注意書

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この計画書は、現時点での考え方を示すものです。

 

6期豊川市障害福祉支援計画 第2期豊川市障害児福祉支援計画(案)

令和3年○月

豊川市

 

目次

 

1章 計画策定にあたって

1 計画の策定について

2 障害者福祉に関する関連法令の動向

3 計画の位置づけ

4 計画の期間

5 計画の対象

6 計画の策定体制

2章 豊川市の現状

1 統計からみた状況

2 障害者への意識調査からみた現状

3 団体ヒアリング調査からみた現状

4 前回計画の進捗状況

5 障害福祉サービス等の提供状況

3章 計画の基本的な指針

1 基本理念

2 第6期障害福祉支援計画等の基本的事項

4章 計画の目標値と見込

1 豊川市におけるサービスの構成

2 目標値の設定

3 障害福祉サービスの見込量と確保策

4 相談支援の見込量と確保策

5 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

6 相談支援体制の充実、強化のための取組

7 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

8 障害児支援の見込量と確保策

9 地域生活支援事業の見込量と確保策

5章 計画の推進体制

1 計画の推進

2 計画の周知、情報提供

3 計画の点検、評価

6章 資料編

1 計画策定の経過

2 第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

3 第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会委員名簿

4 用語説明

 

本計画では、団体等の固有名詞を除き、「障害」の表記を統一的に用いています。これは、障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする「社会モデル」の考え方を踏まえたものです。

 

1章 計画策定にあたって

 

1 計画の策定について

 

豊川市(以下、「ほんし」という。)では、「第3次豊川市障害者福祉計画」の方向性に基づき、平成30年に「第5期豊川市障害福祉計画及び第1期豊川市障害児福祉計画」(以下、「前回計画」という。)を策定し、目標値の設定や各年度のサービス量の見込みを定め、障害のある人等が必要とする支援の提供を進めてきました。

この間国では、「障害者の権利に関する条約」(以下、「障害者権利条約」という。)批准後はじめてとなる「障害者基本計画(第4次)」が策定され、共生社会の実現を目指し、障害のある人自らの決定に基づいて社会参加や自己実現を進めていくこととなりました。その他にも、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」という。)の施行、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「障害者総合支援法」という。)及び「児童福祉法」の改正、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(以下、「障害者文化芸術推進法」という。)の成立など、障害者福祉に関する法制度の整備が進められています。

また、平成27年に国連で採択された「持続可能な開発目標(エスディージーズ)」(以下「エスディージーズ」という)では、策定過程において障害のある人が当事者として参画し、障害者福祉に関する目標が設定されています。各自治体でエスディージーズを踏まえた政策が求められる中、ほんしの「第6次豊川市総合計画」においては、総合計画とエスディージーズを一体的に推進することとされており、障害者福祉の取り組みに関してもエスディージーズの視点を取り入れる必要があります。

さらに、令和2年には新型コロナウイルスの感染が世界中で拡大し、多くの生命や生活が脅かされています。基礎疾患を持つ障害のある人は重症化するリスクが高いことや、障害特性を踏まえた感染予防が必要となることから、家族やサービス提供者、その他関係者が細心の注意を払い、感染防止対策を行うことが求められます。

ほんしにおいては、こうした社会状況を踏まえながら、ほんしの現状、課題を踏まえてさらなる障害者施策の充実を図っていく必要があります。以上から、「第4次豊川市障害者福祉基本計画」の方向性を踏まえ、「第6期豊川市障害福祉支援計画及び第2期豊川市障害児福祉支援計画」(以下、「本計画」という。)を策定します。

 

1 障害者福祉に関する関連法令の動向

 

1)近年の法律等の整備の状況

近年の障害者福祉に関する関連法令の動向は、以下の通りとなっています。

 

平成19

関連法令 改正障害者基本法の施行 概要 市町村障害者計画の義務化

平成21

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 中小企業が共同で障害者を雇用する仕組みの創設など

平成22

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者雇用給付金制度の範囲拡大、短時間労働に対応した雇用率制度の見直しなど

平成23

関連法令 改正障害者基本法の施行 概要 目的規定や障害者の定義の見直しなど

関連法令 改正障害者自立支援法の施行 概要 障害者の範囲の見直しやグループホーム等利用助成の創設など

平成24

関連法令 障害者虐待防止法の施行 概要 障害者の虐待の防止に係る国等の責務、障害者虐待の早期発見の努力義務を規定

関連法令 改正障害者自立支援法の施行 概要 利用者負担の見直しや相談支援体制の強化など

平成25

関連法令 障害者総合支援法の施行 概要 障害者自立支援法の廃止に伴う障害者の範囲の見直しや障害支援区分の創設など

関連法令 障害者優先調達推進法の施行 概要 障害者就労施設等の受注の機会の確保に必要な事項等を規定

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者の範囲の明確化

関連法令 障害者基本計画(第3次)の策定 概要 基本原則の見直し、障害者の自己決定の尊重の規定など

平成26

関連法令 障害者権利条約の締結 概要 障害者の尊厳と権利を保障するための人権条約

平成27

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者雇用給付金制度の範囲拡大

平成28

関連法令 障害者差別解消法の施行 概要 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や措置等を規定

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応など

関連法令 改正発達障害者支援法の施行 概要 発達障害者の定義の改正、基本理念の新設など

平成30

関連法令 改正障害者総合支援法及び児童福祉法の施行 概要 障害者の地域生活の支援や障害児支援へのきめ細かな対応など

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 法定雇用率の算定基礎の見直し

関連法令 障害者基本計画(第4次)の策定 概要 共生社会の実現を目指し、障害者自らの決定に基づく社会参加、自己実現の支援を明記

関連法令 障害者文化芸術推進法の施行 概要 障害者が文化芸術を推進できる環境整備、支援など

令和がんねん

関連法令 障害者雇用促進法の改正 概要 障害者の活躍の場の拡大、雇用状況の的確な把握など

令和2

関連法令 障害者雇用促進法の改正 概要 国及び地方公共団体の障害者活躍推進計画の作成、公表など

 

3 計画の位置づけ

1)法的根拠と他の計画との関係

本計画は、「障害福祉支援計画」及び「障害児福祉支援計画」を一体として策定しています。

「豊川市障害福祉支援計画」は、障害者総合支援法第88条第1項に規定された、成果目標や障害福祉サービス等の必要な見込量等を表す「障害福祉計画」です。

「豊川市障害児福祉支援計画」は、「児童福祉法」第33条の201項に規定された、成果目標や障害児福祉サービス等の必要な見込量等を表す「障害児福祉計画」です。

なお、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律が令和2612日付けで公布され、市町村は、高齢、障害、子ども、生活困窮など制度別に設けられた各種支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業への取り組みが求められていることから、本計画とも連携、調和を図ります。

 

2)「障害者福祉基本計画」との関係

本計画は、障害福祉サービスや障害児通所支援等について各年度のサービス種類別の見込量等を明らかにする計画であり、「第4次豊川市障害者福祉基本計画」との整合を図るものです。「第4次豊川市障害者福祉基本計画」は、障害者基本法第11条第3項に規定された「市町村障害者計画」として、障害のある人に関する施策全般にわたる方向性を示す計画です。

なお、本計画は「障害福祉計画」の名称を第5期まで、「障害児福祉計画」の名称を第1期まで使用してきましたが、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」との違いを明確にするため、今回の計画から「障害福祉計画」を「障害福祉支援計画」、「障害児福祉計画」を「障害児福祉支援計画」にそれぞれ名称を改めています。

 

障害者福祉基本計画

根拠法令 障害者基本法

性格

1 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(障害者基本法第11条第3項)

2 長期的な見通しに立って効果的な障害者施策の展開を図る計画

位置づけ 国の「障害者基本計画」を基本とした総合計画の部門計画

障害福祉支援計画

根拠法令 障害者総合支援法

性格 各年度における障害福祉サービスごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定める計画(障害者総合支援法第88条)

位置づけ 障害者福祉基本計画の方針を踏まえた、障害福祉サービス分野の実施計画

障害児福祉支援計画

根拠法令 児童福祉法

性格 各年度における障害児通所支援及び障害児相談支援ごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定める計画(児童福祉法第33条の201項)

位置づけ 障害者福祉基本計画の方針を踏まえた、障害児福祉にかかわるサービス分野の実施計画

 

4 計画の期間

 

本計画の期間は、令和3年度から令和5年度の3年間とします。

 

5 計画の対象

 

本計画では、特に断りのない限り、「障害者」に身体、知的、精神の各障害者(児)のほか、発達障害者(児)や難病患者、高次脳機能障害者(児)を含みます。

また、各統計数値は、豊川市で日本人住民登録及び外国人住民登録をしている人のうち、該当者を対象としています。

なお、個別の障害などを対象とする箇所については、個別の表記をしています。

 

6 計画の策定体制

1)第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会

本計画の策定にあたり、障害者当事者団体や医療、教育、福祉、就労等の各分野の代表で構成された策定委員会において、施策や計画案を検討しました。

 

2)アンケート調査の実施

本計画の策定にあたり、障害者手帳所持者、児童通所支援サービス利用者、障害福祉サービス提供事業所にアンケート調査票を配布し、障害のある人等の現状と今後の意向、事業所のサービスの提供状況等を把握し、計画策定の基礎資料としました。

 

3)障害関係団体ヒアリング調査の実施

本計画の策定にあたり、障害者当事者団体やボランティア団体に調査シートを配布し、アンケートだけでは把握しにくい当事者の意見や支援する立場からの現状、課題、今後の方向性等を把握し、計画策定の基礎資料としました。

 

2章 豊川市の現状

 

1 統計からみた状況

4次豊川市障害者福祉基本計画7ページ参照

 

2 障害者への意識調査からみた現状

4次豊川市障害者福祉基本計画16ページ参照

 

3 団体ヒアリング調査からみた現状

4次豊川市障害者福祉基本計画23ページ参照

 

4 前回計画の進捗状況

 

前回計画で設定した目標値の進捗状況は、以下の通りとなっています。

 

1)福祉施設の入所者の地域生活への移行

平成28年度末の福祉施設の入所者数161人を基準に、令和2年度末に地域生活移行者数を15人、福祉施設の入所者削減数を4人とすることを目標として設定していました。令和がんねん度末現在、地域生活移行者数は目標値を大きく下回り2人となっています。また、入所者削減数は目標値を上回り、5人の実績がありました。

 

平成28年度末の福祉施設の入所者数:161

令和2年度末における地域生活移行者数:(目標値)15人、(現状値 令和がんねん度末)2

令和2年度末の福祉施設の入所者削減数:(目標値)4人(令和2年度末の福祉施設の入所者数:157人)、(現状値 令和がんねん度末)5

 

2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

市町村または複数市町村での共同設置による協議の場

令和2年度末までに、市または複数市町村での共同設置により保健、医療、福祉関係者による精神障害にも対応した地域包括ケアシステム協議の場を設置することを目標として設定していました。令和2年度末に市に設置する予定です。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム:(目標)令和2年度末までに市または複数市町村での共同設置

 

3)地域生活支援拠点等の整備

令和2年度末までに、市または東三河南部圏域に少なくとも1つ地域生活支援拠点等を整備することを目標として設定していました。令和2年度末に市に設置する予定です。

地域生活支援拠点等:(目標)令和2年度末までに市または東三河南部圏域に少なくとも1箇所

 

地域生活支援拠点は、障害者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会、場、緊急時の受け入れ、対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものです。

 

4)福祉施設から一般就労への移行など

1 福祉施設から一般就労への移行

平成28年度末の一般就労移行者数13人を基準に、令和2年度末に一般就労移行者数を20人とすることを目標として設定していました。令和がんねん度末現在は28人の実績があり、目標値を大きく上回っています。

 

平成28年度末の一般就労移行者数:13

令和2年度末の一般就労移行者数:(目標値)20人、(現状値 令和がんねん度末)28

 

2 就労移行支援事業の利用者数

平成28年度末の就労移行支援事業の利用者数36人を基準に、令和2年度末の就労移行支援事業の利用者数を59人、就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合を5割とすることを目標として設定していました。令和がんねん度末現在、就労移行支援事業の利用者数は目標値を大きく下回り34人、就労移行支援事業所の割合は目標値と同様の5割です。

 

平成28年度末における就労移行支援事業の利用者数:36

令和2年度末の就労移行支援事業の利用者数:(目標値)59人、(現状値 令和がんねん度末)34

就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合:(目標値)5割、(現状値 令和がんねん度末)5

 

3 就労定着支援事業の職場定着率

令和がんねん度末及び令和2年度末の就労定着支援事業について、支援を開始してから1年後の職場定着率を8割とすることを目標として設定していました。令和がんねん度末現在、10割達成しています。

 

令和がんねん度末及び令和2年度末の就労定着支援事業による職場定着率:(目標値)8割、(現状値 令和がんねん度末)10

 

5)障害児支援の提供体制の整備等

令和2年度末までに、児童発達支援センターの設置や、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保(少なくとも1箇所以上)を目標として設定していました。令和がんねん度末現在、保育所等訪問支援は3事業所が実施、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は1箇所が実施しています。

また、平成30年度末までに、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、関係機関等との連携を図る協議の場を設置することを目標として設定していました。令和がんねん度末現在、障害者地域自立支援協議会の専門部会である医療的ケア部会を協議の場として設置しています。

 

児童発達支援センター:(目標)令和2年度設置

保育所等訪問支援:(目標)実施、(現状値 令和がんねん度末)実施

重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所:(目標)実施、(現状値 令和がんねん度末)実施

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置:(目標)設置、(現状値 令和がんねん度末)設置

 

5 障害福祉サービス等の提供状況

 

前回計画で見込量を設定した障害福祉サービス等の提供状況は、以下の通りとなっています。

各年度1箇月あたりの実績は3月分を記載していますが、令和がんねん度実績については新型コロナウイルス感染症予防対策等の影響を受けているサービスもあります。

 

1)訪問系サービス

居宅介護、同行援護の利用人数は、概ね計画値通りとなっています。重度訪問介護の利用人数、利用時間は、計画値を上回っています。令和がんねん度の行動援護の利用時間は、計画値の半分以下となっています。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

居宅介護

平成30年度

計画値:196人 実績:188人 比率:95.9パーセント

計画値:3,421時間 実績:3,076時間 比率:89.9パーセント

令和がんねん度

計画値:203人 実績:206人 比率:101.5パーセント

計画値:3,695時間 実績:3,644時間 比率:98.6パーセント

 

重度訪問介護

平成30年度

計画値:3人 実績:4人 比率:133.3パーセント

計画値:1,461時間 実績:1,924時間 比率:131.7パーセント

令和がんねん度

計画値:3人 実績:6人 比率:200.0パーセント

計画値:1,490時間 実績:2,180時間 比率:146.3パーセント

 

同行援護

平成30年度

計画値:29人 実績:31人 比率:106.9パーセント

計画値:347時間 実績:452時間 比率:130.3パーセント

令和がんねん度

計画値:29人 実績:29人 比率:100.0パーセント

計画値:354時間 実績:423時間 比率:119.5パーセント

 

行動援護

平成30年度

計画値:9人 実績:10人 比率:111.1パーセント

計画値:96時間 実績:90時間 比率:93.8パーセント

令和がんねん度

計画値:9人 実績:7人 比率:77.8パーセント

計画値:112時間 実績:55時間 比率:49.1パーセント

 

重度障害者等包括支援

平成30年度

計画値:0人 実績:0

計画値:0時間 実績:0時間

令和がんねん度

計画値:0人 実績:0

計画値:0時間 実績:0時間

 

2)日中活動系サービス

生活介護、就労継続支援(B型)の利用人数、利用日数は、概ね計画値通りとなっています。自立訓練(生活訓練)、就労定着支援、短期入所(医療型)の利用人数、利用日数は、計画値の半分以下となっています。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

生活介護

平成30年度

計画値:469人 実績:484人 比率:103.2パーセント

計画値:9,277にんにち 実績:9,465にんにち 比率:102.0パーセント

令和がんねん度

計画値:479人 実績:513人 比率:107.1パーセント

計画値:9,559にんにち 実績:10,261にんにち 比率:107.3パーセント

 

自立訓練(機能訓練)

平成30年度

計画値:1人 実績:1人 比率:100.0パーセント

計画値:23にんにち 実績:20にんにち 比率:87.0パーセント

令和がんねん度

計画値:1人 実績:1人 比率:100.0パーセント

計画値:23にんにち 実績:5にんにち 比率:21.7パーセント

 

自立訓練(生活訓練)

平成30年度

計画値:5人 実績:1人 比率:20.0パーセント

計画値:115にんにち 実績:22にんにち 比率:19.1パーセント

令和がんねん度

計画値:7人 実績:4人 比率:57.1パーセント

計画値:161にんにち 実績:67にんにち 比率:41.6パーセント

 

就労移行支援

平成30年度

計画値:48人 実績:43人 比率:89.6パーセント

計画値:751にんにち 実績:710にんにち 比率:94.5パーセント

令和がんねん度

計画値:53人 実績:34人 比率:64.2パーセント

計画値:826にんにち 実績:548にんにち 比率:66.3パーセント

 

就労継続支援(A)

平成30年度

計画値:57人 実績:43人 比率:75.4パーセント

計画値:1,157にんにち 実績:893にんにち 比率:77.2パーセント

令和がんねん度

計画値:57人 実績:48人 比率:84.2パーセント

計画値:1,157にんにち 実績:957にんにち 比率:82.7パーセント

 

就労継続支援(B型)

平成30年度

計画値:320人 実績:334人 比率:104.4パーセント

計画値:5,503にんにち 実績:5,675にんにち 比率:103.1パーセント

令和がんねん度

計画値:352人 実績:341人 比率:96.9パーセント

計画値:6,054にんにち 実績:5,983にんにち 比率:98.8パーセント

 

就労定着支援

平成30年度

計画値:12人 実績:5人 比率:41.7パーセント

令和がんねん度

計画値:17人 実績:2人 比率:11.8パーセント

 

短期入所(福祉型)

平成30年度

計画値:57人 実績:61人 比率:107.0パーセント

計画値:354にんにち 実績:439にんにち 比率:124.0パーセント

令和がんねん度

計画値:58人 実績:48人 比率:82.8パーセント

計画値:358にんにち 実績:283にんにち 比率:79.1パーセント

 

短期入所(医療型)

平成30年度

計画値:23人 実績:8人 比率:34.8パーセント

計画値:105にんにち 実績:23にんにち 比率:21.9パーセント

令和がんねん度

計画値:24人 実績:12人 比率:50.0パーセント

計画値:110にんにち 実績:42にんにち 比率:38.2パーセント

 

療養介護

平成30年度

計画値:13人 実績:15人 比率:115.4パーセント

令和がんねん度

計画値:13人 実績:17人 比率:130.8パーセント

 

3)居住系サービス

施設入所支援の利用人数は、概ね計画値通りとなっています。令和がんねん度の共同生活援助(グループホーム)は、計画値を上回っています。自立生活援助については利用がありませんでした。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

自立生活援助

平成30年度

計画値:5人 実績:0人 比率:0.0パーセント

令和がんねん度

計画値:10人 実績:0人 比率:0.0パーセント

 

共同生活援助(グループホーム)

平成30年度

計画値:135人 実績:144人 比率:106.7パーセント

令和がんねん度

計画値:150人 実績:187人 比率:124.7パーセント

 

施設入所支援

平成30年度

計画値:159人 実績:158人 比率:99.4パーセント

令和がんねん度

計画値:158人 実績:157人 比率:99.4パーセント

 

4)相談支援

計画相談支援の利用人数は、概ね計画値通りとなっています。地域定着支援、令和がんねん度の地域移行支援の利用人数は、計画値を下回っています。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

計画相談支援

平成30年度

計画値:263人 実績:298人 比率:113.3パーセント

令和がんねん度

計画値:302人 実績:302人 比率:100.0パーセント

 

地域移行支援

平成30年度

計画値:3人 実績:3人 比率:100.0パーセント

令和がんねん度

計画値:5人 実績:3人 比率:60.0パーセント

 

地域定着支援

平成30年度

計画値:2人 実績:0人 比率:0.0パーセント

令和がんねん度

計画値:3人 実績:1人 比率:33.3パーセント

 

5)障害児支援

児童発達支援、放課後等デイサービスの利用人数、利用日数は、概ね計画値通りとなっています。令和がんねん度の保育所等訪問支援については、新型コロナウイルス感染症予防対策に伴う小中学校の臨時休業等の影響があり、利用人数、利用日数ともに計画値を大きく下回っています。医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターは計画値を上回って配置しています。居宅訪問型児童発達支援については利用がありませんでした。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

児童発達支援

平成30年度

計画値:163人 実績:177人 比率:108.6パーセント

計画値:1,440にんにち 実績:1,633にんにち 比率:113.4パーセント

令和がんねん度

計画値:168人 実績:178人 比率:106.0パーセント

計画値:1,487にんにち 実績:1,669にんにち 比率:112.2パーセント

 

医療型児童発達支援

平成30年度

計画値:5人 実績:1人 比率:20.0パーセント

計画値:50にんにち 実績:14にんにち 比率:28.0パーセント

令和がんねん度

計画値:5人 実績:3人 比率:60.0パーセント

計画値:50にんにち 実績:19にんにち 比率:38.0パーセント

 

放課後等デイサービス

平成30年度

計画値:337人 実績:339人 比率:100.6パーセント

計画値:3,952にんにち 実績:3,886にんにち 比率:98.3パーセント

令和がんねん度

計画値:371人 実績:353人 比率:95.1パーセント

計画値:4,348にんにち 実績:3,987にんにち 比率:91.7パーセント

 

保育所等訪問支援

平成30年度

計画値:30人 実績:30人 比率:100.0パーセント

計画値:32にんにち 実績:30にんにち 比率:93.8パーセント

令和がんねん度

計画値:35人 実績:12人 比率:34.3パーセント

計画値:38にんにち 実績:12にんにち 比率:31.6パーセント

 

居宅訪問型児童発達支援

平成30年度

計画値:3人 実績:0人 比率:0.0パーセント

計画値:15にんにち 実績:0にんにち 比率:0.0パーセント

令和がんねん度

計画値:4人 実績:0人 比率:0.0パーセント

計画値:20にんにち 実績:0にんにち 比率:0.0パーセント

 

障害児相談支援

平成30年度

計画値:91人 実績:124人 比率:136.3パーセント

令和がんねん度

計画値:95人 実績:105人 比率:110.5パーセント

 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

平成30年度

計画値:1人 実績:3人 比率:300.0パーセント

令和がんねん度

計画値:1人 実績:3人 比率:300.0パーセント

 

6)地域生活支援事業

日常生活用具給付等事業の利用件数は、年度によって増減しています。手話奉仕員養成研修事業の実養成講習修了者数は、計画値の半分以下となっています。移動支援事業の利用人数は計画値を上回っています。その他の事業は、概ね計画値通りとなっています。(年あたり)

 

理解促進研修、啓発事業

平成30年度

計画値:実施 実績:実施

令和がんねん度

計画値:実施 実績:実施

 

自発的活動支援事業

平成30年度

計画値:令和2年度実施

令和がんねん度

計画値:令和2年度実施

 

相談支援事業

障害者相談支援事業

平成30年度

計画値:6箇所 実績:6箇所 比率:100.0パーセント

令和がんねん度

計画値:6箇所 実績:6箇所 比率:100.0パーセント

 

相談支援事業

基幹相談支援センター

平成30年度

計画値:設置 実績:設置

令和がんねん度

計画値:設置 実績:設置

 

相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

平成30年度

計画値:実施 実績:実施

令和がんねん度

計画値:実施 実績:実施

 

相談支援事業

住宅入居等支援事業

平成30年度

計画値:令和2年度実施

令和がんねん度

計画値:令和2年度実施

 

成年後見制度利用支援事業(実利用者数)

平成30年度

計画値:2人 実績:2人 比率:100.0パーセント

令和がんねん度

計画値:2人 実績:2人 比率:100.0パーセント

 

成年後見制度法人後見支援事業

平成30年度

計画値:令和2年度実施

令和がんねん度

計画値:令和2年度実施

 

意思疎通支援事業

手話通訳者、要約筆記派遣事業(実利用件数)

平成30年度

計画値:468件 実績:530件 比率:113.2パーセント

令和がんねん度

計画値:473件 実績:508件 比率:107.4パーセント

 

意思疎通支援事業

手話通訳者設置事業(実設置者数)

平成30年度

計画値:1人 実績:1人 比率:100.0パーセント

令和がんねん度

計画値:1人 実績:2人 比率:200.0パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

介護、訓練支援用具

平成30年度

計画値:14件 実績:5件 比率:35.7パーセント

令和がんねん度

計画値:15件 実績:14件 比率:93.3パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

自立生活支援用具

平成30年度

計画値:28件 実績:25件 比率:89.3パーセント

令和がんねん度

計画値:29件 実績:33件 比率:113.8パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

在宅療養等支援用具

平成30年度

計画値:38件 実績:40件 比率:105.3パーセント

令和がんねん度

計画値:39件 実績:21件 比率:53.8パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

情報、意思疎通支援用具

平成30年度

計画値:21件 実績:36件 比率:171.4パーセント

令和がんねん度

計画値:22件 実績:13件 比率:59.1パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

排せつ管理支援用具

平成30年度

計画値:4,654件 実績:3,917件 比率:84.2パーセント

令和がんねん度

計画値:5,073件 実績:4,071件 比率:80.2パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

平成30年度

計画値:5件 実績:2件 比率:40.0パーセント

令和がんねん度

計画値:5件 実績:5件 比率:100.0パーセント

 

手話奉仕員養成研修事業(実養成講習修了者数)

平成30年度

計画値:40人 実績:15人 比率:37.5パーセント

令和がんねん度

計画値:40人 実績:10人 比率:25.0パーセント

 

移動支援事業(実利用者数、延べ利用時間数)

平成30年度

計画値:208人 実績:253人 比率:121.6パーセント

計画値:12,109時間 実績:14,852時間 比率:122.7パーセント

令和がんねん度

計画値:210人 実績:306人 比率:145.7パーセント

計画値:12,145時間 実績:10,972時間 比率:90.3パーセント

 

地域活動支援センター(実施箇所、実利用者数)

平成30年度

計画値:4箇所 実績:4箇所 比率:100.0パーセント

計画値:134人 実績:143人 比率:106.7パーセント

令和がんねん度

計画値:4箇所 実績:4箇所 比率:100.0パーセント

計画値:136人 実績:152人 比率:111.8パーセント

 

7)任意事業

訪問入浴サービスの利用日数、令和がんねん度の自動車改造助成の利用件数は、計画値を上回っています。日中一時支援の利用日数、自動車運転免許取得の利用件数は、計画値をやや下回っています。(年あたり)

 

訪問入浴サービス

平成30年度

計画値:1,316日 実績:1,752日 比率:133.1パーセント

令和がんねん度

計画値:1,329日 実績:1,959日 比率:147.4パーセント

 

日中一時支援

平成30年度

計画値:7,042日 実績:5,092日 比率:72.3パーセント

令和がんねん度

計画値:7,112日 実績:5,607日 比率:78.8パーセント

 

自動車運転免許取得

平成30年度

計画値:5件 実績:4件 比率:80.0パーセント

令和がんねん度

計画値:5件 実績:4件 比率:80.0パーセント

 

自動車改造助成

平成30年度

計画値:5件 実績:1件 比率:20.0パーセント

令和がんねん度

計画値:5件 実績:9件 比率:180.0パーセント

 

視覚障害者歩行訓練

平成30年度

計画値:4人 実績:3人 比率:75.0パーセント

令和がんねん度

計画値:4人 実績:4人 比率:100.0パーセント

 

3章 計画の基本的な指針

 

1 基本理念

 

「第4次豊川市障害者福祉基本計画」では、第6次総合計画の目標「だれもが健やかに生き生きと暮らしているまち」や、国や県の基本理念を踏まえ、基本理念を「一人ひとりの人権を尊重し、誰もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」としています。また、基本理念は、以下の図のように「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」「ユニバーサルデザイン」の3つの考え方を基に推進していくこととしています。

「第4次豊川市障害者福祉基本計画」は本計画の上位計画にあたるため、この基本理念等を踏まえ、推進していきます。

 

2 第6期障害福祉支援計画等の基本的事項

 

本計画は、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとする障害者基本法の理念を踏まえ、国の基本指針に基づき策定します。

 

1)障害福祉支援計画等における国の基本的事項

以下の基本的事項は、国の基本指針に記載されている障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項を要約しました。

 

1 障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援

障害者が積極的に社会参加できる社会を実現するため、障害者の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進めます。

 

2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施

障害者が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、市町村を実施主体の基本とします。

また、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲を、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並びに難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法令施行令で定めるものによる障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって18歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図ります。

 

3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援などの課題に対応したサービス提供体制の整備

障害者の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所または病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPOなどによるインフォーマルなサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、サービス提供体制の整備を進めます。

 

4 地域共生社会の実現に向けた取組

地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的な支援体制の構築に取り組みます。その際、「断らない相談支援」「参加支援(社会とのつながりや参加の支援)」「地域やコミュニティにおけるケア、支え合う関係性の育成支援」を一体的に実施する新たな事業の活用も含めて検討し、体制整備を進めます。

 

5 障害児の健やかな育成のための発達支援

障害児のライフステージに沿って地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けられるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進していきます。

加えて、医療的ケア児が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。

 

6 障害福祉人材の確保

障害者の重度化、高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要があります。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知、広報等、関係者が協力して取り組んでいくことが重要です。

 

7 障害者の社会参加を支える取組

障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏まえて支援すべきです。

特に、「障害者文化芸術活動推進法」を踏まえ、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、または創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図ります。

また、読書を通じて文字、活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進します。

 

2)障害福祉サービスの提供体制に関する基本的な考え方

1 必要な訪問系サービスが受けられるようにします。

障害者が地域で自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、必要な訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)を利用できるようにします。

 

2 希望する人が日中活動系サービスを受けられるようにします。

障害者一人ひとりのニーズに応じ、希望する障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、短期入所、療養介護)を利用できるようにします。

 

3 グループホームなどを充実して施設入所から地域生活への移行を推進します。

地域における居住の場として共同生活援助(グループホーム)の充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援、自立訓練事業等の推進により、入所等から地域生活への移行を進めます。

さらに、体制の整備による地域生活支援の機能をさらに強化するため、地域生活支援拠点の整備と必要な機能の充実を図ります。

 

4 福祉施設から一般就労への移行などを推進します。

就労移行支援事業及び就労定着支援事業などの推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、定着を推進します。

 

5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制を充実させます。

強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対して、障害福祉サービス等において適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図る必要があります。

 

6 依存症対策を推進します。

アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。)をはじめとする依存症対策については、依存症に対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密接に連携して依存症である者等及びその家族に対する支援を行う必要があります。

 

3)相談支援の提供体制に関する基本的な考え方

1 相談支援体制の構築

相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等、行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要です。

地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センター及び相談支援に関して指導的役割を担う人材である主任相談支援専門員の機能を有効に活用するようにしていきます。

 

2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保

障害者支援施設等または精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていきます。

 

3 協議会の設置等

障害者地域自立支援協議会は関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、市が障害福祉支援計画等を定め、または変更しようとする際に意見を求められた場合に、地域の課題解決に向けた積極的な提示を行うことが重要となります。地域の障害福祉に関する提供体制について協議を行い、社会資源の開発を進めるとともに、事業者との連絡調整が行えるよう、効果的な相談支援事業を実施していきます。

 

4)障害児支援の提供体制に関する基本的な考え方

1 地域支援体制の構築

障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が必要となります。

 

2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要です。また、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において支援が円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、市の障害児支援の担当課と教育委員会等との連携体制を確保することが必要となります。

 

3 地域社会への参加、包容の推進

保育所等訪問支援を活用し、障害児通所支援事業所等が保育所や幼稚園、認定こども園、放課後児童健全育成事業、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援に協力できるような体制を構築することにより、障害児の地域社会への参加、包容の推進を図ります。

 

4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備

重症心身障害児や医療的ケア児の人数やニーズを把握するとともに、支援体制の充実を図ります。また、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図るとともに、虐待を受けた障害児等に対しては、障害児入所支援において小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努めます。

 

5)障害児相談支援の提供体制に関する基本的な考え方

障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ重要な役割を担っています。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を目指します。

 

4章 計画の目標値と見込

 

1 豊川市におけるサービスの構成

 

豊川市におけるサービスは、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスからなる「障害福祉サービス」、計画相談支援などを行う「相談支援」、児童発達支援、障害児相談支援などを行う「障害児支援」と、地域の特性や利用者の状況に応じて障害者の自立した地域生活を支援する様々なサービスなどを行う「地域生活支援事業」などで構成されています。

 

2 目標値の設定

 

本計画では、地域生活への移行(福祉施設や精神科病棟に入所、入院をしている障害者が退所、退院し、グループホームや一般住宅などで地域生活することをいう。以下同じ。)、地域包括ケアシステムの構築、地域移行生活支援拠点等の整備、福祉施設から一般就労への移行、障害児支援の提供体制の整備、相談支援体制の充実、強化、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築などを進めるため、国の基本指針に基づき目標値を設定します。

 

本計画では、障害福祉支援計画と障害児福祉支援計画を一体的に策定しています。なお、この章以降は、本文に「障害児福祉支援計画」がついている箇所は、障害児福祉支援計画に特化した内容となっています。

 

1)福祉施設の入所者の地域生活への移行

本計画では国の基本指針に基づき、令和5年度末における地域生活移行者数(地域生活移行をする者の数をいう。以下同じ。)を9人、令和5年度末の福祉施設の入所者削減数を3人、入所者数を154人と設定します。

 

令和がんねん度末の福祉施設の入所者数 157

(目標値)令和5年度末における地域生活移行者数 9

国の基本方針:令和がんねん度末時点の福祉施設における入所者数の6パーセント以上が地域生活へ移行することを基本とする。

(目標値)令和5年度末の福祉施設の入所者削減数 3人(令和5年度末の福祉施設の入所者数 154人)

国の基本方針:令和がんねん度末時点の福祉施設における入所者数から1.6パーセント以上削減することを基本とする。

 

2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(一部新規)

国の基本指針では、成果目標の設定については都道府県のみとなっています。本計画では、活動指標として3738Pに記載します。

 

3)地域生活支援拠点等の整備(一部新規)

本計画では国の基本指針に基づき、令和5年度末までに市または東三河南部圏域に少なくとも一つを整備し、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することとします。本計画では、活動指標として35Pに記載します。

 

4)福祉施設から一般就労への移行など

1 福祉施設から一般就労への移行

本計画では国の基本指針に基づき、就労移行支援事業所などの福祉施設から、令和5年度中に一般就労へ移行する者の数を36人と設定します。

 

令和がんねん度の一般就労移行者数 28

国の基本指針:令和がんねん度の1年間に福祉施設利用者のうち就労移行支援事業などを通じて一般就労した者の数

(目標値)令和5年度中の一般就労移行者数 36

国の基本指針:令和がんねん度の一般就労への移行実績の1.27倍以上とすることを基本とする。

 

2 就労移行支援事業の利用者数(一部新規)

本計画では国の基本指針に基づき、令和5年度中の就労移行支援事業、就労継続支援A型事業及び就労継続支援B型事業の利用者数を下表のとおり設定します。

 

令和がんねん度の就労移行支援事業からの移行者数 22

(目標値)令和5年度の就労移行支援事業からの移行者数 29

国の基本指針:令和がんねん度に就労移行支援から一般就労へ移行した者の数の1.30倍以上増加することを基本とする。

令和がんねん度の就労継続支援A型からの移行者数 2

(目標値)令和5年度の就労継続支援A型からの移行者数 3

国の基本指針:令和がんねん度に就労継続支援A型から一般就労へ移行した者の数の概ね1.26倍以上増加することを基本とする。

令和がんねん度の就労継続支援B型からの移行者数 4

(目標値)令和5年度の就労継続支援B型からの移行者数 5

国の基本指針:令和がんねん度に就労継続支援B型から一般就労へ移行した者の数の概ね1.23倍以上増加することを基本とする。

 

3 就労定着支援事業の職場定着率(新規)

本計画では国の基本指針に基づき、令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人のうち、7割が就労定着支援事業を利用することと設定します。

また、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることと設定します。

 

(目標値)令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人の割合 

7

国の基本指針:令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人のうち、7割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。

(目標値)就労定着率が8割以上の事業所の割合 7

国の基本指針:就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることを基本とする。

 

5)障害児支援の提供体制の整備等(障害児福祉支援計画)

本計画では国の基本指針に基づき、児童発達支援センターの設置を検討します。また、現在も市内で実施している保育所等訪問支援を継続し、利用体制を構築します。

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、既に1箇所確保しています。

また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるための、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の連携を図る協議の場の設置及びコーディネーターの配置は既に行っていますが、支援体制を強化し機能の充実を図ります。

 

(目標値)児童発達支援センター 設置

国の基本指針:令和5年度末までに各市町村に少なくとも1箇所以上設置することを基本とする。

(目標値)保育所等訪問支援 構築

国の基本指針:令和5年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。

(目標値)重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所 確保

国の基本指針:令和5年度末までに各市町村に少なくとも1箇所以上確保することを基本とする。

(目標値)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 設置

国の基本指針:令和5年度末までに各都道府県、各圏域及び各市町村に保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置することを基本とする。(市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置でも可。)

(目標値)医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 配置

国の基本指針:令和5年度末までに各都道府県、各圏域及び各市町村に保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るためのコーディネーターの配置を基本とする。(市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置でも可。)

 

6)相談支援体制の充実、強化等(新規)

国の基本指針では、令和5年度末までに、各市町村または各圏域において総合的、専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本としています。本計画では、活動指標として39Pに記載します。

 

7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築(新規)

国の基本指針では、令和5年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本としています。本計画では、活動指標として40Pに記載します。

 

3 障害福祉サービスの見込量と確保策

 

本計画では国の基本指針に基づき、障害福祉サービスの見込量と確保策を設定します。

 

基本的な見込みの考え方

平成27年度から令和がんねん度における年平均利用実績値、障害者手帳所持者の推移による伸び、障害者手帳所持者に対するアンケート結果の利用意向とサービス提供事業所に対するアンケートの定員の拡大、新規開設予定、障害者団体及びボランティア団体に対するヒアリング結果などを踏まえて、見込量を算出しています。

 

1)訪問系サービス

 

居宅介護

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除などの援助を行います。障害者の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

 

重度訪問介護

常に介護を必要とする重度の肢体不自由または重度の知的障害若しくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害者も、在宅での生活が続けられるように支援します。

 

同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事などの介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読、代筆などの役割も担う、視覚障害者の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。

 

行動援護

行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事などの介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害者や精神障害者の社会参加と地域生活を支援します。

 

重度障害者等包括支援

常に介護が必要で、介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。

このサービスでは、様々なサービスを組み合わせて手厚く提供することにより、最重度の障害者も安心して地域で生活が続けられるよう支援します。

 

見込みの考え方

基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

平成30年度、令和がんねん度は実績、令和2年度は利用実績による見込量

 

居宅介護

5期計画 平成30年度:188人、3,076時間 令和がんねん度:206人、3,644時間 令和2年度:210人、3,507時間

6期計画 令和3年度:214人、3,574時間 令和4年度:218人、3,641時間 令和5年度:222人、3,708時間

 

重度訪問介護

5期計画 平成30年度:4人、1,924時間 令和がんねん度:6人、2,180時間 令和2年度:7人、3,050時間

6期計画 令和3年度:8人、3,485時間 令和4年度:9人、3,921時間 令和5年度:10人、4,357時間

 

同行援護

5期計画 平成30年度31人:452時間、 令和がんねん度:29人、423時間 令和2年度:30人、388時間

6期計画 令和3年度:31人、401時間 令和4年度:32人、414時間 令和5年度:33人、427時間

 

行動援護

5期計画 平成30年度:10人、90時間 令和がんねん度:7人、55時間 令和2年度:8人、65時間

6期計画 令和3年度:9人、73時間 令和4年度:10人、81時間 令和5年度:11人、89時間

 

重度障害者等包括支援

5期計画 平成30年度:0人、0時間 令和がんねん度:0人、0時間 令和2年度:1人、436時間

6期計画 令和3年度:1人、436時間 令和4年度:1人、436時間 令和5年度:1人、436時間

 

確保策

今後も福祉施設や病院から地域へ移行する障害者の増加が見込まれ、訪問系サービスの利用希望が増えることが予想されます。

特に居宅介護については利用が多く、今後も利用の増加が見込まれます。新規の事業所の参入への働きかけや、人材確保を支援します。また、高齢になった障害者が同じサービスを使い続けられるよう、介護サービスと障害福祉サービスを一体的に提供する「共生型サービス」について、各事業所に周知及び事例について情報提供し、実施の拡充を図ります。

重度訪問介護、同行援護、行動援護については、一定数の利用が毎年みられるため、安定したサービス提供が行われるよう、提供体制の確保に努めます。

重度障害者等包括支援については、利用の希望があった際に対応できるよう、提供体制の確保を検討します。

訪問系サービスについては、情報共有を通じてサービスの質の確保を図ることを目的に結成される事業所連絡会がないため、連絡会の結成のサポートを行い、横のつながりを強くすることで、サービスの質の確保、人材育成に努めます。

 

2)日中活動系サービス

 

生活介護

障害者支援施設などで常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談、助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動、生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的とし、通所により様々なサービスを提供し、障害者の社会参加と福祉の増進を支援します。

 

自立訓練(機能訓練)

身体障害者または難病患者などに対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活などに関する相談及び助言などの支援を行います。このサービスでは、リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事の訓練などの実践的なトレーニングを中心に一定の期間を決めて行い、障害者の地域生活への移行を支援します。

 

自立訓練(生活訓練)

知的障害者または精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談及び助言などの支援を行います。このサービスでは、施設や病院に長期入所または長期入院していた方などを対象に、地域生活を送る上でまず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、障害者の地域生活への移行を支援します。

 

就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。このサービスでは、一般就労に必要な知識、能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。

 

就労継続支援(A)

企業などに就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行を目指します。

 

就労継続支援(B)

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。

 

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行したが、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている障害者に対し、相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。

 

短期入所

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害者に障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。このサービスは、介護者にとってのレスパイト(休息)サービスとしての役割も担っています。

 

療養介護

医療的ケアを必要とする障害者のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。 また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。このサービスでは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。

 

見込みの考え方

基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

平成30年度、令和がんねん度は実績、令和2年度は利用実績による見込量

 

生活介護

5期計画 平成30年度:484人、9,465にんにち 令和がんねん度:513人、10,261にんにち 令和2年度:533人、10,443にんにち

6期計画 令和3年度:554人、10,855にんにち 令和4年度:576人、11,286にんにち 令和5年度:599人、11,736にんにち

 

自立訓練(機能訓練)

5期計画 平成30年度:1人、20にんにち 令和がんねん度:1人、5にんにち 令和2年度:2人、15にんにち

6期計画 令和3年度:3人、23にんにち 令和4年度:5人、38にんにち 令和5年度:8人、61にんにち

 

自立訓練(生活訓練)

5期計画 平成30年度:1人、22にんにち 令和がんねん度:4人、67にんにち 令和2年度:5人、56にんにち

6期計画 令和3年度:6人、68にんにち 令和4年度:7人、79にんにち 令和5年度:8人、90にんにち

 

就労移行支援

5期計画 平成30年度:43人、710にんにち 令和がんねん度:34人、548にんにち 令和2年度:37人、610にんにち

6期計画 令和3年度:41人、676にんにち 令和4年度:45人、742にんにち 令和5年度:50人、825にんにち

 

就労継続支援(A)

5期計画 平成30年度:43人、893にんにち 令和がんねん度:48人、957にんにち 令和2年度:51人、1,023にんにち

6期計画 令和3年度:55人、1,088にんにち 令和4年度:58人、1,153にんにち 令和5年度:61人、1,217にんにち

 

就労継続支援(B)

5期計画 平成30年度:334人、5,675にんにち 令和がんねん度:341人、5,983にんにち 令和2年度:358人、6,566にんにち

6期計画 令和3年度:376人、7,372にんにち 令和4年度:395人、8,281にんにち 令和5年度:419人、9,310にんにち

 

就労定着支援

5期計画 平成30年度:5人 令和がんねん度:2人 令和2年度:3

6期計画 令和3年度:4人 令和4年度:5人 令和5年度:7

 

短期入所(福祉型)

5期計画 平成30年度:61人、439にんにち 令和がんねん度:48人、283にんにち 令和2年度:51人、399にんにち

6期計画 令和3年度:54人、423にんにち 令和4年度:57人、446にんにち 令和5年度:60人、469にんにち

 

短期入所(医療型)

5期計画 平成30年度:8人、23にんにち 令和がんねん度:12人、42にんにち 令和2年度:13人、74にんにち

6期計画 令和3年度:14人、80にんにち 令和4年度:15人、85にんにち 令和5年度:16人、91にんにち

 

療養介護

5期計画 平成30年度:15人 令和がんねん度:17人 令和2年度:19

6期計画 令和3年度:21人 令和4年度23人 令和5年度:26

 

確保策

福祉施設や病院から地域へ移行した障害者が、日中活動や就労などを通じて社会参加できるよう、ニーズの把握に努め、日中系サービスの提供体制の整備を図ります。また、利用者の高齢化や重度化、重症心身障害者や強度行動障害者など、様々な利用者からのニーズに対応できるよう、課題や情報を共有し、相談支援事業所との連携を図ります。

生活介護については利用が多く、今後も利用の増加が見込まれるため、新規の事業所の参入への働きかけや、人材確保を支援します。また、生活介護や短期入所については、「共生型サービス」の実施の拡充を図ります。

就労系のサービスについては、障害者雇用の促進により今後ニーズが高まることが想定されます。事業所や企業、愛知県、ハローワークなどと連携し、障害者への相談や訓練、連絡調整などを行います。また、事業所連絡会がないため、訪問系サービスと同様に連絡会の結成のサポートを行い、横のつながりを強くすることで、サービスの質の確保、人材育成に努めます。

短期入所については、重症心身障害児者や医療的ケア児者のニーズを把握し、実情に応じて提供体制の確保を図ります。

 

3)居住系サービス

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行います。

 

共同生活援助(グループホーム)

障害者に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体、精神状態の安定などが期待されます。

 

施設入所支援

施設に入所する障害者に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事などの介護、生活などに関する相談、助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。生活介護などの日中活動と併せて、こうした夜間などにおけるサービスを提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援します。

 

地域生活支援拠点等

障害者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会、場、緊急時の受け入れ、対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築します。

 

見込みの考え方

自立生活援助、施設入所支援については、福祉施設から地域生活への移行者数を考慮し算出しました。共同生活援助については、基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。地域生活支援拠点等については、国の基本指針に基づいて算出しました。

 

実績と見込量(1箇月あたり)注記:地域生活支援拠点については年あたり

平成30年度、令和がんねん度は実績、令和2年度は利用実績による見込量

 

自立生活援助

5期計画 平成30年度:0人 令和がんねん度:0人 令和2年度:0

6期計画 令和3年度:1人 令和4年度:1人 令和5年度:1

 

共同生活援助(グループホーム)

5期計画 平成30年度:144人 令和がんねん度:187人 令和2年度:191

6期計画 令和3年度:195人 令和4年度:199人 令和5年度:203

 

施設入所支援

5期計画 平成30年度:158人 令和がんねん度:157人 令和2年度:156

6期計画 令和3年度:155人 令和4年度:154人 令和5年度:153

 

地域生活支援拠点等の設置

5期計画 令和2年度:設置

6期計画 令和3年度:設置 令和4年度:設置 令和5年度:設置

 

地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討(実施回数)

6期計画 令和3年度:2回 令和4年度:2回 令和5年度:2

 

確保策

共同生活援助(グループホーム)は、ニーズの高いサービスとなっています。「親亡き後」も踏まえ、事業所等と連携し、拡充を図るとともに、近隣住民への理解促進のため周知を進めます。施設入所支援については、地域移行も検討しながら、入所での支援が必要な人に対して、提供体制を確保します。

自立生活援助については、現在は利用がないため、サービスの周知を図ります。

地域生活支援拠点等については、事業所等と連携し、市に整備していきます。また、その機能について関係機関で検証します。

 

4 相談支援の見込量と確保策

 

本計画では国の基本指針に基づき、相談支援の見込量と確保策を設定します。

 

計画相談支援

障害福祉サービスの利用申請時における「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。また、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。このサービスでは、障害者の意思や人格を尊重し、常に障害者の立場で考え、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

 

地域移行支援

障害者支援施設などに入所している方または精神科病院に入院している方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など、必要な支援を行います。このサービスでは、施設、病院からの退所、退院にあたって支援を必要とする方に、入所、入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害者の地域生活への円滑な移行を目指します。

 

地域定着支援

単身などで生活する障害者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害者の地域生活の継続を目指します。

 

見込みの考え方

計画相談支援については、基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。地域移行支援、地域定着支援については、国の基本指針に基づいて算出しました。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

平成30年度、令和がんねん度は実績、令和2年度は利用実績による見込量

 

計画相談支援

5期計画 平成30年度:298人 令和がんねん度:302人 令和2年度:317

6期計画 令和3年度:333人 令和4年度:350人 令和5年度:368

 

地域移行支援

5期計画 平成30年度:3人 令和がんねん度:3人 令和2年度:4

6期計画 令和3年度:5人 令和4年度:7人 令和5年度:9

 

地域定着支援

5期計画 平成30年度:0人 令和がんねん度:1人 令和2年度:0

6期計画 令和3年度:1人 令和4年度:1人 令和5年度:2

 

確保策

計画相談支援は、障害福祉サービスの適切な利用にあたり必要なものです。障害福祉サービスの利用者の増加に伴い、利用は増加しており、今後も増加が見込まれるものの、相談支援専門員、事業所の不足が課題となっています。その解消のために、初任者研修受講費用の助成などによる相談支援専門員の確保や民間事業所の新規参入を促すとともに、不足する部分を社会福祉協議会が補うバックアップ体制を整備します。

地域移行支援、地域定着支援は、施設入所からの地域移行にあたって必要なサービスとなっています。基幹相談支援センターによる地域移行ネットワーク会議を通じて、保健所や医療機関、サービス提供事業所などと連携し、地域での生活を望む障害者に情報提供や相談支援を行います。また、地域移行支援の知識や支援者のスキルアップのための研修を実施します。

 

5 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

 

見込みの考え方

国の基本指針に基づき、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置や関係者の参加を促します。

 

実績と見込量

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数

5期計画 令和2年度:2

6期計画 令和3年度:3回 令和4年度:3回 令和5年度:3

 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数

5期計画 令和2年度:2

6期計画 令和3年度:3回 令和4年度:3回 令和5年度:3

 

確保策

市内の保健、精神科医療、福祉関係者、及び家族会が参加する協議の場を設置します。地域相談支援をはじめとしたサービスの利用状況の共有を通して、精神障害者が地域で暮らすうえで必要なネットワークの構築を図ります。

 

6 相談支援体制の充実、強化のための取組

 

見込みの考え方

国の基本指針に基づき、相談支援体制の充実、強化を図るため、総合的、専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保します。

 

実績と見込量

総合的、専門的な相談支援の実施

5期計画 平成30年度:実施 令和がんねん度:実施 令和2年度:実施

6期計画 令和3年度:実施 令和4年度:実施 令和5年度:実施

 

確保策

障害者相談支援センターが中心となり、総合的、専門的な相談支援を実施します。

また、事業所への指導、助言や、人材育成についても、障害者相談支援センターが核となり、委託相談支援事業所と連携を図りながら、市内の事業所への訪問や研修等への参加を支援します。

地域の相談機関との連携強化についても、障害者相談支援センターが中心となって、自立支援協議会の相談支援部会などで情報共有や、困難な事例の検討等を行い、連携を図ります。

 

7 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

 

見込みの考え方

国の基本指針に基づき、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供するため、職員の障害者総合支援法の具体的内容の理解促進や、サービスの提供状況の検証、事業所の適正な運営体制の確保を図ります。

 

実績と見込量

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や都道府県が市町村職員に対して実施する研修の参加人数

5期計画 平成30年度:1人 令和がんねん度:1人 令和2年度:0

6期計画 令和3年度:1人 令和4年度:1人 令和5年度:1

 

障害者自立支援審査支払等システム等の審査結果の分析結果を活用した、事業所や関係自治体等との共有体制の実施

6期計画 令和3年度:実施 令和4年度:実施 令和5年度:実施

 

障害者自立支援審査支払等システム等の審査結果の分析結果を活用した、事業所や関係自治体等との共有回数

6期計画 令和3年度:4回 令和4年度:4回 令和5年度:4

 

確保策

研修への参加については、県が主催する研修等に市職員が毎年参加することとします。

障害者自立支援審査支払等システム等の審査結果の分析結果を活用し、事業所と東三河ほいっぷネットワーク「電子@連絡帳」等のICTを活用した情報共有を図ります。

 

8 障害児支援の見込量と確保策(障害児福祉支援計画)

 

1)障害児通所支援事業

本計画では国の基本指針の趣旨を踏まえ、障害児支援の見込量と確保策を設定します。

 

児童発達支援

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。

 

医療型児童発達支援

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応訓練などの支援と治療を行います。

 

放課後等デイサービス

学校通学中の障害児が、放課後、土、日曜日、祝日や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを行います。

 

保育所等訪問支援

障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを訪問し、障害児や保育所などの職員に対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

 

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害のため外出が著しく困難な障害児が発達支援を受けやすくするため、外出が著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。

 

障害児相談支援

障害児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)などの支援を行います。

 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等を配置し、各機関との連絡調整を行います。

 

基本的な見込みの考え方

平成27年度から令和がんねん度における年平均利用実績値、障害者手帳所持者の推移による伸び、障害者手帳所持者、児童通所支援サービス利用者に対するアンケート結果の利用意向とサービス提供事業所に対するアンケートの定員の拡大、新規開設予定、障害者団体及びボランティア団体に対するアンケート及びヒアリング結果などを踏まえて、見込量を算出しています。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

平成30年度、令和がんねん度は実績、令和2年度は利用実績による見込量

 

児童発達支援

5期計画 平成30年度:177人、1,633にんにち 令和がんねん度:178人、1,669にんにち 令和2年度:182人、1,685にんにち

6期計画 令和3年度:186人、1,722にんにち 令和4年度:190人、1,759にんにち 令和5年度:194人、1,796にんにち

 

医療型児童発達支援

5期計画 平成30年度:1人、14にんにち 令和がんねん度:3人、19にんにち 令和2年度:4人、31にんにち

6期計画 令和3年度:539にんにち、 令和4年度:6人、47にんにち 令和5年度:7人、55にんにち

 

放課後等デイサービス

5期計画 平成30年度:339人、3,886にんにち 令和がんねん度:353人、3,987にんにち 令和2年度:371人、4,105にんにち

6期計画 令和3年度:390人、4,315にんにち 令和4年度:410人、4,536にんにち 令和5年度:431人、4,769にんにち

 

保育所等訪問支援

5期計画 平成30年度:30人、30にんにち 令和がんねん度:12人、12にんにち 令和2年度:23人、24にんにち

6期計画 令和3年度:25人、26にんにち 令和4年度:28人、29にんにち 令和5年度:31人、32にんにち

 

居宅訪問型児童発達支援

5期計画 平成30年度:0人、0にんにち 令和がんねん度:0人、0にんにち 令和2年度:1人、1にんにち

6期計画 令和3年度:1人、1にんにち 令和4年度:1人、1にんにち 令和5年度:1人、1にんにち

 

障害児相談支援

5期計画 平成30年度:124人 令和がんねん度:105人 令和2年度:110

6期計画 令和3年度:116人 令和4年度:122人 令和5年度:128

 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

5期計画 平成30年度:2人 令和がんねん度:3人 令和2年度:3

6期計画 令和3年度:3人 令和4年度:3人 令和5年度:3

 

確保策

障害の多様化により、求められる支援も様々となっているため、障害児とその家族のニーズを把握した提供体制の確保に努めます。その際、障害福祉と子育て支援に関連する部署が連携し、療育支援体制の強化を図るとともに、事業所との連携体制を強化し、切れ目のない支援を進めます。

児童発達支援、放課後等デイサービスについては事業所が増加し、提供体制の整備が進んでいますが、サービスの質を確保するため、事業所への支援力向上のための指導や研修の参加促進を図ります。

保育所等訪問支援は、引き続き、事業所、教育、保育等の連携により障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援は現在利用がみられませんが、通所でのサービス利用が困難な児童を把握し、利用を促進します。

障害児相談支援は、計画相談支援と同様、サービスの適切な利用にあたり必要なものとなっています。今後もサービスの利用の増加に伴い、障害児相談支援の増加が見込まれるものの、相談支援専門員、事業所の不足が課題となっています。その解消のために、初任者研修受講費用の助成などによる相談支援専門員の確保や民間事業所の新規参入を促すとともに、不足する部分を社会福祉協議会が補うバックアップ体制を整備します。

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターについて、国、県の事業を活用しながら、相談支援の体制強化を図ります。

 

2)子ども、子育て支援事業計画との連携

障害福祉と子育て支援に関連する部署が連携し、障害児支援の体制づくりを行うため、本計画においては、保育園等に在籍する障害児の見込み量を設定します。

 

実績と見込量(1年あたり)

平成30年度、令和がんねん度は実績、令和2年度は利用実績による見込量

 

保育園

5期計画 平成30年度:26人 令和がんねん度:29人 令和2年度:22

6期計画 令和3年度:26人 令和4年度:26人 令和5年度:25

 

放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)

5期計画 平成30年度:11人 令和がんねん度:12人 令和2年度:14

6期計画 令和3年度:14人 令和4年度:14人 令和5年度:15

 

認定こども園

6期計画 令和3年度:2人 令和4年度:4人 令和5年度:6

 

今後の方向性

障害の有無にかかわらず、児童が共に成長できるよう、子ども、子育て支援等の希望に対して、豊川市子ども、子育て支援事業計画と連携し、ニーズ把握と提供体制の整備に取り組んでいきます。

 

9 地域生活支援事業の見込量と確保策

 

本計画では国の基本指針に基づき、地域生活支援事業の見込量と確保策を設定します。

 

1)必須事業

理解促進研修、啓発事業

障害者に対する理解を深めるための啓発活動を行うことで、障害者が日常生活や社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除くための事業です。

 

自発的活動支援事業

障害者や家族、地域住民などが自発的に活動を行い、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する事業です。

 

相談支援事業

障害者や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業です。また、地域の相談支援の拠点として基幹相談支援センターを設置し、すべての障害に対応した総合的な相談業務の強化、権利擁護や虐待防止などにおける必要な支援を実施します。

 

成年後見制度利用支援事業

経済的な理由などにより申立をすることのできない障害者や親族の代わりに成年後見の申立を行い、成年後見にかかる費用の全部または一部を助成する事業です。

 

成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度に基づく後見業務を行う法人について、その安定的な組織体制の構築や、外部の専門職による支援体制の構築など、法人による後見活動を支援する事業です。

 

意思疎通支援事業

意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者などを派遣することにより、意思疎通の円滑化を図る事業です。

 

日常生活用具給付等事業

特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器やストマ用装具などの日常生活用具の給付や住宅改修などを行い、在宅で生活する障害者に対し、日常生活の便宜を図る事業です。

 

手話奉仕員養成研修事業

日常会話程度の手話表現技術を持つ手話奉仕員を養成し、聴覚障害者との交流活動の促進などを図る事業です。

 

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上不可欠な外出や余暇活動など、社会参加のための外出を支援する事業です。

 

地域活動支援センター

地域の実情に応じ、創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行うために必要な援助を行う事業です。

 

実績と見込量(年あたり)

平成30年度、令和がんねん度は実績、令和2年度は利用実績による見込量

 

理解促進研修、啓発事業

5期計画 平成30年度:実施 令和がんねん度:実施 令和2年度:実施

6期計画 令和3年度:実施 令和4年度:実施 令和5年度:実施

 

自発的活動支援事業

5期計画 令和2年度:未実施

6期計画 令和3年度:実施 令和4年度:実施 令和5年度:実施

 

相談支援事業

障害者相談支援事業

5期計画 平成30年度:6箇所 令和がんねん度:6箇所 令和2年度:6箇所

6期計画 令和3年度:6箇所 令和4年度:6箇所 令和5年度:6箇所

 

相談支援事業

基幹相談支援センター

5期計画 平成30年度:設置 令和がんねん度:設置 令和2年度:設置

6期計画 令和3年度:設置 令和4年度:設置 令和5年度:設置

 

相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

5期計画 平成30年度:実施 令和がんねん度:実施 令和2年度:実施

6期計画 令和3年度:実施 令和4年度:実施 令和5年度:実施

 

相談支援事業

住宅入居等支援事業

5期計画 令和2年度:未実施

6期計画 令和4年度:実施 令和5年度:実施

 

成年後見制度利用支援事業(実利用者数)

5期計画 平成30年度:2人 令和がんねん度:2人 令和2年度:3

6期計画 令和3年度:4人 令和4年度:5人 令和5年度:7

 

成年後見制度法人後見支援事業

5期計画 令和2年度:未実施

6期計画 令和4年度:実施 令和5年度:実施

 

意思疎通支援事業

手話通訳者、要約筆記派遣事業(実利用件数)

5期計画 平成30年度:530人 令和がんねん度:508人 令和2年度:516

6期計画 令和3年度:524人 令和4年度:532人 令和5年度:540

 

意思疎通支援事業

手話通訳者設置事業(実設置者数)

5期計画 平成30年度:1人 令和がんねん度:2人 令和2年度:2

6期計画 令和3年度:2人 令和4年度:2人 令和5年度:2

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

介護、訓練支援用具

5期計画 平成30年度:5件 令和がんねん度:14件 令和2年度:16

6期計画 令和3年度:18件 令和4年度:20件 令和5年度:22

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

自立生活支援用具

5期計画 平成30年度:25件 令和がんねん度:33件 令和2年度:33

6期計画 令和3年度:33件 令和4年度:33件 令和5年度:33

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

在宅療養等支援用具

5期計画 平成30年度:40件 令和がんねん度:21件 令和2年度:22

6期計画 令和3年度:23件 令和4年度:24件 令和5年度:25

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

情報、意思疎通支援用具

5期計画 平成30年度:36件 令和がんねん度:13件 令和2年度:11

6期計画 令和3年度:9件 令和4年度:7件 令和5年度:6

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

排せつ管理支援用具

5期計画 平成30年度:3,917件 令和がんねん度:4,071件 令和2年度:4,198

6期計画 令和3年度:4,329件 令和4年度:4,464件 令和5年度:4,603

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込み件数)

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

5期計画 平成30年度:2件 令和がんねん度:5件 令和2年度:4

6期計画 令和3年度:3件 令和4年度:3件 令和5年度:3

 

手話奉仕員養成研修事業(実養成講習修了者数)

5期計画 平成30年度:15人 令和がんねん度:10人 令和2年度:11

6期計画 令和3年度:12人 令和4年度:13人 令和5年度:14

 

移動支援事業(実利用者数、延べ利用時間数)

5期計画 平成30年度:253人、14,852時間 令和がんねん度:306人、10,972時間 令和2年度:327人、18,084時間

6期計画 令和3年度:350人、19,356時間 令和4年度:375人、20,739時間 令和5年度:401人、22,177時間

 

地域活動支援センター(実施箇所、実利用者数)

5期計画 平成30年度:4箇所、143人 令和がんねん度:4箇所、152人 令和2年度:4箇所、152

6期計画 令和3年度:4箇所、152人 令和4年度:4箇所、152人 令和5年度:4箇所、152

 

確保策

理解促進研修、啓発事業は、障害者に対する理解を深めるため広報や市ホームページでの周知や、講演会、福祉講座の実施などを通じて、地域住民に対する啓発活動を実施します。また、交流保育や学校での福祉教育により、幼少期からの障害理解を促進します。

自発的活動支援事業は、障害者や家族の交流など障害者団体などが自主的に取り組む活動に対し支援を行います。

相談支援事業は、委託相談支援事業所との連携を強化し、障害者相談支援センターを地域の相談支援の中核的な機関とすることで機能の強化、拡大を図り、相談支援専門員の育成、虐待防止や権利擁護等の取り組み等を通じて、総合的、専門的な相談支援体制の構築や、地域の相談支援体制の強化に取り組みます。また、施設入所者や入院中の精神障害者の地域移行に関する支援を行い、地域で生活をするためのネットワークの構築を進めます。さらに、豊川市障害者地域自立支援協議会の相談支援部会において、地域の関係機関や団体と連携を図り、地域の障害福祉を充実させます。住宅入居等支援事業については、市営住宅への障害者の優先入居や家賃の減免などの周知を行います。

成年後見制度利用支援事業については、豊川市成年後見支援センターなどの関係機関と連携し、成年後見制度についての啓発活動を行います。また、成年後見制度法人後見支援事業において、適切な後見人のいない人に対し、後見業務を適正に行える法人の確保に努めます。

意思疎通支援事業は、手話通訳者や要約筆記者の確保、育成のため、研修会の開催や手話通訳者等の養成事業への参加を促進します。

日常生活用具給付等事業は、障害者の地域生活の移行により利用の増加が想定されるため、障害者が在宅で安心した生活が送れるよう、事業の周知と提供体制の確保を図ります。

手話奉仕員養成研修事業については、「豊川市手話奉仕員養成講座(入門、基礎)」を実施します。講座について広く周知し、奉仕員の確保、育成を図ります。

移動支援事業は、障害の状態やニーズに応じた外出ができるよう、提供体制の整備に努めるとともに、サービス提供事業者の参入を促します。

地域活動支援センターは、障害の特性に応じた創作的活動や生産活動ができるよう活動の場の充実を図り、障害者の地域交流を促進します。

 

2)任意事業

訪問入浴サービス

重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業です。

 

日中一時支援

在宅の障害者を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、障害者を日帰りで施設に預かる支援を行う事業です。

 

自動車運転免許取得

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の社会活動への参加を促進する事業です。

 

自動車改造助成

自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進する事業です。

 

視覚障害者歩行訓練

市から視覚障害リハビリテーションワーカーを派遣し、自宅周辺へ単独で外出できるよう白杖を使用した歩行訓練等の生活訓練を行う事業です。

 

発達障害者等に対する支援(新規)

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム

保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう支援を行う事業です。

 

実績と見込量(年あたり)

平成30年度、令和がんねん度は実績、令和2年度は利用実績による見込量

 

訪問入浴サービス

5期計画 平成30年度:1,752日 令和がんねん度:1,959日 令和2年度:2,155

6期計画 令和3年度:2,371日 令和4年度:2,608日 令和5年度:2,869

 

日中一時支援

5期計画 平成30年度:5,092日 令和がんねん度:5,607日 令和2年度:5,887

6期計画 令和3年度:6,181日 令和4年度:6,490日 令和5年度:6,815

 

自動車運転免許取得

5期計画 平成30年度:4人 令和がんねん度:4人 令和2年度:6

6期計画 令和3年度:8人 令和4年度:11人 令和5年度:16

 

自動車改造助成

5期計画 平成30年度:1人 令和がんねん度:9人 令和2年度:10

6期計画 令和3年度:11人 令和4年度:12人 令和5年度:13

 

視覚障害者歩行訓練

5期計画 平成30年度:3人 令和がんねん度:4人 令和2年度:4

6期計画 令和3年度:4人 令和4年度:4人 令和5年度:4

 

確保策

訪問入浴サービスは、アンケートなどを通して障害者のニーズを正確に把握し、必要な提供体制を確保します。

日中一時支援は、利用を促進するため事業を周知するとともに、事業所の新規参入を図ります。また、医療的ケアを必要とする障害者も安心してサービスを受けることができるよう、障害者地域自立支援協議会の活動を通じて必要性の周知及び啓発を行い、環境整備を進めます。

自動車運転免許取得及び自動車改造助成は、事業の普及、啓発により移動支援を必要とする人を支援します。

視覚障害者歩行訓練は、医療機関や当事者団体等を通して事業の周知を図ります。

発達障害者等の早期発見、早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重要であることから、保護者等が適切な対応ができるよう、ペアレントプログラム等の支援プログラムについては継続して支援していくとともに、支援が必要な人について利用の促進を図ります。

 

5章 計画の推進体制

 

1 計画の推進

 

本計画の推進にあたっては、効果的、総合的な施策の推進を図るため、障害者の就労支援や地域生活移行への支援などの福祉分野だけでなく、保健、医療などの様々な関係機関との連携を強化します。

また、障害福祉サービスを始めサービス見込量の確保にあたり、近隣の自治体やサービス提供事業所、関係機関とも連携し、提供体制の整備や情報の共有化を図ります。

 

2 計画の周知、情報提供

 

障害者が自分らしく安心して地域で暮らすため、様々な障害者に対する福祉サービスの提供体制の整備促進に努めるとともに、障害者が必要とするサービスの適切な利用につながるよう、計画について、市ホームページなどを通じて情報提供に努めます。

 

3 計画の点検、評価

1)計画の点検、評価など

国の基本指針においては、市町村障害福祉計画、障害児福祉計画の達成状況の点検及び評価を実施していく必要があります。そのため、ほんしにおいては、少なくとも年1回、豊川市障害者地域自立支援協議会に報告し、点検、評価を受けるとともに、計画の達成状況や計画を推進していくための方策について意見、提案などを受け、計画の施策に必要な事業の検討を行います。また、必要に応じ計画を見直していきます。

 

2PDCAサイクルによる点検、評価

国の基本指針においては、PDCAサイクル(注釈1)のもとに市町村障害福祉計画、障害児福祉計画の達成状況の点検及び評価を実施していくこととしています。本計画においても、PDCAサイクルを踏まえた成果指標や障害福祉サービス等の見込みについての点検、評価を行い、必要に応じて見直しをします。

 

注釈1PDCAサイクルとは、さまざまな分野、領域における品質改善や業務改善等に広く活用されているマネジメント手法で「計画(プラン)」「実行(ドゥー)」「評価(チェック)」「改善(アクト)」のプロセスを順に実施していくものである。

 

PDCAサイクルの考え方

計画(プラン)目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する

実行(ドゥー)計画に基づき活動を実行する

評価(チェック)活動を実施した結果を把握、分析し、考察する(学ぶ)

改善(アクト)考察に基づき、計画の目標、活動などを見直しする

 

6章 資料編

 

1 計画策定の経過

 

(第6期豊川市障害福祉支援計画、第2期豊川市障害児福祉支援計画策定スケジュール)

 

令和2613日から26日 アンケート調査の実施

令和2625日 第1策定委員会(書面開催)(委員委嘱、各計画概要説明、アンケート調査、ヒアリング調査等)

令和2715日から814日 団体ヒアリング調査の実施

令和2924日 第2回策定委員会(アンケート、ヒアリング結果報告、各計画素案検討、確認)

令和21126日 第3回策定委員会(各計画案協議)

令和21217日から令和3年1月15日パブリックコメントの実施(30日間)

令和3128日 第4回策定委員会(各計画最終案協議)

令和32月 各計画書及び概要版印刷

 

2 第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会設置要綱

 

(目的及び設置)

1条 第4次豊川市障害者福祉計画、第6期豊川市障害福祉計画及び第2期豊川市障害児福祉計画策定(以下「福祉計画」という。)にあたり、福祉計画の基本方針その他必要な事項について幅広い視野から協議するため、第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

2条 策定委員会は、別表に掲げる団体の代表者等で組織し、市長が委嘱する。

(任期)

3条 委員の任期は、委嘱をした日から令和3331日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 策定委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

6条 策定委員会の事務局は、福祉部福祉課に置く。

(委任)

7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和241日から施行する。

 

別表(第2条関係)

 

豊川市身体障害者福祉協会

豊川市視覚障害者福祉部会

豊川市ろうあ者福祉協会

豊川市知的障害者育成会

豊川市肢体不自由児(者)父母の会

豊川呼吸器友の会

豊川精神障がい者家族会むつみ会

豊川市民生委員児童委員協議会

豊川市ボランティア連絡協議会

豊川市社会福祉協議会

豊川市社会福祉施設協会

豊川市保育連絡協議会

愛知県立豊川特別支援学校

一般社団法人豊川市医師会

一般社団法人豊川市歯科医師会

愛知県豊川保健所

愛知県東三河福祉相談センター

豊川公共職業安定所

豊川市教育委員会

豊川市子ども健康部

豊川市福祉部

 

3 第4次豊川市障害者福祉計画及び第6期豊川市障害福祉計画等策定委員会委員名簿

 

1 おおたか ひろつぐ 豊川市身体障害者福祉協会 会長

2 さたけ よしあき 豊川市身体障害者福祉協会、視覚障害者福祉部会 会長

3 つづき よしひろ 豊川市ろうあ者福祉協会 会長

4 ほそい まさえ 豊川市知的障害者育成会 会長

5 なかむら みちよ 豊川市肢体不自由児(者)父母の会 会長

6 いしぐろ はるよ 豊川呼吸器友の会 会長

7 こばやし ひでゆき 豊川精神障がい者家族会むつみ会 副会長

8 ないとう まさみ 豊川市民生委員児童委員協議会 専門委員連絡会会長

9 のむら こうじゅ 豊川市ボランティア連絡協議会 会長

10 にした のりこ 豊川市社会福祉協議会 地域包括支援監兼障害福祉課長

11 あかや ゆうすけ 豊川市社会福祉施設協会 会長

12 すがの ようこ 豊川市保育連絡協議会 会長

13 ふじい つよし 愛知県立豊川特別支援学校 校長

14 あがた としひさ 一般社団法人豊川市医師会 理事

15 さとう きみひこ 一般社団法人豊川市歯科医師会 障害者歯科センター長

16 もり みきな 愛知県豊川保健所 健康支援課課長補佐

17 すぎうら ひでのり 愛知県東三河福祉相談センター 地域福祉課主幹

18 かいこう かつのり 豊川公共職業安定所 所長

19 おだ あつこ 豊川市教育委員会 学校教育課指導主事

20 うい あきのり 豊川市子ども健康部 部長

21 くわの けんご 豊川市福祉部 部長

 

4 用語説明

 

あ行

 

意思疎通支援事業 意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者などを派遣することにより、意思疎通の円滑化を図る事業。

 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上不可欠な外出や余暇活動など、社会参加のための外出を支援する事業。

 

医療型児童発達支援 地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応訓練などの支援と治療を行う。

 

医療的ケア 法律上に定義されている概念ではないが、一般的に学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引、経管栄養、気管切開部の衛生管理等の医療行為を指す。

 

インフォーマルなサービス 法律や制度に基づかない形で提供されるサービスのこと。

 

か行

 

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び身体障害者、知的障害者、精神障害者等に関わる相談支援を総合的に行うことを目的とする。

 

共生型サービス 平成295月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(地域包括ケア強化法)により介護保険制度、障害福祉制度に創設された。高齢者と障害のある人が同一の事業所でサービスを受けやすくする。

 

強度行動障害 激しい不安や興奮、混乱の中で、多動、自傷、異食などの行動上の問題が強く頻繁にあらわれて、日常生活が著しく困難な状態をいう。

 

居宅介護 ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除などの援助を行う。

 

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等の状態にある障害児で、児童発達支援等の障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援ができるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。

 

共同生活援助(グループホーム) 自宅での生活が困難となった高齢者や障害のある人などが、施設職員による援助を受けながら少人数で共同生活する住まい。

 

計画相談支援 障害福祉サービスの利用申請時における「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行う。

 

権利擁護 自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うこと。

 

更生医療 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために行われる更生のために必要な医療。以前は、身体障害者福祉法に基づく制度であったが、平成184月からは、障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)の施行に伴い、自立支援医療の一種として位置づけられている。

 

行動援護 行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事などの介護のほか、行動する際に必要な援助を行う。

 

合理的配慮 障害者差別解消法において求められている、障害を理由とする差別の禁止の一つであり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利権益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うこと。

 

さ行

 

視覚障害者歩行訓練 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者で、更生意欲を持ち、訓練の効果が見込まれる者に対して、視覚障害リハビリテーションワーカーを派遣し、自宅周辺へ単独で外出できるよう白杖を使用した歩行訓練などの生活訓練を行う。

 

施設入所支援 施設に入所する障害者に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事などの介護、生活などに関する相談、助言のほか、必要な日常生活上の支援を行う。

 

肢体不自由 身体障害の一つで、四肢(上肢、下肢)や体幹の機能に障害があることをいう。身体障害者福祉法における障害の分類では、最も対象者が多い。

 

自動車運転免許取得 自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の社会活動への参加を促進する事業。

 

自動車改造助成 自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進する事業。

 

児童発達支援 地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う。

 

児童発達支援センター 地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う施設。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」がある。

 

自発的活動支援事業 障害者や家族、地域住民などが自発的に活動を行い、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する事業。

 

社会的障壁 障害者が社会的生活を営むうえで妨げとなる、社会的な制度や慣行など。

 

就労移行支援 就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行う。

 

就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている障害者を対象に、事業所、家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行う。

 

就労継続支援 (A) 企業などに就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行う。

 

就労継続支援 (B) 通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行う。

 

手話奉仕員養成研修事業 日常会話程度の手話表現技術を持つ手話奉仕員を養成し、聴覚障害者との交流活動の促進などを図る事業。

 

重度障害者等包括支援 常に介護が必要で、介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供する。

 

重度訪問介護 常に介護を必要とする重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う。

 

障害支援区分 市町村が障害福祉サービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分。

 

障害児相談支援 障害児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)などの支援を行う。

 

障害児通所支援 児童福祉法に基づく、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を指す。障害児通所支援事業者の指定は都道府県が行う。

 

障害者基本法 身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人の自立と社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする法律のこと。

 

障害者虐待防止法 障害者虐待の防止や虐待を受けた障害者の保護等を図るための法律で、平成236月に成立し、平成2410月に施行された。障害者の虐待の防止に係る国や自治体の責務が定められており、市町村には障害者虐待の通報窓口や相談等を行う市町村障害者虐待防止センターの機能が求められている。

 

障害者権利条約 平成1812月に国連総会で採択された条約のこと。雇用、教育、保健、医療、法的権利行使等のあらゆる面における格差をなくすため、国連加盟国に対し、市民的、政治的権利、教育を受ける権利、保健、労働、雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセス等、障害者保護への取り組みを求めている。日本は平成199月に署名、平成26年1月に締結、同年2月に効力を発生している。

 

障害者雇用促進法 身体障害者雇用促進法が昭和62年に改正され、障害者の雇用の促進等に関する法律に法律名が変更となったものであり、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としている。

 

障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律で、平成256月に成立し、平成284月に施行される。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としている。

 

障害者総合支援法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で、障害者(児)の有する能力に及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立支援給付の対象者、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めた障害者自立支援法から法律名が変更となったものであり、平成246月に成立し、平成254月に一部施行、平成264月に一部施行された。障害者の定義に難病等の追加や障害支援区分の創設、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などの見直しを行っている。

 

障害者地域自立支援協議会 豊川市の関係機関によるネットワークを構築し、様々な障害福祉の課題や困難事例に対する解決方法を検討するとともに、相談支援事業の中立、公平性を確保するための役割を担う協議会のこと。

 

障害者優先調達推進法 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律で、平成246月に成立し、平成254月に施行された。障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ることを目的としている。

 

自立訓練(機能訓練) 身体障害者又は難病患者などに対して、障害福祉サービス事業所又は障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活などに関する相談及び助言などの支援を行う。

 

自立訓練(生活訓練) 知的障害者又は精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所又は障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談及び助言などの支援を行う。

 

自立生活援助 障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などに対して、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力などを補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行う。

 

ストマ 消化管や尿路の疾患などにより、腹部に便又は尿を排泄するために増設された排泄口のこと。

 

生活介護 障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談、助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動、生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行う。

 

成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分又は困難な者について、その判断能力を補い保護支援する制度。

 

成年後見制度利用支援事業 経済的な理由などにより申立をすることのできない障害者や親族の代わりに成年後見の申立を行い、成年後見にかかる費用の全部又は一部を助成する事業。

 

成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度に基づく後見業務を行う法人について、その安定的な組織体制の構築や、外部の専門職による支援体制の構築など、法人による後見活動を支援する事業。

 

相談支援事業 障害者や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業。

 

相談支援専門員 障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画を作成する者をいう。実務経験と相談支援従事者研修の受講が要件となる。相談支援事業を実施する場合には、相談支援専門員を置く必要がある。

 

た行

 

短期入所 自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所した障害者に対して、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行う。障害者支援施設などで実施する福祉型と、病院、診療所などで実施し重症心身障害児、者などを対象とする医療型がある。ショートステイともいう。

 

地域移行支援 障害者支援施設などに入所又は精神科病院に入院している障害者に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など、必要な支援を行う。

 

地域活動支援センター 地域の実情に応じ、創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行うために必要な援助を行う事業。

 

地域共生社会 社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度、分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

 

地域生活支援拠点等 障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、グループホームや障害者支援施設などの「居住支援機能」と、地域相談支援などを担当するコーディネーターやショートステイといった「地域支援機能」を合わせた拠点。拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(「面的な体制」)の整備を行うことも考えられるため、「地域生活支援拠点等」としている。

 

地域定着支援 単身などで生活する障害者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行う。

 

地域包括ケアシステム 重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援を一体的に提供する体制。

 

同行援護 移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事などの介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行う。

 

特別支援学校 障害のある児童、生徒を対象に、専門性の高い教育を行う学校のこと。幼稚園から高等学校に相当する年齢ごとの教育を、特別支援学校のそれぞれ幼稚部、小学部、中学部、高等部で行っている。

 

な行

 

難病 原因不明で治療方法が確立されていない疾病。治療が極めて困難で長期間の療養を必要とし、介助者への経済的、精神的負担が大きいため、医療費が高額となるものや良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものについては、特定疾患、指定難病とされ医療費が助成される。

 

日常生活用具給付等事業 障害者総合支援法に基づき、在宅の障害者及び障害児に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目的として、日常生活用具を給付するもの。障害の種別に応じて給付対象となる日常生活用具の例としては、特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器、ストマ用装具及び住宅改修などがある。

 

日中一時支援 在宅の障害者を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、障害者を日帰りで施設にて預かる支援を行う事業。

 

ノーマライゼーション 障害者や高齢者など社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方や方法。

 

は行

 

発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。

 

バリアフリー 高齢者や障害者の暮らしの中で行動の妨げとなる障壁や危険箇所を取り払い、安全で快適な生活環境をつくること。

 

ヒアリング 特定の事案に対して、利害関係人や一般の意見を聴取すること。

 

保育所等訪問支援 障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを訪問し、障害児や保育所などの職員に対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行う。

 

放課後等デイサービス 学校通学中の障害児が、放課後、土、日曜日、祝日や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを行う。

 

法定雇用率 「障害者雇用促進法」に基づいて、事業主に義務づけられている、全従業員数における障害者の雇用の割合。

 

訪問入浴サービス 重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業。

 

ボランティア 公共福祉や社会福祉のために、自主的に無償で社会活動などに参加し、行う奉仕活動のこと。又は、その活動を行う人のこと。

 

ホームヘルパー 在宅で福祉の援助を必要とする高齢者や障害者のもとに派遣されて家事援助、身体介護を行う者。養成研修制度があり一級から三級までの資格が認定される。

 

ま行

 

モニタリング 障害福祉サービスの支給決定後、利用計画の内容が適切であるかどうかを判断するため行うこと。

 

や行

 

ユニバーサルデザイン ユニバーサル=普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、障害の有無や年齢、性別、人種などにかかわらず、あらゆる人が利用しやすいように製品や都市、生活環境をデザインするという考え方。

 

要約筆記者 聴覚障害のある人に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳者のこと。話すスピードが書く(入力する)スピードを上回り、すべてを文字化することはできないため、話の内容を要約して筆記する。

 

ら行

 

ライフステージ 人間の一生における幼年期、児童期、青年期、壮年期、老年期などのそれぞれの段階をいう。

 

理解促進研修、啓発事業 障害者に対する理解を深めるための啓発活動を行うことで、障害者が日常生活や社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除くための事業。

 

リハビリテーション いろいろな障害を持った人々に対し、その障害を可能な限り回復治癒させ、残された能力を最大限に高め、身体的、精神的、社会的にできる限り自立した生活が送れるように援助すること。

 

療養介護 医療的ケアを必要とする障害者のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。

 

AからZ

 

ICT(アイシーティー) InformationCommunications Technologyの略。情報通信技術を表す言葉。

 

NPO(エヌピーオー) NPOとは、Non Profit Organizationの略。社会的な使命を達成することを目的に、医療、福祉、環境、文化、芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力、交流、人権、平和等、あらゆる分野で非営利活動する組織のこと。

 

SDGs(エスディージーズ) 平成27年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、令和12年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標。17のゴール、169のターゲット、232の指標が定められ、地球上の「誰一人取り残さない」ことを目指す。

 

6期豊川市障害福祉支援計画 第2期豊川市障害児福祉支援計画

発行 令和30

編集 豊川市福祉部福祉課

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