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豊川市歯と口腔の健康づくり推進条例案の基本的な考え方について

 

1 歯と口腔の健康づくり推進条例とは

平成23年8月に歯科口腔保健の推進に関する法律が公布されました。その目的は、口腔の健康が、健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、日常生活における歯科疾患の予防が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持、以下 歯科口腔保健という。の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、国民の健康向上を図ることとしています。

その後、愛知県では、平成25年3月に あいち歯と口の健康づくりハチマルニイマル推進条例 を制定し、平成31年4月1日現在で、あま市を始め、名古屋市、豊田市、愛西市、弥富市、豊橋市、春日井市、一宮市、西尾市、瀬戸市、海部郡大治町、蟹江町、飛島村の13市町村で制定され、各自治体の状況に応じた歯科口腔保健の推進を定めています。

 

2 豊川市の状況と制定経緯

本市では、平成25年3月に策定した 第2次とよかわ健康づくり計画 において、歯と口腔の健康について、現状、課題、施策及び目標指標を定め、これに基づき乳幼児から高齢者までの歯科口腔保健事業を計画的に実施しています。幼少期では、本市オリジナルのピタ・コチョみがきを進め、保育園・幼稚園、小学校において、フッ化物洗口を推進し、成人に対しては、20歳から70歳まで5歳刻みの方に無料クーポン券を送付し、かかりつけ歯科医を持つきっかけづくりとする事業やハチマルニイマル運動の推進など実施しています。

しかし、本市における子どもの永久歯のむし歯有病率は、愛知県地域歯科保健業務状況報告では、平成29年度の小学1年生から中学1生までのどの学年も県内ワースト5以内の水準であり、数年来同様の状況が続いています。歯科医院に定期的に受診している人やハチマルニイマルを目指す人の増加目標も目標策定時よりも改善はしているものの、目標達成までのかい離が大きい状況となっています。

そこで、本市の状況を考慮し、豊川市歯と口腔の健康づくり推進条例を制定することにより、歯科口腔保健に関する基本理念を定め、市、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本市の歯科口腔保健事業を推進し、市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保を図るものであります。

 

3 条例案のポイント

(1)理念条例であること

歯と口腔が全身の健康維持、回復及び増進に重要な役割を果たしていることを鑑み、歯科疾患の予防と早期治療が大切であり、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期の歯と口腔の状況に応じた適切な対応が必要であることから、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との有機的な連携、関係者との協力を得て、歯科口腔保健の推進を総合的に推進していこうとする基本理念を定めるものであります。

(2)基本的施策を明記

基本理念を定めたうえで、歯科口腔保健の総合的推進のために、7項目の施策を設定し、効果的な施策の推進を明記するものであります。

 

4 条例案の構成

1目的 2基本理念 3市の責務 4歯科医療等関係者の責務 5保健医療等関係者の責務 6事業者の責務 7市民の責務 8基本的施策 9財政上の措置

 

5 条例案の概要

(目的)

 歯と口腔の健康が全身の健康の維持、回復及び増進に重要な役割を果たすことに鑑み、基本理念を定め、歯科口腔保健事業を推進し、市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)歯と口腔の健康づくりの推進は、次の事項を基本として行う。

1 生涯にわたって歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

2 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の実情に応じて、歯科口腔保健を推進すること。

3 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との連携を図り、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

(市・歯科医療等関係者等の責務)

1 市の責務

・歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、実施する。

・歯科医療、保健指導にかかる業務に従事する者(以下 歯科医療等関係者という。)や保健、医療、社会福祉及び教育にかかる業務に従事する者(以下 保健医療等関係者という。)と連携を図り、施策を実施する。

2 歯科医療等関係者の責務

・保健医療等関係者と連携し、市が実施する歯科口腔保健事業の推進に関する施策に協力するよう努める。

3 保健医療等関係者の責務

・歯科医療等関係者と連携し、市が実施する歯科口腔保健事業の推進に関する施策に協力するよう努める。

4 事業者の責務

・従業員の歯と口腔の健康づくりを推進し、市が実施する歯科口腔保健事業の推進に関する施策に協力するよう努める。

5 市民の責務

・歯科疾患の予防及び歯と口腔の健康づくりに望ましい食生活を心がけ、定期的に歯科健診を受け、生涯にわたって積極的に歯と口腔の健康づくりに努める。

 

(基本的施策)

1 歯科口腔保健に関する知識、歯科疾患予防の普及啓発と歯科口腔保健に関する市民意欲を高めるための運動の促進に必要な施策

2 定期的な歯科受診と必要に応じて歯科口腔保健指導を受けることの勧奨に必要な施策

3 障害者、介護又は支援を必要とする者等を始め、定期的に歯科健診、歯科口腔保健指導、歯科医療を受けることが困難な者が受診できるようにするために必要な施策

4 生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりの推進に必要な施策

5 災害時の歯科口腔保健のための推進体制の確保に関する施策

6 歯科医療等関係者等への情報提供、研修等実施の支援に関する施策

7 その他、歯科口腔保健の推進による健康増進に必要な施策

 

(財政上の措置)

 歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。