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豊川市用途地域の運用方針(案) 概要版
パブリックコメント資料
テキスト版
平成26年10月
1.方針策定の経緯と目的
(1)用途地域とは
用途地域とは都市計画法第8条に基づく制度で、12種類ある用途地域から地域に合わせた用途地域を定め、土地利用(どの様な建物が建てられるかなど)を規制することで、良好な市街地環境の保全と市街地のあるべき姿の実現を図るものです。
@ 住居系用途
住居の環境を守る地域に設定します。住居以外の立地をほとんど認めないものから、一部混在を認めるものもあります。
A 商業系用途
駅前や沿道など、主として商業施設の立地を主とする地域です。
B 工業系用途
工場の立地を主とする地域です。住居系とは逆に住宅の立地を制限する用途もあります。
(2)現在の本市の状況
本市は、平成18年から22年までに旧宝飯郡4町と合併し、新たな豊川市となりましたが、用途地域については基本的に合併前のものを踏襲しています。
(3)策定の目的
都市計画法、都市計画運用指針において、各種都市計画は適時適切な見直しが必要とされています。そこで、本市の都市計画マスタープランを基にした用途地域の指定方針、見直し方針を定め、現在定めている用途地域の整合性や見直しの必要性等を検証し、都市計画マスタープランに定めた将来都市構造、土地利用の方針の達成を図ることを目的とし、次の2点を目的とします。
@ 上位計画に基づく、用途地域のあり方の明瞭化
A 現在の用途地域について、上位計画との整合性を検証するスキームの確立
2.方針の位置付けと基本的な考え方
用途地域の運用方針については、本市における上位計画である豊川市総合計画、都市計画上の基本計画である豊川市都市計画マスタープランに適合するものとして策定します。
3.用途地域の運用方針
@ 用途地域を都市計画マスタープランの将来都市像を達成するための手段として位置付け
用途地域は都市計画マスタープランにおける本市が目指す将来都市構造・土地利用を実現するための手段と設定し、都市計画マスタープランの将来都市構造、土地利用の方針に基づき、将来土地利用ゾーニングを行い、将来用途地域の設定を行うものとします。
A 用途地域の適時適切な検証作業及び見直しの必要性の検討を規定
都市環境の維持・向上のため、将来用途地域に対し、現行の用途地域、現在の土地利用状況を比較検証し、適時適切な見直しの検討を行うものとします。
豊川市用途地域の運用方針(案) 概要版
平成26年10月
豊川市
豊川市建設部都市計画課
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豊川市諏訪1丁目1番地
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