注意書。
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「豊川市パートナーシップ宣誓制度(案)」について。
テキスト版。
ご意見を募集します。
意見募集期間。れいわ4年4月13日(水)かられいわ4年5月12日(木)まで。
豊川市パートナーシップ宣誓制度(案)。
1、パートナーシップ宣誓制度とは。
パートナーシップ宣誓制度とは、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人の関係を、市に対して、互いが宣誓し、その宣誓を豊川市が公的に証明する制度です。
この制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、豊川市が宣誓されたお二人の思いを尊重し、応援するものです。
2、制度が目指すもの。
豊川市は、「第2次人権教育・啓発に関する豊川市行動計画」に基づき、人権が尊重され、一人ひとりの市民が明るく豊かな生活を営むことができるまちの実現を目指しています。
その一環として、パートナーシップ宣誓制度を創設し、多様な生き方をお互いに認め合い、誰もが安心していきいきと暮らせる生活環境づくりが一層推進されるよう努めていきます。
3、この制度における性的マイノリティとは。
この制度では、性的指向(好きになる性別)が異性愛でないかたや、性自認(性の自己認識)が戸籍上の性と異なるかたなどを性的マイノリティとします。
4、パートナーシップの宣誓をすることができるかた。
一方又は双方が性的マイノリティのパートナーで、次のすべてに該当するかたです。
(1)民法(めいじ29年法律第89号)第4条に規定する成年に達している。
(2)少なくともいずれか一方が、豊川市内に住所を有する又は宣誓の日から3か月以内に豊川市内への転入を予定している。
(3)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるかたを含む。)がいない。
(4)宣誓するかた以外のかたとパートナーシップにない。
(5)宣誓するかた同士が、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。
5、パートナーシップ宣誓の方法。
(1)事前に予約し、宣誓の日などの調整をします。
電話またはメールでお問い合わせください。
(2)宣誓するかたは、パートナーシップ宣誓書と必要書類を提出してください。
通称名(戸籍に記載された氏名に代わるものとして広く通用しているもの)の使用も可能です。
(3)市職員が宣誓内容を確認します。
(4)後日、パートナーシップ宣誓書受領書等を交付します。
6、パートナーシップ宣誓に必要な書類。
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書。
ただし、豊川市内への転入を予定の方は、その事実が確認できる書類。
(2)戸籍抄本その他、独身であることが確認できる書類。
(3)そのほか、市長が適当と認める書類。
7、本人確認書類。
宣誓するかたの本人確認のため、次のいずれかの書類を提示してください。
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(表面のみ)。
(2)運転免許証。
(3)旅券(パスポート)。
(4)在留カード。
(5)上記のほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、宣誓をしようとするかた本人の顔写真が貼付されたもの。
(6)上記のほか、市長が適当と認める書類。
8、受領証等の交付。
宣誓したかた(以下「宣誓者」という。)が要件を満たしていると認められたときは、パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(以下「受領証等」という。)を宣誓者に交付します。
受領証等を紛失、毀損、汚損等したときは、再交付の申請をすることができます。
9、変更届。
宣誓者の住所や氏名(通称名を含む。)に変更があった場合は、変更届をご提出ください。
10、受領証等の返還。
宣誓者は、次のいずれかに該当するときは、交付を受けた受領証等を返還していただきます。
(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 双方の住所が豊川市でなくなったとき。(転入予定者を除く。)
(3) 一方又は双方が宣誓要件に該当していなかったことが判明したとき。
(4) 一方が死亡したとき。
11、宣誓の無効。
宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受けた受領証等を不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップの宣誓を無効とし、受領証等の返還を求めます。