注意書

このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使って閲覧される方のために、図、表、写真等の使用を控えて作成したページです。省略した図、表、写真、その他内容の詳細は、所管課へお問合わせください。

 

この計画書は、意見募集開始時点での考え方を示すものです。

 

5期豊川市障害福祉計画・第1期豊川市障害児福祉計画(案)

平成303

豊川市

 

本計画では、障害福祉計画と障害児福祉計画を一体的に策定しています。なお、目次及び本文に「マル児」がついている箇所は、障害児福祉計画特化した内容となっています。

 

目次

1  計画策定にあたって

1 計画策定の趣旨と背景 

11 計画策定の趣旨             

12 計画策定の背景             

2 計画の位置づけ

3 計画の期間

4 計画の策定過程

41 第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会の開催

42 アンケート調査とヒアリングの実施

43 パブリックコメントの実施

44 豊川市障害者地域自立支援協議会からの意見聴取

 

2  計画の基本的な指針

1 基本理念・目標

2 第5期障害福祉計画等の基本的事項

21 障害福祉計画等における国の基本的事項

22 障害福祉サービスの提供体制に関する基本的な考え方

23 相談支援の提供体制に関する基本的な考え方

マル児 24 障害児支援の提供体制に関する基本的な考え方

マル児 25 障害児相談支援の提供体制に関する基本的な考え方

 

3 計画の目標値と見込量

1 豊川市におけるサービスの構成

2 目標値の設定

21 福祉施設の入所者の地域生活への移行

22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

23 地域生活支援拠点等の整備

24 福祉施設から一般就労への移行など

マル児 25 障害児支援の提供体制の整備等

3 障害福祉サービスの見込量と確保策

31 訪問系サービス

32 日中活動系サービス

33 居住系サービス

4 相談支援の見込量と確保策

マル児 5 障害児支援の見込量と確保策

6 地域生活支援事業の見込量と確保策

61 必須事業

62 任意事業

 

4  計画の推進体制

1 計画の推進

2 計画の周知・情報提供

3 計画の点検・評価

 

5  資料編

1 本市の状況

11 障害者手帳所持者の状況

12 各種手帳所持者

2 市民アンケート

21 アンケートの概要

22 障害者手帳所持者に対するアンケート結果

3 事業所アンケート

31 アンケートの概要

32 アンケート結果(抜粋)

4 団体ヒアリングからみた現状

5 用語解説

6 第5期豊川市障害福祉計画等策定スケジュール

7 第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

8 第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会名簿

 

第1章       計画策定にあたって

 

1 計画策定の趣旨と背景

 

11 計画策定の趣旨

「第5期豊川市障害福祉計画及び第1期豊川市障害児福祉計画」(以下「本計画」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に基づき、国が定める「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実現を確保するための基本的な指針」(以下「国の基本指針」という。)に即し策定するものです。

障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」、「相談支援」及び「地域生活支援事業」並びに児童福祉法の一部を改正する法律に基づく「障害児支援の提供体制の確保」のための各種サービスが計画的に提供されるよう、平成32年度における目標値の設定と各年度のサービス量を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための取組を定めます。

 

12 計画策定の背景

(1) 「障害者の権利に関する条約」の署名(平成199月)と批准(平成261)

障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とし、障害者の権利を実現するための措置などについて定める。

(2) 「障害者基本法」の改正(平成238月)

共生社会の実現に向け、障害者の自立及び社会参加の支援のための施策を総合的かつ計画的に推進することが目的として規定。また、障害者の定義に「発達障害」を明記。

(3) 「児童福祉法」等の改正(平成244月)

身近な地域で支援を受けられるよう障害児支援の強化。平成286月の児童福祉法等の改正により、都道府県・市町村は、国の定める基本指針に即して「障害児福祉計画」を定めることを規定。

(4) 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行(平成2410月)

障害者の権利利益の擁護を目的とし、障害者に対する虐待の禁止、障害者に対する虐待を発見した場合の自治体への通報義務、養護者への支援などを規定。また、市町村の役割と責務として、関係機関との連携協力体制の整備、虐待防止センターとしての機能、養護者による虐待が障害者の生命や身体に重大な危険が生じるおそれがある場合の立入調査について規定。

(5) 障害者総合支援法の施行と改正(平成254月)

「障害者自立支援法」が、障害者総合支援法に改正、共生社会を実現するため、日常生活・社会生活の支援が総合的かつ計画的に行われることを明記。また、制度の谷間にあった難病患者が障害者の範囲に加えられたほか、重度訪問介護の対象の拡大、共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化などが定められる。

平成286月改正では、平成304月から、地域生活の支援として新たに「自立生活援助」や「就労定着支援」などのサービスを追加。

(6) 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」の施行(平成254月)

障害者の自立の促進に資するため、公的機関においては、障害者就労施設等からの物品・役務の調達推進を図るための方針を定め、優先的・積極的に調達する。

(7) 「障害を理由とする差別の解消に関する法律」の施行(平成284月)

障害を理由とする不当な差別的取扱いによる権利利益の侵害を禁止、行政機関等は、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、必要かつ合理的な配慮を行うことを義務づけ。

(8) 「障害者雇用促進法」の改正(平成284月)

平成28年度から雇用分野における障害者の差別の禁止や合理的配慮の提供義務が定められるとともに、平成30年度から法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることを規定。

(9) 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行(平成284月)

地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域における成年後見人等となる人材の確保、関係機関等における体制の充実強化などを規定。

(10) 「発達障害者支援法」の改正(平成288月)

支援が切れ目なく行われることを基本理念に盛り込み、国民は個々の発達障害の特性に対する理解を深め、自立と社会参加に協力するよう努めること、事業主は個々の発達障害者の特性に応じた雇用管理を行うよう努めることなどが定められる。

 

2 計画の位置づけ

 

 本計画は、障害者総合支援法第88条第1項に規定する「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の201項に規定する「市町村障害児福祉計画」として、策定が義務づけられている計画です。

また、「第6次豊川市総合計画」を実現するため、本市の障害者福祉の基本計画となる「第3次豊川市障害者福祉計画」の実施計画として、関連諸計画との整合性を保ちながら、今後の障害福祉サービスなどの目標値の設定や見込量などを定めるものです。

 

3 計画の期間

 

本計画の計画期間は、平成30年度から平成32年度までの3年間とします。なお、本計画に定める事項については、定期的に点検及び評価を行い、必要があると認めるときは計画期間中においても見直しを行うものとします。

 

4計画の策定過程

 

41 第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会の開催

本計画を地域の実情に応じた実効性のある内容とするため、障害福祉サービスなどを利用する障害者をはじめ、保健・医療・福祉といった関係機関などにより構成される「第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会」を設置し、同委員会において審議しました。

 

42 アンケート調査とヒアリングの実施

障害者の心身の状況やその置かれている環境、その他の実情を把握するため、市内の障害者手帳所持者やサービス提供事業所、障害者団体、障害福祉関係のボランティア団体に対してアンケート調査を実施しました。さらに、障害者団体に対しては、ヒアリングも実施しました。

 

43 パブリックコメントの実施

平成301月初旬から、計画案を市役所などの窓口や市ホームページを通じて公表し、本計画に対する意見を募りました。

 

44 豊川市障害者地域自立支援協議会からの意見聴取

障害者をはじめ、保健・医療・福祉の関係機関などが情報を共有し、地域の課題解決に向け協議を行う場である豊川市障害者地域自立支援協議会から意見を聴取しました。

 

 

第2章       計画の基本的な指針

 

1 基本理念・目標

 

本計画は、「第3次豊川市障害者福祉計画」の基本理念でもある「ノーマライゼーション」、「リハビリテーション」、「ユニバーサルデザイン」を共有するとともに、同計画と調和のとれた計画とするために、「誰もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」を基本目標として掲げます。

本市では障害者が地域で自分らしく安心して暮らせるよう、必要とする様々な障害福祉サービスなどの基盤整備をするとともに、その提供体制の確保を図ります。

 

【基本理念】

・障害のある人もない人も社会・経済・文化等の幅広い分野にわたってともに活動することが本来のあり方であるという「ノーマライゼーション」の理念。

・障害のある人もない人も同じように暮らし、ライフステージのすべての段階においてその人が持っている能力を最大限に発揮し、その自立と社会参加の促進を目指す「リハビリテーション」の理念。

・合理的配慮にあたり、バリアフリー化などを通じ目指すべき理想とする、あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする「ユニバーサルデザイン」の理念。

 

2 第5期障害福祉計画等の基本的事項

 

本計画は、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとする障害者基本法の理念を踏まえ、国の基本指針に基づき策定します。

 

21 障害福祉計画等における国の基本的事項

※以下の基本的事項は、国の基本指針に記載されている障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項を要約しました。

 

(1)   障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援

障害者が積極的に社会参加できる社会を実現するため、障害者の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進めます。

(2)   市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施

障害者が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、市町村を実施主体の基本とします。

また、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲を、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並びに難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法令施行令で定めるものによる障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって18歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図ります。

(3)   入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援などの課題に対応したサービス提供体制の整備

障害者の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPOなどによるインフォーマルなサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、サービス提供体制の整備を進めます。

(4)   地域共生社会の実現に向けた取組整備

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、地域の実情に応じた制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築を目指します。

マル児 (5)障害児の健やかな育成のための発達支援

障害児のライフステージに沿って地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けられるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進していきます。

 

22 障害福祉サービスの提供体制に関する基本的な考え方

(1)   必要な訪問系サービスが受けられるようにします。

障害者が地域で自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、必要な訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)を利用できるようにします。

(2)   希望する人が日中活動系サービスを受けられるようにします。

障害者一人ひとりのニーズに応じ、希望する障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、短期入所、療養介護)を利用できるようにします。

(3)   グループホームなどを充実して施設入所から地域生活への移行を推進します。

地域における居住の場として共同生活援助(グループホーム)や日常の生活能力の向上のための自立訓練事業などの日中活動など地域で生活するための支援を充実させ、福祉施設への入所や精神病院の入院から地域への移行を進めていきます。

(4)   福祉施設から一般就労への移行などを推進します。

就労移行支援事業及び就労定着支援事業などの推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、定着を推進します。

 

23 相談支援の提供体制に関する基本的な考え方

(1)    相談支援体制の構築

相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等、行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要です。

地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターの機能を有効に活用するようにしていきます。

(2)    地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保

障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていきます。

(3)    協議会の設置等

障害者地域自立支援協議会は関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、市が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に意見を求められた場合に、地域の課題解決に向けた積極的な提示を行うことが重要となります。地域の障害福祉に関する提供体制について協議を行い、社会資源の開発を進めるとともに、事業者との連絡調整が行えるよう、効果的な相談支援事業を実施していきます。

 

マル児 24 障害児支援の提供体制に関する基本的な考え方

(1)    地域支援体制の構築

障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が必要となります。

(2)    保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要です。また、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において支援が円滑に引き継がれることも含め、教育委員会等との連携体制を確保することが必要となります。

3) 地域社会への参加・包容の推進

保育所等訪問支援を活用し、障害児通所支援事業所等が保育所や幼稚園、認定こども園、放課後児童健全育成事業、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援に協力できるような体制を構築することにより、障害児の地域社会への参加・包容の推進を図ります。

4) 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備

重症心身障害児や医療的ケア児に対する支援体制の充実を図ります。また、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図るとともに、虐待を受けた障害児等に対しては、障害児入所支援において小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努めます。

 

マル児 25 障害児相談支援の提供体制に関する基本的な考え方

障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ重要な役割を担っています。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を目指します。

 

 

第3章       計画の目標値と見込量

 

1 豊川市におけるサービスの構成

 

豊川市におけるサービスは、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスからなる「障害福祉サービス」、計画相談支援などを行う「相談支援」、障害児通所支援、障害児相談支援などを行う「障害児支援」と、地域の特性や利用者の状況に応じて障害者の自立した地域生活を支援する様々なサービスなどを行う「地域生活支援事業」などで構成されています。

 

2 目標値の設定(基本指針から)

 

本計画では、地域生活への移行(福祉施設や精神科病棟に入所・入院をしている障害者が退所・退院し、グループホームや一般住宅などで地域生活することをいう。以下同じ。)、地域包括ケアシステムの構築、地域移行生活支援拠点等の整備、福祉施設から一般就労への移行などを進めるため、平成32年度末を目標年度とし、国の基本指針に基づき目標値を設定します。

 

21 福祉施設の入所者の地域生活への移行

本計画では国の基本指針に基づき、平成32年度末における地域生活移行者数(地域生活移行をする者の数をいう。以下同じ。)を15人、平成32年度末の福祉施設の入所者数を157人と設定します。

・平成28年度末時点の福祉施設の入所者数:161 

【目標値】

・平成32年度末における地域生活移行者数:15人(国の基本指針である平成28年度末時点の福祉施設における入所者数の9パーセント以上が地域生活へ移行することを基本とする。)

・平成32年度末の福祉施設の入所者数:157人(国の基本指針である平成28年度末時点の福祉施設における入所者数から2パーセント以上削減することを基本とする。)

 

22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【新規】

(1)   市町村または圏域ごとの協議の場

本計画では国の基本指針に基づき、平成32年度末までに市内又は東三河南部圏域ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを検討します。

(2)   精神病床における1年以上長期入院患者数

本計画では国の基本指針に基づき、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって1年以上の長期入院患者の地域生活への移行に伴う基盤整備量(利用者数)を定めることが求められています。

【目標値】

・平成32年度末の地域移行に伴う基盤整備量:34人(国が提示する推計式をもとに設定し、65歳以上を16人、65歳未満を18人)

国の提示する推計式では、精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合や、地域精神保健医療体制の高度化による影響などを考慮し、各市の将来推計人口をあてはめて設定しています。

 

23 地域生活支援拠点等の整備

本計画では国の基本指針に基づき、平成32年度末までに市内又は東三河南部圏域に少なくとも一つを整備します。

地域生活支援拠点は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・ 場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものです。

 

24 福祉施設から一般就労への移行など

(1) 福祉施設から一般就労への移行

 

本計画では国の基本指針に基づき、就労移行支援事業所などの福祉施設から、平成32年度中に一般就労へ移行する者の数を20人と設定します。

・平成28年度末の一般就労移行者数:13

【目標値】

・平成32年度の一般就労移行者数:20人(国の基本指針である平成28年度の一般就労への移行実績の1.5倍以上とすることを基本とする。)

(2) 就労移行支援事業の利用者数

国の基本指針では、平成32年度末の就労移行支援事業の利用者数は平成28年度末における利用者数の2割以上増加を基本としています。平成29年度から大幅に利用者数が増加したため、目標値も基本から大きく増加した設定をしています。また、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を就労移行支援事業所全体の5割と設定します。

・平成28年度末における就労移行支援事業の利用者数:36

【目標値(利用者)】

・平成32年度末の就労移行支援事業の利用者数:59人(国の基本指針である平成28年度末における利用者数の2割以上増加することを基本とする。)

【目標値(事業所)】

・就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合:5割(国の基本指針である就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを基本とする。)

(3) 就労定着支援事業の職場定着率【新規】

国の基本指針では、就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8割以上とすることを基本としています。

 

マル児 25 障害児支援の提供体制の整備等【新規】

本計画では国の基本指針に基づき、児童発達支援センターの設置を検討します。また、現在も市内で実施している保育所等訪問支援を継続し、利用体制を構築します。

さらに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を1か所確保します。

また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、保健、医療、障害福祉、教育等の関係機関等の連携を図るための協議の場を検討します。

 

3 障害福祉サービスの見込量と確保策

本計画では国の基本指針に基づき、障害福祉サービスの見込量と確保策を設定します。

・基本的な見込みの考え方

 平成27年度、平成28年度、平成29年度における年平均利用実績値、障害者手帳所持者の推移による伸び、障害者手帳所持者に対するアンケート結果の利用意向とサービス提供事業所に対するアンケートの定員の拡大・新規開設予定、障害者団体及びボランティア団体に対するアンケート及びヒアリング結果などを踏まえて、見込量を算出しています。

 

31 訪問系サービス

・サービスの内容

・居宅介護:ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除などの援助を行います。障害者の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

・重度訪問介護:常に介護を必要とする重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害者も、在宅での生活が続けられるように支援します。

・同行援護:移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事などの介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害者の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。

・行動援護:行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事などの介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害者や精神障害者の社会参加と地域生活を支援します。

・重度障害者等包括支援:常に介護が必要で、介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。このサービスでは、様々なサービスを組み合わせて手厚く提供することにより、最重度の障害者も安心して地域で生活が続けられるよう支援します。

 

・見込みの考え方

基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

・実績と見込量(1箇月あたり)

平成2728年度は実績、平成29年度は利用実績による見込量

・居宅介護:平成27年度 175人・2,740時間、平成28年度 185人・3,136時間、平成29年度 188人・3,168時間、平成30年度 196人・3,421時間、平成31年度 203人・3,695時間、平成32年度 213人・3,991時間

・重度訪問介護:平成27年度 3人・1,402時間、平成28年度 4人・1,557時間、平成29年度 3人・1,432時間、平成30年度 3人・1,461時間、平成31年度3人・1,490時間、平成32年度 3人・1,521時間

・同行援護:平成27年度 27人・325時間、平成28年度 28人・318時間、平成29年度 28人・340時間、平成30年度 29人・347時間、平成31年度            29人・354時間、平成32年度 30人・362時間

・行動援護:平成27年度 9人・65時間、平成28年度 8人・59時間、平成29年度 9人・83時間、平成30年度 9人・96時間、平成31年度 9人・112時間、平成32年度 10人・130時間

・重度障害者等包括支援:平成27年度 0人・0時間、平成28年度 0人・0時間、平成29年度 0人・0時間、平成30年度 0人・0時間、平成31年度 0人・0時間、平成32年度 1人・435時間

 

・確保策

今後も福祉施設や病院から地域へ移行する障害者の増加などに伴い、訪問系サービスの利用希望が増えることが予想されます。地域に移行した障害者の自立した生活を支えるため、ニーズに応じたサービス提供体制の確保と、安定したサービス提供が行われるよう、サービス提供体制の確保に努めます。

 

32 日中活動系サービス

・サービスの内容

・生活介護:障害者支援施設などで常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的とし、通所により様々なサービスを提供し、障害者の社会参加と福祉の増進を支援します。

・自立訓練(機能訓練):身体障害者又は難病患者などに対して、障害福祉サービス事業所又は障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活などに関する相談及び助言などの支援を行います。このサービスでは、リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事の訓練などの実践的なトレーニングを中心に一定の期間を決めて行い、障害者の地域生活への移行を支援します。

・自立訓練(生活訓練):知的障害者又は精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所又は障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談及び助言などの支援を行います。このサービスでは、施設や病院に長期入所又は長期入院していた方などを対象に、地域生活を送る上でまず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、障害者の地域生活への移行を支援します。

・就労移行支援:就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。

・就労継続支援(A型):企業などに就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行を目指します。

・就労継続支援(B型):  通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。

・就労定着支援(新規):就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行したが、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている障害者に対し、相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。

・短期入所:自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害者に障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。このサービスは、介護者にとってのレスパイト(休息)サービスとしての役割も担っています。

・療養介護:医療的ケアを必要とする障害者のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。 また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。このサービスでは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。

 

・見込みの考え方

基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

・実績と見込量(1箇月あたり)

平成2728年度は実績、平成29年度は利用実績による見込量

・生活介護:平成27年度 439人・8,529人日、平成28年度 447人・8,672人日、平成29年度 460人・9,007人日、平成30年度 469人・9,277人日、平成31年度 479人・9,559人日、平成32年度 499人・9,861人日

・自立訓練(機能訓練):平成27年度 0人・0人日、平成28年度 0人・0人日、平成29年度 1人・13人日、平成30年度 1人・23人日、平成31年度 1人・23人日、平成32年度 2人・46人日

・自立訓練(生活訓練):平成27年度 0人・0人日、平成28年度 0人・0人日、平成29年度 4人・70人日、平成30年度 5人・115人日、平成31年度 7人・161人日、平成32年度 7人・161人日

・就労移行支援:平成27年度 23人・402人日、平成28年度 29人・488人日、平成29年度 44人・683人日、平成30年度 48人・751人日、平成31年度 53人・826人日、平成32年度 59人・909人日

・就労継続支援(A型):平成27年度 72人・1,386人日、平成28年度 65人・1,268人日、平成29年度 52人・1,057人日、平成30年度 57人・1,157人日、平成31年度 57人・1,157人日、平成32年度 57人・1,157人日

・就労継続支援(B型):平成27年度 214人・3,653人日、平成28年度 237人・4,011人日、平成29年度 291人・5,003人日、平成30年度 320人・5,503人日、平成31年度 352人・6,054人日、平成32年度 387人・6,659人日

・就労定着支援:平成30年度 12人、平成31年度 17人、平成32年度 23

・短期入所(福祉型):平成27年度 57人・438人日、平成28年度 57人・446人日、平成29年度 56人・352人日、平成30年度 57人・354人日、平成31年度 58人・358人日、平成32年度 59人・362人日

・短期入所(医療型):平成27年度 4人・14人日、平成28年度 2人・10人日、平成29年度 13人・74人日、平成30年度 23人・105人日、平成31年度 24人・110人日、平成32年度 25人・115人日

・療養介護:平成27年度 11人、平成28年度 12人、平成29年度 12人、平成30年度 13人、平成31年度 13人、平成32年度 14

 

・確保策

福祉施設や病院から地域へ移行した障害者に、日中活動や就労などを通して障害者の社会参加を支援するためのサービスの提供体制の整備に取り組みます。また、利用者の高齢化や重度化、重症心身障害者や強度行動障害者など、さまざまな利用者からのニーズに対応できるよう、課題や情報を共有し、相談支援事業所との連携を図ります。

また、就労移行支援などの利用を経て一般就労に移行する障害者が増加する中で、就労に伴い新たな生活上の支援ニーズは増大すると思われます。障害者との相談を通じて、課題解決のための指導・助言や連絡調整などを実施していきます。

 

33 居住系サービス

・サービスの内容

・自立生活援助(新規):障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行います。

・共同生活援助(グループホーム):障害者に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

・施設入所支援:施設に入所する障害者に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事などの介護、生活などに関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。生活介護などの日中活動と併せて、こうした夜間などにおけるサービスを提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援します。

 

・見込みの考え方

自立生活援助、施設入所支援については、福祉施設から地域生活への移行者数を考慮し算出しました。共同生活援助については、基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

・実績と見込量(1箇月あたり)

平成2728年度は実績、平成29年度は利用実績による見込量

・自立生活援助:平成30年度 5人、平成31年度 10人、平成32年度 15

・共同生活援助(グループホーム):平成27年度 100人、平成28年度 102人、平成29年度 122人、平成30年度 135人、平成31年度 150人、平成32年度 167

・施設入所支援:平成27年度 161人、平成28年度 162人、平成29年度 160人、平成30年度 159人、平成31年度 158人、平成32年度 157

 

・確保策

障害者が施設や病院から出て安心して地域で生活することができるよう、自立生活援助等の必要となるサービスを提供できる体制を整えると同時に、施設入所者の地域移行を進めます。

また、共同生活援助(グループホーム)については、国・県の助成に合わせ運営費補助金などの事業者への助成を行い、新規事業所の参入による施設の整備の促進とともに、サービス提供に必要な人材や実施体制の確保に努めます。

 

4 相談支援の見込量と確保策

本計画では国の基本指針に基づき、相談支援の見込量と確保策を設定します。

・計画相談支援:障害福祉サービスの利用申請時における「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。また、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。このサービスでは、障害者の意思や人格を尊重し、常に障害者の立場で考え、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援します。

・地域移行支援:障害者支援施設などに入所している方又は精神科病院に入院している方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など、必要な支援を行います。このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害者の地域生活への円滑な移行を目指します。

・地域定着支援:単身などで生活する障害者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所又は退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害者の地域生活の継続を目指します。

 

・見込みの考え方

計画相談支援については、障害福祉サービスの受給者数や相談支援専門員が行うモニタリング回数などを考慮し、算出しました。地域移行支援、地域定着支援は、基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

・実績と見込量(1箇月あたり)

平成2728年度は実績、平成29年度は利用実績による見込量

・計画相談支援:平成27年度 184人、平成28年度 218人、平成29年度 229人、平成30年度 263人、平成31年度 302人、平成32年度 348

・地域移行支援:平成27年度 0人、平成28年度 0人、平成29年度 1人、平成30年度 3人、平成31年度 5人、平成32年度 8

・地域定着支援:平成27年度 0人、平成28年度 0人、平成29年度 0人、平成30年度 2人、平成31年度 3人、平成32年度 5

 

・確保策

障害福祉サービス利用者の増加に伴い、計画相談支援のニーズも増加することが予想されることから、一層の相談支援専門員の確保と事業所の拡充を図る必要があります。また、計画相談支援の質の向上として、相談支援専門員のスキルアップのために基幹相談支援センターによる人材育成や研修などを実施していきます。

地域移行支援・地域定着支援については、基幹相談支援センターによる地域移行ネットワーク会議を通じて保健所や医療機関及びサービス提供事業所などと連携し、地域で生活したい障害者の情報提供を図ります。また、地域移行支援の知識や支援者のスキルアップのための研修を実施します。

 マル児 5 障害児支援の見込量と確保策

本計画では国の基本指針の趣旨を踏まえ、障害児支援の見込量と確保策を設定します。

 

・サービスの内容

・児童発達支援:地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行います。

・医療型児童発達支援:地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応訓練などの支援と治療を行います。

・放課後等デイサービス:学校通学中の障害児が、放課後、土・日曜日、祝日や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを行います。

・保育所等訪問支援:障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを訪問し、障害児や保育所などの職員に対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

・居宅訪問型児童発達支援(新規):重度の障害のため外出が著しく困難な障害児が発達支援を受けやすくするため、外出が著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。

・障害児相談支援:障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)などの支援を行います。

・医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数(新規):医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等を配置し、各機関との連絡調整を行います。

 

・見込みの考え方

基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

・実績と見込量(1箇月あたり)

平成2728年度は実績、平成29年度は利用実績による見込量

・児童発達支援:平成27年度 149人・1,414人日、平成28年度 142人・1,323人日、平成29年度 158人・1,402人日、平成30年度 163人・1,440人日、平成31年度 168人・1,487人日、平成32年度 173人・1,532人日

・医療型児童発達支援:平成27年度 1人・5人日、平成28年度 1人・8人日、平成29年度 2人・12人日、平成30年度 5人・50人日、平成31年度 5人・50人日、平成32年度 5人・50人日

・放課後等デイサービス:平成27年度 236人・2,335人日、平成28年度 281人・3,081人日、平成29年度 307人・3,593人日、平成30年度 337人・3,952人日、平成31年度 371人・4,348人日、平成32年度 409人・4,782人日

・保育所等訪問支援:平成27年度 21人・22人日、平成28年度 31人・32人日、平成29年度 158人・1,402人日、平成30年度 163人・1,440人日、平成31年度 168人・1,487人日、平成32年度 173人・1,532人日

・居宅訪問型児童発達支援:平成30年度 3人・15人日、平成31年度 4人・20人日、平成32年度 5人・25人日

・障害児相談支援:平成27年度 31人、平成28年度 77人、平成29年度 63人・63人日、平成30年度 91人、平成31年度 95人、平成32年度 100

 

・確保策

障害児のためのサービス提供事業所数が増加し、ニーズに応じた支援体制が整いつつある中で、福祉経験の少ない事業所も参入しています。障害児とその家族のニーズを把握し、支援内容の充実や療育的役割の強化を図るため、事業所間の連携を進めます。更に、相談支援専門員の更なる拡充に努め、適切なサービス利用の推進に取り組んでいきます。

また、障害の多様化に伴い個々に合わせた多様な支援が求められる中で、児童発達支援センターを中核とした療育支援の体制整備と子どものライフステージに応じた切れ目のない地域支援体制づくりについて検討し、適切な早期支援を進めます。

更に、障害の有無に関わらず児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包容を推進するため、保育所等訪問支援などのサービスを活用し、育ちの場での支援の充実を図ることで、障害児の支援体制の構築に取り組んでいきます。

 

6 地域生活支援事業の見込量と確保策

本計画では国の基本指針に基づき、地域生活支援事業の見込量と確保策を設定します。

 

61 必須事業

・サービスの内容

・理解促進研修・啓発事業:障害者に対する理解を深めるための啓発活動を行うことで、障害者が日常生活や社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除くための事業です。

・自発的活動支援事業:障害者や家族、地域住民などが自発的に活動を行い、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する事業です。

・相談支援事業:障害者や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業です。また、地域の相談支援の拠点として基幹相談支援センターを設置し、すべての障害に対応した総合的な相談業務の強化、権利擁護や虐待防止などにおける必要な支援を実施します。

・成年後見制度利用支援事業:経済的な理由などにより申立をすることのできない障害者や親族の代わりに成年後見の申立を行い、成年後見にかかる費用の全部又は一部を助成する事業です。

・成年後見制度法人後見支援事業:成年後見制度に基づく後見業務を行う法人について、その安定的な組織体制の構築や、外部の専門職による支援体制の構築など、法人による後見活動を支援する事業です。

・意思疎通支援事業:意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者などを派遣することにより、意思疎通の円滑化を図る事業です。

・日常生活用具給付等事業:特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器やストマ用装具などの日常生活用具の給付や住宅改修などを行い、在宅で生活する障害者に対し、日常生活の便宜を図る事業です。

・手話奉仕員養成研修事業:日常会話程度の手話表現技術を持つ手話奉仕員を養成し、聴覚障害者との交流活動の促進などを図る事業です。

・移動支援事業:屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上不可欠な外出や余暇活動など、社会参加のための外出を支援する事業です。

・地域活動支援センター:地域の実情に応じ、創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行うために必要な援助を行う事業です。

 

・実績と見込量(年あたり)

平成2728年度は実績、平成29年度は利用実績による見込量

・理解促進研修・啓発事業:平成27年度 実施、平成28年度 実施、平成29年度 実施、平成30年度 実施、平成31年度 実施、平成32年度 実施

・自発的活動支援事業:平成27年度 未実施、平成28年度 未実施、平成29年度 未実施、平成30年度 未実施、平成31年度 未実施、平成32年度 実施

・障害者相談支援事業:平成27年度 6箇所、平成28年度 6箇所、平成29年度 6箇所、平成30年度 6箇所、平成31年度 6箇所、平成32年度 6箇所

・基幹相談支援センター:平成27年度 設置、平成28年度 設置、平成29年度 設置、平成30年度 設置、平成31年度 設置、平成32年度 設置

・基幹相談支援センター等機能強化事業:平成27年度 実施、平成28年度 実施、平成29年度 実施、平成30年度 実施、平成31年度 実施、平成32年度 実施

・住宅入居等支援事業:平成27年度 未実施、平成28年度 未実施、平成29年度 未実施、平成30年度 未実施、平成31年度 未実施、平成32年度 実施

・成年後見制度利用支援事業(実利用者数):平成27年度 2人、平成28年度 3人、平成29年度 1人、平成30年度 2人、平成31年度 2人、平成32年度 2

・成年後見制度法人後見支援事業:平成27年度 未実施、平成28年度 未実施、平成29年度 未実施、平成30年度 未実施、平成31年度 未実施、平成32年度 実施

・手話通訳者・要約筆記派遣事業(実利用件数):平成27年度 478件、平成28年度 391件、平成29年度 461件、平成30年度 468件、平成31年度 473件、平成32年度 478

・手話通訳者設置事業(実設置者数):平成27年度 1人、平成28年度 1人、平成29年度 1人、平成30年度 1人、平成31年度 1人、平成32年度 2

・日常生活用具給付等事業(介護・訓練支援用具):平成27年度 9件、平成28年度 17件、平成29年度 16件、平成30年度 14件、平成31年度 15件、平成32年度 16

・日常生活用具給付等事業(自立生活支援用具):平成27年度 32件、平成28年度 22件、平成29年度 30件、平成30年度 28件、平成31年度 29件、平成32年度 30

・日常生活用具給付等事業(在宅療養等支援用具):平成27年度 39件、平成28年度 43件、平成29年度 30件、平成30年度 38件、平成31年度 39件、平成32年度 40

・日常生活用具給付等事業(情報・意思疎通支援用具):平成27年度 27件、平成28年度 22件、平成29年度 12件、平成30年度 21件、平成31年度 22件、平成32年度 23

・日常生活用具給付等事業(排せつ管理支援用具):平成27年度 3,601件、平成28年度 3,695件、平成29年度 4,270件、平成30年度 4,654件、平成31年度 5,073件、平成32年度 5,529

・日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具・住宅改修費):平成27年度 10件、平成28年度 1件、平成29年度 4件、平成30年度 5件、平成31年度 5件、平成32年度 5

・手話奉仕員養成研修事業(実養成研修修了者数):平成27年度 15人、平成28年度 30人、平成29年度 40人、平成30年度 40人、平成31年度 40人、平成32年度 40

・移動支援事業(実利用者数・延利用時間数):平成27年度 201人・12,900時間、平成28年度 206人・12,109時間、平成29年度 204人・12,036時間、平成30年度 208人・12,109時間、平成31年度 210人・12,145時間、平成32年度 212人・12,181時間

・地域活動支援センター(実施箇所・実利用者数):平成27年度 5箇所・153人、平成28年度 5箇所・143人、平成29年度 4箇所・131人、平成30年度 4箇所134人、平成31年度 4箇所・136人、平成32年度 4箇所・139

 

・確保策

理解促進研修・啓発事業は、障害者に対する理解を深めるため広報や市ホームページなどを通じて、地域住民に対する啓発活動を実施します。

自発的活動支援事業は、障害者や家族の交流など障害者団体などが自主的に取り組む活動に対し支援を行っていきます。

相談支援事業は、委託相談支援事業所を再編し、地域の障害者や家族からの相談に迅速に対応できるようにします。また、地域の相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを通じて、相談支援専門員の育成などを行うとともに、虐待防止や権利擁護等における必要な支援を行います。また、施設入所者や入院中の精神障害者の地域移行に関する支援を行い、地域で生活をするためのネットワークの構築を進めます。さらに、豊川市障害者地域自立支援協議会には、専門部会を設置させ、地域の関係機関や団体と連携を図り、地域の障害福祉を充実させます。

成年後見制度利用支援事業については、豊川市成年後見支援センターなどの関係機関と連携し、成年後見制度についての啓発活動を行います。また、成年後見制度法人後見支援事業は、地域の実態把握を通じて、後見業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制の整備に努めます。

意思疎通支援事業は、障害者の意思疎通を支援するため、手話通訳者や要約筆記者の確保に努め、サービス提供体制の充実を図るとともに、手話講習会の開催や手話通訳者養成事業への参加を促進します。

日常生活用具給付等事業は、在宅で障害者が自立した生活が送れるよう、引き続き事業の周知を行うとともに、障害の特性に応じた必要な日常生活用具を給付します。

手話奉仕員養成研修事業については、従来の入門と基礎を一体化させる、よりきめ細やかな指導が可能になる体制を提供します。

移動支援事業は、障害の状態やニーズに応じた外出ができるように、提供体制の整備に努めるとともに、サービス提供事業者の参入を促します。

地域活動支援センターは、障害の特性に応じた創作的活動や生産活動ができるよう活動の場の充実を図り、支援を必要とする人が社会との交流が促進されるよう図ります。

 

62 任意事業

・訪問入浴サービス:重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業です。

・日中一時支援:在宅の障害者を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、障害者を日帰りで施設に預かる支援を行う事業です。

・自動車運転免許取得:自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の社会活動への参加を促進する事業です。

・自動車改造助成:自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進する事業です。

・視覚障害者歩行訓練:市から視覚障害リハビリテーションワーカーを派遣し、自宅周辺へ単独で外出できるよう白杖を使用した歩行訓練等の生活訓練を行う事業です。

 

・実績と見込量(年あたり)

・訪問入浴サービス:平成27年度 1,052日、平成28年度 1,290日、平成29年度 1,303日、平成30年度 1,316日、平成31年度 1,329日、平成32年度 1,342

・日中一時支援:平成27年度 5,284日、平成28年度 6,334日、平成29年度 6,904日、平成30年度 7,042日、平成31年度 7,112日、平成32年度 7,254

・自動車運転免許取得:平成27年度 1件、平成28年度 1件、平成29年度 2件、平成30年度 5件、平成31年度 5件、平成32年度 5

・自動車改造助成:平成27年度 7件、平成28年度 3件、平成29年度 4件、平成30年度 5件、平成31年度 5件、平成32年度 5

・視覚障害者歩行訓練:平成27年度 0人、平成28年度 2人、平成29年度 3人、平成30年度 4人、平成31年度 4人、平成32年度 4

 

・確保策

訪問入浴サービスについては、アンケートなどを通して障害者のニーズを正確に把握し、必要な提供体制を確保します。

日中一時支援については、利用を促進するため事業の周知を継続して行い、事業所の新規参入を図ります。また、医療的ケアを必要とする障害者も安心してサービスを受けることができるような環境整備を進めます。

自動車運転免許取得及び自動車改造助成は、事業を進めるため、引き続き事業の普及・啓発を行います。

視覚障害者歩行訓練は、利用を促進するため、当事者団体等を通しての事業の周知とともに、対象者への必要な給付を実施します。

 

 

4章 計画の推進体制

 

1 計画の推進

本計画の推進にあたっては、効果的・総合的な施策の推進を図るため、障害者の就労支援や地域生活移行への支援などの福祉分野だけでなく、保健・医療などの様々な関係機関との連携を強化します。

また、障害福祉サービスを始めサービス見込量の確保にあたり、近隣の自治体やサービス提供事業所、関係機関とも連携し、提供体制の整備や情報の共有化を図ります。

 

2 計画の周知・情報提供

障害者が自分らしく安心して地域で暮らすため、様々な障害者に対する福祉サービスの提供体制の整備促進に努めるとともに、障害者が必要とするサービスの適切な利用につながるよう、計画について、市ホームページなどを通じて情報提供に努めます。

 

3 計画の点検・評価

1)計画の点検、評価など

国の基本指針においては、市町村障害福祉計画・障害児福祉計画の達成状況の点検及び評価を実施していく必要があります。そのため、本市においては、少なくとも年1回、豊川市障害者地域自立支援協議会に報告し、点検・評価を受けるとともに、計画の達成状況や計画を推進していくための方策について意見・提案などを受け、計画の施策に必要な事業の検討を行います。

また、必要に応じ計画を見直していきます。

 

2PDCAサイクルによる点検、評価

国の基本指針においては、PDCAサイクルのもとに市町村障害福祉計画・障害児福祉計画の達成状況の点検及び評価を実施していく必要があります。

PDCAサイクルの考え方

計画(Plan       目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する

実行(Do          計画に基づき活動を実行する

評価(Check    活動を実施した結果を把握・分析し、考察する(学ぶ)

改善(Act         考察に基づき、計画の目標、活動などを見直しする

 

 

5章 資料編

1 本市の状況

11 障害者手帳所持者の状況

本市の障害者手帳所持者数は年々増加しており、平成2941日現在では8,907人(身体障害者手帳所持者数5,907人、療育手帳所持者数1,487人、精神障害者保健福祉手帳所持者数1,513人)となっています。

障害者手帳所持者のうち、精神障害者保健福祉手帳所持者の占める割合は年々増加しています。

人口に占める障害者手帳所持者の割合は、平成2941日現在で4.パーセントとなっています。

 

12 各種障害者手帳所持者

1)身体障害者手帳所持者

平成2941日現在における身体障害者手帳所持者数は5,907人であり、平成26年からの推移をみると、緩やかに減少しています。

また、年齢別では65歳以上の割合が最も多く占めています。

平成29年4月1日現在、等級別の手帳所持者数は、最も重度である「1級」が1,615人と最も多く、「1級」と「2級」の割合が全体の43.3パーセントを占めています。

平成2941日現在、障害の種類別手帳所持者数は、肢体不自由が3,005人と最も多く、肢体不自由の割合が全体の51.4パーセントを占めています。

 

2)療育手帳所持者

平成2941日現在における療育手帳所持者数は1,487人であり、平成26年からの推移をみると、増加傾向にあります。

また、他の障害者手帳所持者の状況と比較して、017歳が占める割合が多くなっています。

平成2941日現在、障害の等級別でみると、A1(最重度)が282人、A2(重度)が280人、B(中度)が405人、C(軽度)が520人となっています。平成26年からの推移をみると、全体的に増加しています。

 

3)精神障害者保健福祉手帳所持者

平成2941日現在における精神障害者保健福祉手帳所持者数は1,513人であり、平成26年からの推移をみると、年々増加しています。

平成2941日現在、障害の等級別でみると、1級が199人、2級が1,004人、3級が310人となっており、2級が最も多く、2級の割合が全体の66.4パーセントを占めています。平成26年からの推移をみると、1級が平成26年の124人から平成29年には199人と増加しています。

 

2 市民アンケート

21 アンケートの概要

1)目的

本市に居住する障害者手帳所持者を対象に、生活実態やサービスの利用状況、今後の施策ニーズなどを把握するために、アンケート調査を実施しました。 

2)アンケート方法

対象地域:豊川市全域

対象者:障害者手帳所持者

対象者数:2,000

抽出方法:無作為抽出

調査方法:郵送配付・回収

調査期間:平成297月から8

3)アンケート回収結果

配付数:2,000人、回収数 1,072人、回収率:53.6パーセント

4)アンケート結果の見方

・比率はすべてパーセントで表し、小数点以下第2位を四捨五入して算出しました。そのためパーセントの合計が100パーセントにならないことがあります。

・グラフ中の「n」は、その設問の回答者総数を表しています。比率は、この件数を100パーセントとして算出しています。

・複数の選択肢の回答が可能な質問では、比率算出の基数は回答者数(票数)とし、その項目を選びマル印をつけた人が全体からみて何パーセントなのかという見方をしました。そのため、各項目の比率の合計は100パーセントを超える場合もあります。

・表の見出し及び文章中での回答選択肢の表現は、趣旨が変わらない程度に簡略化して掲載している場合があります。

 

22 障害者手帳所持者に対するアンケート結果

1 お答えいただくのは、どなたですか。

調査票の記入者については、「本人」が57.3パーセントと最も多く、次いで「本人の家族」が37.0パーセント、「家族以外の介助者」が0.9パーセントとなっています。

障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳所持者や精神障害者保健福祉手帳所持者では「本人」が最も多くなっているのに対し、療育手帳所持者や複数の障害者手帳所持者(重複障害者)では「本人の家族」が最も多くなっています。

 

2 あなたの年齢をお答えください。

年齢の内訳は、「18から64歳」が84.2パーセント、「0から17歳」が13.2パーセント、「65歳以上」が1.5パーセントとなっています。

 

3 あなたの性別をお答えください。

性別は、「男性」が56.1パーセント、「女性」が42.4パーセントとなっています。

また、精神障害者保健福祉手帳所有者以外では、「男性」の方が「女性」よりも多くなっています。

 

4 あなたがお住まいの中学校区はどこですか。

お住まいの中学校区については、「東部中学校区」が17.8パーセントと最も多く、次いで「南部中学校区」が13.3パーセント、「西部中学校区」が10.5パーセントとなっています。

 

5 現在、あなたが一緒に暮らしている人は、どなたですか。(重複回答)

一緒に暮らしている人については、「父母・祖父母・兄弟姉妹」が56.9パーセントと最も多く、次いで「配偶者(夫または妻)」が30.1パーセント、「子ども」が21.6パーセントとなっています。

 

6 日常生活で、次のことをどのようにしていますか。

全体:日常生活動作については、「お金の管理」「外出」「薬の管理」「家族以外の人との意思疎通」などで介助を必要とする人が多くなっています。

身体障害者手帳所持者:日常生活動作については、「外出」「お金の管理」「入浴」「身だしなみ」などで介助を必要とする人が多くなっています。

療育手帳所持者:日常生活動作については、「お金の管理」「薬の管理」「外出」「家族以外の人との意思疎通」「身だしなみ」などで介助を必要とする人が多くなっています。

精神障害者保健福祉手帳所持者:日常生活動作については、「お金の管理」「家族以外の人との意思疎通」「外出」「薬の管理」などで介助を必要とする人が多くなっています。

複数の障害者手帳所持者:日常生活動作については、「お金の管理」「家族以外の人との意思疎通」「外出」「薬の管理」などで介助を必要とする人が多くなっています。

 

(問6で「一部介助が必要」または「全部介助が必要」と答えた方(595人))

7 あなたを介助してくれる方は主にどなたですか。(重複回答)

主に介助している方については、「父母・祖父母・兄弟姉妹」が65.0パーセントと最も多く、次いで「配偶者(夫または妻)」が18.2パーセント、「ホームヘルパーや施設の職員」が14.6パーセントとなっています。

 

(問7で「父母・祖父母・兄弟姉妹」「配偶者(夫または妻)」「子ども」と答えた方(511人))

8 あなたを介助してくれる家族で、特に中心となっている方の年齢、性別、健康状態をお答えください。

年齢:主に介助している方の年齢については、「0から64歳」が73.0パーセント、「6574歳」が19.0パーセント、「75歳以上」が7.0パーセントとなっています。

障害者手帳所持者別でみると、精神障害者保健福祉手帳所持者や複数の障害者手帳所持者では「65から74歳」と「75歳以上」で3割以上を占めています。

性別:主に介助している方の性別については、「女性」が74.8パーセントを占めています。

また、障害者手帳所持者別でみると、特に療育手帳所持者では90.6パーセントを「女性」が占めています。

健康状態:主に介護している方の健康状態については、「ふつう」が49.9パーセントと最も多くなっています。また、「よい」が34.8パーセントとなっているのに対し、「よくない」は14.5パーセントとなっています。

 

9 あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。

身体障害者手帳については、アンケートにお答えいただいた方のうち、51.4パーセントが所持しています。等級別では、「1級」が17.4パーセントと最も多く、次いで「2級」が12.6%、「3級」が10.4%、「4級」が6.3%となっています。

 

10 身体障害者手帳をお持ちの場合、主たる障害をお答えください。

 主たる障害については、「内部障害」が35.1パーセントと最も多く、次いで「肢体不自由(下肢)」が21.7パーセント、「肢体不自由(体幹)」が13.0パーセントとなっています。

 

11 あなたは療育手帳をお持ちですか。

 療育手帳については、アンケートにお答えいただいた方のうち、33.6パーセントの人が所持しています。等級別では、「A判定」が12.9パーセントと最も多く、次いで「C判定」が11.0パーセント、「B判定」が9.7パーセントとなっています。

 

12 あなたは精神障害者保健福祉手帳をお持ちですか。

精神障害者保健福祉手帳については、アンケートにお答えいただいた方のうち、28.6パーセントの人が所持しています。等級別では、「2級」が20.5パーセントと最も多く、次いで「3級」が5.6パーセント、「1級」が2.5パーセントとなっています。

 

13 あなたは難病(特定疾患)の認定を受けていますか。

難病(特定疾患)の認定については、アンケートにお答えいただいた方のうち、認定を「受けている」が7.5パーセント、「受けていない」が87.3パーセントとなっています。

 

14 あなたは自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害など、いわゆる発達障害として診断されたことがありますか。

発達障害として診断されたことがあるかについては、アンケートにお答えいただいた方のうち、診断されたことが「ある」が20.7パーセント、「ない」が75.0パーセントとなっています。

 

15 あなたは高次脳機能障害として診断されたことがありますか。

高次脳機能障害として診断されたことがあるかについては、アンケートにお答えいただいた方のうち、診断されたことが「ある」が5.1%、「ない」が90.6%となっています。

 

16 あなたが現在受けている医療ケアをご回答ください。(重複回答)

現在受けている医療ケアについては、「服薬管理」が23.5パーセントと最も多く、次いで「透析」が5.7パーセント、「カテーテル留置」が1.9パーセントとなっています。

 

17 あなたは現在どのように暮らしていますか。

平成2971日現在の暮らしについては、全体では「家族と暮らしている」が82.8パーセントと最も多くなっています。

 

(問17で「福祉施設で暮らしている」または「病院に入院している」と答えた方(48人))

18 あなたは将来、地域で生活したいと思いますか。

将来、地域で生活したいと思うかについては、「今のまま生活したい」が35.4パーセントと最も多く、次いで「家族と一緒に生活したい」が29.2パーセントとなっています。

 

19 地域で生活するためには、どのような支援があればよいと思いますか。(重複回答)

地域で生活するために必要な支援については、「経済的な負担が軽減されていること」が54.2パーセントと最も多く、次いで「必要な在宅サービスが適切に利用できること」と「相談対応などが充実していること」が共に35.4パーセント、「障害者に適した住居が確保されること」が33.3パーセント、「地域住民などから理解されていること」が31.3パーセント、となっています。

 

20 あなたは、1週間にどの程度外出しますか。

1週間の外出の頻度については、「毎日外出する」が55.6パーセントと最も多く、次いで「1週間に数回外出する」が28.9パーセント、「めったに外出しない」が9.8パーセントとなっており、これらを合計した「外出する」人が94.3パーセントを占めています。一方、「まったく外出しない」人は2.6パーセントとなっています。

 

(問20で「まったく外出しない」以外を答えた方(1,011人))

21 あなたが外出する際の主な同伴者は誰ですか。

外出する際の主な同伴者については、「一人で外出する」が47.6パーセントと最も多く、次いで「父母・祖父母・兄弟姉妹」が30.0パーセント、「配偶者(夫または妻)」が10.3パーセントとなっています。

 

(問20で「まったく外出しない」以外を答えた方(1,011人))

22 あなたは、どのような目的で外出することが多いですか。(重複回答)

外出の目的については、「買い物に行く」が66.6パーセントと最も多く、次いで「通勤・通学・通所」が58.6パーセント「医療機関への受診」が54.8パーセント、「散歩に行く」が26.2パーセントとなっています。

 

(問20で「まったく外出しない」以外を答えた方(1,011人))

23 外出する時に困ることは何ですか。(重複回答)

外出する時に困ることについては、「特に困ることはない」が29.8パーセントと最も多く、次いで「困った時にどうすればいいのかわからない」が21.9パーセント、「外出にお金がかかる」が18.7パーセント、「周囲の目が気になる」が17.9パーセント「道路や駅に階段や段差が多い」が16.9パーセントとなっています。

障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳所持者では「特に困ることはない」が39.8パーセントと最も多くなっており、次いで「道路や駅に階段や段差が多い」が28.4パーセントとなっています。療育手帳所持者では「困った時にどうすればいいのかわからない」が35.3パーセントと最も多く、次いで「特に困ることはない」が25.1パーセントとなっています。精神障害者保健福祉手帳所持者では「周囲の目が気になる」が30.0パーセントと最も多く、次いで「特に困ることはない」が27.6パーセント、「外出にお金がかかる」が27.1パーセントとなっています。複数の障害者手帳所持者では「周囲の目が気になる」と「困った時にどうすればいいのかわからない」が共に31.7パーセントと最も多くなっています。

 

24 あなたは、平日の日中を主にどのように過ごしていますか。

平日の日中の主な過ごし方については、「会社勤めや自営業、家業などで収入を得て生活している」が29.3パーセントと最も多く、次いで「自宅で過ごしている」が20.3パーセントとなっています。

 障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳所持者では「会社勤めや自営業、家業などで収入を得て生活している」が43.0パーセントと最も多くなっています。療育手帳所持者、複数の障害者手帳所持者では「福祉施設、作業所などに通っている(就労継続支援A型・B型も含む)」が最も多くなっており、精神障害者保健福祉手帳所持者では「自宅で過ごしている」が32.5パーセントと最も多くなっています。

 

(問24で「会社勤めや自営業、家業などで収入を得て生活している」と答えた方(314人))

25 どのような勤務形態で働いていますか。

勤務形態については、「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」が35.7パーセントと最も多く、次いで「パート、アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員」が35.4パーセント、「正職員で勤務条件などに配慮がある」が12.1パーセントとなっています。

障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳所持者では「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」が44.1パーセントと最も多くなっています。

 

(問24で「会社勤めや自営業、家業などで収入を得て生活している」以外と答えた18から64歳までの方(592人))

26 あなたは今後、収入を得る仕事をしたいと思いますか。

今後、収入を得る仕事をしたいと思うかについては、「仕事をしたい」が53.2パーセントとなっており、「仕事はしたくない」の33.8パーセントよりも多くなっています。

障害者手帳所持者別でみると、「仕事をしたい」と回答した人は、身体障害者手帳所持者で46.0%、療育手帳所持者で58.8パーセント、精神障害者保健福祉手帳所持者で59.5パーセント、複数の障害者手帳所持者で52.8パーセントとなっています。

 

(問24で「会社勤めや自営業、家業などで収入を得て生活している」以外と答えた17歳以下の方(138人))

27 収入を得る仕事を得るために、職業訓練などを受けたいと思いますか。

職業訓練については、「すでに受けている」は4.3パーセントにとどまっていますが、「職業訓練を受けたい」は63.8パーセントを占めています。一方、「職業訓練を受けたくない、受ける必要はない」が17.4パーセントになっています。

 

28 あなたは、障害者の就労支援としてどのようなことが必要だと思いますか。(重複回答)

障害者が働くために必要なことについては、「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が63.5パーセントと最も多く、次いで「短時間勤務や勤務日数などの配慮」が42.8パーセント、「通勤手段を確保すること」が35.8パーセントとなっています。

 

29 あなたは障害支援(程度)区分の認定を受けていますか。

障害支援(程度)区分の認定を受けているかについては、「受けていない」が64.9パーセントとなっています。

また、区分1から区分6までの認定を「受けている」は15.3パーセントとなっています。

 

30 あなたは障害福祉サービスなどを利用していますか。また今後利用したいと考えますか。

全体:現在、利用している障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が15.5パーセントと最も多く、次いで「就労継続支援(A型、B型)」が8.5パーセント、「生活介護」が7.2パーセント、「放課後等デイサービス」が7.0パーセント、「移動支援」が6.0パーセントとなっています。今後利用したい障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が36.8パーセントと最も多く、次いで「就労継続支援(A型、B型)」が20.7パーセント、「短期入所(ショートステイ)」が19.5パーセント「移動支援」が19.1パーセントとなっています。

身体障害者手帳所持者:現在、利用している障害福祉サービスなどについては、「相談支援」と「居宅介護(ホームヘルプ)」が共に5.0パーセントと最も多く、次いで「自立訓練(機能訓練、生活訓練)」が3.4パーセント、「生活介護」が3.1パーセントとなっています。今後利用したい障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が24.8パーセントと最も多く、次いで「居宅介護(ホームヘルプ)」が18.3パーセント、「自立訓練(機能訓練、生活訓練)」が13.9パーセント、「生活介護」と「短期入所(ショートステイ)」が共に13.2パーセントとなっています。

療育手帳所持者:現在、利用している障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が27.8パーセントと最も多く、次いで「放課後等デイサービス」「移動支援」が17.3パーセント、「移動支援」が15.0パーセントとなっています。今後利用したい障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が53.8パーセントと最も多く、次いで「共同生活援助(グループホーム)」が36.8パーセント、「短期入所(ショートステイ)」が32.3パーセント、「就労継続支援(A型、B型)」が30.1パーセントとなっています。

精神障害者保健福祉手帳所持者:現在、利用している障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が15.6パーセントと最も多く、次いで「就労継続支援(A型、B型)」が15.1パーセントとなっています。今後利用したい障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が38.2パーセントと最も多く、次いで「就労継続支援(A型、B型)」が30.2パーセント、「就労移行支援」が25.5パーセント、「自立訓練(機能訓練、生活訓練)」が19.3パーセントとなっています。

複数の障害者手帳所持者:現在、利用している障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が22.6パーセントと最も多く、次いで「生活介護」が14.2パーセント、「日中一時支援」が13.5パーセントとなっています。今後利用したい障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が39.4パーセントと最も多く、次いで「生活介護」が27.1パーセント、「短期入所(ショートステイ)」が26.5パーセント、「移動支援」が25.8パーセント、「自立訓練(機能訓練、生活訓練)」が23.9パーセントとなっています。

 

31 あなたは、普段、悩みや困ったことをどなたに相談しますか。(重複回答)

普段、悩みや困ったことの相談者については、「家族や親せき」が72.4パーセントと最も多く、次いで「友人・知人」が32.0パーセントとなっています。

 

32 あなたは、障害のことや福祉のサービスなどに関する情報を、どこから知ることが多いですか。(重複回答)

障害のことや福祉のサービスなどに関する情報を知る手段については、「家族や親せき、友人・知人」が33.5パーセントと最も多く、次いで「病院、診療所」が27.8パーセント、「広報とよかわや議会だよりなど市の広報紙」が27.4パーセント、「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」が24.1パーセント、「インターネット」が23.2パーセントとなっています。

障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳保持者では「広報『とよかわ』や『議会だより』などの市の広報紙」が、療育手帳所持者、複数の障害者手帳所持者では「家族や親せき、友人・知人」が、精神障害者保健福祉手帳所持者では「病院、診療所」が最も多くなっています。

 

33 あなたは、障害があることで差別や嫌な思いをしたことがありますか。

障害があることで差別や嫌な思いをしたことがあるかについては、「ある」は26.4パーセント、「少しある」は29.0パーセントとなっており、これらを合わせた「差別や嫌な思いをしたことがある」人が55.4パーセントとなっています。

障害者手帳所持者別でみると、「差別や嫌な思いをしたことがある」人の割合は、身体障害者手帳所持者よりもその他の障害者手帳所持者の方が高くなっています。

 

(問33で「差別や嫌な思いをしたことがある」または「差別や嫌な思いをしたことが

少しある」と答えた方(594人))

34 どのような場所で差別や嫌な思いをしましたか。(重複回答)

どのような場所で差別や嫌な思いをしたかについては、「学校・職場」が46.6パーセントと最も多く、次いで「外出先」が42.9パーセント、「仕事を探すとき」が23.7パーセントとなっています。

 

35 成年後見制度についてご存じですか。

成年後見制度については、「名前も内容も知らない」は38.1パーセント、「名前を聞いたことがあるが、内容は知らない」は29.1パーセントとなっており、これらを合わせた「成年後見制度の内容を知らない」人が67.2パーセントとなっています。

障害者手帳所持者別でみると、「成年後見制度の内容を知らない」人の割合は精神障害者保健福祉手帳所持者の方が他の障害者手帳所持者よりも高くなっています。

 

36 あなたは、火事や地震など災害時に一人で避難できますか。

災害時に一人で避難ができるかについては、「できる」が37.5パーセント、「できない」が30.7パーセント、「わからない」が26.8パーセントとなっています。

 

37 家族が不在の場合や一人暮らしの場合、近所にあなたを助けてくれる人はいますか。

近所に助けてくれる人がいるかについては、「いる」が18.8パーセント、「いない」が37.5パーセント、「わからない」が36.4パーセントとなっています。

 

38 火事や地震などの災害時に困ることは何ですか。(重複回答)

火事や地震などの災害時に困ることについては、「避難場所の設備(トイレなど)や生活環境に不安がある」が49.3パーセントと最も多く、次いで「投薬や治療が受けられない」が46.0%「安全なところまで、迅速に避難することができない」が41.7パーセントとなっています。

 

3 事業所アンケート

31 アンケートの概要

1)目的

市内のサービス提供事業所を対象に、今後の事業拡大などの予定や不足しているサービスなどを把握し、見込量算定の基礎資料とするためのアンケートを実施しました。

2)アンケート方法

対象地域:豊川市全域

対象事業所:サービス提供事業所

対象事業所数:60事業所

抽出方法:全数

調査方法:郵送配付・回収

調査期間:平成298月から9

3)アンケート回収結果

配付数:60件、回収数:42件、回収率:70.0パーセント

 

32 アンケートの結果(抜粋)

1)施設・事業所の経営について

2 貴施設・事業所の経営についてご記入ください。

施設・事業所の経営については、「従事者の人員確保が困難」が66.7パーセントと最も高くなっており、次いで、「事務量が増大している」が54.8パーセント、「事業単価が低く経営が困難」と「職員の研修、育成を行う時間が少ない」が40.5パーセント、「施設整備などの資金繰りが困難」が26.2パーセント等となっています。

2)サービス利用を希望する人数の推移について

3 貴施設・事業所では、今後サービス利用を希望する人数がどのように変化すると見込んでいますか。

今後サービス利用を希望する人数の変化については、「増加すると見込んでいる」が57.1パーセントと最も高く、次いで、「横ばいであると見込んでいる」が31.0パーセント、「減少すると見込んでいる」と「わからない」が4.8パーセントとなっています。

3)サービスの定員の拡大・縮小、新規開設などの変更について

5 平成30年度以降に予定しているサービスの定員の拡大・縮小、新規開設などの変更はありますか。

平成30年度以降に予定しているサービスの定員の拡大・縮小、新規開設などの変更については、「ある」が26.2パーセント、「ない」が64.3パーセントとなっており、「ない」が38.1パーセントと高くなっています。

変更があると答えた事業所の詳細を以下のとおりです。

新規開設:就労定着支援・30年度

多機能型(生活介護)・15人・30年度

就労B型・生活介護・20人・30年度

放課後等デイサービス・10人・30年度

多機能型(放課後等デイサービス)・5人・30年度

日中一時支援・15人・30年度

生活介護・20人・30年度

多機能型(短期入所)・2人・30年度

児童通所支援・10人・31年度

児童通所支援・10人・32年度

検討中

定員拡大:共同生活援助・6人・30年度

就労継続支援B型・34人・30年度

就労継続支援B型・54人・31年度

定員縮小:放課後等デイサービス・未定・30年度

就労移行支援・6人・30年度

廃止:居宅介護・未定・30年度

行動援・未定・30年度

 

4 団体ヒアリングからみた現状

41 調査の概要

計画策定の基礎資料とするため、障害者団体とボランティア団体に対して調査シートを配布し、意見募集を行いました。また、障害者団体に対してはヒアリング調査を実施しました。

1)調査方法

対象地域:豊川市全域

対象団体数:障害者団体・7団体、ボランティア団体・15団体

調査方法:調査シート(郵送配布・回収)、ヒアリング(個別)

調査期間:平成298月から9

2)調査結果

団体の活動及び事業を展開する上での課題

・会員の高齢化と減少、新入会員が少ない

・各事業を開催する場所までの移動手段がなくタクシー券を複数枚使えるようにしてほしい。

・市の広報等に会のPRをしてほしい、また、入会案内をしてもらうようにしてほしい。

・災害時の緊急ニュースには字幕がない。

・高齢者が多く、スマートホンやパソコンなどを使いこなせていないので、勉強会等が必要。

・野外例会の時などリフト付きバスの台数を増やしていただければ一番いい。

・若い親はネット社会の影響や役員の負担などがあり、あまり加わってこない。

・当事者と家族の必要なことを実現することが課題であるが、動ける会員が限定されている。

・安心して外出ができ、活動できる場所の提供(酸素の確保、急激な体調の変化に対応できる医師や看護師が対応できる環境)が必要である。

・ボランティアの普及・啓発が足りない。

・ボランティアの一部の人への偏りを感じる。

 

不足しているサービス

・公共施設のトイレ等で音声案内を設置してほしい。

・入所施設が足りていなく、障害の特性に合わせた施設が必要。

・地域において暮らせる条件づくりを、道路のバリアフリー、点字ブロックの障害物対策、歩車道分離方式の音声のない交差点での音声案内、駅のホームドアの設置など。

・災害時においては一人では対応できない。登録して避難のためのキット等も用意しているが、支援の仕方を普及・周知していくことが必要。

・設置手話通訳者の勤務時間が午前9時から午後4時のため、土日の閉庁時間に依頼ができない。

・親も年をとったり、体調が悪い時もあるので、このまま今の状態が続くと思うと体調管理に不安がある。

 

行政や地域に望むこと

・地域において暮らせる条件づくりを、道路のバリアフリー、点字ブロックの障害物対策、歩車道分離方式の音声のない交差点での音声案内、駅のホームドアの設置など。

・民生委員宅にFAXがなく、依頼はしているが、まだ進んでいないので話し合いを進めて。

・アイドラゴンの設置を進めるとともに、手話通訳者の正規での配置は様々な役に立つ。

・タクシー券の利用方法の変更ができないのであれば、手当を増額してもらい足の確保に使用したい。

・災害時に安心して避難できる場所を考えていただきたい。

・ライフステージに応じた、既存のあるいは新しい福祉サービスや法律について、また、各事業所の特色を学ぶような勉強会や相談会を開催してほしい。

・就労後の悩みごと、困っているときの心理カウンセラー。平日は仕事をしているので土日対応もしてほしい。

・親なきあと、慣れた環境で過ごしていけるような体制の確保。

・福祉の普及・啓発のための講演会やイベントがもう少しあるといい。特に高齢者・子ども・障害者が一緒に何かをするイベントがいい。

・障害者別の相談員を配置して、それぞれの障害特性を十分に理解した上で相談に乗ってもらうのが理想。

・要約筆記者が不足している。県の養成事業に結びつくような仕組みが必要。

5 用語解説

 

<あ>

・意思疎通支援事業

意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者などを派遣することにより、意思疎通の円滑化を図る事業。

・移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上不可欠な外出や余暇活動など、社会参加のための外出を支援する事業。

・医療型児童発達支援

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応訓練などの支援と治療を行う。

・インフォーマルなサービス

法律や制度に基づかない形で提供されるサービスのこと。

NPO(エヌピーオー)

NPOとはNon Profit Organization の略で、特定非営利活動促進法により認証された法人である特定非営利活動法人(NPO法人)のこと。ボランティア団体など特定非営利活動を行う団体は、一定の要件を満たせば、特定非営利活動促進法による法人格を取得することができ、団体としての財産保有や福祉サービスへの参入などが可能になる。

 

<か>

・基幹相談支援センター

地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び身体障害者・知的障害者・精神障害者等に関わる相談支援を総合的に行うことを目的とする。

・居宅介護

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除などの援助を行う。

・居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等の状態にある障害児で、児童発達支援等の障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援ができるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。

・共同生活援助(グループホーム)

障害者に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う。

・計画相談支援

障害福祉サービスの利用申請時における「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行う。

・更生医療

身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために行われる更生のために必要な医療。以前は、身体障害者福祉法に基づく制度であったが、2006(平成18)年4月からは、障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)の施行に伴い、自立支援医療の一種として位置づけられている。

・行動援護

行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事などの介護のほか、行動する際に必要な援助を行う。

・子ども・子育て支援法

子どもを養育している者に対して社会全体で必要な支援を行うことにより、一人一人の子どもが健やかに成長できる社会の実現を目的とする法律。自治体、事業主、国民の責務を定めるとともに、子ども・子育て支援給付として、手当や教育・保育の給付について規定されている。

 

<さ>

・視覚障害者歩行訓練事業

身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者で、厚生意欲を持ち、訓練の効果が見込まれる者に対して、視覚障害リハビリテーションワーカーを派遣し、自宅周辺へ単独で外出できるよう白杖を使用した歩行訓練などの生活訓練を行う。

・施設入所支援

施設に入所する障害者に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事などの介護、生活などに関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行う。

・自動車運転免許取得事業

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の社会活動への参加を促進する事業。

・自動車改造助成事業

自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進する事業。

・児童発達支援

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う。

・児童発達支援センター

地域の障害児地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う施設。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」がある。

・自発的活動支援事業

障害者や家族、地域住民などが自発的に活動を行い、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する事業。

・社会的障壁

障害者が社会的生活を営むうえで妨げとなる、社会的な制度や慣行など。

・重度障害者等包括支援

常に介護が必要で、介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供する。

・重度訪問介護

常に介護を必要とする重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う。

・就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行う。

・就労継続支援 (A)

企業などに就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行う。

・就労継続支援 (B)

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行う。

・就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている障害者を対象に、事業所・家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行う。

・手話奉仕員養成研修事業

日常会話程度の手話表現技術を持つ手話奉仕員を養成し、聴覚障害者との交流活動の促進などを図る事業。

・障害児相談支援

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)などの支援を行う。

・自立訓練(機能訓練)

身体障害者又は難病患者などに対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活などに関する相談及び助言などの支援を行う。

・自立訓練(生活訓練)

知的障害者又は精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所又は障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談及び助言などの支援を行う。

・自立生活援助

障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などに対して、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力などを補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行う。

・ストマ

消化管や尿路の疾患などにより、腹部に便又は尿を排泄するために増設された排泄口のこと。

・生活介護

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行う。

・成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分または困難な者について、その判断力を補い保護支援する制度。

・成年後見制度利用支援事業

経済的な理由などにより申立をすることのできない障害者や親族の代わりに成年後見の申立を行い、成年後見にかかる費用の全部又は一部を助成する事業。

・成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度に基づく後見業務を行う法人について、その安定的な組織体制の構築や、外部の専門職による支援体制の構築など、法人による後見活動を支援する事業。

・相談支援事業

障害者や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業。

・相談支援専門員

障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画を作成する者をいう。実務経験と相談支援従事者研修の受講が要件となる。相談支援事業を実施する場合には、相談支援専門員を置く必要がある。

 

<た>

・短期入所

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害者に障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行う。障害者支援施設などで実施する福祉型と、病院・診療所などで実施し重症心身障害児・者などを対称とする医療型がある。ショートステイともいう。

・地域移行支援

障害者支援施設などに入所または精神科病院に入院している障害者に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など、必要な支援を行う。

・地域活動支援センター事業

地域の実情に応じ、創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行うために必要な援助を行う事業。

・地域生活支援拠点等

障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、グループホームや障害者支援施設などの「居住支援機能」と、地域相談支援などを担当するコーディネーターやショートステイといった「地域支援機能」を合わせた拠点。拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(「面的な体制」)の整備を行うことも考えられるため、「地域生活支援拠点等」としている。

・地域定着支援

単身などで生活する障害者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行う。

・同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事などの介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行う。

 

<な>

・日常生活用具給付等事業

特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器やストマ用装具などの日常生活用具の給付や住宅改修などを行い、在宅で生活する障害者に対し、日常生活の便宜を図る事業。

・日中一時支援事業

在宅の障害者を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、障害者を日帰りで施設に預かる支援を行う事業。

・ノーマライゼーション

障害者や高齢者など社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方や方法。

 

<は>

・パブリックコメント

公的な機関が規則の設定や改廃をしようとするときに、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続をいう。公的な機関が規則などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、政策の公正性・透明性の向上を目指すものである。

・ヒアリング

特定の事案に対して、利害関係人や一般の意見を聴取すること。

・ホームヘルパー

在宅で福祉の援助を必要とする高齢者や障害者のもとに派遣されて家事援助・身体介護を行う者。養成研修制度があり一級から三級までの資格が認定される。

・ホームヘルプ

ホームヘルパーの派遣によって行われる在宅福祉サービス。

・保育所等訪問支援

障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを訪問し、障害児や保育所などの職員に対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行う。

・放課後等デイサービス

学校通学中の障害児が、放課後、土・日曜日、祝日や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを行う。

・訪問入浴サービス事業

重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業。

・ボランティア

公共福祉や社会福祉のために、自主的に無償で社会活動などに参加し、行う奉仕活動のこと。又は、その活動を行う人のこと。

 

<ま>

・モニタリング

障害福祉サービスの支給決定後、利用計画の内容が適切であるかどうかを判断するため行うこと。

 

<や>

・ユニバーサルデザイン

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。

 

<ら>

・ライフステージ

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階をいう。

・理解促進研修・啓発事業

障害者に対する理解を深めるための啓発活動を行うことで、障害者が日常生活や社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除くための事業。

・リハビリテーション

障害のある人々を身体的,心理的,社会的,職業的,あるいは経済的に,各人それぞれの最大限度にまで回復させることをいう。

・療養介護

医療的ケアを必要とする障害者のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。

 

6 第5期豊川市障害福祉計画等策定スケジュール

平成295月 要綱作成:第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会設置要綱制定

平成297月 第1回策定委員会:委員委嘱、委員長及び副委員長の選出、計画の概要説明、アンケート説明

平成297月から8月 アンケート調査:障害者手帳所持者及び事業所へアンケート調査

平成299月 ヒアリング調査:障害者団体へのヒアリング

平成299月 第2回策定委員会:アンケート結果、ヒアリング結果報告、計画の素案検討・確認

平成299月から10月 見込量の設定:障害福祉サービス見込量等の検討・設定

平成2911月 第3回策定委員会:計画(案)について協議

平成301月 パブリックコメント

平成302月 第4回策定委員会:パブリックコメント確認、計画(案)について協議

平成303月 障害福祉計画策定:印刷、製本

 

7 第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

 

(目的及び設置)

1条 第5期豊川市障害福祉計画及び第1期豊川市障害児福祉計画の策定にあたり、福祉計画の基本方針その他必要な事項について幅広い視野から協議するため、第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

2条 策定委員会は、別表に掲げる団体の代表者等で組織し、市長が委嘱する。

(任期)

3条 委員の任期は、委嘱をした日から平成30331日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 策定委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

6条 策定委員会の事務局は、福祉部福祉課に置く。

(委任) 

7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成2961日から施行する。

 別表(第2条関係)

豊川市身体障害者福祉協会

豊川市視覚障害者福祉部会

豊川市ろうあ者福祉協会

豊川市知的障害者育成会

豊川市肢体不自由児(者)父母の会

豊川呼吸器友の会

豊川精神障がい者家族会むつみ会

豊川市民生委員児童委員協議会

豊川市ボランティア連絡協議会

豊川市社会福祉協議会

豊川市社会福祉施設協会

愛知県立豊川特別支援学校

一般社団法人豊川市医師会

愛知県豊川保健所

愛知県東三河福祉相談センター

豊川公共職業安定所

豊川市教育委員会

豊川市子ども健康部

豊川市福祉部

その他必要と認める者

 

8 第5期豊川市障害福祉計画等策定委員会委員名簿

委員長    都築裕之 豊川市社会福祉施設協会 会長

副委員長 石井さちよ 豊川市知的障害者育成会 会長

委員 大高博嗣 豊川市身体障害者福祉協会 会長

委員 佐竹良明    豊川市視覚障害者福祉部会 会長

委員 遠山喜久一郎 豊川市ろうあ者福祉協会 会長

委員 夏目仲世    豊川市肢体不自由児(者)父母の会 会長

委員 岡田佳子    豊川呼吸器友の会 会長

委員 高柳進一    豊川精神障がい者家族会むつみ会 会長

委員 内藤政三    豊川市民生委員児童委員協議会 理事

委員 野村こうじゅ           豊川市ボランティア連絡協議会 会長

委員 赤谷雄助    豊川市社会福祉協議会 施設長

委員 小池章浩    愛知県立豊川特別支援学校 進路指導主事

委員 安形俊久    一般社団法人豊川市医師会 理事

委員 鈴木智子    愛知県豊川保健所 課長補佐

委員 杉浦秀則    愛知県東三河福祉相談センター 地域福祉課主幹

委員 牧山清 豊川公共職業安定所 所長

委員 今泉一義    豊川市教育委員会 次長

委員 中田和男    豊川市子ども健康部 部長

委員 伊藤充宏    豊川市福祉部 部長