注意書

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この計画書は、現時点での考え方を示すものです。

 

4次豊川市障害者福祉基本計画(案)

令和3年○月

豊川市

 

目次

1章 計画の策定について

1 計画策定の趣旨

2 障害者福祉に関する関連法令の動向

3 計画の位置づけ

4 計画の期間

5 計画の対象

6 計画の策定体制

2章 豊川市の現状

1 障害者の状況

2 障害者への意識調査からみた現状

3 団体ヒアリング調査からみた現状

3章 計画の基本的な考え方

1 基本理念

2 計画推進の視点

3 分野別方針

4 施策の体系

4章 障害者施策の展開

分野1 生活支援

分野2 保健、医療

分野3 保育、教育、生涯学習

分野4 文化、芸術、スポーツ等

分野5 雇用、就業

分野6 生活環境

分野7 災害、防犯対策

分野8 障害及び障害者理解の促進、差別の解消と権利擁護

分野9 市民協働、地域ネットワーク

5章 計画の推進体制

1 推進に向けた体制

2 進捗の管理

6章 資料編

1 計画策定の経過

2 第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

3 第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会委員名簿

4 第4次豊川市障害者福祉計画検討部会名簿

5 用語説明

 

1章 計画の策定について

 

1 計画策定の趣旨

 

豊川市(以下、「ほんし」という。)では、平成28年に「第3次豊川市障害者福祉計画」(以下、「前回計画」という。)を策定し、「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」「ユニバーサルデザイン」を理念に障害のある人もない人も、共生できる社会の実現を目指し、様々な障害者福祉施策を推進してきました。

この間国では、「障害者の権利に関する条約」(以下、「障害者権利条約」という。)批准後はじめてとなる「障害者基本計画(第4次)」が策定され、共生社会の実現を目指し、障害のある人自らの決定に基づいて社会参加や自己実現を進めていくこととなりました。その他にも、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」という。)の施行、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「障害者総合支援法」という。)及び「児童福祉法」の改正、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(以下、「障害者文化芸術推進法」という。)の成立など、障害者福祉に関する法制度の整備が進められています。

また、平成27年に国連で採択された「持続可能な開発目標(エス ディー ジーズ)」(以下「エス ディー ジーズ」という)では、策定過程において障害のある人が当事者として参画し、障害者福祉に関する目標が設定されています。各自治体でエス ディー ジーズを踏まえた政策が求められる中、ほんしの「第6次豊川市総合計画」においては、総合計画とエス ディー ジーズを一体的に推進することとされており、障害者福祉の取り組みに関してもエス ディー ジーズの視点を取り入れる必要があります。

さらに、令和2年には新型コロナウイルスの感染が世界中で拡大し、多くの生命や生活が脅かされています。基礎疾患を持つ障害のある人は重症化するリスクが高いことや、障害特性を踏まえた感染予防が必要となることから、家族やサービス提供者、その他関係者が細心の注意を払い、感染防止対策を行うことが求められます。

ほんしにおいては、こうした社会状況を踏まえながら、ほんしの現状、課題を踏まえてさらなる障害者施策の充実を図っていく必要があります。以上から、「一人ひとりの人権を尊重し、誰もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」を理念として、「第4次豊川市障害者福祉基本計画」(以下、「本計画」という。)を策定します。

 

2 障害者福祉に関する関連法令の動向

 

1)近年の法律等の整備の状況

近年の障害者福祉に関する関連法令の動向は、以下の通りとなっています。

平成19

関連法令 改正障害者基本法の施行 概要 市町村障害者計画の義務化

平成21

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 中小企業が共同で障害者を雇用する仕組みの創設など

平成22

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者雇用給付金制度の範囲拡大、短時間労働に対応した雇用率制度の見直しなど

平成23

関連法令 改正障害者基本法の施行 概要 目的規定や障害者の定義の見直しなど

関連法令 改正障害者自立支援法の施行 概要 障害者の範囲の見直しやグループホーム等利用助成の創設など

平成24

関連法令 障害者虐待防止法の施行 概要 障害者の虐待の防止に係る国等の責務、障害者虐待の早期発見の努力義務を規定

関連法令 改正障害者自立支援法の施行 概要 利用者負担の見直しや相談支援体制の強化など

平成25

関連法令 障害者総合支援法の施行 概要 障害者自立支援法の廃止に伴う障害者の範囲の見直しや障害支援区分の創設など

関連法令 障害者優先調達推進法の施行 概要 障害者就労施設等の受注の機会の確保に必要な事項等を規定

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者の範囲の明確化

関連法令 障害者基本計画(第3次)の策定 概要 基本原則の見直し、障害者の自己決定の尊重の規定など

平成26

関連法令 障害者権利条約の締結 概要 障害者の尊厳と権利を保障するための人権条約

平成27

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者雇用給付金制度の範囲拡大

平成28

関連法令 障害者差別解消法の施行 概要 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や措置等を規定

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応など

関連法令 改正発達障害者支援法の施行 概要 発達障害者の定義の改正、基本理念の新設など

平成30

関連法令 改正障害者総合支援法及び児童福祉法の施行 概要 障害者の地域生活の支援や障害児支援へのきめ細かな対応など

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 法定雇用率の算定基礎の見直し

関連法令 障害者基本計画(第4次)の策定 概要 共生社会の実現を目指し、障害者自らの決定に基づく社会参加、自己実現の支援を明記

関連法令 障害者文化芸術推進法の施行 概要 障害者が文化芸術を推進できる環境整備、支援など

令和がん年

関連法令 障害者雇用促進法の改正 概要 障害者の活躍の場の拡大、雇用状況の的確な把握など

令和2

関連法令 障害者雇用促進法の改正 概要 国及び地方公共団体の障害者活躍推進計画の作成、公表など

 

3 計画の位置づけ

 

1)法的根拠と他の計画との関係

本計画は、障害者基本法第11条第3項に規定された「市町村障害者計画」として、障害のある人に関する施策全般にわたる方向性を示すものとします。

また、上位計画である「未来のとよかわビジョン2025(第6次豊川市総合計画)」や福祉分野の総合的・横断的な計画である「第3次豊川市地域福祉計画」、障害者福祉に関する計画である「第6期豊川市障害福祉支援計画及び第2期豊川市障害児福祉支援計画」などの市の関連計画との整合性を図りつつ策定します。

なお、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律が令和2612日付けで公布され、市町村は、高齢、障害、子ども、生活困窮など制度別に設けられた各種支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業への取り組みが求められていることから、本計画とも連携、調和を図ります。

 

2)「障害福祉支援計画及び障害児福祉支援計画」との関係

本計画は、障害者に関する施策全般にわたる方向性を表す計画であり、「第6期豊川市障害福祉支援計画及び第2期豊川市障害児福祉支援計画」との整合を図るものとなっています。

「第6期豊川市障害福祉支援計画」は障害者総合支援法第88条に規定する「市町村障害福祉計画」であり、障害福祉サービスについて各年度のサービス種類別の見込量等を明らかにする計画です。

「第2期豊川市障害児福祉支援計画」は児童福祉法第33条の201項に定める「市町村障害児福祉計画」であり、障害児通所支援等について各年度のサービス種類別の見込量等を明らかにする計画です。

なお、本計画は第3次計画までは「障害者福祉計画」の名称を使用してきましたが、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」との違いを明確にするため、今回の計画から「障害者福祉基本計画」に名称を改めています。

 

障害者福祉基本計画

根拠法令 障害者基本法

性格 (1)障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るための、障害者施策に関する基本的な計画(障害者基本法第11条第3項)

2)長期的な見通しに立って効果的な障害者施策の展開を図る計画

位置づけ 国の「障害者基本計画」を基本とした総合計画の部門計画

 

障害福祉支援計画

根拠法令 障害者総合支援法

性格 各年度における障害福祉サービスごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定める計画(障害者総合支援法第88条)

位置づけ 障害者福祉基本計画の方針を踏まえた、障害福祉サービス分野の実施計画

 

障害児福祉支援計画

根拠法令 児童福祉法

性格 各年度における障害児通所支援及び障害児相談支援ごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定める計画(児童福祉法第33条の201項)

位置づけ 障害者福祉基本計画の方針を踏まえた、障害児福祉にかかわるサービス分野の実施計画

 

4 計画の期間

 

本計画の期間は、令和3年度から令和8年度の6年間とします。

 

5 計画の対象

 

本計画では、特に断りのない限り、「障害者」に身体・知的・精神の各障害者(児)のほか、発達障害者(児)や難病患者、高次脳機能障害者(児)を含みます。

また、各統計数値は、豊川市で日本人住民登録及び外国人住民登録をしている人のうち、該当者を対象としています。

なお、個別の障害などを対象とする箇所については、個別の表記をしています。

 

6 計画の策定体制

 

1)第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等 策定委員会

本計画の策定にあたり、障害者当事者団体や医療・教育・福祉・就労等の各分野の代表で構成された策定委員会において、施策や計画案を検討しました。

 

2)アンケート調査の実施

本計画の策定にあたり、障害者手帳所持者、児童通所支援サービス利用者、障害福祉サービス提供事業所にアンケート調査票を配布し、障害のある人等の現状と今後の意向、事業所のサービスの提供状況等を把握し、計画策定の基礎資料としました。

 

3)障害関係団体ヒアリング調査の実施

本計画の策定にあたり、障害者当事者団体やボランティア団体に調査シートを配布し、アンケートだけでは把握しにくい当事者の意見や支援する立場からの現状、課題、今後の方向性等を把握し、計画策定の基礎資料としました。

 

2章 豊川市の現状

 

1 障害者の状況

 

1)障害者手帳所持者数

ほんしの障害者手帳所持者数は年々増加しており、令和241日現在では9,425人となっています。(身体障害者手帳所持者数5,893人、療育手帳所持者数1,629人、精神障害者保健福祉手帳所持者数1,903人)

また、総人口に対する障害者手帳所持者の割合は、身体障害者手帳所持者が約3パーセントと横ばいで推移していますが、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者の割合は年々増加しています。

 

2)身体障害者の状況

身体障害者手帳所持者数は平成28年までは緩やかに増加していましたが、平成29年以降は年によって数値が増減しています。

年齢別にみると、65歳以上が最も多くなっています。

等級別にみると、1級(最重度)が最も多く、次いで3級及び4級となっています。

障害種別にみると、肢体不自由が最も多く、約半数を占めています。次いで内部障害が多くなっています。また、内部障害及び音声・言語そしゃく機能障害がゆるやかに増加しています。

 

3)知的障害者の状況

療育手帳所持者数は年々増加しています。

年齢別にみると、1864歳が最も多く、次いで17歳以下となっています。いずれの年齢層でも年々増加しています。

等級別にみると、C(軽度)が最も多く、次いでB(中度)となっています。いずれの等級でも増加していますが、特にC(軽度)で大きく増加しています。

 

4)精神障害者の状況

精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々増加しています。

年齢別にみると、1864歳が最も多く、全体の8割前後を占めています。1864歳、65歳以上では年々増加しています。

等級別にみると、2級(中度)が最も多く、全体の7割前後を占めています。いずれの等級でも増加していますが、特に1級(重度)で大きく増加しています。

 

5)障害等のある子どもの推移

特別支援学級に在籍する児童生徒数は、小学校では平成27年以降、年々増加しています。中学校では、年度によって数値が増減していますが、平成23年から令和2年では50人以上増加しています。

障害の種類別にみると、小学校・中学校ともに自閉症・情緒と知的障害の割合が高くなっています。

 

障害の種類別特別支援学級に在籍する児童生徒数の推移

小学校 合計

平成28年度 281

平成29年度 308

平成30年度 336

令和がん年度 362

令和2年度 393

知的障害(小学校)

平成28年度 125

平成29年度 132

平成30年度 153

令和がん年度 160

令和2年度 177

肢体不自由(小学校)

平成28年度 8

平成29年度 8

平成30年度 9

令和がん年度 11

令和2年度 8

病弱、身体虚弱(小学校)

平成28年度 3

平成29年度 5

平成30年度 2

令和がん年度 2

令和2年度 5

難聴(小学校)

平成28年度 4

平成29年度 3

平成30年度 4

令和がん年度 4

令和2年度 5

自閉症、情緒(小学校)

平成28年度 141

平成29年度 160

平成30年度 168

令和がん年度 185

令和2年度 198

中学校 合計

平成28年度 108

平成29年度 102

平成30年度 111

令和がん年度 122

令和2年度 143

知的障害中学校

平成28年度 54

平成29年度 64

平成30年度 63

令和がん年度 66

令和2年度 82

肢体不自由中学校

平成28年度 0

平成29年度 0

平成30年度 0

令和がん年度 0

令和2年度 0

病弱、身体虚弱中学校

平成28年度 0

平成29年度 0

平成30年度 0

令和がん年度 0

令和2年度 1

難聴中学校

平成28年度 3

平成29年度 1

平成30年度 1

令和がん年度 1

令和2年度 0

自閉症、情緒中学校

平成28年度 51

平成29年度 45

平成30年度 47

令和がん年度 55

令和2年度 60

 

特別支援学校に在籍する児童生徒数は、小学部では平成26年以降、年々増加しています。中学部では、年度によって数値が増減しています。

 

6)難病患者等の状況

難病法による指定難病特定医療費受給者数は、平成28年までは緩やかに増加しています。平成271月の難病法施行により、平成29年度は重症度基準の導入やそれに伴う特定医療費支給の経過措置期間が終了し一時的に減少しましたが、対象疾患の追加等により今後も横ばいもしくは増加が予想されます。

なお、難病法に基づく指定難病は333疾患(令和がん年7月現在)ですが、症状が一定以上高額な医療費を支払っている場合に受給対象となることから、難病患者はさらに多いことが推定されます。

また、障害者総合支援法における対象疾患として、難病法に基づく指定難病を含む361疾病(令和がん年7月現在)が対象となっています。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾患は762疾患(令和がん年7月現在)、対象年齢は18歳未満で、受給者数は年度によって微増減を繰り返しつつも増加傾向にあります。

なお、障害者医療費の助成や、豊川市子ども医療費を利用し、指定難病特定医療費または小児慢性特定疾病医療費の助成制度を申請しない方がいる現状があります。

 

7)障害者雇用の状況

ほんしの企業の障害者雇用は、実人数及び雇用率については年々増加しています。法定雇用率の達成企業の割合は、半数程度で増減しています。

市役所の障害者雇用は、実人数及び雇用率ともに平成29年で減少していますが、その後は年々増加しています。

 

2 障害者への意識調査からみた現状

 

1)調査概要

調査の概要

対象者 障害者(18歳以上の障害者手帳所持者)

調査期間 令和2613日〜626

調査対象数 1,999

回収数 1053

回収率 52.7パーセント

調査手法 郵送配布、郵送回収

対象者 障害児(18歳未満の児童通所支援サービス利用者)

調査期間 令和2613日〜626

調査対象数 694

回収数 354

回収率 510パーセント

調査手法 郵送配布、郵送回収

対象者 事業所(障害福祉サービス提供事業所)

調査期間 令和2613日〜626

調査対象数 70

回収数 45

回収率 64.3パーセント

調査手法 郵送配布、郵送回収

 

2)障害者手帳所持者、児童通所支援サービス利用者調査の結果

1 暮らしや求める支援について

障害者の希望する将来の暮らしは、全体で「家族と一緒に生活したい」が最も高く、次いで「一般の住宅で一人暮らしをしたい」となっています。手帳別では、療育手帳所持者で「グループホームなどを利用したい」、精神障害者保健福祉手帳所持者で「一般の住宅で一人暮らしをしたい」が高くなっています。

障害児の希望する将来の暮らし方は、「自立してアパートやマンションを借りるなどして暮らしてほしい」が最も高く、次いで「自宅で家族と一緒に暮らしてほしい」となっています。

地域で生活するために必要な支援は、障害者ではいずれも「経済的な負担が軽減されていること」が最も高くなっています。手帳別では、身体障害者手帳所持者では「必要な在宅サービスが適切に利用できること」、それ以外では「相談対応などが充実していること」「地域住民などから理解されていること」が高くなっています。

障害児では、「相談対応などが充実していること」が最も高く、次いで「経済的な負担が軽減されていること」となっています。

 

地域で生活するために必要な支援(上位3位)

身体障害者手帳所持者

1位 経済的な負担が軽減されていること(44.6パーセント)

2位 必要な在宅サービスが適切に利用できること(38.4パーセント)

3位 在宅で医療ケアなどが適切に受けられること(38.0パーセント)

療育手帳所持者

1位 経済的な負担が軽減されていること(67.3パーセント)

2位 相談対応などが充実していること(60.6パーセント)

3位 地域住民などから理解されていること(56.7パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者

1位 経済的な負担が軽減されていること(712パーセント)

2位 相談対応などが充実していること(54.0パーセント)

3位 地域住民などから理解されていること(43.6パーセント)

複数手帳所持者

1位 経済的な負担が軽減されていること(63.0パーセント)

2位 相談対応などが充実していること(51.9パーセント)

3位 地域住民などから理解されていること(50.0パーセント)

障害児

1位 相談対応などが充実していること(72.6パーセント)

2位 経済的な負担が軽減されていること(64.4パーセント)

3位 地域住民などから理解されていること(610パーセント)

 

障害福祉サービスで「利用したい」の割合が高いサービスは、身体障害者手帳所持者では「短期入所」、療育手帳所持者では「相談支援、障害児相談支援」、精神障害者保健福祉手帳所持者では「就労定着支援」、複数手帳所持者では「短期入所」「生活介護」、障害児では「放課後等デイサービス」が最も高くなっています。

 

今後利用したい障害福祉サービス等(「利用したい」の上位3位)

身体障害者手帳所持者

1位 短期入所(35.5パーセント)

2位 生活介護(32.0パーセント)

3位 自立訓練(機能訓練、生活訓練)(31.4パーセント)

療育手帳所持者

1位 相談支援、障害児相談支援(45.2パーセント)

2位 短期入所(37.5パーセント)

3位 グループホーム(35.6パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者

1位 就労定着支援(36.8パーセント)

2位 就労継続支援AB型(36.2パーセント)

3位 自立訓練(機能訓練、生活訓練)(35.0パーセント)

複数手帳所持者

12位 短期入所、生活介護(44.4パーセント)

3位 相談支援、障害児相談支援(40.7パーセント)

障害児

1位 放課後等デイサービス(73.4パーセント)

2位 障害児相談支援(60.2パーセント)

3位 児童発達支援(57.6パーセント)

 

悩みや困ったことの相談相手は、いずれも「家族や親せき」が最も高くなっています。手帳別では、精神障害者保健福祉手帳所持者で「医師や看護師」が高くなっています。

 

悩みや困ったことの相談相手(上位3位)

身体障害者手帳所持者

1位 家族や親せき(63.6パーセント)

2位 友人、知人(25.4パーセント)

3位 医師や看護師(18.8パーセント)

療育手帳所持者

1位 家族や親せき(77.9パーセント)

2位 施設の職員など(27.9パーセント)

3位 友人、知人(22.1パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者

1位 家族や親せき(66.3パーセント)

2位 医師や看護師(47.2パーセント)

3位 友人、知人(33.7パーセント)

複数手帳所持者

1位 家族や親せき(611パーセント)

23位 施設の職員など、医師や看護師(33.3パーセント)

障害児

1位 家族や親せき(811パーセント)

2位 友人、知人(52.0パーセント)

3位 通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生(42.9パーセント)

 

2 障害児支援について

充実させてほしい障害児への支援は、「個々の障害にあった教育、療育の機会」が最も高く、次いで「障害特性にあった教育環境」となっています。

充実させてほしい保育所や幼稚園、学校生活での支援は、「障害に対する職員の理解促進」が最も高く、次いで「学習面でのサポート体制」となっています。

 

3 就労支援について

障害者の平日の日中の過ごし方は、全体で「自宅で過ごしている」が最も高くなっています。「収入を得る仕事をしている」は、身体障害者手帳所持者で2割弱、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者で3割弱、複数手帳所持者で1割強となっています。

障害者の必要な就労支援は、いずれも「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が最も高くなっています。手帳別では、療育手帳所持者で「就労後のフォローなど職場と支援機関の連携」、精神障害者保健福祉手帳所持者で「短時間勤務や勤務日数などの配慮」が高くなっています。

 

(障害者)必要な就労支援(上位3位)

身体障害者手帳所持者

1位 職場の上司や同僚に障害の理解があること(39.6パーセント)

2位 短時間勤務や勤務日数などの配慮(29.6パーセント)

3位 勤務場所におけるバリアフリーなどの配慮、特にない(28.4パーセント)

療育手帳所持者

1位 職場の上司や同僚に障害の理解があること(68.3パーセント)

2位 就労後のフォローなど職場と支援機関の連携(56.7パーセント)

3位 通勤手段を確保すること(53.8パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者

1位 職場の上司や同僚に障害の理解があること(65.6パーセント)

2位 短時間勤務や勤務日数などの配慮(55.2パーセント)

3位 就労後のフォローなど職場と支援機関の連携(44.8パーセント)

複数手帳所持者

1位 職場の上司や同僚に障害の理解があること(611パーセント)

2位 通勤手段を確保すること(46.3パーセント)

3位 職場で介助や援助などが受けられること(44.4パーセント)

 

4 障害への理解について

差別や嫌な思いの経験は、全体で『ある』(「ある」と「少しある」の合算)が47.2パーセント、「ない」が46.2パーセントとなっています。手帳別では、身体障害者手帳所持者を除き、『ある』が7割前後となっています。

障害理解を深めるために必要なことは、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、複数手帳所持者、障害児で「学校での障害理解を深める教育」、精神障害者保健福祉手帳所持者で「障害のある人の就労・就学などの支援」が最も高くなっています。

 

障害理解を深めるために必要なこと(上位3位)

身体障害者手帳所持者

1位 学校での障害理解を深める教育(28.6パーセント)

2位 広報や冊子による理解啓発(28.3パーセント)

3位 わからない(26.2パーセント)

療育手帳所持者

1位 学校での障害理解を深める教育(50.0パーセント)

2位 障害のある人の就労・就学などの支援(45.2パーセント)

3位 広報や冊子による理解啓発(26.9パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者

1位 障害のある人の就労・就学などの支援(47.2パーセント)

2位 学校での障害理解を深める教育(32.5パーセント)

3位 広報や冊子による理解啓発(27.6パーセント)

複数手帳所持者

1位 学校での障害理解を深める教育(50.0パーセント)

2位 わからない(25.9パーセント)

3位 障害のある人の就労・就学などの支援、障害のある人の地域活動への参加(24.1パーセント)

障害児

1位 学校での障害理解を深める教育(74.0パーセント)

2位 障害のある人の就労・就学などの支援(47.2パーセント)

3位 広報や冊子による理解啓発(31.6パーセント)

 

5 障害者施策全般について

障害者福祉施策で重点的に取り組んでほしいことは、身体障害者手帳所持者及び複数手帳所持者で「災害時の支援」、療育手帳所持者で「障害のある人が働ける企業を増やす」、精神障害者保健福祉手帳所持者で「経済的な援助の充実」、障害児で「障害に対する理解の促進」が最も高くなっています。

 

障害者福祉施策で重点的に取り組んでほしいこと(上位3位)

身体障害者手帳所持者

1位 災害時の支援(35.8パーセント)

23位 相談しやすい窓口の設置、経済的な援助の充実(28.4パーセント)

療育手帳所持者

1位 障害のある人が働ける企業を増やす(47.1パーセント)

2位 経済的な援助の充実(42.3パーセント)

3位 障害に対する理解の促進(38.5パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者

1位 経済的な援助の充実(55.8パーセント)

2位 相談しやすい窓口の設置(41.7パーセント)

3位 障害に対する理解の促進(39.9パーセント)

複数手帳所持者

1位 災害時の支援(46.3パーセント)

2位 相談しやすい窓口の設置(37.0パーセント)

3位 経済的な援助の充実(35.2パーセント)

障害児

1位 障害に対する理解の促進(50.8パーセント)

2位 障害のある人が働ける企業を増やす(50.6パーセント)

3位 災害時の支援、経済的な援助の充実(42.4パーセント)

 

2)障害福祉サービス提供事業所調査の結果

今後のサービス利用希望者の変化の見込みは、「増加すると見込んでいる」が最も高く、次いで「横ばいであると見込んでいる」となっています。

経営上の課題は、「従事者の人員確保が困難」が最も高く、次いで「職員の研修、育成を行う時間が少ない」「事務量が増大している」となっています。

サービスの質の向上のために行っている取り組みは、「他の事業者との情報交換の実施」が最も高く、次いで「相談窓口の設置」となっています。

 

3 団体ヒアリング調査からみた現状

 

1)調査概要

対象者 当事者団体

調査期間 令和2715日〜814

回収数、調査対象数 7団体中7団体

調査手法 郵送配布、郵送回収

対象者 ボランティア団体

調査期間 令和2715日〜814

回収数、調査対象数 6団体中18団体

調査手法 郵送配布、郵送回収

 

2)調査の結果

1)課題や問題点について

活動の課題や問題点は、当事者団体で「新規メンバーの加入が少ない」「役員のなり手がいない」ボランティア団体で「新規メンバーの加入が少ない」が最も多くなっています。

なお、課題や問題点の具体的な内容としては、役員の担い手不足、勧誘などのしづらさ、世代間の団体活動への考えの違いなどがあげられています。

 

2)今後の方向性について(一部意見の要約、抜粋)

(当事者団体)

1)新規会員の加入促進を図りたいが、家族が断るケースなどもある。方法が思いつかない。

2)親亡き後も安心して暮らし続けられる環境の確保のため、地域と交流し、地域に知ってもらう。

3)コロナウイルスの流行や災害時に、会員すべてに必要な支援が届くよう実態を把握していく。

(ボランティア団体)

1)現在実施している事業以外にも実施し、障害のある人への情報提供及び福祉の充実に努める。

2)情報発信により、必要なニーズに合った活動に努める。

3)地域のイベントや催し物に積極的に参加して活動の輪を広げるとともに、教宣活動を進める。

 

3 分野ごとの課題について(一部意見の要約、抜粋)

 

1 保健、医療

(当事者団体)

1)検診を行っている事業所が少ない。力を入れてほしい。

2)児童精神科医、肢体不自由児者のリハビリ施設が不足している。

3)通院が難しい人等に向けた訪問診療を充実してほしい。

4)病院ごとに設備や物品の整備状況が異なるため充実してほしい。

2 生活環境の整備

(当事者団体)

1)買い物や通院などにあたり、コミュニティバス、タクシー券の利用など、移動への支援を充実してほしい。

2)施設の多目的トイレ、エレベーターの配置や、歩道の整備などのバリアフリー化を進めてほしい。

3 相談、情報提供

(当事者団体)

1)法律やサービスを知らない家族がほとんどである。周知を望む。

2)在宅で暮らす人に、社協のコミュニティソーシャルワーカーを知ってもらい、相談できると良い。

3)子どもや医療的ケアに詳しい相談員を増やしてほしい。相談支援専門員が足りない。

4)民生委員、児童委員とコミュニケーションがとれていないので、地域内の障害児者について知ってほしい。

4 住まい、住宅の確保

(当事者団体)

1)親亡き後も踏まえ、グループホームを充実してほしい。また、補助金の継続、施設条件の緩和、市民への周知、障害に特化した施設を求める。

2)自宅のバリアフリー化のための助成制度の充実と、利便性の向上を望む。

5 雇用、就労

(当事者団体)

1)障害者の雇用率の遵守をお願いしたい。

2)多様な働き方により就労を促進してほしい。

3)就労移行支援事業や、就労後のサポート体制、就労のためのヘルパー利用などの就労支援を充実してほしい。

(ボランティア団体)

福祉事業所は、地域の企業とマッチングする機会が乏しいので、交流の場などを設置してもらいたい。

6 災害時の支援

(当事者団体)

1)避難所での障害者への配慮

2)福祉避難所の案内をはっきりとしてほしい。

3)災害時に薬や医療機器の確保できるかが不安である。

4)避難所の疑似体験や訓練への参加が必要である。

5)避難所へは行かず、災害時に自宅での支援を受けることを望む人が多い。避難所で過ごすことができない障害者はどうしたらよいか。

6)コロナ禍での避難は難しい。

(ボランティア団体)

1)障害者に対するコロナなどの感染症対策や、災害時の対策が必要である。

2)障害のある人への対応について、福祉ボランティアを活用しては。

7 障害への理解と交流

(当事者団体)

1)障害者も参加できるイベントを実施し、市民との交流を深めたい。

2)生涯学習のカリキュラムや障害者理解をテーマとした講座を開設してほしい。

3)通常事業で障害者への配慮を常態化していけるとよい。

4)介助するボランティアが高齢化している。また、ボランティア活動をしている人と交流できる場があるといい。

(ボランティア団体)

1)市職員研修にてガイドヘルプと車いすの実践体験を行っているので、行政対応に活かしてほしい。

2)ふれ愛フェスティバルなどは、多くの市民が参加しているため、今後も障害者の意見を踏まえて実施してほしい。

8 教育、保育

(当事者団体)

1)本人が学校に行きたいのであれば、その気持ちを大事にしてサポートできる体制がほしい。健常児と同じ学校生活が送れると良い。

2)子どもの頃から障害者に偏見を持たない教育を実施してほしい。

3)放課後デイサービスについて、身体障害者専用のものや、成人後も利用できるものの充実や質の見直しが必要である。

(ボランティア団体)

障害のある人へ、体操への参加を働きかけたい。

9 生涯学習活動

(当事者団体)

1)気軽に余暇活動ができる環境をつくってほしい。

2)障害があっても、スポーツ、余暇活動を楽しめるよう、主催者が障害理解を意識し、安心して参加できるよう支援してほしい。

3)支援者の育成をしてほしい。

4)手話について、講座の充実や、市職員による習得を進めてほしい。

 

3章 計画の基本的な考え方

 

1 基本理念

6次総合計画の目標である「だれもが健やかに生き生きと暮らしているまち」を実現するため、国や県の基本理念を踏まえ、社会的なバリア(社会的障壁)のない、一人ひとりが温かい心で結ばれた、自己実現を支援するまちづくりを目指します。そのため、本計画の基本理念を「一人ひとりの人権を尊重し、誰もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」とします。

また、ほんしの基本理念は、以下の図のように「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」「ユニバーサルデザイン」の3つの考え方を基に推進していきます

 

2 計画推進の視点

 

本計画では、以下の視点に則って施策を推進します。

 

障害者の主体性、自立性の確立

障害のある人を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え、その主体性、自立性が最大限発揮されるような支援や環境の整備を進めます。

 

障害特性や複合的困難に配慮したきめ細かい支援

障害特性や障害の状態、生活実態により、求められる支援は様々です。そのため、障害特性等を踏まえた、きめ細かな支援を行います。その際、外見からはわかりにくい障害について考慮するとともに、状態が変動する障害については障害の程度を捉えることが難しいことに留意します。

また、障害のある人は、年齢や性別に関わりなく複合的に困難な状況に置かれる場合があることを踏まえ、きめ細かな支援を行います。

 

障害のある人もない人も互いに支え合う地域社会の構築

すべての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、あらゆる場面において障害への理解を促進し、差別や偏見がない社会の構築を進めます。

また、障害のある人も地域や社会の担い手として活躍できるよう、様々な形での社会参加を促進し、「支え手」「受け手」の関係を超えた、支え合いの基盤を構築します。

 

3 分野別方針

 

分野1 生活支援

方針 日常生活や社会生活を営むための支援の充実

障害のある人が地域で暮らしていくための日常生活や社会生活を営む支援を行います。

 

分野2 保健、医療

方針 地域に根ざした保健、医療サービス提供体制の充実

障害や疾病の発生や、重度化を予防する健康づくりやリハビリテーションを進めるとともに、障害の特性に対応した医療体制の整備を図ります。

 

分野3 保育、教育、生涯学習

方針 相互に人格と個性を尊重し合う教育体制の充実

障害の早期発見、早期対応につながる健診や相談支援の充実や、障害のある子どもの個性を尊重した保育、教育を推進します。また、誰もが生涯にわたり教育を受けられるような生涯学習の環境整備を図ります。

 

分野4 文化、芸術、スポーツ等

方針 生きがいをもてるライフスタイルづくりの支援

障害のある人の生きがいのある暮らしにつながる、文化、芸術活動やスポーツ活動の参加を促す機会づくりや人材育成を進めます。

 

分野5 雇用、就業

方針 自立と社会参加を促す就労の総合的な支援

障害のある人が能力を活かして社会参画できるよう、企業の障害者雇用への理解を促進し雇用機会の拡充を図るとともに、様々な就労支援や多様な働き方について支援を行います。

 

分野6 生活環境

方針 暮らしやすい生活環境の整備を推進するための施策の充実

障害のある人の地域での暮らし、外出を円滑にするため、公共施設等のバリアフリー化や住居に対する支援、移動手段の確保などにより、人にやさしいまちづくりを推進します。

 

分野7 災害、防犯対策

方針 安全、安心な生活のための災害対策の充実

障害のある人が安全に災害時の避難や避難所での暮らしができるよう、地域と協力して防災、減災対策を進めるとともに、障害特性に応じた防犯施策を推進します。

 

分野8 理解促進、差別の解消及び権利擁護

方針 障害の有無により分け隔てられることのない社会の実現に向けた施策の充実

障害に対する適切な理解を促進するため、多様な場面や媒体で広報、啓発活動を行うとともに、地域での交流活動を推進します。また、障害のある人への虐待防止や権利擁護に関する施策を推進します。

 

分野9 市民協働、地域ネットワーク

方針 市民協働と地域ぐるみによる地域福祉のための施策の充実

福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア等の市民活動への支援を推進するとともに、地域ネットワークの強化を図ります。

 

4 施策の体系

 

基本理念、分野別方針等について、体系化して示すと次のとおりです。

以下の施策の体系に基づき、第4章で障害者施策を展開します。

 

基本理念

一人ひとりの人権を尊重し、誰もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり

 

計画推進の視点

障害者の主体性、自立性の確立、障害特性や複合的困難に配慮したきめ細かい支援、障害のある人もない人も互いに支え合う地域社会の構築

 

分野1 生活支援

施策1 地域生活支援体制の整備

施策2 自立を促す福祉サービス等の充実

施策3 自立生活を支える施設等の整備促進

分野2 保健、医療

施策1 疾病の予防と早期発見、適切な健康管理

施策2 医療体制等の充実

分野3 保育、教育、生涯学習

施策1 就学前保育、教育の充実

施策2 学校教育の充実

施策3 生涯学習環境の整備

分野4 文化、芸術、スポーツ等

施策1 文化、芸術、スポーツ活動の推進

施策2 指導者、ボランティアの確保

分野5 雇用、就業

施策1 雇用の促進と就労機会の拡大

施策2 福祉的就労の充実

分野6 生活環境

施策1 福祉のまちづくりの推進

施策2 移動、交通対策の推進

分野7 災害、防犯対策

施策1 防災、防犯体制の整備

分野8 障害及び障害者理解の促進、差別の解消と権利擁護

施策1 広報啓発活動の充実

施策2 啓発教育や交流の促進

施策3 権利擁護等の推進

施策4 障害を理由とする差別の禁止

分野9 市民協働、地域ネットワーク

施策1 市民との協働と地域課題への対応

施策2 地域福祉活動の推進と地域ネットワークの形成

 

4章 障害者施策の展開

 

分野1 生活支援

方針 日常生活や社会生活を営むための支援の充実

 

施策1 地域生活支援体制の整備

 

現状、課題

障害者が地域の中で生き生きと暮らしていくためには、障害の部位、障害の程度、社会状況や年齢など多様なニーズに対する相談やサービスに対応できるよう、関係機関との連携が重要となり、切れ目のない支援体制が求められています。

また、障害者総合支援法始め関連する法律における改正等の動向に留意しながら、適切な支援の見直しについても、状況に応じて検討していく必要があります。

 

施策の展開

1 相談体制の連携と充実

障害者の多様なニーズに対応するため、保健、医療、福祉の関係機関などとの連携強化による総合的、専門的な相談窓口の整備や、訪問などによる事業所への指導などにより、障害者が相談しやすい体制の整備、充実を図ります。

また、障害のある子どもの多様なニーズに対応した、地域における中核的な療育機関である児童発達支援センターの設置に向けて、関係機関と連携して準備します。

 

2 ライフステージに合わせた支援体制の整備

ライフステージの変化によって支援が途切れることのないよう、関係機関が連携して情報共有等を行い、切れ目のない支援体制の構築を図ります。

 

3 障害者相談支援センターの活用

地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として設置された障害者相談支援センターにおいて、総合的、専門的な相談支援の実施、地域の相談支援体制の強化、地域移行、地域定着の促進、権利擁護、虐待防止の取り組み、障害者地域自立支援協議会の運営の補助等を行っていきます。

また、障害者相談支援センターの役割について、市民や事業所等への周知啓発に努め、利用促進を図ります。

 

4 ピアカウンセリングの充実

障害者自身がカウンセラーとなって、同じような立場や状況にある障害者に対し、平等な立場で自立生活の実現に向けた相談援助活動を行うピアカウンセリングの充実を図ります。

 

5 施設入所者の地域生活移行支援

障害者支援施設などへの入所者または精神科病院に入院している人の地域移行を支援するため、住居の確保や外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援、地域相談支援体制の整備など、必要な支援を行う地域生活支援拠点等の整備及び運用について、保健所や医療機関及びサービス提供事業所などと連携して行います。

 

6 在宅障害者の地域生活支援

在宅障害者が、安心して暮らしていけるよう、相談支援体制の整備、自立生活援助などの訪問系サービスの利用援助、社会資源の活用支援など地域生活支援に取り組みます。

 

7 発達障害のある子ども及び発達障害者に対する支援体制の整備

発達障害者等の早期発見、早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重要であることから、保護者等が適切な対応ができるよう、ペアレントプログラム等の支援プログラムについて継続的に支援できるよう体制の整備に取り組みます。

 

8 精神障害者の地域生活支援体制の整備

地域で生活する精神障害者とその家族を支援し、精神障害者の自立と社会参加を促進するため、保健所や医療機関及びサービス提供事業所などの関係機関との情報共有などの連携により、支援体制の整備を図ります。また、必要となる情報の提供や相談体制の充実、サービスの利用援助など、精神障害者の地域生活支援に向けて取り組みます。

 

9 高次脳機能障害、強度行動障害、依存症などの新たな課題への支援体制の整備

高次脳機能障害、強度行動障害、依存症などの新たな課題について、その特性に関連して必要となる情報の提供や周知啓発を図ります。

また、関連機関との情報共有、人材育成等を通じて支援体制の整備を図ります。

 

10 レスパイト事業の推進

保護者の就労機会の創出や負担の軽減を図るため、特別な支援を必要とする子どもの長期休暇時における日中活動の場の確保について、事業所間のネットワーク化を進めることで利便性を高めるとともに、放課後等デイサービスなどの充実を図ることにより、レスパイト事業を推進します。

 

施策2 自立を促す福祉サービスの充実

 

現状、課題

障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、在宅生活の支援や意思疎通支援など、自立生活を促す支援体制を充実させていくことが重要であり、個々の状況やニーズに合わせたきめ細かい支援が求められています。

障害者を取り巻く様々な環境の変化の中で、在宅生活を支える支援体制の整備に努め、障害者の状況やニーズに応えていくため、今後も一層の拡充を図っていく必要があります。

 

施策の展開

1 福祉サービスの充実

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉支援計画において、今後の事業計画と障害者やその家族の要望を踏まえ、必要に応じたサービス量の確保に努めます。

また、福祉サービスの人材の確保、育成のため、研修の実施や参加促進、多職種間での連携、職場の改善等を行うとともに、審査結果及び指導監査結果の共有によるサービスの質の向上を図ります。

 

2 介護保険制度と福祉サービスの連携

障害福祉制度と介護保険制度のサービスは類似するものが多く、障害者のニーズは多岐にわたるため、両制度の対象者に対し、関係機関相互の連携による配慮を行います。

また、障害者が高齢になっても必要に応じ、継続して同じサービスを利用し続けられるよう、事業所の共生型サービスの実施を促進します。

 

3 手当、医療費助成等の制度の周知

障害者手帳の新規取得者及び県外からの転入者に対して、年金や諸手当、医療費助成、障害福祉サービスの利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的な自立を支援します。また、県や医療機関、事業者と連携を図り制度の周知を図ります。

 

4 意思疎通支援の充実

市に手話通訳者を設置するとともに、手話通訳者や要約筆記者の養成、確保、点訳サービスやICTの活用などを図り、コミュニケーションに支障がある障害者の意思疎通支援の促進を図るとともに、意思決定支援についての理解や普及を促進します。

また、支援の継続にあたり、社会福祉協議会やボランティア団体、近隣市町村と広域連携を図り、支援体制の充実に努めます。

 

5 補装具、日常生活用具などの給付

障害者手帳所持者や難病患者などの在宅生活を支援するため、車いすや歩行支援用具などの補装具費支給制度やストマ用装具などの日常生活用具給付制度、障害福祉サービスについて、周知を図るとともに給付を実施していきます。

 

施策3 自立生活を支える施設等の整備促進

 

現状、課題

ほんしでは地域で暮らすための基盤整備などを進めていますが、十分とは言えない状況であり、一層の充実が求められています。

障害者の住み慣れた地域での生活を可能とするため、グループホームなどの居住施設や既存施設の活用による利便性の向上に向けた取り組みが必要です。

 

施策の展開

1 グループホームの整備促進

障害者が地域において生活する場となるグループホームの整備について、事業者への必要な情報提供や、補助金による設置の支援、国や県などへ支援を働きかけることにより整備促進を図っていきます。

 

2 広域的な施設整備の促進

入所施設(特に重度障害者)の広域的な整備について、家族等支援者からの要望が非常に高まっていることを踏まえ、障害者地域自立支援協議会で協議し、県などに積極的に働きかけを行っていきます。

 

3 市営住宅の活用

市営住宅について、障害者の優先入居や家賃の減免、低層階への住み替え制度などの周知を図り、自立支援の拠点としての利便性の向上に努めます。

 

分野2 保健、医療

方針 地域に根ざした保健、医療サービス提供体制の充実

 

施策1 疾病の予防と早期発見、適切な健康管理

 

現状、課題

充実した生活を送るための基本は健康であり、疾病予防、リハビリテーション、在宅ケアなどの切れ目のない支援体制づくりや、障害の予防や早期発見、早期対応のための相談体制の充実、医療機関等の関係機関との連携が求められています。

特に成長、発達に不安や障害の疑いがある子どもの対応にあたっては、子どもの特性を理解することが必要であり、保護者の育児不安の解消や問題解決に向けた支援と、心理的ケアが必要です。

また、精神保健福祉対策については、急増するこころの病に対し、自身のこころとの付き合い方などに気づく予防対策が重要です。精神障害や精神障害者に対する理解を促進するとともに、こころの病が進行してしまった際には、福祉や医療などの関係機関の連携による包括的な支援を図っていくことが必要です。

 

施策の展開

1 母子健康管理対策の推進

乳幼児健康診査を実施し、発達の遅れや疾病を早期に発見し、適切な支援や療育につなげます。

また、精神的に不安定な母親も安定した子育てが実施できるよう、妊娠期からの切れ目のない支援を行います。

 

2 成人健康管理対策の推進

さまざまな障害の原因となる生活習慣病の予防啓発を行います。

 

3 健診事業の推進

特定健診及び後期高齢者医療健診の受診や、歯科医師会と連携した障害者歯科健診事業の実施を通じた啓発を行い、早期発見と適切な治療につなげます。

 

4 精神保健福祉対策の推進

精神保健福祉関係機関や関係団体などと連携を強化する中で、相談体制の充実を図ります。

また、精神障害者の社会復帰に向け、日中の居場所や就労に関して、相談支援の活用や医療へのつなぎを目的とした関係機関との連携など、包括的な支援策の充実に努めます。

 

5 難病保健医療相談、情報提供の充実

難病患者からの相談に際し、難病保健医療については、保健所への案内を確実に行うことで医療支援を行います。

 

施策2 医療体制等の充実

 

現状、課題

障害を軽減し、障害者の自立を促進するためには、医療やリハビリテーションが重要な役割を果たしており、身近な地域で治療や対応が行えるよう、地域の医療機関の連携を強化する必要があります。

また、住み慣れた地域で安心して生活していくために、在宅でも医療やリハビリテーションが切れ目なく受けられるよう、医療と介護、福祉サービスの相互の連携強化が必要とされています。

 

施策の展開

1 医療、リハビリテーションの充実

医療機関を始めとした関係機関と連携をとりながら、医療やリハビリテーションの充実に努めます。

また、障害者などが地域で安心して、身近な場所で医療を受けられるよう、地域の医療機関相互の連携強化に向けた支援に努めます。

 

2 かかりつけ医の啓発

障害、疾病等の重度化の防止や早期の対応を行うため、かかりつけ医を持つことについて啓発を図ります。

 

3 児童精神科医療体制の充実

児童、思春期精神疾患に精通した医師の確保について関係機関への働きかけを検討します。

 

4 在宅医療と福祉サービスの連携強化

医師や歯科医師、薬剤師、民間事業者などの多職種による切れ目のない在宅医療を推進するため、関係機関や行政などによる協議、情報交換の場を設けるとともに、東三河ほいっぷネットワーク等のICTを活用し、連携強化を図ります。

 

分野3 保育、教育、生涯学習

方針 相互に人格と個性を尊重し合う教育体制の充実

 

施策1 就学前保育、教育の充実

 

現状、課題

障害の多様化が進み、保育現場における受け入れ体制の構築が課題となっています。特に発達の著しい時期の子どもへの支援等の充実が求められます。

また、特別な支援が必要な子どもの保育にあたっては、保健、医療、福祉等の関係機関との連携促進が求められています。

すべての子どもたちが同一の場で遊びや生活を共にできるような教育は、子どもに対する理解促進や発達促進のため、重要であると言えます。子どもたち一人ひとりの心の成長や自立を促すためにも、支援の方法について検討が必要です。

 

施策の展開

1 特別な支援が必要な子どもへの保育の推進

特別な支援が必要な子どもの保育にあたって、関係する医療、保健、福祉、教育などの専門機関との連携を強化し、切れ目のない支援を行える環境を整えます。

また、特別な支援が必要な子どもへの保育の利用ニーズの高まりに対応するため、地域のバランスを考慮しながら加配保育の実施園を小学校区に1園を目標に拡大します。

 

2 交流保育の実施

幼い頃からすべての子どもたちが遊びや生活の場を共有し、子どもの福祉のこころの育成や、特別な支援が必要な子どもに対する理解を促します。

 

3 指導内容の充実

医療、保健、福祉、教育などの専門機関と連携し、訪問療育などを通じて、特別な支援が必要な子どもの発達年齢に応じたかかわり方の習得を支援します。また、関係職員の各種研修等への参加による専門的な知識、技術の習得を促進し、特別な支援が必要な子どもへの保育に対するきめ細やかな対応を図ります。

 

4 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実

重症心身障害児や医療的ケア児のニーズを把握し、短期入所などの対応可能な事業所を確保します。

また、総合的な支援体制の構築に向け、関連分野の支援を調整するコーディネーターを適正に配置し、相談体制の強化を図ります。

 

施策2 学校教育の充実

 

現状、課題

学校教育においては、障害の有無にかかわらず個人を尊重し、充実した学校生活が送れるよう、すべての子どもたちが地域の学校で共に学び、互いに支え合う教育環境づくりを進めることが大切です。

国では、インクルーシブ教育制度が推奨されており、個別の教育的ニーズを必要とする児童生徒に対して、適切な指導、支援を行うための特別支援教育の体制づくりや、教育環境の整備が求められています。

発達の状態や適応の状況に応じた配慮の充実を図ることや、学校、保護者、子どもなどの障害の理解を深めるための取り組みを推進することが必要です。

 

施策の展開

1 特別支援教育の充実

特別支援教育コーディネーターや通常の学級担任を対象とした研修及び早期支援のための保育士を対象とした研修を実施し、個別のニーズに応じたツールの活用や授業のユニバーサルデザイン化などを行いつつ、適切な指導及び支援体制の充実を図ります。

 

2 個別の教育支援計画の作成

特別な支援が必要な子どもの状態を把握し、個々の能力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服できるよう、関係機関の連携を図るとともに、児童生徒の適切な支援のために個別の教育支援計画を作成します。

 

3 介助などが必要な児童生徒への支援

状況に応じて介助や個別対応が必要な児童生徒の学校生活を支援するため、学校の要望を踏まえて特別支援教育支援員の配置を進めます。

また、より適切な支援を図るため、支援員の研修会を行います。

 

4 就学、教育相談の充実

特別な支援が必要な子どもの発達、成長にあった教育を進めるため、保育園、幼稚園、特別支援学校や専門機関と連携強化し、教育上の諸問題についての相談、指導を適切に行う就学相談、教育相談の充実を図ります。

また、多様な相談内容や個別のニーズに対応できるよう、専門性の高い職員の確保、育成に努めます。

 

5 教育支援体制の充実

適切な教育支援を推進するため、各小中学校における特別支援教育コーディネーターや教育専門相談員が施設、園への訪問などを行い、対象者の様子や支援状況などの情報収集をします。

また、市教育支援委員会の開催や計画的な校内教育支援委員会の開催等、個々に合わせた支援内容の充実を図ります。

 

施策3 生涯学習環境の整備

 

現状、課題

障害者が学校卒業後も生涯を通じて学びや交流等の様々な機会に親しむことができるよう、障害者の生涯学習環境を整備することが求められています。

地域や社会への参加を促進するための学びの場を、障害者のニーズに応じて適切に提供する体制づくりが必要です。

 

施策の展開

1 情報提供の推進

障害者が生涯学習に興味を持ち、活動を始めるきっかけとなるよう、市ホームページをはじめ、障害者に対して、情報提供を積極的に行います。

また、生涯学習情報の積極的な提供を可能とするため、様々な方法により情報提供ができるよう努めていきます。

 

2 学習機会の提供

障害者を含むあらゆる市民へ学習の機会を提供し、誰もが参加しやすい講座の整備に努めます。

また、障害者の参加を促進するため、ライフステージに応じた講座の企画、各種学習の機会や講演会などへのガイドヘルパーや手話通訳者、要約筆記者の配置について、配慮を進めます。

 

3 図書館サービスの充実

電子書籍等のアクセシブルな環境の提供を継続的に実施するとともに、ジオスペース館における字幕上映を実施するなど、障害の種類、程度に応じた配慮や設備の整備に努めます。

 

分野4 文化、芸術、スポーツ等

方針 生きがいをもてるライフスタイルづくりの支援

 

施策1 文化、芸術、スポーツ活動の推進

 

現状、課題

文化、芸術、スポーツ活動などの体制を充実することは、障害者の生きがいや社会参加の促進につながり、生活の質の向上を図るために重要な役割となっています。そのため、文化、芸術、スポーツ活動への多様な支援が求められています。

障害者を対象としたスポーツ大会、舞台公演や展覧会の開催などの取り組みや障害者のニーズの多様化に対応した取り組みを行うとともに、誰でも気軽に参加できるような環境等の整備や配慮を行う必要があります。

 

施策の展開

1 文化、芸術活動に関する情報提供

障害者が文化、芸術活動に興味を持ち、活動を始めるきっかけとなるよう、市ホームページをはじめ、障害者に対してアクセシブルな情報提供を積極的に行います。

 

2 文化、芸術活動の支援

障害の種別や程度に関係なく、誰でも気軽に文化、芸術を親しむことができるよう、障害者団体などと連携し、文化、芸術に関する情報の収集と提供に努めるとともに、障害者による文化活動の周知を図ります。

また、地域に出向くアウトリーチ活動の取り組みを行います。

 

3 スポーツ活動の支援

障害の種別や程度に関係なく、誰でも気軽にスポーツを親しむことができるよう、障害者スポーツに関する情報の収集と提供に努めるとともに、障害者スポーツに必要な環境整備に向け、取り組みます。

また、関係機関と連携しながら、障害者団体が主催する障害者スポーツ大会を支援し、障害者スポーツの普及に努めます。

 

4 文化、芸術、体育施設等の充実

障害者の文化、芸術、スポーツ活動を支援するため、障害者に配慮した施設の整備や備品の購入などを計画的に実施し、利便性の改善を図ります。

 

施策2 指導者、ボランティアの確保

 

現状、課題

文化、芸術、スポーツ活動における、障害の状況に応じた指導が行える指導者が十分でない現状となっており、人材の発掘や確保が求められています。

また、こうした指導者やボランティアが不足する中でも、有効な支援につなげることができるよう、広域的に人材の派遣を行える仕組みづくりについても検討が必要です。

 

施策の展開

1 指導者確保の促進

スポーツ協会や文化、芸術団体などと連携を図り、障害の状況に応じた指導のできる専門家による支援や、障害者団体との連携に努め、とよかわボランティア、市民活動センターへの登録を促進します。

 

2 派遣体制の充実

スポーツ協会や文化、芸術団体、とよかわボランティア、市民活動センターなどにおいて登録や把握している文化、スポーツ活動の指導者やボランティアの人材を紹介し、情報提供を通じた派遣体制を充実します。

また、障害者の参加を受け入れている文化、芸術、スポーツ活動団体について紹介を行い、障害者からの求めに応じた支援について検討します。

 

分野5 雇用、就業

方針 自立と社会参加を促す就労の総合的な支援

 

施策1 雇用の促進と就労機会の拡大

 

現状、課題

企業における障害者雇用の割合は以前より伸びていますが、実際の雇用環境をめぐる相談や職場定着に至らない状況もあることから、雇用の拡大の促進と合わせて、雇用環境の質を上げていくための施策が求められています。

就労は自立した生活の基盤となるとともに、生きがいや社会参加の面でも重要な要素となっています。障害者の能力や適正に応じた就労の場を確保していけるよう、ハローワークをはじめとする関係機関への働きかけを行うとともに、就労に関する相談体制の充実を図る必要があります。

 

施策の展開

1 障害者雇用に対する理解促進

ハローワーク(公共職業安定所)などの関係機関や関係部署と連携を図り、企業や市民の理解を促進する啓発活動を行います。

 

2 企業の障害者雇用の促進

企業が障害の特性や必要な配慮を理解した上で障害者雇用が行われるよう、企業訪問による障害者雇用アセスメントを実施するとともに、助成制度などの情報提供を行います。

 

3 就労に関する相談支援体制の充実

障害者の就労に関する相談、援助体制として、関係機関のジョブコーチ(職場適応援助者)による人的支援や、就労後の職場への定着支援などの充実などを図ります。

 

4 市の障害者雇用の促進

市職員の障害者雇用の有り方を検討し、雇用の促進を図ります。

また、障害者が市役所の軽易な作業を行い、就労に資する業務体験を積む場として、障害者ワークステーションでの採用を行います。

 

5 職業訓練の場の充実

障害者雇用に関する情報を収集するとともに、愛知障害者職業能力開発校やハローワーク(公共職業安定所)などの関係機関、関係部署と連携し、職業訓練の場の拡大を図る施策について、検討を行います。

 

施策2 福祉的就労の充実

 

現状、課題

福祉的就労の場は、日中活動の場、社会参加の場、民間企業へ就労するための訓練の場として重要な役割を果たしており、個々の状況に応じた福祉サービスの提供が求められています。

広報活動や関係機関への働きかけなどを通じ、就労の状況を把握しつつ、就労環境整備の促進に向けた取り組みが必要です。

 

施策の展開

1 就労支援施設等の整備支援

一般就労が困難な障害者の福祉的就労の場として、就労継続支援などの福祉サービスをニーズに合わせて提供できるよう検討します。

また、就労支援施設の開設を希望する事業者などに対し、働きかけを行っています。

 

2 自主製品等のPR支援

福祉施設や作業所の自主製品等の展示や販売について、公共施設や福祉ショップの活用、豊川市障害者共同販売店「ちょいすとっぷ」の出店機会の創出などを通じた支援を行います。

また、市が開催するイベントなどの記念品として、障害者施設の自主製品を活用するとともに、PR活動に役立てます。

 

3 就労支援施設への支援

障害者優先調達推進法に基づき、福祉的就労を行う就労支援施設などからの市における物品の調達等を促進し、障害者雇用と障害者の経済的自立を支援します。

 

分野6 生活環境

方針 暮らしやすい生活環境の整備を推進するための施策の充実

 

施策1 福祉のまちづくりの推進

 

現状、課題

障害者が地域で安心して生活するためには、障害者に配慮した施設等の普及や、建物、道路、情報などのユニバーサルデザイン化やバリアフリー化が求められています。

ほんしでも既存の公共施設などについては、多目的トイレや自動扉の設置、スロープなどによる段差の改善等バリアフリー化を進めていますが、障害者が地域社会の中で自立した日常生活を営んでいくには進捗状況は十分とは言えず、引き続き県の条例などを踏まえつつ、計画的なユニバーサルデザイン化やバリアフリー化を図る必要があります。

 

施策の展開

1 公共施設の整備

公共施設について、誰もが安全に楽しく利用できるよう、スロープや視覚障害者誘導用ブロック、多目的トイレの設置などバリアフリーに配慮した整備を推進します。

また、大規模な施設には優先的に障害者対応設備を設置するよう努めるとともに、施設の新設や大規模な改修などを実施する際には、障害者や家族などの要望を踏まえたユニバーサルデザインに配慮した整備方法を検討します。

 

2 公園、緑地の整備

総合公園を始めとする都市公園や緑地について、誰もが安全に楽しく利用できるよう、スロープや手すり、多目的トイレの設置など、バリアフリーに配慮した整備を計画的に推進します。

 

3 道路の整備

誰もが安心、安全に道路を利用できるよう、要望等を考慮して、歩道と車道の段差改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置など、障害種別に応じたバリアフリーに配慮した整備を推進します。

また、豊川市バリアフリー基本構想に基づき、特定旅客施設(鉄道駅等)周辺の整備状況をふまえ、バリアフリー化の推進に向け検討します。

 

4 居住の場の改善に対する助成制度の周知

日常生活用具の給付制度の対象範囲を、社会生活の変化に合わせ、状況に応じた見直しを行います。

また、制度の有効活用を図るため、今後も広報や市ホームページなどでその周知を図っていきます。

 

施策2 移動、交通対策の推進

 

現状、課題

鉄道やバス路線等の公共交通機関は、障害者の行動範囲を広げる大切な移動手段であり、利用に配慮した環境整備が求められています。

安心して街中を移動できる環境整備の充実を図るとともに、障害者自らが必要とする際に利用可能な移動手段である自家用車やタクシーなどの利用について、利便性の高い支援方法を検討していく必要があります。

 

施策の展開

1 公共交通機関の整備促進

関係機関、交通事業者と連携を図りながら、駅のバリアフリー化やバスの利用者に対して利便性の向上に努めます。また、市内の主要なバス停にベンチを設置するなどして、待合環境の整備を推進します。

 

2 交通安全施設の整備

視覚障害者誘導用ブロックの設置などの交通安全施設の整備充実を図るため、周辺住民の理解促進を進め、利便性の促進を図ります。また、歩行者用空間への放置自転車や違法駐車をなくすよう、関係団体や関係機関との連携強化と、市民モラルの向上のため広報活動に努めます。

 

3 移動手段における助成制度等の適切な運用及び周知

自動車改造費助成、福祉タクシー助成など、移動手段に関する助成制度等を適切に運用できるよう、助成内容や交付方法などの検討を行います。

 

4 各種料金等の軽減

公共交通料金や有料道路通行料などの各種料金の軽減の充実に向け、関係機関に働きかけを行い、利用を促進します。

 

分野7 災害、防犯対策

方針 安全、安心な生活のための防災、防犯対策の充実

 

施策1 防災、防犯体制の整備

現状、課題

災害発生時や避難時には、速やかな行動とそれを可能とする事前の準備が重要となるため、正確な情報を入手できる環境づくりや啓発活動、避難時における支援体制の充実が求められています。

避難訓練の実施や個々の状況に合わせた避難行動計画の作成など、支援体制の充実に向けた取り組みが必要となります。

また、防犯対策としては、防犯関係団体や警察などの関係機関と連携し、啓発活動を実施するとともに、増加する障害者を狙った消費トラブル等について、支援と啓発を図る必要があります。

 

施策の展開

1 緊急通報体制の充実

聴覚障害者世帯などへの緊急通報ファックス、NET119への登録を促進するとともに、情報提供及び通信手段として、パソコンやスマートフォンなどの活用を図ります。

また、防災情報、気象情報を登録した携帯電話やパソコンに電子メールで配信する「とよかわ安心メール」の登録者を増やすため、町内回覧や地区の防災訓練などで周知します。

その他、災害発生後の避難所の開設については、市ホームページや地元のケーブルテレビなどを活用し、情報提供を行います。

 

2 地域の連携による避難誘導体制の整備

災害時の地域と連携した障害者等の支援体制の構築を図るため、自主防災会の活性化を図るとともに、地区の防災訓練への参加を促進します。

 

3 避難行動要支援者支援制度の活用促進

避難行動要支援者の状況を把握するため、未登録者への再通知などを通じて避難行動要支援者支援制度の周知、登録促進を図るとともに、各自主防災会による個別支援計画の作成を促進します。また、登録者を対象に緊急情報キットを配布し、災害時や救急搬送時に役立てます。

 

4 防災、減災知識の普及促進

障害者に対し、防災講話や地区の防災訓練などを通じ、防災知識の普及に努め、防災意識の高揚を図ります。

また、市民に配布している地震や風水害に関する内容が記載された防災パンフレットを活用し、啓発に努めます。

 

5 地域防災計画に根差した豊川市福祉避難所マニュアルの活用

障害者に配慮した地域防災計画の作成、見直しを行うとともに、防災訓練の実施に努めます。

また、障害者の避難先となる福祉避難所の運営方法を定めた「豊川市福祉避難所運営マニュアル」について、障害者や障害者家族等の支援者の意見等を踏まえた見直しを行うとともに、福祉避難所の開設、運営訓練にも取り組み、マニュアルの周知と実践的な活用を推進します。

 

6 防犯対策の推進

障害のある人を狙った詐欺や消費トラブルを防ぐため、防犯への意識啓発を行うとともに、障害者支援施設の安全体制確保について、事業所と連携して検討します。

 

分野8 障害及び障害者理解の促進、差別の解消と権利擁護

方針 障害の有無により分け隔てられることのない社会の実現に向けた施策の充実

 

施策1 広報啓発活動の充実

 

現状、課題

障害者への支援において、多様化するニーズや社会情勢の変化に合わせた対応を行っていくうえでは、市民一人ひとりが障害者福祉への関心と障害への理解を深めることが求められています。

そのため、広報、啓発、障害者団体との連携などの活動を引き続き推進するとともに、講演会等の実施により、障害者理解を促進していく必要があります。

 

施策の展開

1 広報活動の充実

広報や市ホームページなど、市民の利用度が高い情報源における情報提供を充実し、障害者への理解を深めるため、広報活動に努めます。

また、必要に応じたリーフレットやチラシの作成など、提供する情報に合わせて効果的な方法を検討しながら、情報提供を行います。

 

2 啓発活動の実施

障害者週間や各種イベントなどを通じて、関係団体と連携し、障害者に関する啓発活動に取り組みます。

 

3 講演会や福祉講座の充実

手話講習会などの利便性を高めるとともに、障害者の求めに応じた講習会を検討するなど、参加意欲の高まる企画に取り組みます。

また、障害者福祉に関わる各種講演会や講座の開催に努め、障害者理解の機会創出を図ります。

 

4 障害者団体との連携

障害者団体の活動への参加あるいは支援を通じ、交流を深めるとともに、懇談会の開催や機会を捉えての意見交換など、連携体制の強化と障害者をめぐる現状把握のための取り組みを実施していきます。

 

施策2 啓発教育や交流の促進

 

現状、課題

障害者への理解が進んだ共生社会の実現のためには、子どもの頃から共に育ち、共に学ぶ経験ができる機会や環境づくりが求められます。

こうした子どもたちの成長が心のバリアフリーを推進し、障害者への理解にあふれた社会をつくる原動力となります。

障害者福祉を学ぶ時間を充足させ、成長段階に合わせて交流できる機会や場を拡充するとともに、思いやりと福祉の心を育むための環境づくりを促進する必要があります。

 

施策の展開

1 啓発教育の充実

小中学校の総合的な学習の時間などで、社会福祉協議会が実施している福祉実践教室と連携し、障害者福祉にかかわる体験や学習を各学校の実情に合わせて積極的に実施するとともに、関係団体やボランティア団体などと協力して工夫をすることで、活動内容の充実に取り組んでいきます。

また、副読本などを活用し、思いやりと福祉の心を育てるための啓発教育を促進します。

 

2 交流及び共同学習の推進

小、中学校等の学校教育において、すべての子どもたちがふれあい、成長段階に合わせて、相互理解や成長を効果的に行えるよう、交流及び共同学習を推進します。

 

3 交流の場の確保

市主催のイベントのバリアフリー化や障害理解促進のための講演会の企画など、すべての市民がふれあえ、障害のある人もない人もお互いの理解を深める機会の創出を図ります。

 

4 心のバリアフリーの取り組み

心のバリアフリーの取り組みとして、関係機関が連携した講演会の開催やイベント等の活動を実施し、啓発教育を推進します。また、交流の場を確保することで、「障害の社会モデル」と「障害者差別を行わないこと」に対する理解を促進し、障害者が安全で安心して生活できる環境づくりを推進します。

 

施策3 権利擁護等の推進

 

現状、課題

ノーマライゼーションの広まりとともに障害者が地域で暮らすための法令等の整備が進められてきましたが、障害に対する誤った理解や偏見などにより不利益を被り、不当な扱いを受けることも少なくありません。虐待防止や権利侵害の防止の重要性が高まる中、その支援が求められています。

権利擁護に関する制度の運用については、関係機関と連携、協力を深めつつ、情報提供や啓発を積極的に行い、利用を支援する必要があります。

 

施策の展開

1 日常生活自立支援事業の利用促進

判断能力の低下などにより権利を侵害されやすい障害者などのために、社会福祉協議会が実施する福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの生活援助を行う日常生活自立支援事業を利用するにあたり、適切な支援に努めます。

また、必要に応じて成年後見制度への移行が行えるよう、連携強化を図ります。

 

2 成年後見制度の利用促進

成年後見支援センターや市の窓口で、制度の普及啓発を図るとともに、制度利用の促進に向けた体制強化に努め、成年後見支援センターや市、NPOなどが連携し、制度の適切な運用に取り組みます。

また、制度を必要とするが適切な後見人のいない人に対し、法人後見受任による制度の利用支援に努めるとともに、市民後見人の育成及び活用についても検討を行います。

 

3 障害者への虐待防止

障害者虐待防止センターへの通報又は届出に基づく障害者虐待に関する対応を速やかに行えるよう、様々な虐待のケースを想定して、初動体制を重視した体制強化に努めます。また、障害者虐待防止に向けた市民や関係機関への周知啓発に取り組みます。

 

施策4 障害を理由とする差別の禁止

 

現状、課題

平成2841日に施行された障害者差別解消法では、障害を理由とする差別の禁止が定められています。

公的機関、民間事業者ともに、より一層の理解の促進と必要な障害や外見からはわかりにくい障害の特性、複合的に困難な状況に置かれた障害者への配慮等が求められています。

理解、認識不足による配慮などの欠如があった場合、障害者差別解消法の目的とする共生社会の実現や社会的障壁の除去が困難となることから、情報提供や啓発事業などの取り組みを促進します。

 

施策の展開

1 公的機関における障害者への配慮

行政機関における、障害を理由とした差別的な取扱いの禁止及び障害者又は支援者から意思の表明があった場合の合理的配慮を実践できるよう、職員研修や施設、設備の計画的な改修による周知、改善を図ります。

また、公共窓口における障害者への応対について、適切な配慮により誰もが安心して訪れることができるよう、「公共サービス窓口における配慮マニュアル」(障害者施策推進本部:内閣府)に基づいた取り組みを推進します。

 

2 民間事業者への周知啓発

民間事業者における、障害を理由とした差別的な取扱いの禁止及び障害者又は支援者から意思の表明があった場合の合理的配慮を推進するため、障害者差別解消法の周知啓発及び障害特性や配慮の有り方に関する理解促進について取り組みます。

 

分野9 市民協働、地域ネットワーク

方針 市民協働と地域ぐるみによる地域福祉のための施策の充実

 

施策1 市民との協働と地域課題への対応

現状、課題

誰もが必要に応じた支援を受けつつも、それぞれの役割を持ち、みんなが支えあいながら、暮らしていく共生社会の実現のために、地域に必要な社会資源の創出をする地域支援への取り組みや世代や分野を超えてつながる協働が求められています。

多様化、複雑化する市民ニーズや地域課題へ対応するためには、市民活動団体や企業など多様な主体が連携して取り組む環境づくりの促進が必要です。

 

施策の展開

1 市民意識の醸成

市民活動の活性化を図るため、体験講座の開催などにより、新たな人材の育成、確保を図るとともに、養成講座の開催などにより、市民活動団体を支えていく人材を育成します。

また、市民のボランティアや市民活動への参加を促すため、市民活動団体や企業などが行う地域貢献活動等の情報を収集し、情報誌やインターネット等様々な媒体を活用し、効果的な情報提供を行い、協働意識の醸成を図ります。

 

2 障害者地域自立支援協議会の運営

地域の障害福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす協議の場として、障害者相談支援センターと協力しながら、障害者地域自立支援協議会の運営にあたります。

また、地域課題の整理や課題抽出を進めることで、障害者地域自立支援協議会としての役割を果たしていけるよう努めます。

 

施策2 地域福祉活動の推進と地域ネットワークの形成

 

現状、課題

障害者を含めすべての市民が住み慣れた地域で共に生活し活動していくためには、地域福祉活動において、障害者本人と、家族、介護者、障害者団体及びボランティア団体などの支援者等との交流の場の提供や、ボランティア活動、市民活動を行う団体の育成や支援を行うことが重要です。

また、共生社会の実現のために、地域に必要な社会資源の創出をする地域支援への取り組みや世代や分野を超えてつながる地域ネットワークづくりが求められています。

そのためには、関係機関との連携強化を図りながら取り組んでいく必要があります

 

施策の展開

1 社会福祉協議会等との連携

地域福祉推進の中核的な役割を担う社会福祉協議会との連携により、地域住民による小地域福祉活動やボランティア活動などの促進とともに、障害者と地域との連携役となる民生委員、児童委員の相談援助活動などへの支援を行い、地域福祉活動を促進します。

また、地域住民や町内会などの自治組織、ボランティア、市民活動団体、事業所などが互いに協力し、特性や専門性を生かしたまちづくりに参加できる環境とネットワークづくりを推進するため、連携の強化を図ります。

 

2 活動拠点施設の充実

障害者やその家族、介護者、障害者団体やボランティア、市民活動団体の活動や交流の拠点として、社会福祉会館や地域福祉センターなどの運営やとよかわボランティア、市民活動センターの利用促進を行います。

また、障害者福祉をはじめとする地域福祉の推進を目的とした団体の活動拠点である、社会福祉協議会ボランティアセンターへ、利用者の要望等を伝え、地域福祉活動の拠点施設として充実が図られるよう働きかけます。

 

3 地域包括支援センター等との連携

地域包括支援センターをはじめとした関係機関との連携による地域ネットワークの形成を図り、連携した支援が必要な人に対する相談やサービスの提供を適切に行えるよう努めます。

 

5章 計画の推進体制

 

1 推進に向けた体制

 

1)関係機関との連携

本計画の推進にあたっては、効果的・総合的な施策の推進を図るため、福祉分野だけでなく、保健・医療などの様々な関係機関との連携を強化します。

また、庁内だけでなく、当事者団体や障害福祉の関係団体、事業所など、庁内外の多様な関係機関との連携を図るとともに、県や近隣自治体とも協力し、障害者施策の円滑な推進を図ります。

 

2)計画の周知・情報提供

障害者が自分らしく安心して地域で暮らすため、様々な障害者に対する福祉サービスの提供体制の整備促進に努めるとともに、障害者が必要とするサービスの適切な利用につながるよう、計画について、市ホームページなどを通じて情報提供に努めます。

 

2 進捗の管理

 

1)関係機関との連携

本計画の進捗管理・評価を定期的に行うため、当事者団体や障害福祉の関係団体などにより構成される障害者地域自立支援協議会に、継続・見直し・改善の観点を踏まえた施策の進捗状況の評価を毎年度依頼し、その結果を施策に反映していきます。

 

2)市役所内関係各課による計画の進捗管理

市役所内関係各課で構成する検討部会により、定期的な計画の進捗管理に努めるとともに、計画の総合的な展開・推進を図ります。

 

6章 資料編

 

1 計画策定の経過(第4次豊川市障害者福祉基本計画策定スケジュール)

 

令和がん年1031日 障害者福祉計画第1回検討部会(第3次豊川市障害者福祉計画の事業評価)

令和2613日〜26日 アンケート調査の実施

令和2625日 第1回策定委員会(書面開催)(委員委嘱、各計画概要説明、アンケート調査、ヒアリング調査等)

令和2715日〜814日 団体ヒアリング調査の実施

令和2924日 第2回策定委員会(アンケート、ヒアリング結果報告、各計画素案検討・確認)

令和2114日 障害者福祉計画第2回検討部会(庁内関係部署意見聴取)

令和21126日 第3回策定委員会(各計画案協議)

令和21217日 〜令和3115日 パブリックコメントの実施(30日間)

令和3128日 第4回策定委員会(各計画最終案協議)

令和22月 各計画書及び概要版印刷

 

2 第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

 

(目的及び設置)

1条 第4次豊川市障害者福祉計画、第6期豊川市障害福祉計画及び第2期豊川市障害児福祉計画策定(以下「福祉計画」という。)にあたり、福祉計画の基本方針その他必要な事項について幅広い視野から協議するため、第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

2条 策定委員会は、別表に掲げる団体の代表者等で組織し、市長が委嘱する。

(任期)

3条 委員の任期は、委嘱をした日から令和3331日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 策定委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

6条 策定委員会の事務局は、福祉部福祉課に置く。

(委任) 

7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  

附則

この要綱は、令和241日から施行する。

 

別表(第2条関係)

 

豊川市身体障害者福祉協会

豊川市視覚障害者福祉部会

豊川市ろうあ者福祉協会

豊川市知的障害者育成会

豊川市肢体不自由児(者)父母の会

豊川呼吸器友の会

豊川精神障がい者家族会むつみ会

豊川市民生委員児童委員協議会

豊川市ボランティア連絡協議会

豊川市社会福祉協議会

豊川市社会福祉施設協会

豊川市保育連絡協議会

愛知県立豊川特別支援学校

一般社団法人豊川市医師会

一般社団法人豊川市歯科医師会

愛知県豊川保健所

愛知県東三河福祉相談センター

豊川公共職業安定所

豊川市教育委員会

豊川市子ども健康部

豊川市福祉部

 

3 第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会委員名簿

 

1 おおたか ひろつぐ 豊川市身体障害者福祉協会 役職 会長

2 さたけ よしあき 豊川市身体障害者福祉協会、視覚障害者福祉部会 役職 会長

3 つづき よしひろ 豊川市ろうあ者福祉協会 役職 会長

4 ほそい まさえ 豊川市知的障害者育成会 役職 会長

5 なかむら みちよ 豊川市肢体不自由児(者)父母の会 役職 会長

6 いしぐろ はるよ 豊川呼吸器友の会 役職 会長

7 こばやし ひでゆき 豊川精神障がい者家族会むつみ会 役職 副会長

8 ないとう まさみ 豊川市民生委員児童委員協議会 役職 専門委員連絡会会長

9 のむら こうじゅ 豊川市ボランティア連絡協議会 役職 会長

10 にしだ のりこ 豊川市社会福祉協議会 役職 地域包括支援監兼障害福祉課長

11 あかや ゆうすけ 豊川市社会福祉施設協会 役職 会長

12 すがの ようこ 豊川市保育連絡協議会 役職 会長

13 ふじい つよし 愛知県立豊川特別支援学校 役職 校長

14 あがた としひさ 一般社団法人豊川市医師会 役職 理事

15 さとう きみひこ 一般社団法人豊川市歯科医師会 役職 障害者歯科センター長

16 もり みきな 愛知県豊川保健所 役職 健康支援課課長補佐

17 すぎうら ひでのり 愛知県東三河福祉相談センター 役職 地域福祉課主幹

18 かいこう かつのり 豊川公共職業安定所 役職 所長

19 おだ あつこ 豊川市教育委員会 役職 学校教育課指導主事

20 うい あきのり 豊川市子ども健康部 役職 部長

21 くわの けんご 豊川市福祉部 役職 部長

 

4 第4次豊川市障害者福祉計画検討部会名簿

 

部会長 福祉部福祉課長

部員

企画部人事課 係長

企画部企画政策課 課長補佐

企画部防災対策課 課長補佐

福祉部介護高齢課 課長補佐

福祉部保険年金課 課長補佐

子ども健康部子育て支援課 課長補佐

子ども健康部保育課 課長補佐

保健センター 課長補佐

市民部市民協働国際課 課長補佐

市民部人権交通防犯課 係長

市民部文化振興課 課長補佐

建設部道路河川管理課 課長補佐

建設部道路建設課 課長補佐

建設部建築課 課長補佐

都市整備部都市計画課 課長補佐

都市整備部公園緑地課 課長補佐

消防本部通信指令課 主査

市民病院患者サポートセンター 副主幹

教育委員会学校教育課 指導主事

教育委員会生涯学習課 係長

教育委員会スポーツ課 係長

教育委員会中央図書館 課長補佐

豊川市社会福祉協議会 障害福祉課 課長補佐

事務局 福祉部福祉課

 

5 用語説明

 

あ行

 

アウトリーチ

文化活動や社会活動等に機会や関心がない人たちに対し、興味や関心をもってもらうため、企画、提供者側から働きかけること。アウトリーチとは、手を伸ばす、差し伸べるという意味がある。

 

意思決定支援

自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組み。

 

医療的ケア

法律上に定義されている概念ではないが、一般的に学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引、経管栄養、気管切開部の衛生管理等の医療行為を指す。

 

インクルーシブ教育制度

障害の有無にかかわらず、すべての子どもが共に学ぶという理念のこと。

 

か行

 

共生型サービス

平成295月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(地域包括ケア強化法」)により介護保険制度、障害福祉制度に創設された。高齢者と障害のある人が同一の事業所でサービスを受けやすくする。

(注釈)地域包括ケアシステム

重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援を一体的に提供する体制。

 

強度行動障害

激しい不安や興奮、混乱の中で、多動、自傷、異食などの行動上の問題が強く頻繁にあらわれて、日常生活が著しく困難な状態をいう。

 

共同生活援助(グループホーム)

自宅での生活が困難となった高齢者や障害のある人などが、施設職員による援助を受けながら少人数で共同生活する住まい。

 

権利擁護

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うこと。

 

合理的配慮

障害者差別解消法において求められている、障害を理由とする差別の禁止の一つであり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利権益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うこと。

 

コミュニティソーシャルワーカー

地域のつながりや人間関係等、支援を必要とする人を取り巻く環境に配慮し、支援に結びつけるパイプ役として、専門的知識を生かして活動する人のこと。

 

さ行

 

肢体不自由

身体障害の一つで、四肢(上肢、下肢)や体幹の機能に障害があることをいう。身体障害者福祉法における障害の分類では、最も対象者が多い。

 

児童発達支援

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う。

 

児童発達支援センター

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う施設。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」がある。

 

市民後見人

弁護士や司法書士などの資格はもたないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識、態度を身に付けた良質の第三者後見人等の候補者のこと。

 

社会的障壁

障害者が社会的生活を営むうえで妨げとなる、社会的な制度や慣行など。

 

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行う。

 

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている障害者を対象に、事業所、家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行う。

 

就労継続支援 (A)

企業などに就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行う。

 

就労継続支援 (B)

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行う。

 

障害支援区分

市町村が障害福祉サービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分。

 

障害児相談支援

障害児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)などの支援を行う。

 

障害児通所支援

児童福祉法に基づく、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を指す。障害児通所支援事業者の指定は都道府県が行う。

 

障害者基本法

身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人の自立と社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする法律のこと。

 

障害者虐待防止法

障害者虐待の防止や虐待を受けた障害者の保護等を図るための法律で、平成236月に成立し、平成2410月に施行された。障害者の虐待の防止に係る国や自治体の責務が定められており、市町村には障害者虐待の通報窓口や相談等を行う市町村障害者虐待防止センターの機能が求められている。

 

障害者権利条約

平成1812月に国連総会で採択された条約のこと。雇用、教育、保健、医療、法的権利行使等のあらゆる面における格差をなくすため、国連加盟国に対し、市民的、政治的権利、教育を受ける権利、保健、労働、雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセス等、障害者保護への取り組みを求めている。日本は平成199月に署名、平成261月に締結、同年2月に効力を発生している。

 

障害者雇用促進法

身体障害者雇用促進法が昭和62年に改正され、障害者の雇用の促進等に関する法律に法律名が変更となったものであり、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としている。

 

障害者差別解消法

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律で、平成256月に成立し、平成284月に施行される。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としている。

 

障害者週間

障害者基本法に定められ、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設けられたもの。期間は123日から9日までの1週間。

 

障害者総合支援法

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で、障害者(児)の有する能力に及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立支援給付の対象者、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めた障害者自立支援法から法律名が変更となったものであり、平成246月に成立し、平成254月に一部施行、平成264月に一部施行された。障害者の定義に難病等の追加や障害支援区分の創設、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などの見直しを行っている。

(注釈)重度訪問介護

常に介護を必要とする重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパー(在宅で福祉の援助を必要とする高齢者や障害者のもとに派遣されて家事援助、身体介護を行う者)が自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う。

 

障害者地域自立支援協議会

豊川市の関係機関によるネットワークを構築し、様々な障害福祉の課題や困難事例に対する解決方法を検討するとともに、相談支援事業の中立、公平性を確保するための役割を担う協議会のこと。

 

障害者優先調達推進法

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律で、平成246月に成立し、平成254月に施行された。障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ることを目的としている。

 

小児慢性特定疾病

慢性的に経過する疾病であること、生命を長期に脅かす疾病であること、症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること、長期にわたって高額な医療費の続く疾病であること 以上の要件をすべて満たす疾患、疾病のうちから、厚生労働大臣が定める疾患、疾病いう。

 

ジョブコーチ(職場適応援助者)

障害者が職場に適応でき、定着できるよう、就職の前後を通じて職場等に出向いて直接支援を行うほか、事業主等に対しても必要な助言をする職場適応援助者のこと。

 

自立訓練(機能訓練)

身体障害者又は難病患者などに対して、障害福祉サービス事業所又は障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活などに関する相談及び助言などの支援を行う。

 

自立訓練(生活訓練)

知的障害者又は精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所又は障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談及び助言などの支援を行う。

 

自立生活援助

障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などに対して、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力などを補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行う。

 

身体障害者手帳

身体障害者福祉法に定める身体障害者の証明書であり、視覚、聴覚、平衡感覚、音声、言語、そしゃく機能、手足(肢体)、心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害のある人に、身体障害者であることを証明する手帳のこと。障害の程度により1級から6級までの区分がある。

 

自閉症

発達障害のうち、広汎性発達障害のひとつ。言語の発達の遅れ、コミュニケーションの障害、パターン化した興味や活動といった特異性がみられる。

 

生活介護

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談、助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動、生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行う。

 

生活習慣病

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣の影響を受けて発症する疾病の総称のこと。

 

精神障害者保健福祉手帳

精神保健福祉法に基づき精神障害の状態にあることを証明する手帳のこと。障害の程度により1級から3級までの区分がある。

 

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分又は困難な者について、その判断能力を補い保護支援する制度。

 

相談支援

障害者や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援すること。

 

相談支援専門員

障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画を作成する者をいう。実務経験と相談支援従事者研修の受講が要件となる。相談支援事業を実施する場合には、相談支援専門員を置く必要がある。

 

た行

 

多目的トイレ

高齢者や身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有するトイレのこと。出入口の幅が80CM以上で、腰掛便座、手すり、オストメイト(人工肛門保有者、人工膀胱保有者)対応の水洗器具等が設置されていること等の基準を満たすもの。

 

短期入所

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所した障害者に対して、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行う。障害者支援施設などで実施する福祉型と、病院、診療所などで実施し重症心身障害児、者などを対象とする医療型がある。ショートステイともいう。

 

地域共生社会

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度、分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

 

地域生活支援拠点等

障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、グループホームや障害者支援施設などの「居住支援機能」と、地域相談支援などを担当するコーディネーターやショートステイといった「地域支援機能」を合わせた拠点。拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(「面的な体制」)の整備を行うことも考えられるため、「地域生活支援拠点等」としている。

 

特別支援教育

障害児の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育のこと。

 

特別支援教育コーディネーター

特別な支援を必要とする児童、生徒への支援を充実するため、学校内の関係者や関係機関、保護者との連絡、調整を行う人のこと。

 

特別支援教育支援員

幼稚園、小、中学校、高等学校において障害のある児童生徒に対し、食事、排泄、教室の移動補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障害の児童生徒に対し学習活動上のサポートを行う人。

 

特別支援学級

教育上特別な支援を必要とする児童、生徒を対象に、小、中学校に置かれる少人数の学級のこと。

 

特別支援学校

障害のある児童、生徒を対象に、専門性の高い教育を行う学校のこと。幼稚園から高等学校に相当する年齢ごとの教育を、特別支援学校のそれぞれ幼稚部、小学部、中学部、高等部で行っている。

 

な行

 

内部障害

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害の総称。

 

難病

原因不明で治療方法が確立されていない疾病。治療が極めて困難で長期間の療養を必要とし、介助者への経済的、精神的負担が大きいため、医療費が高額となるものや良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものについては、特定疾患、指定難病とされ医療費が助成される。

 

日常生活自立支援事業

認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う事業のこと。

 

日常生活用具給付等事業

障害者総合支援法に基づき、在宅の障害者及び障害児に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目的として、日常生活用具を給付するもの。障害の種別に応じて給付対象となる日常生活用具の例としては、特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器、ストマ用装具及び住宅改修などがある。

(注釈)ストマ

消化管や尿路の疾患などにより、腹部に便又は尿を排泄するために増設された排泄口のこと。

 

ノーマライゼーション 障害者や高齢者など社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方や方法。

 

は行

 

発達障害

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。

 

パブリックコメント

公的な機関が規則の設定や改廃をしようとするときに、広く公に、意見、情報、改善案などを求める手続をいう。公的な機関が規則などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、政策の公正性、透明性の向上を目指すものである。

 

バリアフリー

高齢者や障害者の暮らしの中で行動の妨げとなる障壁や危険箇所を取り払い、安全で快適な生活環境をつくること。

 

ピアカウンセリング

従来の専門職による支援とは異なり、共通の経験と関心に基づいた仲間同士の相互支援活動のこと。同じような経験を持つ人が、相手に対する傾聴と情報提供を行うことによって、問題を自分で解決していくように手助けをする。ピアとは「仲間」「対等」という意味がある。

 

ヒアリング

特定の事案に対して、利害関係人や一般の意見を聴取すること。

 

避難行動要支援者

平成256月の災害対策基本法の一部改正に基づく、高齢者、障害者、乳幼児等の防災対策において特に配慮を要する人(要配慮者)のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する人のこと。

 

福祉実践教室

市内の小学校、中学校において「総合的な学習の時間」等を利用して、障害者やボランティアを講師に招き、児童、生徒に対し、車いす、手話、点字、要約筆記等の体験学習を行う教室のこと。

 

福祉ショップ

福祉施設、作業所の製品等の販売を通して、障害者の生きがいづくりや雇用の確保、自立への手助けなどを行うことを目的に運営される店舗のこと。

 

福祉避難所

災害時に高齢者や障害者等の何らかの特別な配慮を必要とする避難者のための避難所のこと。一般の避難所に福祉スペースを確保するほか、公的福祉避難所及び民間社会福祉施設がある。

 

放課後等デイサービス

学校通学中の障害児が、放課後、土、日曜日、祝日や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを行う。

 

法人後見

社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護や支援を行うこと。

 

法定雇用率

「障害者雇用促進法」に基づいて、事業主に義務づけられている、全従業員数における障害者の雇用の割合。

 

ボランティア

公共福祉や社会福祉のために、自主的に無償で社会活動などに参加し、行う奉仕活動のこと。又は、その活動を行う人のこと。

 

ホームヘルパー

在宅で福祉の援助を必要とする高齢者や障害者のもとに派遣されて家事援助、身体介護を行う者。養成研修制度があり一級から三級までの資格が認定される。

 

や行

 

ユニバーサルデザイン

ユニバーサル=普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、障害の有無や年齢、性別、人種などにかかわらず、あらゆる人が利用しやすいように製品や都市、生活環境をデザインするという考え方。

 

要約筆記者

聴覚障害のある人に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳者のこと。話すスピードが書く(入力する)スピードを上回り、すべてを文字化することはできないため、話の内容を要約して筆記する。

 

ら行

 

ライフステージ

人間の一生における幼年期、児童期、青年期、壮年期、老年期などのそれぞれの段階をいう。

 

リハビリテーション

いろいろな障害を持った人々に対し、その障害を可能な限り回復治癒させ、残された能力を最大限に高め、身体的、精神的、社会的にできる限り自立した生活が送れるように援助すること。

 

療育手帳

「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているために、なんらかの特別の援助を必要とする状態にある人」に一貫した指導、相談を行うとともに、各種福祉サービスを受けやすくするための手帳のこと。障害の程度によりA(重度)、B(中度)、C(軽度)に区別される。

 

レスパイト事業

障害児(者)の親や家族の介護による心身の疲れを回復し、リフレッシュしてもらうための事業のこと。レスパイトとは「一時休止」「休息」という意味がある。

 

AZ

 

ICT(アイ シー ティー)

INFORMATIONCOMMUNICATIONS TECHNOLOGYの略。情報通信技術を表す言葉。

 

NPO(エヌ ピー オー)

NPOとは、NON PROFIT ORGANIZATIONの略。社会的な使命を達成することを目的に、医療、福祉、環境、文化、芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力、交流、人権、平和等、あらゆる分野で非営利活動する組織のこと。

 

SDGS(エス ディー ジーズ)

平成27年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、令和12年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標。17のゴール、169のターゲット、232の指標が定められ、地球上の「誰一人取り残さない」ことを目指す。

 

4次豊川市障害者福祉基本計画

発行 令和30

編集 豊川市福祉部福祉課

郵便番号 442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地

電話 0533-89-2159

FAX 0533-89-2137

E-mail fukushi@city.toyokawa.lg.jp