大規模集客施設立地規制に伴う変更(案)新旧対照表テキスト版
更新日:2013年1月4日
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パブリックコメント「豊川市都市計画マスタープランの一部変更について(案)」テキスト版資料
豊川市都市計画マスタープランの一部変更について(案)
2 大規模集客施設立地規制に伴う変更(案)新旧対照表
変更箇所については「」で記載しています。
第2章 全体構想
第1節 都市づくりの理念と目標
第2項 都市づくりの目標
1.都市づくりの目標
都市づくりの理念に基づき、都市づくりの目標を以下のように定める。
文化の薫る健康福祉都市
市民生活全体が文化的で、いたるところから文化の薫りが漂う都市であり、また、すべての市民が健康で安心・快適な生活ができる人にやさしい都市をつくり上げる。
「コンパクトで暮らしやすいまちづくり(コンパクトシティ)をめざす。」を追加します。
第4節 都市整備の方針
第1項 土地利用の方針
1.市街化区域
(1)については、変更がないため省略します。
(2)商業地
諏訪地区を本市における中心商業地、豊川地区を豊川稲荷を生かした観光商業地、国府及び牛久保地区を周辺地域のための商業地として位置付け、商業地を配置する。
「また、都市計画法等の改正に対応し、コンパクトシティを実現するために、準工業地域においては、都市構造やインフラに大きな影響を与える可能性のある大規模集客施設の立地規制を行うとともに、商業地域及び近隣商業地域への誘導を図る。
なお、必要に応じて、適切な都市計画の見直し検討を行うこととする。」を追加します。
(3)工業地
旧海軍工廠跡の穂ノ原地区、豊川工業団地を中心に、南千両や蔵子地区に工業地を配置するととともに、本市の骨格となる国道1号、国道151号の沿道にも配置する。また、本野ヶ原地区については、東名高速道路豊川インターチェンジに隣接する特性を生かした流通拠点として位置付け、工業地を配置する。
「また、準工業地域においては、特別用途地区等の活用により、大規模集客施設の適切な立地コントロールを行う。」を追加します。
(4)沿道複合地
国道1号・151号、都市計画道路東三河環状線、さらに都市軸である都市計画道路姫街道線、都市計画道路豊橋豊川線及び都市計画道路中通線の沿道については、商業系や工業系の沿道立地施設を中心に誘導する沿道複合地を配置する。なお、具体的な用途地域については、土地利用動向、及び開発時に検討する。
「また、コンパクトシティを実現するために、大規模集客施設については、商業地域及び近隣商業地域に誘導することとする。」を追加します。
(5)については、変更がないため省略します。
2.市街化調整区域
「市街化調整区域内の土地利用については、スプロール的な開発を防止し、周辺の土地利用状況と調和した良好な環境を維持・保全することを基本とする。また、計画的な開発についても、地区計画等により適切に規制・誘導を行う。」を追加します。
(1)から(4)については、変更がないため省略します。
「附則 平成21年 月 日一部変更
(日付については、都市計画マスタープランの一部変更の公表日を後日記載)
旧3町(旧一宮町、旧音羽町及び旧御津町)の都市計画については、豊川市都市計画マスタープランの主旨に沿ったうえで運用するが、地域別構想等については、基本的に、旧3町の都市計画マスタープランに基づくものとする。」を追加します。
