パブリックコメント「豊川市図書館基本計画(案)」テキスト版資料

 

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 豊川市図書館基本計画(案)

 (令和4年度から令和13年度まで)

  

 誰もが気軽に集い、学べる図書館

  

 令和4年 月

 豊川市教育委員会中央図書館

 

 

 

目次

 

第1章 計画の策定にあたって   

1-1 計画策定の背景            

1-2 計画の位置づけ            

1-3 計画の期間

 

2章 図書館を取り巻く現状   

2-1 社会的背景

2-2 国、県の動向              

 

3章 市図書館の現状         

3-1 市図書館の概要            

3-2 図書館サービスの状況      

3-3 市民アンケートの調査結果  

3-4 前計画における取組状況    

3-5 計画策定に向けた課題      

 

4章 図書館基本計画の基本的な考え方と目標

4-1 基本理念                  

4-2 基本目標                  

4-3 市図書館の管理運営に関する基本方針

4-4 計画の体系                

4-5 成果指標            

 

5章 計画推進のための取組   

 基本目標 1利用しやすい図書館 

 基本目標 2人が集まる図書館   

 基本目標 3ためになる図書館   

 

6章 計画の推進に向けて     

6-1 計画の推進体制            

 

資料編              

-1 計画の策定委員及び経過   

-2 法律、条令、規則等       

 

 

 

第1章 計画の策定にあたって

 

1-1計画策定の背景

 

 本市では、平成244月に「豊川市図書館基本計画(以下「前計画」という。)」を策定し、この地域における知識と情報の提供を行う拠点として「人と地域と学びのために〜知と情報の空間をめざして〜」を基本理念に豊川市図書館(以下「市図書館」という。)の運営に取り組んできました。

 この間、少子高齢化社会が進み、人口減少、国際化や高度情報化社会への進展、社会経済、生涯学習・教育環境など、社会情勢は大きく変化してきています。

 また、個人のニーズも多様化し、より幅広いサービス、より高度な専門性が求められていることに加え、新型コロナウイルス感染症による「新しい生活様式」への対応など図書館を取り巻く環境も変化してきています。

 こうした状況の中、知識と情報を提供する拠点として、社会情勢の変化に対応しつつ、地域課題の解決のためのサービスの提供を行っていくため、図書館が持つ意義や果たすべき役割を十分に認識するとともに、教育関係者や地域住民等とも連携・協力し、多様化する市民ニーズに寄り添い、「市民の生活を支援する図書館」、「地域や住民に役立つ図書館」として誰もが身近に感じて、気軽に利用でき、人が集まり、学べる図書館運営に取り組んでいかなければなりません。

 このような背景を踏まえ、前計画の計画期間が満了することから、本市の今後の図書館運営・サービスの取組の方向性を示す新たな計画を策定することとしました。

 

 

 

1-2 計画の位置づけ

 

 この計画は、「第6次豊川市総合計画」及び教育基本法第17条第2項の規定に基づく教育振興のための施策に関する基本的な計画である「第3期豊川市教育振興基本計画」を上位計画とする市図書館の運営・サービスの取組の方向性を示す計画です。

 

 市図書館に関する個別計画として本計画とともに「豊川市子ども読書活動推進計画」がありますが、本計画と連携しつつ、子ども読書にかかる具体的取組については、「第2次豊川市子ども読書活動推進計画」及び実施計画において進捗管理しています。

 

 

1-3 計画の期間

 本計画は、令和4年度から令和13年度までの10年間を計画期間とします。

 

 

 

2章 図書館を取り巻く現状

 

2-1 社会的背景

 

(1)少子高齢化と人生100年時代の到来

 我が国の人口は、平成20年をピークとして減少傾向にあり、令和12年にかけて20代、30代の若い世代が約2割減少するほか、65歳以上の高齢者が総人口の3割を超えるなど生産年齢人口の減少が加速することが予測されています。また、医学の進歩と健康意識の高まりなどにより平均寿命が延び「人生100年時代」を迎えようとしており、誰もが必要な分野をあらゆる機会に能動的に学び続ける環境づくりが求められています。

 

(2)地域のつながりの希薄化・家族形態の変化

 近年、個人の価値観や自由が尊重される一方で、近所付き合いの希薄化により地縁的つながりは徐々に衰退し、また、核家族化等による小規模世帯の増加や外国人世帯の増加など、変化しつつある家族の形態・生活様式への対応が求められています。

 

(3)協働によるまちづくりの進展

 社会環境の変化は、新たな課題を生み出し、画一的な行政のサービスだけでは、地域の実情に応じた課題解決は困難となっており、多くの自治体では、地域住民と協働で地域課題を発見し、解決していく取組が進められています。

 

(4)高度情報化、ICT化の進展

 高度情報化によるICTInformation and Communication Technologyの略で、情報・通信に関する技術の総称)の進展は生活の隅々にまで浸透して社会基盤を形成しつつあります。スマートフォンの普及によってインターネットの利用時間が増え続けており、また、SNSSocial Networking Serviceの略で、インターネット上でコミュニティを作り、人間関係の構築を促進するサービスのこと)の普及による人々のライフスタイルや価値観に応じた情報の発信など、今後もより深く生活に密着していくものと考えられます。特に情報面では、世界中の情報が即座に手に入ることとなり、情報の発信・提供者側のあり方についても劇的な変化をもたらしてきており、情報の受け手側を意識した発信が求められています。また、情報の受け手側も自分にとって必要な情報を適切に取捨選択する力と知識が必要となってきています。

 

 

(5)災害への備え

 近年、地震や豪雨など異常気象に伴う記録的な風水害など自然災害が発生し、また、感染症の流行・拡大により社会経済活動が抑制され、日常生活にも多くの影響を受けています。災害等への備えや「新しい生活様式」への柔軟な対応が求められています。

 

(6)持続可能な開発目標(SDGs)への対応

 持続可能な開発目標(SDGsSustainable Development Goals)は、平成27年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された平成28年から令和12年までの国際目標です。持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するため貧困、飢餓、教育、雇用、環境など17のゴールから構成され、地球上の「誰一人として取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。

 国は、平成28年に「持続可能な開発の目標(SDGs)実施指針」を策定し、「持続可能で、強靭、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」というビジョンを掲げており、本市の計画においてもこの取組目標を踏まえた事業の展開が求められています。

 

 

2-2 国、県の動向

・図書館の設置及び運営上の望ましい基準

 国における図書館行政としては、昭和254月に図書館法が公布され、平成137月に同法第18条に基づき「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」が発表されました。平成2412月には、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に改正され、図書館が多様なボランティア活動等の機会・場所の提供を行うこと、知識基盤社会において地域の情報拠点等として地域課題の複雑化・多様化に対応すること、設置目的を達成するために必要な管理運営体制を構築すべきことなどの指針が示されました。

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

 すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)(以下「障害者差別解消法」という。)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 この法律により公立図書館を含む公的機関には、障害者への社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供が義務付けられました。

・子ども読書活動の推進に関する法律(子ども読書活動推進法)

 子どもの読書離れが問題となったことから、平成1312月に「子ども読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)(以下「子ども読書活動推進法」という。)が成立し、平成30年4月に閣議決定された「第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」では、「中学生までの読書習慣、高校生になり読書の関心度合いの低下、スマートフォンの普及等による読書環境への影響の可能性」という現状分析の下、「発達段階に応じた取組により読書習慣を形成すること」や「友人同士で行う活動を通じ読書への関心を高めること」を主な方策のポイントとしています。

 愛知県では、平成314月に「愛知県子供読書活動推進計画(第四次)」が策定されました。

・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)

 令和元年6月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号)(以下、「読書バリアフリー法」という。)が施行され、障害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて、文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に向けて、国や地方公共団体が視覚障害者等(視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により視覚による表現の認識が困難な者)の読書環境の整備を総合的かつ効果的に推進することとしており、令和2年7月、文部科学省及び厚生労働省は、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」を公表しました。同計画は、視覚障害者等の読書環境の整備を通じ、障害者の社会参加・活躍の推進や共生社会の実現を目指すものです。

 愛知県では、令和3年3月に「あいち障害者福祉プラン2021-2026」を策定し、当該プランは、読書バリアフリー法第8条に基づき策定する「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」としての性格も併せ持つものと位置づけています。

 

 

 

3章 市図書館の現状

 

3-1 市図書館の概要

(1) 図書施設の概要

 市図書館は、中央図書館のほか4つの分館(音羽、御津、一宮、小坂井)を整備しています。中央図書館は、プラネタリウムを設置しているジオスペース館と地域情報ライブラリーを併設し、4つの分館は、生涯学習センターや文化会館などの公共施設と併設となっています。

 中でも、令和3年5月にリニューアルオープンした小坂井図書館は、豊川市のファシリティマネジメントの一環として公共施設適正配置計画で位置づけたリーディング事業の一つ「小坂井エリアの施設再編」によって、支所、生涯学習センター、児童館、高齢者相談センターを統合した複合施設「こざかい葵風館」の中に設置しており、利用者の増加が見込まれます。

 一宮、音羽、御津の各分館についても公共施設適正配置計画に基づき、各地区のリーディング事業による複合施設の今後の再編の一部として検討しています。

 

住所

中央図書館      諏訪1丁目63番地

音羽図書館      赤坂町西裏47番地の1

御津図書館      御津町広石日暮146番地

一宮図書館   上長山町小南口原1の500番地

小坂井図書館  小坂井町大堀10番地

 

敷地面積

中央図書館      9,130.23平方メートル

音羽図書館      7,209.0平方メートル

御津図書館      7,403.2平方メートル

一宮図書館      4,011.0平方メートル

小坂井図書館    8,420.73平方メートル

 

延べ床面積

中央図書館      5,772.7平方メートル ※ジオスペース館753.4平方メートルを含む

音羽図書館      725.51平方メートル

御津図書館      925.14平方メートル

一宮図書館      191.43平方メートル

小坂井図書館    675.77平方メートル

 

構造

中央図書館      鉄筋コンクリ−ト造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨地上2階、地下1階

音羽図書館      鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上2階

御津図書館      鉄筋コンクリート造地上2階

一宮図書館      鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上2階

小坂井図書館    鉄骨造地上2階

 

蔵書能力

中央図書館      45万冊(開架15万冊、閉架30万冊)

音羽図書館      約5万冊(開架2万8千冊、閉架2万2千冊)

御津図書館      約7万6千冊(開架5万冊、閉架2万6千冊)

一宮図書館      約3万5千冊(開架3万冊、閉架5千冊)

小坂井図書館    約4万冊(開架3万冊、閉架1万冊)

 

駐車台数

中央図書館      自家用車120台 自転車193

音羽図書館      自家用車30台  自転車20

御津図書館      自家用車50台  自転車40

一宮図書館      自家用車51台  自転車30

小坂井図書館    自家用車59台  自転車53

 

併設施設

中央図書館      ジオスペース館、地域情報ライブラリー

音羽図書館      音羽生涯学習センター

御津図書館      御津文化会館(ハートフルホール)

一宮図書館      一宮生涯学習センター

小坂井図書館    小坂井支所、小坂井生涯学習センター、こざかい児童館、南部高齢者相談センター小坂井出張所

 

 

 

 

(2) 市図書館の運営形態

 

1 開館時間・休館日等

開館時間

中央図書館              ・午前9時30分から午後6時まで(金曜日は休日を除き、午後7時まで)・夏期(6月から9月まで)期間中の休日を除く火曜日から金曜日までは、午後7時まで

音羽図書館、御津図書館  ・午前9時から午後5時まで

一宮図書館、小坂井図書館・午前10時から午後6時まで

 

休館日等

中央図書館              ・ 月曜日(休日にあたる日を除く)

音羽図書館、御津図書館  ・月曜日(休日の場合は開館し、翌火曜日を休館)

一宮図書館、小坂井図書館・月曜日

全館共通                1229日から14日まで、 毎月第3水曜日(その日が休日にあたるときは、その翌日)、・特別整理日(一の年度につき10日以内で教育委員会が定める日)

 

 

2 館外への図書等の貸出対象者

 豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市、岡崎市、北設楽郡、額田郡のいずれかに居住、勤務又は在学している方

 

3 図書館ネットワーク

 市図書館は、中央図書館と4つの分館(音羽、御津、一宮、小坂井)、4つの生涯学習センター(豊川、牛久保、八南、御油)で図書館ネットワークを構築しています。

 市内の各地域で格差のない図書館サービスの提供を行うため、各サービスポイントへの図書資料の配送作業を行っています。

 図書資料等の予約の際に、中央図書館、4つの分館、4つの生涯学習センター又は蒲郡市立図書館のいずれかを受取館に指定することで、図書資料等を希望の施設で受け取ることができます。

 

 

3-2 図書館サービスの状況

 

(1) 蔵書の状況

1 資料種別蔵書数の推移

 蔵書冊数は年々増加しており、平成26年度から令和2年度の7年間で、651,501冊から、773,944冊と約1.2倍に伸びています。令和2年度の蔵書数は、中央図書館と分館で、一般書587,235冊、児童書166,007冊、視聴覚資料20,702点の合計773,944冊(点)となっています。

 

2 場所別蔵書状況

 令和2年度末の各館の蔵書状況をみると、蔵書能力に対し、中央図書館では約109千冊、音羽図書館では約1万7千冊が超過している状況です。

 市図書館の蔵書で一定の基準に基づいて除籍された書籍は、有効活用のため、中央図書館エントランス「本のリサイクルコーナー」にて無償で提供しています。

 

3 中央図書館一般書・児童書構成比

 中央図書館の一般書・児童書の構成比をみてみると、「文学」が20.3パーセントで最も多く、次いで、「児童書」が19.9パーセント、「社会科学」が12.5パーセント、となっています。

 

(2) 利用の状況

1 貸出冊(点)数・貸出密度の推移

 全国的に図書の貸出利用の減少傾向が続く中、本市では毎年約123万冊の貸出しがあります。児童書の貸出数は平成26年度から平成30年度の4年間で398,967冊から478,185冊に増加していましたが、令和元年度以降は減少しています。

 貸出密度(市民1人当たりの図書等貸出冊数:貸出冊数/年度末人口)は、図書館サービスの状況を測る指標の一つとなっています。本市では、おおむね7.0冊で推移していましたが令和元年度では、6.5冊となっています。貸出密度の全国平均は概ね5.0冊(日本の図書館 統計と名簿2020)であるため、本市は全国平均の約1.3倍です。

 直近の令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響のため、個人貸出冊(点)数、貸出密度ともに前年度から減少しています。

 視聴覚資料の貸出点数は、平成26年度以降減少しています。その理由として、インターネットやスマートフォンの普及が進んだことが考えられます。

 

2 登録者数の推移

 平成26年度から令和2年度の6年間で全体の登録者数は、毎年3,000人前後で伸び続け、令和2年度では、119,823人となっています。

 一方で児童の登録者数は、平成28年度までは増加傾向でしたが、平成29年度以降は減少しています。児童の登録者数の減少は、少子化が一因として考えられます。

 団体の登録数は、平成26年度から令和2年度の6年間で、169件の増加となっています。

 

 

3 利用者数の推移(1年間延べ利用回数)の推移

 市図書館の利用者数(年間延べ利用回数)は、平成26年度323,219回から平成27年度335,446回にかけて増加しましたが、平成27年度から平成28年度321,094回には約4.3パーセント減少し、平成28年度から平成30年度318,747回にかけてはほぼ横ばいとなっています。特に中央図書館の利用者数(年間延べ利用回数)は、平成27年度の252,759回から平成30年度の236,394回で、約6.5パーセント減少しています。

 直近の令和元年度288,130回、令和2年度239,472回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための臨時休館などの影響により、各図書館の利用者は平成30年度以前と比較して大幅に減少しています。

 

4 電子図書館の利用状況

 病気やけが、障害などのため来館が困難な方にも読書に親しんでいただけるよう、平成28年2月から豊川市電子図書館(音声読み上げや文字の拡大、白黒反転などが可能な電子書籍をスマートフォンなどで気軽に読書することができるインターネット上の図書館)のサービスを開始しています。

 電子書籍の蔵書数については、当初の約2,000ライセンスから、蔵書を増やし令和2年度には9,394ライセンスに充実しています。

 利用登録者は、学校団体の一括登録や24時間利用できる利便性から順調に増加しており、電子書籍の利用回数(貸出回数+閲覧回数)は大幅に伸びています。

 

 

3-3 市民アンケートの調査結果

 

(1) 図書館・読書に関するアンケート(市民向け)の結果

 市民の図書館の利用状況や今後のあり方に対する意向を把握し、前計画の評価と本計画の策定に反映するため、以下に示す市民アンケート調査を実施しました。調査は令和211月〜12月に実施し、819件の回答が得られました。

 

 

1.調査名

図書館・読書に関するアンケート(市民向け)

 

2.調査目的

・市民の図書館の利用実態を把握し、図書館サービスについて啓発する。

・主な事業の認知度等を把握し、前計画の評価に反映する。

・本市の図書館サービスに対する要望等を把握し、本計画の策定に反映する。

 

3.調査対象

18歳以上の市民2,000名(無作為抽出)

 

4.調査方法

郵送配付・郵送回収

 

5.調査期間

令和2年1127日から1218日まで

 

6.回収数

有効819件(有効回収率40.1パーセント)

 

1 回答者属性

年齢構成は「70歳以上」が25.0パーセントと最も多く、「60歳代」が20.1パーセント、「40歳代」が17.3パーセント、「50歳代」が16.6パーセント、「30歳代」が10.5パーセント、「1829歳」が10.1パーセント、「無回答」が0.2パーセントとなっています。

職業は「会社員・公務員」が32.1パーセントと最も多く、次いで「無職」が19.5パーセント、「パート・アルバイト」が18.9パーセント、「専業主婦・主夫」15.1パーセントとなっています。

 

2 あなたの読書活動について

本を読むことが好きかたずねたところ「とても好き」と「好き」を合わせた「読書が好きな傾向」の割合は47.2パーセントとなっています。(図1)

1か月の読書量は、「ほとんど読まない」が45.2パーセントと最も多く、「まんが、雑誌なら読む」は9.8パーセントとなっています。

普段の読書については、33.4パーセントが週に1回以上、本を読んでいると回答しています。一方で「ほとんど読まない」が34.8パーセントとなっています。

 

3 図書館の利用について

市図書館を過去1年間に利用したことがある人は、全体の39.2パーセントとなっています。年齢別にみると利用したことがある人は30歳代にかけて増加し、以降年齢が上がるにつれて減少しています。(図2)

図書館利用者の利用目的は、「本の貸出、返却」の割合が最も高く72.9パーセント、次いで、「本を読む」が18.7パーセントとなっています。(図3)

市図書館を利用したことがあると回答した人のうち、利用頻度をたずねたところ「月に2・3回位」が29.3パーセントと最も多く、次いで「年に5・6回位」が23.4パーセントでした。利用者の半数以上が月に1回以上市図書館を利用しています。(図4)

図書館の滞在時間(市図書館などを過去1年間に利用したことがある人)については、「30分〜1時間以内」が50.8パーセントと最も多く、利用者の約70パーセントが1時間以内の利用となっています。(図5)

市図書館への来館方法については、「自家用車」が79.8パーセントと多く、次いで「自転車」が11.5パーセント、「徒歩」が6.5パーセントとなっており、自由記述では、駐車場に関し、「駐車場の横幅が狭い」、「いつも満車である」「駐車スペースに余裕があればと思う」などの意見が散見されます。

資料の貸出点数及び期間については、貸出点数で92.8パーセント、貸出期間で83.2パーセントが「現状のままで良い」と回答しています。

利用者の満足度(「満足」と「どちらかといえば満足」を合わせた「満足している傾向」)は、市図書館全体で90.0パーセントとなっています。(図6

「職員の応対」の95.1パーセントを筆頭にいずれの項目も70パーセントを超える満足度となっていますが、そのうち「読みたい・借りたい本の見つけやすさ」が74.1パーセント、「図書館資料の検索のしやすさ(パソコンでの資料検索)」が76.9パーセントと、満足度が比較的低くなっています。

開館日・開館時間については、82.0パーセントが「満足している傾向」となっています。

市図書館を利用しない理由(1年以内に市図書館の利用がない人)については、「本は買って読むから」が37.1パーセントと最も多く、次いで「本を読まないから」が35.9パーセントとなっています。(図7

 

4 中央図書館に望むこと

中央図書館に望むことでは、「余暇を楽しむことができる、目的が無くても気軽に立ち寄れる」が49.2パーセントと最も多く、次いで「仕事に役立つ情報を調べる」が37.0パーセント、「落ち着いて資料が読める」が36.8パーセントとなっています。(図8

開館時間・閉館時間については「現在のままでよい」が7割を超え最も多くなっています。(図9

 

5 分館(音羽・御津・一宮・小坂井)に望むこと

「余暇を楽しむことができる、目的が無くても気軽に立ち寄れる」が32.8パーセントと最も多く、次いで「仕事に役立つ情報を調べる」が32.5パーセント、「落ち着いて資料が読める」が28.8パーセントとなっています。(図10

中央図書館と比較して「読み聞かせや紙芝居など、子どもが本に触れ合う機会に参加する」、「親子で声を出して本が読める」など、子どもの読書についての要望が上位に入っています。

開館時間・閉館時間については「現在のままで良い」が約6割で最も多くなっています。(図11

 

6 市図書館サービスについて

市図書館が行うサービスの認知度について、「知っていて利用したことがある」と「知っているが利用したことがない」を合わせた「知っている」は、「(1)図書等の閲覧・貸出」が80.8パーセントと最も多く、次いで「(3)視聴覚資料の視聴・貸出」が55.8パーセント、「(4)貸出予約」が54.9パーセントとなっています。(図12

市図書館が行っている情報発信の認知度については、「図書館通信(広報とよかわ内)」が49.9パーセントと最も多く、次いで「市図書館ホームページ」が34.3パーセント、「図書館だより」が17.5パーセントとなっています。

 

 

7 電子書籍の利用について

電子書籍を利用したことがある人は、全体で18.1パーセントとなっています。年齢別に見ると、18歳から29歳まででは「ある」が42.2パーセントと最も多くなっているのに対し、60歳代、70歳以上では、10パーセントを下回っています。(図13

子どもの電子書籍の利用に対する印象については「分からない」が50.7パーセントと最も多く、次いで「好ましい」が26.0パーセント、「好ましくない」が14.8パーセントとなっています。年齢別では、18歳から29歳までで「好ましい」が48.2パーセントと最も多くなっています。(図14

 

 

3-4 前計画における取組状況

 

 前計画では、「人と地域と学びのために 〜知と情報の空間をめざして〜」を基本理念に設定し、以下の3つの基本目標を掲げました。

 基本目標1 人と地域づくりを支える空間

 

 基本目標2 人の学びと暮らしに役立つ空間

 

 基本目標3 人の交流と文化を創る空間

 

 

(1) 基本目標別の実施状況

 

基本目標1 人と地域づくりを支える空間

 前計画では、誰もが等しく図書館サービスを受けられるよう、市民や学校、地域と連携して図書館サービスの充実を図り、より身近で便利な図書館環境の構築を目指しました。この目標の指標として蔵書数の充実及び貸出冊(点)数を目標に掲げ、その結果は以下のとおりでした。

 

【中央館及び分館の蔵書冊(点)数】                

※蔵書冊(点)数は、年々増加しているものの、一宮図書館及び小坂井図書館以外の図書館では、令和3年度末の目標値には届かない見込みとなっています。目標を達成できない理由の一つとして、全館の開架及び閉架書庫を合わせた蔵書能力である651,000冊を大きく超えた目標850,000冊に設定していたことです。また、現在の蔵書冊(点)数は、773,944冊と既に蔵書能力を超えている状況です。従って、本計画期間においては、実際の書庫の蔵書可能な残容量を踏まえて、書籍等の購入、適切な除籍などの管理を行う必要があります。

 

 

【貸出冊(点)数】                       

※貸出冊(点)数は、平成30年度までは増加の傾向にあったものの、近年、人口の増加が頭打ちとなり、また、利用者も館外貸出型の利用から館内滞在型へと移行しつつあり、さらに令和元年度以降は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う臨時休館や外出の自粛などの影響により、貸出冊(点)数は減少傾向へと転じており、目標値に対し大幅に少ないレベルです。本計画においては、これらを考慮した目標の見直しを行う必要があります。

 

 

基本目標2 人の学びと暮らしに役立つ空間

 前計画では、市民が必要としている医療や健康、法律、就業など生活課題に対する情報や地域の課題解決に役立つ情報を提供する図書館を目指しました。この目標の指標として利用者の公衆無線LAN、インターネット閲覧端末及びレファレンスの利用件数を目標値に掲げ、その結果は以下のとおりでした。

 

 

【公衆無線LAN、インターネット閲覧端末利用件数】           

※公衆無線LANとインターネット閲覧端末の利用件数については、窓口での手続きをしなくても自由に使えるように整備したため、年度毎の利用件数のデータが存在しておらず、目標の達成状況については、判断ができませんでしたが、直近の5年間では公衆無線LANがつながらないという相談は無くなり、多くの方が利用しています。

 

【レファレンス・読書相談の利用件数】                               

※レファレンス・読書相談の利用件数については、年度毎にバラツキはありますが、目標を大きく上回っています。

 

 

基本目標3 人の交流と文化を創る空間

 前計画では、市民の生涯学習や交流の場、誰もが気軽に立ち寄れる場、文化の創造に役立つ空間、安全安心な市民のオアシスとなる図書館を目指しました。この目標の指標として来館者数及びイベント参加者数を目標値に掲げ、その結果は以下のとおりでした。

 

【来館者数】                             

※来館者数については、分館を含む市図書館全体の総数で目標設定をしていました。平成30年度までは順調に来館者数が増加していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による臨時休館や外出自粛の影響で、令和元年度以降は減少に転じています。

 

 

【イベント参加者数】                        

※イベント参加者数については、一宮図書館と小坂井図書館の分館化に伴う増加もあり、令和元年度までは、目標は達成したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのイベント中止や外出自粛の影響で、令和2年度は大きく減少しています。

 

 

 

3-5 計画策定に向けた課題

 

図書資料の充実

 図書館として最も重要視される資料蔵書の充実という点では、本市でも厳しい財政状況が続く中、豊川市総合計画実施計画に基づき、計画的に資料蔵書の収集、提供に努める必要があります。

 

利用しやすい図書館

 市民アンケートの結果、市図書館全体の満足度は90.0パーセントと高くなっています。満足度の高い項目は充実に努める一方で、他の項目と比較して満足度の低かった、資料の見つけやすさや、検索のしやすさについては、施設・設備面の整備充実と図書館職員のレファレンススキルの向上の2つのアプローチで改善を行っていく必要があります。

 

図書館利用の促進

 市図書館の利用目的は「本の貸出、返却」が半数以上を占めていますが、貸出冊数は減少傾向が続いており、利用者ニーズを取り入れた資料収集など、新しい図書館の活用を提案・創造していくことが必要です。

 市民アンケートによると「仕事に役立つ情報を調べる」ことを望む回答が多くありました。ビジネス支援サービスを始め、潜在利用者層のニーズを把握し、新たな利用者へのアプローチを行っていく必要があります。

 

滞在型利用者への対応(居場所としての図書館)

 市民アンケートによると、市図書館へ望むこととして「余暇を楽しむことができる、目的がなくても気軽に立ち寄ることができる」が最も高くなっていました。この要望を具体化し誰もが図書資料を利用しやすく、利用しやすい空間をつくることで市民の過ごしやすい居場所となることが求められます。

 現代の図書館は、子どもから高齢者まで、学習や調査研究の場としての利用はもちろんのこと、それぞれの余暇時間にあわせて、快適に滞在し、時には他の市民とのコミュニケーションをとる場所としての利用も多くなってきています。

 滞在型の利用者への対応として、飲?・休憩スペースの充実や電源の拡充など、利用者が快適に過ごせる空間づくりやサービスの提供を検討する必要があります。

 

利用者に応じた、図書館サービスの提案・提供

 高齢化の進行に伴い、来館困難者の増加が見込まれます。また、市域が広く子どもが自力で中央図書館へ足を運ぶことが困難な地域もあるため分館や学校図書館との連携が必要です。

 分館では「読み聞かせや紙芝居といった子どもが本に触れ合う機会を設ける」こと「親子で声を出して本が読める」ことを望む回答が高くなっています。生活に身近な分館の特徴を生かした取組を行っていく必要があります。

 小中高と校種が上がるとともに市図書館の利用頻度は減少していることから、発達段階に合った取組を進めることで、未来の利用者を育てていくことが必要です。

 

図書館サービス、分館ごとの特長のPR

 サービスの充実に取り組んできましたが、市民アンケートによると既に実施しているサービスも、利用者にその存在が周知できていないものもあります。今後も、利用者の利便性の更なる向上に取り組むとともに、新規サービスはもとより、既存サービスの定期的な周知活動、分館ごとの特長等についてもPRを強化し、サービス利用の拡大、未利用者の開拓を図る必要があります。

 

安全で安心して利用できる図書環境の整備

 市民アンケートによると、中央図書館、分館ともに「落ち着いて資料が読める」ことを要望する回答が多くありました。施設の老朽化への対応や設備の改修のほか、子どもから高齢者、障害のある人等、一人ひとりのニーズに合った、利用しやすく安心してくつろげる環境の充実が求められています。

 また、近年激甚化している大雨や地震といった災害発生時に限らず、感染症拡大等の多様化する脅威の下でも、市民の安全確保を最優先に、市図書館運営を継続できるよう対応が求められます。

 

市民が抱える課題の解決の支援

 市図書館は、地域情報拠点施設としての役割を果たす必要があります。そのためには、今までの「広報とよかわ」内の「図書館通信」での周知に加え、地域のコミュニティ放送や地元新聞社などのローカルメディアとの連携も課題の一つです。さらに、市図書館から提供した情報をどの程度市民が活用しているのかを検証して改善につなげることも、今後の大きな課題となります。

 市図書館職員は市民が抱える課題を把握し、レファレンスサービス等を通して市民ニーズに合った質の高い図書・資料を提供することが求められています。さらに、ニーズに応じた講座の開催、関係機関との連携など、課題解決を支援する仕組みづくりが必要です。

 

アフターコロナを見据えた図書館サービス

 前計画末期の令和23月令和から2年5月までの間、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の緊急事態宣言の発出により、臨時休館となりました。以降も感染拡大防止策として、短時間利用、ソーシャルディスタンス確保のための利用制限、イベントの中止や参加人数の制限を行ったため、前計画に掲げた目標に達しない項目もありました。

 市図書館への来館が制限されるなか、電子図書館の利用を促進することで、利用者に図書館と電子書籍という図書館利用の複数の選択肢を用意することができました。アフターコロナを見据えて、電子図書館の導入で得た様々な資源を活用しつつ、市図書館と市民のつながり方を模索し図書館運営を行っていく必要があります。

 

計画を進めていくための効果的な成果指標の設定

 前計画では、9つの成果指標を設定しています。一方で本市の総合計画で指標となっている貸出密度(市民1人当たりの図書等貸出冊数:貸出冊数割る10月1日現在推計人口)は、前計画の成果指標に含まれていません。「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に加え、電子図書館の導入や分館体制の変化など、本市の状況を踏まえた成果指標の設定が必要です。

 

 

 

4章 図書館基本計画の基本的な考え方と目標

 

 

4-1 基本理念

(1) 基本理念

 図書館利用者の図書館の認識は、これまでの「本を無料で貸し出す場所」、「勉強をするための空間」、「趣味や娯楽のための施設」といった位置づけから、市民ニーズの多様化や専門化などにより、資料や情報に対する要望・要求などが変化し、豊かな生活を送るため「自分に合う本を探し、生活に豊かさや潤いを得る場所」、「市民の自主的な学習を支援する施設」、「地域情報の収集・発信の拠点」、「地域文化活動やボランティア活動の支援拠点」とも位置づけられ、「市民の生活を支援する図書館」、「地域や住民に役立つ図書館」としてますます重要性が増しています。

 こうした状況を踏まえ、本計画においては、市図書館のあり方や方向性を示して、市民や地域の課題解決に向けた支援や市民の暮らしの充実、にぎわいのある地域の結びつきの中心的役割など、時代の変化に対応した図書館サービスの充実を推進するものです。

 図書に初めて接する幼児から高齢者、障害者、外国人市民など、誰もが身近に感じて気軽に利用でき、人が集まり、わかりやすく、利用しやすい、また、学びや情報の収集・発信などにより利用者の期待に応えられる魅力ある図書館を目指します。

 このため、本計画では、次のように基本理念を定めます。

 

 

基本理念

 誰もが気軽に集い、学べる図書館

 

 

 また、この基本理念を実現するため、本計画では、市図書館を取り巻く社会情勢及び市図書館の現状、市民アンケート調査の結果等を踏まえ、3つの基本目標を掲げ、市図書館の管理運営に関する基本方針のもと、基本目標ごとに目標値を定め、各種施策に取り組んでまいります。

  基本目標1 利用しやすい図書館 

  

  基本目標2 人が集まる図書館

  

  基本目標3 ためになる図書館

 

 

4-2 基本目標

 本計画、市図書館を取り巻く社会動向及びアンケート等の結果を踏まえ、以下の基本目標を掲げます。

 

基本目標1 利用しやすい図書館

限られた予算の中で市民ニーズに合わせた蔵書資料の充実に努めます。

分かりやすく見やすい書架づくりを行うなど「資料の見つけやすさ」を向上させ、利用者の利便性を高めます。

幼児や児童、青少年、成人、高齢者、障害者、外国人市民などに応じたサービスを充実します。

気軽に入りやすい市民の憩いの場として、市図書館の滞在性を高め、くつろげる空間を確保します。

電子図書館を始め非来館型サービスによる多様な市民の利用を促進します。

中央図書館を中心に身近な図書館体制を推進して、多様な利用者にきめ細かく対応し、誰もが「利用しやすい」図書館を目指します。

 

 

基本目標2 人が集まる図書館

「本を借りる場所」に加え「余暇を楽しむ場所」としての充実を目指し、人が集まり、本を通じて人と人がつながる場の創出に向けて、本に関連するイベントや交流の場と機会の提供を行います。

未来の図書館利用者である、子どもたちに向けて読書の魅力や図書館の良さを伝える活動を進めます。

アフターコロナを見据えて併設の施設を含め施設全体で新しい活用法を検討し、「人が集まる」図書館を目指します。

 

 

基本目標3 ためになる図書館

知の拠点として地域の情報を収集し、市民ニーズに応えるよう取組を進めます。

レファレンスサービスを充実させ、市民と資料・情報を結びつけ、市民の課題解決を支援します。

ホームページやSNSなどの活用による情報発信を充実します。

ビジネスやキャリア支援など、役立つ情報の提供を行います。

市の各部署や関連団体、学校などと連携した取組を行います。

長期的な視点で地域情報を収集、保存、活用していくとともに、多様な主体との連携により、「ためになる」図書館を目指します。

 

 

 

4-3 市図書館の管理運営に関する基本方針

今後の市図書館の管理運営について、市図書館の現況と市民アンケートの結果から、以下のとおりとします。

 

1)図書館の運営形態

利用時間及び休館日

利用者の満足度が、「満足」、「どちらかといえば満足」を合わせ82パーセントと高いことから、当面は現状の利用時間及び休館日を維持します。

 

市図書館の構成

分館やサービスポイントの構成と配置、配送共に当面は現状を維持します。

 

中央館窓口業務

当面は現状の一部業務委託を維持します 

 

分館運営

今後、再任用職員等の確保が困難となることから指定管理者制度等を含め検討します。

 

軽食コーナー

令和4年度の空調・外壁等の工事が終わるタイミングでの公募を検討します。

 

自動販売機

飲料水の自販機の設置を継続します。その他の自販機はごみの懸念から設置を見送ります。軽食コーナーの経営者と設置に関する協議が必要です。

 

 

2)利用登録

館外貸出の対象者

当面は現状を維持します。(有効期限3年間)

市外からの交流人口の増加を図るため、対象地域の範囲を拡大することを検討します。

 

電子図書館

当面は現状を維持しつつ、読書バリアフリー法への対応と合わせ検討します。

 

 

3)市民・地域との連携

ボランティア登録

当面は現状を維持します。

市民やボランティア団体と連携・協力してイベントの開催、本の修繕を行うため、図書館ボランティア登録制度を継続します。

また、多様なボランティアの活用・連携について、検討します。

 

 

4)蔵書管理

選書方針

豊川市図書館資料収集方針を基本としたうえで、選書を行い、特にICTSDGsを始め、新しい話題の分野で市民の学習や経済活動の役に立つ本を積極的に収集するほか、ティーンズ向けの進路の参考となる本や、マンガ・ラノベコーナーの選書基準なども検討します。

 

除籍方針

開架及び閉架書庫の空き容量確保のため、資料除籍基準を基本に地域資料等の貴重本を除き、購入後7年以上を経過し、利用回数の減少した本は希少性や資料としての価値などを総合的に判断し、保存性が低いものは積極的にリサイクルに回します。

 

 

5)安全・安心

震災対策

海トラフ地震の発生に備え、図書の落下防止措置を早急に行います。

 

防犯

防犯カメラの増設や設置方法等を定期的に検討し、利用者がより安心して滞在できる環境を整備します。

 

感染症対策

行列対策、手指消毒、定員制限、飛沫防止パネルや書籍消毒器の設置などを整備します。

 

個人情報の保護

市図書館で保有する個人情報は、利用目的を達成するために必要な範囲に限定するとともに適正な取り扱いを徹底し、プライバシーを保護します。

 

 

6)関連法律への対応

障害者差別解消法

合理的配慮への対応を徹底し、事前対応可能な合理的配慮への積極的な対応を行います。

 

子ども読書活動推進法

 別途、豊川市子ども読書活動推進計画実施計画をローリングにて進捗管理します。

 

 

読書バリアフリー法

 現行の取組を継続します。今後、本市の福祉部門と調整し検討を行います。

 

 

4-4 計画の体系

 施策体系図を以下に示します。

 

基本理念

基本目標

施策の方向

 

基本目標1

利用しやすい図書館

(1)蔵書の充実

(2)多様な利用者に向けたサービス

(3)館内滞在型の利用の促進と併設施設の活用

(4)ICTを活用したサービス

(5)環境整備

 

基本目標2

人が集まる図書館

(1)図書館に親しみを持つイベント等の実施

(2)子ども読書活動の支援

 

基本目標3

ためになる図書館

(1)課題解決支援の充実

(2)情報発信の充実

(3)市各部署などとの連携

(4)地域資料の収集・活用・継承

 

 

4-5 成果指標

 基本目標ごとに成果指標を設定し、計画期間前の実績値を基準として、計画期間の最終段階における目標値を定めます。

 

 

成果指標

 

現状値:令和2年度(参考:平成30年度)

 

目標値:令和12年度

 

基本目標1利用しやすい図書館

・市民アンケートで 「読書が好き」の割合

現状値:令和2年度47.2パーセント、 目標値:令和12年度50.0パーセント

 

・市民1人当たりの図書等貸出冊数(貸出冊数割る10月1日現在推計人口)

現状値:令和2年度(参考:平成30年度)5.0冊(6.8冊)、目標値:令和12年度7.1

 

・電子書籍利用回数(貸出回数プラス閲覧回数)

現状値:令和2年度(参考:平成30年度)19,549冊(10,793冊)、目標値:令和12年度32,000

 

基本目標2人が集まる図書館

・来館者数

現状値:令和2年度(参考:平成30年度)414,510人(678,341人)、目標値:令和12年度700,000

 

・イベント参加者数

現状値:令和2年度(参考:平成30年度)2,588人(8,681人)、目標値:令和12年度9,000

 

基本目標3ためになる図書館

・レファレンスの 利用件数(年間)

現状値:令和2年度(参考:平成30年度)2,625件(4,544件)、目標値:令和12年度5,000

 

・コラボ展示開催数

現状値:令和2年度(参考:平成30年度)28回(58回)、目標値:令和12年度70

 

※令和2年度数値が新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、参考として影響のない平成30年度の実績値を( )書きで併記しています。

※「市民1人当たりの図書等貸出冊数」の成果指標は、第6次豊川市総合計画及び第3期豊川市教育振興基本計画と整合性を図るため、101日現在の推計人口を使用して算出しています。なお、10ページの「貸出冊(点)数・貸出密度の推移」のグラフは、近隣図書館の統計との比較のため331日現在の人口を使用して算出していることから数値が異なっています。

 

 

 

5章 計画推進のための取組   

 

 

基本目標 1利用しやすい図書館

 

 

 図書館は、多くの人が利用する身近な公共施設であるとともに、生涯学習のための重要な施設です。利用者にとって魅力ある図書館であるためには、時代の変化に対応して新鮮な蔵書構成を維持する必要があり、明確な資料収集方針に基づいた適正かつ効果的な選定作業が必要不可欠です。また、市民の知的創造を支えるため、紙の資料だけでなく電子資料も含めた資料の充実に努めます。

 図書館は情報と知識へのアクセスを保証することにより、SDGsの理念「誰一人取り残さない」の達成に向けて貢献することのできる施設です。今後、SDGsの理念を踏まえて非来館型のサービスである電子図書館を始め、具体的な施策を行っていきます。

 人口18万人を有する市図書館として、今後も中央図書館を中心に身近な図書館体制を推進して、多様な利用者のニーズに対応し、誰もが「利用しやすい」図書館を目指します。

 

 

施策の方向

(1)蔵書の充実

(2)多様な利用者に向けたサービス

(3)館内滞在型の利用の促進と併設施設の活用

(4)ICTを活用したサービス

(5)環境整備

 

施策の方向(1) 蔵書の充実

 蔵書の充実は図書館サービスの根幹をなすものです。限られた予算の中で市民ニーズに合わせた蔵書資料の充実に努めます。市民に利用され、活用されるよう工夫するとともに、限りある資源を有効に使うために、排架・除籍の工夫を行います。

 

主な施策

1市民ニーズにあった資料の収集・提供

一般図書は、多様化する市民ニーズに合わせ、全分野にわたり、基礎的、入門的なものから専門的なものまで幅広く資料を収集します。開架・閉架書庫の蔵書能力を基に選書基準、除籍基準に沿って蔵書管理に努め、市民の暮らしに役立つ資料の蔵書に努めます。

児童書は、子どもたちが絵本に始まり、本を読む楽しさ、豊かな感性や想像力を高めることができるような資料を収集し、また、外国語の絵本などにより、小さいころから外国語に触れることで、国際感覚を身に着けられるよう外国語の児童書の充実に努めます。

 

視聴覚資料は、市民の趣味、教養、文化活動に資するための基本的な作品、著名な作品などDVDを中心に収集し保存しています。令和3年5月にリニューアルオープンした小坂井図書館では新たに視聴覚コーナーを設けました。

新聞・雑誌などの逐次刊行物は、基本的な資料を中心に多様化していく市民ニーズに対応し幅広い分野の雑誌と地方紙を含めた新聞の収集、提供をしていきます。また、雑誌については、「雑誌スポンサー制度」により、資料の購入に対する寄附者の募集を積極的に行います。

地図や地域情報資料、自治体の発行する行政資料、地域の歴史や民俗に関する出版物を収集し、提供します。

 

2中央図書館の閉架書庫管理方法の検討

現在、中央図書館の閉架書庫は、建物の地下に設置しており、閉架書庫からの図書等の取り出しは、図書館システムから地下書庫管理システムへの取り出し要求に対し、機械により自動で地上階の窓口まで運搬される自動書庫を採用しています。

しかし、施設の供用開始から22年が経過し、機械の老朽化による故障が頻発するようになり、利用者に不便をかけることもあり、また、その修繕や部品の取替更新には、毎年度、かなりの費用が必要となっています。

中央図書館の所蔵能力は、地上の開架が15万冊、地下の閉架書庫が30万冊の計45万冊のところ、実際には令和2年度末現在、地上の開架が約23万4千冊、地下の閉架書庫が約31万2千冊あり、閉架の自動書庫の故障は、図書館運営にとって深刻な影響をもたらすものとして課題となっています。

今後、閉架書庫の更新も視野に、機械式の自動書庫以外の管理方式への変更も含め、より利用しやすい閉架書庫となるよう検討を行います。

 

3図書館視聴覚資料収集貸出業務と地域情報ライブラリー業務の統合

地域情報ライブラリーは、豊川市の条例により設置された公の施設ですが、その資料や貸出窓口は中央図書館の2階事務室内であり、利用者からすると、1階の視聴覚資料コーナーとの違いが分かりにくくなっています。

各家庭への視聴覚機材の普及や音楽や映像のネット配信などが進んだことにより、近年、図書館視聴覚資料の貸出しや地域情報ライブラリー資料の貸出しも、共に利用が減少傾向にあり、資料収集をそれぞれ別々に行っているため、利用者がどちらに自分の求める資料があるのか分かりにくいことも利用を妨げる一因となっています。

図書館法第3条で定める図書館奉仕の内容には、郷土資料や地方行政資料などの資料の収集と一般公衆の利用に供することや、鑑賞会、映写会等を主催し、及びこれらの開催を奨励することなど、地域情報ライブラリー条例第4条に定める映像資料の収集や提供を始め、ほぼ全ての業務が包含されるため、今後、条例のあり方も含め、両業務の統合について、より利用しやすいものとなるよう検討を行います。

 

4バーコード管理に変わる蔵書管理技術の調査研究

市図書館の蔵書管理は、図書等の所定の位置に添付された1次元のバーコードを利用して行っています。図書等の貸出・返却時や蔵書点検時などに、図書館システムに各図書等を認識させるためには、バーコードが添付された面を表に出し、ハンディータイプの読み取り機をバーコードに近づけて、一冊ずつ読み取りを行う必要があります。

他自治体で採用している他の管理方式としては、情報を記録可能な小型の集積回路(ICタグ)を用いて電波により図書等を認識する方式や、カメレオンコードという複数の色をもつ小さな四角形を組み合わせたものを印字して本の背表紙などに貼りカメラなどで読み取って認識する方式など、一度に複数冊を読み取ることができる方式もあります。

また、最近では、背表紙の画像そのものをデータベースに登録して、カメラで読み取った画像とデータベースに登録された画像を比較することで、一度に複数の図書等を読み取る方式なども開発されており、今後もICT技術の発展に合わせて、様々な方式が開発されることが予想されます。

導入費用や維持管理費用、経年劣化による読み取りエラーへの対応、職員や利用者の取扱いやすさなど、様々な要素を考慮して、市図書館の現状に最も適した管理技術を調査研究します。

 

地域情報ライブラリーの事業

本市では、市民の生涯学習をサポートするため、豊川市地域情報ライブラリーを設置しています。東三河地域の文化、行事、自然環境、遺跡等に関する映像資料を収集し提供しています。以下が主な事業内容です。

1地域における映像資料の収集および提供

2視聴覚機材・教材の貸出

3市民名画劇場上映

4ライブラリービジョンの運営

 

 

 

施策の方向(2) 多様な利用者に向けたサービス

 乳幼児や児童、青少年、成人、高齢者、障害者、外国人など、多様な利用者に応じた各種サービスを充実し、誰もが利用しやすい図書館を目指します。

 多様な利用者の利用を促進するため、関係機関、団体と連携しつつ、きめ細やかなサービスの充実に努めます。

 

主な施策

1子ども連れの来館者への配慮の充実や託児サービスの拡充の検討

市図書館には子ども連れの来館者が多く、特に中央図書館では、複数の読み聞かせ会の開催や児童コーナーでのオリジナルぬりえの無料配布など、子ども向けの施策を複数展開しているため、子ども連れの利用が目立ちます。

そのため、乳幼児が保護者とともに絵本などに親しめるよう、また、子ども連れの保護者同士の交流の場となるよう工夫し、乳幼児と保護者へのサービスを充実します。

現在でも、講座や講演会などのテーマや対象者の設定に応じ、可能な場合には、ボランティアに依頼し、託児サービスを行っています。

今後、様々なイベントの拡充を進めるにあたり、子ども連れの方がより参加しやすくなるよう、託児サービスの回数や対象人数などの拡充について検討を行います。

その他、利用者の意見などを踏まえ、オムツ替え台や授乳室をより利用しやすく改善するなど、子ども連れの来館者への配慮を充実します。

 

2小中学生へのサービス

小中学生が読書の楽しさを知り、積極的に読書活動を行うことができるよう、魅力的な図書資料の収集に努め、図書館内のテーマ展示を始め、様々な子ども向けの事業を実施します。

 

3高校生・大学生へのサービス

現在、豊川高校と御津高校の生徒の利用一括登録を実施して連携を進めていますが、今後も近隣の高校との連携を進めるよう検討し、高校生や大学生の読書ニーズの把握と青少年向けの資料を収集し、将来の進路や職業等に関する情報など、多角的な情報提供を行います。

 

4成人へのサービス

市民の生涯学習活動やビジネスを支援するため、幅広いニーズに対応した資料や情報を収集し、積極的に提供します。

ビジネス支援の観点から就職・転職、起業・職業能力開発、科学技術や産業、国際情勢の変化などに的確に対応できるよう資料の収集、提供に努めます。

 

5高齢者へのサービス

高齢者に配慮した施設整備を進め、大活字本や視聴覚資料の充実、拡大読書器の整備に努めます。

「人生100年時代」を迎えようとする中、生涯学習やボランティア活動の機会の創出など、高齢者が能力を発揮できる場の提供や、趣味や健康、福祉など高齢者を意識した資料の収集と情報の提供、いきいきとした暮らしや新たな関心につながる講座やイベントを行います。

関係する市福祉部門始め関係行政機関や社会福祉協議会、民間福祉団体などと連携・協力してサービス提供体制に努めます。

 

6障害者へのサービス

障害者差別解消法や読書バリアフリー法など、各種法令に基づき、障害者に配慮した施設整備や対応、サービス提供を行い、安全で安心して利用できる図書館づくりに努めます。

点字図書・録音図書の充実とそれに付随する拡大読書器やDAISY(デイジーDigital Accessible Information Systemの略で、「アクセシブルな情報システム」と訳されるデジタル録音図書の国際標準規格で、視覚障害等により、普通の印刷物を読むことが困難な方々のために、カセットテープに代わるものとして開発されたもの)再生機など障害に対応した機器等の整備・充実に努めます。

障害者団体やボランティア団体との連携しつつ、対面朗読を始めとしたサービスの実施や障害者対応における情報交換を行います。

その他、市図書館のホームページの活用や電子図書館、サピエ図書館への加入継続、郵送貸出しなど、引き続き障害者への図書館利用サービスの充実を行います。

関係する市福祉部門を始め関係行政機関や社会福祉協議会、民間福祉団体などと連携・協力してサービス提供体制に努めます。

 

7外国人へのサービス

市内に住む外国人は、6,921人(令和3年331日現在)となっており、ブラジル、中国、フィリピン、ベトナムなど、多くの外国人市民が市内に居住しているため外国人市民向けの幅広い資料の収集や日本語学習資料の充実、生活に役立つ情報提供を行います。

外国人市民向けの図書館利用案内や市図書館のホームページでのわかりやすい情報提供に努めます。

市民協働国際課や国際交流協会などと連携・協力してサービス提供体制に努めます。

 

8ボランティア等による図書館運営サポート体制構築の研究

中央図書館では、窓口業務の他、図書の排架や除却、書架の整理などの一部業務を委託により行っています。しかし、広いエントランスや書架において、限られた人数の委託職員だけでは、土日祝日などの混雑時に、来館者全員を細かくサポートできないこともあります。

他自治体での先進事例として、図書館に愛着を持ち、その運営をサポートしたいという有志をボランティアとして募り、腕章などを支給して一般の来館者と区別できるようにし、エントランスでの館内案内や、書架の本の整理などを行ってもらうという制度を導入している図書館があります。

ボランティアの皆さんが、図書館の運営に携わることで、図書館により愛着を持っていただけるとともに、一般来館者の皆さんには、より利用しやすい環境を提供することができるため、市図書館においても、このような制度を導入可能かどうか、検討を進めます。

 

施策の方向(3) 館内滞在型の利用の促進と併設施設の活用

 本を借りるだけでなく、学習したり自由時間を過ごしたり、交流を楽しんだりと多様な目的で来館する利用者が、それぞれ快適に過ごすことのできる居場所を提供します。

 誰もが気軽に入りやすい市民の憩いの場として図書館の滞在性を高めるため、閲覧席の運用、配置の工夫などを行い、安心してくつろげる空間を確保します。

 複合施設の核となる施設として、併設される施設の活用を積極的に行い、複合施設としての魅力を向上します。既存の施設を生かしながら、気軽に立ち寄れ、集える多目的な場所としての図書館づくりを目指します。

 

主な施策

1館内滞在型利用と学習利用も可能な閲覧席数の増加の検討

図書館を利用している度合いを評価する尺度として、図書や資料の館外貸出数が利用されることが多いですが、図書館の利用者数の中で、図書等の貸出サービスを利用せず、館内で図書を閲覧する方や、自ら持ち込んだ参考書などを用いて学習するなど、滞在型の利用をする方が(コロナ禍以前は、)近年、徐々に増えつつありました。

市図書館に気軽に立ち寄り、落ち着いて雑誌や趣味の図書を閲覧できる、また、くつろげるスペースを確保します。

市内の高等学校や市図書館近隣の中学校の試験期間中には、開館前に行列ができ、時には座席を確保できず利用を見合わせる人もあるため、今後、学習利用も可能な閲覧席数については、再度、レイアウトの見直しなどにより、増設を検討します。

Wi-Fiによるインターネット接続環境の提供を今後も継続して行います。

一宮図書館は、公共施設適正配置計画のリーディング事業の一つ「一宮エリアの施設再編」の一部に入っています。都市機能誘導区域に誘導する施設としての役割を果たし、利用しやすい、滞在性の高い施設づくりを目指します。

 

2未使用時のジオスペース館施設を図書館施設として積極的に活用

ジオスペース館施設は、プラネタリウムドーム、多目的ホールの2つの主要な部分のほか、プラネタリウムドーム前のふれあい談話コーナー、ジオスペース関係資料展示コーナー、ジオスペース関係映像映写コーナーで構成しています。

プラネタリウムドームの未使用時には、発言した内容をリアルタイムに字幕として表示可能なUDトークを活用した、講座や講演会の開催、図書館コラボイベントや市の各部署主催のイベントの会場としての活用を検討します。

多目的ホールの未使用時には、市内高等学校や近隣中学校の試験期間中の学習利用も可能な閲覧席として活用できるよう、今後、移動式のテーブルや椅子の整備などを含め検討し、活用の幅を広げます。

ふれあい談話コーナーについては、図書館まつり等のイベント会場としての活用を検討します。

資料展示コーナーや映像映写コーナーは、ジオスペース関係資料や映像だけに限定せず、市政のPR資料や映像など、様々な情報提供が行えるように、有効活用の方法を検討します。

 

施策の方向(4) ICTを活用したサービス

 ICT関連の技術進歩は目覚ましく、市民の情報収集手段も大きく変容する中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあり、図書館の電子媒体による情報提供がより重要なものとなっています。

 高齢社会の進行に伴い来館困難者の増加が予想されることから、運用中の電子図書館を始め、ICTの活用による多様な非来館型サービスについて検討を進めます。

 必要な資料や情報を適切に選択するためのICT活用環境を整備し、利用格差の解消に配慮した取組を推進します。

 

主な施策

1電子図書館を始め非来館型サービスの研究

市図書館では、病気やケガ、障害など様々な理由により市図書館への来館が困難な方のために、パソコンやスマートフォン、タブレットなどで24時間いつでも利用が可能な電子図書館サービスを、平成28年2月から開始しています。

その他、視覚障害による身体障害者手帳3級以上の方などに郵送での点字図書や録音図書の貸出しを行うほか、電話や電子メールによるレファレンスサービス、市図書館のホームページのマイページからの図書の貸出予約や貸出期間の延長も可能としています。

今後、感染症の拡大や予期せぬ災害などにより図書館への来館が困難となる事態が生じる可能性は常に存在するため、現在運用中の電子図書館を始めとする非来館型サービスを継続するとともに、ICTの活用など新たな技術やサービスにより、より多様な非来館型サービスを提供できるよう検討を進め、常に利用しやすい図書館を目指します。

施策の方向(5) 環境整備

 小坂井図書館を除く他の市図書館では、設備の老朽化が進んでいます。中央図書館では、「豊川市中央図書館長寿命化計画」に基づき計画的な施設の修繕や機器更新など、適正な管理運営を行います。

 利用者が安全・安心に利用できるよう施設の維持管理に努めるとともに、快適に利用できる環境づくりに取り組みます。

 

主な施策

1施設の長寿命化など適正な管理運営

令和3年5月に供用開始の小坂井図書館を除き、中央図書館と分館のいずれも、設備機器の老朽化により不具合が発生しています。

図書館を快適に利用していただくためには、適切な明るさの確保、快適な温度管理など、施設が正常に機能していることが必要です。

中央図書館については、令和元年度に策定した「豊川市中央図書館長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の管理運営を行います。

令和3年5月にリニューアルオープンした小坂井図書館については、来館者の意見をもとに、より利用しやすい施設となるよう、必要な改善に取り組みます。

小坂井図書館以外の分館については、今後、小坂井図書館と同様に、市全体のファシリティマネジメントの一環として、周辺の公共施設との複合化などを検討する中で、施設の管理運営についても検討を行います。

 

 

2分館運営方法の検討

本市の分館(音羽・御津・一宮・小坂井)は、再任用職員と、館の規模に応じてパートタイム会計年度任用職員5名から7名が、常時2名から3名の体制で業務を行っています。

以前は、4館全てに再任用職員を配置していましたが、近年、市の退職者の人数が減少傾向となり、新たな再任用職員を分館に配置することが難しく、現在は内2館が元再任用職員を任用期間終了後に会計年度任用職員として配置しています。

今後、さらに再任用職員の配置が困難となることが予想されるため、分館の管理運営方法について、業務委託や指定管理者制度の導入などを含め、利用者への影響や費用対効果などを考慮し、検討を行います。

 

3駐車場の整備(自動車の大型化に対応した駐車区画の見直し検討)

中央図書館や各分館の駐車場は、施設の建設時点の自動車の大きさに対応した設計となっています。令和3年5月に供用開始の小坂井図書館を除き、1台ごとの駐車区画が狭く、来館者から駐車が難しいとの声をいただくことが多くあります。

自動車が大型化している現在の状況を考慮し、駐車区画のレイアウトなどを見直し、より利用しやすい駐車場となるよう検討を行います。

 

 

 

基本目標 2 人が集まる図書館

 

 人が集まり、本を通じて人と人がつながる場の創出に向けて、本に関連するイベントや交流の場の提供を行います。

 また、子どもの読書活動を推進し、保育園や学校などの教育機関と連携した取組を行い、読書や図書館利用に対するハードルを下げ、「また図書館に来たい」と思えるような環境を作り、利用が継続するようにします。

 アフターコロナを見据えて「人が集まる」図書館となるよう、複合施設を含めた新しい活用法を検討します。

 

 

施策の方向

(1)図書館に親しみを持つイベント等の実施

(2)子ども読書活動の支援

 

施策の方向(1) 図書館に親しみを持つイベント等の実施

 図書館が市民にとってより身近な施設となるように、「図書館まつり」を始めとしたイベントや講座を開催するとともに、図書館公式キャラクターを活用するなど情報発信機能を充実します。

 また、より多くの市民が図書館に親しむことができるよう、ボランティア団体と連携・協力し、本を通じて市民が集う場や機会を拡充します。

 

主な施策

1図書館まつり等の図書館に1日中滞在して楽しめる事業の継続的実施

平成28年度からスタートした「図書館まつり」事業は、平成27年度に開催した「子ども読書活動推進計画策定委員会」の委員から提案された「読み聞かせなどの小一時間で終了する単発の事業だけでなく、図書館に丸1日滞在して、家族みんなで楽しめるようなイベントを開催することで、より多くの来館者を生み出せる」との意見に基づくものです。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため令和2年度、令和3年度は中止となりましたが、コロナ禍が収束した後には、中央図書館の主要事業として、春と秋の2回、「図書館まつり」を継続的に実施します。

 

2図書館公式キャラクターの活用

平成28年4月に児童コーナーで無料配布開始したオリジナルぬりえのキャラクターは、翌月以降の企画図書展示やイベントでの活用を行っていました。当初は名前の無いキャラクターでしたが、来館者の皆さんから名前を聞かれることが多く、その年の図書館まつりの開催告知と合わせて名前を公募し、図書館まつりで投票により名前を付けるなどのイベントを開催し、集客に役立っています。今後も、ぬりえや企画図書展示での活用を継続するとともに、より「人が集まる」図書館となるよう新しい活用法を検討します。

 

3ぬりえ作成講座の実施と、ぬりえ作成ボランティアの募集育成

中央図書館児童コーナーで無料配布しているオリジナルぬりえは、毎月1,000枚、多い時には2,000枚以上も配付実績があり好評を得ていますが、図書館職員1人で作成しており、今後の人事異動等によっては、継続が困難になる可能性もあるため、ぬりえ担当職員を講師とした「ぬりえ作成講座」を実施し、将来的には講座を修了した方の中から「ぬりえ作成ボランティア」を募集、育成し、人事異動等に影響されない体制づくりを検討します。

 

 

4各館のイベントの開催

現在、市図書館の全館で取り組むイベントとしては、図書館に関するクイズに挑戦できる「図書館検定」と、各館に登録のボランティアによる読み聞かせを行う「おはなし会」があります。中央図書館では、その他に朗読会や人形劇、手作り絵本などのワークショップ、おはなしコンサート、子育て講演会など図書館ならではのイベントを開催しており、各分館でもそれぞれの状況に応じて個別のイベントの開催を行っています。

こうしたイベントには、市民が持つ様々な知識や技術も欠かせません。図書館職員が直接行うより、ボランティア団体の協力を得て行う方が効果的な場合もあるため、市民やボランティア団体と連携・協力してイベントを開催します。

 

5各部署と連携したコラボイベントの拡充

図書館の関連イベントだけでは、毎年、類似したイベントメニューとなってしまい、来館者にマンネリ感を与えてしまいます。今後は、市の各部署等の主要施策をPRするためのイベントの会場として、中央図書館の集会室や多目的ホールなどを提供し、会場の入り口付近でイベントに関連した図書のブックトラックでの展示や貸出、イベントと連動した「図書館コラボ展示」を開催するなど、市政等のPRと市民への情報提供を両立させる事業である「図書館コラボイベント」の開催回数を増やし、これまで以上に幅広いジャンルに対応したイベントの開催により、図書館に馴染みのなかった方々でも参加したくなるような情報提供を行うよう、イベントメニューの拡充を進めます。

 

 

6多文化に対応した図書館サービスの展開

中央図書館の一般書架や児童コーナーには、外国語で記述された図書等も排架しています。今後は、これらを充実するとともに、令和3年度に市と包括連携協定を結んだ御津高校との連携により、国際教養科の生徒たちによる外国語で記述された絵本の外国語での読み聞かせや、原作が外国の絵本の読み聞かせなど、多文化に対応したサービスの展開を行います。

 

7ジオスペース館プラネタリウム施設の図書館運営への有効活用の研究

中央図書館は、建物北側にプラネタリウム施設を擁する文化施設「ジオスペース館」を併設しています。ジオスペース館でのイベントやプラネタリウム番組の集客力は、入口を同じくする図書館エリアへの集客率の向上にも大きく影響するため、中央図書館とジオスペース館について、図書館運営への有効活用を研究し、より人が集まる図書館となるよう工夫します。

特にジオスペース館のプラネタリウム施設には、「UDトーク」という、マイクに向かって話した日本語を、自動的に漢字かな交じり変換をして、リアルタイムに読みやすいテロップを表示できるシステムを採用しているため、プラネタリウム関係のイベントだけでなく、様々な分野・テーマでの講演会等の開催が可能です。これまで参加が難しかった聴覚障害者の皆さんを始め、音声でのコミュニケーションに支障がある方の参加を促進することができるため、市の各部署などにも呼び掛け、有効活用を行います。

 

 

施策の方向(2) 子ども読書活動の支援

 子どもを取り巻く環境は大きく変化し、読書離れが懸念されています。このような状況を改善するには、本の魅力を子どもたちに伝え読書活動を推進する必要があり、別途定める「豊川市子ども読書活動推進計画」に基づき、きめ細かな子どもの読書環境整備を推進します。

 特に、読書や図書館利用のハードルを低くする働きかけや、身近な学校の役割を重視した取組を展開し、市図書館の児童サービス及びティーンズ向けサービスを充実します。

 

主な施策

1マンガ・ラノベコーナーの拡充とティーンズコーナー、一般書架との連携強化

「マンガ・ラノベコーナー」は、平成28年3月に策定した「豊川市子ども読書活動推進計画」の実施計画に掲げる取組の一つとして、中央図書館の2階通路に新設したコーナーで、子どもたちの読書活動の入口として、読みやすく、読みたくなるようなマンガやラノベ(ライトノベルの略。英単語のlightnovelを組み合わせた和製英語で、娯楽小説のジャンルの一つ)を集めた、第2のティーンズコーナーです。開設以降、大変好評で、子どもだけでなく、幅広い年齢の方が利用しています。図書館に親しみを持ってもらうことを第一の目的としたため、このコーナーの本は館外貸出を不可とし、館内滞在型の利用の促進にもつながっています。

「ティーンズコーナー」は、「ヤングアダルトコーナー」と呼ばれることもある、10代の青少年向けの図書を集めたコーナーで、館外貸出も可能としています。現在、マンガ・ラノベコーナーの拡充を優先していますが、今後は、ティーンズコーナーの本も、より多くの10代の青少年に利用がされるよう、蔵書の充実を行うとともに、マンガ・ラノベコーナーや一般書架とも連携した図書展示を工夫します。

 

 

2小中学校との連携

市内の小中学校と連携し、子どもたちの読書意欲を喚起し、自ら進んで読書活動を行うことができるよう「マイブックプロジェクト事業」や「うち読事業」を実施し、また、図書館を知ってもらうための「図書館体験会」や「職場体験」など学校における教育活動との連携を進めます。

 

 

マイブックプロジェクト事業(平成24年開始)

市内の全中学2年生を対象とした事業です。一定金額の本市独自の図書購入券を配付し、生徒が自ら読みたい本を市内の書店にて購入します。購入した書籍は本人が読んだ後、学級内で回し読みを行います。学級文庫の充実、後輩学年への継承等を通して読書活動の推進を図る事業です。

 

「うち読」の普及・啓発の促進

家庭内で子どもと保護者が本を読み、それぞれが読んだ本についての感想を話し合うなど、日常生活の中に読書の習慣を組み込むことで、家(うち)の中でのコミュニケーションを図る運動を「うち読」と呼びます。「うち読」ノートは、このコミュニケーションを楽しく円滑に行えるように、家庭内での読書ルールや読んだ本の感想メモなどを記入できるノートです。この「うち読」ノートの配付や「うち読」に適した本の展示・紹介などを行い、家庭における読み聞かせ等の普及・啓発に取り組んでいます。

 

図書館体験会(平成30年開始)

市内の小学校4年生を対象としたバスでの送迎付きのプラネタリウム見学会の機会を利用して、プラネタリウム上映前に、図書館での本の利用の仕方を体験してもらおうというアイデアを実現したものです。平成30年から開始された事業ですが、年々実施校が増えています。

 

 

 

基本目標 3 ためになる図書館

 

 知と情報の拠点として、市民のニーズに応えることのできる取組を進めます。

 レファレンスサービスは、貸出サービスと同様に図書館サービスの柱となるものです。レファレンスサービスを充実させ、市民と資料・情報を結びつけ、市民の課題解決を支援します。市民の暮らしの課題や本市の特徴を踏まえた地域資料、時事的な話題についての資料を積極的に収集し、課題について調べるための手引書(パスファインダー)を作成し活用します。

 また、市図書館のホームページやSNS等の活用による積極的な情報発信を行い、市の各部署などとの連携のもと、ビジネスやキャリア形成に関わる情報を積極的に発信します。

 市の各部署や学校などと連携し、市図書館だけでなく地域全体の魅力を向上します。

 地域情報の提供・発信の拠点として、長期的な視点で地域の文化の継承・発展に取り組みます。

 細分化したニーズに柔軟に対応していくとともに、多様な主体との連携により、「ためになる」図書館を目指します。

 

 

施策の方向

(1)課題解決支援の充実

(2)情報発信の充実

(3)市各部署などとの連携

(4)地域資料の収集・活用・継承

 

 

施策の方向(1) 課題解決支援の充実

 レファレンスサービスを周知し、初めてサービスを利用する市民でも気軽に利用できるような環境を整備します。高度情報化社会の進展を踏まえ、対話を通じたより有益な情報の提供や、利用者自身が資料や情報にたどり着くためのツールを充実します。

 

主な施策

1レファレンスサービスの充実、レファレンス協同データベース活用と積極参加

「レファレンスサービス」は、利用者の相談を受けて、利用者が調べたい資料や情報について、その資料や情報の探し方や資料の排架場所などを案内するなど、調べものの手伝いをするサービスです。単に図書に関する知識があるだけでは務まらず、利用者の真に調べたい内容を聴き取るヒアリング能力やインターネットを利用したWeb検索の技術など、質の高いサービスを行うため、図書館職員のスキルを高められるよう、愛知県図書館などが主催する研修等に積極的に参加し、サービスのさらなる充実を進めます。

「レファレンス協同データベース」は、国立国会図書館が全国の図書館等と共同で構築しているレファレンス結果の検索サービスです。利用者からの相談に迅速に応えられるよう、過去にこの協同データベースに掲載された情報などを積極的に参照するとともに、市図書館での事例についても、この協同データベースに登録可能なものは、登録を行います。

 

2調べる学習コンクールへの参加、学び支援事業の検討

「図書館を使った調べる学習コンクール」は、公益財団法人図書館振興財団が主催する事業で、参加者が身近な疑問や不思議に思うこと、興味があることなど、自由にテーマを決めて、公共図書館や学校図書館の本を使って調べ、見る・聞くなどの体験や、実地調査なども取り入れながら、どのように調べていったのか、その結果何がわかったかをまとめた作品をつくり応募するコンクールで、知的好奇心や情報リテラシー(情報を自己の目的に応じて読み解き活用する能力)、読解力、思考力、言語力を磨くことができる「ためになる」事業です。現在、市図書館では開催の実績がありませんが、今後、地域コンクールを開催できるよう検討します。

「人生100年時代」の到来を迎えようとしている今、「調べる学習コンクール」以外にも、子どもから大人まで、あらゆる世代が、思い立ったら即、図書館の本を使って学ぶことができるよう、あらゆるジャンルの蔵書の充実とレファレンスサービスの向上を進めます。

 

3オリジナルパスファインダーの作成

図書館における「パスファインダー」は、別名「調べ方ガイド」や「調べ方案内」と呼ばれ、ある特定のテーマについて調べようとするときに、役立つ図書資料などの情報源や、図書を使った調べ方などを紹介した手引書です。今後、市図書館が目指す「課題解決型」の「ためになる」図書館を実現するために、市図書館が所蔵する地域資料などを用いた、本市ならではのオリジナルパスファインダーを作成、充実します。

 

4パソコン利用席や無料Wi-Fiの継続又は拡充

中央図書館の「パソコン利用席」は、平成28年2月に、主に地域資料を使って研究を行う方のために、地域資料コーナーの南側カウンターに、パソコンの充電のための利用が可能なコンセントを増設して運用を開始し、以後、多くの利用者に利用され好評を得ています。

令和3年5月に供用開始された新しい小坂井図書館には、住民からの要望を受け、閲覧席の東面カウンター席に、中央図書館同様にコンセント付きのパソコン利用が可能な席を設けています。

無料で自由にインターネット接続が可能な無料Wi-Fiについては、中央図書館と小坂井図書館で利用が可能で、館内のほとんどの場所で、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットによるインターネット接続が可能となっており、利用者の情報収集のために有効に活用されていることから、今後も現在の運用を継続します。また、今後の利用状況を見て、拡充の必要性などについても検討を行います。

 

 

施策の方向(2) 情報発信の充実

 市図書館のホームページ、図書館だより、SNS及び報道への情報提供など、様々な場所や媒体で情報を発信します。

 市の各部署などとの連携のもと、ビジネスの課題の解決につながる資料や若者を対象としたキャリア形成に関わる情報を積極的に発信します。

 

主な施策

1ホームページのコンテンツの充実とSNS等の活用による積極的な情報発信

市図書館のホームページについては、平成2812月の図書館システムの更新に合わせ現在の形となり、以降、市図書館やジオスペース館、地域情報ライブラリーの利用方法やイベントなどの情報を積極的に公開・更新しています。SNSについては市民からの要望を受け、平成28年4月1日から、InstagramFacebookTwitterの3つのサービスを採用して、原則、図書館の休館日を除き1日1件以上の記事を投稿しています。

今後も、現在の市図書館のホームページとSNSにより積極的に情報発信を行い、市図書館のホームページについては、概ね5年毎の図書館システムの更新に合わせてレイアウトなどを見直し、より利用しやすいものへと改良します。

SNSで発信する記事については、単なる図書館からのお知らせにとどまらず、「今日は何の日」などの豆知識や市の各部署の制度やイベントを紹介するなど、「ためになる」情報も積極的に発信します。

 

2ブックトークやビブリオバトルの紹介

「ブックトーク」は、特定のテーマに関する一連の本を、エピソードや主な登場人物、あらすじも含めて、一つの流れができるように順序よく紹介する活動のことです。

「ビブリオバトル」は、複数の参加者が、それぞれ自分が読んで面白いと思った本について、判定役の聴衆に制限時間内でのプレゼンテーションを行い、最終的にどの本が最も読みたいと思われたかを投票で競うゲーム性の高い競技です。

市図書館の使命として、これまで文字や活字に縁遠かった方に、読書の楽しさを伝え、市図書館を活用してもらうようPRしていく必要があります。しかし、いざ読書を始めてみようと思っても「何を読んだらよいのか分からない」という方も多いため、「ブックトーク」や「ビブリオバトル」など、本の魅力を紹介するイベントについて、近隣での開催情報などを来館者に提供します。しかし、「ビブリオバトル」は、参加者と一定数以上の判定役の聴衆が必要なため、まずは「ブックトーク」について、市図書館のボランティアや職員が話者となってお薦めのテーマの本を紹介するイベントを開催します。

 

3起業支援・就職支援・進学支援の充実

「起業支援」は、「創業支援」や「ビジネス支援」などとも呼ばれ、地域の活性化施策の一つとして、経済社会の活性化をテーマに、自ら事業を起こし、経済活動に貢献しようという方に、経営者となるために必要な知識やノウハウ、手続きや行政などからの支援など、必要となる情報を積極的に提供し、市図書館を起点とした地域経済の活性化を促すものです。既に、商工観光課などとの「図書館コラボ展示/イベント」により、中央図書館を会場とした説明会などを開催していますが、各種手続きに必要な書類などをいつでも市図書館で手に入れられるようにするなど、さらなる支援の充実を進めます。

「就職支援」としては、現在、10代の青少年を対象としたティーンズコーナーやマンガ・ラノベコーナーに、スポーツや芸術を含む様々な職業をテーマとした小説やマンガなどを排架し、将来の職業選択の参考となるような選書を心掛けています。また、様々な職業人になるための情報を掲載した「なるにはBooks」シリーズについては、大学などの学部についても紹介するなど、進学と就職の両面で役に立つ本が発行されているため、積極的に収集し、提供します。

近年は就職に際し、インターネットを通じた「Web面接」による採用が広まりつつありますが、就職活動をしている方の中には、ネット環境や面接を受けるための個室を用意できない方もいます。そこで、現在は複数人での研究目的の利用に限定して利用可能な「グループ研究室」を、就職活動のためのWeb面接等のために提供することが可能かどうか、検討を行います。

 

 

施策の方向(3) 市各部署などとの連携

 市の各部署や関係団体、市内の学校との連携を進めることで、図書館利用の促進だけでなく、地域全体の魅力を向上します。

 

主な施策

1図書館コラボ事業の拡充(展示は内容を検討しつつ継続。イベントは多様化し増加)

「図書館コラボ展示」(再掲P37)は、市の各部署や関連団体と連携し、主要施策などをPRするとともに、その施策に関連した中央図書館所蔵の図書を多数集めて展示・貸出することで、市政等のPRと市民への情報提供を両立させる企画展示で、来館者からの評判も良く、全国の他自治体の図書館からも視察の申込みがあるなど高く評価されているため、今後も内容がマンネリ化しないように工夫しながら継続します。

「図書館コラボイベント」(再掲P37)は、「図書館コラボ展示」と同様に、中央図書館に本を借りに来たついでにイベントに参加できるため、参加者からは好評を得ていますが、現在はまだイベントの種類や実施実績が少ないため、参加者や市の各部署等からの意見を参考に、今後、イベントの内容などを検討し、実施回数を増やします。

 

2図書館職員・市役所職員を講師とした講座の拡充

市図書館には司書資格を持った職員のほか、市の各部署での配属経験から専門知識や技能を身につけた人材が配属されることもあり、また、近年では「図書館コラボ展示・イベント」で、市の各部署と市図書館の連携も深まってきており、図書館職員や市役所職員を講師とした講座等の事業を、比較的容易に企画することが可能となっています。予算に縛られることなく、また、感染症の感染拡大時などで県をまたぐ遠方からの講師を招聘できない場合などにも対応できるため、今後、図書館職員や市役所職員を講師とした講座等の実施について検討を進めます。

 

3学校連携の推進(マイブックプロジェクトの継続、学校行事のPR協力、学校配送図書セットの充実など)

「マイブックプロジェクト」は、市内全中学校の2年生に中央図書館が専用の図書購入券を配付し、生徒自らが書店へ赴き、自分たちが読みたいと思う本を購入し、学級文庫や他学年との読書体験を共有することで、本を買うことの楽しさや読書への興味を抱いてもらう事業で、平成24年度以来継続して実施していますが、毎年、参加生徒や教職員からも好評で、教育委員会や教育行政事務点検評価委員会からも高い評価を得ており、継続実施が求められていることから、今後も学校と連携し、より良い制度となるよう実施方法の見直しを検討しながら継続します。

中央図書館や分館の展示エリアなどに、市内の小中学校が作成した運動会や文化祭などの行事をPRするポスターなど、各学校が作成した学校を紹介する展示物などを掲示し、地域と学校を結びつける場を提供できるよう連携を進めます。

「学校配送図書セット」は、小学校の各学年の授業内容に沿ってテーマ別に100冊の図書をセットにして、小学校の教職員からの申込みに応じて貸し出しを行うもので、現在は33セットを用意しています。需要が高いため、今後も学校と協議しながら定期的にセット内容を更新し、貸出しします。

 

 

図書館コラボ展示(平成29年開始)

市の各部署等と連携し、テーマに沿った図書展示を行なうことで、施策や取組をPRしています。

健康や介護保険、不登校、起業支援などをテーマに中央図書館玄関ロビーの場所を提供し、企画や展示内容は担当部署で考え、中央図書館側はその関連本を並べています。効果としては、普段あまり貸し出しされない本が借りられること等があります。市の各部署の他、県の保健所や農業協同組合、商工会議所などの団体と実施しています。

 

 

施策の方向(4) 地域資料の収集・活用・継承

 後世に伝えていくべき郷土や文化財に関する資料の収集と保存に努めることは図書館の役割のひとつです。豊川市の文化や歴史に関する郷土資料や固有の行政資料、地域刊行物など、地域の記録や情報は市民の大切な財産です。

 資料の収集や保存だけでなく活用を推進し、長期的な視点で、作り手の育成支援や地域絵本の作成の取組を通して地域情報の提供・発信の拠点として地域の文化の継承・発展に寄与します。

 

主な施策

1豊川市を舞台とした小説や絵本、マンガなどの作り手の育成支援

現在、中央図書館単独企画の図書展示として「豊川出身人物と豊川ゆかりの人の図書展」等を毎年開催し、多くの来館者から好評をいただき、展示した図書も多数貸出しています。今後も末永く、この企画図書展示を好評のまま維持していくためには、古い本だけでなく、これから未来に向けても、豊川市を舞台とした作品や豊川市出身者が登場する作品などが生み出されていく必要があります。そこで、既存の作品を展示・貸出するだけでなく、今後、豊川市を舞台とした小説や絵本、マンガなどの作り手を育成し、支援する事業についても検討を行います。

 

2図書館公式キャラクターを使用した地域の昔話などの地域絵本の募集

市図書館の公式キャラクター「とびらとしおり」は、平成29年に開催された第19回図書館総合展の中の企画「第3回図書館キャラクターグランプリ」にて、審査委員会賞を受賞したほか、毎月月替わりで発行し児童コーナーで無料配布している市図書館オリジナルぬりえや図書館まつりでのマスコットキャラクターとしても好評を得ており、年々知名度も向上してきています。そこで、このキャラクターを使用して、この地域の昔話やゆかりのエピソードの絵本を作成し、市図書館のPRと合わせて地域の昔話の普及を進めます。地域絵本の作成にあたっては、話題性を高めるため、一般市民から作品を募集するなどの工夫を検討します。

 

3地域資料や行政資料の電子化、データベース化の研究

貴重な地域資料や毎年累積していく行政資料については、地域の研究などに利用されています。これらを電子化し、データベース化することで、所蔵スペースの節約ができるだけでなく、利用者にとっても検索性や参照性が向上し、より活用しやすくなります。これにより地域の研究などがより活発に行われることが期待できるため、電子化等について研究を進めます。

 

 

 

6章 計画の推進に向けて

 

6-1 計画の推進体制

 

 

(1) 豊川市中央図書館協議会等への報告と評価による進行管理

本計画の実効性を確保するためには、各施策の取組の状況や成果を点検・評価し、さらに次の取組に活かしていく、「プラン(計画)」→「ドゥー(実施)」→「チェック(点検・評価)」→「アクション(改善)」のPDCAサイクルが重要です。

目標に基づく具体的な施策の実施状況等を踏まえ、設定した指標を用いて毎年度客観的に進捗状況を点検・評価します。

計画全体の進捗状況については、毎年度豊川市中央図書館協議会に報告し、評価を受けるとともに、豊川市教育行政事務点検評価委員会等においても主要実施事業等の検証・評価を行います。

豊川市中央図書館協議会及び豊川市教育行政事務点検評価委員会等の評価をフィードバックし、施策の実施や進行管理を行います。

 

 

(2) 分かりやすい情報発信・情報開示

計画の進捗状況や点検による評価結果を始めとした情報については、図書館概要による情報発信と合わせて、市図書館のホームページやSNSを活用し、幅広い世代に、分かりやすく・獲得しやすい形での情報発信・情報開示に取り組みます。

 

 

 

 

資料編

 

-1 計画の策定委員及び経過

 

(1)計画策定委員 令和3年度 豊川市中央図書館協議会 委員名簿(敬称略)

 

氏  名 所属団体・役職名

天野 葉子             おはなしポケット

伊藤 弘枝             豊川市立保育園代表

小澤 慎一             豊川市教育委員会小中学校校長会代表

おそごし 知美         豊川市保育協会保育園代表

加藤 悦子      副会長  元豊川市立小学校校長

米野 美奈              おはなしのとびら

坂野 和博              古文書読書会

手嶋 須美子     会長    豊川高等学校図書館長

中原 弘美              豊川市教育委員会学校教育課指導主事

古野 乃里子            近代文学読書会

                             

 (氏名の50音順)

 ※図書館法(昭和25年法律第118号。)第14条第1項及び豊川市図書館条例(昭和47年豊川市条例第16号)第7条に基づく協議会

 

 

(2)計画の策定経過

 

令和2年

1020                教育委員会定例会                                      アンケート調査の実施について

11                     令和2年度第1回豊川市中央図書館協議会(書面開催)    アンケート調査の実施について、アンケート調査票の設問項目について

1127日から1218  図書館・読書に関するアンケート調査                    一般市民(2,000人)を対象にアンケート調査を実施

12月2日から1228   子ども読書活動に関するアンケート調査                  児童生徒(2,300人)と保護者(1,400人)を対象にアンケート調査を実施

 

令和3年

10                     令和3年度第1回豊川市中央図書館協議会(書面開催)    計画(案)

114                         令和3年度第2回豊川市中央図書館協議会                        パブリックコメント用計画(案)諮問

119日から(11日間)  庁内パブリックコメント実施                            意見募集

1116                教育委員会定例会                                      パブリックコメント用計画(案)

1214                市議会報告(市民文教委員会)                          パブリックコメント用計画(案)

1215日から(1カ月間) パブリックコメント実施                               意見募集

 

令和4年

2月                     令和3年度第3回豊川市中央図書館協議会                パブリックコメント意見集約計画(最終案)答申

2月                     教育委員会定例会                                      計画(最終案)議決

3月                     計画公表                                              市議会、関係者などへ配布・公表

 

 

 

 

-2 法律、条令、規則等

 

 

図書館法

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 公立図書館(第十条―第二十三条)

第三章 私立図書館(第二十四条―第二十九条)

附則

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

(図書館奉仕)

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(司書及び司書補)

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。

2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。

3 司書補は、司書の職務を助ける。

(司書及び司書補の資格)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。

一 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

三 次に掲げる職にあった期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

イ 司書補の職

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。

一 司書の資格を有する者

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

(司書及び司書補の講習)

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

(司書及び司書補の研修)

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

(設置及び運営上望ましい基準)

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

(運営の状況に関する評価等)

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運営の状況に関する情報の提供)

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(協力の依頼)

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。)である市町村にあっては、その長又は教育委員会)に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

(公の出版物の収集)

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。

2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。

第二章 公立図書館

(設置)

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

第十一条及び第十二条 削除〔昭和六〇年七月法律九〇号〕

(職員)

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあっては、当該特定地方公共団体の長)が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

(図書館協議会)

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。

2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定図書館に置く図書館協議会の委員にあっては、当該地方公共団体の長)が任命する。

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

(入館料等)

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

第十八条及び第十九条 削除〔平成二〇年六月法律五九号〕

(図書館の補助)

第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条及び第二十二条 削除〔平成一一年七月法律八七号〕

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。

三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

第三章 私立図書館

第二十四条 削除〔昭和四二年八月法律一二〇号〕

(都道府県の教育委員会との関係)

第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

(国及び地方公共団体との関係)

第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

(入館料等)

第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

(図書館同種施設)

第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。

2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

       附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。但し、第十七条の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。

2 図書館令(昭和八年勅令第百七十五号)、公立図書館職員令(昭和八年勅令第百七十六号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和十一年文部省令第十八号)は、廃止する。

3 この法律施行の際、現に都道府県又は五大市の設置する図書館の館長である者及び五大市以外の市の設置する図書館の館長である者は、第十三条第三項の規定にかかわらず、この法律施行後五年間は、それぞれ都道府県若しくは五大市の設置する図書館の館長又は五大市以外の市の設置する図書館の館長となる資格を有するものとする。

4 この法律施行の際、現に公立図書館、旧図書館令第四条若しくは第五条の規定により設置された図書館、国立国会図書館又は学校に附属する図書館において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員(大学以外の学校に附属する図書館の職員にあっては、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する普通免許状若しくは仮免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条の規定により普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされる者に限る。)は、第五条の規定にかかわらず、この法律施行後五年間は、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。

5 この法律施行の際、現に公立図書館又は私立図書館において館長、司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ館長、司書又は司書補となったものとする。

6 第四項の規定により司書又は司書補となる資格を有する者は、この法律施行後五年間に第六条の規定による司書又は司書補の講習を受けた場合においては、この法律施行後五年を経過した日以後においても、第五条の規定にかかわらず、司書又は司書補となる資格を有するものとする。但し、第四項の規定により司書補となる資格を有する者(大学を卒業した者を除く。)が司書の講習を受けた場合においては、第五条第一項第三号の規定の適用があるものとする。

7 旧図書館職員養成所を卒業した者は、第五条の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。

8 旧国立図書館附属図書館職員養成所又は旧文部省図書館講習所を卒業した者及び旧公立図書館司書検定試験規程による検定試験に合格した者は、第六条の規定による司書の講習を受けた場合においては、第五条の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。

9 教育委員会は、この法律施行後三年間に限り、公立図書館の館長となる資格を有する者が得られないときは、図書館に関し学識経験のある者のうちから、館長を任命することができる。但し、その者は、当該期間内に公立図書館の館長となる資格が得られない限り、この法律施行後三年を経過した日以後は、館長として在任することができない。

10 第五条第一項並びに附則第四項及び第六項の大学には、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を含み、第五条第二項第二号に規定する学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者には、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令若しくは旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科若しくは青年学校本科又は文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を卒業し、又は修了した者を含むものとする。

11 この法律施行の際、現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行の際官吏であったものは、別に辞令を発せられない限り、当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとする。

12 この法律施行の際、現に教育委員会の置かれていない市町村にあっては、教育委員会が設置されるまでの間、第七条、第八条、第十三条第一項、第十五条、第十八条及び附則第九項中「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会」、「市町村の教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

13 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 

 

図書館の設置及び運営上の望ましい基準

 

第一 総則

 

一 趣旨

1 この基準は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第七条の二の規定に基づく図書館の設置及び運営上の望ましい基準であり、図書館の健全な発展に資することを目的とする。

2 図書館は、この基準を踏まえ、法第三条に掲げる事項等の図書館サービスの実施に努めなければならない。

二 設置の基本

1 市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう、住民の生活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、市町村立図書館及び分館等の設置に努めるとともに、必要に応じ移動図書館の活用を行うものとする。併せて、市町村立図書館と公民館図書室等との連携を推進することにより、当該市町村の全域サービス網の整備に努めるものとする。

2 都道府県は、都道府県立図書館の拡充に努め、住民に対して適切な図書館サービスを行うとともに、図書館未設置の町村が多く存在することも踏まえ、当該都道府県内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って、市町村に対して市町村立図書館の設置及び運営に関する必要な指導・助言等を行うものとする。

3 公立図書館(法第二条第二項に規定する公立図書館をいう。以下同じ。)の設置に当たっては、サービス対象地域の人口分布と人口構成、面積、地形、交通網等を勘案して、適切な位置及び必要な図書館施設の床面積、蔵書収蔵能力、職員数等を確保するよう努めるものとする。

三 運営の基本

1 図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的を適切に達成するため、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ、必要な管理運営体制の構築に努めるものとする。

2 市町村立図書館は、知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)や情報の提供等の利用者及び住民に対する直接的なサービスの実施や、読書活動の振興を担う機関として、また、地域の情報拠点として、利用者及び住民の要望や社会の要請に応え、地域の実情に即した運営に努めるものとする。

3 都道府県立図書館は、前項に規定する事項に努めるほか、住民の需要を広域的かつ総合的に把握して、資料及び情報を体系的に収集、整理、保存及び提供すること等を通じて、市町村立図書館に対する円滑な図書館運営の確保のための援助に努めるとともに、当該都道府県内の図書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。

4 私立図書館(法第二条第二項に規定する私立図書館をいう。以下同じ。)は、当該図書館を設置する法人の目的及び当該図書館の設置の目的に基づき、広く公益に資するよう運営を行うことが望ましい。

5 図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当該図書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上等が図られるよう、当該管理者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項が確実に実施されるよう努めるものとする。

四 連携・協力

1 図書館は、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応するとともに、利用者及び住民の学習活動を支援する機能の充実を図るため、資料や情報の相互利用などの他の施設・団体等との協力を積極的に推進するよう努めるものとする。

2 図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみならず、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の図書施設、学校、博物館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調査研究施設及び民間団体等との連携にも努めるものとする。

五 著作権等の権利の保護

 図書館は、その運営に当たって、職員や利用者が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)その他の法令に規定する権利を侵害することのないよう努めるものとする。

六 危機管理

1 図書館は、事故、災害その他非常の事態による被害を防止するため、当該図書館の特性を考慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関する手引書の作成、関係機関と連携した危機管理に関する訓練の定期的な実施その他の十分な措置を講じるものとする。

2 図書館は、利用者の安全の確保のため、防災上及び衛生上必要な設備を備えるものとする。

 

第二 公立図書館

一 市町村立図書館

 

1 管理運営

(一)基本的運営方針及び事業計画

1 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針(以下「基本的運営方針」という。)を策定し、公表するよう努めるものとする。

2 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。

3 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に当たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。

(二)運営の状況に関する点検及び評価等

1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、(一)の2の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなければならない。

2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、図書館協議会(法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。)の活用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民その他の関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとする。

3 市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容について、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下「インターネット等」という。)をはじめとした多様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努めなければならない。

(三)広報活動及び情報公開

 市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の理解と関心を高め、利用者の拡大を図るため、広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。

(四)開館日時等

 市町村立図書館は、利用者及び住民の利用を促進するため、開館日・開館時間の設定に当たっては、地域の実情や利用者及び住民の多様な生活時間等に配慮するものとする。また、移動図書館を運行する場合は、適切な周期による運行等に努めるものとする。

(五)図書館協議会

1 市町村教育委員会(法第八条に規定する特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館にあっては、当該市町村の長。以下同じ。)は、図書館協議会を設置し、地域の実情を踏まえ、利用者及び住民の要望を十分に反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。

2 図書館協議会の委員には、法第十六条の規定により条例で定める委員の任命の基準に従いつつ、地域の実情に応じ、多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。

       () 施設・設備

1 市町村立図書館は、この基準に示す図書館サービスの水準を達成するため、図書館資料の開架・閲覧、保存、視聴覚資料の視聴、情報の検索・レファレンスサービス、集会・展示、事務管理等に必要な施設・設備を確保するよう努めるものとする。

2 市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外国人その他特に配慮を必要とする者が図書館施設を円滑に利用できるよう、傾斜路や対面朗読室等の施設の整備、拡大読書器等資料の利用に必要な機器の整備、点字及び外国語による表示の充実等に努めるとともに、児童・青少年の利用を促進するため、専用スペースの確保等に努めるものとする。

 

2 図書館資料

() 図書館資料の収集等

1 市町村立図書館は、利用者及び住民の要望、社会の要請並びに地域の実情に十分留意しつつ、図書館資料の収集に関する方針を定め、公表するよう努めるものとする。

2 市町村立図書館は、前項の方針を踏まえ、充実した図書館サービスを実施する上で必要となる十分な量の図書館資料を計画的に整備するよう努めるものとする。その際、郷土資料及び地方行政資料、新聞の全国紙及び主要な地方紙並びに視聴覚資料等多様な資料の整備にも努めるものとする。また、郷土資料及び地方行政資料の電子化に努めるものとする。

() 図書館資料の組織化

 市町村立図書館は、利用者の利便性の向上を図るため、図書館資料の分類、配架、目録・索引の整備等による組織化に十分配慮するとともに、書誌データの整備に努めるものとする。

 

3 図書館サービス

() 貸出サービス等

 市町村立図書館は、貸出サービスの充実を図るとともに、予約制度や複写サービス等の運用により利用者の多様な資料要求に的確に応えるよう努めるものとする。

() 情報サービス

1 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利用者の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充実・高度化に努めるものとする。

2 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供用等のサービスの充実に努めるものとする。

3 市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスできる環境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機関等を紹介するレフェラルサービスの実施に努めるものとする。

() 地域の課題に対応したサービス

 市町村立図書館は、利用者及び住民の生活や仕事に関する課題や地域の課題の解決に向けた活動を支援するため、利用者及び住民の要望並びに地域の実情を踏まえ、次に掲げる事項その他のサービスの実施に努めるものとする。

ア 就職・転職、起業、職業能力開発、日常の仕事等に関する資料及び情報の整備・提供

イ 子育て、教育、若者の自立支援、健康・医療、福祉、法律・司法手続等に関する資料及び情報の整備・提供

ウ 地方公共団体の政策決定、行政事務の執行・改善及びこれらに関する理解に必要な資料及び情報の整備・提供

() 利用者に対応したサービス

 市町村立図書館は、多様な利用者及び住民の利用を促進するため、関係機関・団体と連携を図りながら、次に掲げる事項その他のサービスの充実に努めるものとする。

ア (児童・青少年に対するサービス) 児童・青少年用図書の整備・提供、児童・青少年の読書活動を促進するための読み聞かせ等の実施、その保護者等を対象とした講座・展示会の実施、学校等の教育施設等との連携

イ (高齢者に対するサービス) 大活字本、録音資料等の整備・提供、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施

ウ (障害者に対するサービス) 点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施

エ (乳幼児とその保護者に対するサービス) 乳幼児向けの図書及び関連する資料・情報の整備・提供、読み聞かせの支援、講座・展示会の実施、託児サービスの実施

オ (外国人等に対するサービス) 外国語による利用案内の作成・頒布、外国語資料や各国事情に関する資料の整備・提供

カ (図書館への来館が困難な者に対するサービス) 宅配サービスの実施

() 多様な学習機会の提供

1 市町村立図書館は、利用者及び住民の自主的・自発的な学習活動を支援するため、講座、相談会、資料展示会等を主催し、又は関係行政機関、学校、他の社会教育施設、民間の関係団体等と共催して多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習活動のための施設・設備の供用、資料の提供等を通じ、その活動環境の整備に努めるものとする。

2 市町村立図書館は、利用者及び住民の情報活用能力の向上を支援するため、必要な学習機会の提供に努めるものとする。

() ボランティア活動等の促進

1 市町村立図書館は、図書館におけるボランティア活動が、住民等が学習の成果を活用する場であるとともに、図書館サービスの充実にも資するものであることにかんがみ、読み聞かせ、代読サービス等の多様なボランティア活動等の機会や場所を提供するよう努めるものとする。

2 市町村立図書館は、前項の活動への参加を希望する者に対し、当該活動の機会や場所に関する情報の提供や当該活動を円滑に行うための研修等を実施するよう努めるものとする。

 

4 職員

() 職員の配置等

1 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長として、その職責にかんがみ、図書館サービスその他の図書館の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書となる資格を有する者を任命することが望ましい。

2 市町村教育委員会は、市町村立図書館が専門的なサービスを実施するために必要な数の司書及び司書補を確保するよう、その積極的な採用及び処遇改善に努めるとともに、これら職員の職務の重要性にかんがみ、その資質・能力の向上を図る観点から、第一の四の2に規定する関係機関等との計画的な人事交流(複数の市町村又は都道府県の機関等との広域的な人事交流を含む。)に努めるものとする。

3 市町村立図書館には、前項の司書及び司書補のほか、必要な数の職員を置くものとする。

4 市町村立図書館は、専門的分野に係る図書館サービスの充実を図るため、必要に応じ、外部の専門的知識・技術を有する者の協力を得るよう努めるものとする。

() 職員の研修

1 市町村立図書館は、司書及び司書補その他の職員の資質・能力の向上を図るため、情報化・国際化の進展等に留意しつつ、これらの職員に対する継続的・計画的な研修の実施等に努めるものとする。

2 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長その他の職員の資質・能力の向上を図るため、各種研修機会の拡充に努めるとともに、文部科学大臣及び都道府県教育委員会等が主催する研修その他必要な研修にこれら職員を参加させるよう努めるものとする。

二 都道府県立図書館

 

1 域内の図書館への支援

1 都道府県立図書館は、次に掲げる事項について、当該都道府県内の図書館の求めに応じて、それらの図書館への支援に努めるものとする。

ア 資料の紹介、提供に関すること

イ 情報サービスに関すること

ウ 図書館資料の保存に関すること

エ 郷土資料及び地方行政資料の電子化に関すること

オ 図書館の職員の研修に関すること

カ その他図書館運営に関すること

2 都道府県立図書館は、当該都道府県内の図書館の状況に応じ、それらの図書館との間における情報通信技術を活用した情報の円滑な流通や、それらの図書館への資料の貸出のための円滑な搬送の確保に努めるものとする。

3 都道府県立図書館は、当該都道府県内の図書館の相互協力の促進等に資するため、当該都道府県内の図書館で構成する団体等を活用して、図書館間の連絡調整の推進に努めるものとする。

 

2 施設・設備

 都道府県立図書館は、第二の二の6により準用する第二の一の1の()に定める施設・設備のほか、次に掲げる機能に必要な施設・設備の確保に努めるものとする。

ア 研修

イ 調査研究

ウ 市町村立図書館の求めに応じた資料保存等

 

3 調査研究

 都道府県立図書館は、図書館サービスを効果的・効率的に行うための調査研究に努めるものとする。その際、特に、図書館に対する利用者及び住民の要望、図書館運営にかかわる地域の諸条件、利用者及び住民の利用促進に向けた新たなサービス等に関する調査研究に努めるものとする。

 

4 図書館資料

 都道府県立図書館は、第二の二の6により準用する第二の一の2に定める事項のほか、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

ア 市町村立図書館等の要求に十分に応えるための資料の整備

イ 高度化・多様化する図書館サービスへの要請に対応するための、郷土資料その他の特定分野に関する資料の目録・索引等の整備及び配布

 

5 職員

1 都道府県教育委員会(法第八条に規定する特定地方公共団体である都道府県の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館にあっては、当該都道府県の長。)は、都道府県立図書館において第二の二の6により準用する第二の一の4の()に定める職員のほか、第二の二の1、3及び4に掲げる機能を果たすために必要な職員を確保するよう努めるものとする。

2 都道府県教育委員会は、当該都道府県内の図書館の職員の資質・能力の向上を図るため、それらの職員を対象に、必要な研修を行うよう努めるものとする。

 

6 準用

 第二の一に定める市町村立図書館に係る基準は、都道府県立図書館に準用する。

 

第三 私立図書館

一 管理運営

1 運営の状況に関する点検及び評価等

1 私立図書館は、その運営が適切に行われるよう、図書館サービスその他図書館の運営に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定した上で、その目標の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めるものとする。

2 私立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、図書館の事業に関して学識経験のある者、当該図書館の利用者その他の関係者・第三者による評価を行うことが望ましい。

3 私立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 私立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容について、積極的に公表するよう努めるものとする。

2 広報活動及び情報公開

 私立図書館は、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開を行うことが望ましい。

3 開館日時

 私立図書館は、開館日・開館時間の設定に当たっては、多様な利用者に配慮することが望ましい。

4 施設・設備

 私立図書館は、その設置の目的に基づく図書館サービスの水準を達成するため、多様な利用者に配慮しつつ、必要な施設・設備を確保することが望ましい。

 

二 図書館資料

 私立図書館は、当該図書館が対象とする専門分野に応じて、図書館資料を計画的かつ継続的に収集・組織化・保存し、利用に供することが望ましい。

三 図書館サービス

 私立図書館は、当該図書館における資料及び情報の整備状況、多様な利用者の要望等に配慮して、閲覧・貸出・レファレンスサービス等のサービスを適切に提供することが望ましい。

四 職員

1 私立図書館には、専門的なサービスを実施するために必要な数の司書及び司書補その他職員を置くことが望ましい。

2 私立図書館は、その職員の資質・能力の向上を図るため、当該職員に対する研修の機会を確保することが望ましい。

前文〔抄〕〔令和元年六月七日文部科学省告示第九号〕

 公布の日から施行する。

 

  

 

 

豊川市図書館条例

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊川市図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

 

第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を次のとおり設置する。

名称

位置

豊川市中央図書館

豊川市諏訪1丁目63番地

2 前項の表に掲げる図書館に、次のとおり分館を設置する。

名称

位置

豊川市音羽図書館

豊川市赤坂町西裏47番地1

豊川市御津図書館

豊川市御津町広石日暮146番地

豊川市一宮図書館

豊川市上長山町小南口原1の500番地

豊川市小坂井図書館

豊川市小坂井町大堀10番地

(管理)

 

第3条 図書館は、豊川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

 

第4条 図書館は、次に掲げる業務を行う。

() 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。

() 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。

() 時事に関する情報及び参考資料の収集、紹介及び提供に関すること。

() その他必要な業務

(閲覧所等の設置)

 

第5条 図書館は、必要に応じて閲覧所、配本所、巡回文庫等を設置することができる。

(職員)

 

第6条 図書館に、館長及び教育委員会が必要と認める司書、司書補その他の職員を置く。

(図書館協議会)

 

第7条 法第14条第1項の規定に基づき、豊川市中央図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(損害賠償)

 

第8条 図書館を利用する者は、図書館の施設若しくは設備をき損し、若しくは滅失したとき、又は図書館資料を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

 

第9条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

 この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

 

 

豊川市図書館管理規則

(趣旨)

 

第1条 この規則は、豊川市図書館条例(昭和47年豊川市条例第16号)第9条の規定に基づき、豊川市図書館(以下「図書館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

 

第2条 図書館の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

() 豊川市中央図書館 午前9時30分から午後6時まで。ただし、次に掲げる日にあっては、午前9時30分から午後7時まで

ア 金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

イ 6月1日から9月30日までの日(日曜日、土曜日、休日又はアに掲げる日に当たる日を除く。)

() 豊川市音羽図書館及び豊川市御津図書館 午前9時から午後5時まで

() 豊川市一宮図書館及び豊川市小坂井図書館 午前10時から午後6時まで

2 豊川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日等)

 

第3条 図書館の休館日は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、図書館の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は開館することができる。

名称

休館日

中央図書館

() 月曜日(休日に当たる日を除く。)

() 1月1日から同月4日まで及び1229日から同月31日までの日

() 毎月第3水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

() 特別整理日(一の年度につき10日以内で教育委員会が定める日)

音羽図書館及び御津図書館

() 月曜日(その日が休日に当たるときは、火曜日)

() 1月1日から同月4日まで及び1229日から同月31日までの日

() 毎月第3水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

() 特別整理日(一の年度につき10日以内で教育委員会が定める日)

一宮図書館及び小坂井図書館

() 月曜日

() 1月1日から同月4日まで及び1229日から同月31日までの日

() 毎月第3水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

() 特別整理日(一の年度につき10日以内で教育委員会が定める日)

(入館の制限)

第4条 図書館の館長(以下「館長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

() 図書館の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者

() その他図書館の管理上支障があると認められる者

(図書館資料の閲覧等)

第5条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、閲覧室その他館長が指定する場所で利用しなければならない。

2 館長は、図書館資料のうち貴重図書、辞書、事典その他館外における利用が適当でないと認めるもの(以下「重要図書等」という。)を除き、館外で利用させることができる。

(閉架資料の利用)

第6条 閉架書庫の図書館資料を利用しようとする者は、閉架資料利用票(様式第1号)に必要事項を記入のうえ館長に提出しなければならない。

(館外における利用者の要件)

第7条 図書館資料(重要図書等を除く。次条第1項第2号及び第20条から第22条までを除き、以下同じ。)を館外で利用することができる者は、豊川市、豊橋市、岡崎市、蒲郡市、新城市、田原市、額田郡若しくは北設楽郡に居住し、又は勤務し、若しくは在学する者とする。

(個人利用カード)

第8条 次に掲げる利用(以下「個人利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ、個人利用カード申込書(様式第2号)を館長に提出し、かつ、前条に定める要件に該当していることを証する書類等を館長に提示して、利用カード(様式第3号。以下「個人利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

() 図書館資料の館外における利用

() 図書館資料のうち館長が指定するものの館内における利用

2 個人利用カードの交付を受けた者(以下「個人利用者」という。)は、その氏名、住所又は連絡先の電話番号に変更を生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

3 個人利用者は、個人利用カードを破損し、汚損し、又は紛失したときは、その旨を館長に届け出て、その再交付を受けることができる。この場合において、当該個人利用者は、破損し、又は汚損した個人利用カードを、館長に返納しなければならない。紛失した個人利用カードを再交付後に発見したときも、同様とする。

4 個人利用カードの有効期限は、館長の定める日とする。

(館外における個人利用の冊数等)

第9条 館外における個人利用において同時に利用することができる図書館資料の冊数等は、個人利用カード1枚につき、図書等(図書、記録その他これらに類するものをいう。)にあっては10冊以内と、視聴覚資料(コンパクトディスク、ビデオテープ、カセットテープその他これらに類するものをいう。)にあっては2点以内とする。ただし、館長は、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(個人利用の貸出期間)

10条 館外における個人利用の図書館資料の貸出期間は、貸出しの日及び返納の日を含めて15日以内とする。ただし、返納すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

2 館長は、特別の理由があると認めるときは、前項の貸出期間を変更することができる。

(館外における団体利用者の要件)

11条 団体で図書館資料を館外で利用することができる者は、豊川市内の学校、保育所及び官公署等の機関、社会教育関係団体、会社等で館長が適当と認めるもの(以下「団体」という。)とする。

(団体利用カード)

12条 図書館資料を利用しようとする団体は、代表者を定め、あらかじめ、団体利用カード申込書(様式第4号)を館長に提出し、かつ、前条に定める要件に該当していることを証する書類等を館長に提示して、利用カード(様式第5号。以下「団体利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 団体利用カードについては、第8条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条(第1項を除く。)中「個人利用カード」とあるのは「団体利用カード」と、「個人利用者」とあるのは「団体利用者」と、「氏名、住所」とあるのは「名称、代表者の氏名、所在地」と読み替えるものとする。

(館外における団体利用の冊数等及び貸出期間)

13条 館外における団体利用において同時に利用することができる図書館資料の冊数等は、館長が定める。

2 館外における団体利用の図書館資料の貸出期間は、貸出しの日及び返納の日を含めて30日以内とする。ただし、返納すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

3 館長は、特別の理由があると認めるときは、前項の貸出期間を変更することができる。

(郵送貸出利用者の要件)

14条 館長が身体に重度の障害がある者又は知的障害の程度が重い者であると認めるものであって、豊川市内に住所を有する個人利用者は、郵送による図書館資料の貸出し(以下「郵送貸出し」という。)を受けることができる。

(郵送貸出しの登録)

15条 郵送貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、本人又は代理人が郵送貸出利用申込書(様式第6号)を館長に提出し、必要な登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた者(以下「郵送貸出利用者」という。)は、前条に定める要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

(郵送貸出しの利用方法)

16条 郵送貸出利用者は、郵送貸出しを受けようとするときは、書面又は口頭により館長に申し出なければならない。

(郵送貸出しの期間)

17条 郵送貸出しの期間は、貸出しの日及び返納の日を含めて30日以内とする。ただし、返納すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

2 館長は、特別の理由があると認めるときは、前項の期間を変更することができる。

(郵送貸出しの費用)

18条 郵送貸出しに係る郵送の費用は、無料とする。

(貸出期間中の返納)

19条 館長は、必要があると認めるときは、図書館資料を館外で利用している者に対し、その貸出期間中においても当該図書館資料の返納を求めることができる。

(図書館資料の利用の制限等)

20条 館長は、図書館資料を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料の利用を停止することができる。

() この規則に違反したとき。

() 館長の指示に従わないとき。

() 図書館資料を亡失し、又は損傷したとき。

2 前項の規定により図書館資料の利用を停止された者が個人利用者又は団体利用者であるときは、その者は、交付されている個人利用カード又は団体利用カードを館長に返納しなければならない。

(図書館資料の複写)

21条 図書館資料の複写をしようとする者は、複写申込書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、図書館資料の複写が適当でないと認めるときは、当該複写の申込みに応じないものとする。

3 図書館資料の複写をした者は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に基づく責任を負わなければならない。

(寄贈)

22条 図書館資料の寄贈を受けたときは、館長は、寄贈目録(様式第8号)を作成し、記録しておかなければならない。

(協議会の会長及び副会長)

23条 豊川市中央図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

24条 会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の議事運営)

25条 この規則に定めるもののほか、会議の議事の手続その他の協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(委任)

26条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理について必要な事項は、館長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月16日から施行する。

(宝飯郡音羽町及び同郡御津町の編入に伴う経過措置)

2 平成20年1月15日前に音羽町図書館の管理及び運営に関する規則(平成12年音羽町教育委員会規則第5号)又は御津町図書館管理規則(平成19年御津町教育委員会規則第2号)(以下「旧両町規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

3 平成20年1月15日前に旧両町規則の規定により利用者カード又は図書利用カードの交付を受けた者で、図書館資料を館外で利用することができるものは、第7条の規定に関わらず、なお従前の例による。

 

様式第1号から様式第8号まで 略

 

 

 

 

 

豊川市図書館基本計画(案)

令和4年 月

 

 編集・発行  豊川市教育委員会 中央図書館

 

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