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パブリックコメント「豊川市男女共同参画推進条例の制定に向けた考え方」テキスト版資料

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。
豊川市男女共同参画推進条例の制定に向けた考え方
1 男女共同参画推進条例制定の趣旨

 わが国では、平成11年に、男女の人権が尊重され、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するために、男女共同参画社会の形成についての基本理念、施策の基本となる事項を定めた男女共同参画社会基本法が定められました。
 しかしながら、社会的・文化的な慣習による固定的な役割分担意識が存在し、まだまだ、男女共同参画が進んでいないのが実情です。
 本市は、これまで「とよかわ男女共同参画プラン」において、男女共同参画社会の形成を目指す施策を推進してまいりました。しかしながら、男女共同参画社会形成の推進は、行政のみならず、市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者等の理解・参加・協力が必要不可欠です。
 よって、全市的に男女共同参画社会の実現を目指すため、条例を制定するものです。
2 条例の考え方

<前文案>
 これまでの社会的背景や豊川市の取組を踏まえ、男女共同参画推進条例の制定の必要性を明らかにし、今後の豊川市の男女共同参画に対する考え方や方向性を示すため、次の内容を盛り込み、豊川市がめざす男女共同参画社会の実現に向けて取り組む姿勢を表現した前文を設けます。
・個人の尊重と法の下の平等
・社会的背景と国際社会、国、豊川市におけるこれまでの取組
・男女共同参画における現状
・豊川市の男女共同参画社会の将来像

(1)目的
条例は、次に掲げる事項を定め、市は、市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者(以下「市民等」という。)とともに男女共同参画社会を実現することを目的とします。
・基本理念を定めること。
・市及び市民等の責務及び役割を明らかにすること。
・男女共同参画推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること。

(2)定義
 男女共同参画、積極的改善措置、ジェンダー、リプロダクティブヘルス/ライツ、市民など、必要な用語について定義します。

(3)基本理念
 豊川市における男女共同参画は、次に掲げる理念を基に推進することとします。
・性別による差別的な扱いを受けることなく、個人の意思と責任による生き方の選択と、能力を発揮することができる機会が確保されること。
・社会によって作られた性別(ジェンダー)による固定的な役割分担の意識にとらわれず、あらゆる分野での自由な選択ができること。
・男女が社会のあらゆる分野の企画及び方針の決定の機会に対等に参加することが確保されること。
・男女が家庭生活とそれ以外の社会生活との両立ができるよう配慮されること。
・男女が性と生殖に関する健康とその権利(リプロダクティブヘルス/ライツ)や互いの性を理解、尊重し、心身共に健康的な生活を送ること。
・国際的な理解と協調に配慮すること。

(4)市、市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者の責務
 男女共同参画の推進のための市及び市民等の責務は、次のとおりです。
・市の責務
ア 市は、男女共同参画の推進に関する施策(以下「推進施策」という。)を策定し、実施します。
イ 市は、国や県などの関係機関や市民等と推進施策を協力、協働して推進します。
ウ 市は、男女共同参画を推進するための体制及び財政上の整備をします。
エ 市は、率先して男女共同参画の推進をします。
・市民の責務
ア 市民は、男女共同参画への理解を深め、推進に努めます。
イ 市民は、市が実施する推進施策に協力します。
・教育に携わる者の責務
ア 教育に携わる者は、基本理念に基づいた教育を行います。
イ 教育に携わる者は、メディアリテラシー(多様な情報を無批判に受け入れるのではなく、主体的に読み解いて自己発信する能力)の習得及び向上のための教育を行います。
・市民活動団体の責務
ア 市民活動団体は、活動方針の決定や計画の立案などに男女が共に参画するよう努めます。
イ 市民活動団体は、市が実施する推進施策に協力します。
・事業者の責務
ア 事業者は、職場において男女が対等に参画する機会を確保するとともに、仕事と仕事以外の生活との調和(ワーク・ライフ・バランス)がとれるような環境整備に努めます。
イ 事業者は、市が実施する推進施策に協力します。

(5)性別による権利侵害の禁止
 社会のあらゆる分野で、次のような行ってはならない行為を掲げます。
・性別による差別的扱い
・セクシャル・ハラスメント
・ドメスティック・バイオレンス

(6)情報に関する留意
 誰もが、広報、報道、広告等で、男女の固定的な役割分担や暴力行為の正当化や助長、不適切な性的表現を行わないよう努めることを定めます。

(7)基本的施策
基本計画
ア 市長は、推進施策の基本的な行動計画(以下「基本計画」という。)を定めます。
イ 市長は、基本計画を策定する時は、豊川市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)や市民等の意見を聴きます。
ウ 市長は、基本計画を公表します。
・参画機会の格差の是正
ア 市は、社会のあらゆる分野の活動に参画する機会で、男女格差が生じている場合は、関係者と協力し改善するための情報の提供と支援をするよう努めます。
・市は、基本計画の実施状況を公表します。
・市は、市民等の男女共同参画に関する学習を支援し、さまざまな教育の場面に必要な措置を講ずるよう努めます。
・市は、男女共同参画に関する市民等への情報提供などの支援を行い、また、啓発活動を行います。
・市は、市民等がメディアリテラシーを習得することができるよう、必要な情報を提供するとともに、啓発活動を行います。
・市は、男女共同参画の推進のため、国際交流を推進します。
・市は、男女共同参画の推進のため、調査研究を行い、必要に応じてこれを公表します。

(8)意見、苦情
 市長は、市の推進施策及び男女共同参画に影響があると認められる施策について、市民等から意見や苦情等の申し出があった場合、関係機関と連携し、必要な措置を講ずるよう努めます。

(9)相談
 市は、男女共同参画の推進を妨げる権利侵害について、市民等から相談の申出があった場合は、関係機関と連携し、必要な措置を講ずるよう努めます。

(10)男女共同参画審議会
 市は、男女共同参画の推進に関する必要な事項を審議するための審議機関として審議会を設置します。
 審議会の役割と組織構成は、次のとおりです。
・市長の諮問に応じて男女共同参画の推進に関する重要事項の審議と答申をすること。
・推進施策などについて、市長へ意見を述べること。
・審議会の委員は、10人以内で組織し、一部を公募すること。
・男女いずれかの委員数が、委員総数の4割未満とならないように構成すること。
・任期は2年とし、再任を妨げないこと。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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