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企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく工場立地法の特例措置に関する条例(案)について

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく工場立地法の特例措置に関する条例(案)の概要

条例(案)制定の背景
現在の、緑地面積率及び環境施設面積率の状況については、次の1から3のとおりです。
1 工場立地法(昭和49年3月施行)による緑地面積率及び環境施設面積率は、次のとおりです。

  • 工場の対象規模は、敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3000平方メートル以上です。
  • 対象業種は、製造業、電気・ガス・熱供給業です。(水力、地熱発電所は除く。)
  • 周辺環境との調和を図るため、全国一律に工場敷地面積の20%以上の緑地面積及び25%以上の環境施設面積(緑地面積を含む。)の確保を規定しています。

2 工場立地法の改正(平成10年1月施行)
○都道府県及び政令指定都市は、条例により緑地面積率及び環境施設面積率を緩和できるようになりました。(現在、愛知県においては条例を制定しておりません。)

3 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「企業立地促進法」という。)(平成19年6月施行)
○企業立地促進法に基づく基本計画において、特に重点的に企業立地を図るべき区域として定めた区域の緑地面積率及び環境施設面積率を市町村が条例により緩和することができるようになりました。

緑地面積率等緩和の必要性について、次の1から3があります。
1 企業の積極的な設備投資を妨げ、市外への転出の恐れがあります。
○新たな設備投資を考えている企業は、隣接地の取得が困難で既存敷地内での増設が困難な場合、新たな設備投資ができないため、市外の新たな土地を求めることも考えられます。

2 企業誘致競争において不利な状況になります。
○他の自治体でもこのように緩和措置を講じており、立地する企業では、土地の有効利用が図られることは立地場所選択の大きな条件ともなります。

3 市内の企業から、緑地面積率及び環境施設面積率について緩和の要望が出されています。

条例制定の必要性
緑地面積率を緩和することで、その緩和された土地を生産設備に活用できるため、既存工場の再生・活性化、企業の積極的な設備投資や企業立地を促進し、市内経済の活性化を図るため、条例の制定が必要となります。

条例(案)の内容
「条例(案)の緑地面積率及び環境施設面積率」についてのご意見をお願いいたします。
環境施設面積率
工場立地法(現状)は、全国一律25%以上です。
条例(案)の環境施設面積率について、企業立地促進法第10条第1項に規定する同意企業立地重点促進区域(豊川市の区域に属するものに限る。以下「豊川市同意企業立地重点促進区域」という。)のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める工業専用地域を15%以上とします。
環境施設面積率のうち緑地面積率
工場立地法(現状)は、全国一律20%以上です。
条例(案)の緑地面積率について、企業立地促進法第10条第1項に規定する同意豊川市同意企業立地重点促進区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める工業専用地域を10%以上とします。

緑地面積率及び環境施設面積率(案)は、「緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)」に基づき、検討したものです。

音声の説明は、ここまでです。
平成21年12月1日現在の豊川市同意企業立地重点促進区域のうち工業専用地域につきましては、図となるため、音声での説明ができません。説明につきましては、職員が個別に対応いたしますので、豊川市企画部企業立地推進課までご連絡ください。電話番号は、電話:0533-89-2287です。
なお、お問い合わせの時間は、平成21年12月1日の火曜日から平成21年12月28日の月曜日までの土曜日、日曜日、国民の祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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