豊川市国民保護計画(案)第2編 平素からの備えや予防<テキスト版>
更新日:2013年1月4日
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第2編 平素からの備えや予防
第1章 組織・体制の整備等
第1市における組織・体制の整備
市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、必要な組織及び体制、要員の配置等の整備を図る必要があることから、以下のとおり、各部局における平素の業務、要員の確保について定める。
1 市の各部局における平素の業務
市の各部局は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、あらかじめその準備に必要な業務を定め、実施するものとする。
2 要員の確保
(1)職員の迅速な参集体制の整備
市は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対応に万全を期するため、武力攻撃事態等に対処するために必要な職員を迅速に確保できる体制を整備する。
(2)24時間即応体制の確保
市は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応する必要があるため、常備消防機関との連携を図りつつ当直等の強化を行うなど、速やかに市長及び国民保護担当職員に連絡が取れる24時間即応可能な体制を確保する。
(3)市の体制及び職員の参集基準等
市は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、体制を整備するとともに、その参集基準を別に定める。
(4)幹部職員等への連絡手段の確保
市の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手段として、携帯電話等を携行し、電話・メール等による連絡手段を確保する。
(5)幹部職員等の参集が困難な場合の対応
市の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員として指名しておくなど、事態の状況に応じた職員の参集手段を確保する。
(6)交代要員等の確保
市長は、防災に関する体制を活用しつつ、豊川市国民保護対策本部(以下「市対策本部」という。)を設置した場合においてその機能が確保されるよう、以下の項目について整備に努める。
・交代要員の確保その他職員の配置
・食料、燃料等の備蓄
・自家発電設備の確保
3 消防機関の体制
(1)消防本部及び消防署における体制
消防本部及び消防署は、市における参集基準等と同様に、消防本部、消防署における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、市は、消防本部及び消防署における24時間体制の状況を踏まえ、特に初動時における消防本部及び消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施できる体制を整備する。
(2)消防団の充実・活性化の推進等
市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことに照らして、県と連携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組を積極的に行い、消防団の充実・活性化を図る。
また、市は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施するとともに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配慮する。
さらに、市は、消防本部及び消防署における参集基準等を参考に、消防団員の参集基準を定めるよう努める。
4 国民の権利利益の救済に係る手続等
(1)国民の権利利益の救済の迅速な救済
市は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問い合わせに対応するための総合的な窓口を開設する。
また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、国民の権利利益の救済のため迅速に対応する。
損失補償 (法第159条第1項) |
特定物資の収用に関すること(法第81条第2項) |
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特定物資の保管命令に関すること(法第81条第3項) | |
土地等の使用に関すること(法第82条) | |
応急公用負担に関すること(法第113条第1項・5項) | |
損害補償 (法第160条) |
国民への協力要請によるもの (法第70条第1、第3項、第80条第1項、第115条第1項、第123条第1項) |
不服申立てに関すること。(法第6条、第175条) | |
訴訟に関すること。(法第6条、第175条) |
(2)国民の権利利益に関する文書の保存
市は、国民の権利利益の救済の手続に関する文書(公用令書の写し、協力の要請日時、場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等)を豊川市文書取扱規程等の定めるところにより、適切に保存する。また、国民の権利利益の救済を確実に行うため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実に保管する等の配慮を行う。
市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民保護措置に関して不服申し立て又は訴訟が提起されている場合には保存期間を延長する。
第2 関係機関との連携体制の整備
市は、国民保護措置を実施するに当たり、国、県、他の市町村等、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠であるため、以下のとおり、関係機関との連携体制整備のあり方について定める。
1 基本的考え方
(1)防災のための連携体制の活用
市は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処が出来るよう、防災のための連携体制も活用し、関係機関との連携体制を整備する。
(2)関係機関の計画との整合性の確保
市は、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係機関の連絡先を把握するとともに、関係機関が作成する国民保護計画及び国民保護業務計画との整合性の確保を図る。
(3)関係機関相互の意思疎通
市は、個別の課題に関して関係機関による意見交換の場を設けること等により、関係機関の意思疎通を図り、人的ネットワークを構築する。この場合において、市国民保護協議会の部会を活用すること等により、関係機関の積極的な参加が得られるように留意する。
2 県との連携
(1)県の連絡先の把握等
市は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署(担当部局名、所在地、電話(FAX)番号、メールアドレス等)について把握するとももに、定期的に更新を行い、国民保護措置の実施の要請が円滑に実施できるよう、県と必要な連携を図る。
(2)県との情報共有
警報の内容、経路や運送手段等の避難、救援の方法等に関し、県との間で緊密な情報の共有を図る。
(3)市国民保護計画の県への協議
市長は、県との国民保護計画の協議を通じて、県の行う国民保護措置と市の行う国民保護措置との整合性の確保を図る。
(4)県警察との連携
市長は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態等において、道路の通行禁止措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、県警察と必要な連携を図る。
3 近接市町村等との連携
(1)近接市町村との連携
市は、近接市町村の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に把握するとともに、近接市町村相互の国民保護計画の内容について協議する機会を設けることや、防災に関し締結されている市町村間の相互応援協定等について必要な見直しを行うこと等により、武力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等における近接市町村相互間の連携を図る。
(2)消防機関の連携体制の整備
市は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近接市町村の消防機関との応援体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行うこと等により、消防機関相互の連携を図る。また、消防機関のNBC攻撃による災害に対応可能な部隊数や資機材の保有状況を相互に把握し、相互応援体制の整備を図る。
(3)豊川宝飯衛生組合との連携
市は、武力攻撃災害における、ごみの収集、運搬及び死体の火葬等が円滑に行えるよう、豊川宝飯衛生組合と必要な連携を図る。
4 指定公共機関等との連携
(1)指定公共機関等との連絡先の把握
市は、区域内の指定公共機関等との緊密な連携を図るとともに、指定公共機関等の連絡先、担当部署等について最新の情報を常に把握しておく。
(2)医療機関との連携
市は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防機関とともに、災害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確認するとともに平素からの意見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る。
また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう財団法人日本中毒情報センター等の専門的な知見を有する機関との連携に努める。
(3)関係機関との協定の締結等
市は、関係機関から、物資及び資材の供給並びに避難住民の運送等について必要な協力が得られるよう、防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、防災に準じた必要な連携体制の整備を図る。
5 ボランティア団体等に対する支援
(1)自主防災組織等に対する支援
市は、自主防災組織の核となるリーダー等に対する研修会等を通じて自主防災組織の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織等相互間、消防団及び市との間の連携が図れるよう配慮する。
また、市は、国民保護措置についての訓練の実施を促進するものとし、自主防災組織が行う消火、救助、救援等のための施設及び設備の充実に努める。
(2)自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援
市は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉協議会その他のボランティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備に努める。
第3通信の確保
市は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、非常通信体制の整備等による通信の確保が重要であることから、以下のとおり非常通信体制の整備等について定める。
(1)非常通信体制の整備
市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業者等で構成された非常通信協議会との連携に十分配慮する。
(2)高度情報通信ネットワークによる通信の確保
市は、武力攻撃災害における災害の発生時において、情報の収集、提供を確実に行うため、情報伝達経路の他ルート化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、情報収集、連絡体制の整備に努める。
また、非常通信の確保に当たっては、防災用として確保されている県の高度情報通信ネットワークを活用するとともに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理を行う。
施 設 ・ 設 備 面 |
・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運用体制の構築を図る。 |
---|---|
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備(有線・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化等)、及び関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備を図る。 | |
・武力攻撃災害時において確実な利用が出来るよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期的に総点検する。 | |
運 用 面 |
・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図る。 |
・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分配慮し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を定めるとともに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移動通信を活用した運用方法等についての十分な調整を図る。 | |
・国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとともに、高齢者、障害者、外国人その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では、情報の入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できるよう必要な検討を行う。 |
第4情報収集・提供等の体制整備
市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の通知及び伝達、被災情報の収集・報告、安否情報の収集・整理等を行うため、情報収集・提供等の体制整備のために必要な事項について、以下のとおり定める。
1 基本的考え方
(1)情報収集・提供のための体制の整備
市は、武力攻撃事態等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を収集又は整理し、関係機関及び住民等に対しこれら情報の提供等を適時かつ適切に実施するための体制を整備する。
(2)体制の整備に当たっての留意事項
体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情報の収集、整理及び提供や、武力攻撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。
(3)情報の共有
市は、国民保護措置の実施に必要な情報の収集、蓄積及び更新に努めるとともに、これらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティの確保等に留意しながらデータベース化等の推進に努める。
2 警報等の伝達に必要な準備
(1)警報の伝達体制の整備
市長は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。
この場合において、民生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮する。
(2)防災行政無線の整備
市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要となる同報系その他の防災行政無線の整備に努めるとともにデジタル化の推進や可聴範囲の拡大に努める。
(3)県警察との連携
市は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察との協力体制を構築する。
(4)国民保護に係るサイレンの住民への周知
国民保護に係るサイレン音(「国民保護に係るサイレンについて」平成17年7月6日付消防運第17号国民保護運用室長通知)については、住民に十分な周知を図る。
(5)大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備
市は、県から警報の内容の通知を受けたときに市長が迅速に警報の内容の伝達を行うこととなる区域内に所在する学校、病院、駅、大規模集客施設、大規模集合住宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設について、県との役割分担も考慮して定める
(6)民間事業者の協力
市は、民間事業者が、警報の内容の伝達や住民の避難誘導等を主体的に実施できるよう県と連携して、各種の取組みを推進する。
その際、先進的な事業者の取り組みをPRすること等により、協力が得られやすくなるような環境の整備に努める。
3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備
(1)安否情報収集のための体制整備
市長は、収集した安否情報を円滑に収集、整理、報告及び提供することができるよう、あらかじめ市における安否情報の整理担当者及び回答責任者をあらかじめ定め、必要な研修・訓練を行うものとする。
また、県と安否情報の収集・回答部署、責任者等の情報を共有するなど、相互の協力体制を確保する。
(2)安否情報の種類及び報告様式
市長は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報に関して、「武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令」(平成17年総務省令第44号。以下「安否情報省令」という。)第2条に規定する様式第3号の安否情報報告書により、知事に報告する。
なお、市長が知事に安否情報を収集する様式は、安否情報省令の様式第1号及び様式第2号による。
収集・報告すべき情報
ア 避難住民・負傷住民
(1)氏名
(2)フリガナ
(3)出生の年月日
(4)男女の別
(5)住所(郵便番号を含む。)
(6)国籍
(7) (1)~(6)のほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。)
(8)負傷(疾病)の該当
(9)負傷又は疾病の状況
(10)現在の住所
(11)連絡先その他必要情報
(12)親族・同居者への回答の希望
(13)知人への回答の希望
(14)親族・同居者・知人以外の者への回答又は公表の同意
イ 死亡住民
(上記(1)~(7)に加えて)
(15)死亡の日時、場所及び状況
(16)遺体が安置されている場所
(17)連絡先その他必要情報
(18) (1)~(10)を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答することへの同意
(3)安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握
市は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報の収集に協力を求める可能性のある関係機関について、既存の資料等に基づいてあらかじめ把握する。
4 被災情報の収集・報告に必要な準備
(1)情報収集・連絡体制の整備
市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定め、必要な体制の整備を図る。
(2)担当者の育成
市は、あらかじめ定められた情報収集・連絡に当たる担当者に対し、情報収集・連絡に対する正確性の確保等の必要な知識や理解が得られるよう研修や訓練を通じ担当者の育成に努める。
第5研修及び訓練
市職員は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることから、研修を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な訓練を通じて武力攻撃事態等における対処能力の向上に努める必要がある。このため、市における研修及び訓練のあり方について必要な事項を、以下のとおり定める。
1 研修
(1)研修機関における研修の活用
市は、国民保護の知見を有する職員を育成するため、国及び県の研修機関の研修課程の活用や職員研修所等を有効に活用し、職員の研修機会を確保する。
(2)職員等の研修機会の確保
市は、職員に対して国、県等が作成する国民保護に関する教材や資料等も活用し、多様な方法により研修を行う。
また、県と連携し、消防団員及び自主防災組織のリーダーに対して国民保護措置に関する研修等を行うとともに、国が作成するビデオ教材やe-ラーニング等を活用するなど多様な方法により研修を行う。
(3)外部有識者等による研修
市は、職員等の研修に当たっては、消防職員を活用するほか、県、自衛隊、学識経験者等外部の人材についても積極的に活用する。
2 訓練
(1)市における訓練の実施
市は、近隣市町村、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。
訓練の実施に当たっては具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、自衛隊等との連携を図る。
(2)訓練の形態及び項目
市における訓練項目はおおむね以下のとおりとする。なお、訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実働訓練、状況付与に基づいて参加者に意思決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練となるよう努める。
1 市対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び市対策本部設置運営訓練
2 警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集訓練
3 避難誘導訓練及び救援訓練
(3)訓練に当たっての留意事項
1 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な項目については、国民保護措置についての訓練と防災訓練を有機的に連携させるよう配慮する。
2 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に当たり、町内会の協力を求めるとともに、特に高齢者、障害者その他特に配慮を必要とする者への的確な対応が図られるよう留意する。
3 訓練実施時は、第三者の参加を求め、客観的な評価を行うとともに、参加者から
意見を聴取するなど、教訓や課題を明らかにし、国民保護計画の見直し作業等に反映する。
4 住民の避難に関する訓練を行う場合において、必要と判断するときは、住民に対し、当該訓練への参加についての協力を要請するものとする。
この場合、その協力は、自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたらないように留意するとともに、訓練の時期、場所等は、住民が参加しやすいものとなるよう努めるものとする。
5 市は、県と連携し、学校、病院、駅、大規模集客施設、大規模集合住宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設の管理者に対し、火災や地震等の計画及びマニュアル等に準じて警報の内容の伝達及び避難誘導を適切に行うため必要となる訓練の実施を促すよう努める。
6 市は、県警察と連携し、避難訓練時における交通規制等の実施について留意する。
第2章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え
避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関して必要な事項について、以下のとおり定める。(通信の確保、情報収集・提供体制など既に記載しているものを除く。)
1 避難に関する基本的事項
(1)基礎的資料の収集
市は、迅速かつ適切に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、道路網のリスト、避難施設のリスト等必要な基礎的資料を準備する。
市対策本部において集約・整理すべき基礎的資料
・住宅地図
・区域内の道路網リスト
・輸送力のリスト
・避難施設のリスト
・備蓄物資、調達可能物資のリスト
・生活関連等施設等のリスト
・関係機関(国、県、民間事業者等)の連絡先一覧
・町内会、自主防災組織等の連絡先等一覧
・消防機関のリスト
(2)隣接する市町村との連携の確保
市は、市の区域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市町村と想定される避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行い、また、訓練を行うこと等により、緊密な連携を確保する。
(3)高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮
市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時への対応を参考にして避難対策を講じる。
(4)民間事業者からの協力の確保
市は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要性に照らして、平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・協力の関係を構築しておく。
(5)学校や事業所との連携
市は、学校や大規模な事業所における避難に関して、時間的な余裕がない場合においては、事業所の単位により集団で避難することを踏まえて、平素から、各事業所における避難の在り方について、意見交換や避難訓練等を通じて、対応を確認する。
2 避難実施要領のパターンの作成
市は、関係機関(消防機関、県、県警察、自衛隊等)と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、季節の別(特に冬期間の避難方法)、観光客や昼間人口の存在、混雑や交通渋滞の発生状況等について配慮し、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。
3 救援に関する基本的事項
(1)県との調整
市は、県から救援の一部の事務を行うこととされた場合や当該市が県の行う救援を補助する場合、市の行う救援の活動内容や県との役割分担等について、あらかじめ県と調整する。
(2)基礎的資料の準備等
市は、県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとともに、避難に関する平素の取組みと並行して、関係機関との連携体制を確保する。
4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等
市は、県と連携して、運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等を行うとともに、避難住民や緊急物資の運送を実施する体制を整備するよう努める。
(1)運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握
市は、県が保有する当該市の区域の輸送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報を共有する。
(2)運送経路の把握
市は、避難住民や緊急物資の運送を円滑に行うため、県が保有する当該市の区域に係る運送経路の情報を共有する。
5 避難施設の指定への協力
市は、知事が行う避難施設の指定に際しては必要な情報を提供するなど県に協力する。
市は、知事が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、県と共有するとともに、県と連携して住民に周知する。
6 生活関連等施設の把握等
(1)生活関連等施設の把握等
市は、その区域内に所在する生活関連等施設について、県を通じて把握するとともに、県との連絡態勢を整備する。
また、市は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」(平成17年8月29日閣副安危第364号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官通知)に基づき、その管理に係る生活関連等施設の安全確保措置の実施のあり方について定める。
国民保護法施行令 | 各号 | 施設・物質の種類 | 所管省庁名 | |
---|---|---|---|---|
第27条 | 1号 | 発電所(最大出力5万kW以上) 変電所(使用電力10万V以上) |
経済産業省 | |
2号 | ガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備 | 経済産業省 | ||
3号 | 取水、貯水若しくは浄水のための施設又は配水池 (10万?/日以上の給水能力) |
厚生労働省 | ||
4号 | 旅客の乗降、待合いその他の用に供する鉄道・軌道施設(平均利用者10万人以上/日以上) | 国土交通省 | ||
5号 | 電気通信事業用交換設備(接続される回線・端末の数が3万以上) | 総務省 | ||
6号 | 放送用の無線設備 | 総務省 | ||
7号 | 重要港湾の水域施設又は係留施設 | 国土交通省 | ||
8号 | 空港の滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 | 国土交通省 | ||
9号 | ダム | 国土交通省、農林水産省 | ||
10号 | 危険物質等の取扱所 | |||
第28条 | 危険物質の種類 | 所管省庁名 | ||
1号 | 危険物 | 総務省消防庁 | ||
2号 | 毒劇物(毒物及び劇物取締法) | 厚生労働省 | ||
3号 | 火薬類 | 経済産業省 | ||
4号 | 高圧ガス | 経済産業省 | ||
5号 | 核燃料物質(汚染物質を含む。) | 文部科学省、経済産業省 | ||
6号 | 核原料物質 | 文部科学省、経済産業省 | ||
7号 | 放射性同位元素(汚染物質を含む。) | 文部科学省 | ||
8号 | 毒劇薬(薬事法) | 厚生労働省、農林水産省 | ||
9号 | 電気工作物内の高圧ガス | 経済産業省 | ||
10号 | 生物剤、毒素 | 各省庁(主務大臣) | ||
11号 | 毒性物質 | 経済産業省 |
(2)市が管理する公共施設等における警戒
市は、その管理する公共施設について、特に情勢が緊迫している場合等において、必要に応じ、生活関連等施設の対応も参考にして、県の措置に準じて警戒等の措置を実施する。
この場合において、県警察等との連携を図る。
第3章 物資及び資材の備蓄、整備
市が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、以下のとおり定める。
1 市における備蓄
(1)災のための備蓄との関係
住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、防災のために備えた物資や資材と共通するものが多いことから、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるものについては、相互に活用することとし、地域防災計画で定められている備蓄品目や備蓄数量等を踏まえ、備蓄し、又は調達体制を整備する。
(2)国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材
国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるものについては、国において必要に応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととされており、市としては、国及び県の整備の状況等も踏まえ、県と連携しつつ必要な対応をする。
(3)県及び他の市町村等との連携
市は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備について、県と密接に連携して対応する。
また、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置に必要な物資及び資材を調達することができるよう、他の市町村等や、事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制を整備する。
2 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等
(1)施設及び設備の整備及び点検
市は、国民保護措置の実施も念頭におきながら、その管理する施設及び設備を整備し、又は点検するものとする。
(2)ライフライン施設の機能の確保
市は、その管理する上下水道施設等のライフラインについて、自然災害に対する既存の予防措置を活用、整備し、その機能の確保に努める。
(3)復旧のための各種資料等の整備等
市は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、市有財産に関する権利関係を証明する資料等について、既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図るよう努める。
第4章 国民保護に関する啓発
武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、住民が国民保護に関する正しい知識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動する必要があることから、国民保護に関する啓発や武力攻撃事態等において住民が取るべき行動等に関する啓発のあり方について必要な事項を、以下のとおり定める。
1 国民保護措置に関する啓発
(1)啓発の方法
市は、国及び県と連携しつつ、住民に対し、広報誌、パンフレット、テレビ、インターネット等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性について啓発を行うとともに、住民向けの研修会、講演会等を実施するよう努める。
また、障害者や外国人に対しては、点字や外国語の広報媒体を使用するなど配慮する。
(2)防災に関する啓発との連携
市は、啓発の実施にあたっては、防災に関する啓発と連携し、消防団及び自主防災組織の特性も活かしながら住民への啓発を行う。
(3)学校における教育
市教育委員会は、県教育委員会の協力を得て、児童生徒等の安全の確保及び災害対応能力育成のため、市立学校において、安全教育や自他の生命を尊重する精神、ボランティア精神の養成等のための教育を行う。
2 武力攻撃事態等において、住民がとるべき行動等に関する啓発
市は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長等に対する通報義務、不審物を発見した場合の管理者に対する通報等について、啓発資料等を活用して住民への周知を図る。
また、市は、弾道ミサイル攻撃の場合や地域においてテロが発生した場合など住民がとるべき対処についても、国が作成する各種資料を防災に関する行動マニュアルなどと併せて活用しながら、住民に周知するよう努める。
また、市は、日本赤十字社、県、消防機関などとともに、傷病者の応急手当について普及に努める。