豊川市国民保護計画(案)第4編 復旧等<テキスト版>
更新日:2013年1月4日
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第4編 復旧等
第1章 応急の復旧
市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、一時的な修繕や補修など応急の復旧のため必要な措置を講じることとし、応急の復旧に関して必要な事項について、以下のとおり定める。
1 基本的考え方
(1)市が管理する施設及び設備の緊急点検等
市は、武力攻撃災害が発生した場合には、安全の確保をした上でその管理する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行う。
(2)通信機器の応急の復旧
市は、武力攻撃災害の発生により、防災行政無線等の関係機関との通信機器に被害が発生した場合には、保守要員により速やかな復旧措置を講ずる。また、復旧措置を講じてもなお障害がある場合は、他の通信手段により関係機関との連絡を行うものとし、直ちに総務省にその状況を連絡する。
(3)県に対する支援要請
市は、応急の復旧のための措置を講ずるに当たり必要があると認める場合には、県に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他必要な措置に関し支援を求める。
2 公共的施設の応急の復旧
(1)市は武力攻撃災害が発生した場合には、市が管理するライフライン施設について、速やかに被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための措置を講ずる。
(2)市は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路等について速やかに被害の状況を把握し、その状況を県に報告するとともに、被害の状況に応じて、障害物の除去その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な応急の復旧のための措置を講ずる。
第2章 武力攻撃災害の復旧
市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、武力攻撃災害の復旧を行うこととし、武力攻撃災害の復旧に関して必要な事項について、以下のとおり定める。
(1)国における所要の法制の整備等
武力攻撃災害が発生したときは、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要の法制が整備されるとともに、特に、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、本格的な復旧に向けての国全体としての方向性について速やかに検討することとされており、市は、武力攻撃災害の復旧について、国が示す方針にしたがって県と連携して実施する。
(2)市が管理する施設及び設備の復旧
市は、武力攻撃災害により市の管理する施設及び設備が被災した場合は、被災の状況、周辺地域の状況等を勘案しつつ迅速な復旧を行う。また、必要があると判断するときは、地域の実情等を勘案し、県と連携して、当面の復旧の方向を定める。
第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等
市が、国民保護措置の実施に要した費用については、原則として国が負担することとされており、国民保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項について、以下のとおり定める。
1 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求
(1)国に対する負担金の請求方法
市は、国民保護措置の実施に要した費用で市が支弁したものについては、国民保護法により原則として国が負担することとされていることから、別途国が定めるところにより、国に対し負担金の請求を行う。
(2)関係書類の保管
市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施に要する費用の支出に当たっては、その支出額を証明する書類等を保管する。
2 損失補償及び損害補償
(1)損失補償
市は、国民保護法に基づく土地等の一部使用等の行政処分を行った結果、通常生ずべき損失については、国民保護法施行令に定める手続等に従い、補償を行う。
(2)損害補償
市は、国民保護措置の実施について援助を要請し、その要請を受けて協力をした者がそのために死傷したときは、国民保護法施行令に定める手続等に従い損害補償を行う。
3 総合調整及び指示に関する損失の補てん
市は、県の対策本部長が総合調整を行い、又は避難住民の誘導若しくは避難住民の運送に係る指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって損失を受けたときは、国民保護施行令に定める手続きに従い、県に対して損失の請求を行う。
ただし、市の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りではない。