注意書。
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第2次人権教育・啓発に関する豊川市行動計画概要版(案)。
テキスト版。
れいわ4年 月。
豊川市。
人権せさく推進の目標と考えかた。
計画策定の趣旨。
平成24年(2012年)3月に策定した「人権教育・啓発に関する豊川市行動計画」では、市民、事業者、行政が一体となって、家庭、地域、学校、職場などの市民がかかわるあらゆる場において、人権教育・啓発を進めてきました。
この計画期間満了に伴い、これまでの取組を引き継ぎながら、新たな課題の解決に向けて「第2次人権教育・啓発に関する豊川市行動計画」を策定しました。
この計画は、人権が尊重され、一人ひとりの市民が明るく豊かな生活を営むことができることを目標として、国及び県の行動計画等の枠組みを踏まえて、人権せさくの総合的な展開の方向と、重要な課題とされているせさく分野についての指針を明らかにすることを目的としています。
計画の期間。
この計画の期間は、れいわ4年度(2022年度)かられいわ13年度(2031年度)までの10年間とします。また、せさくの進捗状況や国・県のせさくの動向、社会構造の変化等を踏まえて、必要に応じて計画の見直しを行います。
計画の位置づけ。
この計画は、平成12年(2000年)にせこうされた「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく計画として策定するものです。
平成27年(2015年)に国連が採択した「持続可能な開発目標(エスディージーズ)」においては、「ジェンダー平等を実現しよう」、「人や国の不平等をなくそう」、「平和と公正をすべての人に」といった人権に関わるゴール(目標)が多く設定されており、人権教育・啓発せさくの推進はエスディージーズの目標達成に向けた取組の推進に資するものと考えられます。この計画においても、エスディージーズを意識して様々な取組を進めていきます。
計画の推進体制。
「豊川市人権せさく推進本部」及び幹事会を中心として、ほん計画の総合的かつ効果的な推進に努めます。また、国、県、関係機関などとの連携に努めます。
計画の構成。
基本理念。
市民みんなの人権が尊重され、差別・偏見がなく、暮らしやすい明るい豊川市。
基本的考えかた・姿勢。
1、人権を尊重する意識の向上。
市民一人ひとりが人権についての正しい理解を深め、人権問題を身近な問題としてとらえ、気づき、考え、行動できるような人権感覚を身につけることを目指します。
2、個人の尊厳の確保と共生社会の実現。
市民一人ひとりが自立した人間として尊厳が保たれ、国籍、文化、習慣、世代、考えかたなどのさまざまな違いを互いに認め合い、支え合うことができる共生社会の実現を目指します。
3、少数意見への配慮。
人権の尊重の理念に沿って、多様な価値観を受け入れ、少数者を尊重し、少数意見などにも十分に配慮します。
4、協働による取組の推進。
あらゆる人権問題に対してすべての市民が協力して取り組むべき課題であるとの認識に立って、市民、事業者、行政が「協働」の姿勢で取り組みます。
取り組み。
人権教育・啓発の推進。
家庭・地域社会における人権教育・啓発の推進。
学校等における人権教育の推進。
職場における人権教育・啓発の推進。
行政における人権啓発活動の推進。
重要課題への対応。
女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題(部落差別)、外国人、感染症患者等、インターネットによる人権侵害、性的マイノリティ、刑を終えて出所した人等、さまざまな人権。
せさくの展開。
平成12年(2000年)の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」において、人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」、人権啓発とは「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)」とされています。
1、人権教育・啓発の推進。
1−1、家庭・地域社会における人権教育・啓発の推進。
(1)家庭における人権教育の推進。
家庭における人権学習・教育が推進されるよう、家庭教育に関する情報提供を行い、家庭の教育機能が高められるよう支援します。
(2)地域社会における人権尊重の環境づくり。
市民が地域でのふれあいと支え合いについて学ぶ意識を高め、地域、家庭、学校、行政などが連携して人権擁護を進めます。
(3)学習機会の提供。
基本的人権の尊重についての考えかたの周知を図るとともに、虐待防止、男女共同参画などの人権にかかわる今日的な問題を学ぶ機会を提供するなど、市民の自主的な学習を支援します。
人権に対して正しく普及啓発を推進するために、指導者の養成を図ります。
1−2、学校等における人権教育の推進。
(1)あらゆる教育活動を通じた人権尊重の教育の充実。
学校教育においてはもちろん、就学前も含めて子どもや親を対象として、人権尊重意識を高める機会を提供します。
学校等が、人権教育についての情報収集を充実します。
(2)教職員・保育士の指導力の向上。
教職員・保育士が子どもに人権教育を行うことができるように、情報収集や研修等の機会を充実します。
(3)安心して楽しく学ぶための環境づくり。
子どもが安心して学校で学ぶことができるように、人権に配慮した教育指導を行うとともに、保護者なども対象にした相談の充実を図ります。
(4)家庭・地域・行政との連携強化。
保育所や学校と家庭・地域・行政との連携を強化して、人権にかかわる問題の解決と、人権教育・保育を進めます。
1−3、職場における人権教育・啓発の推進。
(1)市の職場における人権教育・啓発の充実。
市は全庁的に人権尊重を基本として、職務を遂行します。
(2)特定の職業に従事する者に対する人権教育・啓発の充実。
人権教育・啓発の推進にあたっては、とりわけ人権にかかわりが深く、人権に対する正しい認識とより高い人権意識を持って職務に従事することが求められる特定の職業に従事する者に対して、研修等による人権教育・啓発を充実します。
(3)企業等事業所への啓発の充実。
職場における人権の尊重や男女共同参画を進めることについて、企業等事業所がさまざまな人権問題の解決に果たす社会的役割と責任として啓発していきます。
1−4、行政における人権啓発活動の推進。
(1)啓発活動の充実。
人権を尊重することの大切さについて市民全体の理解を深めるために、広報紙などの媒体を活用するとともに、人権週間などの機会を生かして、啓発や情報発信を充実します。
(2)人権侵害に対する相談・支援体制などの充実。
人権に関する情報収集を行い、市民が問題を抱えた時には適切・迅速に相談ができる体制を整えます。
市民が互いに人権を尊重して、地域や事業所において支え合うこと促すとともに、ボランティア・市民活動団体と連携して支援を行う体制を充実します。
2、重要課題。
2−1、女性。
(1)男女が互いに人権を尊重できる人づくり。
学校や家庭、職場において男女共同参画意識の向上を図ります。
(2)女性に対する暴力の根絶と被害者支援。
女性に対する暴力的行為の根絶に関する啓発活動を促進するとともに、被害者の支援や保護の充実を図ります。
(3)仕事と生活が調和する社会づくり。
男女が仕事と家庭生活の両立(ワーク・ライフ・バランス)を実現することができるように啓発をするとともに、仕事を始めとする社会活動と子育てや介護との両立を可能とするため保育や福祉サービス等の支援を充実します。
(4)女性の参画の促進。
社会における方針決定、計画立案の場への男女の対等な参画を実現するために、女性の登用を図るとともに、女性の能力を高めるための機会を充実します。
2−2、子ども。
(1)子どもの人権を尊重する意識づくり。
子どもの人としての権利や自由を尊重するために、子どもの人権についての理解を深めるとともに、子どもが人権について理解しやすくなるように、交流や体験機会の充実を図ります。
(2)豊かな人間性を育む教育の推進。
子どもの豊かな人間性を高めるために、家庭や地域、学校などにおけるふれあいと人権教育の機会を充実するとともに、障害のある子どもの教育・保育の支援を図ります。
(3)人権保育の推進(子どもの人権を守る保育の推進)。
子どもの人権を守りながら保育を進めるために、情報収集や保育士の育成を充実し、家庭、地域等の連携を深めて、子どもの人権を尊重しながら子育てができる地域づくりを目指します。
(4)子どもが健やかに育つ環境づくりと子どもの参画促進。
子どもの健やかな成長を支援するために、子育て支援の充実や、家庭や地域における教育力の向上を図るとともに、虐待防止対策や、障害のある子どもを持つ家庭の支援を充実します。
青少年の社会参加の機会などを充実して、健全育成を図ります。
2−3、高齢者。
(1)高齢者の人権を尊重する意識づくり。
市民が高齢者の人権について理解を深めるとともに、地域における高齢者の見守りや虐待の防止に努めます。
(2)安心して介護サービスを受けられる環境づくり。
安心して利用することができる介護サービスを提供するために、総合的にサービスの充実
を図るとともに、介護施設の現場における人権尊重と緊急時を含めた環境整備を推進します。
(3)高齢者の自立と生きがいづくりへの支援。
若い世代が高齢者について理解を深め、その人権を尊重することができるように、世代間交流を図るとともに、高齢者の自立と生きがいづくりを促すために、生涯学習機会の提供と就労や社会参加の支援を充実します。
(4)高齢者やその家族が安心して暮らすための支援・環境整備。
高齢者が自宅で安心して暮らすことができるように、高齢者相談センターの充実と地域における支え合いなどを促します。
2−4、障害者。
(1)障害者の人権を尊重する意識づくり。
障害のある人の人権尊重やノーマライゼーションの考えかたを啓発するとともに、交流や体験機会などを充実します。
(2)障害者の自立と社会参加への支援。
障害者の自立と社会参加を促進するために、能力開発や参加機会の充実と、就労機会の確保を支援します。
(3)障害者や家族の生活支援。
障害者や家族が安心して暮らすことができるように、福祉サービスの充実や、地域における支援の充実を図ります。
2−5、同和問題(部落差別)。
(1)人権教育及び啓発活動の推進。
同和問題(部落差別)について、市民に正しく周知するために、家庭、学校、企業、地域など、あらゆる場を通じて、人権教育及び啓発活動を推進します。
(2)小坂井文化センターの有効活用。
人権意識を高めるための学習や活動の場として、小坂井文化センターの活用を図ります。
(3)自立支援による地域での生活の安定向上。
意欲がある子どもや若者が自立した生活を送ることができるように、就学・就労支援のための能力開発や、雇用の場の開拓などの支援を充実します。
(4)えせ同和行為の排除。
同和問題(部落差別)に対して市民や事業者が正しく対処することができるように、えせ同和行為について排除を図ります。
2−6、外国人。
(1)共生社会の形成。
多文化共生社会の実現を目指して、外国人の人権尊重について啓発を図るとともに、外国人が日本人とともに地域社会を支えていくことを促します。
外国人の子どもたちが、日本や母国において自立した生活を過ごすことができるように、就学の支援や日本語学習支援を図ります。
(2)外国人の円滑なコミュニケーション環境づくり。
外国人市民の日本語学習支援を行うとともに、多言語による情報提供などコミュニケーション環境を充実します。
2−7、感染症患者等。
(1)感染症患者などの人権を尊重する意識づくり。
感染症患者等に対する正しい情報を提供するとともに、人権の尊重について啓発します。
(2)感染症患者などの自立と社会参加の支援。
感染症患者等の自立と社会参加を進めるために、健康づくりを支援するとともに、就労機会の確保を支援します。
2−8、インターネットによる人権侵害。
(1)インターネットによる人権侵害の防止対策。
インターネットの正しい利用など情報モラルについての情報や学習機会を提供し、インターネット上での人権侵害の危険性の理解を促進します。
(2)インターネット上での人権侵害に対する相談・支援体制。
インターネットに関する人権問題に対応するため、相談窓口の周知などの情報提供を充実します。
2−9、性的マイノリティ。
(1)性的マイノリティへの理解の促進。
性的マイノリティへの偏見・差別をなくし、正しい理解の浸透を図るための啓発を行います。
(2)多様性を認める生活環境づくり。
多様な生きかたをお互いに認め合い、誰もが心豊かに暮らせる生活環境づくりを目指します。
(3)誰もが相談できる体制づくり。
性的マイノリティの人権問題に対応するため、相談窓口の周知などを図るとともに、相談・支援体制の充実を図ります。
2−10、刑を終えて出所した人等。
(1)再犯防止対策についての理解の促進。
再犯防止に関する正しい理解を深めるための啓発を行います。
(2)犯罪や非行をした人の住居・就労の確保、修学支援。
犯罪や非行をした人に対する周囲の偏見をなくし、住居・就労の確保や修学ができるよう支援します。
(3)保健・福祉サービスの利用促進。
保健・福祉サービスの支援を必要とする犯罪や非行をした人に対して必要な支援を実施します。
2−11、さまざまな人権。
(1)個人情報保護に関する意識の向上。
市民の個人情報を適切に保護するため、市職員の意識の向上を図ります。
(2)さまざまな人権問題に対する人権意識の高揚。
新たに発生するさまざまな人権問題について市民が理解することができるように、情報を把握するとともに、啓発等を図ります。
発行、豊川市市民部人権交通防犯課。
郵便番号、442-8601、豊川市諏訪1丁目1番地。
電話、0533-89-2149。
ファクス、0533-89-2125。