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豊川市建築物耐震改修促進計画(改定版)(案)概要版

 

我が国では、大きな被害をもたらした阪神淡路大震災(平成71月発生)や東北地方太平洋沖地震(平成233月発生)以降も、平成28年熊本地震(平成284月発生)や北海道胆振東部地震(平成309月発生)などの大地震が頻発しており、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。

地震につよいまちをつくっていくためには、地震が発生した際に、少しでも被害を抑えるための準備を行うこと、つまり減災のための取組をあらかじめ行うことが最も重要です。

本計画は、耐震改修促進法に基づき、本市において想定される地震の規模や市内の耐震化の現状等を考慮し、具体的な目標と耐震化や減災化を促進するために取り組むべき施策を定めます。

 

対象となる区域、計画期間、対象建築物

・対象区域 本市全域

・計画期間 令和12年度まで

・対象建築物 「住宅」及び特定既存耐震不適格建築物・耐震診断義務付け対象建築物を含む「建築物」

(注記)「住宅」とは、戸建て住宅、長屋、共同住宅(賃貸・分譲)を含む全ての住宅です。

(注記)「建築物」とは、特定既存耐震不適格建築物と耐震診断義務付け対象建築物として、耐震改修促進法で示される建築物です。以降に対象の建築物をお示しします。

 

1.耐震化の現状

住宅

住宅の耐震化率は、前回改定時(平成24年度)は70.4パーセント(総戸数52,718戸)、現状(令和2年度)は81.2パーセント(総戸数54,605戸)です。

 

特定既存耐震不適格建築物

多数の者が利用する建築物(1号特定既存耐震不適格建築物)(法第14条第1号)のうち、耐震性のない建築物は、前回改定時(平成24年度)は73棟、現状(令和2年度)は60棟です。

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物(2号特定既存耐震不適格建築物)(法第14条第2号)のうち、耐震性のない建築物は、前回改定時(平成24年度)は3棟、現状(令和2年度)は1棟です。

地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物(3号特定既存耐震不適格建築物)(法第14条第3号)のうち、耐震性のない建築物は、前回改定時(平成24年度)は80棟、現状(令和2年度)は44棟です。

(注記)「地震発生時に通行を確保すべき道路」は、県が指定している第1次・第2次緊急輸送道路と、その他、市が地震発生時に通行を確保すべきと判断して指定している道路です。

 

耐震診断義務付け対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条)のうち、現状(令和2年度)における耐震性のない建築物は1棟(対象棟数8棟)です。

(注記)「要緊急安全確認大規模建築物」は、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物や、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物のうち、大規模なものです。

要安全確認計画記載建築物(法第7条)のうち、現状(令和2年度)における耐震性のない建築物は0棟(対象棟数0棟)です。

(注記)「要安全確認計画記載建築物」は、(1)緊急輸送道路等の避難路沿道建築物と(2)避難所等の防災拠点建築物があります。令和211月時点において、本市で該当する建築物はありません。

 

2.耐震化・減災化の目標

【耐震化の目標】

[目標1]住宅

・令和7年度までに住宅の耐震化率 95パーセント

・令和12年度までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消

[目標2]特定既存耐震不適格建築物

・今後も耐震化が進むように、状況・件数の把握と啓発に努める

[目標3]耐震診断義務付け対象建築物

・令和7年度までに耐震性が不十分な要緊急安全確認大規模建築物を概ね解消

・今後、要安全確認計画記載建築物が追加設定された場合は、県と連携を図り耐震化の推進に努める

【減災化の目標】

「住宅・建築物の倒壊から人命と生活を守る」

住宅及び建築物の倒壊等による圧迫死を限りなく「ゼロ」にすることを目標とする。

 

3.耐震化・減災化の促進施策

1 住宅・建築物の耐震化の促進

・住宅の耐震診断や耐震改修、解体の補助の継続

・建築物の耐震診断や耐震改修の県と連携した取り組みの継続

2 減災化の促進

・段階的耐震改修・耐震シェルター等の補助の継続

・家具の転倒防止対策の促進

・窓ガラス・天井の落下防止対策の促進

・ブロック塀撤去補助の継続

・新耐震基準の建築物に対する減災化施策の検討・啓発

3 耐震化・減災化のための普及啓発

・耐震ローラー作戦

・耐震シェルターの実物展示

・対象住宅へのダイレクトメールの発送

・イベント時のブースの出展

・身近な場所での相談業務

・広報・回覧板・ホームページでの案内

・耐震出前講座の実施

・工務店・建築士に対して普及・啓発

・本市における耐震診断・耐震改修等の補助制度(令和211月現在)

「住宅耐震診断事業」

・旧耐震に着工された木造住宅に対して専門家を派遣して耐震診断を行う。

対象 戸建て、長屋、併用住宅

金額 全額(所有者等負担なし)

・旧耐震に着工された非木造住宅に対して耐震診断の費用の一部を補助する。

対象 戸建て、長屋、併用住宅、及び共同住宅

金額 戸建て住宅=上限136千円

共同住宅等は上限120万円

「住宅耐震改修費補助事業」

・住宅耐震診断を受けた住宅で、判定値が1.0未満とされた住宅について耐震改修の費用の一部を補助する。

対象 戸建て、長屋、併用住宅

金額 上限120万円

・非木造住宅耐震診断補助事業の結果、安全でないと判断された建築物について、耐震改修計画認定を受けて行う改修工事費用の一部を補助する。

対象 戸建て、長屋、併用住宅、及び共同住宅

金額 一戸建て住宅=上限60

「木造住宅解体工事費補助事業」

・住宅耐震診断を受けた住宅で、判定値が0.7未満とされた木造住宅について、解体工事の費用の一部を補助する。

対象 戸建て、長屋、併用住宅

金額 上限20万円

「木造住宅段階的改修費補助事業」

・住宅耐震診断を受けた住宅で、判定値が0.7未満とされた木造住宅について、解体工事の費用の一部を補助する。

対象 戸建て、長屋、併用住宅、及び共同住宅

金額 一段目耐震改修工事=上限60万円、二段目耐震改修工事=上限30万円

「木造住宅耐震シェルター等整備費補助事業」

・住宅耐震診断を受けた住宅で、判定値が0.7未満とされた住宅内における耐震シェルター等の整備費用の一部を補助する。

対象 木造住宅

金額 上限30万円

「住宅リフォーム工事費補助事業」

・木造住宅耐震改修、木造住宅段階的改修、耐震シェルター等整備、非木造住宅耐震改修等を同時に行う住宅リフォーム工事の費用の一部を補助する。

対象 戸建て、長屋、併用住宅、及び共同住宅

金額 上限20万円

「ブロック塀等撤去費補助事業」

・道路又は公共施設の敷地からの高さが1m以上のブロック塀等(組積造塀)の撤去工事の一部を補助する。

対象:コンクリートブロック、レンガ、万年塀などの組積造塀

金額:上限10万円

 

4.耐震化・減災化の促進体制

住宅・建築物の耐震化・減災化を促進するためには、「所有者等」が耐震化・減災化を進めやすいように、「行政(国・県・市)」からの各種施策による支援・指導等や、「専門家」からの専門的な見地による「所有者等」へのアドバイス等が重要といえます。また、『地震に強い地域づくり』等の視点で、「地域」と連携して施策を進める取組も重要になるといえます。

このような認識の下、以下の体制で、耐震化・減災化を促進します。

・所有者等への支援・指導等

所有者等が建築物の耐震化や減災化に取り組むための支援・指導の実施

・愛知県との連携

県との連携・協力体制の継続や情報の共有化

・専門家との連携

専門家と連携した耐震診断や耐震改修を進める体制の構築

・地域や市民組織との連携

地域が主体となった耐震化・減災化の取り組みに必要となる支援 など

PDF形式の資料では、「所有者等・地域・専門家・本市・愛知県・国の役割分担」のイメージ図を示していますが、ここでは省略します。