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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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パブリックコメント「豊川市図書館基本計画(案)」テキスト版資料

更新日:2013年1月4日



※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

豊川市図書館基本計画
地域の知と情報の空間を目指して
目次
第1章 計画の策定にあたって
1 計画策定の背景
2 図書館行政の動向
3 計画の位置づけ
4 計画の期間
5 計画策定の方法
6 計画の体系図
第2章 旧図書館基本計画の取組と成果
1 旧図書館基本計画
2 旧計画における取り組み・成果
第3章 豊川市図書館の現況と課題
1 豊川市図書館の現況
2 アンケート結果
3 豊川市図書館の課題
第4章 図書館基本計画の基本的な考え方
1 基本理念
2 基本目標と成果指標
第5章 計画推進のための取り組み
基本目標1 人と地域づくりを支える空間
1 図書館機能の向上
2 市民、学校、関係機関と連携したサービスの推進
3 誰もが利用しやすい図書館サービスの充実
4 サービスを支える体制の構築
基本目標2 人の学びと暮らしに役立つ空間
1 地域の情報拠点としてのインフラの構築
2 市民の課題解決を支える機能の充実
3 学びと暮らしに役立つ情報資料の提供
基本目標3 人の交流と文化を創る空間
1 交流と創造の空間づくり
2 安全・安心を高める空間づくり
第6章 各種規定等
豊川市図書館基本計画策定委員名簿
豊川市図書館基本計画策定委員会設置要綱
豊川市図書館条例
豊川市図書館管理規則
図書館法
公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準
これからの図書館像-地域を支える情報拠点をめざして-(報告書概要)

第1章 計画の策定に当たって
 この章では、計画策定に当たり、その背景や図書館行政の動向、当該計画の位置づけ、その期間、計画策定の方法及び体系図を示しています。
1 計画策定の背景
 生涯学習時代を迎え、市民の自主的な学習を支援する施設として、また、地域の情報拠点として図書館に期待される役割は大変大きくなっています。
 豊川市では平成5年に市民の暮らしに根ざした図書館にするため「豊川市図書館基本計画」を策定し、この計画に基づき、平成11年に中央図書館を開館し、「だれでも」、「いつでも」、「どこに住んでいても」、「どんな資料でも」提供できる図書館として、運営しています。
 しかし、少子高齢化社会の到来、国際化及び高度情報化社会への進展など、社会情勢の変化は図書館へも確実に影響を及ぼしてきています。また、この間、平成18年2月1日に宝飯郡一宮町と、平成20年1月15日に宝飯郡音羽町及び御津町と、そして平成22年2月1日に宝飯郡小坂井町と、3度の合併を重ね、図書館に対する利用者の要望も多様化・高度化・複雑化しています。
 こうした状況の中、私たちは、社会や地域の中で知識と情報の提供を行う拠点としての図書館が持つ意義や果たすべき役割を十分に認識するとともに、今後の図書館の在り方を今一度見つめなおし、図書館運営に取り組んでいかなければなりません。
 この計画は、今後、本計画に基づき計画的な蔵書・選書体制の構築や、保育園・幼稚園、小・中学校、高校、社会教育施設等との連携を一層強化するなど、総合的に図書館サービスの充実に取り組んでいくために策定するものです。
2 図書館行政の動向
(1) 国の動向
 国の図書館行政の動向としては、2000年(平成12年)12月に「2005年の図書館像-地域電子図書館の実現に向けて」(文部省地域電子図書館構想検討協力者会議)が提示され、また、翌2001年(平成13年)7月に、図書館法18条に基づき『公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準』が発表されています。同基準においては、「図書館機能を十分発揮できるだけの種類・量の資料整備に努めること」をはじめ、「就職、転職、職業能力開発、仕事のための資料・情報の提供に努めること」、「地方公共団体の行政資料等の情報」、「市民生活に必要な資料や情報」などの充実を図るべきとされています。また、これらの機能を活かすために、ITを活用した検索システムの整備、レファレンス・サービスの充実、専門的サービスを実施する専門職員の確保などが求められています。
 その後、2005年(平成17年)1月には『地域の情報ハブとしての図書館-課題解決型の図書館を目指して-』が、2006年(平成18年)3月には『これからの図書館像-地域を支える情報拠点を目指して』が発表されています。
「これからの図書館像」は、平成13年の「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の発表以後の社会や制度の変化、新しい課題に対応するために、社会教育機関としての図書館がめざすべき方向とそれを実現するための方策について、その全体像を具体的に論じられています。特に、情報拠点としての図書館の在り方についても詳しく論じられています。
 また、文部科学大臣から中央教育審議会に諮問が行われたことを受けて、2008年(平成20年)2月に「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」の答申が出されています。この答申では、図書館においては、レファレンス・サービスの充実と利用の促進を図ることはもとより、地域の課題解決に向けた取組に必要な資料や情報を提供し、住民が日常生活を送る上での問題解決に必要な資料や情報を提供するなど、地域や住民の課題解決を支援する機能の充実を図ることが求められています。また、子どもの読書活動や学習活動を推進する観点から、学校図書館への支援を積極的に行うことが重要であるとしています。
 また、近年子どもの読書離れが問題となっていることから、2001年(平成13年)に「子どもの読書活動の推進に関する法律」、2005年(平成17年)には「文字・活字文化振興法」が成立しています。
 一方、2006年(平成18年)12月「教育基本法」が公布、施行され、生涯学習の理念等が明示されています。また、2008年(平成20年)3月に、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(第二次)が示され、第一次基本計画の策定からおおむね5年が経過したため、これまでの成果や課題等を検証し、地域における読書環境の格差の改善など、家庭、地域、学校における取り組みが整理されています。
 教育基本法の改正を踏まえ、2008年(平成20年)6月「図書館法」が一部改正され、図書館の運営状況に関する評価及び改善をはじめ、関係者への情報提供、司書等の資格取得要件の見直し、資質の向上などが示されています。
 こうした流れを受け、本市図書館は、市民のために、将来の図書館のあり方・方向性を整理し、より魅力的で利用しやすい図書館を運営していくため、今後の計画的な図書館サービスの充実を図ることを目的として、「図書館基本計画」を策定することとしました。
(2) 県の動向
 愛知県においては、平成7年に生涯学習推進本部が設置され、翌年に『愛知県生涯学習推進構想』が策定されました。また、同年に愛知県生涯学習審議会が『21世紀を展望した愛知県の生涯学習振興の基本方策について』の答申を行い、それを受けて、愛知県における生涯学習体制が整備され、本格的な生涯学習活動がスタートすることとなりました。同答申においては、生涯学習の基盤整備は、「地域における生涯学習活動を発展させる方向で推進させることが重要」とされており、公民館や文化施設等と並んで図書館が生涯学習関連機関として位置づけられ、その拡充が求められています。
 さらに、平成11年には『愛知県における生涯学習情報ネットワークの在り方について』で、生涯学習センターにおいてどのような学習情報システムを構築するか、そのためどのような連携・協力が必要かについての提言が行われました。その後、平成12年には愛知県生涯学習情報システムの基本計画が策定され、平成15年には生涯学習推進センターが設置されました。
 また、子どもの読書活動に関しては、平成16年に『愛知県子ども読書活動推進計画』が策定され、図書館の子ども向けサービスの充実や、図書館間協力等の推進などが施策の方向として挙げられました。
 なお、国による新しい『子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(第二次)』が制定されたのを受けて、今後5年間にわたる施策の基本方向と具体的な方策を明らかにした『愛知県子ども読書活動推進計画(第二次)』を平成21年9月策定しています。
3 計画の位置づけ
この計画は、第5次豊川市総合計画の「政策4 教育・文化」における「施策(2)生涯学習の推進と文化の振興」に関する計画である『豊川市教育振興計画』の施策に係る計画として位置付けます。
4 計画の期間
本計画の計画期間は、平成24年度から平成33年度までの10年間とします。なお、計画の策定後の社会経済情勢、図書館を取り巻く環境の変化などにより、その見直しが必要となった場合には、必要に応じて見直しや修正を加えます。
5 計画策定の方法
本計画の策定においては、有識者及び関係諸機関の代表者や市民代表者、行政関係者によって構成する「豊川市図書館基本計画策定委員会」において、総合的な見地から本計画の内容を検討しています。
6 計画の体系図
この計画の体系図は、基本理念を基に定めた3つの基本目標を踏まえ、計画推進のための取り組みを行うという体系となっています。
第2章 旧図書館基本計画の取組と成果
この章では、旧図書館基本計画における取り組みやサービス目標の設定を示すとともに、その成果を明記しています。
1 旧図書館基本計画
 旧豊川市図書館は、昭和47年6月に開館し、これまで地域の行政や住民の自立的な判断を支える情報提供施設として、また、住民の読書を推進し、基礎学力や知的水準の向上を図るために欠くことのできない重要な知的基盤であるとともに、地域の文化や経済社会の発展を支える施設として、さまざまな図書館サービスの提供を行ってきました。しかし、情報化社会の急激な進展、生涯学習における重要な働きへの期待など、図書館に対する市民のニーズはより多様化・複雑化してきています。
 そうした中で、豊川市教育委員会は、平成5年3月に「暮らしに役立ち未来をひらく図書館」をテーマに『豊川市図書館基本計画』を策定しました。その中で、豊川市の全市民が図書館サービスを享受できるように全市にわたる図書館サービス網の在り方、図書館の当面の実現目標とすべき図書館像等を具体的に示すとともに、現中央図書館の建築計画について定めており、建築するに当たり図書館が求められる役割等を踏まえた各種方針を示しています。
2 旧計画における取り組み・成果
 旧図書館基本計画では、図書館サービスの基本方針を定め、さまざまな取り組みを行っています。その成果として、現在、市民等に対し各種の図書館サービスの提供を行っています。
(1) 図書館サービスの基本方針
旧図書館基本計画では、サービスの基本方針として4つの基本方針を掲げています。
(1)-1 サービスについて
 図書館サービスの基本である資料の提供に関連して、次のサービスの充実を図っていきます。
・館外貸出制度充実・予約制度の積極的な活用
・レファレンス・サービスの強化
・児童や地域資料をはじめとする各スペースの確保
・ヤングアダルトや高齢者・障害者に対するサービスの開始
・展示、集会、講座の積極的な開催
(1)-2 資料について
 図書の提供だけではなく、新聞雑誌、マイクロ資料、CD、ニューメディア、オンライン・データベースなど提供する資料の幅を拡大します。また、新たに視聴覚資料のサービスを開始するとともに新たなニューメディアの積極的な導入を行っていきます。
(1)-3 職員について
 図書館資料と利用者を結び付ける役割である図書館職員の専門性を高めていきます。
(1)-4 住民参加について
 豊川市図書館が、その設置の目的を達成するために、その運営に関し住民の参加を求めていきます。
(2) サービス目標の設定
 図書館サービスの充実を図るに当たり、3つのサービス水準を想定して具体的な目標の設定を行い、年次を追って徐々にそのサービス実績を伸ばし、更なるサービス水準の向上を図ることとしています。
(3) 各種計画とその成果
(3)-1 図書館サービス網の計画
 市域全体に、市民が気軽に歩いて行ける範囲内に中央館、分館など図書館サービスの拠点を設けるとともにその各施設にそれぞれの機能を持たせ、中央館を中心に円滑な図書館サービスの提供が受けられる環境の整備を掲げています。
 『本市の図書館計画では、[中央館-分館-公民館図書室]からなる市内全域にわたる図書館サービス網の確立を目指し、市民が等しく図書館サービスを享受できるようにすることを目標とする。』(「平成5年版豊川市図書館基本計画」(P27))
 現在、中央図書館を中心に音羽図書館及び御津図書館、一宮・小坂井生涯学習会館図書室、市内各公民館図書室を拠点とした図書館サービスのネットワークが整備されています。
(3)-2 資料の整備計画
 図書館にとって最も重要な課題の一つである資料の充実に関し、その収集・種類・範囲・選択に併せて、その更新と保存に関しその考え方を示すとともに次の資料に関しそれぞれ基本方針を掲げています。
・新聞・雑誌
・視聴覚資料
・高齢者・障害のある人々のための資料
・子ども・青少年のための資料
 現在、この方針をもとに毎年これらの資料の所蔵のバランスを考慮した収集を行っています。
(3)-3 提供するサービスの計画
図書館サービスが、資料の提供だけでなく、図書館の役割を意識した次に示すサービスについてその考え方を示しています。
・資料の貸出サービス
・レファレンス・サービス
・地域資料のサービス
・児童・青少年へのサービス
高齢者・障害のある人々へのサービス
・視聴覚資料のサービス
・展示、集会、講座などの開催
 現在、これらのサービスをはじめとして外国人へのサービスなどを加え行っています。
(3)-4 コンピュータの導入計画
 (1)サービスの向上、(2)管理運営の改善、(3)事務部門の省略化を目指し、コンピュータの導入による可能性等について検討するとともにその方向性を示しています。また、コンピュータの導入に合わせ、図書館ネットワークの構築とその運用についての計画を行っています。
 現在、中央図書館、音羽図書館、御津図書館、一宮図書室、小坂井図書室、市内公民館に図書館システムを導入するとともに、これらの施設に蒲郡市立図書館を加え、広域ネットワークの構築を行いました。
(3)-5 中央図書館建築計画
 新たに建築する図書館としての位置づけ又は役割を考慮し、どのような機能を持った図書館を目指すかを検討したうえで、敷地に求められる立地条件、蔵書収容力、各部の構成と面積、来館者数と来館手段の想定、駐輪場・駐車場の規模設定等設計に関する方針を示しています。
 この計画を基に1999年(平成11年)7月に中央図書館をオープンし、現在、運営を行っています。
第3章 豊川市図書館の現況と課題
 この章では、豊川市図書館の現況を示すとともに、今回の計画を策定するに当たって行ったアンケートの結果及び現在の豊川市図書館が抱えている課題を示しています。
1 豊川市図書館の現況(平成22年度末)
(1) 図書館施設概要
ア 中央図書館
(ア) 住所 豊川市諏訪1丁目63番地
(イ) 敷地面積 9,130.23平方メートル
(ウ) 延べ床面積 4,498.0平方メートル
(エ) 構造 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造・地上2階、地下1階
(オ) 45万冊(開架15万冊、閉架30万冊)
(カ) 自家用車120台、自転車193台
イ 音羽図書館
(ア) 住所 豊川市赤坂町西裏47番地1
(イ) 敷地面積 7,209.0平方メートル
(ウ) 延べ床面積 725.51平方メートル
(エ) 構造 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造・地上2階
(オ) 5万冊(開架2万8千冊、閉架2万2千冊)
(カ) 自家用車30台、自転車20台
ウ 御津図書館
(ア) 住所 豊川市御津町広石日暮146番地
(イ) 敷地面積 7,403.2平方メートル
(ウ) 延べ床面積 925.14平方メートル
(エ) 構造 鉄筋コンクリート造・地上2階
(オ) 7万6千冊(開架5万冊、閉架2万6千冊)
(カ) 自家用車50台、自転車40台
(2) 図書館の運営形態
(2)-1 利用時間
中央図書館
午前9時30分から午後6時まで
金曜日は、祝日を除き午後7時まで
6月から9月までの火~金曜日は、祝日を除き午後7時まで
音羽図書館・御津図書館
午前9時から午後5時まで
(2)-2 休館日等
・月曜日
・休日の翌日(その日(1月2日を除く。)が日曜日、月曜日又は土曜日に当たるときは火曜日)
・1月1日、1月3日、1月4日及び12月29日から12月31日までの日
・毎月第3水曜日(その日が休日の翌日に当たるときは、その日の翌日)
・特別整理日(一の年度につき10日以内で教育委員会が定める日)
(2)-3 館外への図書等の貸出対象者
 豊川市、豊橋市、岡崎市、蒲郡市、新城市、田原市、額田郡若しくは北設楽郡に居住し、又は勤務し、若しくは在学する方が館外への貸出サービスをご利用できます。
 また、豊川市図書館は、その他の関連施設と連携・協力体制を築いています。
(2)-4 図書館システムネットーワーク網
 豊川市の図書館は、中央図書館、音羽図書館及び御津図書館の3図書館と一宮生涯学習会館図書室及び小坂井生涯学習会館図書室の2図書室、豊川公民館、牛久保公民館、八南公民館及び御油公民館の4公民館で図書館ネットワークを構築しています。
 市内各中学校学区ごとに、各サービスポイントを配置しています。
(2)-5 図書等配送ネットーワーク網
 豊川市図書館では、市内と各地域で格差のない図書館サービスの提供を行うため、各サービスポイントへの図書館資料の配送作業を行っています。
 図書資料等の予約の際に、中央図書館、音羽・御津図書館、一宮・小坂井生涯学習会館図書室、豊川・御油・牛久保・八南公民館又は蒲郡市立図書館のいずれかの受取館を指定することで、当該図書資料等を希望の施設で受け取ることができます。
(3) 年度別各種統計
(3)-1 一般書・児童書・視聴覚蔵書冊(点)数
(3)-2 来館者数・利用者数・登録者数
(3)-3 個人貸出冊(点)数
(3)-4 年間受入冊(点)数(寄贈含む。)
(3)-5 年齢別貸出冊数割合
(3)-6 中学校学区別貸出冊数割合
(3)-7 年齢別男女別貸出冊数割合
(3)-8 年齢別館別貸出冊数割合
(3)-9 年齢別図書資料別貸出冊数割合
(3)-10 十進分類別図書資料別貸出冊数割合
(3)-11 年齢別地区別登録者数割合
(3)-12 年齢別地区別登録者数割合
2 アンケート結果
 豊川市図書館基本計画を作成するに当たり、これからの豊川市図書館としてのあるべき姿に関し、市民のみなさまのご意見を広く伺うためアンケートを実施しました。その概要は次のとおりです。
(1) 調査区域
 豊川市全域
(2) 調査対象
 豊川市の小学校高学年以上の方で無作為に抽出した男女
(3) サンプル数
 2,000人
(4) 調査期間
 平成23年8月17日(水曜)から8月31日(水曜)まで
(5) 回収結果
 回収数611(回収率30.6%)
(6) 回答者の属性
 男性231人(37.8%) 女性365人(59.7%)無回答15人(2.5%)
(7) 主な結果
○図書館の利用に関すること
・1年以内に図書館を利用したか
 1年以内に図書館を利用したかどうかという問に対し、過半数が利用していないという回答でした。
・普段利用する図書館
 利用者の4分の3以上が中央図書館を利用しているという結果が出ました。
・利用頻度
図書館利用者の過半数が、月に1回以上利用しているという結果が出ました。
・図書館滞在時間
 図書館の滞在時間について、利用者の約6割が1時間以内、約9割が2時間以内でした。
・交通手段
 自家用車で来館される方が約7割を占め、次いで自転車が2割でした。
・図書館を利用する曜日
 利用する曜日には大きな偏りはなく、平日も、土日・祝日も関係なく利用されている結果が出ました。
・利用する時間帯
 10時~12時及び13時~15時に集中して利用している結果が出ました。
・貸出点数について
 貸出点数については、95%の利用者が満足しています。
・貸出期間について
 貸出期間については、約9割の利用者が満足しています。
○図書館の利用目的
 図書館の利用者の目的は、『本の貸出・返却』が突出している結果となりました。次いで、『本を読む』、『新聞や雑誌を読む』が続いており、図書館=本(雑誌・新聞含む。)といった利用をされていることが明らかとなり、『仕事や研究の調べ物』及び『学校の勉強や自習』などの調査・研究としての利用や、『行事や口座への参加』や『くつろぎの場』が目的である利用者は、少数であるという結果でした。
○図書館を利用しない理由
 図書館を利用しない理由については、『本などを借りたり返したりするのが面倒だから』、『本は買って読むから』、『図書館に行く時間がないから』が主な理由として挙げられました。
○市民の図書館に対する満足度に関すること
 市民の図書館に対する満足度は、『読みたい・借りたい本の見つけやすさ』、『図書・雑誌・AV資料(CD・DVD等)の料や種類』及び『開館日・開館時間』に関し不満という意識が比較的高く、改善の必要性が高いという結果でした。
○市民の図書館サービスに関する認知度
 『図書等の閲覧・貸出』サービス以外のサービスに関し、認知度が低い、かつ、知っていても利用されていないことが伺えます。今後、市民等に対しその周知を強化する必要が高いという結果でした。
3 豊川市図書館の課題
(1) 広域化するサービス
 平成18年2月1日に宝飯郡一宮町、平成20年1月15日に宝飯郡音羽町及び御津町、そして平成22年2月1日に宝飯郡小坂井町と、3度の合併を重ね、181,477人(平成23年4月1日現在)の人口を有する市となっています。
 現在、旧豊川市の区域に設置している中央図書館をはじめ、旧音羽町と旧御津町の区域に分館を、旧一宮町と旧小坂井町の区域に生涯学習会館図書室を設置し、市全域に図書館サービスの提供を行っていますが、各施設におけるサービス内容が異なっています。
(2) 各施設のサービス相違
 合併時の事務事業調整において、旧町区域に設置している各施設における運営形態が違うほか図書館サービスの方針、目標等が異なっています。
(3) 新たな視点からの図書館サービス
 地域の課題を解決したり地域の振興を図るため、従来の図書資料の貸出重視の図書館サービスに加え、調査研究への支援やレファレンスサービスを行うことにより、社会教育施設としての図書館の新たな役割を理解し、これからの図書館サービスに求められる新たな視点でのサービスの提供が求められています。
(4) 厳しい財政状況と評価
 厳しい財政状況の中、限られた財源による、より効果的で効率的な図書館運営を行うとともに、市民目線に立ち、市民のニーズに沿った各種サービスが求められています。
(5) 各種サービスの広報
 年間約36万人を超える利用者がいる一方で、図書館を利用していない市民も多数います。利用者により効果的に図書館サービスを活用していただくとともに新たな利用者を開拓するため、積極的に図書館サービスの広報を行っていく必要があります。

第4章 図書館基本計画の基本的な考え方
 この章では、当該計画の基本理念や基本目標、また、今後本市図書館が目指す成果指標及び達成目標を示しています。
1 基本理念
 図書館は、市民の資料や情報に対する要求が多様化している中で、市民の自主的な学習や地域文化活動を支える「地域づくりの知と情報の拠点」として、ますます重要性が増しています。
図書館基本計画において、市民への図書館の在り方や方向性を示し、時代の変化にあった図書館サービスの充実を図ることが必要であり、図書に初めて接する乳幼児から高齢者・障害者まで、誰もが気軽に身近に使える魅力ある図書館を目指すものです。
このため、基本理念を次のように設定します。
人と地域と学びのために~知と情報の空間をめざして~
 豊川市は、旧一宮町、旧音羽町、旧御津町及び旧小坂井町との合併を終え、地方公共団体としての規模が増大し、また、地方分権の進行も相まって、図書館利用者のニーズが多様化しています。図書館利用者の図書館の認識も、これまでの『本を無料で貸し出す場所』、『学生が勉強をするための空間』、『趣味や娯楽のための施設』といった位置づけから、『市民の自主的な学習を支援する施設』、また、『地域を支える情報拠点』、『地域文化活動の支援拠点』と位置づけられ、『地域や住民に役立つ図書館』としてますます重要性が増しています。
 本計画では、こうした状況を踏まえ、「人と地域と学びのために ~知と情報の空間をめざして~」という基本理念を定め、これからの豊川市図書館としてのあり方についてその方向性を示し、図書に初めて接する乳幼児から高齢者・障害者まで誰もが気軽で、わかりやすく、利用しやすい、また、利用者が期待し希望する魅力ある図書館を目指します。
2 基本目標と成果指標
 本計画では、基本理念を踏まえ、次に掲げる3つの基本目標を定め、その実現に向けた取組みを行っていきます。
基本目標1 人と地域づくりを支える空間
 乳幼児から高齢者まですべての世代や障害者、外国人など、市民の誰もが、いつでも、どの地域でも、等しく図書館サービスを受けられるよう、市民や学校、地域と連携しながら、きめ細やかな魅力ある図書館サービスの充実を図り、より身近でより便利で自由な図書館環境の構築をします。
 そこで、図書館サービスのうちで最も重要視されるサービス図書資料の閲覧貸出しの充実を示す指標として、市民の図書資料の選択を広げるという観点から蔵書数の充実及び貸出冊(点)数の目標値を設定します。
1 地域における図書館サービス機能の向上
 1.1 地域の公共施設を利用した図書館ネットワーク機能の拡充
2 市民、地域、学校、関係機関等と連携したサービスの推進
 2.1 市民及び地域と連携した図書館の運営
 2.2 学校との物流・情報ネットワークの構築と子どもの読書活動の推進
 2.3 公共施設、行政機関等と連携した情報の提供
3 誰もが利用しやすい図書館サービスの充実
 (1)乳幼児と保護者 (2)小・中学生 (3)高校生・大学生 (4)成人
 (5)高齢者 (6)障害者 (7)外国人への図書館サービスの充実
4 図書館サービスを支える体制の構築
 4.1 図書館職員の人材育成
 4.2 図書館運営の評価システムの構築
【成果指標】
蔵書冊(点)数 563,116冊(点)(現状値(平成23))→844,500冊(点)(目標値(平成32))
各館の内訳
中央 410,960冊(点)→617,000冊(点)
音羽 52,715冊(点)→79,000冊(点)
御津 63,114冊(点)→94,000冊(点)
一宮 18,013冊(点)→27,000冊(点)
小坂井 18,314冊(点)→27,500冊(点)
貸出冊(点)数(年間) 1,178,980冊(点)(現状値(平成23))→1,769,000冊(点)(目標値(平成32))
各館の内訳
中央 984,663冊(点)→1,477,000冊(点)
音羽 91,404冊(点)→137,000冊(点)
御津 73,885冊(点)→111,000冊(点)
一宮 11,047冊(点)→17,000冊(点)
小坂井 17,981冊(点)→27,000冊(点)
※ 基本目標1の成果指標では、地域づくりを念頭に置いており、蔵書冊(点)数、貸出冊(点)数について中央館、分館、生涯学習会館図書室それぞれの施設ごとに目標値を設定し、全体の指標を設置しています。
基本目標2 人の学びと暮らしに役立つ空間
 市民が普段必要としている学びと暮らしに役立つ身近な情報として、医療や健康に関する情報、法律に関する情報、就業に関する情報、職に関する情報など、さまざまな生活課題に対応する情報を提供するとともに、市民が抱えている地域の課題の解決に役立つ情報を提供する図書館を目指します。
 そこで、市民にどれだけの情報を提供できたかを図る指標として、情報提供サービスの利用を拡大していくという観点から、利用者の公衆無線LAN、インターネット端末及びレファレンスの利用件数の目標値を設定します。
1 地域の情報拠点としてのインフラ整備
 1.1 電子書籍サービスなど図書資料のハイブリッド活用の構築
 1.2 ITを活用した先進的な管理システムの構築
2 市民の課題解決を支える機能の充実
 2.1 地域の課題解決の支援
 2.2 学びを支える情報の収集、提供、発信
 2.3 レファレンスサービスの充実
3 学びと暮らしに役立つ情報資料の収集
 (1)一般図書 (2)新聞・雑誌 (3)視聴覚資料 (4)児童・YA資料
 (5)地域資料 (6)高齢者・障害者 (7)外国人への情報資料の収集
【成果指標】
公衆無線LAN、インターネット閲覧端末利用件数(年間) 41,857件(現状値(平成23))→44,000件(目標値(平成32))
レファレンスの利用件数(年間) 702件(現状値(平成23))→740件(目標値(平成32))
基本目標3 人の交流と文化を創る空間
 市民の生涯学習の機会や活動、交流の場を提供するとともに、人と本をとおし、誰もが気軽に立ち寄れる、居心地の良い市民の憩いの場として、文化の創造に役立つ空間を提供し、安全で安心できる市民のオアシスとなるような図書館を目指します。
 そこで、図書館がどれだけ市民の利用したい空間であるかを図る指標として、市民の図書館の利用頻度を向上させるという観点からをという観点から、図書館への来館者数及びイベントへの参加者数の目標値を設定します。
1 交流と創造の空間づくり
 1.1 人との交流を創る市民文化活動の支援の体制づくり
 1.2 本に親しみ豊かな市民文化を創造する空間づくり
 1.3 豊かな市民文化を創造する空間づくり
 1.4 図書資料のリサイクル化
2 安全・安心を高める空間づくり
 2.1 安全・安心を高める設備の充実
 2.2 個人情報とプライバシーの保護
 2.3 図書館におけるリスクマネージメントの強化
【成果指標】
来館者数(年間) 576,738人(現状値(平成23))→606,000人(目標値(平成32))
イベント参加者数(年間) 7,125人(現状値(平成23))→7,500人(目標値(平成32))

第5章 計画推進のための取り組み
 この章では、第4章で示した基本目標に沿って、本市図書館が今後取り組む内容を具体的に示しています。
※ 第5章において『中央館』及び『地域館』とは、サービスの拠点としての表現であり、『中央館』とは中央図書館を、『地域館』とは各分館を示しています。
基本目標1 人と地域づくりを支える空間
1 地域における図書館サービス機能の向上
 あらゆる市民に図書館サービスが均等に行き渡る全域サービスを目指します。また、その体制づくりに取り組んでいきます。
1.1 地域の公共施設を利用した図書館ネットワーク機能の拡充
 高齢化が進むことを想定すれば、図書館から一定の距離がある地域へのサービス提供や、来館が困難な人へのアウトリーチ・サービス(図書館への来館が困難なためサービスが受けられない人々のために、図書館側が積極的に館外奉仕を行うこと。)が重要となります。
 このため、既存公共施設を活用した地域館(分館)の設置やサービスポイントの整備、ブックポストの整備を進めるとともに、利用困難者等に対する配本サービスや団体貸出制度の充実を図ることで、図書館サービス・ネットワーク機能の強化・拡充を行っていきます。
 また、市町合併により、図書館サービスの対象地域が拡大されており、同一市内におけるサービスの格差のないようにするためには、全域サービスの実現とサービスの質的向上を目指す必要があります。このため、中央館の役割と地域館の役割を明確化し、中央館は、専門性を一層高めるとともに、地域館への支援等を行っていきます。そして、地域館では、それぞれの地域に密着したサービスの提供を行っていきます。また、中央館は中央館としての機能充実に加え、その近隣住民に対しては地域館と同様な地域サービスを提供していきます。
中央図書館をコアとする図書館サービス・ネットワーク図
中央図書館の役割 (1) から(20)までの役割を担ってます。
 中央館は、中核的役割を担うため、次のようなサービスの実施に努めます。
地域館の役割 (1) から(12)までの役割を担ってます。
 地域館では、住民の身近な図書館として、日常の問題解決に役立つ参考図書や教養書、実用書、読み物など、地域に適した資料を整備し、主に次のようなサービスの実施に努めます。
(1) 閲覧、貸出、予約(リクエスト)サービス
(2) レファレンス・サービス(資料相談)
(3) 文献複写サービス
(4) 児童サービス
(5) 高齢者サービス
(6) 障害があって図書館を利用することが難しい人へのサービス(身体に障害がある人へのサービス)
(7) YA(ヤングアダルト)サービス
(8) 多文化社会に対応したサービス
(9) 地域資料の収集・整備
(10) 文化活動、集会活動など本と親しむ機会の提供
(11) 情報提供サービス
(12) 学校図書館への支援・協力
(13) 視聴覚資料、電子資料等の収集・整備と地域館への支援
(14) 広報活動
(15) 職員等への研修
(16) ボランティア受入れ事業
(17) システム全体の連絡調整・庶務機能
(18) 選書・受入業務
(19) 資料保存機能
(20) リサイクル本のマネジメント
2 市民、地域、学校、関係機関等と連携したサービスの推進
 市民ボランティアや市民団体、他の図書館等関係機関との連携により、幅広い利用者に図書情報を提供していくとともに、市内の文化施設との連携を進め、地域振興の推進や地域文化の創造・発展を図ります。
 さらに、学校における問題解決型の学習への対応として、学校との連携・協力を拡充します。
2.1 市民及び地域との連携した図書館の運営
 図書館の運営には、市民が持っているさまざまな能力を活用することが重要となっています。また、さまざまな知識や技術をもったボランティア団体等との連携・協力は、利用者ニーズの把握や事業の継続にも欠かせないものとなります。
 図書館職員が直接行うより、ボランティア団体の協力を得て行う方が効果的であるかどうかを分析し、ボランティア団体等との柔軟な協力体制をつくり上げていく必要があります。
2.2 学校との物流・情報ネットワークの構築と子どもの読書活動の推進
 現在、小中高校の学生向けに、図書館見学の受入や修学旅行等の事前学習用資料の貸出、調べ学習の支援や職場体験の受入等を実施しています。
 今後、学校との連携・協力を密にしながら、図書資料を活用した学習を広く支援するとともに、そのための体制づくりに取り組んでいきます。具体的には、各学校では所蔵しにくい高額本や複数所蔵が必要な本等を中心に学校連携用の資料の充実を図るとともに、市立図書館と小中学校の資料が相互に円滑に活用出来るよう、学校と図書館間の物流ネットワーク(配送システム)や情報ネットワーク(所蔵情報の相互利用)の構築を積極的に進めていきます。
 また、読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。
 こうしたことから、知的好奇心を満たす図書資料を充実し、ブックスタートから小学生、中学生、高校生と継続して本に親しめる環境を整備していく必要があります。このため、「豊川市子ども読書活動推進計画」(平成22年度策定)を推進し、学校や関係機関と連携しながら子どもの読書活動の推進に取り組んでいきます。
2.3 公共施設、行政機関等との連携した情報の提供
 本市には、市民文化会館をはじめ、桜ヶ丘ミュージアム、天平の里資料館など、さまざまな文化施設があります。こうした施設と連携した企画展示を行うなどして、情報提供機能の拡大と地域文化の創造・発展に取り組んでいきます。また、市職員が主体的に施策の企画立案を行うことが増えていることから、業務上必要な情報の収集を支援している職員向け資料の貸出やレファレンス・サービスにも取り組んでいきます。
 さらに、きめ細かな資料搬送サービスと組み合わせることにより、県内の図書館の資料を十二分に活用して、県内の公立図書館との相互協力を通じてサービスを展開していきます。また、東三河地域に立地している大学では、各々が専門的な図書資料等の情報を保有しているので、市民の高度な知的要求に応えるためにも、これらの大学図書館や専門図書館が保有する蔵書資料を有効活用できように相互協力体制を検討していきます。
3 誰もが利用しやすい図書館サービスの充実
 乳幼児から児童、青少年、シニア世代、障害者、外国人等、利用者に応じた各種サービスの充実を図り、誰もが利用しやすい図書館を目指します。
(1) 乳幼児と保護者へのサービス
 ア 絵本の読み聞かせやパネルシアターなどの活動の充実を図り、乳幼児が保護者とともに絵本などに親しむとともに、図書館が乳幼児と保護者同士の交流の場となるよう工夫します。イ 保育園や幼稚園などと連携し、ブックリストの発行や児童だより、広報・ホームページでの情報発信を充実し、絵本などを通して子育て支援を行います。
(2) 小・中学生へのサービス
 ア より魅力的な図書資料の収集に努め、読書の楽しさを知り、子どもたちが自ら進んで積極的な読書活動を行うことができるよう、館内テーマ展示や図書館ホームページ等を通じてさまざまな子ども向け事業のPR、情報提供のあり方を検討します。
 イ 市内の児童館、小・中学校図書館や子ども関係機関との連携や協力を深め、情報交換会を開催するなどの事業協力を行うなど、子どもの読書活動の中心的な機関としての機能の充実を図ります。
 ウ 小・中学校の調べ学習や体験活動等について、より効果的な学習・活動が展開できるよう、図書の団体貸出を促進し、職業体験の受入を積極的に行うなど、学校における教育活動への連携を進めます。
(3) 高校生・大学生へのサービス
 ア 市内の高校と連携し、高校生・大学生の読書ニーズを把握するとともに、この年代の多様な関心に応えられる資料収集、ホームページ等を通じたティーンズコーナー(YA)や青少年対象講座のPR等、情報発信に努めます。
 イ 将来の進路、職業等に関する情報等について、市内の高校とも情報交換等を行い、多角的な視野から考えることができるよう、資料収集、情報提供を行います。
 ウ 図書の団体貸出を促進し、職業体験の受入を積極的に行うなど、学校における教育活動への連携を進めます。 
(4) 成人へのサービス
 ア 市民の生涯学習活動を支援するため、幅広いニーズに対応した多様な学習資料や情報を収集し、積極的な提供に努めます。
 イ 科学技術や産業の発展、国際情勢の変化等に適確に対応できるよう、資料や情報の収集、提供に努めます。
 ウ ビジネス支援の観点から、就職・転職、起業・職業能力開発、日常の仕事等に役立つデータベース検索の充実に努めるほか、データベース利用のPRやわかりやすいビジネス支援情報の提供、関係書籍の館内テーマ展示など、情報・資料提供サービスの促進に努めます。
(5) 高齢者へのサービス
 ア 高齢者に配慮した施設整備を進め、安全で安心して利用できる図書館づくりに努めます。
 イ 大活字本や視聴覚資料の充実や、拡大読書器等の機器の整備に努めます。
 ウ ボランティア団体とも連携を図り、対面朗読や宅配サービスなど、きめ細かなサービスに努めます。
(6) 障害者へのサービス
 ア 障害者に配慮した施設整備を進め、安全で安心して利用できる図書館づくりに努めます。
 イ 点字資料・録音資料等の充実とそれに付随する機器類の整備・充実に努めます。
 ウ ボランティア団体との連携を図り、対面朗読や宅配サービスなど、きめ細かなサービスに努めます。
 エ 所蔵資料利用のためのわかりやすい目録等の整備やホームページの活用方法の検討を行います。
(7) 外国人へのサービス
 所蔵資料の積極的な活用を促進するため、外国人向けに、図書館利用案内の作成や広報、ホームページでのわかりやすい情報提供に努めます。
4 サービスを支える体制の構築
 質の高いサービスを提供する基盤として、図書館運営を担う人材育成を図るとともに、市民とともに図書館運営の体制を構築します。
4.1 図書館職員の人材育成
 図書館サービスの充実のためには、サービスを提供する図書館職員のスキルアップが不可欠です。職員に対する司書講習の受講や、外部実務研修への参加を促すことで、多様なサービスを提供できる人材を育成します。
 また、知識習得機会の拡大や資料選定能力、レファレンス能力の向上を図るため、外部の専門講師によるスキルアップ研修に職員を参加させ、より専門性の高い職員を育成し、経験豊かな図書館職員の確保に努めます。
4.2 図書館運営の評価システムの構築
 現在、図書館では、学校教育及び社会教育の関係者をはじめ、ボランティア団体などで家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者等から構成される図書館協議会を設置し、図書館運営についての提言をいただくとともに、利用者アンケートを活用しながら、サービスの向上を図ってきました。
 2008年(平成 20年)6月 に、図書館法が改正され、法第7条の3で「図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされました。
 これにより、各年度の図書館経営・サービスの状況について、図書館協議会の協力を得つつ、経営(運営)・サービス目標及び数値目標等の達成状況に関し自ら点検及び評価を行うとともに、運営状況に関する情報を積極的に住民に提供を行っていくことにより、その結果を改善に結びつけるPDCA(Plan→Do→Check→Action)サイクルを構築していきます。

基本目標2 人の学びと暮らしに役立つ空間
1 地域の情報拠点としてのインフラ構築
 新しいメディアによる情報提供を拡大し多様な要求に応えていきます。
1.1 電子書籍サービスなど図書資料のハイブリッド活用の構築
 近年では、kindleをはじめ、iPad、スマートフォン、タブレット型端末などのように電子書籍を読むことのできる多種多様な機器が登場し、電子書籍が身近な存在になってきています。
 電子書籍のメリットは、時間や場所に制約されず、いつでも、どこでも利用(閲覧、貸出、返却等)できることや、検索や障害者・高齢者のための音声出力や文字拡大などの利用者支援機能を利用できる、といった利便性にあります。また、図書館にとっては保管場所をとらない(省スペース)、地域資料や商業ベースにのらない書籍を容易に電子化して保存し提供することができる、非来館者サービスの拡充(アウトリーチ・サービス)といったメリットがあります。
 一方、図書館が扱う必要のあるデジタルコンテンツ(電磁的記録資料)は、電子書籍だけでなく、電子ジャーナル(学術雑誌)をはじめ、デジタル雑誌、書誌データベース、商用データベースなどあり、今後もその種類、媒体、技術は変化していくことが予想されています。
 図書館は、多くの印刷資料(本や新聞、雑誌等)と、インターネットや
Web上で提供されているさまざまなデータベース等のネットワーク情報資源を同じ場所で、同時に活用できる公共施設でもあります。
 出版メディアの変貌という時代の大きな潮流の中で、従来の印刷資料とデジタル情報が共存し、ハイブリットな活用ができる図書館を目指します。
1.2 ITを活用した先進的な管理システムの再構築
 本市図書館では、貸出冊数や予約件数は着実に増加しており、本を借りるために行列に並ぶ状況です。今後は、最新技術であるICタグによる自動貸出・返却システムなどのITを活用した管理システムの導入を検討するとともに、自動貸出機や返却機、予約棚などのシステムを検討して貸出や返却に要する時間の短縮など、利便性の向上を図ります。また、自動貸出機の導入により、図書館員の目に触れない形での貸出を可能とし、プライバシー保護の強化を検討していきます。
 また、ITの活用により、障害者等の図書館への来館が困難な人々にとっても情報を活用できる範囲が広がり、自立の促進につながることが期待されるため、そのような観点からも取り組みを進めていきます。
 さらに、今後は、行政機関等が発行する電子情報を整理・保存し、デジタル・アーカイブ機能を志向することも、図書館の重要な役割になっていくと考えられます。一方で、IT化の進展に伴い、住民がこれを十分活用できるようにするため、利用の案内・支援や他の社会教育施設等と連携して情報リテラシーの向上を目指した講座を開設していくことも図書館の重要な役割となってきます。
2 市民の課題解決を支える機能の充実
 市民の学びや日常生活を送る上での課題・問題解決に役立つ資料や情報を収集し、図書資料等要求の多様化に対応していきます。
2.1 地域の課題解決の支援
 図書館は、住民の読書を支援するだけでなく、地域の課題解決に向けた取組に必要な資料や情報を提供し、住民が日常生活を送る上での問題解決に必要な資料や情報を提供するなど、地域や住民の課題解決を支援する機能の充実が求められています。課題解決支援には、行政支援、学校教育支援、ビジネス(地場産業)支援、子育て支援などがあります。そのほか、医療・健康、福祉、法務などに関する情報や地域資料などの地域の実情に応じた情報提供サービスも求められています。
 また、図書館には、これらの課題を的確に把握し、課題解決に関連する資料の収集や課題解決に向けたレファレンス・サービスを充実・高度化していくことが求められています。
 今後、市民の抱える課題に応じた情報を収集し、提供していきます。また、これらの情報を効率的に利用出来るよう、関連資料の案内図やサインの整備、テーマ別資料コーナーや展示コーナーの設置、配架の工夫、文献探索やパスファインダー(利用者が文献を調べたり調査を進めたりできるようにするための手引き)の作成などに取組んでいきます。
2.2 学びを支える情報の収集、提供、発信
 図書館では、インターネット検索用パソコンの設置、商用データベースを導入し、情報収集を支援しています。また、地域情報として、地域の新聞や雑誌等の収集を積極的に行っています。
 生涯学習や、社会人が大学等の教育機関を利用して再び学びの機会を得る「リカレント教育」の重要性が高まりを見せる中、利用者のさまざまな学びを支えていくため、図書館が積極的に情報の収集、提供、発信を行っていくことが求められています。
 今後は、インターネットリンク集の作成や外部データベースの充実を図るとともに、現在、中央館のみに導入している公衆無線LAN設備を各地域館まで拡大し、図書館が直接保有していないネットワーク情報資源へのアクセス環境の提供に取り組んでいきます。
2.3 レファレンス・サービスの充実
 図書館では、読書案内やレファレンス・サービスを実施するとともに、現在、電子メールによるレファレンスにも対応しています。高度なレファレンスには、県図書館や近隣市の図書館の協力も得ながら、情報提供を行っています。
 近年、インターネットの普及に伴って、容易に情報を入手することが出来るようになりましたが、情報の信頼性などの問題も生じています。図書館が利用者にとって有益な施設であり続けるためには、さまざまな資料を通じた情報提供を行うとともに、レファレンス・サービスを充実・高度化していくことが重要です。
 レファレンス・サービスを効果的に行うには、インターネット上で公開されている図書、雑誌記事や新聞記事等の商用データベースのほか、各種の機関や団体が公開している情報源の活用が不可欠となります。パスファインダー(利用者が文献を調べたり調査を進めたりできるようにするための手引き)を作成したり、講習会を開催することなどにも取り組んでいきます。
 豊川市図書館は、すべての利用者にとって、最も身近な図書館として、信頼される存在となるようなレファレンス・サービス体制を整えます。
3 学びと暮らしに役立つ情報資料の提供
(1) 一般図書
 ア 一般図書については、多様化する市民のニーズに対応し、全分野にわたり基礎的なものから専門的なものまで幅広く資料を収集しています。その上で、日常生活の課題解決に役立つ資料については、さらに、中央館はじめ、分館、サービスポイントの立地する地域特性や施設規模を生かした資料の提供に努めます。
イ 現在も増え続ける蔵書数に対して、所蔵可能数には限りがあります。このため、除籍基準の見直しなど、適切な蔵書管理に努めるとともに、電子書籍の活用なども検討していきます。
(2) 新聞・雑誌
 ア 新聞、雑誌等の逐次刊行物については、中央館はじめ、分館、サービスポイントにおいて基本的な資料を中心に収集、保存しています。一般図書と同様にサービス水準を維持するという観点から、引き続き各館がそれぞれ収集、保存、提供していきます。
 イ 今後、ますます多様化していくニーズに対応するために、より幅広い分野の資料を収集し、各館の役割分担を明確にすることが必要です。中央館においては、従来どおり、基本的なタイトルを中心に幅広い分野の雑誌と外国語新聞、地方紙を含めた新聞を提供していきます。また、資料的価値の高い雑誌を中心に提供していきます。
(3) 視聴覚資料(CD・ビデオ・DVD等)
 ア 視聴覚資料については、市民の趣味、教養、文化活動に資するための基本的な作品、著名な作品、代表的な作品を収集、保存しています。なお、特に、DVDについては、現在、所蔵数が少ないため、今後はタイトル数の充実を進めていきます。また、視聴覚資料の電子化も進んできていることから、これらの資料の導入についても検討していきます。
(4) 児童・ヤングアダルト(青少年)資料
 ア 図書館では各館で児童・青少年資料を収集・整備しています。児童資料については、子どもたちが、本を読む楽しさ、豊かな感性や想像力を高めることができるような資料の提供を行っていきます。
 イ 青少年資料(ヤングアダルト資料、以下「YA資料」と記載。)については、主に12歳から19歳という、子どもにも大人にも属さない年齢の若者が対象であることから、その年代の知的好奇心を刺激する資料、悩みや切実な問題に対応出来る資料、中高生の学校生活に即した、学校行事、進路等に関する資料に対応出来る資料を中心に、また、青少年活動を支援する資料や情報についても提供していきます。
 こうした基本的な資料提供に加えて、中央館においては、学校図書室とのネットワーク連携のコア施設として、調べ学習や修学旅行の事前学習に対応出来る資料などの提供も行っていきます。
(5) 地域資料
 ア 図書館では、地図、雑誌を始めとする地域情報資料や自治体の発行する行政資料等、そして地域の歴史、民俗に関する出版物等を収集、保存、提供しています。
 イ 今後、市民の利用に供することが出来る刊行物を中心に、地域の市民活動の情報資料や各館の地域特性に応じた地域資料を網羅的に収集、保存、提供していきます。
ウ 図書館の保有する貴重な資料として、ホームページに目録を公開するなど、その情報の発信方法について検討するとともに、貴重な地域資料については、デジタル化を行うとともに、ホームページでの公開等を検討していきます。
(6) 高齢者・障害者サービス資料(録音・点字図書)
 ア 図書館では、活字図書による読書が困難な方のための資料として録音図書を提供しています。現在、録音図書は従来のカセットテープに代わり、主にCDを記録媒体としたものが主流となりつつあります。
 イ 点字図書については、現在のところ一部の図書を所蔵するのみで、今後は、点字図書のニーズを把握し、点訳ボランティアグループの協力を得ての作成や他機関からの借受を含めた提供方法を検討します。
 ウ 高齢者や弱視者の利用を想定した大活字図書については、今後も引き続き利用の推移をみながら、充実・提供を図っていきます。
(7) 外国人サービス資料

基本目標3 人の交流と文化を創る空間
1 交流と創造の空間づくり
 市民の学習、交流、発表等の場を提供するとともに人と本の出会いを通し、市民の憩いの場として、文化の創造に役立つ空間づくりや安全で安心できる空間づくりに努めていきます。
1.1 人との交流を創る市民活動の支援の体制づくり
 図書館関係団体や地域の団体活動に対しては、講座の開催や会議室等の利用支援の形で市民活動の支援を行っています。
 市民のニーズが多様化する中で、地域の課題解決は行政だけでなく、ボランティア団体やNPO等のさまざまな組織が支えており、市民活動の果たす役割はより一層重要性を増しています。図書館は、市民の活動を支援する場として、市民活動等に関わる市民に対してさまざまな情報を提供し、支援する役割を果たすことが重要です。
 このため、関係団体と連携しながら、活動に有益な情報の提供や活動記録の整備などに取り組んでいきます。
 また、図書館で開催される講座や研修において学習した成果を発揮する機会として、子どもへの読み聞かせや、本の修復や保護、開架書庫の整理などの活動を行う「図書館サポーター」制度などの体制づくりに取り組んでいきます。
1.2 本に親しめる空間づくり
 近年、読書離れが進んでいると言われており、読書の楽しみや読書から得られる知識を持つことが難しくなっています。特に、全国的に活字離れが進んでいると言われている若年層の読書習慣の確保が課題となっています。一方で、ネット小説や携帯小説など、新たな読書形態も生まれ、若年層を中心に新たな文化が形成されつつあり、必ずしも読書離れが進んでいるとは言えない状況もあります。
こうしたことから、本の楽しさを伝えられるよう、講演会の開催、図書館員のおすすめ本の紹介や図書を読みたい気持ちにさせる手書きのポップの掲示など、本への興味を持ってもらえるような取り組みを進めます。
また、各図書館では、生活関連図書や時事問題などタイムリーなテーマ別の展示・配架を行い、利用者が気軽に本に親しめる空間づくりを行っていきます。
1.3 豊かな市民文化を創造する空間づくり
 豊川市の人や文化、歴史に関する地域資料は、市民の大切な財産です。図書館は、地域の記録や記憶を財産として蓄積・継承し、次世代に伝える役割を担っています。
 そこで、地域における文化、行事、自然等のハイビジョン映像資料の収集、保存、提供や映画観賞会の開催などを行うとともに、『文字・活字文化の日』における関連事業の実施や豊川市にゆかりのある人物の資料の展示など、地域性豊かな市民文化を創造する空間づくりに努めます。
1.4 図書資料のリサイクル化
 市民の蔵書や図書館の資料等について、有効活用を図ります。図書館所蔵の除籍資料については、これまでは、市内の学校や保育園、公民館、市民館に無償で提供するといった取り組みを実施していますが、今後は市民や利用者への提供も行っていきます。また、市民の多様な蔵書についても有効活用を図っていくことが重要であり、愛蔵書だけではなく、リサイクルが可能な図書資料については、受入対象を拡大し、リサイクル事業等を通じて市民へのリサイクル化を進めていきます。
2 安全・安心を高める空間づくり
 火災や自然災害への対応を進めると同時に、館内での犯罪、迷惑行為などの防止にも取り組み、利用者が快適で安心して利用出来る環境を構築していきます。また、利用者の個人情報とプライバシーを守るなど、図書館におけるリスクマネージメントを強化していきます。
2.1 安全・安心を高める設備の充実
 現在、中央図書館では、利用者が安心して図書館を利用することが出来る環境を維持するために、館内に防犯カメラを設置するとともに、時間帯により職員による巡回も実施しています。また、書架等の耐震対策は行っていますが、今後とも火災や地震災害等の自然災害に対しても、より充分な安全性を確保することが必要です。
 このため、防犯カメラの改修や館内警備をさらに充実させることで、館内の迷惑行為や犯罪行為等を防ぎます。また、防火や防災対策を進めるなど、利用者の安全性を高める設備を充実します。
2.2 個人情報とプライバシーの保護
 図書館では、保有する個人情報については、その使用を、利用目的を達成するために必要な範囲の情報に限定するとともに、貸出した資料の記録は、返却処理をすると消去し、個人的な貸出の記録は残しておらず、予約資料の確保連絡等においても、電子メールに書名は記載せず、プライバシーの保護を図っています。
 今後は、ICタグを活用した自動貸出機の導入を検討し、図書館員の目に触れない形での貸出を可能とするなど、一層のプライバシー保護を図るとともに、図書館システムのセキュリティレベルの更なる向上を図る等、図書館で扱うさまざまな個人情報を適切に管理する体制を構築します。
2.3 図書館におけるリスクマネージメントの強化
 現在、東海沖地震等の危険性が高まりつつある中で地震等の自然災害への対応を進めることが必要です。また、図書館内で発生しうる犯罪、迷惑行為等のさまざまなリスクを想定した上で、リスク発生時に適切に対応出来るような体制を構築することが必要となっています。
 このため、図書館におけるリスクマネージメントガイド(危機管理手引)の作成や職員等に対する訓練などを継続的に実施していくことで、図書館の危機管理体制を強化していきます。

第6章 各種規定等
この章では、本計画の策定に係る各種規定を示しています。
豊川市図書館基本計画策定委員会委員名簿
1 加藤貞夫(委員長) 豊川市中央図書館協議会を代表する者
2 岩井通子 読書会を代表する者
3 米野美奈 読み聞かせボランティア団体を代表する者
4 安藤貞子 保育園を代表する者
5 稲垣考俊(副委員長) 小・中学校を代表する者
6 手嶋須美子 高校を代表する者
7 安江定 豊川市公民館連絡協議会を代表する者
8 佐竹浩二 教育委員会が必要と認める者
豊川市図書館基本計画策定委員会設置要綱
 (設置)
第1条 豊川市図書館における市域の図書館サービスの統一化を図るに当たり、図書館の在り方等に関する方針について豊川市図書館基本計画(以下「計画」という。)を策定するため、豊川市図書館基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 (所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
 (1)計画の策定に係る協議及び連絡調整に関すること。
(2) その他計画の策定及び推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
 (1) 豊川市中央図書館協議会を代表する者
 (2) 豊川市読書会又は読み聞かせボランティア団体を代表する者
 (3) 保育園、小中学校、高校等を代表する者
 (4) 豊川市公民館連絡協議会を代表する者
 (5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者
 (委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
 (任期)
第5条 委員の任期は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。 
 (会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 (意見等の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会中央図書館において処理する。
 (その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
 附則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

豊川市図書館条例
 (趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊川市図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
 (設置)
第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を次のとおり設置する。
名称 豊川市中央図書館
位置 豊川市諏訪1丁目63番地
2 前項の表に掲げる図書館に、次のとおり分館を設置する。
名称 豊川市音羽図書館
位置 豊川市赤坂町西裏47番地1
名称 豊川市御津図書館
位置 豊川市御津町広石日暮146番地
 (管理)
第3条 図書館は、豊川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
 (業務)
第4条 図書館は、次に掲げる業務を行う。
 (1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。
 (2) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。
 (3) 時事に関する情報及び参考資料の収集、紹介及び提供に関すること。
 (4) その他必要な業務
 (閲覧所等の設置)
第5条 図書館は、必要に応じて閲覧所、配本所、巡回文庫等を設置することができる。
 (職員)
第6条 図書館に、館長及び教育委員会が必要と認める司書、司書補その他の職員を置く。
 (図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定に基づき、豊川市中央図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
 (損害賠償)
第8条 図書館を利用する者は、図書館の施設若しくは設備をき損し、若しくは滅失したとき、又は図書館資料を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
 (委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
 附則
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

豊川市図書館管理規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、豊川市図書館条例(昭和47年豊川市条例第16号)第9条の規定に基づき、豊川市図書館(以下「図書館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
 (利用時間)
第2条 図書館の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
 (1) 豊川市中央図書館 午前9時30分から午後6時まで。ただし、次に掲げる日にあっては、午前9時30分から午後7時まで
 ア 金曜日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)
 イ 6月1日から9月30日までの日(日曜日、土曜日、休日又はアに掲げる日に当たる日を除く。)
 (2) 豊川市音羽図書館及び豊川市御津図書館 午前9時から午後5時まで
 (3) 豊川市一宮図書館及び豊川市小坂井図書館 午前10時から午後6時まで
2 豊川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
 (休館日等)
第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、図書館の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は開館することができる。
 (1) 月曜日
 (2) 休日の翌日(その日(1月2日を除く。)が日曜日、月曜日又は土曜日に当たるときは火曜日)
 (3) 1月1日、同月3日、同月4日及び12月29日(豊川市御津図書館にあっては、同月28日)から同月31日までの日
 (4) 毎月第3水曜日(その日が休日の翌日に当たるときは、その日の翌日)
 (5) 特別整理日(一の年度につき10日以内で教育委員会が定める日)
 (入館の制限)
第4条 図書館の館長(以下「館長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
 (1) 図書館の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者
 (2) その他図書館の管理上支障があると認められる者
 (図書館資料の閲覧等)
第5条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、閲覧室その他館長が指定する場所で利用しなければならない。
2 館長は、図書館資料のうち貴重図書、辞書、事典その他館外における利用が適当でないと認めるもの(以下「重要図書等」という。)を除き、館外で利用させることができる。
 (閉架資料の利用)
第6条 閉架書庫の図書館資料を利用しようとする者は、閉架資料利用票(様式第1号)に必要事項を記入のうえ館長に提出しなければならない。
 (館外における利用者の要件)
第7条 図書館資料(重要図書等を除く。次条第1項第2号及び第20条から第22条までを除き、以下同じ。)を館外で利用することができる者は、豊川市、豊橋市、岡崎市、蒲郡市、新城市、田原市、額田郡若しくは北設楽郡に居住し、又は勤務し、若しくは在学する者とする。
 (個人利用カード)
第8条 次に掲げる利用(以下「個人利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ、個人利用カード申込書(様式第2号)を館長に提出し、かつ、前条に定める要件に該当していることを証する書類等を館長に提示して、利用カード(様式第3号。以下「個人利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
 (1) 図書館資料の館外における利用
 (2) 図書館資料のうち館長が指定するものの館内における利用
2 個人利用カードの交付を受けた者(以下「個人利用者」という。)は、その氏名、住所又は連絡先の電話番号に変更を生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
3 個人利用者は、個人利用カードを破損し、汚損し、又は紛失したときは、その旨を館長に届け出て、その再交付を受けることができる。この場合において、当該個人利用者は、破損し、又は汚損した個人利用カードを、館長に返納しなければならない。紛失した個人利用カードを再交付後に発見したときも、同様とする。
4 個人利用カードの有効期限は、館長の定める日とする。
 (館外における個人利用の冊数等)

第9条 館外における個人利用において同時に利用することができる図書館資料の冊数等は、個人利用カード1枚につき、図書等(図書、記録その他これらに類するものをいう。)にあっては10冊以内と、視聴覚資料(コンパクトディスク、ビデオテープ、カセットテープその他これらに類するものをいう。)にあっては2点以内とする。ただし、館長は、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
 (個人利用の貸出期間)
第10条 館外における個人利用の図書館資料の貸出期間は、貸出しの日及び返納の日を含めて15日以内とする。ただし、返納すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。
2 館長は、特別の理由があると認めるときは、前項の貸出期間を変更することができる。
 (館外における団体利用者の要件)
第11条 団体で図書館資料を館外で利用することができる者は、豊川市内の学校、保育所及び官公署等の機関、社会教育関係団体、会社等で館長が適当と認めるもの(以下「団体」という。)とする。
 (団体利用カード)
第12条 図書館資料を利用しようとする団体は、代表者を定め、あらかじめ、団体利用カード申込書(様式第4号)を館長に提出し、かつ、前条に定める要件に該当していることを証する書類等を館長に提示して、利用カード(様式第5号。以下「団体利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 団体利用カードについては、第8条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条(第1項を除く。)中「個人利用カード」とあるのは「団体利用カード」と、「個人利用者」とあるのは「団体利用者」と、「氏名、住所」とあるのは「名称、代表者の氏名、所在地」と読み替えるものとする。
 (館外における団体利用の冊数等及び貸出期間)
第13条 館外における団体利用において同時に利用することができる図書館資料の冊数等は、館長が定める。
2 館外における団体利用の図書館資料の貸出期間は、貸出しの日及び返納の日を含めて30日以内とする。ただし、返納すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。
3 館長は、特別の理由があると認めるときは、前項の貸出期間を変更することができる。
 (郵送貸出利用者の要件)
第14条 館長が身体に重度の障害がある者又は知的障害の程度が重い者であると認めるものであって、豊川市内に住所を有する個人利用者は、郵送による図書館資料の貸出し(以下「郵送貸出し」という。)を受けることができる。
 (郵送貸出しの登録)
第15条 郵送貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、本人又は代理人が郵送貸出利用申込書(様式第6号)を館長に提出し、必要な登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下「郵送貸出利用者」という。)は、前条に定める要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
 (郵送貸出しの利用方法)
第16条 郵送貸出利用者は、郵送貸出しを受けようとするときは、書面又は口頭により館長に申し出なければならない。
 (郵送貸出しの期間)
第17条 郵送貸出しの期間は、貸出しの日及び返納の日を含めて30日以内とする。ただし、返納すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。
2 館長は、特別の理由があると認めるときは、前項の期間を変更することができる。
 (郵送貸出しの費用)
第18条 郵送貸出しに係る郵送の費用は、無料とする。
 (貸出期間中の返納)
第19条 館長は、必要があると認めるときは、図書館資料を館外で利用している者に対し、その貸出期間中においても当該図書館資料の返納を求めることができる。
 (図書館資料の利用の制限等)
第20条 館長は、図書館資料を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料の利用を停止することができる。
 (1) この規則に違反したとき。
 (2) 館長の指示に従わないとき。
 (3) 図書館資料を亡失し、又は損傷したとき。
2 前項の規定により図書館資料の利用を停止された者が個人利用者又は団体利用者であるときは、その者は、交付されている個人利用カード又は団体利用カードを館長に返納しなければならない。
 (図書館資料の複写)
第21条 図書館資料の複写をしようとする者は、複写申込書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、図書館資料の複写が適当でないと認めるときは、当該複写の申込みに応じないものとする。
3 図書館資料の複写をした者は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に基づく責任を負わなければならない。
 (寄贈)
第22条 図書館資料の寄贈を受けたときは、館長は、寄贈目録(様式第8号)を作成し、記録しておかなければならない。
 (協議会の会長及び副会長)
第23条 豊川市中央図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
 (会議)
第24条 会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (協議会の議事運営)
第25条 この規則に定めるもののほか、会議の議事の手続その他の協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
 (委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理について必要な事項は、館長が定める。
 附則
 (施行期日)
1 この規則は、平成11年7月16日から施行する。
宝飯郡音羽町及び同郡御津町の編入に伴う経過措置)
2 平成20年1月15日前に音羽町図書館の管理及び運営に関する規則(平成12年音羽町教育委員会規則第5号)又は御津町図書館管理規則(平成19年御津町教育委員会規則第2号)(以下「旧両町規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。
3 平成20年1月15日前に旧両町規則の規定により利用者カード又は図書利用カードの交付を受けた者で、図書館資料を館外で利用することができるものは、第7条の規定に関わらず、なお従前の例による。
様式第1号から様式第8号まで 略

図書館法目次 第1章 総則(第1条―第9九条) 第2章 公立図書館(第10条―第23条) 第3章 私立図書館(第24条―第29条) 附則 第1章 総則 (この法律の目的)
第1条 この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
 (図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
 (1) 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
 (2) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
 (3) 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
 (4) 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
 (5) 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
 (6) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
 (7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
 (8) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
 (9) 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
 (司書及び司書補)
第4条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 3 司書補は、司書の職務を助ける。 (司書及び司書補の資格) 第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
 (1) 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
 (2) 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
 (3) 次に掲げる職にあつた期間が通算して3年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
 イ 司書補の職
 ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
 ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。 (1) 司書の資格を有する者
 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの
(司書及び司書補の講習)第6条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。
 (司書及び司書補の研修)
第7条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
 (設置及び運営上望ましい基準)
第7条の2 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
 (運営の状況に関する評価等)
第7条の3 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 (運営の状況に関する情報の提供)
第7条の4 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
 (協力の依頼)
第8条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。
 (公の出版物の収集)
第9条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。
第2章 公立図書館 (設置)
第10条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
第11条及び第12条 削除(職員)
第13条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
 (図書館協議会)
第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
第15条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
第16条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
 (入館料等)
第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
第18条及び第19条 削除
 (図書館の補助)
第20条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 第21条及び第22条 削除
第23条 国は、第20条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
 (1) 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
 (2) 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 (3) 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 第三章 私立図書館 第24条 削除
 (都道府県の教育委員会との関係)
第25条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
 (国及び地方公共団体との関係)
第26条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。
第27条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。
 (入館料等)
第28条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
 (図書館同種施設)
第29条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。2 第25条第2項の規定は、前項の施設について準用する。 附則
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。但し、第17条の規定は、昭和26年4月1日から施行する。
2 図書館令(昭和8年勅令第175号)、公立図書館職員令(昭和8年勅令第176号及び公立図書館司書検定試験規程(昭和11年文部省令第18号)は、廃止する。
3 この法律施行の際、現に都道府県又は五大市の設置する図書館の館長である者及び五大市以外の市の設置する図書館の館長である者は、第13条第3項の規定にかかわらず、この法律施行後5年間は、それぞれ都道府県若しくは五大市の設置する図書館の館長又は五大市以外の市の設置する図書館の館長となる資格を有するものとする。
4 この法律施行の際、現に公立図書館、旧図書館令第4条若しくは第五条の規定により設置された図書館、国立国会図書館又は学校に附属する図書館において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員(大学以外の学校に附属する図書館の職員にあっては、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する普通免許状若しくは仮免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条の規定により普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされる者に限る。)は、第5条の規定にかかわらず、この法律施行後五年間は、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。
5 この法律施行の際、現に公立図書館又は私立図書館において館長、司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ館長、司書又は司書補となったものとする。
6 第四項の規定により司書又は司書補となる資格を有する者は、この法律施行後5年間に第6条の規定による司書又は司書補の講習を受けた場合においては、この法律施行後5年を経過した日以後においても、第5条の規定にかかわらず、司書又は司書補となる資格を有するものとする。但し、第4項の規定により司書補となる資格を有する者(大学を卒業した者を除く。)が司書の講習を受けた場合においては、第5条第1項第3号の規定の適用があるものとする。
7 旧図書館職員養成所を卒業した者は、第5条の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。
8 旧国立図書館附属図書館職員養成所又は旧文部省図書館講習所を卒業した者及び旧公立図書館司書検定試験規程による検定試験に合格した者は、第6条の規定による司書の講習を受けた場合においては、第五条の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。
9 教育委員会は、この法律施行後3年間に限り、公立図書館の館長となる資格を有する者が得られないときは、図書館に関し学識経験のある者のうちから、館長を任命することができる。但し、その者は、当該期間内に公立図書館の館長となる資格が得られない限り、この法律施行後3年を経過した日以後は、館長として在任することができない。
10 第5条第1項並びに附則第4項及び第6項の大学には、旧大学令(大正7年勅令第388号)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を含み、第5条第2項第2号に規定する学校教育法第90条第1項の規定 により大学に入学することのできる者には、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)、旧高等学校令若しくは旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)の規定による中等学校、高等学校尋常科若しくは青年学校本科又は文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を卒業し、又は修了した者を含むものとする。
11 この法律施行の際、現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で地方自治法(昭和22年法律第67号)施行の際官吏であつたものは、別に辞令を発せられない限り、当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとする。
12 この法律施行の際、現に教育委員会の置かれていない市町村にあっては、教育委員会が設置されるまでの間、第7条、第8条、第13条第1項、第15条、第18条及び附則第9項中「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会」、「市町村の教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
13 文部省設置法(昭和24年法律第146号)の一部を次のように改正する。
公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準

1 総則
(1) 趣旨
(1)-1 この基準は,図書館法(昭和25年法律第118号)第18条に基づく公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準であり,もって公立図書館の健全な発展に資することを目的とする。
(1)-2 公立図書館の設置者は,この基準に基づき,同法第3条に掲げる事項などの図書館サービスの実施に努めなければならない。
(2) 設置
(2)-1 都道府県は,都道府県立図書館の拡充に努め,住民に対し適切な図書館サービスを行うとともに,図書館未設置の町村が多く存在することも踏まえ,当該都道府県内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って,市(特別区を含む。以下同じ。)町村立図書館の設置及び運営に対する指導・助言等を計画的に行うものとする。
(2)-2 市町村は,住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう,公立図書館の設置(適切な図書館サービスを確保できる場合には,地域の実情により,複数の市町村により共同で設置することを含む。)に努めるとともに,住民の生活圏,図書館の利用圏等を十分に考慮し,必要に応じ分館等の設置や移動図書館の活用により,当該市町村の全域サービス網の整備に努めるものとする。
(2)-3 公立図書館の設置に当たっては,サービス対象地域の人口分布と人口構成,面積,地形,交通網等を勘案して,適切な位置及び必要な図書館施設の床面積,蔵書収蔵能力,職員数等を確保するよう努めるものとする。
(3) 図書館サービスの計画的実施及び自己評価等
(3)-1 公立図書館は,そのサービスの水準の向上を図り,当該図書館の目的 及び社会的使命を達成するため,その図書館サービスについて,各々適切な「指標」を選定するとともに,これらに係る「数値目標」を設定し,その達成に向けて計画的にこれを行うよう努めなければならない。
(3)-2 公立図書館は,各年度の図書館サービスの状況について,図書館協議会の協力を得つつ,前項の「数値目標」の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うとともに,その結果を住民に公表するよう努めなければならない。
(4) 資料及び情報の収集,提供等
(4)-1 資料及び情報の収集に当たっては,住民の学習活動等を適切に援助するため,住民の高度化・多様化する要求に十分配慮するものとする。
(4)-2 資料及び情報の整理,保存及び提供に当たっては,広く住民の利用に供するため,情報処理機能の向上を図り,有効かつ迅速なサービスを行うことができる体制を整えるよう努めるものとする。
(4)-3 地方公共団体の政策決定や行政事務に必要な資料及び情報を積極的に収集し、的確に提供するよう努めるものとする。
(4)-4 都道府県立図書館と市町村立図書館は,それぞれの図書館の役割や地域の特色を踏まえつつ,資料及び情報の収集,整理,保存及び提供について計画的に連携・協力を図るものとする。
(5) 他の図書館及びその他関係機関との連携・協力
 公立図書館は,資料及び情報の充実に努めるとともに,それぞれの状況に応じ,高度化・多様化する住民の要求に対応するため,資料や情報の相互利用等の協力活動の積極的な実施に努めるものとする。その際,公立図書館相互の連携(複数の市町村による共同事業を含む。)のみならず,学校図書館,大学図書館等の館種の異なる図書館や公民館,博物館等の社会教育施設,官公署,民間の調査研究施設等との連携にも努めるものとする。
(6) 職員の資質・能力の向上等
(6)-1 教育委員会及び公立図書館は,館長,専門的職員,事務職員及び技術職員の資質・能力の向上を図るため,情報化・国際化の進展等に配慮しつつ,継続的・計画的な研修事業の実施,内容の充実など職員の各種研修機会の拡充に努めるものとする。
(6)-2 都道府県教育委員会は,当該都道府県内の公立図書館の職員の資質・能力の向上を図るために,必要な研修の機会を用意するものとし,市町村教育委員会は,当該市町村の所管に属する公立図書館の職員をその研修に参加させるように努めるものとする。
(6)-3 教育委員会は,公立図書館における専門的職員の配置の重要性に鑑み,その積極的な採用及び処遇改善に努めるとともに,その資質・能力の向上を図る観点から,計画的に他の公立図書館及び学校,社会教育施設,教育委員会事務局等との人事交流(複数の市町村及び都道府県の機関等との人事交流を含む。)に努めるものとする。
2 市町村立図書館
(1) 運営の基本
 市町村立図書館は,住民のために資料や情報の提供等直接的な援助を行う機関として,住民の需要を把握するよう努めるとともに,それに応じ地域の実情に即した運営に努めるものとする。
(2) 資料の収集,提供等
(2)-1 住民の要求に応えるため,新刊図書及び雑誌の迅速な確保並びに他の図書館との連携・協力により図書館の機能を十分発揮できる種類及び量の資料の整備に努めるものとする。また,地域内の郷土資料及び行政資料,新聞の全国紙及び主要な地方紙等多様な資料の整備に努めるものとする。
(2)-2 多様な種類・内容の視聴覚資料の収集に努めるものとする。
(2)-3 電子資料の作成、収集及び提供並びに外部情報の入手に関するサービス等に努めるものとする。
(2)-4 本館,分館,移動図書館等の資料の書誌データの統一的な整備や,インターネット等を活用した正確かつ迅速な検索システムの整備に努めるものとする。また,貸出の充実を図り,予約制度などにより住民の多様な資料要求に的確に応じるよう努めるものとする。
(2)-5 資料の提供等に当たっては,複写機やコンピュータ等の情報・通信機器等の利用の拡大に伴い,職員や利用者による著作権等の侵害が発生しないよう,十分な注意を払うものとする。
(3) レファレンス・サービス等
 他の図書館等と連携しつつ,電子メール等の通信手段の活用や外部情報の活用にも配慮しながら,住民の求める事項について,資料及び情報の提供又は紹介などを行うレファレンス・サービスの充実・高度化に努めるとともに,地域の状況に応じ,学習機会に関する情報その他の情報の提供を行うレフェラル・サービスの充実にも努めるものとする。
(4) 利用者に応じた図書館サービス
(4)-1 成人に対するサービスの充実に資するため,科学技術の進展や産業構造・労働市場の変化等に的確に対応し,就職・転職,職業能力開発,日常の仕事等のための資料及び情報の収集・提供に努めるものとする。
(4)-2 児童・青少年に対するサービスの充実に資するため,必要なスペースを確保するとともに,児童・青少年用図書の収集・提供,児童・青少年の読書活動を推進するための読み聞かせ等の実施,情報通信機器の整備等による新たな図書館サービスの提供,学校等の教育施設との連携の強化等に努めるものとする。
(4)-3 高齢者に対するサービスの充実に資するため,高齢者に配慮した構造の施設の整備とともに,大活字本,拡大読書器などの資料や機器・機材の整備・充実に努めるものとする。また,関係機関・団体と連携を図りながら,図書館利用の際の介助,対面朗読,宅配サービス等きめ細かな図書館サービスの提供に努めるものとする。
(4)-4 障害者に対するサービスの充実に資するため,障害のある利用者に配慮した構造の施設の整備とともに,点字資料,録音資料,手話や字幕入りの映像資料の整備・充実,資料利用を可能にする機器・機材の整備・充実に努めるものとする。また,関係機関・団体と連携を図りながら手話等による良好なコミュニケーションの確保に努めたり、図書館利用の際の介助,対面朗読,宅配サービス等きめ細かな図書館サービスの提供に努めるものとする。
(4)-5 地域に在留する外国人等に対するサービスの充実に資するため,外国語資料の収集・提供,利用案内やレファレンス・サービス等に努めるものとする。
(5) 多様な学習機会の提供
(5)-1 住民の自主的・自発的な学習活動を援助するため,読書会,研究会,鑑賞会,映写会,資料展示会等を主催し,又は他の社会教育施設,学校,民間の関係団体等と共催するなど,多様な学習機会の提供に努めるとともに,学習活動の場の提供,設備や資料の提供などによりその奨励に努めるものとする。
(5)-2 住民の情報活用能力の向上を支援するため,講座等学習機会の提供に努めるものとする。
(6) ボランティアの参加の促進
 国際化,情報化等社会の変化へ対応し,児童・青少年,高齢者,障害者等多様な利用者に対する新たな図書館サービスを展開していくため,必要な知識・技能等を有する者のボランティアとしての参加を一層促進するよう努めるものとする。そのため,希望者に活動の場等に関する情報の提供やボランティアの養成のための研修の実施など諸条件の整備に努めるものとする。なお,その活動の内容については,ボランティアの自発性を尊重しつつ,あらかじめ明確に定めておくことが望ましい。
(7) 広報及び情報公開
 住民の図書館に対する理解と関心を高め新たな利用者の拡大を図るため,広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信など,積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。
(8) 職員
(8)-1 館長は,図書館の管理運営に必要な知識・経験を有し,図書館の役割及び任務を自覚して,図書館機能を十分発揮させられるよう不断に努めるものとする。
(8)-2 館長となる者は,司書となる資格を有する者が望ましい。
(8)-3 専門的職員は,資料の収集,整理,保存,提供及び情報サービスその他の専門的業務に従事し,図書館サービスの充実・向上を図るとともに,資料等の提供及び紹介等の住民の高度で多様な要求に適切に応えるよう努めるものとする。
(8)-4 図書館には,専門的なサービスを実施するに足る必要な数の専門的職員を確保するものとする。
(8)-5 専門的職員のほか,必要な数の事務職員又は技術職員を置くものとする。
(8)-6 専門的分野に係る図書館サービスの向上を図るため,適宜,外部の専門的知識・技術を有する者の協力を得るよう努めるものとする。
(9) 開館日時等
 住民の利用を促進するため,開館日・開館時間の設定にあたっては,地域の状況や住民の多様な生活時間等に配慮するものとする。また,移動図書館については,適切な周期による運行などに努めるものとする。
(10) 図書館協議会
(10)-1 図書館協議会を設置し,地域の状況を踏まえ,利用者の声を十分に反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。
(10)-2 図書館協議会の委員には,地域の実情に応じ,多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。
(11) 施設・設備
 本基準に示す図書館サービスの水準を達成するため,開架・閲覧,収蔵,レファレンス・サービス,集会・展示,情報機器,視聴覚機器,事務管理などに必要な施設・設備を確保するよう求めるとともに,また利用者に応じて,児童・青少年,高齢者及び障害者等に対するサービスに必要な施設・設備を確保するよう努めるものとする。
3 都道府県立図書館
(1) 運営の基本
(1)-1 都道府県立図書館は,住民の需要を広域的かつ総合的に把握して資料及び情報を収集,整理,保存及び提供する立場から,市町村立図書館に対する援助に努めるとともに,都道府県内の図書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。
(1)-2 都道府県立図書館は,図書館を設置していない市町村の求めに応じて,図書館の設置に関し必要な助言を行うよう努めるものとする。
(1)-3 都道府県立図書館は,住民の直接的利用に対応する体制も整備するものとする。
(1)-4 都道府県立図書館は,図書館以外の社会教育施設や学校等とも連携しながら,広域的な観点に立って住民の学習活動を支援する機能の充実に努めるものとする。
(2) 市町村立図書館への援助
 市町村立図書館の求めに応じて,次の援助に努めるものとする。
ア 資料の紹介,提供を行うこと。
イ 情報サービスに関する援助を行うこと。
ウ 図書館の資料を保存すること。
エ 図書館運営の相談に応じること。
オ 図書館の職員の研修に関し援助を行うこと。
(3) 都道府県立図書館と市町村立図書館とのネットワーク
 都道府県立図書館は,都道府県内の図書館の状況に応じ,コンピュータ等の情報・通信機器や電子メディア等を利用して,市町村立図書館との間に情報ネットワークを構築し,情報の円滑な流通の確保に努めるとともに,資料の搬送の確保にも努めるものとする。
(4) 図書館間の連絡調整等
(4)-1 都道府県内の図書館の相互協力の促進や振興等に資するため,都道府県内の図書館で構成する団体等を活用して,図書館間の連絡調整に努めるものとする。
(4)-2 都道府県内の図書館サービスの充実のため,学校図書館,大学図書館,専門図書館,他の都道府県立図書館,国立国会図書館等との連携・協力に努めるものとする。
(5) 調査・研究開発
 都道府県立図書館は,図書館サービスを効果的・効率的に行うため,調査・研究開発に努めるものとする。特に,図書館に対する住民の要求や図書館運営にかかわる地域の諸条件の調査・分析・把握,各種情報機器の導入を含めた検索機能の強化や効率的な資料の提供など住民の利用促進の方法等の調査・研究開発に努めるものとする。
(6) 資料の収集,提供等
 都道府県立図書館は,3の(9)により準用する3の(2)に定める資料の収集,提供等のほか,次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
ア 市町村立図書館等の要求に十分応えられる資料の整備
イ 高度化・多様化する図書館サービスに資するための,郷土資料その他の特定分野に関する資料の目録,索引等の作成,編集及び配布
(7) 職員
 都道府県立図書館は,3の(9)により準用する2の(8)に定める職員のほか,3の(2)から(6)までに掲げる機能に必要な職員を確保するよう努めるものとする。
(8) 施設・設備
 都道府県立図書館は,3の(9)により準用する2の(11)に定める施設・設備のほか,次に掲げる機能に必要な施設・設備を備えるものとする。
ア 研修
イ 調査・研究開発
ウ 市町村立図書館の求めに応じた資料保存等
(9) 準用
 市町村立図書館に係る2の(2)から(11)までの基準は,都道府県立図書館に準用する。

これからの図書館像-地域を支える情報拠点をめざして-(報告書概要)
 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成13年文部科学省告示第132号)施行後の社会や制度の変化、新たな課題等に対応して、これからの図書館運営に必要な新たな視点や方策等について提言を行う。
 図書館の設置者である地方公共団体においては、今後も引き続き、同基準に基づき図書館の整備及びサービスの充実に努めるとともに、あわせて本提言をこれからの図書館の改革の指針として活用し、図書館の発展に努めていただきたい。
第1章 よびかけ
図書館の改革を進めるため、地方公共団体、図書館職員、地域住民、各種団体や機関等へ協力をよびかけている。
1. 地方公共団体のすべての機関の方々へ
○ 図書館の設置者として
・図書館が、地域の課題解決を支援し、地域の発展を支える情報拠点であることを認識し、図書館行政の一層の充実・推進を図る
○ 利用者及び連携・協力先として
・図書館のレファレンス・サービスの活用
・講座・相談会等の事業を図書館と連携して開催
2. 図書館で働く方々へ
○ 図書館が、地域や住民の課題解決を支援する役割を担う施設であることを認識
○ 図書館サービスの点検、評価の実施
○ 図書館が本来持っている資源や能力、付加的な資源の状況を明確化
○ 地域の社会教育施設や社会教育関係団体、学校、行政部局、議会、公的機関、住民団体、NPO等の様々な機関と連携・協力
○ 業務に優先順位をつけるとともに、業務の範囲を明確化
3. 地域住民の方々へ
○ 図書館は、資料や情報の探し方を案内し、調べものを支援し、地域の課題解決に必要な情報を提供する施設であることを認識
○ 図書館が地域に役立つ施設となるよう、図書館や地方公共団体の行政部局に対して積極的に働きかけ
○ ボランティア活動等を通じた、図書館の運営への積極的な参画
4. 各種団体や機関の方々へ
○ 学校
・図書館と学校の一層の連携・協力の推進
○ 商工団体や医療・福祉団体等の公的機関
・講座や相談会等の事業を図書館と共催し、図書館で開催することによ
り、事業の効果を一層高めることが期待できる
第2章 提案これからの図書館の在り方
1. 公立図書館をめぐる状況
2. これからの図書館サービスに求められる新たな視点
(1)図書館活動の意義の理解の促進
○ 図書館は、出版物やインターネット上の情報など様々な資料や情報を分類・整理・保管し、案内・提供するとともに、あらゆる情報を一箇所で提供しうる「ワンストップサービス」機関であり、職員がそれを求めに応じて案内する点に大きな特徴がある
○ 図書館サービスの内容や、図書館の存在意義について広く理解を得られるよう、図書館サービスと活動の内容を見直し、そのことを周知することが必要
【具体策の例】
・地域社会の現状・課題を把握し、図書館がどのように役に立つのかを明確化
・サービスや運営を改革し、地域の人々に図書館の利用を働きかけ
・図書館を利用していない住民に対しても積極的に働きかけ
・図書館の利用が困難な人々を対象としたサービスの実施
・時々の行政課題に図書館がどう役に立つのかを検討し、地方公共団体の行政部局に対して図書館側から積極的に提案
・「行政にも役立つ図書館」としてアピールし、図書館政策が自治体行政の
基本的な政策体系に位置づけられるよう努力
(2)レファレンス・サービスの充実と利用促進
○ レファレンス専用カウンターや窓口の設置、職員の確保
○ 電話、FAX、電子メール等でのレファレンス質問の受付
(3)課題解決支援機能の充実
○ 地域の課題解決に向けた取組や住民が日常生活をおくる上での問題解決に必要な資料や情報を提供
【課題解決支援の例】
 行政支援、学校教育支援、ビジネス支援、子育て支援 など
(4)紙媒体と電子媒体の組合せによるハイブリッド図書館の整備
○ 印刷媒体と電子媒体を組み合わせて利用できる図書館(ハイブリッド図書館)を目指すことが緊急の課題
○ 業務をオンライン化し、インターネット端末を設置し、データベースを含むインターネット上の情報を活用するとともに、ホームページを開設し、計画的・段階的に充実することにより、多様な情報源への入口としての「地域のポータルサイト」を目指すことが必要
【コンテンツの例】
 利用案内やお知らせ、所蔵目録、リンク集、文献探索・調査案内、レファレン回答データベース、地域資料索引、関係団体・機関リストなど
○ インターネット上のデータベースや各種ソフトウェア、電子図書の提供等、ITを活用したサービスを充実
(5)多様な資料の提供
○ 図書だけでなく、雑誌記事、新聞記事、地域資料、地域の機関や団体が発行しているパンフレットやちらし等を提供することも、地域の課題解決や地域文化の保存の観点から重要
(6)児童・青少年サービスの充実
○ 学校との連携を図りつつ、図書館の児童サービス等を充実
【具体策の例】
・ヤングアダルトサービスの普及
・図書館で本に関する案内や助言
・読書会の開催など、本をめぐる意見交換の場を提供
・子どもの読書活動を推進する団体・グループやボランティアとの連携
(7)他の図書館やその他関係機関との連携・協力
(7)-1 図書館間の連携・協力
○ 横断検索システムと資料搬送サービスを組み合わせ、市町村立図書館等への支援や相互貸借を通じた全域サービスを展開
○ 大学図書館等と公立図書館が相互にサービスを利用できる仕組みの整備
○ 国立情報学研究所のNACSIS-CATやNACSIS-ILL、国立国会図書館の総合目録ネットワークやレファレンス協同データベース事業の活用
(7)-2 行政部局、各種団体・機関との連携・協力
○ 行政部局への支援として、行政事務や政策立案に必要な資料を積極的に収集し、レファレンス質問に回答し、求められた資料を検索して提供する
【具体策の例】
・地域や地方自治に関する新聞記事の目録、関係雑誌の目次をまとめた冊子、図書リストを提供。
・地方公共団体の庁舎内に図書室を設置し、専門書や雑誌、有料データベース等を一元化して整備。行政部局が必要な情報は、司書が資料の中から検索・提供
○ 行政部局や各種団体・機関と連携して講座や相談会等を開催
(8)学校との連携・協力
○ 一定量の図書の長期的な貸し出し、レファレンス・サービス、お話会や読み聞かせの実施や調べ学習の支援
○ 司書教諭等の研修への支援や情報提供
(9)著作権制度の理解と配慮
○ 職員に対して著作権に関する研修を受ける機会を確保することが必要
○ 著作物の円滑な流通を図るため、引き続き図書館と権利者、著作者等の間で協議の場を設け、検討していく必要がある
3. これからの図書館経営に必要な視点
(1)図書館の持つ資源の見直しと再配分
○ 閲覧サービス、貸出サービス、リクエストサービス等を続けつつ、それと同時に、これまで不十分であったレファレンス・サービス、課題解決・調査研究の援助、時事情報の提供、専門的資料の提供、勤労者へのサービス等を充実させるべき
○ このため、図書館の経営方針や、資源配分の優先順位と比率の見直しが必要
(2)図書館長の役割
○ 図書館を社会環境の変化に合わせて改革するためには、図書館の改革をリードし、図書館経営の中心を担う図書館長の役割が重要
○ 教育委員会は、図書館長が実質的に業務を行える勤務体制と権限を確保するとともに、研修を受けられるよう配慮する必要がある
(3)利用者の視点に立った経営方針の策定
○ 開館時間の延長や来館が困難な人への対応、利用条件の緩和、利用者の声を運営に反映させる仕組みづくりなど、利用者の視点に立った経営方針の策定や、サービス内容の見直しが必要
○ 障害者サービス、高齢者サービス、多文化サービスへの取組を引き続き強化
(4)効率的な運営方法
○ 職員の適正な配置や、機械化による省力化等が必要
(5)図書館サービスの評価
○ 図書館サービスの必要性、効率性、有効性等の観点から評価を行い、住民に公表することが求められている
○ 貸出冊数を中心とした評価の在り方を見直し、多様なサービスに対応した評価の在り方を考えることが必要
○ 評価結果を踏まえて業務の改善方針や計画を作成し、定期的に見直すことが必要
(6)継続的な予算の獲得
○ 図書館への投資によってどのように社会がより良く変化するかを明確に示し、地域社会から評価を得る必要がある。また、そのための具体的な行動指針を作成し、全ての職員に周知し、実行する必要がある
(7)広報
○ 対象に応じて、どのようなことに関心や興味を持つのかを検討し、媒体や手法、重点的に広報する点等を工夫することが必要
○ 報道機関を通じた広報を積極的に活用すべき。日頃からイベントや話題になる出来事について案内するとともに、わかりやすく簡潔で、記事を書きやすい広報資料を作成して配布することが必要。
○ 図書館職員は、これまでの「待ち」の姿勢から意識を転換し、新たな利用者を開拓するために図書館側から積極的に働きかけを行うことが必要
(8)危機管理
○ 徹底した予防策を講じるとともに、危機管理マニュアルを作成し、危 機発生時に誰がどう動くのかを明確にしておくことが必要
(9)図書館職員の資質向上と教育・研修
○ 図書館職員が意識を改革し、自身が持っている図書館の古いイメージを払拭するとともに、図書館が住民の学習や地域振興に貢献できる力を持っていることをアピールする能力を身につけることが必要
○ 司書の養成課程や研修において、地域社会の課題やそれに対する行政施策・手法、地域の情報要求の内容、図書館サービスの内容と可能性を学び、情報技術や経営能力を身に付け、さらに、コスト意識や将来のビジョンを持つことなどが必要
(10)市町村合併を踏まえた図書館経営
○ 市町村合併を図書館を改革・充実する好機と捉えて、周辺地域を含む全域サービスの実現とサービスの質的向上をめざすべき
○ 合併市町村間における検索システムの統合、新たなサービス計画の策定等への取組が必要
○ 全国どこでも日常的に図書館サービスを利用できるようにするために、公民館図書室や学校図書館の一般開放などを含めて、中学校区などの生活圏毎に図書館サービスの拠点を整備することが必要
(11)管理運営形態の考え方
○ どのような管理運営形態が、当該地域の実情に照らして、当該図書館の設置目的を最も効果的に達成することができるかを十分検討した上で、各地方公共団体が自ら判断すべき
4.国・都道府県の役割
(1)都道府県の役割
○ 都道府県の図書館政策の指針を示すとともに、その実現に向けて主体的に先導
○ 図書館の新しいサービスやサービスの評価方法の調査・研究開発に努める
○ 市町村立図書館への支援や、公立図書館間や館種の異なる図書館間での連携の中心となる
○ 図書館職員への研修プログラムの開発・実施等に努める
(2)国の役割
○ 先進事例の収集・情報提供や、モデル事業の実施と成果の普及、図書館の方向性の提示
○ 館種を越えた連携協力を促進するとともに、館種を越えた総合的な図書館政策の立案に努める
○ 政府の様々な戦略的施策の中に図書館を位置づけるよう各省庁に働きかけ
(3)国立国会図書館の役割
○ 全国の図書館との連携・協力を任務の一つとして掲げ、協力活動を推進している。
○ 公立図書館との連携が一層促進されるよう、取組の周知・普及や、利便性の一層の向上に努める。

豊川市図書館基本計画
平成24年4月1日施行
編集・発行 豊川市教育委員会中央図書館
〒442-0068 愛知県豊川市諏訪1丁目63番地
電話:0533-85-5536
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※音声での説明は以上です。計画は図と表が多いため、音声での詳細な説明ができません。説明につきましては、職員が個別に対応させていただきますので、豊川市教育委員会中央図書館までご連絡ください。番号は、電話:0533-85-5536です。なお、お問合せの日時は、月曜日、第3水曜日、国民の祝日の翌日を除く日の午前9時30分から午後6時00分まで(金曜日は、午前9時30分から午後7時00分まで)です。

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