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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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パブリックコメント「豊川市地域福祉計画(案)」テキスト版資料

更新日:2012年11月30日





※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

豊川市地域福祉計画(案)


目次
第1章 計画の策定にあたって
1 計画策定の背景 1
2 計画策定の趣旨 2
3 計画の位置づけ 4
4 計画期間 15
5 計画の策定体制 16
第2章 豊川市の概況
1 人口や世帯等の状況 17
2 地域福祉の状況 23
第3章 計画の基本的な考え方
1 計画の基本理念 29
2 計画の基本目標 30
3 計画の体系 31
第4章 施策の展開
基本目標1 みんなでふれあい学ぶ 地域福祉の推進 34
基本目標2 みんなで創る 助け合い 支えあいのしくみ 45
基本目標3 みんなで支える 保健福祉サービスの推進 55
基本目標4 みんなで進める 人にやさしいまちづくり 67
第5章 計画の推進にあたって
1 地域住民・事業者・行政の協働による計画の推進 73
2 社会福祉協議会との連携 74
3 計画の普及啓発 74
4 計画の推進体制 74
○ 参考資料
 ・用語解説 75


第1章計画の策定にあたって
1 計画策定の背景


 近年、少子高齢社会の到来をはじめとして、社会構造が大きく変化しています。また、人々の価値観や考え方、ライフスタイルも多様化しています。
 こうした中、家庭や地域がお互いに助け合う機会が減ったり、地域住民同士の付き合いが少なくなったりしてきています。また、ひきこもり、子育て家庭の孤立、児童・高齢者虐待などの社会問題が顕在化しています。
 国では、このような社会の変化に対応し、だれもが安心して暮らせる福祉社会を将来にわたりつくっていくために、「社会福祉基礎構造改革」と呼ばれる福祉制度の根幹的な改革が進められています。この構造改革の具体的な方向性のひとつとして、「地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実」が掲げられています。これを受け、平成12年に社会福祉法が全面改正され、地域福祉の推進が法的に明記されました。
 社会福祉法の中で福祉サービスは、個人の尊厳の基に、利用者が心身ともに健やかに育成され、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、良質かつ適切なものでなければならないとされています。
 そのために、福祉サービスを必要とする地域住民が、地域社会を構成する一員として日常生活を営むことができ、社会や経済、また文化などのさまざまな分野の活動に参加する機会がもてるよう地域福祉を推進していくことが必要です。
 行政には、地域住民や福祉活動団体、あるいは事業者など地域に関わるすべての人たちと協働して、福祉サービスを必要としている人を支えていく「地域福祉推進」の仕組みづくりが求められます。

 計画策定の趣旨


(1)計画策定の目的
 すべての市民が、住み慣れた地域で、家族や隣近所とのきずなを保ちながら、地域の一員としてのつながりを持ち、共に支えあうことによって、安心した生活を送ることが重要です。
 そのためには、住民同士の支えあいによる支援と公的なサービスの充実を両輪とした地域福祉の推進が必要です。
 この計画は、地域福祉関連施策の推進と仕組みづくりを通して、幅広い地域住民や事業者などの参加と協働のもとに、安心して暮らせる福祉社会を実現することを目的とします。
※ここには、公的なサービスと住民の支えあいが車の両輪となって地域福祉を推進するという図が入っています。
(社会福祉法(平成12年6月改正)より抜粋)
(地域福祉の推進)
第4条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。


(2)計画の基本的な視点
 地域福祉計画の基本的な視点としては、次に掲げる内容となります。
1 身近な生活圏を尊重する視点
 日常暮らしている身近な生活圏での福祉を重視すること。
2 利用者主体の視点
 福祉サービス利用者の選択の自由が確保されること。
 認知症高齢者や知的障害者をはじめとした社会的弱者の権利擁護が維持されること。
3 公民協働の視点
 行政、地域住民、社会福祉協議会・事業者などの役割分担を踏まえながら、地域福祉の推進にあたること。
4 住民参加の視点
 地域福祉の実現にあたっては、地域住民の主体的な取り組みを尊重すること。
※ここには、協働による取り組みのイメージと題して、自助、共助、公助の関係を示す図が入っています。

,br />3 計画の位置づけ


(1)地域福祉計画の位置づけ
 「地域福祉計画」は、多くの地域住民から出された課題に対して、市が地域で行う取り組みの方向性や基本的な考えを示し、今後、施策を展開していく上での基本事項を定めるものであり、いわば地域福祉を推進するための基本計画的な役割を担うものです。
 また、地域の生活課題の解決に向けて、さまざまな主体が地域で展開する取り組みを計画的に進める道筋を示すという役割も担っています。
 「地域福祉計画」は、社会福祉法の中で、以下のように位置づけられています。
(社会福祉法(平成12年6月改正)より抜粋)
(市町村地域福祉計画)
第107条 市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
1 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
2 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
3 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項


(2)その他の計画との関係
 地域福祉計画は、「第5次豊川市総合計画」を上位計画とした個別計画であり、地域福祉を推進するための目標を定め、取り組みを体系化する基本計画としての性格を持つものです。
 支援を必要とする対象者ごとに策定された各計画に共通する地域福祉推進のための理念を相互につなぐとともに、各計画の施策が地域において、より効果的に展開されることを推進する役割を担っています。
※ここには、個別計画との関係と題して、豊川市総合計画、老人保健福祉計画・介護保険事業計画、障害者福祉計画・障害福祉計画、次世代育成支援対策地域行動計画及び地域福祉活動計画と地域福祉計画との関係を示す図が入っています。


(3)地域福祉計画と地域福祉活動計画との関係
 地域福祉計画が行政計画として、また、社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画は住民活動計画として、地域福祉の推進をめざすものであることを考えると、両計画は「対」をなす計画といえます。
 「地域福祉計画」に「地域福祉活動計画」の実現を支援するための施策を盛り込むなど、相互に連携することが重要です。
※ここには、地域福祉計画と地域福祉活動計画との関係を示す図が入っています。


関連計画の概要
【第5次豊川市総合計画】
策定年次
平成18年3月
計画期間
平成27年度までの10か年
基本理念
光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち(豊川市の将来像)
計画の体系
1 基本目標1
 《安全で快適な生活環境が整っています》
 政策1 安全・安心
交通安全対策の強化、防災対策の推進、消防体制の充実、救急体制の充
実、地球環境の保全、ごみの減量化の推進、衛生環境の向上、排水対策の推進、水の安定供給
2 基本目標2
 《健康で生き生きと暮らせる人が増えています》
 政策2 健康・福祉
健康づくりの推進、地域医療体制の充実、子育て支援の推進、高齢者福
 祉の推進、障害者福祉の推進、ひとり親家庭支援の推進
3 基本目標3
 《住み心地よいまちの空間が生み出されています》
 政策3 建設・整備
住環境の整備、公共交通の利便性向上、道路交通網の充実、緑のまちづ
 くりの推進
4 基本目標4
 《あらゆる世代の人が豊かな心を育んでいます》
 政策4 教育・文化
 学校教育の推進、生涯学習の推進と文化の振興、スポーツの振興
5 基本目標5
 《個性があり活力あるまちになっています》
 政策5 産業・交流
 農業の振興、工業の振興、商業の振興、中心市街地の活性化、観光の振興、雇用の安定と勤労者福祉の充実、国際化と国際交流の推進
6 基本目標6
 《効率的で効果的な行財政運営が行われています》
 政策6 行政・協働
 コミュニティ活動・市民活動の推進、男女共同参画社会の形成、開かれ
た市政の推進、地域情報化の推進、行政サービスの向上、職員の育成と適正な人員配置、健全な財政運営の推進
【第3期豊川市老人保健福祉計画・介護保険事業計画】
策定年次
平成18年3月
計画期間
平成20年度までの3か年
基本理念
人生 悠々・快適・安心ライフを楽しむまち
計画の体系
1 地域で支え合う福祉環境づくり
 《地域ケア体制の確立》
 保健・福祉・医療の連携、生活の安定のために必要な援助、地域包括支援センターの設置、地域の社会資源を活用した継続的かつ包括的なケアの総合的な推進
 《地域福祉の推進》
 福祉に関する情報提供や意識啓発、学校教育における福祉教育、ボランティア活動や交流事業の充実、ボランティアの育成
 《生きがいづくりへの支援》
 老人クラブ活動への積極的な参加の促進、65歳までの継続雇用や再就職の支援、シルバー人材センターの充実、学習機会の提供、生涯スポーツの促進
 《高齢者が住みやすい都市環境整備》
 施設環境の整備、交通安全教育の実施、消費者被害防止のための啓発活動、シルバーハウジングの計画的な設置、生活援助員の派遣
2 笑顔を育む健康づくり
 《健康づくりの推進》
 保健福祉関係機関・団体等との事業の連携、ネットワークの構築
 《生活習慣病対策の充実》
 生活機能低下の早期発見、介護保険・福祉関係機関との連携体制の構築
3 安心のサービス体制づくり
 《介護予防の推進》
 適切なサービスの提供及び環境の整備
 《福祉サービスの充実》
 在宅サービスの充実、施設サービスの充実
 《介護保険制度の安定的運営》
【第2次豊川市障害者福祉計画】
策定年次
平成18年3月
計画期間
平成27年度までの10か年
基本理念
「ノーマライゼーション」&「リハビリテーション」
計画の体系
1 理解の促進を図る
 《広報啓発活動の充実》
 広報活動の充実、啓発事業の実施、講演会や福祉講座の充実、障害者団体との連携、公共窓口における障害者への配慮
 《啓発教育や交流の促進》
 啓発教育の促進、交流の場の確保
2 まちに出る・まちで安心して暮らし続けるための施策を充実する
 《福祉のまちづくりの推進》
 公共施設の整備、公園・緑地の整備、道路の整備、市営住宅の整備、住宅改善に対する助成制度の周知、福祉マップの作成
 《移動・交通対策の推進》
 公共交通機関の整備促進、交通安全施設の整備、助成制度等の周知
 《防災対策の整備》
 緊急通報体制の充実、避難誘導体制の整備、防災知識の普及促進、障害者向け災害マニュアルの作成
 《権利擁護等の推進》
 地域福祉権利擁護事業の周知、成年後見制度の周知
3 地域に根ざした保健・医療サービスを充実する
 《疾病の予防と早期発見、適切な健康管理》
 生涯を通じた健康づくりの推進、母子健康管理対策の推進、成人健康管理対策の推進、精神保健福祉対策の推進、難病保健医療相談・情報提供の充実
 《医療体制等の充実》
 医療・リハビリテーションの充実、医療給付等の充実、歯科健診事業等の充実
4 地域生活を支える福祉サービスを充実する
 《地域生活支援体制の整備》
 相談体制の充実、ピアカウンセリングの充実、在宅障害者の地域生活支援及び施設入所者の地域生活移行支援、発達障害児(者)に対する支援体制の整備、精神障害者の地域生活支援の推進
 《自立を促す福祉サービスの充実》
 ホームヘルプサービスの充実、ショートステイ事業の推進、デイサービス事業の推進、障害児タイムケア事業、給付事業等の制度の周知、コミュニケーション支援
 《地域生活を支える施設サービスの整備促進》
 グループホーム等の整備促進、交流拠点の利用促進、広域的な施設整備の促進
5 個性を尊重し可能性を伸ばす支援を充実する
 《就学前教育・保育の充実》
 障害児保育の推進、指導内容の充実、関係機関と連携強化
 《学校教育の充実》
 就学指導体制の充実、特別支援教育の充実、交流教育の推進
 《相談の充実》
 就学・教育相談の充実
6 生きがいをもてるライフスタイルづくりを支援する
 《生涯学習や文化・スポーツ活動の推進》
 情報提供の推進、学習機会の提供、図書サービスの充実、スポーツ大会等の開催、文化・体育施設等の充実、文化活動の支援
 《指導者・ボランティアの育成》
 指導者育成の促進、派遣体制の確立
7 自立と社会参加を促す就労を支援する
 《雇用の促進と就労機会の拡大》
 障害者雇用に対する理解促進、障害者雇用の機会の拡大、職業訓練の場の充実
 《福祉的就労の充実》
 授産施設等の整備支援、小規模作業所への支援、福祉ショップ等への支援
 《経済的安定の確保》
 各種手当の充実、各種料金等の軽減
8 市民との協働による地域福祉活動を推進し地域ネットワークを形成する
 《市民との協働による地域福祉活動の推進》
 ボランティア活動の推進、ボランティア・市民活動のセンターの充実、ボランティアの育成、社会福祉協議会等との連携
 《地域ネットワークの形成》
 地域福祉活動の拠点施設、地域のネットワーク化の促進
9 施策を総合的に展開する推進体制を整備する
 《計画推進への市民参画》
 市民参加による計画の評価
 《庁内体制の確立・充実》
 庁内関係各課の連携強化
【第1期豊川市障害福祉計画】
策定年次
平成19年3月
計画期間
平成20年度までの3か年
基本理念
「ノーマライゼーション」&「リハビリテーション」
計画の体系
1 基本目標
 自立して ともに暮らす 地域で暮らす
2 サービス提供体制の確保に関する基本的な考え方
 ・必要な訪問系サービスを保障
 ・希望する日中活動系サービスを保障
 ・グループホーム等の確保を図り、施設入所等から地域生活への移行を推進
 ・福祉施設から一般就労への移行等を推進
3 サービスの見込量及びその確保のための方策
 (1)指定障害福祉サービス及び指定相談支援の見込量の設定
 ・訪問系サービス
 ・日中活動系サービス
 ・居住系サービス
 ・指定相談支援(サービス利用計画作成)
 (2)地域生活支援事業の実施に関する事項
 ・相談支援事業
 ・コミュニケーション事業
 ・日常生活用具給付等事業
 ・移動支援事業
 ・地域活動支援センター事業
 ・訪問入浴サービス事業
 ・更生訓練費給付事業
 ・日中一時支援事業
 ・点字・声の広報等発行事業
 ・手話奉仕員養成事業
 ・身体障害者用自動車改造助成事業
 ・経過的デイサービス事業
【豊川市次世代育成支援対策地域行動計画】
策定年次
平成17年3月
計画期間
平成21年度までの5か年
基本理念
はばたけ 未来へ 豊川っ子!
計画の体系
1 地域における子育ての支援
 《地域における子育て支援サービスの充実》
 子育て支援サービスの充実、子育て支援事業に関する情報の提供、相談及び助言並びにあっせん、調整及び要請等
 《保育サービスの充実》
 住民が利用しやすい保育サービスの提供、保育園の耐震化の促進、老朽化した民間保育園の建替えの促進
 《家庭や地域の教育力の向上》
 子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会や情報提供、子育てに関する意識啓発
2 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進
 《子どもや母親の健康の確保》
 乳幼児健診、新生児訪問、両親学級等の母子保健における健診診査、訪問指導、保健指導等の充実、妊婦に対する出産準備教育や相談の場の提供、子どもの事故予防のための啓発
 《「食育」の推進》
 発達段階に応じた食に関する学習の機会や情報の提供、妊産婦等を対象とした食に関する学習の機会や情報の提供
 《思春期保健対策の充実》
 性や性感染症予防に関する正しい知識の普及、専門家による相談体制の充実、喫煙や薬物乱用についての予防教育の強化
 《小児医療の充実》
 小児医療の充実・確保、県近隣市町村及び関係機関との連携による小児救急医療の充実・確保
3 児童の健全育成に向けた環境の整備
 《児童の健全育成》
 放課後や週末等の居場所づくりの推進、地域資源を活用した子どもの多様な体験活動の機会の充実、親子のふれあいの機会の提供、中学生・高校生の活動拠点とその積極的な受入れと活動の展開
 《次代の親の育成》
 家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの意義に関する教育・広報・啓発、中学生・高校生に対し乳幼児とふれあう機会を広げるための取組みの推進
 《子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備》
 学校の教育環境等の整備
4 子育てを支援する生活環境の整備
 《良質な住宅と居住環境の確保》
 良質な居住環境の提供のための土地区画整理事業の促進、広くゆとりある市営住宅の提供、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給の促進
 《安全な道路交通環境の整備》
 幅の広い歩道の整備の推進
 《安心して外出できる環境の整備》
 バリアフリー化の推進、公共施設等へのベビーベッドやベビーチェアの配備、子育て世帯が安心して利用できるトイレの整備、誰もが暮らしやすく安心して外出できる環境づくりの推進
 《安全・安心まちづくりの推進等》
 通学路の防犯灯の整備、防犯等の防止に配慮した環境設計
5 職業生活と家庭生活との両立の推進
 《多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し等》
 労働者・事業主・地域住民等の意識改革を推進するための広報・啓発の実施
6 子ども等の安全の確保
 《子どもの交通安全を確保するための活動の推進》
 警察・保育園・幼稚園・学校・関係団体等との連携・協力体制の強化、総合的な交通事故防止対策の推進
 《子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進》
 学校関係者や防犯ボランティアによるパトロール活動の推進、防犯講習の実施
7 要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進
 《児童虐待防止対策の充実》
 切れ目のない総合的な対策、関係機関・関係団体や地域との協力体制
 《母子・父子家庭等の自立支援の推進》
 地域の母子家庭等の現状把握、総合的な自立支援対策の実施
 《障害児施策の充実》
 妊婦及び乳幼児に対する健康診査の推進、教育支援体制の整備等の一貫した総合的な取組みの推進、保育園や放課後児童健全育成事業への障害児の受入れの推進
【豊川市地域福祉活動計画】
策定年次
平成16年3月
計画期間
平成20年度までの5か年
基本理念
みんなでつくる支え合いのまち
計画の体系
1 小地域福祉活動推進組織づくり実施計画
 町内福祉委員の配置、町内福祉会の組織化、地域福祉活動推進委員会の組織化、地域福祉活動推進協議会の組織化、町内地域福祉座談会の開催、地域福祉活動計画の策定、地域福祉計画推進セミナーの開催
2 ボランティア活動の推進実施計画
 ボランティア活動意向調査、ボランティア活動体験プログラムの開発、ボランティア活動推進機能の強化、ボランティア活動推進計画の策定、ボランティア活動推進部会の設置、地域福祉活動推進セミナーの開催
3 福祉学習の推進実施計画
 福祉学習意向調査、福祉学習体験プログラムの開発、福祉学習推進機能の構築、福祉学習推進計画の策定、福祉学習推進部会の設置、地域福祉活動推進セミナーの開催
4 総合的な相談活動の推進実施計画
 なんでも相談(総合相談)、相談活動学習プログラムの開発、相談活動推進機能の構築、相談活動推進部会の設置、地域福祉活動推進セミナーの開催
5 地域生活支援活動の推進実施計画
 地域福祉懇談会の開催、あったらいいな支え合いアイディアの募集、地域生活支援活動体験プログラムの開発、地域生活支援活動推進機能の構築、地域生活支援推進計画の策定、生活支援活動推進部会の設置、地域福祉活動推進セミナーの開催
6 小地域福祉活動への支援実施計画
 地域福祉活動推進組織づくりへの支援、ボランティア、相談、生活支援活動や福祉学習への支援、地域生活支援活動の調整支援、地域福祉活動総合情報誌の発行
4 計画期間
 計画の期間は、平成20年度から平成24年度までの5年間とします。
※ここには、次のとおり各個別計画の計画期間を示す図が入っています。
豊川市地域福祉計画 平成20年度から平成24年度まで
豊川市老人保健福祉計画・介護保険事業計画 第3期が平成20年度まで、第4期が平成21年度から23年度まで、第5期が平成24年度から
豊川市障害者福祉計画 第2次が平成27年度まで豊川市障害福祉計画 第1期が平成20年度まで、第2期が平成21年度から平成23年度まで、第3期が平成24年度から豊川市次世代育成支援対策地域行動計画 前期が平成21年度まで、後期が平成22年度から豊川市地域福祉活動計画 平成20年度までと平成21年度から
5 計画の策定体制
 地域福祉計画策定委員会
 構成:学識経験者、地域福祉に関する活動を行っている団体・事業者の代表者など 20名
 役割:計画案の検討、審議
 地域福祉会議
 構成:策定委員所属団体や地域福祉活動推進委員会などの構成員 29名
 役割:地域福祉に関する課題及び課題に対する解決策の検討
 庁内策定チーム
 構成:庁内関係部局(健康福祉部、企画部、消防本部、生活活性部、建設部及び教育委員会の関係各課)及び社会福祉協議会事務局の担当者 12名
 役割:地域福祉に関する課題、課題に対する解決策及び計画案の検討
※ここには、計画策定体制と題して、地域福祉計画策定委員会、地域福祉会議、庁内策定チームの関係を示す図が入っています。






第2章豊川市の概況 (原則として、旧一宮町・音羽町・御津町分を含んでいます。)
1 人口や世帯等の状況


(1)少子高齢化の状況
 総人口は年々増加しており、平成19年では161,225人となっています。総人口に対する年少人口の割合は減少傾向にあり、平成19年では15.5%となっています。老年人口は年々増加傾向にあり、総人口に対する老年人口の割合(高齢化率)は、平成15年では16.7%でしたが、平成19年では18.9%となっています。


表 人口の推移単位:人
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
総人口
158,039
159,232
159,563
160,212
161,225
年少人口
(0~14歳)
24,863
24,986
24,727
24,800
24,936
15.7%
15.7%
15.5%
15.5%
15.5%
生産年齢人口
(15~64歳)
106,702
107,053
106,510
105,981
105,752
67.5%
67.2%
66.8%
66.2%
65.6%
老年人口
(65歳以上)
26,462
27,181
28,284
29,389
30,495
16.7%
17.1%
17.7%
18.3%
18.9%
 資料:愛知県統計課(平成17年は国勢調査) 各年10月1日現在
※ここには、平成15年から平成19年までの人口の推移を示したグラフが入っています。


(2)世帯構成の状況
 一般世帯(施設等以外の世帯)数は、平成17年は平成12年に比べ増加しており、54,353世帯となっています。また核家族世帯数も増加しており、核家族化が進んでいます。
 一世帯あたり人員は平成12年では3.05人でしたが、平成17年では2.88人と減少傾向にあります。


表 世帯構成の推移
区分
平成12年
平成17年
一般世帯(世帯)
50,035
54,353
 うち核家族世帯(世帯)
30,603
33,146
一般世帯人員(人)
152,677
156,471
一世帯あたり人員(人)
2.05
2.88
 資料:国勢調査


(3)高齢者の状況
 一人暮らし高齢者数は年々増加しており、平成15年では1,684人でしたが、平成19年では2,427人と約1.4倍となっています。


表 一人暮らし高齢者数(登録者)の推移単位:人
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
一人暮らし高齢者数(登録者)
1,684
1,934
2,151
2,323
2,427
 各年4月1日現在


(4)要支援・要介護認定者の状況
 要支援・要介護認定者は年々増加しており、平成15年では3,089人でしたが、平成19年では4,078人となっています。特に、要介護2、要介護3が増加傾向にあります。


表 要支援・要介護認定者数の推移単位:人
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
要支援
296
350
383
352

要支援1




288
要支援2




483
要介護1
989
支,171
1,336
1,364
853
要介護2
578
527
587
664
772
要介護3
451
483
554
640
735
要介護4
376
439
500
553
539
要介護5
399
476
455
430
408
合計
介,089
3,446
3,815
4,003
4,078
 各年4月1日現在
※ここには、平成15年から平成19年までの要支援・要介護認定者数の推移を示したグラフが入っています。


(5)障害者の状況
 各障害の手帳所持者数は年々増加しており、特に、精神障害者保健福祉手帳所持者は平成15年では350人でしたが、平成19年では566人と、約1.6倍となっています。


表 各障害の手帳所持者数の推移単位:人
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
身体障害者手帳
4,631
4,778
4,702
4,849
4,832
療育手帳
727
732
755
797
854
精神障害者保健福祉手帳
350
412
462
523
566
 各年4月1日現在
※ここには、平成15年から平成19年までの各障害の手帳所持者数の推移を示したグラフが入っています。


(6)子どもの状況
 出生数は平成16年では前年に比べ減少していますが、平成17年以降は増加傾向にあり、平成18年では1,697人となっています。また小学校児童数においても、年々増加しており、平成19年では10,110人となっています。


表 出生数、小学校児童数の推移
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
出生数(人)
1,650
1,571
1,623
1,697

伸び率(%)

△4.8
3.3
4.6

小学校児童数(人)
9,822
9,958
9,988
10,109
10,110
伸び率(%)

伸.4
0.3
1.2
0.0
 出生数は各年度出生数、小学校児童数は各年5月1日現在、6~12歳(外国人含む)


(7)外国人登録者の状況
 外国人登録者数は、年々増加しており、平成15年では4,651人でしたが、平成19年では5,794人と約1.2倍となっています。内訳をみると、ブラジル人が最も多く、平成19年では3,627人となっています。外国人比率をみると、平成19年では3.6%と年々増加しています。


表 外国人登録者数の推移 単位:人
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
外国人登録者数
4,651
5,034
5,413
5,546
5,794内訳
ブラジル
2,891
3,196
3,561
3,594
3,627
韓国・朝鮮
448
431
418
421
442
中国
145
163
225
289
384
フィリピン
356
419
323
356
415
ペルー
446
470
490
499
495
その他
365
355
396
387
431
外国人比率(%)
2.9
3.2
3.4
3.5
3.6
 平成15年~18年は各年12月1日現在、19年は9月末日現在


(8)母子・父子世帯、生活保護世帯等の状況
母子・父子世帯の状況
 母子世帯は、平成12年では694世帯でしたが、平成17年では882世帯と、約1.3倍となっています。父子世帯は、大きな増減はみられません。


表 母子・父子世帯の推移 単位:世帯
区分
平成12年
平成17年
母子世帯
694
882
父子世帯
98
96
 資料:国勢調査


生活保護世帯の状況
 生活保護世帯は、若干ではありますが、増加傾向にあります。被保護者人員は、大きな増減はみられません。
表 生活保護世帯・人員の推移
区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
実世帯(世帯)
227
231
235
236
被保護者人員(人)
304
299
308
303
 各月平均世帯及び人員


就学援助費支給の状況
 小・中学校就学援助費支給人数は、年々増加しており、平成19年では1,159人となっています。
表 小・中学校就学援助費支給人数の推移
区分
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
支給人数(人)
970
1,075
1,151
1,159
 ※給食費の支給児童・生徒数


2 地域福祉の状況


(1)民生委員・児童委員の状況
 平成19年の地区別の民生委員・児童委員数は、東部中学校区が最も多く48人となっており、音羽中学校区が最も少なく15人となっています。


表 地区別の民生委員・児童委員、主任児童委員数
地区(中学校区)
人数
東部
民生委員児童委員
48
主任児童委員
8
南部
民生委員児童委員
36
主任児童委員

中部
民生委員児童委員
18
主任児童委員

西部
民生委員児童委員
24
主任児童委員

代田
民生委員児童委員
19
主任児童委員

金屋
民生委員児童委員
21
主任児童委員

一宮
民生委員児童委員
21
主任児童委員

音羽
民生委員児童委員
15
主任児童委員

御津
民生委員児童委員
21
主任児童委員

合計
民生委員児童委員
223
主任児童委員
33
 平成19年12月1日現在


(2)福祉委員の状況
 豊川市社会福祉協議会では、平成14年度から概ね連区を単位に「地域福祉活動推進委員会」の設置を推進しています。この委員会には各町内会に町内福祉会を設置し、福祉会活動を支える中心的な役割を担う福祉委員を置いています。福祉委員は、町内のボランティアや民生委員・児童委員と協力し、地域の福祉課題にあった見守り・訪問活動やサロン活動、在宅支援活動等を実施しています。なお、一宮、音羽、御津の各中学校区では、まだ地域福祉活動推進委員会が設置されていません。


表 地区別の福祉委員の数 単位:人
地区
委員数
地区
委員数
東部中学校区
33
代田中学校区
51
南部中学校区
71
金屋中学校区
35
中部中学校区
20
西部中学校区
72
合計
282
 資料:社会福祉協議会 平成19年11月30日現在


(3)ボランティア・市民活動団体、NPO法人の状況
 豊川市社会福祉協議会は、従来ボランティアセンターを設置し、さまざまなボランティ
アの養成講座や小・中学校の「福祉実践教室」へのボランティア派遣、及びボランティアの需給調整等を実施してきました。
 平成18年度に豊川市から市民活動センター事業を受託し、「とよかわボランティア・市民活動センター」として一体的に運営することになり、ボランティアや市民活動団体等と協力・連携し、地域福祉の推進を図っています。


表 ボランティア・市民活動登録団体数及び登録者数の推移
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
登録団体数
167
183
212
237
240
登録者数(人)
3,764
4,157
5,101
8,556
9,266
 資料:社会福祉協議会 各年4月1日現在(ただし、平成18年の豊川市分のみ4月30日現在)


表 分野別のボランティア・市民活動団体の数
分野
団体数
分野
団体数
保健医療又は福祉の増進を図る活動
138
災害救助活動
8
社会教育の推進を図る活動
3
地域安全活動
15
まちづくりの推進を図る活動
8
国際協力の活動
4
学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
17
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
5
環境の保全を図る活動
11
子どもの健全育成を図る活動
28
ボランティア・市民活動団体の支援を図る活動

消費者保護を図る活動
1
 資料:社会福祉協議会 平成19年3月31日現在


表 NPO法人の数
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
法人数
7
9
13
16
15
うち福祉関連NPO法人数
4
5
8
10
10
 各年4月1日現在


(4)とよかわボランティア・市民活動センター
 地域における多様な分野のボランティアや市民活動団体の活動の活性化を支援し、市民の活動参加の促進と意識啓発を図るための活動拠点として、とよかわボランティア・市民活動センターを設置しています。


 <とよかわボランティア・市民活動センター>
活動内容
情報の収集・提供に関すること
 広くボランティア・市民活動情報を提供するための活動情報の収集、発信を行っています。
活動場所及び資機材の提供に関すること
 ボランティア・市民活動団体へ、印刷機等の提供や活動場所を提供しています。
意識啓発・交流に関すること
 市民へのボランティア・市民活動への関心を高めるとともに、団体間の交流が図られる活動を企画・実施しています。
相談・連絡調整に関すること
 ボランティア・市民活動を始めたい人、既に活動している団体からの相談や、ボランティア・市民活動団体間の連絡調整を行っています。


(5)ふれあいサロンの状況
 高齢者の集いの場である「ふれあいサロン」は、現在市内で88か所開催しています。


表 地区別のふれあいサロン設置数
地区
設置数
地区
設置数
東部中学校区
19
金屋中学校区

南部中学校区
16
一宮中学校区
>
中部中学校区
5
音羽中学校区
4
西部中学校区
21
御津中学校区
>
代田中学校区
8
合計
88
 資料:社会福祉協議会 平成19年11月30日現在


(6)町内会加入率の状況
 町内会加入率は、年々減少傾向にあり、平成15年では79.0%でしたが、平成19年では77.1%となっています。地区別でみると、一宮中学校区が最も高く85.7%となっており、金屋中学校区が最も低く73.7%となっています。


表 町内会加入率の推移
区分
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
加入率(%)
79.0
78.5
77.8
78.2
77.1
 各年4月1日現在(旧音羽町・御津町及び17年以前の旧一宮町分は含まない。)


表 地区別町内会加入率
地区
加入率(%)
東部中学校区
74.2
南部中学校区
76.6
中部中学校区
78.0
西部中学校区
76.8
代田中学校区
79.3
金屋中学校区
73.7
一宮中学校区
85.7
合計
77.1
 平成19年4月1日現在
※ここには、平成15年から平成19年までの町内会加入率の推移を示したグラフが入っています。


(7)老人クラブの状況
 老人クラブは、60歳以上の高齢者が地域を単位とし、清掃活動、環境美化活動、スポーツ・文化活動、見守り・安全活動等の自主活動を通じ、心身の健康を図るとともに、地域福祉の担い手として活動しています。


表 地区別の老人クラブの推移 単位:上段は団体数、下段は人
中学校区
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
東部
団体
26
26
26
24
22
会員
1,832
1,844
1,756
1,641
1,519
南部
団体
26
26
25
24
23
会員
1,790
1,816
1,772
1,762
1,728
中部
団体
11
11
11
11
11
会員
873
892
849
824
809
西部
団体
17
17
17
17
17
会員
1,229
1,240
1,246
1,230
1,243
代田
団体
6
6
6
6
7
会員
418
413
401
377
439
金屋
団体
r
7
6
6
6
会員
474
473
466
462
467
一宮
団体
12
12
12
12
12
会員
984
967
946
893
866
音羽
団体
10
9
9
10
10
会員
570
528
532
529
548
御津
団体
15
15
15
13
13
会員
1,061
1,045
1,031
973
978
合計
団体
130
129
127
123
121
会員
7,231
9,218
8,999
8,691
8,597
 各年4月1日現在


(8)社会福祉関連施設などの状況
 市内の社会福祉関連施設など、地域に所在する主な施設の状況は次のようになっています。


表 地区別の社会福祉関連施設等単位:か所
区分
中学校区
 施設種別
東部
南部
中部
西部
代田
金屋
一宮
音羽
御津
合計
高齢者関係
共同生活援助事業所
(グループホーム)
2
1
0
2
0
0
1
1
1
8
軽費老人ホーム・ケアハウス
0
0
0
1
0
1
1
0
1
4
デイサービスセンター
5
5
3
7
1
2
2
4
3
32
特別養護老人ホーム
0
0
2
0
0
1
1
1
1
6
有料老人ホーム
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
養護老人ホーム
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
療養型医療施設
1
1
1
1
0
0
0
0
0
4
老人憩いの家
0
0
0
0
0
0
2
4
4
10
老人福祉センター・高齢者生きがい活動センター
0
0
1
0
0
0
1
1
1
4
老人保健施設
0
0
2
0
0
0
0
1
0
3
障害者関係
共同生活援助事業所(グループホーム)
1
0
4
0
0
2
2
0
0
9
共同生活介護事業所(ケアホーム)
1
0
4
0
0
2
2
0
0
9
就労移行支援事業所
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
就労継続支援事業所(A型)
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
就労継続支援事業所(B型)
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
小規模授産施設
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
身体障害者更生施設
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
身体障害者授産施設
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
身体障害者療護施設
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
児童デイサービスセンター
0
0
2
0
0
0
3
0
0
5
生活介護事業所
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
地域活動支援センター
0
0
1
1
2
0
1
0
0
5
知的障害者更生施設
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
知的障害者授産施設
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
児童・母子関係
児童館
1
1
0
0
0
1
1
1
3
8
児童遊園・ちびっこ広場
11
4
12
13
2
7
7
0
18
74
児童養護施設
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
保育所
4
5
4
4
4
4
7
4
5
41
母子生活支援施設
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
幼稚園
4
1
0
1
0
0
0
0
0
6
その他
公民館・市民館
7
6
4
3
3
3
1
4
4
35
小学校・中学校
5
4
4
3
3
3
4
4
3
33
地域福祉センター
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
保健センター
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3
 平成20年1月15日現在


第3章計画の基本的な考え方
1 計画の基本理念


 すべての市民が豊かさを実感できる社会とするために、市民一人ひとりの尊厳を守り、ふれあい、支えあいながら、住みなれた地域で自立したゆとりある、そして将来に夢をもてる生活を営むことのできる社会の仕組みづくりが求められています。
 そのためには、公的サービスの提供だけではなく、事業者、福祉活動団体、社会福祉協議会など多様なサービス提供主体が、地域住民の支えあい活動と協働することで、より広範囲の人々を対象とした普遍的なサービス提供体制を構築していくことが必要になっています。
 そこで、本計画では、市の将来像である「光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち」をめざし、「ふれあい 支えあい 夢のある元気なまち とよかわ」を基本理念として掲げ、総合的・計画的な施策を展開するものです。
 ふれあい 支えあい 夢のある元気なまち とよかわ


2 計画の基本目標


 基本理念の達成に向けて、4つの基本目標を設定しました。


(1)みんなでふれあい学ぶ 地域福祉の推進
~あいさつからふれあいの輪を広げよう~
 助け合い、支えあいの意識を啓発し、地域活動に参加しやすい環境づくりを行います。そして、地域活動の輪を広げていくため、福祉教育などを推進します。
 また、子育てなどの地域での支えあいを推進します。


(2)みんなで創る 助け合い 支えあいのしくみ
~まちづくり 人づくり 主役は地域のあなたから~
 地域福祉の向上をめざすため、地域福祉活動の推進役となるリーダーの育成や市民活動・ボランティア活動の活性化を推進します。そして、町内会をはじめとしたさまざまな地域組織の活動を推進し、誰もが住みよい地域づくりをめざします。また、市民活動団体やボランティア活動団体などとの協働による活動の仕組みづくりを推進します。


(3)みんなで支える 保健福祉サービスの推進
~知って見て 使って参加 みんなのサービス~
 保健福祉サービスの情報提供や相談支援の充実、質の向上を図り、誰もがサービスを利用しやすい環境づくりをめざします。
 また、必要とされるサービスを把握するための仕組みづくりを推進し、地域で暮らしてゆくために必要な在宅支援サービスの充実をめざします。
 サービスの提供にあたって、より質の高いサービスを提供できる環境を整える仕組みづくリを推進します。


(4)みんなで進める 人にやさしいまちづくり
~あなたの力で安全な住みよいまちに~
 地域住民の方々が、住み慣れた家庭や地域社会の中で、安心して安全な地域生活が送れるまちづくりを推進するとともに、災害や犯罪から地域を守る防災活動、地域安全活動の充実を推進します。


3 計画の体系


※ここには、総合計画、地域福祉計画の基本理念、基本目標・サブテーマ、施策の体系、今後の取り組みの関係を示す図が入っています。


第4章施策の展開


 ここでは「地域福祉会議」においていただきました意見に基づき、地域の抱える様々な生活課題を4つのテーマの基本目標に大別し、それに対する重点課題と今後の取り組みを表しています。
 これらの取り組みについては、地域住民、行政、社会福祉協議会、社会福祉に携わる事業者などが協働して推進していくことが求められ、次のとおり、その立場における取り組みを示します。
地域住民の取り組み
地域住民のほか、町内会や民生委員・児童委員、ボランティア・市民活動者など、地域における様々な人や組織に求められる取り組みを示します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
社会福祉協議会、社会福祉に携わる事業者などに求められる取り組みを示します。
行政の取り組み
豊川市の取り組みを示します。


基本目標1 みんなでふれあい学ぶ 地域福祉の推進
 ~あいさつからふれあいの輪を広げよう~


(1)地域での助け合い意識の啓発
現状と課題
 少子高齢社会を迎え、市民の生活様式が多様化するなかで、核家族化が進み、一人暮らしの高齢者が増えています。また、地域での交流が少なくなり、地域の暮らしの中で、不安を感じることも多くなっています。
 地域では、年齢や性別、国籍の異なる人や障害のある人ない人など、様々な人が生活しており、それぞれの抱える課題も多様になっています。
 平成18年に実施した市民アンケート調査結果によると、近所付き合いについては、日頃から助け合っている、気の合った人とは親しくしていると答えた人は4割程度に留まっています。また、近所付き合いの満足度は全体的には高いものの、若い年代層や居住年数が短い人では、満足していない割合が多い傾向にあります。
 その上で、お年寄りや障害者に対し地域として取り組むべきことについて、地域の人の見守りや声かけと考えている人は多く、また、子育てについても、同様に考えている人が多くなっています。
 今後、地域住民が協力し合える地域をつくるためには、地域住民の一人ひとりの助け合い意識を育てていくことが大切です。
 また、地域における助け合い活動の基礎的な組織である町内会などの地域組織の活動を通して、地域での助け合いの意識の醸成に努める必要があります。
※ここには、近所の人との付き合い方、近所付き合いの満足度及び年齢別・居住年数別にみた近所付き合いの満足度についての市民アンケート調査結果のグラフが入っています。
地域福祉会議からの意見
○対人関係の煩わしさを避けたり、近所づきあいが希薄になってきている。
○20歳代は、近所付き合いに満足していない人が多い。
○お互い顔を知らないため、声かけができない。
○町内会活動への参加を促す工夫が必要である。
〇情報の入手、活動への参加を進めるため、町内会の役員の意識を変えることが必要である。


重点課題
○市民の地域での支えあい意識の向上
○地域活動者の意識改革の推進
今後の取り組み
重点課題1 市民の地域での支えあい意識の向上
地域住民の取り組み
○近くの人や、常に会う人に日頃からあいさつを交わし、ふれあいの第一歩とします。
○ゴミ出し、資源回収時をあいさつ、声かけの機会とします。
○「おはよう」、「こんにちは」の声かけを積極的に進めます。
○子どもへの声かけをします。
○地域活動に率先して参加するように心がけます。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○連区、町内会及び地域福祉活動推進委員会を単位に、地域福祉活動推進セミナーを開催し、地域住民の福祉意識の向上を図ります。
○「社協だより」や社協ホームページにおいて、ボランティアや市民活動団体等の活動を掲載し、福祉のこころを育むための啓発活動に取り組みます。
行政の取り組み
○家庭、小・中学校や地域からのあいさつ運動の展開を支援していきます。
○保育園や小・中学校の行事、町内会行事等の子どもの交流の場を通じて、大人同士や地域住民の交流を促進するとともに、近所づきあい意識を醸成します。
○「広報とよかわ」などにおいて、福祉活動、ボランティア・市民活動、人権擁護に関する特集などを掲載し、福祉のこころを育むための啓発活動に取り組みます。


重点課題2 地域活動者の意識改革の推進
地域住民の取り組み
○町内会の行事等において、役員から住民に気軽に声かけをします。
○ボランティア活動者が町内会役員に対して、ボランティア活動等を積極的に説明し、理解を深めます。
○町内会役員と社会福祉協議会との気軽な話し合いの場を設けます。
○行政等で行われている市民活動などのフォローアップ研修への参加、交流を通して地域の見直し意識の向上を図ります。
○町内会における地域福祉活動の啓発を実施します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○町内会役員、民生委員・児童委員及びボランティアを始めとする地域住民と社会福祉協議会との気軽に話し合える場を設けます。
○地域福祉活動者を対象とした各種研修会の機会を創出することにより、活動者の意識向上を図ります。
行政の取り組み
○地域の基盤となる自治組織である各地域の町内会への情報提供や活動助成により、その活動を支援します。
○子ども会、老人クラブ、自主防災会などの地域活動団体との連携が不可欠であるため、社会福祉協議会も含めた連携により地域福祉活動を推進します。
○福祉委員の理解と連携を深めるための情報提供や啓発を行います。


(2)福祉教育による人づくり
現状と課題
 子どもから大人までの思いやりの心を育むため、市民の福祉に関する学ぶ機会を充実させ、学んだ知識を地域のなかで活かせるよう、福祉教育・生涯学習を推進する必要があります。
 幼児期や学齢期の子どもたちに、福祉について学ぶ機会を学校や地域で設け、福祉に対する心の情操に努め、将来の地域福祉の担い手となることが期待されるように育てます。
地域福祉会議からの意見
〇子どもの時からの地域づきあいの大切さ、必要性を認識させる教育の場が少ない。
〇子どもの時からの高齢者や障害者とのふれあいが少ない。


重点課題
○子どもの時からの助け合いの教育の推進
今後の取り組み
重点課題1 子どもの時からの助け合いの教育の推進
地域住民の取り組み
○親、学校の先生、地域の人が手本になり、地域での助け合いの教育に努めます。
○家庭や地域において「おはよう」、「こんにちは」などのあいさつを親が率先して実行します。
○地域でのボランティア活動への参加を呼びかけ、高齢者や障害者とふれあうことで思いやる気持ちを醸成します。
○親が率先して、人を助けたり、思いやりの心づかいを示すようにします。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○学校において、地域にある福祉施設との交流活動を促進します。
○学校と協力、連携しながら福祉実践教室を通じた福祉教育の充実を図ります。
○赤い羽根共同募金を通じ社会奉仕活動への参加意識の向上を図ります。
○青少年ボランティア体験学習などにおいて、実践的な福祉教育の場を提供します。
○地域福祉活動推進委員会やボランティアの実施するふれあいサロン等への参加を通じ、学齢期から地域福祉活動と接する機会の創出を推進します。
行政の取り組み
○「総合的な学習の時間」などを活用して、すべての学校で福祉教育に取り組むために、必要な情報提供や機材の貸出などの支援を行います。
○高齢者や障害者との交流活動、高齢・障害疑似体験、養護学校などとの交流教育、総合学習などによるボランティア活動への理解や参加を促す実践的な福祉教育を推進します。
○学校において、地域にある福祉施設との交流活動を促進します。


(3)地域における世代間の支援
現状と課題
 多世代世帯の減少に伴う世代間交流の減少は、地域におけるコミュニティ機能の低下へと繋がっていると指摘されています。
 市民アンケート調査では、近所付き合いの程度については、「顔が合えばあいさつはする」という人が約5割となっています。また、年齢が高い人ほど、「日頃からの助け合いが行われている」という人が多くなっていますが、一方で、居住年数が2年以下という人や、職業では会社員(常勤)、公務員・教員、学生で近所付き合いが少ないという人が多くなっています。
 地域での支えあいを進めていくには、子どもから高齢者までが地域で気軽に集まり、地域での交流を活発化することが必要です。
 また、地域には、子育てに不安を抱えている人もおり、アンケート調査では、子育てについて、地域として取り組むべきこととして「地域の子どもへの見守りと声かけ」が望まれており、子育て中の親子と地域の人が普段、気軽にふれあえる場と機会をつくり、子育てを地域ぐるみで支えていく必要があります。
※ここには、年齢別・居住年数別にみた近所の人との付き合い方、職業別にみた近所の人との付き合い方及び子育てについて地域で取り組むべきことについての市民アンケート調査結果のグラフが入っています。
地域福祉会議からの意見
○地域の交流は、長年住んでいないと参加しにくい。
〇世代間交流が必要と考えている若い人は、高齢者に比べ少ない。
〇大人と子どもの、地域での助け合いや行事など交流の場(機会)が少ない。
〇地域全体で子どもを育てるという気持ちが希薄になっている。
〇20歳代で、わずらわしいので子どもと関わりを持ちたくないと思っている人がいる。
〇子育てをする親の教育、親の愛し方から見つめ直す教育が必要である。
〇家族が協力し合ってできる活動や活動できる施設の充実が必要である。
○子どもが安心して遊べ、高齢者とふれあえる公園が少ない。


重点課題
〇世代間交流の推進
〇地域全体での子育て意識の向上
今後の取り組み
重点課題1 世代間交流の推進
地域住民の取り組み
○町内会、老人クラブ、子ども会等に世代間交流の機会を持つようにします。
○高齢者の優れた特技や経験を、若い人や子どもたちへ教えたり見せたり話したりする場を提供します。
○地域の行事に子育て中の親子が参加できるようにします。
○ソフトボール大会など、親子が一緒になって活動できる行事を企画します。
○夏休みの朝の体操などに、子ども会のみではなく多くの世代が参加し交流します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○高齢者の優れた特技や経験を、若い人や子どもたちへ教えたり見せたり話したりする場の提供を促進します。
○町内会、地域福祉活動推進委員会、老人クラブやボランティアにおける活発な世代間交流を推進します。
行政の取り組み
○保育園児や小・中学生が、老人ホームを訪問したり、園や学校に高齢者を招く等、高齢者と子どもの交流機会を拡充していきます。
○地域の公民館などで、世代間交流の場や機会を提供していきます。
○市民の交流活動を促進するため、既存施設などを活用した活動拠点の確保・提供を図ります。


重点課題2 地域全体での子育て意識の向上
地域住民の取り組み
○高齢者から子どもや子育て中の親などへ声かけを行います。
○地域での子どもへの声かけ運動を推進します。
○親子いっしょの本の読み聞かせなど、親と子どもがふれあう事業を企画します。
○子育て中の親が気軽に地域のサロンへ遊びに行けるような機会を設けます。
○行事やふれあいの機会を通して地域の人と親しく話し合いながら、子育てに対する意識を育てます。
○「学校の日」や子ども会の活動に進んで参加します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○子育て支援団体と協働しながら、子育てにやさしい地域意識を推進します。
○地域の人と親しく話し合う行事やふれあいの機会を通して、子育てに対する意識を促進します。
行政の取り組み
○子育て支援センターやつどいの広場を中心に、親子で参加できる催し物の開催や子育てサークルの支援により保護者同士の交流の場を提供し、仲間づくりを促します。
○ファミリー・サポート事業の拡充を図り、地域でのお互いの支えあいを進めます。
○市や学校が催すスポーツ、文化活動などの行事を地域にPRして参加を促し、子どもたちの成長を支えていきます。


基本目標2 みんなで創る 助け合い 支えあいのしくみ
 ~まちづくり 人づくり 主役は地域のあなたから~


(1)市民活動やボランティア活動の活性化と人材育成
現状と課題
 近年、ボランティアや市民活動への関心が高まり、現在市社会福祉協議会に設置されているとよかわボランティア・市民活動センターの登録団体数は192団体、登録者数は10,007人(平成19年11月9日現在)にのぼっています。こうした背景から、地域住民が行っているさまざまな活動や各種団体の活動が互いに連携しながら活性化していくよう、支援体制の強化が求められています。
 市民アンケート調査では、ボランティア活動への参加状況についての問いに対して、活動していると答えた人が約1割程度と、活動している人はまだまだ少ないのが現状です。しかし、きっかけや機会がないことやどのようなボランティア活動があるのか知らないといった理由からボランティア活動に参加していない人もいると考えられ、そのような人たちが、ボランティアをはじめとする市民活動にスムーズに参加できる基盤づくりが必要です。
 また、団塊世代の地域社会における受け皿が課題となっており、新しいライフスタイルを導き出し、生きがいづくりや社会参加を地域全体で考えていくことが必要です。そして、地域活動を円滑に効果的に進めるために市民活動とボランティア活動、支援してほしい人と支援できる人との調整機能が必要とされます。
※ここには、ボランティア活動への参加状況についての市民アンケート調査結果のグラフが入っています。
地域福祉会議からの意見
○地域活動の参加者が特定の人に限られてしまう。
○ボランティア活動者が不足している。
○ボランティア活動の内容がよく知られていない。
○地域の人々の関わりが薄く、有事の際、助け合いができていない。
○ボランティアの固定化、高齢化や男性の参加が少なくなっており、地域内のつながりが希薄化している。
○地域のボランティアに対する理解が得られない。
○リーダー(役員)の引き受け手がないため役員活動での継続性が問題となっている。
○地域での責任のある役割を期待されることに抵抗を感じる人が多い。
○町内会の各活動を進んでやろうという意識が低く、リーダーのなり手がいない。
○町内会活動や地域福祉活動に対して関心が薄い。
○学生や若い人の参加が少ない。
○市民病院の病棟にもボランティアを入れてほしい。


重点課題
○地域のボランティア・市民活動の活性化
○地域のリーダーの育成
今後の取り組み
重点課題1 地域のボランティア・市民活動の活性化
地域住民の取り組み
○ボランティア・市民活動の体験を通して、活動への参加を呼びかけます。
○災害時の地域住民に対するボランティアの役割を明確にします。
○他地域のボランティア・市民活動内容を収集し、情報を提供します。
○ボランティア・市民活動の具体的内容をPRします。
○地域で誰でも気軽に参加できそうな環境美化活動などのボランティア活動を実施します。
○立ち上げたボランティア・市民活動を継続して実施できるよう努めます。
○ボランティア養成講座修了者はボランティア活動への積極的な参加に努めます。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○とよかわボランティア・市民活動センターは、行政と協力連携し、ボランティア・市民活動における情報の収集・提供、活動場所の提供、意識啓発・交流、相談・連絡調整を行います。
○「社協だより」、「とよかわボランティア市民活動センターだより」や社会福祉協議会ホームページを活用しながら、ボランティア活動等を積極的に紹介します。
○あらゆる世代が興味を持てるようにボランティア活動の啓発を企画します。
○ボランティアを育成するため、各種ボランティア養成講座やリーダー養成講座を開催します。
○企業などの事業所の有志、退職者によるボランティア・市民活動の紹介及びボランティア体験の講座などを開催します。
○福祉施設においては、積極的にボランティアを受け入れます。
行政の取り組み
○高齢者、障害者、子育て中の親への援助活動などを行うボランティアを育成するため、各種ボランティア養成講座やリーダー養成講座の開催を推進します。
○「広報とよかわ」やインターネットのホームページ、東三河市民活動情報サイト「どすごいネット」などにより、ボランティア等に関する各種情報を提供します。
○とよかわボランティア・市民活動センターでの相談・指導などにより、ボランティア・市民活動への参加を促進します。
○ボランティア体験の講座などにより、ボランティア・市民活動への参加を促します。
○団塊の世代の生きがいづくり、居場所づくりとして、ボランティア・市民活動は重要な位置を占めるようになるため、定年退職した人が、地域福祉の担い手としてその力を発揮できる環境づくりを推進していきます。
○ボランティア・市民活動団体の主体的な活動について理解し、活性化するように支援するとともに活動内容を啓発します。
○ボランティア・市民活動団体との協働について、市のあらゆる部署での推進を図ります。


重点課題2 地域のリーダーの育成
地域住民の取り組み
○町内会活動の重要性についてPRします。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○地域リーダ育成の研修への参加をPRします。
○ボランティア養成講座修了者に対して、フォローアップ研修を実施します。
○ボランティアリーダー養成のプログラムを開発します。
行政の取り組み
○ボランティア・市民活動の活性化を図るため、社会福祉協議会と連携し、ボランティア等のリーダーを養成する場や機会を提供します。


(2)地域組織の活性化と人材育成
現状と課題
 地域では、社会福祉協議会や町内会、民生委員・児童委員、老人クラブ、PTAなどさまざまな団体が助け合いの地域づくりに向け、活動しています。
 そのような中で、町内会に加入しない世帯が増えています。特に、他の地域からマンション、アパートに転居してきた若い世帯に多くみられます。町内会はそこに住む人たちが、日常生活の中での様々な問題を住民相互が協力、連携し、地域づくりの基盤となることから、加入を促進してもらうよう働きかけが必要です。
地域福祉会議からの意見
○リーダー(役員)の引き受け手がないため役員の継続性がない。
○地域での責任ある役割を期待されることに抵抗を感じる人が多い。
○町内会の各活動を進んでやろうという意識が低く、リーダーのなり手がいない。
○町内会活動や地域福祉活動に対して関心が薄い。
○町内会の未加入者が多い。
○町内会未加入者の行政の対応が不明確である。
○情報が伝わらず、助け合い、あいさつができない。
○町内会未加入世帯への情報伝達方法がない。


重点課題
○地域組織の活性化
今後の取り組み
重点課題1 地域組織の活性化
地域住民の取り組み
○町内会活動へ積極的に参加します。
○魅力ある町内会活動の実施に努めます。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○地域住民と協力連携し、連区単位での地域福祉活動推進委員会の地域福祉活動、町内会単位の福祉会での見守り支えあい活動、ふれあいサロン活動、会食・配食ボランティア活動の立ち上げ、運営を支援します。
○連区、町内会及び地域福祉活動推進委員会を単位に、地域福祉活動推進セミナーや座談会を開催し、地域住民の福祉意識の向上と人材の発掘・育成を支援します。
行政の取り組み
○町内会、老人クラブ、子ども会など地域組織による支えあい機能が発揮されるよう、これらの地域組織を支援します。
○地域組織と関係の深い小・中学校、社会福祉協議会、民生委員・児童委員などとのネットワークづくりを支援します。
○市政情報の町内会への提供に努めます。
○町内会は地域づくりの基盤となることから、他の地域からマンション、アパートに転居してきた若い世帯などに町内会の活動内容をPRし、管理者、大家等様々な方面から加入を促進してもらうよう働きかけます。
○福祉活動リーダーや実践者を育成するために、社会福祉協議会やボランティア・市民活動団体と連携して各種人材育成のための講座や研修会などを開催し、支援していきます。
○小・中学校を子どもを介して地域住民を結びつける機関ととらえ、地域と学校との交流・連携を促進します。


(3)地域の組織の役割分担と連携
現状と課題
 誰もが住みよい福祉のまちづくりを推進するためには、地域住民と事業者、行政等がそれぞれの立場に立った役割のもと互いに連携していくことが重要です。
 その中で、地域福祉の推進役としての町内会役員、民生委員・児童委員や福祉委員を始めとする地域福祉活動者との連携強化が求められています。
地域福祉会議からの意見
○民生委員と福祉委員との役割分担が不明確である。
○民生委員と福祉委員の活動の兼ね合いが難しい。
○民生委員と福祉委員のつながりがない。


重点課題
〇民生委員・児童委員と福祉委員等との連携
今後の取り組み
重点課題1 民生委員・児童委員と福祉委員等との連携
地域住民の取り組み
○福祉委員の役割、活動について講習会を持ち、民生委員・児童委員との協力関係について理解を図ります。
○町内会役員や民生委員・児童委員、福祉委員との情報交換・意見交換の場を設けます。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○地域での座談会等を通して、民生委員・児童委員、福祉委員を始めとする地域福祉活動者の連携が図れる地域に合った体制づくりを推進します。
○民生委員・児童委員、福祉委員やボランティアを始めとする地域福祉活動者を対象とした研修の充実を図り、活動事例等を紹介しながら、それぞれの役割の理解と連携を深めるための支援を行います。
行政の取り組み
○民生委員・児童委員、福祉委員や交通指導員、防犯ボランティアなどとの連携により、要支援者、生活困窮者の発見や虐待の早期発見、見守り活動を推進していきます。
○人材育成に努めるとともに、地域で活動しやすいような環境をつくるため、必要な情報提供や活動場所の提供などの支援を図ります。


(4)社会福祉協議会活動の活性化
現状と課題
 社会福祉協議会は、社会福祉法人として、これまで福祉サービスの提供、さらにボランティア活動の振興など地域福祉の推進に取り組んできました。
 社会福祉協議会は,社会福祉法で「地域福祉を推進する中心的団体」として位置づけられ、制度的にも役割が明確になり、本市の地域福祉を推進するうえで重要な役割を担うことが期待されています。
 今後、社会福祉協議会はこれまで以上に幅広い地域住民の参加を進め、地域の組織や団体と連携し、連絡・調整機能を発揮して、地域に根ざした福祉活動を活性化させるため、社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」と本計画との整合性を図りながら相互に連携・協力を推進します。
地域福祉会議からの意見
○社会福祉協議会が提供している各種サービスを有効に活用できていない。
○社会福祉協議会の活動やサービスの内容をPRする必要がある。


重点課題
〇社会福祉協議会活動の活性化
今後の取り組み
重点課題1 社会福祉協議会活動の活性化
地域住民の取り組み
○住み慣れた地域で安心して暮らせるよう社会福祉協議会が行う地域福祉に関する活動に参加します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○行政とともに地域住民と協力連携しながら、地域福祉活動を推進します。
○社会福祉協議会PRパンフレットの全戸配布、「社協だより」の発行、ホームページなどを活用しながら、社会福祉協議会活動の積極的な啓発を行います。
○「とよかわボランティア・市民活動センターだより」の発行等を通じ、とよかわボランティア・市民活動センターの機能及び各種団体の啓発を行います。
○地域福祉活動の機会を通じ、社会福祉協議会の活動を啓発します。
○地域での座談会や地域福祉活動を通じ、様々な意見等を聴き取り、社会福祉協議会の活動に反映します。
行政の取り組み
○社会福祉協議会と連携・協働し、地域福祉の推進役としての活動を支援します。


基本目標3 みんなで支える 保健福祉サービスの推進
 ~知って見て 使って参加 みんなのサービス~


(1)保健福祉サービスの相談窓口の充実
現状と課題
 保健福祉サービスを利用する際は、行政の担当部署や社会福祉協議会、また、地域の民生委員・児童委員等の相談窓口がありますが、身近に相談できる人がいない、あるいは相談窓口があっても行くことのできない人など様々な状況があり、また、児童虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)、引きこもり等新たな課題として社会問題化している事例についても相談体制の整備が求められています。
 そのため、市の広報紙「広報とよかわ」をはじめ、様々な媒体を活用した情報提供やサービスの相談窓口の周知を図るとともに地域においては民生委員・児童委員等と緊密な連携・協力を行うなど行政等と地域が一体となった相談体制の充実が求められます。
地域福祉会議からの意見
○子育てや高齢者介護について気軽に相談できる場所がない。
○子どもの問題について気軽に相談できる体制(窓口)ができていない。
○手続き等に時間がかかり手遅れになることがある。
○窓口が複数あり、どこに相談してよいかわからない。
○保健福祉サービスについての相談先がよくわからない。


重点課題
○子育てや介護などの総合的な相談支援体制の充実
○行政の相談窓口の充実
今後の取り組み
重点課題1 子育てや介護などの総合的な相談支援体制の充実
地域住民の取り組み
○地域で子育てボランティアをつくり、相談の場を提供します。
○子育てサークルの紹介に努めます。
○児童委員が虐待等の家庭を訪問します。
○虐待の通報義務を地域住民が理解するよう努めます。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○コミュニティソーシャルワーカー、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所が連携し、行政と協力連携しながら、相談窓口を充実し、サービス情報の提供を含め、支援します。
○コミュニティソーシャルワーカーが民生委員・児童委員、福祉委員やボランティアを始めとする地域住民による活動を支援するとともに、個別の相談があった場合には、その内容に応じた適切な相談機関へ確実に繋ぎます。
○民生委員・児童委員や福祉委員を始めとする地域福祉活動者との連携を図りながら、相談を早期に発見するための見守りネットワークを構築します。
○地域で子育てボランティアをつくり、相談の場を提供します。
○子育てサークルの紹介に努めます。
行政の取り組み
○高齢者の介護・介護予防・権利擁護等、地域における総合的な相談窓口としての地域包括支援センター、子育てサークルの育成や子育て不安の解消等を図る地域子育て支援センター及び地域で生活する障害者に対し、障害者相談支援事業等の充実を図り、利用を促進します。
○介護相談、障害者相談、家庭児童相談、法律相談、人権よろず相談、ボランティア相談などの各種相談を広く紹介し円滑な利用を促進します。
○相談事業の利用者に対し、的確かつ迅速に対応し、充実した支援をするため、各種相談員、社会福祉協議会などの連携を強化します。
○研修を活用し、相談・指導機関の担当者、各種相談員の相談・指導能力の向上を図ります。
○民生委員・児童委員、障害者相談員、家庭児童相談員などの福祉相談員などを広く紹介し、その活用を促します。


重点課題2 行政の相談窓口の充実
地域住民の取り組み
○民生委員・児童委員で相談窓口を把握し、迅速に関係部署に繋ぎます。
行政の取り組み
○市役所や各種相談窓口を広く紹介し円滑な利用を促進するため、相談窓口のわかりやすい一覧表を作成します。
○相談窓口で受け付けた相談について、関係部署と連携をとりながら相談に対応します。
○課の業務内容をわかりやすく表示したり、困っている人がいたら適切な窓口へ誘導できる体制をつくります。
○地域における相談窓口となる民生委員・児童委員等との連携・協力を緊密に行います。


(2)情報提供の充実
現状と課題
 地域に潜在している、さまざまな生活上の問題を解決し、支えていくために保健福祉サービスがあります。しかし、サービスに関する情報が利用者まで十分に行き届かず、また届いても正しく理解されないまま、満足のいくサービスを受けていないと感じる住民もいます。
 市民アンケート調査では、自分にとって必要なサービスの情報をどの程度入手できているかについて、全体の約7割の人が、必要な情報を入手できていない状況にあります。また、必要な情報が入手できている人は、80歳以上で3割近くを占めるものの、20歳代から60歳代では1割未満と少なくなっています。
 このため、サービスの情報、ボランティア・市民活動や地域の助け合い活動についての情報などを、より広い世代の、さまざまな環境にある地域住民が入手でき、ひとりでも多くの市民が情報を活用できるようにする必要があります。
※ここには、情報の入手程度、情報の入手先についての市民アンケート調査結果が入っています。
地域福祉会議からの意見
○映像などでのわかりやすく説明されているサービス案内が少ない。
○サービスの情報が不足しているため知識が一般の人に知られていない。


重点課題
○保健福祉サービスのわかりやすい情報の提供
今後の取り組み
重点課題1 保健福祉サービスのわかりやすい情報の提供
地域住民の取り組み
○民生委員・児童委員等と協力し、情報提供の場づくりに努めます。
○老人クラブや地区の集まりなど、機会あるごとにサービスについてPRします。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○介護、福祉、医療サービス提供事業所がさまざまなサービスをわかりやすく説明できるようにします。
○社協だよりやホームページ等を通じ、福祉サービスの情報を提供します。
○民生委員・児童委員、福祉委員やボランティアを通じ、福祉サービスの情報を提供します。
○住民との座談会やふれあいサロン等の地域福祉活動への参加を通じ福祉サービスの情報を提供します。
行政の取り組み
○市の広報紙やホームページ、安心のてびき等による情報提供をはじめ、子育て支援、介護保険、障害者福祉、生きがい・健康づくり等に関するサービスの情報を提供していきます。
○保健事業、各種団体の催し物や会合等、さまざまな機会を通じて福祉情報を提供していきます。
○広報やホームページにはサービスに関する常設のコーナーを設けるとともに、ホームページの更新に努め、利用者がわかりやすい情報内容を発信します。
○サービス等の情報が行き届くよう、支援を必要とする人に直接かかわる民生委員・児童委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、ボランティア、NPO法人等の市民活動団体、事業者、医療機関等にも福祉情報を提供していきます。


(3)在宅支援サービスの充実
現状と課題
 年齢や障害の有無に関わらず、誰もが地域で心豊かに充実した生活を送ることができるよう、地域での見守りや声かけなどの活動や在宅支援を必要としている人に対する理解と意識の向上が求められます。また、自立生活が困難な人たちが、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、在宅支援サービスの一層の充実と適切なサービスを利用できるための仕組みや環境づくりが必要です。
 また、サービスに対するニーズが多様化・複雑化する中で、地域の中にある社会資源を活用した既存の枠にとらわれないサービスの充実や、高齢者や障害者はもとより、介護者への支援にも取り組んでいく必要があります。
地域福祉会議からの意見
○介護している人の話を聞いてくれる場所がない。
○介護を経験している人同士の交流の場が少ない。
○少ない年金の中で高齢者(ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯)が介護サービスを充分利用できない。
○介護の必要な人が気軽に利用できる施設がない。
○配食サービスの対象が限定され、受けられない人がいる。
○サービスの周辺地域への活動が少ない。
○日々必要とする食事の買い物などのサービスがない。


重点課題
〇介護者への支援
〇在宅支援の充実
今後の取り組み
重点課題1 介護者への支援
地域住民の取り組み
○町内会で介護者サークルをつくり、必要な人に参加を募ります。同時に支援ボランティアの育成にも努めます。
○民生委員・児童委員やボランティアなどによる家庭訪問等を行い介護の軽減に協力します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○介護事業や障害者への在宅支援サービス事業を行い支援します。
○連区、町内会及び地域福祉活動推進委員会を単位に、介護者教室を開催し、介護に関する知識の習得を図るとともに、介護者同士の交流を支援します。
○今あるサービスでは対応できない内容については新たなサービスの立ち上げに努めます。
行政の取り組み
○介護保険制度や障害者自立支援制度を十分に活用するため、制度の内容や仕組み、手続きの方法について引き続き周知を図ります。
○介護を担っている家庭への支援として、家族介護支援介護用品支給事業や家族介護慰労事業などの家族介護支援事業を充実します。
○地域包括支援センターで介護者の交流会などの、介護者支援の場を設けます。


重点課題2 在宅支援の充実
地域住民の取り組み
○買物など日常生活を手助けするボランティアの育成に努めます。
○軽微な家事を行うボランティアに参加します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○公的サービスの要件を満たさない高齢者、障害者などを支援するため、ヘルパー派遣事業、ふれあい電話訪問事業、心配ごと相談事業等を行います。
○地域包括支援センター、障害者相談支援事業所において、サービス情報の提供を含め、高齢者、障害者を支援します。
○今あるサービスでは対応できない内容については新たなサービスの開発、事業の立ち上げに努めます。
行政の取り組み
○サービス利用者のニーズを把握したうえで、在宅支援サービス対象者の拡充を図り、
制度で対応できない支援について検討します。
○日常生活を手助けするボランティアの育成や、ボランティア・市民活動などを有効活用できる仕組みづくりに努めます。
○地域住民によるボランティアや、地域住民が立ち上げたNPO法人による、個々の多様なニーズに応えるきめ細やかなサービスの提供が求められるため、地域ボランティアやNPO法人立ち上げへの支援、活動への支援を行っていきます。


(4)権利擁護の充実
現状と課題
 福祉に関するサービスが救済的な「措置制度」から利用者自らが選択し利用する「契約制度」(介護保険制度や障害者自立支援制度など)へと大きく変わっています。
 判断能力が不十分な高齢者や障害者など、市民一人ひとりの人権が保障され、必要な支援が受けられる環境づくりが求められています。このため、判断能力が不十分な人々が安心して地域で生活を営めるよう、成年後見制度や日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)の周知・利用促進を図る必要があります。


重点課題
〇福祉サービス利用者等の権利擁護の推進
今後の取り組み
重点課題1 福祉サービス利用者等の権利擁護の推進
地域住民の取り組み
○支援を必要としている人などの情報について、関係機関に連絡します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○地域包括支援センター、障害者相談支援事業所と連携し、高齢者、障害者など、判断能力が不十分な方に日常生活自立支援事業などを行い、支援します。
○福祉サービスを提供する事業者は、利用者の利益と、基本的人権を尊重します。
行政の取り組み
○広報等により成年後見制度を周知し、必要に応じて制度の適用を支援します。
○日常生活自立支援事業についての理解が得られるよう啓発し、利用を促進します。
○権利擁護に関する制度の普及、浸透を図るため、情報提供や啓発し、地域包括支援センターなどや民生委員・児童委員と連携し、対象者の把握や利用促進に取り組みます。


(5)サービスの質の確保
現状と課題
 利用者の自由な選択によりサービス提供者間の競争が進み、福祉サービスに関する苦情や相談、要望等から、サービスの質の向上が図られ、利用者の満足度が高まることが期待されます。
 保健、医療、福祉の各関係機関が連携し、利用者のニーズに合わせて一体的にサービスを提供するとともに、サービス利用の相談窓口や苦情解決の仕組みを整備することが必要です。


重点課題
〇福祉サービスの質の確保
今後の取り組み
重点課題1 福祉サービスの質の確保
地域住民の取り組み
○サービス利用における疑問点は、事業者から十分に聞き取り、納得した上でサービスの提供を受けます。
○サービス利用における苦情は、事業者に申し出て、解決がつかないときは市などの相談窓口に申し出ます。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○サービス提供事業者は、第三者委員の設置や自己評価の実施に努めるとともに、サービスに対する苦情と解決についての情報の公開に努めます。
行政の取り組み
○事業者の意識改革と透明性の高い経営を図るよう、事業者の事業内容の公開を促進するとともに各種指導により提供されるサービスの質の向上に努めます。
○サービス提供事業者が、自ら苦情を適切に解決することができる仕組みづくりや第三者委員の活用を促します。
○事業者段階で解決できないような苦情などについては、県社会福祉協議会と連携し運営適正化委員会の活用を図ります。
○民間の福祉サービス提供事業者の事業の健全な発達及び円滑な事業展開を推進するため、事業者の連絡会などを活用し、情報提供や指導によりサービスの質の向上に努めます。


基本目標4 みんなで進める 人にやさしいまちづくり
 ~あなたの力で安全な住みよいまちに~


(1)バリアフリー化の推進
現状と課題
 高齢者や障害者、子どもを含めた全ての人が住み慣れた地域でいきいきと暮らすためには、生活領域を拡大し、様々な社会参加が可能となるよう、気軽に安心して移動できる環境整備が必要です。
 本市においては、公共交通機関として路線バスが運行されていますが、本数が少ない等利便性の関係もあり十分に利用されているとはいえません。
 また、道路などの都市施設、公共施設や民間施設などのバリアフリー化はまだ十分とはいえません。
 そのため、多くの人が利用する都市施設や公共施設などのバリアフリー化をさらに進め、人にやさしいまちづくりを推進するための取り組みが求められています。
地域福祉会議からの意見
○歩道及び道路照明灯の整備がされていない。
○歩道のないところが多い。
○公共交通機関の整備が不十分である。


重点課題
○歩道や道路照明灯等の整備
○公共交通機関の充実
今後の取り組み
重点課題1 歩道や道路照明灯等の整備
地域住民の取り組み
○道路、公園等の美化などに努めます。
行政の取り組み
○安全・安心なまちづくりを推進するため、道路照明灯の増設や公園の美化など、必要なところに優先順位をつけて計画的に施設の整備を進めます。
○交通事故を防止し、歩行者の安全を確保するため、市内における道路の点検に努めます。
○地区を定めて、歩道と車道の段差解消や歩道の勾配の緩和などのバリアフリーに配慮した整備を進めるとともに、歩行による移動の円滑化など快適な歩行空間の確保に努めます。


重点課題2 公共交通機関の充実
地域住民の取り組み
○公共交通路線のルート選定などに関して住民間の話し合いに努めます。
行政の取り組み
○既存バス路線を確保するために運行経費の一部補助など支援を行います。
○より市民の交通利便性を向上させるため、効果的な市内の公共交通施策を検討します。


(2)地域の防犯・防災活動の推進
現状と課題
 地震など大規模災害が起きた時、高齢者や障害者など、援護の必要な人が困らないような対策を講じることが必要です。
 市民アンケート調査では、高齢者に対して地域で取り組むべきことして「災害時の助け合い」が約4割、障害者では約3割となっており、高齢者や障害者等の災害対応能力の弱い災害時要援護者に対する支援が求められます。
 また、都市化の進展などにより、犯罪が増加し、市民の不安は高まっています。子どもたちの登下校時の安全対策や地域での防犯対策を地域が一体となって実施していく必要があります。現在、地域での防犯活動として、防犯ボランティア団体等による防犯パトロールの実施など、地域ぐるみの見守り活動や幼稚園・保育園や小・中学校、地域での防犯教室が開催されていますが、犯罪を未然に防ぐためにもこうした活動と併せ、啓発活動等により防犯意識を高めていく必要があります。
 アンケート調査では、介護や子育てなどで困っている世帯に対してできることについては、「安否確認の声かけ」が約7割となっており、高齢者や障害者等に対する見守り活動など、地域の助け合いによる活動が求められています。
※ここには、介護や子育てなどで困っている世帯にできることについての市民アンケート調査結果のグラフが入っています。
地域福祉会議からの意見
○災害時に一人暮らしの人の安否確認ができない。
○防災に関する意識が低い。
○防犯活動が不十分である。
○子どもの見守り、防犯に対するパトロール隊の体制が整備されていない。
○不審者がすぐに分かるよう、近所の人の顔が分かり合える地域づくりが必要である。
○子どもの安全対策にPTA(親)の参加が少ない。


重点課題
○地域の防災組織の推進
○地域の防犯活動の推進
○子どもの安全対策の推進
今後の取り組み
重点課題1 地域の防災組織の推進
地域住民の取り組み
○地域の防災組織により定期的に防災訓練を実施します。
○地域の防災活動を推進します。
○近所の人の顔が分かり合える地域づくりに努めます。
○地域の人が災害時に近隣の人の安否等を確認する手助けができるようにします。
○災害時に民生委員・児童委員、地域支援者が一時的に活動できない場合や連絡が取れない場合には、地域住民は協力して要援護者の安否確認に努め、対応が困難な場合は市に相談します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○地域の人が災害時に近隣の人の安否等を確認したり、手助けできるよう、近所の人の顔が分かり合える地域づくりに努めます。
行政の取り組み
○防災に関する正しい知識の普及と啓発を図り、地域単位で行う防災訓練、防災研修会の支援及び自主防災組織や防災ボランティアの育成・指導に努め、地域防災の活性化を図ります。
○ひとり暮らし高齢者や障害者、要介護高齢者世帯など災害時要援護者の居場所を確認し、その情報を収集し、平常時からの見守りや災害時における支援などを図るため、災害時要援護者支援制度を充実します。
・要援護者の把握と情報の管理方法
 障害者については障害者手帳の申請時に、また、高齢者については要介護認定時や民生委員活動の際に、要援護者情報を把握し、収集した情報については、担当課で適切な管理を行います。
・情報の関係機関との共有方法
 要援護者の情報の収集については、台帳登録制度の趣旨について本人に説明し、希望の意思を確認してから必要な情報を収集する「手上げ方式」とします。情報が記載された台帳の原本は市で管理し、副本を本人と関係自主防災会、担当民生委員・児童委員及び地域支援者で管理するものとします。
・情報更新の方法
 台帳登録がされていない要援護者については、希望の意思を3年毎に確認し、登録済者については年に1回自主防災会や民生委員・児童委員などを通じて異動を確認し、最新の情報への更新に努めます。
・緊急対応が発生した場合の役割
 災害時など緊急対応が発生した場合には、市は地域支援者等を通じ登録者の安否確認等、情報の収集に努め、可能な限り対応や相談に応じます。
○要援護の状況に対応した要支援マニュアルを検討します。
○自主防災組織を始め、警察や消防など防災関係機関のネットワークを構築し、災害対策を推進します。
○災害時における要援護者に対する社会福祉施設での支援体制について、研究・協議を図り体制づくりに努めます。


重点課題2 地域の防犯活動の推進
地域住民の取り組み
○連区・町内会にて地域の防犯活動、防犯パトロールを実施します。
○校区防犯ボランティアの組織化を図り、連携を強化します。
○近所の人の顔が分かり合える地域づくりを行います。
○町内会の行事に積極的に参加し、近隣住民が顔なじみとなることで、防犯に努めます。
○町内会では地域の暗がりを診断し、防犯灯の設置・管理に努めます。
○地域の犯罪に関する情報を住民に流し、防犯意識の高揚を図ります。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○近所の人の顔が分かり合える地域づくりを推進します。
○民生委員・児童委員、福祉委員やボランティア等との連携を図りながら、一人暮らし高齢者等が悪徳商法の被害に遭わないよう支援します。
行政の取り組み
○犯罪の発生状況や手口の特徴などを広報等で周知を図ったり、犯罪から身を守るための教室を開催するなど防犯意識を高めるための啓発事業を実施します。
○青色回転灯を設置したパトロール車による市内巡回パトロールを行います。
○地域における犯罪を防止し、安全で安心して暮せる地域とするため、地域住民による自主的な防犯活動を推進し、支援します。


重点課題3 子どもの安全対策の推進
地域住民の取り組み
○防犯パトロールを実施します。
○子どもの安全等に対し親が関心を持ち、地域の安全活動などに参加するよう努めます。
○老人クラブの人の支援を受け、子どもの安全に努めます。
○学校、親、子どもにより地域を歩いて、危険箇所等を確認します。
社会福祉協議会や事業所等(サービス提供事業所、福祉施設など)の取り組み
○近所の人の顔が分かり合える地域づくりを推進します。
行政の取り組み
○地域における犯罪を抑止し、子どもたちが安全で安心して暮せる地域とするため、地域住民による自主的な防犯活動を推進し、支援します。
○小・中学校などから寄せられる不審者情報をホームページに掲載し、学校から携帯電話にメールで情報を配信して防犯を図ります。


第5章計画の推進にあたって
1 地域住民・事業者・行政の協働による計画の推進


 地域福祉の推進は、地域住民をはじめとして民生委員・児童委員、社会福祉協議会、町内会等の自治組織、ボランティア・市民活動団体、社会福祉に携わる事業者などと行政とのパートナーシップに基づき、協働し、支えあうことにより実現します。
 特に、地域住民は、住み慣れた豊川市を地域全体でよりよくしていく地域福祉の主体的な担い手として期待されています。
 計画策定後、本市は地域住民の主体的な参画と福祉関係事業者の協働のもと、地域での各種福祉活動や交流活動の支援などに継続的に取り組んでいくとともに、地域住民、事業者、社会福祉協議会などがそれぞれの立場や役割のもとでお互いに支えあい、連携して計画を推進してまいります。
※ここには、地域福祉推進のイメージと題して、地域住民と事業者、行政が協働して、地域福祉の実現にあたって、地域の問題を解決することを示した図が入っています。


2 社会福祉協議会との連携


 平成12年の社会福祉法の改正により、地域福祉の推進が社会福祉の理念として規定されるとともに、社会福祉協議会が地域福祉の推進を担う中心的な団体として明確に位置づけられました。
 本計画においても、豊川市社会福祉協議会は民間の立場で地域福祉活動を推進する中核的な機関として、大きな役割を担うことが期待されています。
 また、民間としての地域福祉活動を実践する計画として豊川市社会福祉協議会で策定予定の地域福祉活動計画があります。
 今後、本計画の実効性を図るため、社会福祉協議会と連携するとともに、社会福祉事業者、関係機関等とのネットワークを確立します。


3 計画の普及啓発


 本計画の内容については、ダイジェスト版やホームページなどにより公表し周知を図ります。また、より普及を図るため、町内会や福祉委員などを通じて、具体的な取り組みや活動事例などを紹介しながら、理解と参加・協力を求めていきます。


4 計画の推進体制


 本計画は、市の他部署における既存の様々な計画と重なっている部分があります。
 このため、市の関係各課や社会福祉協議会が所管する計画や事業を通じ、計画の推進を図り、地域福祉計画推進のための連携に努めます。
《参考資料》用語解説
○赤い羽根共同募金
昭和22年に始められ、第1種社会福祉事業として全国的に実施されている募金活動。共同募金会は社会福祉法で位置づけられた募金活動を行う民間の団体で、都道府県を単位に毎年10月から12月までの3カ月間募金を行い、募金は各都道府県内の様々な福祉活動の推進に役立てられている。平成12年6月に施行された「社会福祉法」の中で、その役割を「地域福祉の推進」にと定められた。
○安心のてびき
高齢者福祉パンフレットとして、介護保険制度や高齢者福祉サービスの概要をPRするため、市が3年に一度作成して全戸に配布している冊子。
○運営適正化委員会
福祉サービスの利用者と事業者の間で生じた苦情で、解決が困難なものについて、公正・中立な第三者機関として、苦情解決に向けて支援する機関。利用者と事業者が話し合っても解決ができない場合や何らかの理由で福祉サービスの提供者に苦情などを言いにくい場合などにも申し立てることができる。
○NPO法人
民間非営利組織、NonProfit Organizationの頭文字をとったもの。営利を目的とせず、社会的な活動を行う民間組織。平成10年に制定された特定非営利活動促進法により、法人格(特定非営利活動法人)の取得が容易になった。
○介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員は、介護保険法で定める者で、介護・支援を必要とする者(以下「要介護者等」という。)からの相談を受け、要介護者等がその心身の状況等に応じた適切な介護サービスを利用できるよう、市町村・サービス事業者・施設や医療機関などとの連絡・調整や介護サービス計画(ケアプラン)等を作成し、日常生活を営むために必要な援助を行う。
○家族介護慰労事業
重度の要介護高齢者であって、過去1年間介護保険のサービスを受けなかった場合、その方を介護する家族に対し、慰労金を贈呈する事業。
○家族介護支援介護用品支給事業
重度の要介護高齢者を在宅で介護している家族の経済的な負担を軽減するために、おむつ等の介護用品を購入できる介護用品引換券を支給する事業。
○家庭児童相談
18歳までの子どもたちとその家族に関する、様々な悩みや心配ごとの相談相手となり、家庭相談員が問題解決の支援を行う相談事業。豊川市では、プリオ5階の家庭児童相談室で家庭児童相談員が相談に応じている。
○協働
複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること。
○交通指導員
児童、園児及び一般歩行者等の交通指導など交通安全に関する業務を行なうため、市が設置する非常勤の嘱託員。
○子育て支援センター・事業
地域全体で子育てを支援する基盤の形式を図るため、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談や子育てサークル等への支援などを通して、育児支援を行う事業。豊川市ではプリオ5階に子育て支援センターが設置されている。
○コミュニティソーシャルワーカー
地域において、支援を必要とする人々に対して、地域とのつながりや人間関係など、本人を取り巻く環境を重視した援助を行う専門的知識を有するスタッフ。支援方法は、地域を基盤とする活動やサービスを調整して支援を必要とする人に結びつけることや、新たなサービスの開発や公的制度を関係機関等と連携して調整を行う。
○自主防災会
災害時に住民が地域ごとに団結し、自らの手で自らの生命・身体・財産を守るという自発的意思に基づき結成された組織。
○市民活動
営利を目的としない市民の自主的、主体的な社会参画活動で、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする公益性を有する活動。活動の形態としては、コミュニティ活動(自治会等の地縁組織活動)、ボランティア活動(基本的には個人の自発的な意志に基づく活動)、NPO活動(一定の規模を備えた組織的な活動)に大きく分類される。
○社会福祉基礎構造改革
昭和26年の社会福祉事業法制定以来、大きな改正の行われていない社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤制度について、増大・多様化が見込まれる国民の福祉需要に対応するため見直しを行い、介護保険制度の円滑な施行(平成12年4月1日施行)、成年後見制度の導入(平成12年4月1日施行)、規制緩和推進計画の実施(平成11年度以降)、社会福祉法人による不祥事の防止、地方分権の推進などに資する。
○社会福祉法
社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービス利用者の利益の保護及び地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、社会福祉の増進に資することを目的とする法律。
○就学援助
学校教育法第25条及び第40条の規定に基づいて、経済的な理由により就学困難な児童、又は生徒の保護者に対し、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、医療費を援助すること。
○主任児童委員
児童委員のうちから厚生労働大臣が指名した児童福祉に関する事項を専門的に担当する者。その職務は、児童委員活動について、児童福祉関係機関との連絡調整などを行ったり、また、区域を担当する児童委員と一体となった活動や必要な援助・協力を行う。
○障害者相談
愛知県が市から推薦された者に、業務を委託し実施している事業。身体障害者や知的障害者の地域での暮らしを支援するため、日常生活に関わることや各種サービスについてなど様々な内容に対して、関係機関と連携を図り、自らの経験や知識を活用して相談に応じている。
○障害者相談支援事業
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の一つとして、各市町村ごとに推進するよう位置づけられた事業。地域で生活する障害者や介護者、家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供、サービスの利用援助や権利擁護のために必要な支援などを行うことによって、自立した日常生活、社会生活を営むことができるように支援する事業。
○心配ごと相談事業
社会福祉協議会が設置し、日常生活における心配ごとに対し、適切な助言、援助を行う事業で、民生委員・児童委員が定例的に相談にあたっている。
○青少年ボランティア体験学習
社会福祉協議会が、市内の中高生が将来、福祉活動や地域活動に対して自主的に参加できるように、夏休み期間中、市内の社会福祉施設や各町内のふれあいサロンなどの協力を得て、1日から数日の体験学習ができる機会を提供している。
○成年後見制度
判断能力の不十分な成年者を保護するため、一定の場合に、本人の行為能力を制限するとともに、本人のために法律行為を行い、又は本人による法律行為を助ける者を選任する制度。
○第三者委員
サービス利用者と福祉サービスを提供する事業者の間に入って、問題を公平・中立な立場で円滑・円満に解決するために設けられた制度。
○団塊世代
第二次世界大戦直後の日本において、昭和22年から昭和24年にかけての第一次ベビーブームで生まれた世代。
○地域支援者
災害時要援護者に対する普段からの見守りや、災害が発生しそうなとき又は発生したときに、災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難するなど支援する人。
○地域福祉活動推進委員会
社会福祉協議会が概ね連区又は校区を単位に設置を推進している組織。身の回りに起こっている生活上の問題を、地域住民一人ひとりが共通の問題として理解し、地域にある各種団体や住民の参加と協力により「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」を住民自らが作り出していくことを目的とする。
○地域福祉活動推進セミナー
地域福祉活動実践者や学識経験者等を講師に、地域住民の福祉意識を高めるとともに、小地域福祉活動を行うきっかけづくりの機会とすることを目的に地域と協働して社会福祉協議会が開催する事業。
○地域包括支援センター
平成18年4月1日から介護保険法の改正に伴い創設された機関。市内在住の高齢者と家族の方が、安心して地域での生活を営めるよう、高齢者に関する虐待や権利擁護などの総合相談、介護保険及び保健福祉サービスの紹介・情報提供・利用のための連絡調整、福祉サービスの申請代行、介護方法の助言などの支援をしている。また、「要支援1」「要支援2」と認定された方の介護予防ケアプランを作成したり、介護状態になっていない高齢者の方に対して、健康を維持し、要支援や要介護状態にならないように介護予防事業を行っている。
○つどいの広場
主に乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合うことで、精神的な安心感をもたらし、育児不安の悩みの受け皿とするような場所を提供することを目的とした事業。豊川市では平日にプリオで、NPO法人とよかわ子育てネットに委託して実施している。
○DV(ドメスティック・バイオレンス)
配偶者や恋人など親密な関係にある(あった)者同士で、身体的・心理的・性的虐待・基本的欲求の剥奪することを指す。
○日常生活自立支援事業
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの。
○配食サービス
市が「まごころ給食サービス事業」として、在宅のひとり暮らしの高齢者等、食事の調理が困難な人に、平日に必要に応じて昼食を配達するとともに、安否確認をする事業。また、社会福祉協議会では「ヘルシー500配食サービス事業」として、減塩、低糖、低カロリーで栄養バランスの整った食事の確保が困難な高齢者等に対し、自宅まで配食する事業を実施している。
○東三河市民活動情報サイト「どすごいネット」
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の5市が、ボランティア、市民活動の活性化のため、東三河地域の様々なボランティア団体や市民活動団体の活動内容やイベント情報を紹介するために開設したホームページ。
○ファミリー・サポート事業
育児の援助を受けたい人と援助してくれる人が会員となり、育児について助け合う組織で、ファミリー・サポート・センター(豊川市では子育て支援センター内にある。)のアドバイザーが会員相互の依頼と援助の調整を行う。
○福祉会・福祉委員
豊川市社会福祉協議会が概ね連区・校区単位で設置を推進する地域福祉活動推進委員会がある地区において、福祉会は町内会単位で設置され、地域に合った「見守り支えあい活動」や「ふれあいサロン活動」などの小地域活動を行う組織。福祉委員は福祉会に配置され、福祉会の中心的な役割を担う。
○福祉実践教室
市内の小中学校の児童・生徒が福祉体験を通して、福祉の視点に立った日常的な実践活動へ結びつけるきっかけづくりを目的に、障害者やボランティアを講師として開催している事業。
○ふれあいサロン
一人暮らし高齢者や高齢者世帯の人々、また障害者などが、地区市民館や公民館などに集まり、地域の方々と一緒にふれあう場。
○ふれあい電話訪問事業
一人暮らし高齢者等に民生委員・児童委員が週1回電話することにより、話し相手や相談相手となり、安否の確認を行う。
○ボランティア活動
一般的に、自発的な意思に基づいて、報酬を目的とせず、自分の能力等を他人や社会のために提供すること。
○民生委員・児童委員
民生委員は、民生委員法によって設置が定められており、児童委員は児童福祉法により民生委員が兼ねることになっている。活動の目的は、社会奉仕の精神をもって住民からの相談に応じたり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活ができるように支援を行い、誰もが安心して暮すことのできる地域社会づくりをめざしている。

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