自転車の安全な利用の促進に関する条例(案)の基本的な考え方について

 

1条例(案)の構成

 

1条(目的)

2条(定義)

3条(市の責務)

4条(市民の責務)

5条(自転車利用者の責務)

6条(関係団体の責務)

7条(自転車小売業者等の責務)

8条(保護者の責務)

9条(事業者の責務)

10条(学校長の責務)

11条(自転車損害保険等への加入)

12条(安全利用環境の向上)

13条(委任)

 

基本的に、努力義務を定める理念条例

罰則なし

「自転車損害保険等への加入」を、個別に条文にして明記

保護者の責務として幼児、児童、生徒への「ヘルメット着用」を明記

 

2条例(案)の概要

 

目的

自転車利用者の安全な利用に関する意識の向上を図ることにより、自転車事故を未然に防止する。

市、市民、自転車利用者、関係団体等がそれぞれの責務を果たし、自転車の安全な利用の促進に資する。

 

市、自転車利用者等の責務

1市の責務

自転車利用者に対し、自転車の安全利用に関する啓発及び広報活動を実施する。

2市民の責務

自転車の安全な利用促進について理解を深めるよう努める。

3自転車利用者の責務

道路交通法その他の法令を遵守しなければならない。(義務)

自転車の利用に必要な知識の習得に努める。

歩行者等の安全に配慮するよう努める。

道路、公園、その他の公共の場に自転車の放置をすることのないよう努める。

利用する自転車の定期点検及び整備に努める。

4関係団体の責務

自転車利用者に対し、自転車の安全な利用促進に関する知識を習得させるための啓発に努める。

5自転車小売業者等の責務

自転車を購入しようとする者等に対し、自転車の点検整備の情報の提供及び助言をするよう努める。

6保護者の責務

幼児、児童又は生徒に対し、自転車の安全な利用や道路交通法等の教育に努める。

幼児、児童又は生徒の利用する自転車について、点検整備をするよう努める。

幼児、児童又は生徒を自転車に乗用させるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努める。

7事業者の責務

従業員に対し、自転車の安全な利用促進の啓発に努める。

8学校長の責務

児童、生徒に対し、自転車の安全な利用促進の教育及び指導を行うよう努める。

 

自転車の安全な利用促進施策

1市の責務

必要となる自転車の安全な利用促進に関する施策を実施する。

2市民の責務

市、警察署、関係団体等が実施する自転車の安全な利用促進施策に協力するよう努める。

3関係団体の責務

市、警察署が実施する自転車の安全な利用促進施策に協力するよう努める。

4自転車小売業者等の責務

市、警察署、関係団体等が実施する自転車の安全な利用促進施策に協力するよう努める。

5事業者の責務

市、警察署、関係団体等が実施する自転車の安全な利用促進施策に協力するよう努める。

 

自転車損害保険等への加入

1自転車利用者の責務

自転車損害保険等への加入に努める。

2自転車小売業者等の責務

自転車損害保険等への加入の情報の提供及び助言をするよう努める。

 

安全利用環境の向上

1市の責務

関係機関等と連携し、必要な措置を講ずる。