳥であったことが判明した場合には、国・県が実施する追跡調査等に協力する。
医療
(鳥インフルエンザの人への感染事例への対応)
・県が行う感染拡大防止策等や、国の要請に基づき県が実施する、鳥インフルエンザの患者(疑似症患者を含む。)の感染症法に基づく、入院等の措置や積極的疫学調査に必要に応じて協力する。
(用語解説) ※アイウエオ順
インフルエンザウイルス
インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A型、B型、C型に大きく分類される。人でのパンデミックを引き起こすのはA型のみである。A型はさらにウイルスの表面にある赤血球凝集素(HA)とノイラミニターゼ(NA)という、2つの糖タンパクの抗原性の違いにより亜型に分類される。(いわゆるA/H1N1、A/H3N3というのは、これらの亜型を指している。)
家きん
鶏、あひる、うずら等、家畜として飼養されている鳥。なお、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)における高病原性鳥インフルエンザの対象家畜として、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥が指定されている。
感染症指定医療機関
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のこと。
・特定感染症指定医療機関
新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院
・第一種感染症指定医療機関
一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院
・第二種感染症指定医療機関
二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院
・結核指定医療機関
結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局
帰国者・接触者外来
新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や接触者であって、発熱・呼吸器症状等を有する者にかかる診療を行う外来。
新型インフルエンザの患者とそれ以外の患者とを振り分けることで、感染の拡大の防止を図ることを目的としている。
都道府県等が地域の実情に応じて対応する医療機関を決定する。帰国者・接触者外来を有しない医療機関でも新型インフルエンザ等の患者がみられるようになった場合等には、一般の医療機関(内科、小児科等、通常、感染症の診療を行う全ての医療機)で診療する体制に切り替える。
帰国者・接触者相談センター
都道府県及び市区町村が保健所等に設置する電話対応専門の施設。
発生国からの帰国者又は国内患者との濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等を有する者から、電話で相談を受け、帰国者・接触者外来に紹介するための相談センター。
抗インフルエンザウイルス薬
インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエンザの症状を軽減する薬剤。ノイラミニターゼ阻害剤は抗インフルエンザウイルス薬の一つであり、ウイルスの増殖を抑える効果がある。
サーベイランス
見張り、監視制度という意味。
疾患に関して様々な情報を収集して、状況を監視することを意味する。特に、感染症法に基づいて行われる感染症の発生状況(患者及び病原体)の把握及び分析のことを示すこともある。
住民接種
緊急事態宣言が行われている場合は、特措法第46条に基づき、予防接種法第6条の規定(臨時の予防接種)により、緊急事態宣言が行われていない場合は、予防接種法第6条第3項の規定(新臨時接種)に基づき、住民に対して行う臨時の予防接種のこと。
新型インフルエンザ
感染症法第6条第7項において、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほとんどの人がそのウイルスに対して免疫を獲得していないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染し、急速かつ大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行(パンデミック)となるおそれがある。
新型インフルエンザ(A/H1N1)/インフルエンザ(H1N1)2009
2009年(平成21年)4月にメキシコで確認され世界的大流行となったH1N1亜型のウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。「新型インフルエンザ(A/H1N1)」との名称が用いられたが、2011年(平成23年)3月に、大部分の人がそのウイルスに対する免疫を獲得したことから、季節性インフルエンザとして扱い、その名称については、「インフルエンザ(H1N1)2009」としている。
新感染症
新感染症とは、感染症法第6条第9項において、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
積極的疫学調査
患者、その家族及びその患者や家族を診察した医療機関関係者等に対して、質問又は必要な調査を実施し、情報を収集し分析を行うことにより、感染症の発生の状況及び動向、その原因を明らかにすること。感染症法第15条に基づく調査をいう。
特定接種
特措法第28条に基づき、予防接種法第6条第1項による予防接種とみなし、医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の登録を受けている者及び新型インフルエンザ等対策の実施に携わる者に行う臨時の予防接種のこと。
鳥インフルエンザ
一般に、鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、稀に、鳥インフルエンザのウイルスが人に感染し、人の感染症を引き起こすことがある。元来、鳥の感染等である鳥インフルエンザのウイルスが種差を超えて、鳥から人へ感染するのは、感染した鳥又はその死骸やそれらの内臓、排泄物等に濃厚に接触した場合に限られるとされている。また、人から人への感染は稀であり、患者と長期間にわたって感染防止策をとらずに濃厚に接触した家族内での感染が報告されている。
濃厚接触者
新型インフルエンザ等の患者と濃密に、高頻度又は長期間接触した者(感染症法において規定される新型インフルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」が該当)。発生したインフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まるが、例えば、患者と同居する家族等が想定される。
パンデミック
感染症の世界的大流行という意味。特に新型インフルエンザのパンデミックは、近年これが人の世界に存在しなかったためにほとんどの人が免疫を持たず、人から人へ効率よく感染する能力を得て、世界中で大きな流行を起こすことが懸念されている。
パンデミックワクチン・プレパンデミックワクチン
パンデミックワクチンは、新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス又はこれと同じ抗原性をもつウイルスを下に製造されるワクチン。
プレパンデミックワクチンは、新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン(現在、わが国ではH5N1亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造)。
病原性
新型インフルエンザ対策においては、ヒトがウイルスに感染した場合の症状の重篤度として用いることが多い。なお学術的には、病原性が宿主(ヒトなど)に感染して病気を起こさせる能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、宿主防衛機構の抑制能などを総合した表現。