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豊川市用途地域の運用方針(案)
パブリックコメント資料
テキスト版
平成26年10月
目次
1.方針策定の目的
2.現状分析
(1)これまでの用途地域指定状況
(2)土地利用現況の解析
@ 用途地域別土地利用構成
A 用途地域別未利用地割合
B 建物用途現況
3.方針の位置づけ
4.用途地域の運用方針
5.用途地域の運用方針の基本的な考え方
6.用途地域の運用方針に基づく将来土地利用ゾーニング
(1)豊川市都市計画マスタープランにおける将来都市構造・土地利用の方針
(2)将来用途地域の設定(将来土地利用ゾーニング)
7.用途地域の運用方針に基づく用途地域の検証作業の流れ・手順
8.用途地域の運用方針に基づく用途地域の見直し検討作業
(1)用途地域見直し検討作業の考え方
(2)見直し検討作業の流れ・手順
9.用途地域の運用方針に基づく各種検証・検討作業手順まとめ
付録
10.その他
《用語集》
《出典資料等》
1.方針策定の目的
都市計画法(昭和43年法律第100号。以下、「法」という。)第8条に基づく用途地域(以下、「用途地域」という。)は、良好な市街地環境の保全と市街地のあるべき姿の実現に向けて定められる、都市計画上の地域地区制度の基本となるものです。
用途地域は12種類あり、それぞれの地域の特性に合った用途地域を定め、建ぺい率・容積率の指定と併せて建築物の用途や形態を一定の範囲に誘導し、土地利用を合理的に配置することで、調和のとれた良好な都市環境を確保することを目指しています。
本市は、平成18年から平成22年までに旧宝飯郡4町と合併し、新たな豊川市となりましたが、用途地域は合併前のものを踏襲しています。
一方、法、都市計画運用指針(平成25年12月一部改訂。以下、「運用指針」という。)においては、「都市計画基礎調査(以下、「基礎調査」という。)の結果等を基に都市計画の変更の必要性を判断する(法第21条)」、「都市計画マスタープランの変更等に応じて用途地域の見直しを検討すべき(運用指針W-D-1)」旨が記載されており、本市の都市計画における上位計画である豊川市都市計画マスタープラン(平成23年3月策定。以下、「都市計画マスタープラン」という。)においても、土地利用の方針において、必要に応じた用途地域の見直しを位置づけています。
しかしながら近年においては、一定のエリアにおける様々な建築物用途の混在化による都市環境の低下や、大規模工場跡地に異なる用途の建築物が立地し、周辺の生活環境の低下を引き起こす事例など、土地利用における問題が全国で発生しており、用途地域の適切な運用による土地利用の誘導が求められています。
以上を踏まえ、本方針は、都市計画マスタープランに沿った用途地域の運用方針を定め、現在の用途地域の整合性、見直しの必要性及び今後の方向性を検証し、都市計画マスタープランに定めた将来都市構造、土地利用の方針の達成に向けた規制誘導を図ることを目的とします。
2.現状分析
(1)これまでの用途地域指定状況
本市の用途地域は昭和40年1月27日の当初決定以降、法改正、土地区画整理事業の施行などの理由により複数回の変更が行われています。
(2)土地利用現況の解析
ここでは、最新の基礎調査結果を用いて、各用途地域における土地利用の状況、建物用途の状況を解析します。
@用途地域別土地利用構成
住専系用途地域(第1種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域)では、用途地域の指定意図どおりに住宅地を主体とした土地利用が図られていますが、第2種中高層住居専用地域は、幹線道路の沿道等に定められており、商業系土地利用の占める割合が高くなっていることがわかります。
住居系用途地域(第1種・第2種住居地域、準住居地域)では、大半で住宅地中心の土地利用が図られていますが、一部では商業系土地利用に特化したゾーン(基礎調査の調査単位区)もみられます。
一方、商業系用途地域(近隣商業地域、商業地域)では、大半のゾーンで商業系土地利用の占める割合が低く、指定意図に反して住宅地を中心とした土地利用が進む状況がうかがえます。
工業系用途地域(準工業・工業・工業専用地域)のうち、工業地域及び工業専用地域では、ほぼ指定意図どおりに工業系土地利用が図られていますが、準工業地域では、住・商・工と様々な土地利用が図られている実態がうかがえる状況となっています。
A用途地域別未利用地割合
商業系用途地域及び工業系用途地域では、田、畑、山林等の低未利用地が占める割合が低い一方で、暫定用途地域(第1種低層住居専用地域:建ぺい率30%、容積率50%)や市街化区域縁辺部の第1種中高層住居専用地域及び第1種住居地域では、その割合が他の用途地域と比べ高い状況となっています。
B建物用途現況
建物用途現況は、用途地域別の土地利用構成とほぼ同様の傾向にあり、住専系用途地域、工業地域及び工業専用地域では、ほぼ指定意図に沿った建物利用が進む一方で、幹線道路の沿道等における住居系用途地域では商業施設の立地が、商業系用途地域では住宅の立地が顕著に進むゾーンがみられます。
また、準工業地域では、様々な用途の建物が立地しており、住宅と工業施設が混在するゾーンも見受けられます。
3.土地利用の現状における課題と方針の位置づけ
ここまでに整理したとおり、準工業地域における建物用途混在化のほか、商業系用途地域における住宅化の進行、また、市街化区域内における未利用地が多数発生しているゾーンがみられるなど、指定された用途地域とは異なる土地利用の進行がみられます。したがって、都市環境の維持、向上に向けて用途地域の適正な運用が必要となっています。
以上から、本方針はこれらの課題の解決に向け、国の政策等を踏まえ、「豊川市総合計画」、「都市計画マスタープラン」に即して、また関連する、愛知県策定の「東三河都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(平成23年9月策定。以下、「都市計画区域マスタープラン」という。)」、「用途地域の決定又は変更に関するガイドライン(平成24年4月策定)」を踏まえて策定するものとします。
4.用途地域の運用方針
運用指針では、「用途地域は、積極的に望ましい市街地の形成を誘導するため、都市計画区域マスタープラン又は市町村マスタープランに示される地域ごとの市街地の将来像にあった内容とすべき」とされています。
このことから、用途地域は都市計画マスタープランにおける本市が目指す将来都市構造・土地利用を実現するための手段と設定し、『都市計画マスタープランの将来都市構造、土地利用の方針に基づき、将来土地利用ゾーニングを行い、将来用途地域の設定を行う』こと、都市環境の維持・向上のため、『将来用途地域に対し、現行の用途地域、現在の土地利用状況を比較検証し、適時適切な見直しの検討を行う』ことを用途地域の運用方針とします。
5.用途地域の運用方針の基本的な考え方
用途地域の運用方針における基本的な考え方として、将来土地利用ゾーニング、将来用途地域、及び比較検証・見直し検討の時期について、以下のとおりです。
・将来土地利用ゾーニング:都市計画マスタープランにおける土地利用方針をもとに、目指すべき土地利用について中心商業地、沿道商業地、成熟住宅地、一般住宅地、専用住宅地、住工複合地及び工業地に区分する。
・将来用途地域:将来土地利用ゾーニングにより区分される目指すべき土地利用、土地利用区分に合った用途地域。
・比較検証・見直し検討の時期:将来土地利用ゾーニング時点及び基礎調査の該当項目調査時点
6.用途地域の運用方針に基づく将来土地利用ゾーニング
(1)豊川市都市計画マスタープランにおける将来都市構造・土地利用の方針
都市計画マスタープランにおける、将来都市構造・土地利用の方針は以下のとおりです。
将来都市構造
拠点と軸の構造
都市活動を支え、市民交流を円滑にする、都市構造における拠点と軸を以下のとおり位置づけます。特に、本市は1市4町が合併しており、旧1市4町の拠点を活用するとともに、各拠点の地域間連携の強化が重要となります。
(1)都市核
本市の都市活動・市民交流を円滑にする都市軸の中核に位置する地区で、諏訪地区を位置づけます。市役所をはじめ主要な公共施設や、商業・業務施設など多様な都市機能の集積を図り、本市の中心となる拠点とします。
(2)地域生活拠点
身近な生活圏の中核となる地区で、JR豊川駅周辺の豊川地区、JR牛久保駅周辺の牛久保地区、名鉄八幡駅及び新市民病院周辺の八幡地区、名鉄国府駅周辺の国府地区、JR三河一宮駅及び総合支所を中心とした一宮地区、名鉄名電赤坂駅及び音羽支所を中心とした音羽地区、JR愛知御津駅及び御津支所を中心とした御津地区、名鉄伊奈駅及び小坂井支所を中心とした小坂井地区を位置づけます。これらの拠点については、商業・業務施設など地域生活に必要な都市機能を集積します。
(3)医療拠点
新市民病院建設地である八幡地区を、地域医療の中核としての機能を果たす医療拠点と位置づけます。
(4)中心市街地
本市の都市核の諏訪地区、豊川地区及び両地区を結ぶ姫街道沿道については、都市の中心市街地と位置づけます。
(5)鉄道軸
広域的かつ市内間交流において、公共交通の主軸となる鉄道を鉄道軸として位置づけます。
(6)広域幹線軸
東三河各地域と連絡する地域連携の軸となる幹線道路や、名古屋方面あるいは豊橋方面に連絡する広域的な交通ネットワークを構成する幹線道路を広域幹線軸に位置づけます。特に、lCや幹線道路沿道の立地を活かし、将来、工業・流通施設の立地誘導を検討する範囲を、新たな産業集積ゾーンとして幹線道路沿道に位置づけます。
土地利用の方針
(1)土地利用の基本的な考え方
本市においては、コンパクトなまちづくりを目指すことを基本とし、将来的に住宅地や商業・業務地などの土地利用を積極的に進める区域を定めます。さらに、将来的な人ロの動向や高齢社会の進展により、必要に応じた区域区分の変更を検討していくものとします。また、市街化調整区域については、本市の豊かな森林、田園風景の農用地などの保全に努める区域を定めます。
このような基本的な考え方をふまえ、土地利用の基本方針は、以下に示すとおりです。
@コンパクトなまちづくりを目指し、まちなか居住を推進します。
市民が身近な生活圏で日常生活が可能となるよう、都市機能の集積を図ります。特に、主要な鉄道駅を中心とした都市核及び地域生活拠点は、商業・業務をはじめとしたサービス機能の集積などにより利便性の高い地区を形成し、まちなか居住の推進を図ります。
A商業地の適切な配置を図ります。
都市核をはじめとした中心市街地や地域生活拠点である主要な鉄道駅周辺は、高密度な空間とするため、賑わいのある商業地の形成を目指します。また、本市の軸を形成する主要な幹線道路の沿道については、沿道複合地として、軸周辺または軸利用者の生活利便施設などを配置します。
B交通結節点としての機能を活かした工業地の確保・拡大を目指します。
本市の有する広域への連絡機能となる主要な国道や自動車専用道路などの交通結節点を活かし、臨海部をはじめとした計画中の工業地開発の促進を図るほか、主要な国道などが交差する地域などを中心に、市勢拡大や雇用確保につながる工業地の確保・拡大を計画的に目指します。
C住宅地・工業地が混在する市街地は、適正な規制・誘導を図ります。
住宅地と工業地が混在する市街地は、大規模工場をはじめとした工業地の他用途への土地利用転換が図られる地区を中心に、良好な住環境を保全することを目的として住居系用途地域への変更を検討します。
D市街化調整区域への無秩序な市街地の拡大を抑制します。
優良な農地や保全すべき森林などの自然が残る市街化調整区域への開発は、原則抑制し、無秩序な市街地の拡大を抑制し、コンパクトなまちづくりを目指します。
E市街化調整区域の既存集落地は、土地利用の適正な規制・誘導を図ります。
市街化調整区域の既存集落地は、周辺の農地や森林などの環境との調和を図りながら、地域に必要となる生活基盤の確保に努め、あわせて土地利用の適正な規制・誘導を図ります。
(2)土地利用の方針
@住宅地
住宅地は、市街化区域及び基盤整備が行われた宅地開発区域、将来的に宅地化を図る区域に配置し、以下に示す区域に定めます。
・市街化区域において、主に住宅の立地を誘導する地区
・市街化区域において、住宅のほかその他生活利便施設なども許容し、誘導する地区
・市街化区域において、住居と工業が混在しているが、地域内及び周辺の状況から住宅地への純化が望ましい地区
・市街化調整区域において住宅地として基盤整備が既に行われており、今後も住宅地として誘導する地区
・市街化調整区域において都市基盤施般の整備が担保され、近い将来住宅地の形成が見込まれる地区
A商業地
商業地は、本市の市役所や名鉄諏訪町駅周辺の都市核、生活圏内で日常的な買い物や行政サービスの中心となる拠点及び各支所などの地域生活拠点に配置し、高密度な利用や高度利用を進め、賑わいのあるまちづくりを目指します。
商業地としては、以下に示す区域に定めます。
・諏訪地区及び豊川地区及び両地区を結ぶ姫街道沿道の中心市街地活性化区域
・地域生活拠点をはじめ、市内の主要な鉄道駅周辺で商業・業務の集積を誘導する地区
B沿道複合地
沿道複合地としては、(都)豊橋豊川線、(都)中通線、(都)姫街道線などの沿道に商業・業務機能の誘導を図ります。
C工業地
工業地は、工業系用途地域及び市街化調整区域の既存工場などに配置し、以下に示す区域に定めます。
・市内の内陸及び臨海において、一団の工業地を形成しており、今後も工業地の形成を誘導する地区
・基盤整備が進行中若しくは計画されており、近い将来工業地の形成が見込まれる地区
(2)将来用途地域の設定(将来土地利用ゾーニング)
用途地域の運用方針に基づく、将来土地利用ゾーニングの結果及び将来用途地域は(2)−1となります。
なお、国の政策、県の基準、これまでの本市の成り立ちの経緯を踏まえ、以下の項目をこれに加えるものとします。
・都市核・地域生活拠点以外の鉄道駅周辺は、コンパクトなまちづくり(集約型都市構造)の考え方に基づき、「一般住宅地(第1種住居地域または第2種住居地域)」を基本とする。
・工業専用地域の周辺及び鉄道沿線に定める住居系用途地域は、用途地域の決定又は変更に関するガイドライン(愛知県)の考え方に基づき、「一般住宅地(第1種住居地域または第2種住居地域)」を基本とする。
・旧町部の住居系市街地(ただし、一団の開発地は除く)は、旧町時代の用途地域指定の考え方を踏襲し、「一般住宅地(第1種住居地域または第2種住居地域)」を基本とする。
また、次にあげる項目に該当する地区については、各要因に従って現状の用途地域を継続することを基本とします。
・土地区画整理事業施行中地区については、今後、事業の進捗等にあわせ現在の用途地域の規制内容に沿った土地利用の誘導が図られると考えられることから、現在の用途地域の指定を継続する。
・地区計画区域については、用途地域を補完し、将来用途地域に見合った適切な土地利用誘導が見込まれることから、現在の用途地域の指定を継続する。
・土地区画整理事業施行済み地区のうち、住居系用途地域が指定された地区は、住居系以外の土地利用が進行する可能性が低いことから、現在の用途地域の指定を継続する。
(2)−1 将来用途地域の設定(将来土地利用ゾーニング)
上位計画である都市計画マスタープランをもとに、将来土地利用ゾーニングとして分類を行います。
各土地利用区分の定義及び将来用途地域は以下のとおりとします。
(土地利用区分)
・中心商業地
(定義)
・中心市街地区域のうち、諏訪地区、豊川地区及び両地区を結ぶ姫街道沿道
・地域生活拠点に位置づけられた地区(豊川地区、牛久保地区、八幡地区、国府地区、一宮地区、音羽地区、御津地区及び小坂井地区)周辺(おおむね100m圏)
(将来用途地域)
商業地域
近隣商業地域
(土地利用区分)
・沿道商業地
(定義)
・広域幹線道路など拠点間を結ぶ幹線道路沿道
(将来用途地域)
・近隣商業地域
・準住居地域
・第2種住居地域
(土地利用区分)
・成熟住宅地
(定義)
・住宅用地率90%+低未利用地割合10%以下+土地区画整理事業施行済地区または計画的住宅地(地区計画区域)
(将来用途地域)
・現行用途地域を踏襲
(土地利用区分)
・一般住宅地
(定義)
・中心市街地及び地域生活拠点周辺(概ね500m圏)
(将来用途地域)
・第1種住居地域
・第2種住居地域
(土地利用区分)
・専用住宅地
(定義)
・成熟住宅地、一般住宅地以外の住宅地
(将来用途地域)
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
(土地利用区分)
・住工複合地
(定義)
・土地利用方針図において住宅地に位置づけられた準工業地域のうち、工業地化が進行している地区(工業地率30%以上)
(将来用途地域)
・準工業地域
(土地利用区分)
・工業地
(定義)
・工業団地、一団の工業地及び住宅地と工業地が混在する市街地(準工業地域)のうち、土地利用方針図において工業地に位置づけられた地区
(将来用途地域)
・工業地域
・工業専用地域
上位計画・県のガイドライン等による追加方針
・土地区画整理事業施行中地区及び地区計画区域、土地区画整理事業施行済み地区のうち、住居系用途地域は現行用途地域を踏襲する
・都市核、地域生活拠点以外の鉄道駅周辺、工業専用地域の周辺及び鉄道沿線の住居系用途地域、旧町部の住居系市街地(ただし、一団の開発地は除く)は一般住宅地として第1種住居地域、第2種住居地域を基本とする。
7.用途地域の運用方針に基づく用途地域の検証作業の流れ・手順
「4.用途地域の運用方針」、「5.用途地域の運用方針の基本的な考え方」に示したとおり、将来用途地域に対し、現行の用途地域が適正に指定されているか、土地利用が適切に誘導されているかを基礎調査結果に基づき、検証が必要です。
用途地域の運用方針に基づく、将来用途地域に対する現行の用途地域、土地利用状況等の比較検証作業については、以下の手順により実施することとします。
用途地域の運用方針による現行用途地域の比較・検証手順
手順1
将来用途地域(将来土地利用ゾーニング)に対し、現行の用途地域が一致するか比較
手順2
一致(将来用途=現行用途)する場合は、用途地域に対し、実際の土地利用の状況が一致するか、基礎調査結果(土地利用現況)により比較
手順2−1
将来用途=現行用途=現行土地利用となる場合は問題なしと判断
手順2−2
将来用途=現行用途≠現行土地利用となる場合は課題箇所として整理し、土地利用動向に合わせ、その他の土地利用誘導策、または次期都市計画マスタープランの策定に向けた土地利用の方向性について検討を行う
手順3
不一致(将来用途≠現行用途)となる場合は、現行用途地域指定の経緯を調査
手順3−1
指定経緯が明確な場合は、将来土地利用ゾーニング図に反映
手順3−2
指定経緯が明確でない場合は、課題箇所として整理し、後述する用途地域の見直し検討作業を行う
8.用途地域の運用方針に基づく用途地域の見直し検討作業
(1)用途地域見直し検討作業の考え方
ここまでに示した「7.用途地域の運用方針に基づく検証作業の流れ・手順」により、将来用途地域と現行の用途地域が不一致となる、用途地域見直し候補地区が抽出されます。
一方、運用指針では、用途地域は土地利用の動向等を勘案して定めることが望ましいとされており、用途地域の見直しにおいては、これらの現地状況を確認し、今後の安定的な枠組みとして定めるものとして適切に検討する必要があります。
そこで、見直し候補地区について、当該地区の建物利用実態(見直し後における既存不適格建築物の発生状況)等を勘案し、用途地域の変更に向けた検討を行うことを本市における用途地域の見直し作業の基本的な考え方とします。
(2)見直し検討作業の流れ・手順
用途地域の運用方針に基づく見直し検討作業の流れ・手順は以下のとおり行うものとします。
用途地域の運用方針に基づく見直し検討作業手順
手順1
用途地域の運用方針に基づく検証作業で抽出された見直し候補地区について、『制限緩和型』、『制限強化型』に分類する。
(分類は、現行用途から将来用途に移行する制限の強弱で判断する)
制限緩和型の例:第1種中高層住居専用地域 ⇒ 第1種住居地域
制限強化型の例: 工業地域 ⇒ 第1種住居地域
手順2
制限緩和型に分類された地区について基礎調査(建物利用現況)により未利用地の発生状況、土地利用の動向を確認
手順2−1
現行用途とほぼ一致する土地利用が進行、未利用地が少ない場合、当面は現行用途を継続し、変化動向に合わせた用途見直しの検討を要する地区として整理
手順2−2
“手順2−1以外“となる場合、面的整備の可能性と合わせ、用途地域の見直しを検討する地区として整理
手順3
制限強化型に分類された地区について基礎調査(建物利用現況)により見直し後の用途に対する現行の建物に既存不適格が発生するかを精査
手順3−1
既存不適格が多い場合、当面は現行用途を継続し、変化動向に合わせた用途見直しの検討を要する地区として整理
手順3−2
“手順3−1以外“の場合、用途地域の見直しを具体的に検討する地区として整理
9.用途地域の運用方針に基づく各種検証・検討作業手順まとめ
ここまでに示した、用途地域の運用方針に基づく各種検証・検討作業手順について以下のとおりです。
・各作業手順をフロー図により説明(テキスト版では省略します。)
付録
10.その他
《用語集》
・地域地区制度
法第8条に規定されるもので、用途地域など21種類の規制制度がある。土地利用の方法、建築物の用途や規模などを制限することで、都市の環境、利便、安全などを維持する。
・建ぺい率・容積率
敷地に対する建築物の規模(大きさ)を規制するもの。建ぺい率は敷地に対する建築面積の割合を指す。容積率は敷地に対する建築物の延床面積の割合を指す。
・用途地域
地域地区のうち最も基礎的なものであり、都市全体の土地利用の基本的枠組みを設定するとともに、建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さ等の形を規制・誘導し、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たすもの。用途地域には12種類がある。(本市では第2種低層住居専用地域を指定していないため、11種類となる。)
・第1種低層住居専用地域
低層住宅のための地域で、2〜3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられる。
・第1種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域で、中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。病院、大学などのほか、床面積の合計500平方メートルまでの一定のお店などが建てられる。
・第2種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。病院、大学などのほか、床面積の合計1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられる。
・第1種住居地域
大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域。床面積の合計3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる。
・第2種住居地域
主に住居の環境を守るための地域だが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられ、階数や床面積(10,000平方メートルを超える店舗等を除く)の制限はない。
・準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域。「準住居」ではあるものの、第2種住居地域よりも幅広い種類の用途の建物が建てられる。
・近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買物などをするための地域。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる。
・商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。住宅や小規模の工場も建てられる。
・準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。
・工業地域
どんな工場でも建てられる地域。住宅やお店は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない。
・工業専用地域
工場のための地域。どんな工場でも建てられるが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられない。
・地区計画
法第12条の4第1項第1号に定められるもので、特定の区域において、建築物の用途や規模、形態意匠などを制限することで、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導する。
・都市計画区域マスタープラン
法第6条の2に規定される「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」で、長期的な視点から住民に「都市の将来像」を示すとともに、市町村を超えた広域的な視点から、都市計画の目標や広域的、根幹的施設等主要な都市計画の決定の方針を示す。
・都市計画マスタープラン
法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」で、都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、個別具体の都市計画の指針として地区別の将来のあるべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにしたもの。
・都市計画運用指針
地方自治法第245条の4の規定に基づき国が行う技術的な助言の性格を有するものとして、国が都市政策を進めていくうえでの望ましい都市計画制度の運用等の原則的な考え方を示したもの。
・都市計画基礎調査
都市計画に関する基礎的調査として概ね5年ごとに実施されるもので、都市計画区域における人口規模、産業分類別就業人口、市街地面積、土地利用の動向、交通量などについて現況と将来の見通しを調査するもの。(法第6条第1項)
・低未利用地
土地利用が有効になされず、遊休化している土地。本稿では、基礎調査上の低未利用地を指すため、住宅・商業・工業のほか、公的公益施設、道路用地、交通用施設、公共空地等の土地利用がなされていない用地、及び平面駐車場、建物跡地等の都市的な未利用地を指す。
・暫定用途地域
土地区画整理事業などの面的な公共施設の整備を前提として、新たに市街化を図る区域について、その整備に備え、用途地域を原則、第一種低層住居専用地域とし、建ぺい率、容積率、建築物の高さの限度を低く設定している地域。
《出典資料等》
・平成24年度都市計画基礎調査(建物利用現況,豊川市)
・平成25年度都市計画基礎調査(土地利用現況,豊川市)
・豊川市都市計画マスタープラン(平成23年3月策定,豊川市)
・東三河都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(愛知県都市計画区域マスタープラン)(平成23年9月策定,愛知県)
・用途地域の決定又は変更に関するガイドライン(平成24年4月策定,愛知県)
・都市計画運用指針(平成25年12月改訂,国土交通省)
豊川市用途地域の運用方針(案)
平成26年10月
豊川市
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