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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市国民保護計画(案)第3編 武力攻撃事態等への対処<テキスト版>

更新日:2013年1月4日

 


※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

第3編 武力攻撃事態等への対処

第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置


多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した場合には、当初、その被害の原因が明らかではないことも考えられ、市は、武力攻撃事態等や、緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要となる。
 また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供された場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要となることも考えられる。
 このため、かかる事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約・分析して、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性に照らして、市の初動体制について、以下のとおり定める。


1 事態認定前における緊急事態連絡室の設置及び初動措置 


(1) 緊急事態連絡室の設置


(1)-1 市長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合においては、速やかに、県及び県警察に連絡を行うとともに、市として的確かつ迅速に対処するため、緊急事態連絡室を設置する。緊急事態連絡室は、市対策本部員のうち、国民保護担当部課長など、事案発生時の対処に不可欠な少人数の要員により構成する。


(1)-2 緊急事態連絡室は、消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行うとともに、緊急事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。
 この場合、緊急事態連絡室は、迅速な情報の収集及び提供のため、現場における消防機関との通信を確保する。


(2) 初動措置の確保
 市は、緊急事態連絡室において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の消防機関による消防法に基づく火災警戒区域又は消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必要により、災害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の応急措置を行う。また、市長は、国、県等から入手した情報を消防機関等へ提供するとともに、必要な指示を行う。
 市は、警察官職務執行法に基づき、警察官が行う避難の指示、警戒区域の設定等が円滑になされるよう、緊密な連携を図る。
また、政府による事態認定がなされ、市に対し、市対策本部の設置の指定がない場合においては、市長は、必要に応じ国民保護法に基づき、退避の指示、警戒区域の設定、市対策本部設置の要請などの措置等を行う。


(3) 関係機関への支援の要請
 市長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、県や他の市町村等に対し支援を要請する。


(4) 対策本部への移行に要する調整
 緊急事態連絡室を設置した後において政府において事態認定が行われ、市に対し、市対策本部を設置すべき市の指定の通知があった場合については、直ちに市対策本部を設置して新たな体制に移行するとともに、緊急事態連絡室は廃止する。
 その際、災害対策基本法に基づく避難の指示等の措置を講じている場合には、既に講じた措置に代えて、改めて国民保護法に基づく所要の措置を講ずるなど必要な調整を行う。


2 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応


市は、国から県を通じて、警戒態勢の強化等を求める通知や連絡があった場合や武力攻撃事態等の認定が行われたが当該市に関して市対策本部を設置すべき指定がなかった場合等において、市長が不測の事態に備えた即応体制を強化すべきと判断した場合には、担当課体制を立ち上げ、又は、緊急事態連絡室を設置して、即応体制の強化を図る。
 この場合において、市長は、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の確認、関係機関との通信・連絡体制の確認、生活関連等施設等の警戒状況の確認等を行い、当該市の区域において事案が発生した場合に迅速に対応できるよう必要に応じ全庁的な体制を構築する。

第2章 市対策本部の設置等


市対策本部を迅速に設置するため、市対策本部を設置する場合の手順や市対策本部の組織等について、以下のとおり定める。


1 市対策本部の設置


(1) 市対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。


(1)-1 市対策本部を設置すべき市の指定の通知
 市長は、内閣総理大臣から、総務大臣(消防庁)及び知事を通じて市対策本部を設置すべき市の指定の通知を受ける。


(1)-2 市長による市対策本部の設置
 指定の通知を受けた市長は、直ちに市対策本部を設置する。(※事前に緊急事態連絡室を設置していた場合は、市対策本部に切り替えるものとする。)


(1)-3 市対策本部員及び市対策本部職員の参集
 市対策本部担当者は、市対策本部員、市対策本部職員等に対し、市対策本部に参集するよう連絡する。


(1)-4 市対策本部の開設
 市対策本部担当者は、市役所に市対策本部を開設するとともに、市対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機材の配置等必要な準備を開始する。
 市長は、市対策本部を設置したときは、市議会に市対策本部を設置した旨を連絡する。


(1)-5 本部の会議の開設
 市対策本部長は、情報収集等するために必要に応じ本部の会議を開催する。


(1)-6 交代要員の確保
 市は、防災に関する体制を活用しつつ、職員の配置、食料、燃料等の備蓄、自家発電設備及び仮眠設備の確保等を行う。


(1)-7 本部の代替機能の確保
 市は、市対策本部が被災した場合等市対策本部を市役所に設置できない場合に備え、市対策本部の予備施設を別に定める。
 また、市区域外への避難が必要で、市の区域内に市対策本部を設置することができない場合には、知事と市対策本部の設置場所について協議を行う。


(2) 市対策本部を設置すべき市の指定の要請等
 市長は、市が市対策本部を設置すべき市の指定が行われていない場合において、市における国民保護措置を総合的に推進するために必要があると認める場合には、知事を経由して内閣総理大臣に対し、市対策本部を設置すべき市の指定を行うよう要請する。


(3) 市対策本部の組織及び所掌事務
 市対策本部の組織は次のとおりとし、所掌事務については、別に定める。


(4) 市対策本部における広報等
 市は武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、住民に適時適切な情報提供を行うとともに、市対策本部における広報広聴体制を整備する。


(5) 市現地対策本部の設置
 市長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部との連絡及び調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは、市対策本部の事務の一部を行うため、市現地対策本部を設置する。
 市現地対策本部長や、市現地対策本部員は、副本部長、本部員その他の職員のうちから市対策本部長が指名する者をもって充てる。


2 市対策本部長の権限


市対策本部長は、その区域における国民保護措置を総合的に推進するため、各種の国民保護措置の実施に当たっては、次に掲げる権限を適切に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図る。


(1) 市の区域内の国民保護措置に関する総合調整
 市の対策本部長は、市の区域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市が実施する国民保護措置に関する総合調整を行う。


(2) 県対策本部長に対する総合調整の要請
 市対策本部長は、県対策本部長に対して、県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置に関して所要の総合調整を行うよう要請する。また、市対策本部長は、県対策本部長に対して、国の対策本部長が指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行うよう要請することを求める。
 この場合において、市対策本部長は、総合調整を要請する理由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明らかにする。


(3) 情報の提供の求め
 市対策本部長は、県対策本部長に対し、市の区域に係る国民保護措置の実施に関し総合調整を行うため必要があると認めるときは、必要な情報の提供を求める。


(4) 国民保護措置に係る実施状況の報告又は資料の求め
 市対策本部長は、総合調整を行うに際して、当該総合調整の関係機関に対し、市の区域に係る国民保護措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求める。


(5) 市教育委員会に対する措置の実施の求め
 市対策本部長は、市教育委員会に対し、市の区域に係る国民保護措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求める。
 この場合において、市対策本部長は、措置の実施を要請する理由、要請する措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにして行う。


(6) 市対策本部の廃止
 市長は、内閣総理大臣から、総務大臣(消防庁)及び知事を経由して市対策本部を設置すべき市の指定の解除の通知を受けたときは、遅滞なく、市対策本部を廃止する。


3 現地調整所の設置


(1) 市長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を確保するため、現地における関係機関(県、消防機関、県警察、自衛隊、医療機関等)の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、関係機関との情報共有及び活動調整を行うため、現地調整所を設置する。(又は関係機関により現地調整所が設置されている場合は職員を派遣する。)


【現地調整所の組織編制例】

・国、県等から提供された情報の伝達

・現地調整所への職員派遣

・現地の対応状況の報告

・関係機関から入手した情報の報告

(2) 現地調整所は、事態発生の現場において現場の活動の便宜のために機動的に設置することから、現場の活動上の便宜から最も適した場所に、テント等を用いて設置する。


(3) 現地調整所においては、現場レベルにおける各機関の代表者が、定時又は随時に会合を開くことで、連携の強化を図る。


(4) 現地調整所における最新の情報について、各現場で活動する職員で共有させ、その活動上の安全を確保する。


4 通信の確保


(1) 情報通信手段の確保
 市は、携帯電話、衛星可搬局、移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、市対策本部と市現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保する。


(2) 情報通信手段の機能確認
 市は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧作業を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。また、直ちに総務省にその状況を連絡する。


(3) 通信輻輳により生じる混信等の対策
 市は、武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずるよう努める。
 また、市は、電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。

第3章 関係機関相互の連携


市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関、その他関係機関と相互に密接に連携することとし、それぞれの関係機関と市との連携を円滑に進めるために必要な事項について、以下のとおり定める。


1 国・県の対策本部との連携


(1) 国・県の対策本部との連携
 市は、県の対策本部及び県を通じ国の対策本部と各種の調整や情報共有を行うこと等により密接な連携を図る。


(2) 国・県の現地対策本部との連携
 市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。


2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等


(1) 知事等への措置要請
市は、当該市の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、知事その他県の執行機関(以下「知事等」という。)に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、市は、要請する理由、活動内容等を出来る限り具体的に明らかにして行う。


(2) 知事等に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請の求め
市は、当該市の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。


(3) 指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請
市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、市は、当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容等をできる限り明らかにする。


3 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等


(1) 市長は、国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認めるときは、知事に対し、自衛隊の部隊等の派遣要請を行うよう求める(国民保護等派遣)。また、通信の途絶等により知事に対する自衛隊の部隊等の派遣要請の求めが出来ない場合は、努めて当該区域を担当区域とする地方協力本部長又は市の協議会委員たる隊員を通じて、当該区域を担当区域とする方面総監を介し、防衛庁長官に連絡する。


自衛隊の活動内容の例示〕

・避難住民の誘導(誘導、集合場所での人員整理、避難状況の把握等)

・避難住民等の救援(食品の給与及び飲料水の供給、医療の提供、被災者の捜索及び救出等)

・武力攻撃災害への対処(被災状況の把握、人命救助活動、消防及び水防活動、NBC攻撃による汚染への対処等)

・武力攻撃災害の応急の復旧(危険な瓦礫の除去、施設等の応急復旧、汚染の除去等)

(2) 市長は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、防衛出動及び治安出動(内閣総理大臣の命令に基づく出動(自衛隊法第78条)及び知事の要請に基づく出動(自衛隊法第81条))により出動した部隊とも、市対策本部及び現地調整所において緊密な意思疎通を図る。


4 他の市町村等に対する応援の要求、事務の委託


(1) 他の市町村等への応援の要求


(1)-1 市は、必要があると認めるときは、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにしたうえで、他の市町村長等に対して応援を求める。


(1)-2 応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が締結されている場合には、その相互応援協定等に基づき応援を求める。


(2) 県への応援の要求
 市は、必要があると認めるときは、知事等に対し応援を求める。この場合、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにする。


(3) 事務の一部の委託
(1) 市が、国民保護措置の実施のため、事務の全部又は一部を他の地方公共団体に委託するときは、平素から調整内容を踏まえ、以下の事項を明らかにして委託を行う。

・委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

委託事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項

(2) 他の地方公共団体に対する事務の委託を行った場合、市は、上記事項を公示するとともに、県に届け出る。
 また、事務の委託又は委託に係る事務の変更若しくは事務の廃止を行った場合は、市長はその内容を速やかに議会に報告する。


5 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請


(3)-1 市は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である特定独立行政法人をいう。)に対し、当該機関の職員の派遣の要請を行なう。また、必要があるときは、地方自治法の規定に基づき、他の地方公共団体に対し、当該地方公共団体の職員の派遣を求める。


(3)-2 市は、(1)の要請を行うときは、県を経由して行う。ただし、人命の救助等のために緊急を要する場合は、直接要請を行う。また、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、知事に対し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。


6 市の行う応援等


(1) 他の市町村に対して行う応援等


(1)-1 市は、他の市町村から応援の求めがあった場合には、求められた応援を実施することが出来ない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。


(1)-2 他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、市長は、所定の事項を議会に報告するとともに、市はその内容の公示を行い、県に届け出る。


(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等
 市は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う国民保護措置の実施について労務、施設、設備又は物資の確保についての応援を求められた場合には、求められた応援を実施することが出来ない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。


7 ボランティア団体等に対する支援等


(1) 自主防災組織等に対する支援
 市は、自主防災組織による警報の内容の伝達、自主防災組織や町内会長等の地域のリーダーとなる住民による避難住民の誘導等の実施に関する協力について、その安全 を十分に確保し、適切な情報の提供や、活動に対する資材の提供等により、自主防災組織に対する必要な支援を行う。


(2) ボランティア活動への支援等
 市は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必要があることから、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、その可否を判断する。
 また、市は、安全の確保が十分であると判断した場合には、県と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアへの情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボランティア・センター等における登録・派遣調整等の受入体制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図る。


(3) 民間からの救援物資の受入れ
 市は、県や関係機関等と連携し、国民、企業からの救援物資について、受入れを希望するものを把握し、また、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制の整備等を図る。


8 住民への協力要請


市は、国民保護法の規定により、次に掲げる措置を行うために必要があると認める場合には、住民に対し、必要な援助についての協力を要請する。この場合において、要請を受けて協力する者の安全の確保に十分に配慮する。

・避難住民の誘導

避難住民等の救援

消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置

保健衛生の確保

第4章 警報及び避難の指示等

第1 警報の伝達等

 市は、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体及び財産を保護するため、警報の内容の迅速かつ的確な伝達及び通知を行うことが極めて重要であることから、警報の伝達及び通知等に必要な事項について、以下のとおり定める。


1 警報の内容の伝達等


(1) 警報の内容の伝達等


(1)-1 市長は、県から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法(伝達先、手段、伝達順位)により、速やかに住民及び関係のある公私の団体(消防団、町内会・社会福祉協議会、農業協同組合、商工会議所、商工会、青年会議所、病院、学校など)に警報の内容を伝達する。


(2) 警報の内容の通知


(2)-1 市長は、当該市の他の執行機関その他の関係機関(教育委員会、市民病院、保育園など)に対し、警報の内容を通知する。


(2)-2 市は、警報が発令された旨の報道発表については速やかに行うとともに、市のホームページに警報の内容を掲載する。


2 警報の内容の伝達方法


(1) 警報の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。


(1)-1 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれる場合
 この場合においては、国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等において警報が発表された事実等を周知する。
 また、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、町内会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用する。


(1)-2 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれない場合
 ア この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。
 イ なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。
 また、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、町内会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用する。


(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することが出来るよう、体制を整備する。
 この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自主防災組織、町内会や災害時要援護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行われるように配意する。
 また、市は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察と緊密な連携を図る。


(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、災害時要援護者について、防災・福祉部局との連携の下で、迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。


(4) 警報の解除の伝達については、武力攻撃予測事態及び武力攻撃事態の双方において、 原則として、サイレンは使用しないこととする。(その他は警報の発令の場合と同様とする。)


3 緊急通報の伝達及び通知


緊急通報の住民や関係機関への伝達・通知方法については、原則として警報の伝達・通知方法と同様とする。

第2 避難住民の誘導等


 市は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行うこととなる。市が住民の生命、身体、財産を守るための責務の中でも非常に重要なプロセスであることから、避難の指示の住民等への通知・伝達及び避難住民の誘導について、以下のとおり定める。


1 避難の指示の通知・伝達


(1) 市長は、知事が迅速かつ的確に避難の指示を行えるよう、事態の状況を踏まえ、被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に県に提供する。


(2) 市長は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じて、その内容を、住民に対して迅速に伝達する。


2 避難実施要領の策定


(1) 避難実施要領の策定


(1)-1 市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案について、各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛隊等の関係機関の意見を聴いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。
 その際、避難実施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やかに行えるようその迅速な作成に留意する。


(1)-2 避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。


避難実施要領に定める事項(法定事項)

・避難経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項

・避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項

その他避難の実施に関し必要な事項


(1) 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位
(2) 避難先
(3) 一時集合場所及び集合方法
(4) 集合時間
(5) 集合に当たっての留意事項
(6) 避難の手段及び避難の経路
(7) 市職員、消防職団員の配置等
(8) 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への対応
(9) 要避難地域における残留者の確認
(10) 避難誘導中の食料等の支援
(11) 避難住民の携行品、服装
(12) 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等


(3) 避難実施要領の策定の際における考慮事項
 避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。


(1) 避難の指示の内容の確認
 (地域毎の避難時期、優先度、避難の形態)


(2) 事態の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)
 (特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案)


(3) 避難住民の概数把握


(4) 誘導の手段の把握(屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難(運送事業者である指定地方公共機関等による運送))


(5) 輸送手段の確保の調整(※ 輸送手段が必要な場合)
 (県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定)


(6) 要援護者の避難方法の決定(避難支援プラン、災害時要援護者支援班の設置)


(7) 避難経路や交通規制の調整(具体的な避難経路、警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整)


(8) 職員の配置(各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定)


(9) 関係機関との調整(現地調整所の設置、連絡手段の確保)


(10) 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整(県対策本部との調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応)


(4) 避難実施要領の内容の伝達等
 市長は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。
 また、市長は、直ちに、その内容を市の他の執行機関、消防長、警察署長及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。
 さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。


3 避難住民の誘導


(1) 市長による避難住民の誘導
 市長は、避難実施要領で定めるところにより、当該市の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、避難実施要領の内容に沿って、町内会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではない。
 また、市長は、避難実施要領に沿って、避難経路の要所要所に職員を配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。また、職員には、住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携行させる。
 なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、避難誘導員が、避難経路の要所要所において、夜間照明(投光器具、車のヘッドライト等)を配備するなど住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。


(2) 消防機関の活動
 消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避難実施要領に基づき、要所に消


(3) 避難誘導を行う関係機関との連携
 市長は、避難実施要領の内容を踏まえ、市の職員及び消防機関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長又は国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長に対して、警察官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を要請する。
 また、警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は、市長は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規制等関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。
 これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に迅速に対応できるよう、市長は、事態の規模・状況に応じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。


(4) 自主防災組織等に対する協力の要請
 市長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や町内会等の地域においてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に必要な援助について、協力を要請する。


(5) 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供
 市長は、避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。
 市長は、避難住民の心理を勘案し、避難住民に対して、必要な情報を適時適切に提供する。その際、避難住民の不安の軽減のために、可能な限り、事態の状況等とともに、行政側の対応についての情報を提供する。


(6) 高齢者、障害者等への配慮
 市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援護者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。


(7) 残留者等への対応
 避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関する情報に基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。


(8) 避難所等における安全確保等
 市長は、県警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに、県警察と協力し、住民等からの相談に対応するなど、住民等の不安の軽減に努める。


(9) 動物の保護等に関する配慮
 市は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的考え方について(平成17年8月31日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜産企画課通知)」を踏まえ、以下の事項について、所要の措置を講ずるよう努める。

・危険動物等の逸走対策

・要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等

(10)通行禁止措置の周知
 道路管理者たる市は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、県警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。


(11) 県に対する要請等
 市長は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足する場合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。
 その際、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に注意する。
 また、避難住民の誘導に係る資源配分について他の市町と競合するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。
 市長は、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があったときは、その指示の内容を踏まえて、適切な措置を講ずる。


(12) 避難住民の運送の求め等
 市長は、避難住民の運送が必要な場合において、県との調整により、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、避難住民の運送を求める。
 市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては、県を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては、県対策本部長にその旨を通知する。
 当該要請に当たっては、警報の内容等に照らし、当該機関の安全が確保されていることを確認するとともに、安全確保のため、当該機関に対し、武力攻撃の状況についての必要な情報の提供を行う。


(13) 避難住民の復帰のための措置
 市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。


4 事態の類型等に応じた住民避難の誘導に当たっての留意事項


(1) 着上陸侵攻の場合
 大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空機攻撃等の本格的な侵略事態に伴う避難は、事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲となり、県の区域を越える避難に伴う我が国全体としての調整等が必要となるため、国の総合的な方針としての具体的な避難措置の指示を待って行うことが必要となる。
このため、国の総合的な方針に基づく避難措置の指示を踏まえて、対応する。


(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合
 ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合には、状況の推移に伴う応急的かつ柔軟な対応が必要となる。


(1) 国の対策本部長による避難措置の指示及び知事による避難の指示を踏まえて、避難実施要領を策定し、迅速に避難住民の誘導を実施することが基本である。
なお、急襲的な攻撃に際しては、避難措置の指示を待たずに、避難の指示、警戒区域の設定等を行う必要が生じるが、その際にも、事後的措置の指示が出されることが基本である。


(2) その際、ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合は、攻撃の排除活動と平行して行われることが多いことから、警報の内容等とともに、現場における自衛隊、及び県警察からの情報や助言等を踏まえて、最終的には、住民を要避難地域の外に避難させることとなる。その際、武力攻撃がまさに行われており、住民に危害が及ぶおそれがある地域については、攻撃当初は一時的に屋内に避難させ、移動の安全が確保された後、適当な避難先に移動させることが必要となる。


(3) 以上から、避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛隊等の関係機関の意見を聴き、それらの機関からの情報や助言を踏まえて、避難の方法を策定することが必要であり、また、事態の変化等に機敏に対応するため、現場における関係機関の情報を共有し、関係機関からの助言に基づく的確な措置を実施できるよう、現地調整所を設けて活動調整に当たることとする。


○ 避難に比較的時間に余裕がある場合の対応
 「一時避難場所までの移動」~「一時避難場所からのバス等の運送手段を用いた移動」、といった手順が一般には考えられる。


○ 昼間の都市部において突発的に事案が発生した場合の対応
 当初の段階では、個々人がその判断により危険回避のための行動を取るとともに、県警察、消防機関、自衛隊等からの情報や助言に基づき、各地域における屋内避難や移動による避難を決定することとなる。
 特にこの場合、初動時には、住民や滞在者の自主的な避難に頼らざるを得ないことから、平素から、住民が緊急時にいかに対応すべきかについて問題意識を持ってもらうことが必要である。


(3) 弾道ミサイルによる攻撃の場合
 弾道ミサイル攻撃に伴う警報の発令の場合には、国の対策本部長から当初は屋内避難を内容とする避難措置が指示されることから、警報と同時に、住民を屋内に避難させることが必要である。


(1) 弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、住民は屋内に避難することが基本である。
 (実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難することとなる。)


(2) 以下の措置の流れを前提として、避難実施要領の内容は、あらかじめ出される避難措置の指示及び避難の指示に基づき、弾道ミサイルが発射された段階で迅速に個々人が対応できるよう、その取るべき行動を周知することが主な内容となる。


(弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ)


ア 対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令、避難措置を指示


対策本部長 警報の発令、避難措置の指示


↓ (その他、記者会見等による国民への情報提供)


知 事 避難の指示



市長 避難実施要領の策定


イ 実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がその都度警報を発令


(4) 航空攻撃の場合
 攻撃目標を早期に判定することは困難であり、国の対策本部長から当初は攻撃の目標地を限定せずに広範囲に屋内避難を内容とする避難措置を指示されることから、警報と同時に住民を屋内に避難させることが必要である。
 ・弾道ミサイル攻撃の場合と同様の対応をとるものとする。


(5) NBC攻撃の場合
NBC攻撃の場合においては、次のことに留意して避難を行う。


(1) 避難誘導を行う者に防護服を着用させる等安全を図るための措置を講ずること。


(2) 風下方向を避けて避難を行うこと。


(3) 国の対策本部長から示されるNBC攻撃のそれぞれの特性に応じた避難措置の指示及び知事による避難の指示を十分に踏まえること。

第5章 救援


1 救援の実施


(1) 救援の実施
 市長は、知事から実施すべき措置の内容及び期間の通知があったときは、次に掲げる措置のうちで実施することとされた救援に関する措置を関係機関の協力を得て行う。
(1) 収容施設の供与
(2) 食品・飲料水及び生活必需品等の給与又は貸与
(3) 医療の提供及び助産
(4) 被災者の捜索及び救出
(5) 埋葬及び火葬
(6) 電話その他の通信設備の提供
(7) 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
(8) 学用品の給与
(9) 死体の捜索及び処理
(10) 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去


(2) 救援の補助
 市長は、上記で実施することとされた措置を除き、知事が実施する措置の補助を行う。


2 関係機関との連携


(1) 県への要請等
 市長は、事務の委任を受けた場合において、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対して国及び他の県に支援を求めるよう、具体的な支援内容を示して要請する。


(2) 他の市町村との連携
市長は、事務の委任を受けた場合において、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対し、県内の他の市(町村)との調整を行うよう要請する。


(3) 日本赤十字社との連携
 市長は、事務の委任を受けた場合において、知事が日本赤十字社に委託した救援の措置又はその応援の内容を踏まえ、日本赤十字社と連携しながら救援の措置を実施する。


(4) 緊急物資の運送の求め
 市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送を求める場合は、避難住民の運送の求めに準じて行う。


3 救援の内容


(1) 救援の基準等
 市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」(平成16年度厚生労働省告示第343号。以下「救援の程度及び方法の基準」という。)及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
 市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断する場合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。


(2) 救援における県との連携
 市長は、知事が集約し、所有している資料を求めるなどにより平素から準備した基礎的な資料を参考にしつつ、市対策本部内に集約された情報をもとに、救援に関する措置を実施する。
 また、県と連携して、NBC攻撃による特殊な医療活動の実施に留意する。

第6章 安否情報の収集・提供


市は、安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、他の国民保護措置の実施状況を勘案の上、その緊急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要な事項を以下のとおり定める。




1 安否情報の収集


(1) 安否情報の収集
 市長は、避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から把握している市が管理する医療機関、諸学校等からの情報収集、県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。
また、安否情報の収集は、避難所において、避難住民から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国人登録用原票等市が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して行う。
安否情報の収集に際しては、安否情報省令第1条に規定する様式第1号及び様式第2号を用いる。


(2) 安否情報収集の協力要請
 市は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への協力を行うよう要請する場合は、当該協力は各機関の業務の範囲内で行われるものであり、当該協力は各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。


(3) 安否情報の整理
 市は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努める。この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわかるように整理しておく。


2 県に対する報告


 市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省令第2条に規定する様式第3号に必要事項を記載した書面(電磁的記録を含む。)を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの方法によることが出来ない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。


3 安否情報の照会に対する回答


(1) 安否情報の照会の受付


(1) 市は、安否情報の照会窓口、電話及びFAX番号、メールアドレスについて、市対策本部を設置すると同時に住民に周知する。


(2) 住民からの安否情報の照会については、原則として市対策本部に設置する対応窓口に、安否情報省令第3条に規定する様式第4号に必要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が遠隔地に居住している場合など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、電子メールなどでの照会も受け付ける。


(2) 安否情報の回答


(1) 市長は、当該照会に係る者の安否情報を保有及び整理している場合には、安否情報の照会を行う者の身分証明書により本人確認等を行うこと等により、当該照会が不当な目的によるものではなく、また、照会に対する回答により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがないと認めるときは、安否情報省令第4条に規定する様式第5号により、次の項目を回答する。

・避難住民に該当するか否かの別

・武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に該当するか否かの別

(2) 市長は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、必要な安否情報項目を様式第5号により回答する。


(3) 安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相手の氏名や連絡先等を把握する。


(3) 個人の情報の保護への配慮


(1) 安否情報は個人の情報であることから、その取扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底するとともに、安否情報データの管理を徹底する。


(2) 安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者が判断する。


4 日本赤十字社に対する協力


市は、日本赤十字社県支部から要請があったときは、当該要請に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供する。
当該安否情報の提供に当たっても、前記3(2)(3)と同様に、個人の情報の保護に配慮しつつ情報の提供を行う。

第7章 武力攻撃災害への対処

第1 武力攻撃災害への対処


 市は、武力攻撃災害への対処においては、災害現場における通常の対応とともに、特殊な武力攻撃災害への対応、活動時の安全の確保に留意しながら他の機関との連携をもとで活動を行う必要があり、武力攻撃災害への対処に関して基本的な事項を、以下のとおり定める。


1 武力攻撃災害への対処の基本的考え方


(1) 武力攻撃災害への対処
 市長は、国や県等の関係機関と協力して、市の区域に係る武力攻撃災害への対処のために必要な措置を講ずる。


(2) 知事への措置要請
 市長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる場合において、武力攻撃により、多数の死者が発生した場合や、NBC攻撃による災害が発生し、国民保護措置を講ずるため高度な専門知識、訓練を受けた人員、特殊な装備等が必要となる場合など、市長が武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるときは、知事に対し、必要な措置の実施を要請する。


(3) 対処に当たる職員の安全の確保
 市は、武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、必要な情報の提供や防護服の着用等の安全の確保のための措置を講ずる。


2 武力攻撃災害の兆候の通報


(1) 市長への通報
 消防吏員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大量死、不発弾の発見などの武力攻撃災害の兆候を発見した者から通報を受けたときは、速やかに、その旨を市長に通報する。


(2) 知事への通知
 市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防吏員、警察官から通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認めるときは、速やかにその旨を知事に通知する。

第2 応急措置等


 市は、武力攻撃災害が発生した場合において、特に必要があると認めるときは、自らの判断に基づき、退避の指示や警戒区域の設定を行うことが必要であり、それぞれの措置の実施に必要な事項について、以下のとおり定める。


1 退避の指示


(1) 退避の指示
 市長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、特に必要があると認めるときは、住民に対し退避の指示を行う。
この場合において、退避の指示に際し、必要により現地調整所を設けて(又は、関係機関により設置されている場合には、職員を早急に派遣し)、関係機関との情報の共有や活動内容の調整を行う。
 また、NBC攻撃と判断されるような場合において、住民が何ら防護手段なく移動するよりも、外気から接触が少ない屋内の場所に留まる方がより危険性が少ないと考えられるとき、及び敵のゲリラや特殊部隊が隠密に行動し、その行動の実態等についての情報がない場合において、屋外で移動するよりも屋内に留まる方が不要の攻撃に巻き込まれるおそれが少ないと考えられるときは、屋内への退避を指示する。


(2) 退避の指示に伴う措置等


(1) 市は、退避の指示を行ったときは、市防災行政無線、広報車等により速やかに住民に伝達するとともに、放送事業者に対してその内容を連絡する。また、退避の指示の内容等について、知事に通知を行う。
 退避の必要がなくなったとして、指示を解除した場合も同様に伝達を行う。


(2) 市長は、知事、警察官又は自衛官から退避の指示をした旨の通知を受けた場合は、退避の指示を行った理由、支持の内容等について情報の共有を図り、退避の実施に伴い必要な活動について調整を行う。


(3) 安全の確保等


(1) 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が生じないよう国及び県からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等についての最新情報を共有するほか、消防機関、県警察等と現地調整所等において連携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。


(2) 市の職員及び消防職団員が退避の指示に係る地域において活動する際には、市長は、必要に応じて県警察、自衛隊の意見を聞くなど安全確認を行った上で活動させるとともに、各職員が最新の情報を入手できるよう緊急の連絡手段を確保し、また、地域からの退避方法等の確認を行う。


(3) 市長は、退避の指示を行う市の職員に対して、武力攻撃事態等においては、必ず特殊標章を交付し、着用させる。


2 警戒区域の設定


(1) 警戒区域の設定
 市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民からの通報内容、関係機関からの情報提供、現地調整所等における関係機関の助言等から判断し、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域の設定を行う。


(2) 警戒区域の設定に伴う措置等


(1) 市長は、警戒区域の設定に際しては、市対策本部に集約された情報のほか、現地調整所における県警察、自衛隊からの助言を踏まえて、その範囲等を決定する。また、事態の状況の変化等を踏まえて、警戒区域の範囲の変更等を行う。
 NBC攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装備等を有する機関に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を設定する。


(2) 市長は、警戒区域の設定に当たっては、ロープ、標示板等で区域を明示し、広報車等を活用し、住民に広報・周知する。また、放送事業者に対してその内容を連絡する。
武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。


(3) 警戒区域内では、交通の要所に職員を配置し、県警察、消防機関等と連携して、車両及び住民が立ち入らないよう必要な措置を講ずるとともに、不測の事態に迅速に対応できるよう現地調整所等における関係機関との情報共有にもとづき、緊急時の連絡体制を確保する。


(4) 市長は、知事、警察官、自衛官から警戒区域の設定を行った旨の通知を受けた場合は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区域設定に伴い必要な活動について調整を行う。


(3) 安全の確保
市長は、警戒区域の設定を行った場合についても、退避の指示の場合と同様、区域内で活動する職員の安全の確保を図る。


3 応急公用負担等


(1) 市長の事前措置
市長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害拡大防止のために必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示する。


(2) 応急公用負担
市長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずる。


(1) 他人の土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用若しくは収用


(2) 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障となるものの除去その他必要な措置(工作物等を除去したときは、保管)


4 消防に関する措置等


(1) 市が行う措置
 市長は、消防機関による武力攻撃災害への対処措置が適切に行われるよう、武力攻撃等や被害情報の早急な把握に努めるとともに、県警察等と連携し、効率的かつ安全な活動が行われるよう必要な措置を講じる。


(2) 消防機関の活動
 消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民を保護するため、消防職団員の活動上の安全確保に配意しつつ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。
 この場合において、消防本部及び消防署は、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実情に即した活動を行う。


(3) 消防相互応援協定等に基づく応援要請
 市長は、当該市の区域内の消防力のみをもってしては対処できないと判断した場合は、知事又は他の市町村長に対し、相互応援協定等に基づく消防の応援要請を行う。


(4) 緊急消防援助隊等の応援要請
 市長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合又は武力攻撃災害の規模に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊運用要綱に基づき、知事を通じ又は、必要に応じ、直接に消防庁長官に対し、緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要請する。


(5) 消防の応援の受入れ体制の確立
 市長は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官の指示により緊急消防援助隊の出動に関する指示が行われた場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切に行なわれるよう、知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、進出拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の応援の受入れに関して必要な事項の調整を行う。


(6) 消防の相互応援に関する出動
 市長は、他の被災市町村の長から相互応援協定等に基づく応援要請があった場合及び消防庁長官による緊急消防援助隊等の出動指示があった場合に伴う消防の応援を迅速かつ円滑に実施するために、武力攻撃災害の発生状況を考慮し、都道府県知事との連絡体制を確保するとともに、消防長と連携し、出動可能な消防部隊の把握を行うなど、消防の応援出動等のため必要な措置を行う。


(7) 医療機関との連携
 市長は、消防機関とともに、搬送先の選定、搬送先への被害情報の提供、トリアージの実施等について医療機関と緊密な連携のとれた活動を行う。


(8) 安全の確保
(1) 市長は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に対し、二次被害を生じることがないよう、国対策本部及び県対策本部からの情報を市対策本部に集約し、全ての最新情報を提供するとともに、県警察等との連携した活動体制を確立するなど、安全の確保のための必要な措置を行う。


(2) その際、市長は、必要により現地に職員を派遣し、消防機関、県警察、自衛隊等と共に現地調整所を設けて、各機関の情報の共有、連絡調整にあたらせるとともに、市対策本部との連絡を確保させるなど安全の確保のための措置を行う。


(3) 被災地以外の市長は、知事又は消防庁長官から消防の応援等の指示を受けたときは、武力攻撃の状況及び予測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資機材、設備、薬剤等に関する情報を収集するとともに、出動する要員に対し情報の提供及び支援を行う。


(4) 消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場においては、消防本部と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定して活動する。


(5) 市長、消防長は、特に現場で活動する消防職団員に対し、必ず特殊標章等を交付し着用させるものとする。

第3 生活関連等施設における災害への対処等


 市は、生活関連等施設などの特殊な対応が必要となる施設について、国の方針に基づき必要な対処が行えるよう、国、県その他の関係機関と連携した市の対処に関して、以下のとおり定める。


1 生活関連等施設の安全確保


(1) 生活関連等施設の状況の把握
 市は、市対策本部を設置した場合においては、市内に所在する生活関連等施設の安全に関する情報、各施設における対応状況等の必要な情報を収集する。


(2) 消防機関による支援
 消防機関は、生活関連等施設の管理者から支援の求めがあったときは、指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣など、可能な限り必要な支援を行う。また、自ら必要があると認めるときも、同様とする。


(3) 市が管理する施設の安全の確保
 市長は、市が管理する生活関連等施設について、当該施設の管理者としての立場から、安全確保のために必要な措置を行う。
 この場合において、市長は、必要に応じ、県警察、消防機関その他の行政機関に対し、支援を求める。
 また、このほか、生活関連等施設以外の市が管理する施設についても、生活関連等施設における対応を参考にして、可能な範囲で警備の強化等の措置を講ずる。


2 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除


(1) 危険物質等に関する措置命令
市長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、武力攻撃災害発生防止のための必要な措置を講ずべきことを命ずる。
 なお、避難住民の運送などの措置において当該物質等が必要となる場合は、関係機関と市対策本部で所要の調整を行う。


 危険物質等について市長が命ずることができる対象及び措置


【対照】
消防本部等所在市の区域に設置される消防法第2条第7項の危険物の製造所貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は一の消防本部等所在市の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又は取り扱うもの(国民保護法施行令第29条)


【措置】
(1) 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限(危険物については、消防法第12条の3、毒物劇物については、国民保護法第103条第3項第1号)
(2) 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限(国民保護法第103条第3項第2号)
(3) 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄(国民保護法第103条第3項第3号)


(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告
市長は、危険物質等の取扱者に対し、必要があると認めるときは、警備の強化を求める。また、市長は、(1)の(1)から(3)の措置を講ずるために必要があると認める場合は、危険物質等の取扱者から危険物質等の管理の状況について報告を求める。

第4 NBC攻撃による災害への対処等


市は、NBC攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずる。このため、NBC攻撃による災害への対処に当たり必要な事項について、以下のとおり定める。


 市は、NBC攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を踏まえた対応を行うことを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な応急措置を講ずる。


(1) 応急措置の実施
市長は、NBC攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に照らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して退避を指示し、又は警戒区域を設定する。
市は、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等の活動を行う。


(2) 国の方針に基づく措置の実施
市は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ずる場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく各省庁における活動内容について、県を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。


(3) 関係機関との連携
市長は、NBC攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消防機関、県警察、自衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処能力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。
その際、必要により現地調整所を設置し、(又は職員を参画させ)、現場における関係機関の活動調整の円滑化を図るとともに、市長は、現地調整所の職員から最新の情報について報告を受けて、当該情報をもとに、県に対して必要な資機材や応援等の要請を行う。


(4) 汚染原因に応じた対応
 市は、NBC攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との連携の下、それぞれ次の点に留意して措置を講ずる。


(1) 核攻撃等の場合
 市は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を県に直ちに報告する。
 また、措置に当たる要員に防護服を着用する等の安全を講じた上で、被ばく線量の管理を行いつつ、可能な限り迅速に救助・救急活動等を行う。


(2) 生物剤による攻撃の場合
市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う汚染の原因物質の特定等に資する情報収集などの活動を行う。
 また、生物剤を用いた攻撃の特殊性に留意しつつ、生物剤の散布等による攻撃の状況について、通常の被害の状況等の把握の方法とは異なる点に照らして、保健衛生担当部署等と緊密な連携を取り合い、厚生労働省を中心とした一元的情報収集、データ解析等サーベランス(疾病監視)による感染源及び汚染地域への作業に協力することとする。


(3) 化学剤による攻撃の場合
 市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集などの活動を行う。


(5) 市長の権限
市長は、知事より汚染の拡大を防止するため協力の要請があったときは、措置の実施に当たり、県警察等関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる権限を行使する。

安否情報収集・整理・提供の流れ図



スポーツ


フォークダンス初心者講習会
豊川レクリエーションクラブ(沼)(電話)84-1719


日時 11月6日・13日・20日の日曜日で全3回。午後6時45分から▼会場 総合体育館レク・アリーナ▼曲目 レンツァー・ポァリッシャーほか▼定員 30人▼受講料 個人=600円▽グループ(5人まで)=700円(資料代として)▼持ち物 屋内シューズ、タオル▼申し込み 当日、会場へ▼その他 小学生は保護者同伴のこと


豊川市バドミントン選手権大会
総合体育館(電話)86-5175


日時 11月13日(日曜)午前9時30分から▼会場 武道館▼種目 一般男子ダブルスA(上・中級者)▽一般女子ダブルスA(上・中級者)▽一般男子ダブルスB(初級者)▽一般女子ダブルスB(初級者)▽30歳以上男子ダブルス▽40歳以上女子ダブルス▼対象 市内に在住、または在勤の方▼定員 各15チーム▼参加費 1チーム1千500円▼申し込み 10月15日から11月4日まで、先着順に受け付け。所定の用紙に記入の上、総合体育館へ


その他


巡回農地相談会
農業委員会事務局(農務課内)(電話)89-2138

 
 農地に関するさまざまな相談にお答えする巡回農地相談会を開催します。相談は無料で、秘密は厳守します。
日時 10月28日(金曜)午後1時30分から4時まで▼会場 市役所北12会議室(北庁舎1階)▼対象 市内に在住、または市内に農地を所有する方▼申し込み 当日、会場へ


小坂井B&G海洋センター
利用時間変更のお知らせ
小坂井B&G海洋センター(電話)73-1850

期間 11月1日から平成24年4月30日まで▼時間 午前の部=10時30分から13時▽午後の部=14時から16時30分▽夜間の部=5時30分から20時30分▼その他 日曜日・祝日の夜間の部はありません。また、上記利用時間帯以外は、メンテナンスのため利用できません


国民年金保険料の納付は口座振替のご利用を
保険年金課(電話)89-2177


 国民年金保険料は、納め忘れがあると、老齢基礎年金が減額されたり受けられなくなるばかりか、万が一の場合の障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。
 納め忘れを防ぐには、口座振替が便利です。また、割引のある振替方法もあります。
 お申し込みは、年金の納付書、通帳、その通帳の届出の印鑑をお持ちの上、金融機関へお申し込みください。


豊川市国民保護計画を変更しました
防災対策課(電話)89-2194


 市では、全国瞬時警報システム(J-ALERT)の導入に伴い、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」の規定に基づき、市国民保護計画を変更しました。
 なお、計画の内容については、市ホームページからご覧いただけます。


24年版農業日誌などの申し込みを受け付け
農務課(電話)89-2138


 平成24年版の農業日誌、ファミリー日誌、新農家暦の申し込みを受け付けます。
販売価格 農業日誌=1千120円▽ファミリー日誌=1千120円▽新農家暦=390円(すべて消費税込み)▼申し込み 10月28日(金曜)までの執務時間中に受け付け。電話で、農務課へ▼引渡し 11月14日(月曜)から農務課(北庁舎2階)で、執務時間中に代金と引き換えにお渡しします


特定健診と後期高齢者医療健診
受診券をご利用ください
保険年金課(電話)89-2135


 特定健診と後期高齢者医療健診を受けていただく場合は、受診券が必要です。国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方には、誕生月に合わせて受診券を発送しています。
 受診券をお持ちの方で、まだ健診を受診していない方は、ご自分の健康管理のために、ぜひ受診してください。
 詳細については、お問い合わせください。


女性弁護士による法律相談
市民相談室(電話)89-2104


日時 12月3日(土曜)午後1時から4時まで▼会場 プリオ窓口センター市民相談室(プリオビル5階)▼内容 夫や恋人からの暴力(DV)、セクシュアルハラスメント、離婚問題などを対象とした法律相談▼対象 市内に在住の女性▼定員 6人▼申し込み 10月25日(火曜)から、先着順に受け付け。電話で、市民相談室へ


プレミアム商品券の
使用期限が近づいています
豊川商工会議所(電話)86-4101


 「東日本大震災復興支援プレミアム商品券」の使用期限は、10月31日(月曜)です。使用期限終了後は使用できなくなりますので、使い忘れにご注意ください。なお、現金との引き換え、払い戻しはできません。


子どもを筋肉の異常から守る
筋拘縮症の検診
豊川保健所(電話)86-3189


 豊川保健所では、大腿四頭筋、おしり、肩の筋肉に異常があると思われる子どもを対象に、医師による診察、相談を無料で行います。子どもの歩き方がおかしい、正座ができないなど心配な方は、お申し込みください。
日時 11月9日(水曜)午後1時30分から▼会場 豊川保健所▼申し込み 電話で、豊川保健所へ


「法の日記念行事」
無料法律相談と講演会を開催
愛知県弁護士会東三河支部(電話)〈0532〉52-5946


 愛知県弁護士会東三河支部では、法の日の記念行事として無料法律相談などを行います。
■無料法律相談
日時 11月5日(土曜)午後0時30分から2時まで▼会場 豊橋商工会議所5階▼申し込み 当日、会場へ
■講演会
日時 11月5日(土曜)午後3時開演▼会場 豊橋商工会議所9階大ホール▼内容 女優・石井苗子さんによる「素敵に元気になる方法」と題した講演▼定員 200人▼会費 無料▼申し込み 当日、会場へ


粗大ごみ受付センター
休業日のお知らせ
清掃事業課(電話)89-2166


11月12日(土曜)・13日(日曜)と12月31日から1月3日までは、粗大ごみ受付センターは休業日となります。
 大変ご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。


愛知県の最低賃金
豊橋労働基準監督署(電話)〈0532〉54-1192


愛知県の最低賃金は、10月7日(金曜)から時間額750円に改正されました。
 なお、愛知県の特定(産業別)最低賃金(7業種)については、審議中ですので、今後の改正状況にご注意ください。


「声の広報」と「点字広報」を発行しています
社会福祉協議会(電話)83-0630


 市と社会福祉協議会では、市内の視覚障害者の方を対象に、広報「とよかわ」や「議会だより」、「社協だより」などをCDなどに録音した「声の広報」と、点訳した「点字広報」を発行しています。
 これは、音訳ボランティア「こだまの会」や「点訳サークルタンポポ」の協力を得て、行っています。希望される方は、社会福祉協議会へ、お問い合わせください。


戦傷病者などの妻に
特別給付金を支給
福祉課(電話)89-2131


 戦傷病者などの妻を対象に、特別給付金が支給されます。必要書類など詳細については、福祉課へお問い合わせください。
 なお、対象と思われる方には9月下旬に直接、書類が郵送されています。
対象 (1)平成15年4月2日以降に戦傷病者などと婚姻された妻、または同日以降、じ後重症により第5款症以上の戦傷病者となった方の妻で、平成23年4月1日において戦傷病者などである夫が第5款症以上の増加恩給などの給付を受けていた方(2)「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」の受給権を取得した妻で、戦傷病者などである夫が平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に公務傷病以外の原因で死亡された方▼支給内容 (1)5年償還の国債で額面15万円(軽症者は半額)(2)5年償還の国債で額面5万円▼請求 平成26年9月30日までに関係書類を添えて福祉課(本庁舎1階)へ


道路へはみ出した枝などの伐採・撤去のお願い
道路維持課(電話)89-2142


 車道や歩道にはみ出した草や木の枝および、路肩に置かれた鉢植えなどは、交通安全上とても危険です。はみ出した私有地の枝などは早急に所有者の方で伐採、撤去をお願いします。
 道路に思いやりを持ち、常に美しく安全に利用できるように心掛けましょう。


防火作品の優秀作品決まる
消防本部予防課(電話)89-9682


 防火作品の募集に、ポスターの部733点、習字の部955点、作文の部30点の応募があり、次の方が特選に決まりました。習字とポスターの優秀作品は、10月29日から11月3日までプリオビル4階に展示します。
■ポスターの部(敬称略)
金賞 加藤恵美里(一宮西部小5)村井皓(国府小6)▼銀賞 森ひとみ(国府小5)齋川昇吾(代田小6)▼銅賞 長田美夏子(天王小5)平野公基(赤坂小6)
■習字の部(敬称略)
金賞 木下由渚(小坂井東小5)伊藤菜々子(桜木小6)▼銀賞 田中菜月(牛久保小5)藤原美桜(桜町小6)▼銅賞 加古歩華(豊川小5)大須賀崇弘(東部小6)
■作文の部(敬称略)
最優秀賞 鈴木杏奈(豊川小6)▼優秀賞 柴田美希(赤坂小5)


保険料の納付は
口座振替のご利用を
保険年金課(電話)89-2118


 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を現在、現金で納めていただいている方は、市内にある各金融機関の本・支店の口座から、自動的に振替納付することができます。この制度を利用すると、納期のたびに金融機関へ出掛ける必要がなくなるのと同時に、納め忘れも防ぐことができます。
 口座振替の申し込みは、保険料の納入通知書、通帳、その通帳の届出の印鑑をお持ちの上、各金融機関へお申し込みください。


住宅用火災警報器を設置しましょう
消防本部予防課(電話)89-9682


 市では、平成20年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置を義務付けています。火災の早期発見、早期避難にとても有効ですので、地域の安全安心を守るためにも必ず設置してください。また、市防火安全協会では、住宅用火災警報器のあっせんおよび取り付け支援を行っています。希望される方は、消防本部予防課へ連絡してください。


11月の児童館の催し
※詳しいことは、各児童館へお問い合わせください。(一部要予約)


交通児童遊園(電話)85-6127
親子あそび2日(水曜)・9日(水曜)・16日(水曜)・21日(月曜)10:30~
チャレンジ工作6日(日曜)・20日(日曜)・26日(土曜)13:00~
ゴーカート講習12日(土曜)・13日(日曜)10:00~・13:30~


さくらぎ児童館(電話)85-6787
将棋・囲碁教室5日(土曜)10:00~
親子あそび7日・14日・28日(月曜)10:30~
わくわくクッキング要予約)12日(土曜)10:30~


うしくぼ児童館(電話)86-5010
楽しい工作毎日(休館日を除く)10:00~随時
親子あそび11日・18日(金曜)10:00~
手品であそぼう20日(日曜)10:00~


さんぞうご児童館(電話)84-5551
絵本の読み聞かせ1日・15日(火曜)10:30~
親子あそび3日(木曜)・10日(木曜)・17日(木曜)・22日(火曜)10:30~
作って遊ぼう12日・26日(土曜)10:30~


いちのみや児童館(電話)93-5779
親子あそび1日・15日(火曜)10:30~
わんぱくランド5日・19日・26日(土曜)13:30~


あかさか児童館(電話)87-8299
楽しい工作毎日(休館日を除く)10:00~随時
親子あそび毎週火曜日10:30~
グラウンドゴルフを楽しもう(要予約)13日(日曜)10:00~


あかね児童館(電話)75-2103
ウォークラリー大会6日(日曜)9:30~
親子あそび25日(金曜)10:30~
作ってみよう27日(日曜)10:00~


さわき児童館(電話)75-2107
卓球大会12日(土曜)10:00~
絵本の読み聞かせと簡単工作24日(木曜)16:00~
楽しいクッキング(要予約)26日(土曜)10:00~


ひろいし児童館(電話)76-5161
親子あそび4日・18日(金曜)10:30~
ウォークラリー大会(要予約)6日(日曜)10:00~
絵本の読み聞かせ10日・24日(木曜)10:30~


こざかい児童館(電話)72-2410
親子あそび2日・16日・23日(水曜)10:30~
一緒にあそぼう12日(土曜)13:30~
作ってあそぼう20日(日曜)13:30~

法108条1項各号 汚染され、又はその疑いがある対象物件等 措置
1号
飲食物、衣類、寝具その他の物件

占有者に対し以下を命ずる

  • 移動の制限
  • 移動の禁止
  • 廃棄
2号
生活の用に供する水
  • 管理者に対し、以下を命ずる
  • 使用の制限又は禁止
  • 給水の制限又は禁止
3号
死体
  • 移動の制限
  • 移動の禁止
4号 飲食物、衣類、寝具その他の物件
  • 廃棄
5号
建物
  • 立入りの制限
  • 立入りの禁止
  • 封鎖
6号
場所
  • 交通の制限
  • 交通の遮断

市長は、上記表中の第1号から第4号までに掲げる権限を行使するときは、当該措置の名あて人に対し、次の表に掲げる事項を通知する。ただし、差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人(上記表中の占有者、管理者等)に通知する。
上記表中第5号及び第6号に掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次の表に掲げる事項を掲示する。ただし、差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。

国民保護法施行令第31条に基づく通知事項
1 当該措置を講ずる旨
2 当該措置を講ずる理由
3
当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体(上記表中第5号及び第6号に掲げる権限を行使する場合にあっては、当該措置の対象となる建物又は場所)
4 当該措置を講ずる時期
5 当該措置の内容


(6) 要員の安全の確保
 市長は、NBC攻撃を受けた場合、武力攻撃災害の状況等の情報を現地調整所や県から積極的な情報を速やかに提供するなどにより、応急対策を講ずる要員の安全の確保に配慮する。

第8章 被災情報の収集及び報告

 市は、被災情報を収集するとともに、知事に報告することとされていることから、被災情報の収集及び報告に当たり必要な事項について、以下のとおり定める。

○被災情報の収集及び報告

(1) 市は、電話、市防災行政無線その他の通信手段により、武力攻撃災害が発生した日時及び場所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報について収集する。

(2) 市長は、情報収集に当たっては消防機関、県警察との連絡を密にするとともに、特に消防機関は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ消防車両等を活用した情報の収集を行う。

(3) 市長は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官通知)に基づき、電子メール、ファックス等により直ちに被災情報の第1報を報告する。

(4) 市長は、第1報を知事に報告した後も、随時被災情報の収集に努めるとともに、収集した情報についてあらかじめ定めた様式に従い、電子メール、FA×等により県が指定する時間に県に対し報告する。
なお、新たに重大な被害が発生した場合など、市長が必要と判断した場合には、直ちに、火災・災害等速報要領に基づき県及び消防庁に報告する。

第9章 保健衛生の確保その他の措置

 市は、避難所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措置に必要な事項について、以下のとおり定める。

1 保健衛生の確保

 市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、次に掲げる措置を実施する。

(1) 保健衛生対策
 市は、避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者による健康相談、指導等を実施する。
 この場合において、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行う。

(2) 防疫対策
 市は、避難住民等が生活環境の悪化、病原体に対する抵抗力の低下による感染症等の発生を防ぐため、県等と連携し感染症予防のための啓発、健康診断及び消毒等の措置を実施する。

(3) 食品衛生確保対策
 市は、避難先地域における食中毒等の防止をするため、県と連携し、食品等の衛生確保のための措置を実施する。

(4) 飲料水衛生確保対策

(4)-1 市は、避難先地域における感染症等の防止をするため、県と連携し、飲料水確保、飲料水の衛生確保のための措置及び飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等についての住民に対して情報提供する。

(4)-2 市は、地域防災計画の定めに準じて、水道水の供給体制を整備する。

(4)-3 市は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供給能力が不足する、または不足すると予想される場合については、県に対して水道用水の緊急応援にかかる要請を行う。

(5) 栄養指導対策
 市は、避難先地域の住民の健康維持のために、栄養管理、栄養相談及び指導を県と連携して実施する。

2 廃棄物の処理

(1) 廃棄物処理の特例

(1)-1 市長は、環境大臣が指定する特例地域においては、県と連携し廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業の許可を受けていない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定める特例基準に定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせる。

(1)2 市長は、(1)により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたことが判明したときは、速やかにその者に対し、期限を定めて廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示するなど、特例基準に従うよう指導する。

(2) 廃棄物処理対策

(2)-1 市は、地域防災計画の定めに準じて「震災廃棄物対策指針」(平成10年厚生省生活衛生局作成)等を参考としつつ廃棄物の処理が円滑に行える体制を整備する。

(2)-2 市は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足する、又は不足すると予想される場合については、県に対して他の市町村との応援等にかかる要請を行う。

第10章 国民生活の安定に関する措置

 市は、武力攻撃事態等においては、生活基盤等を確保することから、国民生活の安定に関する措置について、以下のとおり定める。

1 生活関連物資等の価格安定

 市長は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務(以下「生活関連物資等」という。)の適切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売り惜しみを防止するために県等の関係機関が実施する措置に協力する。

2 避難住民等の生活安定等

(1) 被災児童生徒等に対する教育
 市教育委員会は、県教育委員会と連携し、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないようにするため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、被災による生活困窮家庭の児童生徒に対する就学援助等を行うとともに、避難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等を関係機関と連携し、適切な措置を講ずる。

(2) 公的徴収金の減免等
 市は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、市税に関する申告、申請及び請求等の書類、納付または納入に関する期間の延期並びに市税(延滞金を含む。)の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。

3 生活基盤等の確保

(1) 水の安定的な供給
 水道事業者として市は、消毒その他衛生上の措置、被害状況に応じた送水停止等、武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。

(2) 公共的施設の適切な管理
 道路等の管理者として市は、当該公共的施設を適切に管理する。

第11章 特殊標章等の交付及び管理

 市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項について、以下のとおり定める。

(1) 特殊標章等
ア 特殊標章
 第一追加議定書第66条3に規定される国際的な特殊標章
イ 身分証明書
 第一追加議定書第66条3に規定される身分証明書
ウ識別対象
 国民保護関係者、保護のために使用される場所等

(2) 特殊標章等の交付及び管理
 市長、消防長は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知」に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用させる。

ア 市長
・市の職員(消防長の所轄の消防職員並びに水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員を除く。)で国民保護措置に係る職務を行うもの消防団長及び消防団員市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

・ 消防団長及び消防団員

・ 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

・ 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

イ 消防長

・消防長の所管の消防職員で国民保護措置に係る職務を行うもの

・消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

・消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

 

(3) 特殊標章等に係る普及啓発
 市は、国、県及びその他機関と協力しつつ、特殊標章及び赤十字標章等の意義及びその使用に当たっての濫用防止について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努める。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
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