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第3次豊川市男女共同参画基本計画(案)。

テキスト版。

2021年 月(れいわ3年 月)。

目次。

第1章、計画策定にあたって。

1、計画策定の趣旨。      

2、計画期間。   

3、計画の位置づけ。      

4、豊川市の男女共同参画の現状、課題      

5、第2次計画(平成23年4月かられいわ3年3月)の達成状況。    

第2章、計画の基本的な考えかた。

1、将来像。      

2、基本目標。   

3、基本計画概念図。      

4、せさく体系図。          

第3章、せさくの展開。

基本目標1、人権を尊重した男女共同参画社会に向けた意識の向上。   

基本目標2、個性と能力を発揮して活躍できるまち(豊川市女性活躍推進計画)。           

基本目標3、誰もが安心して暮らせるまち。             

第4章、計画の推進。

1、計画の推進体制。      

2、計画推進のための取組。          

3、目標値。      

用語解説。          

資料編。

1、男女共同参画社会基本法。      

2、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律。          

3、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律。

4、豊川市男女共同参画推進条例。             

5、豊川市男女共同参画審議会規則及び審議会委員名簿。      

6、策定経過。                 

7、年表。          

第1章、計画策定にあたって。

1、計画策定の趣旨。

ほんしでは、1999(平成11)年6月に「男女共同参画基本法」が制定されたのを受け、同年8月に男女共同参画社会の実現に向けた対策と、その関係せさくのありかたについて広く市民の意見を反映させ、今後のせさく推進に資するため、「豊川市男女共同参画懇話会」を設置しました。その後、男女共同参画に関する市民の意見を把握するための意識調査を実施し、2001(平成13)年3月に「自立と支え合いの男女共同参画社会」を将来像に掲げた「とよかわ男女共同参画プラン」(第1次計画)を策定し、2004(平成16)年3月には、同計画を改訂しました。

2009(平成21)年4月1日からは男女が性別に関わりなく、互いに人権を認め合い、自立した個人として社会のあらゆる分野に希望を持って対等に参画し、その責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目指した「豊川市男女共同参画推進条例」をしこうしました。

2011(平成23)年3月には、2020年度を目標とする「豊川市男女共同参画基本計画」(第2次計画)を策定し、将来像である『自立と支え合いの男女共同参画社会』を目指す取組を継続し、2016(平成28)年3月には同計画の改訂を行いました。

この度、第2次計画の計画期間満了に伴い、これまでのほんしの取組について評価を行い、経済社会環境や男女共同参画をめぐる状況の変化を踏まえ、「豊川市男女共同参画基本計画」(第3次計画)(以下、「ほん計画」という。)を策定します。

2、計画期間。

ほん計画の期間は、2021(れいわ3)年度から2030(れいわ12)年度までの10年間とします。また、計画期間の途中においても社会情勢の変化やせさくの進捗状況を勘案し、2025(れいわ7)年度に必要に応じて計画の見直しを行います。

3、計画の位置づけ。

ほん計画は、「豊川市男女共同参画推進条例」第11条に基づく男女共同参画の推進に関するせさくを総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画であり、「男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)」第14条第3項に規定する「市町村男女共同参画計画」として位置付けます。

また、ほん計画の「基本目標2 個性と能力を発揮して活躍できるまち」は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)第6条第2項に基づく「市町村推進計画」として、「基本目標3 誰もが安心して暮らせるまち せさくの方向10 配偶者等からのあらゆる暴力の根絶」は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第2条の33項に基づく「市町村基本計画」として位置付けます。

2015年の国連総会において、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。この2030アジェンダは、先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標として採択され、その中に「持続可能な開発目標(エスディージーズ)」として、17のゴールと169のターゲットが設定されています。ほん計画も、この「持続可能な開発目標(エスディージーズ)」を意識して策定しています。

PDF形式の資料では、持続可能な開発目標(エスディージーズ)の図示していますが、ここでは省略します。

4、豊川市の男女共同参画の現状、課題。

4の1、人口、世帯の状況。

ほんしの人口は、1976(昭和51)年に10万人を超えて以降、順調に増加し、2006(平成18)年2月以降のほい郡4町との合併により、2020(れいわ2)年101日時点では、184,022人、73,857世帯となりました。1世帯あたりの人員は2.49人で、2010年以降一貫して減少しており、核家族化や高齢者の単身者世帯(単独世帯)の増加が世帯人数の減少を招いています。

年齢階層別人口割合について、2005(平成17)年と2020(れいわ2)年を比較すると、2020(れいわ2)年は、団塊の世代である70歳代と団塊ジュニアと言われる第二次ベビーブーム層の40歳代後半の割合が高く、人口ピラミッドが15年スライドしていることがわかります。

4の2、労働の状況。

ほんしにおける女性の労働力率は、30歳代を谷とし、20歳代後半と40歳代後半が山になるいわゆる「M字カーブ」となっており、その傾向は全国よりも顕著にみられます。これは、結婚、出産、育児期に離職する女性が多いことによるものですが、25から29歳並びに30から34歳の労働力率は全国よりも低く、結婚、出産、育児期における働く環境整備が十分でなく、「男は仕事、女は家庭」という考えかたが30歳代の男女で比較的高くなっていること等と関係があるとも言えます。

このため、事業所における結婚、出産、育児期における女性の働く環境づくりを商工会議所等の経済界と連携しながら、改善していくことが重要です。

また、ライフスタイルや結婚観等の多様性が高まる中、未婚率は男女ともに高まりつつあり、40から60歳の男性の未婚率は約23パーセントで全国水準と同等程度であり、女性の未婚率は約10パーセントと低いものの、着実に上昇しています。こうした未婚率の高まりは、合計特殊出生率にも影響を及ぼし、少子化が加速していくことになります。

こうした中、国立社会保障、人口問題研究所が推計した将来人口をみると、10年後は17.7万人、20年後は16.8万人となり、現在よりも約2万人減少すると予想されています。生産労働人口(15から64歳人口)の割合は、約60パーセントから約55パーセントへと約5ポイント減少し、労働力不足が懸念され、女性の就業支援を一層促していくことが重要です。

4の3、行政分野ごとの市民満足度、重要度。

ほんしの男女共同参画社会に関わる取組に対する満足度では、満足度が50パーセント以上のこうもくは、「医療環境」、「健康づくり」、「市からの情報提供、公表」となっていますが、「ひとり親家庭支援」、「経済的な自立支援」、「障害者福祉」、「雇用の安定、勤労者支援」等は40パーセント未満と低くなっています。

せさくの重要度についてみると、医療、福祉、子育て、雇用に関わるせさくの重要度が高くなっていますが、重要度と満足度の差をみると、「障害者福祉」、「高齢者福祉」、「ひとり親家庭支援」、「経済的な自立支援」、「雇用の安定、勤労者支援」などの福祉、生活、雇用面において、満足度と重要度の差が大きくなっています。

このため、それぞれの行政分野において、市民が感じる重要度を捉えながら、各せさくの取組により、満足度を高める必要があります。

5、第2次計画(平成23年4月から令和3年3月)の達成状況。

男女共同参画に関する市民意識調査(以下、「男女共同参画市民意識調査」という。)、並びに事業所意識調査(以下、「男女共同参画事業所意識調査」という。)の結果によると、第2次計画の達成状況では、「男は仕事、女は家庭」という考えかたに同感する人の割合は目標値を達成できたものの、ジェンダーにとらわれた社会通念や慣行、固定観念はいまだに根強く存在しています。また、各分野で平等、公平だと感じる市民の割合は、一部を除き、未達成の状況であり、特に学校教育、地域活動、法律、制度、社会通念、慣習、しきたりについては、啓発活動の一層の強化が必要です。

法律や条例、用語等の周知度、市議会等(法令、条例設置)委員への女性の登用率、事業所における女性管理職の割合については、いずれも目標を達成しましたが、引き続き、男女があらゆる場で対等に活躍できるまちづくりを推進していくことが重要です。

育児、介護休業制度の導入状況では、前回実績値より低下しました。今後も引き続き、男女が対等に社会で活躍できるよう、働きやすい職場づくりを徹底していくことが必要です。

さらに「仕事」、「家庭生活」、「地域、個人の生活」の3つのワーク、ライフ、バランスの実現に向け、賃金格差の是正や女性の管理職等への登用等を後押しするようなせさく、「男女共同参画市民満足度」を高められるような事業を、より一層充実していくことが重要です。

これまで男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組を進めてきましたが、目標達成に至っていないことも多いため、意識醸成のための啓発活動の充実、強化とともに、性差などによる不平等感がなくなり、平等にあらゆる分野において参画する機会を確保できるよう、せさく等の充実をより一層図っていくことが求められていると言えます。

PDF形式の資料では、第2次計画(改訂)(平成28年4月かられいわ3年3月)の目標達成状況を図示していますが、ここでは省略します。

第2章、計画の基本的な考えかた。

1、将来像。

「自立と支え合いの男女共同参画社会」。

ほん計画は、ほんしに住む人をはじめ、働く人、訪れる人など、ほんしに関係するすべての人が、ジェンダー平等の視点から、人権を尊重し、社会や地域、職場など、あらゆる分野に対等に参画し、それぞれの個性と能力を十分に発揮でき、責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目的としたものです。

「豊川市男女共同参画推進条例」に定める基本理念に基づき、市と市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者が、あらゆる分野で男女共同参画の意識や視点を持ち、一人ひとりが自身の能力を活かしながら、自らの意思と責任のもとに自立し、男女が対等な社会の構成員として互いに認め合い、支え合う、心豊かな社会を目指します。

豊川市男女共同参画推進条例基本理念(条例第3条)。

1、男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として人権が尊重され、自らの意思と責任によりそれぞれの生きかたを選択し、個性と能力を発揮する機会が均等に確保されること。

2、ジェンダーによる固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行が、社会のあらゆる分野の活動における男女の自由な選択を制限することのないよう配慮されること。

3、男女が社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の決定、計画の立案等に対等に参画する機会が確保されること。

4、男女が家庭においてそれぞれの個性を尊重し、家族の一員としての役割を果たすとともに、互いの協力と社会的支援のもとに、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動の両立ができるよう配慮されること。

5、男女が互いの性の理解を深めるとともに、リプロダクティブ、ヘルスとリプロダクティブ、ライツが尊重されること。

6、男女共同参画の推進に向けた取組が国際的な理解と協調のもとに行われること。

ほん計画を策定するにあたり、次のような重点的な取組に留意する必要があります。

(1)男女双方の意識改革、理解の促進。

女性も男性も、持続可能な働きかたや仕事以外の個人としての多様な活動に参加し役割を持つことが、生涯にわたり豊かな人生をもたらすと考えられます。子どもをはじめ様々な世代で固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見、固定概念、アンコンシャス、バイアス(無意識の思い込み)などを植え付けず、男女双方の意識を変えていく取組などが不可欠です。

(2)子どもへの男女共同参画の理解の促進。

次代を担う子どもたちが、子どもの頃から男女共同参画への理解を深め、性別によってその可能性が狭められることなく、自立してそれぞれの個性と能力を伸ばすことができるよう健やかに成長していくことが重要です。

(3)あらゆる分野における女性の参画拡大。

政治、経済、社会などあらゆる分野において、女性の活躍が進むことは、少子高齢化、人口減少の進展、人々の価値観の多様化が進む中で、様々な視点が確保されることにより、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生み出します。このような社会を実現するため女性の活躍の機会を拡大していくことが必要です。

(4)仕事と生活の調和(ワーク、ライフ、バランス)。

働くことを希望する全ての人が、仕事と子育て、介護、社会活動等を含む生活との二者択一を迫られることなく、働き続け、職業能力開発やキャリア形成の機会を得ながらその能力を十分に発揮することが重要です。このため、ライフイベント等への対応も含め、多様で柔軟な働きかた等を通じた仕事と生活の調和(ワーク、ライフ、バランス)が必要です。

(5)男女共同参画の視点に立った生活上の困難者に対する支援。

社会の変化を背景に、高齢者、単身世帯やひとり親世帯など、様々な生活困難を抱えている人々や、障害があること、女性であることでさらに複合的に困難な状況に置かれている人々もいます。こうした様々な生活困難を抱える人々が、自立し、安心して暮らしていけるよう、人権尊重や個人の置かれた状況に配慮した支援が必要です。

(6)配偶者等からのあらゆる暴力の根絶。

配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されるものではなく男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。また、あらゆる暴力に対する防止対策や被害者支援など幅広い取組を総合的に推進することが必要です。

これらのことを踏まえ、第2次計画で掲げた将来像「自立と支え合いの男女共同参画社会」を今後変わらない豊川市の男女共同参画社会の将来像として、ほん計画でも継承していきます。

2、基本目標。

ほんしの男女共同参画社会の将来像を実現するため、「男女共同参画社会基本法」及び「豊川市男女共同参画推進条例」の基本理念と地域特性を勘案し、次のとおり3つの基本目標を定め、せさくに取り組みます。

基本目標1、人権を尊重した男女共同参画社会に向けた意識の向上。

日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、持続可能な開発目標(エスディージーズ)ではすべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児の能力強化の達成を目指しており、男女共同参画社会の形成にあたっては、根本となる人権を尊重できる人づくりは欠かせません。

男女共同参画社会実現の大きな障害となっている要因の一つには、長い時間をかけて人々の意識の中で形成された性差による固定的な役割分担意識があります。

このため、人権と男女共同参画に関する固定的な役割分担意識等の改革を一層進め、それを定着させるための広報、啓発を促進するとともに、旧来からの社会制度や慣行にとらわれない意識を幼少期から啓発するなど、全世代を対象とした男女共同参画社会の一層の意識醸成を図っていきます。

せさくの方向1、男女共同参画に関する広報、啓発の推進。

せさくの方向2、子どもへの男女共同参画の理解の促進。

基本目標2、個性と能力を発揮して活躍できるまち(豊川市女性活躍推進計画)。

男女共同参画社会においては、性別に関係なく、誰もが地域社会づくりの担い手として、その能力を十分に発揮し、生き生きと働くことができ、国や地方公共団体における政策や民間団体、地域における方針の立案及び決定などあらゆる分野において、平等に参画する機会が確保されることが重要です。

特に、職場は生活の経済的基盤を形成するものであり、女性に限らず誰もが多様で柔軟な働きかたが実現できることや、性別による差別的な扱いを受けないことなど、個性と能力を発揮できる機会の確保が必要です。

ジェンダーにとらわれた旧来の社会通念や固定観念を取り除き、誰もが多様な働きかたが選択できる職場づくりを進めるとともに、行政や地域社会の中において、女性が活躍する機会創出を積極的に進め、主に女性が担っていた分野への男性の参画を促し、性別に関係なく、職場、家庭生活、地域活動などあらゆる分野で個性と能力を発揮して活躍することができるまちを目指します。

せさくの方向3、男女平等の職場環境づくりの推進。

せさくの方向4、女性の就業支援。

せさくの方向5、方針決定、計画立案等への女性の参画促進。

せさくの方向6、家庭、地域活動における男女共同参画の推進。

せさくの方向7、ワーク、ライフ、バランス(仕事と家庭の調和)の推進。

基本目標3、誰もが安心して暮らせるまち。

誰もが共に安心して暮らしていくうえで、最も基本的なことは、生涯にわたって健康で充実した生活を送ることです。家庭や地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化や家族形態の核家族化、地域社会における人間関係の希薄化などにより大きく変化しています。

こうした様々な問題に配慮し、市民のライフステージに沿った切れ目のない健康づくりを推進するとともに、誰もが自立し、社会を支える一員となるため、安心して暮らすことができる社会を構築することが必要です。

また、女性などに対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で根絶すべき重要な課題となります。

誰もが、それぞれのライフステージに応じた心身の健康と充実した生活環境づくりができ、生涯にわたり健康で安心して暮らせるまちを目指します。

せさくの方向8、生涯を通じた健康づくりの支援。

せさくの方向9、誰もが安心して暮らせる生活環境づくり。

せさくの方向10、配偶者等からのあらゆる暴力の根絶(豊川市DV防止基本計画)。

3、基本計画概念図。

「自立と支えあいの男女共同参画社会」の実現に向けて、市と市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者と協力、連携をし、男女共同参画社会実現のための地域、社会づくりを図ります。

市の役割。 

市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者と協力、協働して、市民一体となった計画の推進。男女共同参画せさくの総合的かつ計画的推進と率先行動。男女共同参画せさくの進捗管理と公表。

市民の役割。

家事、育児、介護などへの男女共同参画。あらゆる分野への男女の平等な参画。男女共同参画せさくへの評価。

教育に携わる者(学校など)の役割。

男女共同参画教育の推進(メディアリテラシーの習得や向上)。

市民活動団体の役割。

男女共同参画に関する積極的な活動。地域やコミュニティー、ボランティア活動での男女共同参画の推進。

事業所の役割。

雇用機会の均等。労働条件、労働環境の向上。ワーク、ライフ、バランスへの取組。男女共同参画の浸透。

4、せさく体系図。

PDF形式の資料では、せさく体系図の図示をしていますが、ここでは省略します。

第3章、せさくの展開。

基本目標1、人権を尊重した男女共同参画社会に向けた意識の向上。

せさくの方向1、男女共同参画に関する広報、啓発の推進。

現状と課題。

ほんしでは、性別による差別や偏見をなくすため、男女共同参画情報紙「ゆい」の発行や市民向けの講演会、講座等の開催など、男女共同参画社会の実現に向けた啓発を実施してきましたが、男女共同参画市民意識調査では、「男女共同参画」という言葉を「知っている」と回答した人の割合は、49.3パーセントとなっています。

次に、「男は仕事、女は家庭」という考えかたに「同感する」と「ある程度同感する」と回答した人は、全体として34.4パーセントとなっており、「男女共同参画社会基本法」については、「言葉だけ知っている」と回答した人は、41.9パーセント、「内容まで知っている」と回答した人、8.2パーセントでした。

「豊川市男女共同参画推進条例」については、「言葉だけ知っている」と回答した人は、26.0パーセントであり、「内容まで知っている」と回答した人は、わずか1.8パーセントであり、市民意識の向上を図るための取組が、まだまだ必要な状況です。

家庭、地域、職場、メディアなどのあらゆる場を通じて、すべての市民を対象に、男女共同参画の意義と必要性が正しく理解されるよう、引き続き広報、啓発に努めることが重要です。

基本せさく1、男女共同参画推進のための広報、啓発の一層の推進。

人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに、男女共同参画意識の高揚と理解の促進を図ります。また、各人が自らに保障された法律上の権利や、ジェンダーによる固定的性別役割分担意識といった固定観念を生じさせないように、広報活動を始めとした各種啓発事業に取り組みます。

人権週間や男女共同参画週間などの機会を捉え、人権及び男女共同参画に関する啓発記事を掲載します。

男女共同参画情報紙「ゆい」(NETゆいを含む)を発行し、男女共同参画に関する理解の促進と啓発を実施します。

男女共同参画社会基本法を始め、豊川市男女共同参画推進条例などの法律、条例を市民に周知し、男女共同参画社会の実現に向けた啓発と協力を促します。

各種パンフレットや啓発物品などを配布、貸出します。

講演会、講座、研修会など、市民協働などの手法を取り入れながら実施します。

主な担当課、人権交通防犯課。

基本せさく2、男女共同参画に関する調査研究及び情報発信の強化。

国や地方公共団体、市民活動団体などが行う男女共同参画に関する情報を収集して市民や事業所へ分かりやすく提供します。男女共同参画せさくを一層充実させていくため、市民の男女共同参画に関する意識と事業所の男女共同参画に対する取組を調査します。

国や地方公共団体などの男女共同参画に関する情報の収集に努め、ホームページや情報紙を通じて分かりやすく提供します。

男女共同参画に関連する市民活動の情報を収集、提供します。

市民や事業所、職員などに対し男女共同参画に関する総合的な意識調査を定期的に実施します。

主な担当課、人権交通防犯課、市民協働国際課、秘書課。

基本せさく3、多様なメディアを活用した男女共同参画の推進。

多様なメディアに対し、人権や男女共同参画の視点に配慮した表示や表現をするよう働きかけをし、メディアからの情報を正しく読み解く市民のメディアリテラシーの向上を図る取組を推進します。

新聞、テレビなどのメディアにおいて人権及び男女共同参画に配慮した表示や表現をするよう働きかけます。

公的出版物、ホームページなどの文章表現やイラスト、写真においてジェンダーの視点に配慮した取組を進めます。

児童、生徒が課題や目的に応じて必要な情報を主体的に選択、判断、表現、処理し、受け手の状況などを踏まえて発信、伝達できる能力を養います。

主な担当課、人権交通防犯課、秘書課、学校教育課。

せさくの方向2、子どもへの男女共同参画の理解の促進。

現状と課題。

ほんしにおける教育行政の方向性を家庭や地域、学校、行政が共有し、一体となって豊川の人づくりを推進していくための指針である「第2期豊川市教育振興きほん計画(平成29年)」では、「豊かな心と健やかな体を育む教育を実現します」との基本目標を定め、道徳教育の充実や人権教育を推進しています。

男女共同参画市民意識調査では、「男女の区別なく、個性(自分らしさ)を尊重されて育てられた」と回答した人の割合が34.3パーセント、「男は男らしく、女は女らしくと育てられた」と回答した人は、27.1パーセントとなっています。

次に、男女共同参画社会の形成をより積極的に推進していくために、行政はどのようなことに力を入れていくことが必要だと思うかについて、学校教育の面からみると、「学校教育において子どもたちが男女共同参画に関する正しい知識を習得できるようメディアリテラシーについての学習の充実を図る」と回答した人が21.5パーセント、「学校教育や社会教育等の生涯学習の場で男女平等と相互理解についての学習の充実を図る」と回答した人は17.1パーセントとなっています。

次代を担う子どもたちが、子どもの頃から男女共同参画の理解を深め、性別にとらわれず、個人としての能力を活かした多様な選択を可能にする教育に取り組むことが必要です。

基本せさく4、保育及び学校における人権教育及び男女共同参画の推進。

保育及び学校教育において、人権及び男女共同参画の意識づくりにつながる教育や事業、学習教材の導入を進めるとともに、教職員等に対する研修を充実、強化します。

児童、生徒にお互いの個性や能力を尊重し、協力して行動する心の育成を図るため、人権の尊重と男女共同参画についての学習を学校の実情に応じて実施します。

小、中学校カリキュラムにおける男女共同参画教育を研究し、導入します。

男女共同参画を考慮した学習教材を選択します。

保育園や小、中学校の事業に性別を問わず多くの保護者や家族、地域住民が参加できる機会をつくります。

児童、生徒の男女共同参画についての関心を高めるため、作品の募集及び募集した作品の展示をし、市民に対して啓発を行います。

小、中学校の実情に応じて男女混合名簿を取り入れ、名簿の扱いについては、個人情報の漏えいに注意します。

心の問題を抱える児童、生徒やその保護者及び小、中学校関係者に対する心理教育相談を実施します。

教員、養護教諭、保育士を対象に研修を実施します。

主な担当課、学校教育課、保育課、人権交通防犯課。

基本目標2、個性と能力を発揮して活躍できるまち(豊川市女性活躍推進計画)

せさくの方向3、男女平等の職場環境づくりの推進。

現状と課題。

ほんしでは、市民や事業所に対し、男女共同参画に関わる法律の改正の周知を図るとともに、雇用や就労における男女の格差を解消するための啓発や柔軟な勤務形態の導入への取組を促してきました。

しかしながら、女性の労働力率は、30歳代を谷とし、20歳代後半と40歳代後半が山になるいわゆる「M字カーブ」となっています。これは、結婚、出産、育児期に離職する女性が多いことによるものです。

男女共同参画市民意識調査では、「男女ともに働きやすい社会環境をつくるために重要なこと」については、「出産後も職場復帰できる再雇用制度を充実させること」「パートタイムなどの女性の労働条件を向上させること」が高い割合となっています。

働く場における男女平等を図るため、企業における積極的改善措置(ポジティブ、アクション)を促進するとともに、結婚、出産、介護などによる女性の離職を減らし、出産、育児、介護などにより一時的に仕事を離れた後の再就職に向けた支援や、個人の意欲と能力が活かされる環境づくりを進め、女性の活躍を推進していくことが重要です。

基本せさく5、あらゆる職場における男女共同参画の推進。

事業所や商工業、農林水産業などの自営業者に対して、男女共同参画への理解と取組の重要性を周知し、積極的改善措置(ポジティブ、アクション)の推進を促します。

性差別のない職場づくりや女性活躍の裾野を広げるための啓発を実施します。

男女共同参画への理解と取り組み意識を高めるための出前講座を開催します。

積極的改善措置(ポジティブ、アクション)の取組を促進するための情報を提供します。

農業における労働環境の改善を促すため、「家族経営協定」の普及啓発を実施します。

農村生活アドバイザーを積極的に活用します。

主な担当課、人権交通防犯課、商工観光課、のうむ課。

基本せさく6、雇用機会均等の促進。

事業所に対し、雇用機会均等法などの労働関係法律の周知を強化していくとともに、雇用に関する情報提供を充実させ、男女平等な雇用機会均等を啓発します。

市民及び事業所に対し、雇用機会均等法及び労働基準法など、雇用に関する法律について周知や啓発を進めます。

事業所に対し、男女の均等な雇用機会の確保を図るための啓発を実施します。

主な担当課、商工観光課、人権交通防犯課。

基本せさく7、労働条件・労働環境の向上。

事業主に対し、従業員の勤務形態や労働環境の整備、待遇などに関する情報の提供を充実し、男女の就労面における待遇や環境改善、格差解消を図るための啓発を推進します。

事業主に国が行う事業所内保育施設の設置に対する助成制度を周知し、労働環境の整備、充実を促します。

事業主に対して男女同一待遇、同一賃金や同一価値労働に対する正規、非正規労働者の格差解消の啓発を実施します。

主な担当課、商工観光課、人権交通防犯課。

せさくの方向4、女性の就労支援。

現状と課題。 

女性活躍の裾野を広げていくためには、働くことを希望する女性が容易に就職できることや、働く女性が能力を十分に発揮しながら働き続けることのできる社会づくりが必要です。一方で、少子高齢化により生産労働人口の減少が進み労働力不足が懸念されている中、女性の活躍は、将来にわたり持続可能である経済を築くために重要になります。

男女共同参画市民意識調査では、「女性が仕事を持つこと」について「女性も仕事を持ち続けるほうがよい」との回答が半数を超えており、女性の就業継続への全体意識が高くなっていますが、男女共同参画事業所意識調査の結果をみると、「女性従業員の人材活用にあたっての問題」について「家庭の状況を考慮する必要がある」との回答が50.9パーセントと最も高く、女性が働き続けることを阻んでいると考えられます。

多様な生きかたや働きかたがあることを前提として、自身のキャリア形成や家庭の状況等に応じて希望した形で働くことができるよう、就業の継続や起業、あるいは育児や介護で一度離職した人が再就職や職場復帰できるような職場環境の整備、情報収集、提供、相談やセミナーの開催などの支援が必要です。また、働くことを希望するすべての女性が安心して働けるように、事業所等への啓発、職場環境の整備、制度の普及や取得促進が必要です。

基本せさく8、女性の活躍を支援する多様な働きかたの推進。

女性が柔軟に働ける環境や、女性の人材活用の機会を増やしていくため、事業所などに対して、女性の活用や柔軟な働きかたなどの啓発を進めます。

えるぼし認定やあいち女性輝きカンパニー認証制度についての情報提供を行い、女性の就業機会や人材活用など女性活躍推進への啓発を実施します。

事業所に対し、テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な勤務形態に関する情報を提供し、制度の導入等を促進します。

主な担当課、人権交通防犯課、商工観光課。

基本せさく9、女性の就業継続、再就職、起業の支援。

家庭の状況等に応じて希望した形での働きかたができるように、就業の継続やあるいは女性のライフステージに対応した再就職の支援や、起業などにチャレンジするための情報提供や啓発を進めます。

出産、育児によってキャリアが中断されることのないよう、キャリア継続、キャリアアップのための啓発を行います。

生涯を通じて社会と関わりを持ちながら活躍できるよう、結婚、出産、子育てにより離職した者への学習支援や能力開発を支援する講座を開催します。

国などが実施する女性のチャレンジや起業に関する情報提供と啓発を実施します。

主な担当課、人権交通防犯課、商工観光課。

せさくの方向5、方向決定、計画立案等への女性の参画促進。

現状と課題。

ほんしでは、女性の審議会等へ登用促進を図るため、「豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン」を定め、市の審議会などについて2020(れいわ2)年度末までのできるだけ早い時期に女性委員の割合を30パーセント以上にすることを目標に取り組んできました。その結果、2014(平成26)年度以降、30パーセントを超えており、県内でも上位に位置しています。

今後においても、女性の占める比率を高めるとともに、男女の構成割合の不均衡を是正するなど、男女が対等な立場で政策、方針決定の場に参画することを推進していく必要があります。

基本せさく10、職場や地域活動における方針決定過程への女性の参画拡大。

事業所及び団体、地域に対し、方針や意思決定の場において、女性の参画拡大を啓発し、女性の役員や管理職などへの登用を促進します。また、市が設置する審議会等委員の男女構成割合が均衡となるように、とりわけ女性の少ない審議会などにあっては、女性の登用を促進するとともに、審議会などに市民からの意見を反映するように取り組みます。

事業所における役員や管理職への女性の登用を促進し、女性の能力が発揮できる機会を支援します。

団体、地域における女性役員登用など地域活動や市民活動に男女が平等に参画できる環境づくりに努めます。

政策、方針決定の場における性別不均衡の是正を図るとともに、審議会等委員の女性比率が40パーセント以上となるよう、女性の委員登用を促進します。

性別を問わず広く市民からの意見、提言を反映するため、審議会など委員への市民公募による登用を促進します。

主な担当課、人権交通防犯課、商工観光課、関係各課。

基本せさく11、女性の人材育成の促進。

女性があらゆる分野において能力を発揮できるよう、学習、教育機会を提供するとともに、女性のライフステージに対応した柔軟な能力開発機会を設けます。

女性が地域活動や団体活動に積極的に参加し、リーダーや団体などの役員に登用されるよう、人材養成に向けた講座の参加を促進します。

地域における女性リーダーを発掘、育成するとともに、女性人材リストを作成し、その人材を活用します。

主な担当課、人権交通防犯課。

せさくの方向6、家庭、地域活動における男女共同参画の推進。

現状と課題。

男女共同参画市民意識調査では、「男女の平等観」について「平等である」と回答した人は、「家庭生活」においては28.1パーセント、「職場」においては19.6パーセント、「学校教育」56.2パーセント、「地域活動」29.9パーセント、「法律、制度」26.9パーセント、「社会通念、慣習、しきたり」10.5パーセント、「社会全体」13.0パーセントとなっており、「家庭生活」や「職場」、「社会通念、慣習、しきたり」、「社会全体」では依然として多くの人が「男性優位」と回答しています。

家族形態や育児、介護のスタイルが多様化し、男性の家庭生活への参画が重要視されてきており、各家庭においてお互いを尊重し、話し合い、対等な立場でそれぞれの役割を担っていくことが大切です。

地域においては、特に町内会活動では、前例踏襲の傾向が依然として強く残っており、女性の参画が進んでいません。また、災害に強いまちづくりに向けては、自主防災会など地域の防災力を高めるためにも男性の視点だけでなく、女性の視点から意見を取り入れた体制づくりが重要です。

基本せさく12、家庭、地域活動における男女共同参画の推進。

家庭や地域に対し、男女共同参画についての啓発や学習の機会を提供し、地域やボランティア、市民活動団体が行う活動を支援します。

家庭や地域、市民活動団体向けの男女共同参画の学習機会を提供します。

家庭における男女共同参画を促進するため、「家庭の日」の普及啓発を実施します。

家事は女性の仕事という意識を改善するため、広報紙や情報紙、ホームページなどを利用して家庭での男女共同参画に関する情報を提供します。

男女双方の視点を取り入れ、自主防災会の牽引役である防災リーダーや防災ボランティアコーディネーターを養成する講座を実施します。

地域で活躍する団体や子育てサークルなどが実施する事業を支援し、団体の育成を図ります。

地域で活躍する団体やグループのネットワークづくりを促進します。

地域のボランティア活動への参加の機会を拡充するため、学習の機会やボランティア情報を提供します。

地域における伝統文化の継承、学習講座などを通じて、子どもや若者、高齢者など、世代間交流を実施します。

主な担当課、人権交通防犯課、生涯学習課、防災対策課、子育て支援課、市民協働国際課、のうむ課。

せさくの方向7、ワーク、ライフ、バランス(仕事と生活の調和)の推進。

現状と課題。

男女共同参画市民意識調査では、「ワーク、ライフ、バランスについて」の希望と現実では、大きな差が見られます。全体では希望として「『仕事』と『家庭生活』をともに優先したい」が29.3パーセントで最も高くなっていますが、現実は、男性では「『仕事』を優先している」が46.8パーセント、女性では「『家庭生活』を優先している」が29.0パーセントとなっています。前回調査と比べると、女性では「『仕事』を優先している」の回答が増加しています。「男女がともに家事、子育て、介護、地域活動などを行うために必要なこと」では、「仕事と家庭の両立について支援制度などの環境整備をする」が40.6パーセントで最も高くなっています。また、男性の育児参加を促すためには、「男性が育児休暇制度を利用しやすくなること」が最も高く、制度はあるものの利用しづらい雰囲気がまだまだ強く残っています。

男女共同参画市民意識調査における介護では、「介護をする人」について「娘」24.7パーセント、「妻」24.2パーセント、「父母」15.4パーセント、「息子」15.0パーセントで上位2者は女性となっています。働く女性が増えている一方で、介護を理由に離職する割合は女性が高い状況もあり、子育てや介護の女性への偏重を解消し、女性の職場への進出を促していくことが必要です。また、ほんしの合計特殊出生率は2015年以降連続して低下しており、介護保険の要介護認定者が増加傾向にあることから、少子、高齢化社会への対応が急務となっています。

このため、育児、介護に対する公的な支援はもちろんのこと、事業所における育児、介護休業制度を始めとしたワーク、ライフ、バランスに対する取組への理解の促進と男性の家事や育児、介護、地域活動への参画について意識の改革と醸成、多様なニーズに対応した誰もが働きやすい職場環境づくりの整備を進めることが必要です。

基本せさく13、ワーク、ライフ、バランスの推進と啓発。

事業所に対し、仕事と育児、介護、地域生活の両立ができるようワーク、ライフ、バランスの考えかたや経営上のメリット、必要性や先進事例などを情報提供し、取組について啓発します。また、学校教育においてもワーク、ライフ、バランスに関する学習に取り組みます。

ファミリー、フレンドリー企業や育児、介護休業制度等の情報を提供し、取組に向けての啓発を行います。

事業所における社会活動への参加や取組などの啓発を行います。

児童、生徒に対しワーク、ライフ、バランスの理解のため、家庭科などの授業において家庭や地域、仕事についての学習を行います。

主な担当課、商工観光課、市民協働国際課、人権交通防犯課、学校教育課。

基本せさく14、男性の家庭、地域活動等への参加促進。

家庭や地域活動に男性も積極的に参画する意識の醸成と、参画機会づくりなどの支援に取り組みます。

従来、女性が担うという意識が高かった育児や介護について、男性も共に担うという意識の醸成を図ります。

男性の家事や育児、介護、地域活動の参画のための学習機会を提供します。

子ども会やPTAなど、女性が参加する割合の多い地域活動に男性の参加を促進します。

主な担当課、子育て支援課、保健センター、人権交通防犯課、生涯学習課。

基本せさく15、子育て環境の充実化。

第2期豊川市子ども、子育て支援事業計画に基づき、家庭や地域における子育て支援、安心して子育てができる切れ目のない支援、仕事と子育ての両立の推進などに関する事業に取り組みます。

保育需要の高い3歳未満児の受入拡充を図るとともに、市民ニーズに見合う保育サービスを提供します。

相談体制の整備や保護者の交流、子育て自主グループの活動支援など、各種子育て支援サービスを実施します。

子どもの居場所づくりに向けて、児童健全育成活動を推進します。

保護者の経済的負担を軽減するため、医療費助成制度を実施します。

地域全体で子育てにやさしいまちづくりを推進します。

悩みを抱えている青少年に対し、適切な助言や支援を提供します。

子どもや若者を健やかに育成するための啓発や支援を実施します。

主な担当課、保育課、子育て支援課、保険年金課、人権交通防犯課、生涯学習課、関係各課。

基本せさく16、介護環境の充実化。

豊川市高齢者福祉計画、東三河広域連合介護保険事業計画に基づき、高齢者に関する相談、支援事業を充実させるとともに、家族介護者への支援を実施します。

高齢者の総合的な相談窓口として、高齢者相談センターの機能を充実します。

誰もが介護に携わることができるように、介護保険制度の周知や介護技術の習得支援、家族介護者同士の交流の場を提供し、家族介護者を支援します。

主な担当課、介護高齢課。

基本目標3、誰もが安心して暮らせるまち。

せさくの方向8、生涯を通じた健康づくりの支援。

現状と課題。

男女共同参画市民意識調査では、「定期的な健康診断を受け、健康管理に努めている市民の割合」は、2019(れいわ元)年度は49.3パーセントとなり、年々高まっています。しかしながら、リプロダクティブ、ヘルス、ライツ(性と生殖に関する健康と権利)という言葉の周知度は2.5パーセントと非常に低い状況です。

男女がともに生涯を通じて健康で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の実現に向けて前提となるものです。そのためには、幼児から高齢者に至るまで、心身の健康について正しい知識と情報を得て、健康の保持、増進に取り組むことが重要です。

特に女性は、妊娠や出産をする可能性があり、生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することがあり、妊娠や出産を考慮した健康管理が大切です。同時に、女性の生涯を通じた心と体の健康づくりには、母性保護の観点からも性差に関する理解を深め、地域において安心して子どもを産み育てることができる支援体制を充実することが重要です。このため、リプロダクティブ、ヘルス、ライツの視点から子どもを産む、産まないに関わらず、また、女性だけでなく男性も含め、生涯を通じた健康のために、性差に関する啓発や母性保護意識の向上、母子保健の充実に取り組むことが必要です。

用語の周知を含め、性と生殖に関して健康であることの重要性について、市民に対し、正しい情報の提供を行うなど、内容の理解と尊重を促進することが必要です。

基本せさく17、学校、家庭、職場における健康づくりの促進

市民のライフステージに沿った切れ目のない健康づくりや健康管理に関する事業、スポーツを通じた体力づくりなど、心身の健康のための事業に取り組みます。

妊娠期、乳幼児期、児童期、少年期、働く世代、高齢者など、ライフステージに沿った心身の健康づくりのために、健康管理の推進や生活改善に向けた取組、メンタルヘルスや自殺防止対策などの事業を実施します。

子どもや成人、高齢者といったライフステージに応じたスポーツ機会を提供するほか、多くの市民が意欲的に参加できるように様々なスポーツ機会の創出に努めます。

喫煙や受動喫煙による健康への影響について理解を深めるとともに、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙防止の推進に取り組みます。

アルコールの及ぼす害や飲酒に対する正しい知識を得るため、学習する機会を充実します。

児童、生徒へ薬物乱用の害から身を守るための学習を実施します。

主な担当課、保健センター、福祉課、生涯学習課、スポーツ課、学校教育課。

基本せさく18、ライフステージに対応したリプロダクティブ、ヘルス、ライツの推進。

リプロダクティブ、ヘルス、ライツについて、市民への理解を啓発するとともに、その重要性や尊重に対する意識の醸成を促進します。また、母性保護の観点から、妊娠から出産までの安全と、健康管理や育児に対する不安解消のため、学習の機会や交流の場を提供し、正しい知識の普及啓発を図ります。

男女とも性と生殖に関する健康について理解を深め、産む性としての女性の自己決定権を尊重する意識の普及啓発を実施します。

妊娠から産後について母子ともに安心した生活が送れるように分娩、育児などについての正しい知識の普及啓発と健康維持に関する指導を実施します。

妊婦の健康保持と健全な出産や育児ができるよう、教育を行うとともに、妊産婦同士や先輩パパママとの交流による父性、母性意識の向上とネットワークづくりや子育てをする仲間づくりを促進します。

女性の性感染症の予防のため、健康支援を実施します。

主な担当課、人権交通防犯課、保健センター。

せさくの方向9、誰もが安心して暮らせる生活環境づくり。

現状と課題。

男女共同参画市民意識調査では、「あなたは、性別に関することで、生きづらさを感じていますか」について、「感じている」の割合が12.9パーセント、「感じていない」の割合が86.0パーセントであり、男性では8.4パーセント、女性では16.4パーセントが、「感じている」と回答しています。

また、「あなた自身あるいはあなたの身近(家族、親戚、友人、知人、職場関係)に、LGBTのかたがいる」と回答した人の割合は8.0パーセントであり、女性は10.5パーセントが「いる」と回答しています。「LGBTに関して、現在、どのような人権問題が起きていると思いますか」については、「職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けていること」の割合が39.5パーセントと最も多く、次いで「差別的な言動をされること」の割合が37.0パーセントとなるなど、半数近くのかたが人権問題の発生を指摘しています。

このため、誰もが、性別などを理由に、自立や社会参画への意欲が妨げられることがないよう、人権尊重の意識を身につけることが重要です。

男女共同参画や人権の観点から、性的指向や性自認についての理解が促進されるよう、これまで以上に取組を進めていくことが求められています。

誰もが安心して暮らしていけるよう、人権尊重や、個人の置かれた状況に配慮したきめ細かな支援を一層充実していくことが必要です。

基本せさく19、男女共同参画の視点に立った生活上の困難者に対する支援。

将来像「自立と支え合いの男女共同参画社会」の実現を目指して、高齢者や障害者などが健康で生き生きとした生活が送れるよう、生活支援を充実させていくとともに、社会参画を促進する事業に取り組みます。

また、高齢者や障害者、ひとり親世帯など様々な生活上の困難を抱えている人や女性であることでさらに複合的に困難な状況に置かれている人に対して、自立支援、経済的支援を進めます。

自立した生活を送ることができるように、生活困窮者相談の充実を図ります。

生涯を通じて社会と関わりを持ちながら活躍できるよう、高齢者への能力活用を図ります。

高齢者や障害者などの経済的負担を軽減するため、医療費助成制度を実施します。

ひとり親家庭などの経済的負担を軽減するため、手当や助成、相談事業を実施します。

地域において、障害者が自立した生活を送れるように、福祉サービスや相談支援体制の充実を図ります。

高齢者の生活意欲の向上と体力の維持、健康寿命の延伸に対する意識啓発を実施し、地域生活において生きがいを持って安心して生活できるよう、福祉サービスの推進、介護保険制度の円滑な実施に取り組みます。

誰もが、認知症になっても社会とのつながりを持って生き生きとした生活ができるよう、地域における認知症の理解を促進します。

地域高齢者の親善と交流、健康と福祉の増進のための事業を開催し、高齢者の地域社会への参加を促します。

主な担当課、福祉課、介護高齢課、保険年金課、子育て支援課、生涯学習課、人権交通防犯課。

基本せさく20、性的指向や性自認についての理解促進。

子供から大人まで男女共同参画や人権の観点から、性的指向や性自認について理解が促進されるよう人権教育を実施します。

児童、生徒に対し、性的指向や性自認についての理解を含めた人権教育の促進に努めます。

性的マイノリティへの理解促進のため、講座の実施、情報紙等による啓発に努めます。

主な担当課、学校教育課、保健センター、人権交通防犯課。

せさくの方向10、配偶者からのあらゆる暴力の根絶(豊川市DV防止基本計画)。

現状と課題。

配偶者やパートナーからの暴力であるドメスティック、バイオレンス(以下「DV」という。)や児童、高齢者虐待、ハラスメントなどは男女共同参画社会の根底となる人権の尊重を無視した重大な人権侵害で、決して許されるものではありません。

特に、DVやセクシュアル、ハラスメントの被害者の多くは女性であり、それが、男女が平等な構成員として社会に参画する際の障壁となっています。その根本的な要因には、ジェンダーに基づく男性像、女性像の固定概念があります。また、DVの多くは、個人や家庭の問題であるという認識により被害が潜在化、深刻化しやすく、子どものいる家庭では、児童虐待につながることがあります。

男女共同参画市民意識調査では、DVを受けたことがあると回答した人は、全体で、16.2パーセントで、このうち42.2パーセントが「DVを受けたときに相談しようと思わなかった」と回答しています。セクシュアル、ハラスメントについても受けた経験があると回答した人は、14.5パーセントで、女性だけでみると、22.2パーセントが受けたことがあると回答しており、受けた場所のほとんどが職場という結果となっています。しかしながら、男女共同参画事業所意識調査では、「セクシュアル、ハラスメントを防止するための取組」について「問題がないので、防止策はしていない」という回答が49.1パーセントと半数を占めており、市民と事業所では認識に相違がみられる結果となりました。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正により、 市町村にも配偶者からの暴力の防止及び被害者保護のための計画の策定や配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務となりました。

それに対応するため、計画は策定しましたが、配偶者暴力相談支援センターの設置につきましては、今後、設置に向け検討を進める必要があります。

女性などに対する暴力の根絶に向けて市民の認識を高めるため、法律や支援制度、相談窓口の周知と事業所への啓発を実施するとともに、関係機関と連携し、被害者への支援のための保護、自立支援の体制を整えることが必要です。

基本せさく21、暴力、児童、高齢者、障害者、虐待の防止対策の推進。

暴力や児童、高齢者、障害者虐待等の防止、根絶に向けた啓発や相談事業の実施、関係機関との連携体制の構築と被害者の保護、自立支援のための体制づくりに取り組みます。

配偶者等からの暴力の防止や、被害者の保護等に関する法律を周知します。

暴力や児童、高齢者、障害者虐待などの根絶に向けた啓発、研修会などを実施します。

暴力や児童、高齢者、障害者虐待防止対策として関係機関とのネットワークを強化します。

暴力や虐待など当事者が抱える心の問題などに対して、誰もが相談しやすい環境整備を進め、相談内容に応じて関係機関や市民活動団体などの民間団体との連携を図ります。

暴力などの被害者支援のため、カウンセリングや専門機関、シェルター(保護施設)などの情報を提供します。

主な担当課、人権交通防犯課、子育て支援課、福祉課、介護高齢課、学校教育課。

基本せさく22、多様なハラスメントの防止対策の推進。

職場などにおけるセクシュアル、ハラスメント、妊娠、出産、育児休業、介護休業などに関するハラスメントの防止対策の必要性を理解してもらうための啓発を実施します。

職場におけるセクシュアル、ハラスメントや、妊娠、出産、育児休業、介護休業などに関するハラスメントの認識を高めるための啓発を進めます。

職場におけるセクシュアル、ハラスメントを含めたハラスメント防止対策に向けた相談窓口を周知します。

職場におけるセクシュアル、ハラスメントを始めとした様々なハラスメント、待遇など、労働に関する相談を実施します。

主な担当課、人権交通防犯課、商工観光課。

第4章、計画の推進。

1、計画の推進体制。

(1)豊川市男女共同参画審議会。

公募した市民、学識経験者、各種団体を代表するもの、関係行政機関の職員などで構成する「豊川市男女共同参画審議会」において、市長の諮問に応じ、基本けいかくの策定及び男女共同参画の推進に関する重要な事項を調査審議して市長に答申するとともに、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくについて調査審議し、市長に意見を述べ、男女共同参画の推進に努めます。

(2)庁内推進体制。

市長、副市長、教育長、病院事業管理者、部長級から構成する「豊川市男女共同参画推進会議」において、豊川市男女共同参画基ほん計画の効率的、効果的な推進に努めます。また、豊川市男女共同参画審議会、国、県、関係機関などとの連携に努めます。

PDF形式の資料では、計画の推進体制図を図示していますが、ここでは省略します。

(3)市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者との協力、連携。

男女共同参画を推進するため、市民、教育に携わる者、市民活動団体などと協力、連携を図ります。また、男女共同参画の推進には事業者が担う役割が大きいことから、事業者に対する情報提供等を行うとともに、協力、連携に努めます。

2、計画推進のための取組。

(1)相談業務の実施。

男女共同参画の推進には、市民生活を支援し、市民ニーズの的確な対応が必要となるため、相談窓口等の情報提供を行うとともに、各種相談事業における利便性の向上、相談機能や体制の充実化を図り、相談員の資質の向上に努めながら相談事業を実施します。

(2)市民、事業者意識調査の実施。

市民や事業者の男女共同参画に関する意識や実態を把握し、目標値などと時系列的に比較、検証するため、男女共同参画に関する市民、事業者意識調査等を継続的に実施します。

(3)計画に基づくせさくの進捗状況の公表と進行管理。

計画の各せさくを着実に推進するため、年度ごとに「プラン(計画)」「ドゥー(実施)」「チェック(評価)」「アクション(改善)」のピーディーシーエーサイクルによるせさく、事業の改善を図り、市民に公表します。また、豊川市男女共同参画推進会議や豊川市男女共同参画審議会で計画に記載されているせさくの進捗状況と効果等を検証、評価するとともに、社会情勢の変化などに応じて実施方法などを見直し、計画の実現を目指します。

3、目標値。

基本目標1、人権を尊重した男女共同参画社会に向けた意識の向上。

1、豊川市市民意識調査における「男女共同参画市民満足度」。

実績値(2019年)、31.2パーセント。

中間目標(2025年)、40.0パーセント。

目標(2030年)、50.0パーセント。

2、「男は仕事、女は家庭」という考えかたに同感する人の割合(男女共同参画市民意識調査)。

実績値、34.4パーセント。

中間目標、22.0パーセント。

目標、10.0パーセント。

3、子育てについて「男女の区別なく、個性(自分らしさ)を尊重されて育てられた」という人の割合(男女共同参画市民意識調査)。

実績値、34.3パーセント。

中間目標、39.0パーセント。

目標、44.0パーセント。

基本目標2、個性と能力を発揮して活躍できるまち。

4、各分野における平等、公平と感じる市民の割合(男女共同参画市民意識調査)。

@家庭生活。      

実績値、28.1パーセント。

中間目標、30.0パーセント。

目標、32.0パーセント。

A職場。

実績値、19.6パーセント。

中間目標、23.0パーセント。

目標、26.0パーセント。

B学校教育。

実績値、56.2パーセント。

中間目標、63.0パーセント。

目標、70.0パーセント。

C地域活動。

実績値、29.9パーセント。

中間目標、33.0パーセント。

目標、36.0パーセント。

D法律、制度。

実績値、26.9パーセント。

中間目標、30.0パーセント。

目標、33.0パーセント。

E社会通念、慣習、しきたり。

実績値、10.5パーセント。

中間目標、12.0パーセント。

目標、14.0パーセント。

F社会全体。

実績値、13.0パーセント。

中間目標、16.0パーセント。

目標、19.0パーセント。

5、「女性が仕事を持ち続けるほうがよい」と考える人の割合(男女共同参画市民意識調査)。

実績値、50.8パーセント。

中間目標、66.0パーセント。

目標、81.0パーセント。

6、市審議会等(法令、条例設置)委員への女性登用率。

実績値(れいわ24月)、31.49パーセント。

中間目標、35.0パーセント。

目標、40.0パーセント。

7、事業所における女性管理職の割合(男女共同参画事業所意識調査)。

実績値、15.4パーセント。

中間目標、増加。

目標、増加。

8、「仕事」、「家庭生活」、「地域、個人の生活」3つとも大切にしている人の割合(男女共同参画市民意識調査)。

実績値、6.3パーセント。

中間目標、増加。

目標、増加。

基本目標3、誰もが安心して暮らせるまち。

9、DVを受けたことがある人の割合(男女共同参画市民意識調査)。

実績値、16.2パーセント。

中間目標、減少。

目標、減少。

10、DVを受けた時、相談したかったが相談しなかった人の割合(男女共同参画市民意識調査)。

実績値、24.1パーセント。

中間目標、減少。

目標、減少。

用語解説。

あ行。

あ。

あいち女性輝きカンパニー認証制度。

女性の活躍推進に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク、ライフ、バランスの推進や働きながら育児、介護ができる環境づくりをしている企業等を愛知県が認証する制度。豊川市では8社。

アンコンシャス、バイアス。

自分自身は気づいていないものの見方や捉えかたの歪み、偏りのこと。

え。

LGBT。

レズビアン(女性の同性愛者)、ゲイ(男性の同性愛者)、バイセクシャル(両性愛者)、トランスジェンダー(産まれた時の性別と自分で認識している性別が異なる人)の頭文字からなる言葉で、性的少数者の総称のひとつ。

えるぼし認定。   

女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定、届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に国が認定するもの。豊川市では0社。

か行。

こ。

合計特殊出生率。

一人の女性が一生のうちに産むだろうと見込まれる子どもの数の平均人数のこと。

固定的性別役割分担意識。

男性、女性を問わず個人の能力などによって物事の役割の分担を決めることが適当であるが、「男は仕事、女は家庭」などのように性別を理由として役割を固定的に分ける考えのこと。

さ行。

し。

ジェンダー。

生まれついての生物学的性別に対し、社会通念や慣習の中にある男性像又は女性像のような、社会によって作らされた社会的性別のこと。

持続可能な開発目標(エスディージーズ)。

2001年に策定されたミレニアム開発目標(エムディージーズ)の後継として20159月に国連で採択された、2030年までの国際目標をいい、ここでは17のゴール(目標)と169のターゲットが掲げられてる。ゴール5ではジェンダー平等の実現が目標となっている。

せ。      

性自認。

自身の性をどのように認識しているかという自己意識の概念のこと。

性的指向。

人の恋愛、性愛がいずれの性別を対象とするかを表すもので、具体的には、恋愛、性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指します。

セクシュアル、ハラスメント。

性的な言動により相手方を不快にさせたり、手方の生活環境を害することや、性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えること。

積極的改善措置(ポジティブ、アクション)。           

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、地域、学校、職場その他社会のあらゆる分野における活動に参加する機会について男女間に格差がある場合、その格差を改善するため、必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し、その機会を積極的に提供すること。

た行。

て。      

テレワーク。      

情報通信技術(ITC)を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働きかたのこと。テレ(離れた場所)とワーク(働く)を組み合わせた造語。テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)3つに分けられます。

と。

ドメスティック、バイオレンス(DV)。    

配偶者等に対する暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動のこと。

は行。

ふ。

ファミリー、フレンドリー企業。

仕事と育児、介護とが両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働きかたを労働者が選択できるような取組を行う企業のこと。

フレックスタイム制。

労働の場における勤務制度の一つであり、1日の労働時間は一定とするが、出退勤の時間を各自の裁量により決めることができる制度のこと。

ま行。

め。

メディアリテラシー。

多様な情報を無批判に受け入れるのではなく、主体的に読み解いて自己発信する能力のこと。

ら行。

り。

リプロダクティブ、ヘルス。

男女が、性と生殖に関する健康を含め、生涯にわたり身体的、精神的及び社会的に良好な状態であること。

リプロダクティブ、ライツ。

産む性としての女性の自己決定権を含め、リプロダクティブ、ヘルスを享受する権利のこと。

資料編。

1、男女共同参画社会基本法(平成十一年六月二十三日法律第七十八号)。

改正 平成十一年七月十六日法律第百二号。  

同  平成十一年十二月二十二日同第百六十号。

目次。

前文。

第一章 総則(第一条―第十二条)。

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的せさく(第十三条―第二十条)。

第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条)。

附則。

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの推進を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章、総則。

(目的)。

第一条。

この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの基本となるじこうを定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)。

第二条。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一、男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

二、積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(男女の人権の尊重)。

第三条。

男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

(社会における制度又は慣行についての配慮)。

第四条。

男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)。

第五条。

男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国もしくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)。

第六条。男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援のもとに、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

(国際的協調)。

第七条。

男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調のもとに行われなければならない。

(国の責務)。

第八条。

国は、第三条からぜんじょうまでに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさく(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)。

第九条。

地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国のせさくに準じたせさく及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じたせさくを策定し、及び実施する責務を有する。

(国民の責務)。

第十条。国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

(法制上の措置等)。

第十一条。

政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくを実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告等)。

第十二条。

政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくについての報告を提出しなければならない。

2、政府は、毎年、ぜんこうの報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくを明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

第二章、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的せさく。

(男女共同参画基本計画)。

第十三条。

政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。

2、男女共同参画基本計画は、次に掲げるじこうについて定めるものとする。

一、総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくのたいこう。

二、前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくを総合的かつ計画的に推進するために必要なじこう。

3、内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4、内閣総理大臣は、ぜんこうの規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。

5、前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

(都道府県男女共同参画計画等)。

第十四条。

都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくについての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。

2、都道府県男女共同参画計画は、次に掲げるじこうについて定めるものとする。

一、都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくのたいこう。

二、前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくを総合的かつ計画的に推進するために必要なじこう。

3、市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくについての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。

4、都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(せさくの策定等に当たっての配慮)。

第十五条。

国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められるせさくを策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

(国民の理解を深めるための措置)。

第十六条。

国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。

(苦情の処理等)。

第十七条。

国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関するせさく又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められるせさくについての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。

(調査研究)。

第十八条。

国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。

(国際的協調のための措置)。

第十九条。

国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調のもとに促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)。

第二十条。国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関するせさく及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第三章、男女共同参画会議。

(設置)。

第二十一条。

内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)。

第二十二条。

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一、男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定するじこうを処理すること。

二、前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要じこうを調査審議すること。

三、前二号に規定するじこうに関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

四、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの実施状況を監視し、及び政府のせさくが男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

(組織)。

第二十三条。

会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。

(議長)。

第二十四条。

議長は、内閣官房長官をもって充てる。

2、議長は、会務を総理する。

(議員)。

第二十五条。

議員は、次に掲げるものをもって充てる。

一、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定するもの。

二、男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命するもの。

2、ぜんこう第二号の議員の数は、どうこうに規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

3、第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、どうごうに規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4、第一項第二号の議員は、非常勤とする。

(議員の任期)。

第二十六条。

ぜんじょう第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2、ぜんじょう第一項第二号の議員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)。

第二十七条。

会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2、会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、ぜんこうに規定するもの以外のものに対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)。

第二十八条。

この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要なじこうは、政令で定める。

附則抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、公布の日からせこうする。

(男女共同参画審議会設置法の廃止)。

第二条。

男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。

(経過措置)。

第三条。

ぜんじょうの規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下「旧審議会設置法」という。)第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

2、この法律のせこうの際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員であるものは、この法律のせこうの日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされるものの任期は、どうじょう第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3、この法律のせこうの際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長であるもの又はどうじょう第三項の規定により指名された委員であるものは、それぞれ、この法律のせこうの日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又はどうじょう第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

附則(平成十一年七月十六日法律第百二号)抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)のせこうの日からせこうする。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日からせこうする。

一、略。

二、附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日。

(委員等の任期に関する経過措置)。

第二十八条。

この法律のせこうの日の前日において次に掲げるじゅうぜんの審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である

(任期の定めのないものを除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から十まで、略。

十一、男女共同参画審議会。

(別に定める経過措置)。

第三十条。

第二条からぜんじょうまでに規定するもののほか、この法律のせこうに伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成十一年十二月二十二日法律第百六十号)抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日からせこうする。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日からせこうする。

(以下略)。

2、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年九月四日法律第六十四号)。

最終改正  れいわ元年六月五日法律第二四号。

目次。

第一章、総則(第一条―第四条)。

第二章、基本方針等(第五条、第六条)。

第三章、事業主行動計画等。

第一節、事業主行動計画策定指針(第七条)。

第二節、一般事業主行動計画等(第八条から第十八条)。

第三節、特定事業主行動計画(第十九条)。

第四節、女性の職業選択に資する情報の公表(第二十条、第二十一条)。

第四章、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置(第二十二条から第二十九条)。

第五章、雑則(第三十条から第三十三条)。

第六章、罰則(第三十四条から第三十九条)。

附則。

第一章、総則。

(目的)。

第一条。

この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

(基本原則)。

第二条。

女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

2、女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関するじゆうによりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関するじゆうが職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援のもとに、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

3、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)。

第三条。

国及び地方公共団体は、ぜんじょうに定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(じじょう及び第五条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要なせさくを策定し、及びこれを実施しなければならない。

(事業主の責務)。

第四条。

事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働ものに対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくに協力しなければならない。

第二章、基本方針等。

(基本方針)。

第五条。政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくを総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2、基本方針においては、次に掲げるじこうを定めるものとする。

一、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向。

二、事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的なじこう。

三、女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくに関する次に掲げるじこう。

イ、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関するじこう。

ロ、職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関するじこう。

ハ、その他女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくに関する重要じこう。

四、前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要なじこう。

3、内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4、内閣総理大臣は、ぜんこうの規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5、前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(都道府県推進計画等)。

第六条。

都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域ないにおける女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくについての計画(以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2、市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町村の区域ないにおける女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくについての計画(じこうにおいて「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

3、都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章、事業主行動計画等。

第一節、事業主行動計画策定指針。

第七条。

内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、じじょう第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画(じこうにおいて「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。

2、事業主行動計画策定指針においては、次に掲げるじこうにつき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一、事業主行動計画の策定に関する基本的なじこう。

二、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関するじこう。

三、その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要じこう。

3、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二節、一般事業主行動計画等。

(一般事業主行動計画の策定等)。

第八条。

国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2、一般事業主行動計画においては、次に掲げるじこうを定めるものとする。

一、計画期間。

二、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標。

三、実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期。

3、第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、ぜんこう第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

4、第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

5、第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

6、第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

7、一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。

8、第三項の規定はぜんこうに規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から第六項までの規定はぜんこうに規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。

(基準に適合する一般事業主の認定)。

第九条。

厚生労働大臣は、ぜんじょう第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

(認定一般事業主の表示等)。

第十条。

ぜんじょうの認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類もしくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(じこう及び第十四条第一項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2、何人も、ぜんこうの規定による場合を除くほか、商品等にどうこうの表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(認定の取消し)。

第十一条。

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。

一、第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三、不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

(基準に適合する認定一般事業主の認定)。

第十二条。

厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担当するもの及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当するものを選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

(特例認定一般事業主の特例等)。

第十三条。

ぜんじょうの認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。

2、特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。

(特例認定一般事業主の表示等)。

第十四条。

特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2、第十条第二項の規定は、ぜんこうの表示について準用する。

(特例認定一般事業主の認定の取消し)。

第十五条。

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。

一、第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

二、第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

三、第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四、前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

五、不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

(委託募集の特例等)。

第十六条。

承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及びじこうにおいて同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。

2、この条及びじじょうにおいて「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合もしくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

3、厚生労働大臣は、承認中小事業主団体がぜんこうに規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、どうこうの承認を取り消すことができる。

4、承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関するじこうで厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5、職業安定法第三十七条第二項の規定はぜんこうの規定による届出があった場合について、どうほう第五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定はぜんこうの規定による届出をして労働者の募集に従事するものについて、どうほう第四十条の規定はどうこうの規定による届出をして労働者の募集に従事するものに対する報酬の供与について、どうほう第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用するどうじょう第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、どうほう第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとするもの」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとするもの」と、どうほう第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

6、職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、どうほう第三十六条第二項中「ぜんこうの」とあるのは「被用者以外のものをして労働者の募集に従事させようとするものがその被用者以外のものに与えようとする」と、どうほう第四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事するもの」とする。

7、厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

第十七条 公共職業安定所は、ぜんじょう第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

(一般事業主に対する国の援助)。

第十八条。

国は、第八条第一項もしくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知もしくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。

第三節、特定事業主行動計画。

第十九条。国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。

2、特定事業主行動計画においては、次に掲げるじこうを定めるものとする。

一、計画期間。

二、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標。

三、実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期。

3、特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、ぜんこう第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

4、特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

5、特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6、特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

7、特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表。

(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)。

第二十条。

第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。

一、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績。

二、その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績。

2、第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関するぜんこう各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。

(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)。

第二十一条。

特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。

一、その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績。

二、その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績。

第四章、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置。

(職業指導等の措置等)。

第二十二条。

国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2、地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、ぜんこうの措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3、地方公共団体は、ぜんこうに規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するものに委託することができる。

4、ぜんこうの規定による委託に係る事務に従事するもの又は当該事務に従事していたものは、正当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(財政上の措置等)。

第二十三条。

国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体のせさくを支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(国等からの受注機会の増大)。

第二十四条。

国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(じこうにおいて「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大その他の必要なせさくを実施するものとする。

2、地方公共団体は、国のせさくに準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要なせさくを実施するように努めるものとする。

(啓発活動)。

第二十五条。

国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

(情報の収集、整理及び提供)。

第二十六条。

国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

(協議会)。

第二十七条。

当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及びどうじょう第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2、協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域ないにおいて第二十二条第三項の規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けたものを協議会の構成員として加えるものとする。

3、協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げるものを構成員として加えることができる。

一、一般事業主の団体又はその連合団体。

二、学識経験者。

三、その他当該関係機関が必要と認めるもの。

4、協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。

5、協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(秘密保持義務)。

第二十八条。

協議会の事務に従事するもの又は協議会の事務に従事していたものは、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(協議会の定めるじこう)。

第二十九条。

前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要なじこうは、協議会が定める。

第五章、雑則。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)。

第三十条。

厚生労働大臣は、この法律のせこうに関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は認定一般事業主もしくは特例認定一般事業主であるどうじょう第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導もしくは勧告をすることができる。

(公表)。

第三十一条。

厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表をせず、もしくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主もしくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、ぜんじょうの規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたものがこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(権限の委任)。

第三十二条。

第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及びぜんじょうに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

(政令への委任)。

第三十三条。

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要なじこうは、政令で定める。

第六章、罰則。

第三十四条。

第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したものは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十五条。

次の各号のいずれかに該当するものは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一、第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らしたもの。

二、第二十八条の規定に違反して秘密を漏らしたもの。

第三十六条。

次の各号のいずれかに該当するものは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一、第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したもの。

二、第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかったもの。

三、第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したもの。

第三十七条。

次の各号のいずれかに該当するものは、三十万円以下の罰金に処する。

一、第十条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したもの。

二、第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの。

三、第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入りもしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をしたもの。

四、第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたもの。

第三十八条。

法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又はぜんじょうの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各ほん条の罰金刑を科する。

第三十九条。

第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたものは、二十万円以下の過料に処する。

附則抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、公布の日からせこうする。ただし、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条を除く。)及び第六章(第三十条を除く。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日からせこうする。

(この法律の失効)。

第二条。

この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。

2、第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していたものの当該事務に関して知り得た秘密については、どうじょう第四項の規定(どうこうに係る罰則を含む。)は、ぜんこうの規定にかかわらず、どうこうに規定する日後も、なおその効力を有する。

3、協議会の事務に従事していたものの当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定(どうじょうに係る罰則を含む。)は、第一項の規定にかかわらず、どうこうに規定する日後も、なおその効力を有する。

4、この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、どうこうに規定する日後も、なおその効力を有する。

(政令への委任)。

第三条。

ぜんじょう第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律のせこうに伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)。

第四条。

政府は、この法律のせこう後三年を経過した場合において、この法律のせこうの状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年三月三一日法律第一四号)抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、平成二十九年四月一日からせこうする。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日からせこうする。

一、第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日。

二及び三、略。

四、第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びにどうじょう第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条(じごうに掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(じごうに掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

(罰則に関する経過措置)。

第三十四条。

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)のせこう前にした行為に対する罰則の適用については、なおじゅうぜんの例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条。

この附則に規定するもののほか、この法律のせこうに伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(れいわ元年六月五日法律第二四号)抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からせこうする。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日からせこうする。

一、第三条中労働せさくの総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定並びにじじょう及び附則第六条の規定 公布の日。

二、第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日。

(罰則に関する経過措置)。

第五条。

この法律のせこう前にした行為に対する罰則の適用については、なおじゅうぜんの例による。

(政令への委任)。

第六条。

この附則に定めるもののほか、この法律のせこうに関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)。

第七条。

政府は、この法律のせこう後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定のせこうの状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律。

(平成十三年四月十三日法律第三十一号)。

最終改正、れいわ元年六月二六日法律第四十六号。

目次。

前文。

第一章、総則(第一条、第二条)。

第一章の二、基本方針及び都道府県基本計画等(第二条の二、第二条の三)。

第二章、配偶者暴力相談支援センター等(第三条から第五条)。

第三章、被害者の保護(第六条から第九条の二)。

第四章、保護命令(第十条から第二十二条)。

第五章、雑則(第二十三条から第二十八条)。

第五章の二、補則(第二十八条の二)。

第六章、罰則(第二十九条、第三十条)。

附則。

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するためのせさくを講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

第一章、総則。

(定義)。

第一条。

この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずるしんしんに有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そのものが離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であったものから引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

2、この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けたものをいう。

3、この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったものが、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。

(国及び地方公共団体の責務)。

第二条。

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。

第一章の二、基本方針及び都道府県基本計画等。

(基本方針)。

第二条の二。

内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣(以下この条及びじじょう第五項において「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせさくに関する基本的な方針(以下この条並びにじじょう第一項及び第三項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2、基本方針においては、次に掲げるじこうにつき、じじょう第一項の都道府県基本計画及びどうじょう第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的なじこう。

二、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせさくの内容に関するじこう。

三、その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせさくの実施に関する重要じこう。

3、主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4、主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県基本計画等)。

第二条の三。

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせさくの実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。

2、都道府県基本計画においては、次に掲げるじこうを定めるものとする。

一、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針。

二、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせさくの実施内容に関するじこう。

三、その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせさくの実施に関する重要じこう。

3、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせさくの実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

4、都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5、主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

第二章、配偶者暴力相談支援センター等。

(配偶者暴力相談支援センター)。

第三条。

都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2、市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。

3、配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。

一、被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員もしくは相談を行う機関を紹介すること。

二、被害者のしんしんの健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。

三、被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。じごう、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。)の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。

四、被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

五、第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。

六、被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

4、ぜんこう第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たすものに委託して行うものとする。

5、配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。

(婦人相談員による相談等)。

第四条。

婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。

(婦人保護施設における保護)。

第五条。

都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。

第三章、被害者の保護。

(配偶者からの暴力の発見者による通報等)。

第六条。

配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であったものからの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けているものを発見したものは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。

2、医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められるものを発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、そのものの意思を尊重するよう努めるものとする。

3、刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。

4、医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められるものを発見したときは、そのものに対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。

(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)。

第七条。

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

(警察官による被害の防止)。

第八条。

警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(警察本部長等の援助)。

第八条の二。

警視総監もしくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。)又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けているものから、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けているものに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。

(福祉事務所による自立支援)。

第八条の三。

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(じじょうにおいて「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(被害者の保護のための関係機関の連携協力)。

第九条。

配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

(苦情の適切かつ迅速な処理)。

第九条の二。

ぜんじょうの関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

第四章、保護命令。

(保護命令)。

第十条。

被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けたものに限る。以下この章において同じ。)が、配偶者からの身体に対する暴力を受けたものである場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であったものから引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。)により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けたものである場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であったものから引き続き受ける身体に対する暴力。どうごうにおいて同じ。)により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であったもの。以下この条、どうこう第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げるじこうを命ずるものとする。ただし、第二号に掲げるじこうについては、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。

一、命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。

二、命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。

2、ぜんこう本文に規定する場合において、どうこう第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、どうごうの規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。

一、面会を要求すること。

二、その行動を監視していると思わせるようなじこうを告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三、著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四、電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること。

五、緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。

六、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七、その名誉を害するじこうを告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八、その性的羞恥心を害するじこうを告げ、もしくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、もしくはその知り得る状態に置くこと。

3、第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子(以下この項及びじこう並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。)と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、どうごうの規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

4、第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有するもの(被害者と同居している子及び配偶者と同居しているものを除く。以下この項及びじこう並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、どうごうの規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。)その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

5、ぜんこうの申立ては、当該親族等(被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。)の同意(当該親族等が十五歳未満のもの又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意)がある場合に限り、することができる。

(管轄裁判所)。

第十一条。

ぜんじょう第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手かたの住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2、ぜんじょう第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。

一、申立人の住所又は居所の所在地。

二、当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地。

(保護命令の申立て)。

第十二条。

第十条第一項から第四項までの規定による命令(以下「保護命令」という。)の申立ては、次に掲げるじこうを記載した書面でしなければならない。

一、配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況。

二、配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情。

三、第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情。

四、第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情。

五、配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げるじこうについて相談し、又は援助もしくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げるじこう。

イ、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称。

ロ、相談し、又は援助もしくは保護を求めた日時及び場所。

ハ、相談又は求めた援助もしくは保護の内容。

ニ、相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容。

2、ぜんこうの書面(以下「申立書」という。)にどうこう第五号イからニまでに掲げるじこうの記載がない場合には、申立書には、どうこう第一号から第四号までに掲げるじこうについての申立人の供述を記載した書面で公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。

(迅速な裁判)。

第十三条。

裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。

(保護命令事件の審理の方法)。

第十四条。

保護命令は、口頭弁論又は相手かたが立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

2、申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げるじこうの記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助もしくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。

3、裁判所は、必要があると認める場合には、ぜんこうの配偶者暴力相談支援センターもしくは所属官署の長又は申立人から相談を受け、もしくは援助もしくは保護を求められた職員に対し、どうこうの規定により書面の提出を求めたじこうに関して更に説明を求めることができる。

(保護命令の申立てについての決定等)。

第十五条。

保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

2、保護命令は、相手かたに対する決定書の送達又は相手かたが出頭した口頭弁論もしくは審尋の期日におけるいいわたしによって、その効力をしょうずる。

3、保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

4、保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助もしくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げるじこうの記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター(当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助もしくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター)の長に通知するものとする。

5、保護命令は、執行力を有しない。

(即時抗告)。

第十六条。

保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2、ぜんこうの即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。

3、即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力をしょうずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録がげん裁判所に存する間は、げん裁判所も、この処分を命ずることができる。

4、ぜんこうの規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、どうじょう第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。

5、前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

6、抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、どうじょう第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。

7、ぜんじょう第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項もしくは第四項の規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。

8、ぜんじょう第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。

(保護命令の取消し)。

第十七条。

保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをしたものの申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあってはどうごうの規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、どうじょう第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力をしょうじた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けたものが申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをしたものに異議がないことを確認したときも、同様とする。

2、ぜんじょう第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所がぜんこうの規定により当該命令を取り消す場合について準用する。

3、第十五条第三項及びぜんじょう第七項の規定は、前二項の場合について準用する。

(第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て)。

第十八条。

第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とするどうごうの規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めにきすることのできないじゆうにより当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他のどうごうの規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。

2、ぜんこうの申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、どうじょう第一項各号列記以外の部分中「次に掲げるじこう」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げるじこう並びに第十八条第一項本文の事情」と、どうこう第五号中「前各号に掲げるじこう」とあるのは「第一号及び第二号に掲げるじこう並びに第十八条第一項本文の事情」と、どうじょう第二項中「どうこう第一号から第四号までに掲げるじこう」とあるのは「どうこう第一号及び第二号に掲げるじこう並びに第十八条第一項本文の事情」とする。

(事件の記録の閲覧等)。

第十九条。

保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧もしくはとうしゃ、そのしょうほん、とうほんもしくはしょうほんの交付又は事件に関するじこうの証明書の交付を請求することができる。ただし、相手かたにあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論もしくは相手かたを呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手かたに対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。

(法務事務官による宣誓認証)。

第二十条。

法務局もしくは地方法務局又はその支局の管轄区域ないに公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局もしくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認証を行わせることができる。

(民事訴訟法の準用)。

第二十一条。

この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。

(最高裁判所規則)。

第二十二条。

この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要なじこうは、最高裁判所規則で定める。

第五章、雑則。

(職務関係者による配慮等)。

第二十三条。

配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のあるもの(じこうにおいて「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、被害者のしんしんの状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

2、国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。

(教育及び啓発)。

第二十四条。

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

(調査研究の推進等)。

第二十五条。

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者のしんしんの健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。

(民間の団体に対する援助)。

第二十六条。

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

(都道府県及び市のしべん)。

第二十七条。

都道府県は、次の各号に掲げる費用をしべんしなければならない。

一、第三条第三項の規定に基づきどうこうに掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用。(じごうに掲げる費用を除く。)

二、第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護(どうじょう第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たすものに委託して行う場合を含む。)に要する費用。

三、第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用。

四、第五条の規定に基づき都道府県が行う保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認めるものに委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用。

2、市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用をしべんしなければならない。

(国の負担及び補助)。

第二十八条。

国、政令の定めるところにより、都道府県がぜんじょう第一項の規定によりしべんした費用のうち、どうこう第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。

2、国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。

一、都道府県がぜんじょう第一項の規定によりしべんした費用のうち、どうこう第三号及び第四号に掲げるもの。

二、市がぜんじょう第二項の規定によりしべんした費用。

第五章の二、補則。

(この法律の準用)。

第二十八条の二。

第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、そのものが当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあったものから引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び当該暴力を受けたものについて準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次のひょうの上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条、被害者、被害者。(第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けたものをいう。以下同じ。)

第六条第一項、配偶者は配偶者であったもの、どうじょうに規定する関係にある相手又はどうじょうに規定する関係にある相手であった。

第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第十八条第一項、配偶者、第二十八条の二に規定する関係にある相手。

第十条第一項、離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合、第二十八条の二に規定する関係を解消した場合。

第六章、罰則。

第二十九条。

保護命令(ぜんじょうにおいて読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。じじょうにおいて同じ。)に違反したものは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十条。

第十二条第一項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項(第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により記載すべきじこうについて虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをしたものは、十万円以下の過料に処する。

附則抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日からせこうする。ただし、第二章、第六条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第七条、第九条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日からせこうする。

(経過措置)。

第二条。

平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助もしくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

(検討)。

第三条。

この法律の規定については、この法律のせこう後三年をめどとして、この法律のせこう状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附則(平成一六年六月二日法律第六四号)。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日からせこうする。

(経過措置)。

第二条。

この法律のせこう前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(じこうにおいて「旧法」という。)第十条の規定による命令の申立てに係るどうじょうの規定による命令に関する事件については、なおじゅうぜんの例による。

2、旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「新法」という。)第十条第一項第二号の規定による命令の申立て(この法律のせこう後最初にされるものに限る。)があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、どうこう中「二月」とあるのは、「二週間」とする。

(検討)。

第三条。

新法の規定については、この法律のせこう後三年をめどとして、新法のせこう状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附則(平成一九年七月一一日法律第一一三号)抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日からせこうする。

(経過措置)。

第二条。

この法律のせこう前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係るどうじょうの規定による命令に関する事件については、なおじゅうぜんの例による。

附則(平成二五年七月三日法律第七二号)抄。

(せこう期日)。

1、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日からせこうする。

附則(平成二六年四月二三日法律第二八号)抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、平成二十七年四月一日からせこうする。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日からせこうする。

一、第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日。

二、第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定平成二十六年十月一日。

附則(れいわ元年六月二六日法律第四十六号)抄。

(せこう期日)。

第一条。

この法律は、れいわ二年四月一日からせこうする。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日からせこうする。

一、附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日。

二、第二条(じごうに掲げる規定を除く。)の規定並びにじじょう及び附則第三条の規定 れいわ四年四月一日。

三、第二条中児童福祉法第十二条の改正規定(どうじょう第四項及び第六項に係る部分並びにどうじょう第一項の次に一項を加える部分に限る。)及びどうほう第十二条の五の改正規定 れいわ五年四月一日。

4、豊川市男女共同参画推進条例。

平成21年3月23日条例第15号。

目次。

前文。

第1章、総則(第1条から第10条)。

第2章、基本的せさく(第11条から第19条)。

第3章、男女共同参画審議会(第20条)。

第4章、雑則(第21条)。

附則。

我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれ、昭和50年の「国際婦人年」をきっかけに、国際社会における取組に連動して、男女共同参画社会の実現に向けた制度が整備され、平成11年に男女共同参画社会基本法が成立しました。

また、豊川市においては、平成13年に自立と支え合いの男女共同参画社会の実現を目指す「とよかわ男女共同参画プラン」を策定し、様々な取組を進めてきました。

しかしながら、ジェンダーが様々な場面で日本国憲法にうたわれている個人の尊重と法のもとの平等を妨げることがあり、今なお、ジェンダーにとらわれた固定的な役割分担意識や慣習が根強く存在しているため、なお一層の努力が求められています。

私たちは、誰もが主体的に参画する活力あるまち豊川市として一層の発展を遂げるために、男女が性別にかかわり無く互いに人権を認め合い、自立した個人として社会のあらゆる分野に希望を持って対等に参画し、その責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定します。

第1章、総則。

(目的)。

第1条。

この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定めて、市と市民、教育に携わるもの、市民活動団体や事業者(以下「市民等」といいます。)の役割を明らかにし、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくの基本となるじこうを定めることにより、そのせさくを市と市民等が共に総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とします。

(定義)。

第2条。

この条例における用語の意義は、次のとおりとします。

()男女共同参画。男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その機会が確保されることにより男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいいます。

()積極的改善措置。前号に規定する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいいます。

()ジェンダー。生まれついての生物学的性別に対し、社会通念や慣習の中にある男性像又は女性像のような、社会によって作られた社会的性別をいいます。

()リプロダクティブ、ヘルス。男女が、性と生殖に関する健康を含め、生涯にわたり身体的、精神的及び社会的に良好な状態であることをいいます。

()リプロダクティブ、ライツ。産む性としての女性の自己決定権を含め、リプロダクティブ、ヘルスを享受する権利をいいます。

(基本理念)。

第3条。

男女共同参画の推進は、次のことを基本理念として行われなければなりません。

()男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として人権が尊重され、自らの意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が均等に確保されること。

()ジェンダーによる固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行が、社会のあらゆる分野の活動における男女の自由な選択を制限することのないよう配慮されること。

()男女が社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の決定、計画の立案等に対等に参画する機会が確保されること。

()男女が家庭においてそれぞれの個性を尊重し、家族の一員としての役割を果たすとともに、互いの協力と社会的支援のもとに、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動の両立ができるよう配慮されること。

()男女が互いの性の理解を深めるとともに、リプロダクティブ、ヘルスとリプロダクティブ、ライツが尊重されること。

()男女共同参画の推進に向けた取組が国際的な理解と協調のもとに行われること。

(市の役割)。

第4条。

市は、基本理念に従い、男女共同参画の推進に関するせさく(積極的改善措置を含みます。以下同じです。)を総合的かつ計画的に策定し、実施する役割があります。

2、市は、男女共同参画の推進に関するせさくを実施するときは、国、県その他の関係機関と連携して取り組み、市民等と協力し、協働して男女共同参画を推進する役割があります。

3、市は、男女共同参画の推進に関するせさくを実施するため必要な体制を整備し、財政的な措置を執るよう努める役割があります。

4、市は、市民等への模範として、自ら率先して男女共同参画を推進する役割があります。

(市民の役割)。

第5条。

市民は、基本理念に従い、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するよう努める役割があります。

2、市民は、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくに協力するよう努める役割があります。

(教育に携わるものの役割)。

第6条。

教育に携わるものは、基本理念に従い、教育を行うよう努める役割があります。

2、教育に携わるものは、その教育の中で、メディアリテラシー(多様な情報を無批判に受け入れるのではなく、主体的に読み解いて自己発信する能力をいいます。)の習得や向上のための教育を行うよう努める役割があります。

3、教育に携わるものは、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくに協力するよう努める役割があります。

(市民活動団体の役割)。

第7条。

市民活動団体は、基本理念に従い、その活動方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努める役割があります。

2、市民活動団体は、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくに協力するよう努める役割があります。

(事業者の役割)。

第8条。

事業者は、基本理念に従い、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保し、ワーク、ライフ、バランス(働く人が仕事とそれ以外の生活を自身が望む調和のとれた状態にできることをいいます。)に配慮した環境整備に努める役割があります。

2、事業者は、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくに協力するよう努める役割があります。

(性別による権利侵害の禁止)。

第9条。

すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはなりません。

()性別による差別的な扱い。

()セクシュアル、ハラスメント(性的な言動により相手かたを不快にさせたり、相手かたの生活環境を害することや、性的な言動に対する相手かたの対応によってそのものに不利益を与えることをいいます。)

()ドメスティック、バイオレンス(配偶者等に対する暴力やしんしんに有害な影響を及ぼす言動をいいます。)

(表示する情報への配慮)。

10条。

すべての人は、広報、報道、広告等において、ジェンダーによる固定的な役割分担や暴力行為を正当化し、助長する表現や不適切な性的表現を行わないよう努めなければなりません。

第2章、基本的せさく。

(基本計画)。

11条。

市長は、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくを総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」といいます。)を策定します。

2、市長は、基本計画を策定し、変更するときは、豊川市男女共同参画審議会の意見を聴き、市民等の意見を反映するよう努めます。

3、市長は、基本計画を策定し、変更したときは、速やかに公表します。

(実施状況の公表)。

12条。

市長は、毎年度、基本計画に基づいた男女共同参画の推進に関するせさくの実施状況について、公表します。

(参画機会の格差の是正)。

13条。

市は、社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が男女に対等に確保されていないなどの格差が生じている場合は、市民等や関係機関と協力して積極的改善措置に関する情報の提供その他の格差を是正するために必要な支援をするよう努めます。

(学習の支援等)。

14条。

市は、市民等が行う男女共同参画についての関心や理解を深めるための学習を支援し、家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育において必要な援助ができるよう努めます。

(情報提供等)。

15条。

市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民等へ、情報を提供し、男女共同参画に関する理解をより深めるため、広く啓発活動を行います。

2、市は、市民等に、男女共同参画を推進するうえで必要なメディアリテラシーに関する情報を提供するよう努めます。

(国際的な理解と協調のための支援)。

16条。

市は、国際的な理解と協調のもとに男女共同参画を推進し、多文化共生を目指す交流を促進するため、必要な支援ができるよう努めます。

(調査研究)。

17条。

市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究を行い、必要があるときは、その結果を公表します。

(意見、苦情等の申し出と処理)。

18条。

市長は、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくや男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められるせさくについて、市民等から意見、苦情等の申し出があったときは、関係機関と連携し、必要な措置が執れるよう努めます。

(相談の申し出と処理)

19条。

市は、男女共同参画の推進を妨げる権利侵害について、市民等から相談の申し出があったときは、関係機関と連携し、必要な措置が執れるよう努めます。

第3章、男女共同参画審議会。

(男女共同参画審議会)。

20条。

市は、男女共同参画の推進に関して必要なじこうを審議するため、豊川市男女共同参画審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。

2、審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び男女共同参画の推進に関する重要なじこうを調査審議し、その結果を市長に答申します。

3、審議会は、市が行う男女共同参画の推進に関するせさくについて調査審議し、市長に意見を述べることができます。

4、審議会は、委員10名以内の委員で組織します。

5、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないようにします。

6、委員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

7、前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要なじこうは、規則で定めます。

第4章、雑則。

(委任)。

21条。

この条例に定めるもののほか、この条例のせこうに関し必要なじこうは、市長が定めます。

附則。

1、この条例は、平成21年4月1日からせこうします。

2、この条例のせこうの際現に男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき策定されている市の男女共同参画計画(「とよかわ男女共同参画プラン」をいいます。)は、第11 条第1項の規定により策定された基本計画とみなします。

5、豊川市男女共同参画審議会規則及び審議会委員名簿。

豊川市男女共同参画審議会規則。

平成21年3月25日規則第5号。

改正、平成22年3月31日規則第62号。

同、平成25年3月28日規則第15号。

(趣旨)。

第1条。

この規則は、豊川市男女共同参画推進条例(平成21年豊川市条例第15号。以下「条例」という。)第20条第7項の規定に基づき、豊川市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要なじこうを定めます。

(委員)。

第2条。

委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱します。

()公募した市民。

()学識経験者。

()各種団体を代表するもの。

()関係行政機関の職員。

()前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの。

(会長及び副会長)。

第3条。

審議会に会長及び副会長各1人を置き、会長にあっては委員の互選により定め、副会長にあっては会長の指名したものを充てます。

2、会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となります。

3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)。

第4条。

会議は、会長が招集します。

2、審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができません。

3、会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。

(関係者の出席)。

第5条。

審議会は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができます。

(会議の公開)。

第6条。

会議は、公開します。ただし、会長が必要があると認めるときは、公開しないことができます。

(部会)。

第7条。

審議会は、会長が指定したじこうを調査研究させるため、部会を置くことができます。

2、部会は、会長が指名する委員をもって構成します。

3、部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定めます。

4、部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となります。

5、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した部会に属する委員がその職務を代理します。

6、前各項に掲げるもののほか、部会の運営に関し必要なじこうは、部会長が会長の同意を得て定めます。

(庶務)。

第8条。

審議会及び部会の庶務は、市民部人権交通防犯課において処理します。

(委任)。

第9条。

この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要なじこうは、会長が審議会に諮って定めます。

附則。

この規則は、平成21年4月1日からせこうします。

附則(平成22年3月31日規則第62号)。

この規則は、平成22年4月1日からせこうする。

附則(平成25年3月28日規則第15号)。

この規則は、平成25年4月1日からせこうする。

豊川市男女共同参画審議会委員名簿。

(1)公募した市民。

すぎうらりょうこ、公募委員。

おんだやすえ、公募委員。

(2)学識経験者。

かとうちかこ、豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科教授。

はしもときくこ、人権擁護委員豊川地区委員。

(3)各種団体を代表するもの。

はせがわかんいちろう、豊川商工会議所専務理事。

かみやのりえ、特定非営利活動法人穂の国まちづくりネットワーク代表理事。

(4)関係行政機関の職員。

いまいずみえつ、ひまわり農業協同組合女性部代表。

いわせゆか、豊川市小中学校PTA連絡協議会女性副部長。

おおかわとよぞう、豊川市小中学校長会代表。

かいこうかつのり、豊川公共職業安定所長。

10名。

6、策定経過。

2019年(れいわ元年)10月7日。

れいわ元年度第1回豊川市男女共同参画審議会開催。

・豊川市男女共同参画基本計画進捗状況について

・男女共同参画に関する意識調査について

1028日から1111日。

「豊川市男女共同参画に関する市民意識調査」実施。

1028日から1118日。

「豊川市男女共同参画に関する事業所意識調査」実施。

2020年(れいわ2年)3月24日。             

れいわ元年度第2回豊川市男女共同参画審議会開催(書面会議)。

・男女共同参画に関する意識調査の報告について。

8月28日。        

れいわ2年度第1回豊川市男女共同参画審議会開催。

・豊川市男女共同参画基本計画進捗状況について。

・第3次豊川市男女共同参画基本計画骨子案について。

・今後の日程について。

1016日。      

れいわ2年度第2回豊川市男女共同参画審議会開催

・第3次豊川市男女共同参画基本計画素案について。

1020日。

第3次豊川市男女共同参画基本計画次期計画策定に関する各課調査実施。

1119日。

れいわ2年度第3回豊川市男女共同参画審議会開催。

・第3次豊川市男女共同参画基本計画素案について。

1221日。      

れいわ2年度第1回豊川市男女共同参画推進会議開催。          

・第3次豊川市男女共同参画基本計画(案)について。

1222日から2021年(れいわ3年)1月6日        

第3次豊川市男女共同参画基本計画(案)について庁内パブリックコメント実施。

2021年(れいわ3年)121日から2月19日。

第3次豊川市男女共同参画基本計画(案)についてパブリックコメント実施。

3月26日。

れいわ2年度第4回豊川市男女共同参画審議会開催。

・パブリックコメント手続きの結果報告について。

・第3次豊川市男女共同参画基本計画(最終案)について。

7、年表。

PDF形式の資料では、男女共同参画関係年表を記載していますが、ここでは省略します。

第3次豊川市男女共同参画基本計画。

2021(れいわ3)年度から2030(れいわ12)年度。

「自立と支え合いの男女共同参画社会」を目指して。

2021年(れいわ3年) 月発行。

豊川市市民部人権交通防犯課。

郵便番号、442-8601、豊川市諏訪1丁目1番地。

電話、0533-89-2149

ファクス、0533-89-2125

Eメール、jinkenkotsu@city.toyokawa.lg.jp

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