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この計画書は、現時点での考え方を示すものです。

 

7期豊川市障害福祉支援計画 第3期豊川市障害児福祉支援計画(案)

令和6年 月

豊川市

 

目次

 

1章 計画の策定にあたって

1 計画の策定について

2 障害福祉に関する関連法令の動向

3 計画の位置づけ

4 計画の期間

5 計画の対象

6 計画の策定体制

2章 豊川市の現状

1 統計からみた障害者の状況

2 障害者への意識調査からみた現状

3 団体ヒアリング調査からみた現状

4 前回計画の進捗状況

5 障害福祉サービス等の提供状況

3章 計画の基本的な指針

1 基本理念

2 第7期障害福祉支援計画等の基本的事項

(1)障害福祉支援計画等における国の基本的事項

(2)障害福祉サービスの提供体制に関する基本的考え方

(3)相談支援の提供体制に関する基本的考え方

(4)障害児支援の提供体制に関する基本的考え方

4章 計画目標値と見込

1 豊川市におけるサービスの構成

2 目標値の設定

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行

(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

(3)地域生活支援の充実

(4)福祉施設から一般就労への移行等

(5)障害児支援の提供体制の整備等

(6)相談支援体制の充実・強化等

(7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

3 障害福祉サービスの見込量と確保策

(1)訪問系サービス

(2)日中活動系サービス

(3)居住系サービス

4 相談支援の見込量と確保策

5 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

6 発達障害者等に対する支援

7 相談支援体制の充実・強化のための取組

8 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

9 障害児支援の見込量と確保策

10 地域生活支援事業の見込量と確保策

5章 計画の推進体制

1 計画の推進

2 計画の周知・情報提供

3 計画の点検・評価

資料編

1 計画策定の経過

2 第7期豊川市障害福祉支援計画等策定委員会設置要綱

3 第7期豊川市障害福祉支援計画等策定委員会委員名簿

4 用語説明

 

「障害」の表記について

 

本計画では、団体等の固有名詞を除き、「障害」の表記を統一的に用いています。

これは、障害のある人が日常生活や社会生活において受ける様々な困難は、心身の機能の障害や医学的な理由によるものではなく、社会における様々な障壁(社会的障壁)によって引き起こされるという、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものです。

また、国の理念や市の条例・規則などに基づく法律用語についても「障害」の字が使用されていることを鑑みて、ほんしにおいては、障害のある人が生きにくくなっている社会的障壁である「障害」があることを明確にするため、「障害」の表記を用います。

 

1章 計画の策定にあたって

 

1 計画の策定について

 

豊川市(以下、「ほんし」という。)では、「第4次豊川市障害者福祉基本計画」の方向性に基づき、令和3年に「第6期豊川市障害福祉計画及び第2期豊川市障害児福祉計画」(以下、「前回計画」という。)を策定し、目標値の設定や各年度のサービス量の見込みを定め、障害のある人等が必要とする支援の提供を進めてきました。

国では、「障害者の権利に関する条約」(以下、「障害者権利条約」という。)批准後、「障害者基本計画」を策定し、共生社会の実現を目指し、障害のある人自らの決定に基づいて社会参加や自己実現を進めていくこととなりました。

その他にも、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」という。)の施行、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「障害者総合支援法」という。)及び「児童福祉法」の改正、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(以下、「障害者文化芸術推進法」という。)の成立等、障害者福祉に関する法制度の整備が進められています。

また、平成27年に国連で採択された「持続可能な開発目標(エスディージーズ)」(以下、「エスディージーズ」という。)では、策定過程において障害のある人が当事者として参画し、障害者福祉に関する目標が設定されています。各自治体でエスディージーズを踏まえた政策が求められる中、ほんしの「未来のとよかわビジョン2025(第6次豊川市総合計画)」においては、総合計画とエスディージーズを一体的に推進することとされており、障害者福祉の取組に関してもエスディージーズの視点を取り入れる必要があります。

さらに、令和2年以降、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大し、特に、障害のある人や高齢者といった弱い立場に置かれている方々にとって、サービスの利用控えや、事業所や施設によるサービス提供の縮小、感染拡大防止のためのソーシャルディスタンスの確保や、マスク着用といった「新しい生活様式」への移行が、日常生活に非常に大きな影響を与えることとなっており、それらへの適切な対応が求められます。

ほんしにおいては、こうした社会状況を鑑みながら、ほんしの現状・課題を踏まえてさらなる障害者施策の充実を図っていく必要があります。以上から、「第4次豊川市障害者福祉基本計画」の方向性を踏まえ、「第7期豊川市障害福祉支援計画及び第3期豊川市障害児福祉支援計画」(以下、「本計画」という。)を策定します。

 

2 障害福祉に関する関連法令の動向

 

近年の障害福祉に関する関連法令の動向は、以下の通りとなっています。

 

平成19

関連法令 改正障害者基本法の施行 概要 市町村障害者計画の義務化

平成21

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 中小企業が共同で障害者を雇用する仕組みの創設等

平成22

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者雇用給付金制度の範囲拡大、短時間労働に対応した雇用率制度の見直しなど

平成23

関連法令 改正障害者基本法の施行 概要 目的規定や障害者の定義の見直しなど

関連法令 改正障害者自立支援法の施行 概要 障害者の範囲の見直しやグループホーム等利用助成の創設等

平成24

関連法令 障害者虐待防止法の施行 概要 障害者の虐待の防止に係る国等の責務、障害者虐待の早期発見の努力義務を規定

関連法令 改正障害者自立支援法の施行 概要 利用者負担の見直しや相談支援体制の強化など

関連法令 改正児童福祉法の施行 概要 障害種別等で分かれていた「通所支援」と「入所支援」を利用形態別に一体化、放課後等デイサービス等の創設など

平成25

関連法令 障害者総合支援法の施行 概要 障害者自立支援法の廃止に伴う障害者の範囲の見直しや障害支援区分の創設など

関連法令 障害者優先調達推進法の施行 概要 障害者就労施設等の受注の機会の確保に必要な事項等を規定

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者の範囲の明確化

関連法令 障害者基本計画(第3次)の策定 概要 基本原則の見直し、障害者の自己決定の尊重の規定など

平成26

関連法令 障害者権利条約の締結 概要 障害者の尊厳と権利を保障するための人権条約

平成27

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者雇用給付金制度の範囲拡大

平成28

関連法令 障害者差別解消法の施行 概要 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や措置等を規定

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応など

関連法令 改正発達障害者支援法の施行 概要 発達障害者の定義の改正、基本理念の新設など

平成30

関連法令 障害者基本計画(第4次)の策定 概要 共生社会の実現を目指し、障害者自らの決定に基づく社会参加、自己実現の支援を明記

関連法令 改正障害者総合支援法及び児童福祉法の施行 概要 障害者の地域生活の支援や障害児支援へのきめ細かな対応など

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 法定雇用率の算定基礎の見直し

関連法令 障害者文化芸術推進法の施行 概要 障害者が文化芸術を推進できる環境整備、支援など

関連法令 改正児童福祉法の施行 概要 居宅訪問により児童発達支援を提供するサービス(居宅訪問型児童発達支援)の創設、保育所等訪問支援の支援対象の拡大、医療的ケア児に対する支援、市町村障害児福祉計画の策定義務化など

令和がんねん

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 障害者の活躍の場の拡大、雇用状況の的確な把握など

令和2

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 国及び地方公共団体の障害者活躍推進計画の作成、公表など

令和3

関連法令 改正社会福祉法の施行 概要 「重層的支援体制整備事業」の創設、社会福祉連携推進法人制度の創設など

関連法令 医療的ケア児支援法の施行 概要 医療的ケア児及びその家族に対する支援など

令和4

関連法令 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行 概要 障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進のための基本理念、基本的施策の設定

関連法令 第2期成年後見制度利用促進基本計画の策定 概要 成年後見制度の運用改善、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進について記載など

令和5

関連法令 障害者基本計画(第5次)の策定 概要 共生社会の実現に資する取組の推進、障害のある女性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進について記載など

関連法令 改正障害者雇用促進法の施行 概要 雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化など

 

3 計画の位置づけ

1)法的根拠と他の計画との関係

本計画は、「障害福祉支援計画」及び「障害児福祉支援計画」を一体として策定しています。

「豊川市障害福祉支援計画」は、障害者総合支援法第88条第1項に規定された、成果目標や障害福祉サービス等の必要な見込量等を表す「障害福祉計画」です。

「豊川市障害児福祉支援計画」は、児童福祉法第33条の201項に規定された、成果目標や障害児福祉サービス等の必要な見込量等を表す「障害児福祉計画」です。

なお、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律が令和2612日付けで公布され、市町村は、高齢、障害、子ども、生活困窮等制度別に設けられた各種支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業への取組が求められていることから、本計画とも連携、調和を図ります。

 

2)「障害者福祉基本計画」との関係

本計画は、障害福祉サービスや障害児通所支援等について各年度のサービス種類別の見込量等を明らかにする計画であり、「第4次豊川市障害者福祉基本計画」との整合を図るものです。

「第4次豊川市障害者福祉基本計画」は、障害者基本法第11条第3項に規定された「市町村障害者計画」として、障害のある人に関する施策全般にわたる方向性を示す計画です。

なお、本計画は「障害福祉計画」の名称を第5期まで、「障害児福祉計画」の名称を第1期まで使用してきましたが、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」との違いを明確にするため、第6期計画から「障害福祉計画」を「障害福祉支援計画」、「障害児福祉計画」を「障害児福祉支援計画」にそれぞれ名称を改めています。

 

障害者福祉基本計画

根拠法令 障害者基本法

性格

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るための、障害者のための施策に関する基本的な計画(障害者基本法第11条第3項)

長期的な見通しに立って効果的な障害者施策の展開を図る計画

位置づけ 国の「障害者基本計画」を基本とした総合計画の部門計画

障害福祉支援計画

根拠法令 障害者総合支援法

性格 各年度における障害福祉サービスごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定める計画(障害者総合支援法第88条第1項)

位置づけ 障害者福祉基本計画の方針を踏まえた、障害福祉サービス分野の実施計画

障害児福祉支援計画

根拠法令 児童福祉法

性格 各年度における障害児通所支援及び障害児相談支援ごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定める計画(児童福祉法第33条の201項)

位置づけ 障害者福祉基本計画の方針を踏まえた、障害児福祉にかかわるサービス分野の実施計画

 

4 計画の期間

 

本計画の期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。

 

5 計画の対象

 

本計画では、特に断りのない限り、「障害者」に身体・知的・精神の各障害者(児)のほか、発達障害者(児)や難病患者、高次脳機能障害者(児)を含みます。また、各統計数値は、豊川市で日本人住民登録及び外国人住民登録をしている人のうち、該当者を対象としています。

なお、個別の障害等を対象とする箇所については、個別の表記をしています。

 

6 計画の策定体制

1)第7期豊川市障害福祉支援計画等策定委員会

本計画の策定にあたり、障害者当事者団体や医療・教育・福祉・就労等の各分野の代表で構成された策定委員会において、施策や計画案を検討しました。

 

2)アンケート調査の実施

本計画の策定にあたり、障害者手帳所持者、児童通所支援サービス利用者、障害福祉サービス提供事業所にアンケート調査票を配布し、障害のある人等の現状と今後の意向、事業所のサービスの提供状況を把握し、計画策定の基礎資料としました。

 

3)障害関係団体ヒアリング調査の実施

本計画の策定にあたり、障害者当事者団体やボランティア団体に調査シートを配布し、アンケートだけでは把握しにくい当事者の意見や支援する立場からの現状・課題、今後の方向性等を把握し、計画策定の基礎資料としました。

 

4)パブリックコメントの実施

本計画案を、令和51222日から令和6年1月22日まで市役所や市のホームページ等で公開し、広く市民の方々から意見を募りました。

 

2章 豊川市の現状

 

1 統計からみた障害者の状況

 

1)障害者手帳所持者の状況

ほんしの障害者手帳所持者数は年々増加しており、令和541日現在では9,218人となっています。(身体障害者手帳所持者数5,206人、療育手帳所持者数1,712人、精神障害者保健福祉手帳所持者数2,300人)

 

2)身体障害者の状況

身体障害者手帳所持者数は平成28年までは緩やかに増加していましたが、平成29年以降は年によって数値が増減しています。令和5年では、令和4年から全体で601人減少しています。年齢別にみると、65歳以上が最も多くなっています。等級別にみると、1級(最重度)が最も多く、次いで3級及び4級となっています。

障害の種類別にみると、「肢体不自由」が最も多く、約半数を占めています。次いで「内部障害」が多くなっています。

 

3)知的障害者の状況

療育手帳所持者数は年々増加傾向にあります。

年齢別にみると、18歳から64歳までが最も多く、次いで17歳以下となっています。いずれの年齢層でも概ね年々増加しています。等級別にみると、C(軽度)が最も多く、次いでB(中度)となっています。

 

4)精神障害者の状況

精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々増加しています。

年齢別にみると、18歳から64歳までが最も多く、全体の8割前後を占めています。18歳から64歳まで、65歳以上では年々増加しています。等級別にみると、2級(中度)が最も多く、全体の7割前後を占めています。いずれの等級でも概ね増加していますが、特に1級(重度)で大きく増加しています。

 

5)障害等のある子どもの推移

特別支援学級に在籍する児童生徒数は、小学校では平成27年度以降、年々増加しており、令和5年度では497人となっています。中学校では、平成26年度以降増加傾向にあり、令和5年度では216人と、平成26年度から100人以上増加しています。障害の種類別にみると、小学校・中学校ともに自閉症・情緒と知的障害の割合が高くなっています。

 

障害の種類別特別支援学級に在籍する児童生徒数の推移

小学校 合計

平成31年度 362

令和2年度 393

令和3年度 446

令和4年度 458

令和5年度 497

知的障害(小学校)

平成31年度 160

令和2年度 177

令和3年度 218

令和4年度 218

令和5年度 237

肢体不自由(小学校)

平成31年度 11

令和2年度 8

令和3年度 8

令和4年度 8

令和5年度 8

病弱、身体虚弱(小学校)

平成31年度 2

令和2年度 5

令和3年度 6

令和4年度 8

令和5年度 7

難聴(小学校)

平成31年度 4

令和2年度 5

令和3年度 5

令和4年度 3

令和5年度 4

自閉症、情緒(小学校)

平成31年度 185

令和2年度 198

令和3年度 209

令和4年度 221

令和5年度 241

中学校 合計

平成31年度 122

令和2年度 143

令和3年度 170

令和4年度 203

令和5年度 216

知的障害(中学校)

平成31年度 66

令和2年度 82

令和3年度 93

令和4年度 102

令和5年度 96

肢体不自由(中学校)

平成31年度 0

令和2年度 0

令和3年度 4

令和4年度 6

令和5年度 3

病弱、身体虚弱(中学校)

平成31年度 0

令和2年度 1

令和3年度 1

令和4年度 2

令和5年度 4

難聴(中学校)

平成31年度 1

令和2年度 0

令和3年度 0

令和4年度 2

令和5年度 2

自閉症、情緒(中学校)

平成31年度 55

令和2年度 60

令和3年度 72

令和4年度 91

令和5年度 111

 

特別支援学校に在籍する児童生徒数は、小学部では平成26年度以降、令和2年度までは増加傾向でしたが、令和3年以降は年度によって増減しています。中学部では、年度によって数値が増減していますが、令和2年度以降はおおむね増加傾向にあります。

 

6)難病患者等の状況

難病法による指定難病特定医療費受給者数は、平成28年度までは緩やかに増加しています。平成271月の難病法施行により、平成29年度は重症度基準の導入やそれに伴う特定医療費支給の経過措置期間が終了し一時的に減少しましたが、対象疾患の追加等により今後も横ばいもしくは増加が予想されます。

なお、難病法に基づく指定難病は338疾患(令和311月現在)ですが、症状が一定以上、高額な医療費を支払っている場合に受給対象となることから、難病患者はさらに多いことが推定されます。

また、障害者総合支援法における対象疾患として、難病法に基づく指定難病を含む366疾病(令和311月現在)が対象となっています。小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾患は788疾病(令和311月現在)、対象年齢は18歳未満で、受給者数は年度によって微増減を繰り返しつつも増加傾向にあります。

なお、障害者医療費の助成や、豊川市子ども医療費を利用し、指定難病特定医療費または小児慢性特定疾病医療費の助成制度を申請しない人がいる現状があります。

 

7)障害者雇用の状況

ほんしの企業の障害者雇用は、実人数は令和がんねん以降増加しており、雇用率は平成29年以降増加しています。法定雇用率の達成企業の割合は、半数程度で増減しています。

市役所の障害者雇用は、実人数及び雇用率ともに平成30年から増加しており、安定的な雇用となっています。

 

2 障害者への意識調査からみた現状

 

1)調査概要

調査の概要

区分 障害者

対象者 障害者手帳所持者

調査期間 令和567日(水曜)から令和5628日(水曜)まで

調査の方法 郵送配布・回収及び、インターネットによるWeb回収

調査対象数 2,000

回収数 1,132

回収率 56.6パーセント

区分 障害児

対象者 18歳未満の児童通所支援サービス利用者

調査期間 令和567日(水曜)から令和5628日(水曜)まで

調査の方法 郵送配布・回収及び、インターネットによるWeb回収

調査対象数 669

回収数 299

回収率 44.7パーセント

区分 事業所

対象者 障害福祉サービス提供事業所

調査期間 令和567日(水曜)から令和5628日(水曜)まで

調査の方法 郵送配布・回収及び、インターネットによるWeb回収

調査対象数 83

回収数 57

回収率 68.7パーセント

 

2)障害者向け調査、障害児向け調査結果の概要

1 障害福祉サービスの現在の利用状況と今後の利用意向

障害者

障害者のサービスの現在の利用について、全体で「(4)生活介護」「(5)自立訓練(機能訓練・生活訓練)」「(17)相談支援・障害児相談支援」について、「利用している」が他と比べて高くなっています。

サービスの今後の利用意向について、全体で「(4)生活介護」「(5)自立訓練(機能訓練・生活訓練)」「(17)相談支援・障害児相談支援」について、『利用したい』が他と比べて高くなっています。

 

障害児

障害児のサービスの現在の利用について、全体で「(8)児童発達支援」「(10)放課後等デイサービス」「(15)障害児相談支援」が他と比べて高くなっています。

サービスの今後の利用意向について、全体で「(8)児童発達支援」「(10)放課後等デイサービス」「(15)障害児相談支援」について、『利用したい』が他と比べて高くなっています

 

2 地域で生活するために必要な支援(上位3位)

地域で生活するために必要な支援は、障害者ではいずれも「経済的な負担が軽減されていること」が最も高くなっています。手帳別にみると、身体障害者手帳所持者では「必要な在宅サービスが適切に利用できること」、それ以外では「相談対応などが充実していること」「地域住民などから理解されていること」が高くなっています。

障害児では、「相談対応などが充実していること」が最も高く、次いで「経済的な負担が軽減されていること」となっています。

全体(n=1,132

1位 経済的な負担が軽減されていること(56.8パーセント)

2位 相談対応などが充実していること(38.0パーセント)

3位 必要な在宅サービスが適切に利用できること(37.2パーセント)

身体障害者手帳所持者(n=752

1位 経済的な負担が軽減されていること(52.1パーセント)

2位 必要な在宅サービスが適切に利用できること(38.7パーセント)

3位 在宅で医療ケアなどが適切に受けられること(34.0パーセント)

療育手帳所持者(n=154

1位 経済的な負担が軽減されていること(56.5パーセント)

2位 障害者に適した住居が確保されること(50.6パーセント)

3位 相談対応などが充実していること(43.5パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者(n=241

1位 経済的な負担が軽減されていること(74.7パーセント)

2位 相談対応などが充実していること(60.6パーセント)

3位 地域住民などから理解されていること(34.9パーセント)

障害児(n=299

1位 相談対応などが充実していること(70.2パーセント)

2位 経済的な負担が軽減されていること(66.9パーセント)

3位 地域住民などから理解されていること(57.5パーセント)

 

3 必要な就労支援(上位3位)

障害者

必要な障害者の就労支援について、全体で「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が44.5パーセントと最も高く、次いで「短時間勤務や勤務日数などの配慮」が35.1パーセントとなっています。

手帳別にみると、精神障害者保健福祉手帳所持者で「短時間勤務や勤務日数などの配慮」「仕事についての職場外での相談対応、支援」が他と比べて高くなっています。

全体(n=1,132

1位 職場の上司や同僚に障害の理解があること(44.5パーセント)

2位 短時間勤務や勤務日数などの配慮(35.1パーセント)

3位 通勤手段を確保すること(31.4パーセント)

身体障害者手帳所持者(n=752

1位 職場の上司や同僚に障害の理解があること(36.8パーセント)

2位 短時間勤務や勤務日数などの配慮(29.7パーセント)

3位 通勤手段を確保すること(26.7パーセント)

療育手帳所持者(n=154

1位 職場の上司や同僚に障害の理解があること(55.8パーセント)

2位 短時間勤務や勤務日数などの配慮(33.1パーセント)

3位 仕事についての職場外での相談対応、支援(27.3パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者(n=241

1位 職場の上司や同僚に障害の理解があること(64.3パーセント)

2位 短時間勤務や勤務日数などの配慮(53.1パーセント)

3位 仕事についての職場外での相談対応、支援(42.3パーセント)

 

4 将来仕事に就くために重要なこと(上位3位)

将来仕事に就くために重要だと思われることについて、全体で「企業、上司、同僚の理解」が66.9パーセントと最も高く、次いで「コミュニケーション技術等の習得」が60.5パーセントとなっています。

全体(n=299

1位 企業、上司、同僚の理解(66.9パーセント)

2位 コミュニケーション技術等の習得(60.5パーセント)

3位 障害特性に配慮した職場環境の整備(60.2パーセント)

 

5 悩みや困り事の相談先(上位3位)

障害者

障害者の悩みや困り事の相談先について、全体で「家族や親せき」が59.9パーセントと最も高く、次いで「友人・知人」が23.2パーセントとなっています。

手帳別にみると、療育手帳所持者で「施設の職員など」が、精神障害者保健福祉手帳所持者で「医師や看護師」が他と比べて高くなっています。

全体(n=1,132

1位 家族や親せき(59.9パーセント)

2位 友人・知人(23.2パーセント)

3位 医師や看護師(21.7パーセント)

身体障害者手帳所持者(n=752

1位 家族や親せき(60.5パーセント)

2位 友人・知人(23.8パーセント)

3位 医師や看護師(19.4パーセント)

療育手帳所持者(n=154

1位 家族や親せき(61.0パーセント)

2位 施設の職員など(33.1パーセント)

3位 相談支援事業所などの相談員(20.1パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者(n=241

1位 家族や親せき(57.3パーセント)

2位 医師や看護師(35.3パーセント)

3位 友人・知人(25.3パーセント)

障害児

障害児の悩みや困り事の相談先について、全体で「家族や親せき」が77.9パーセントと最も高く、次いで「友人・知人」が48.5パーセントとなっています。

全体(n=299

1位 家族や親せき(77.9パーセント)

2位 友人・知人(48.5パーセント)

3位 通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生など(43.5パーセント)

 

6 差別や不快な思いをした経験

障害者における差別や不快な思いの経験は、全体で『ある』が46.4パーセント、「ない」が48.5パーセントとなっています

手帳別では、身体障害者手帳所持者を除き、『ある』が6割前後となっています。

障害児における差別や不快な思いの経験は、全体で『ある』が64.8パーセント、「ない」が33.4パーセントとなっています。

 

7 障害理解を深めるために必要なこと(上位3位)

障害者における障害に対する市民の理解を深めるために必要なことは、全体で「学校での障害理解を深める教育」が34.6パーセントと最も高くなっています。

手帳別にみると、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者で「学校での障害理解を深める教育」、精神障害者保健福祉手帳所持者で「障害のある人の就労・就学などの支援」が、他と比べて高くなっています。

障害児における障害に対する市民の理解を深めるために必要なことは、全体で「学校での障害理解を深める教育」が73.6パーセントと最も高く、次いで「障害のある人の就労・就学などの支援」が55.2パーセントとなっています。

全体(n=1,132

1位 学校での障害理解を深める教育(34.6パーセント)

2位 広報や冊子による理解啓発(25.4パーセント)

3位 障害のある人の就労・就学などの支援(25.1パーセント)

身体障害者手帳所持者(n=752

1位 学校での障害理解を深める教育(31.0パーセント)

2位 広報や冊子による理解啓発(28.1パーセント)

3位 障害のある人の就労・就学などの支援(18.9パーセント)

療育手帳所持者(n=154

1位 学校での障害理解を深める教育(46.1パーセント)

2位 障害のある人の就労・就学などの支援(30.5パーセント)

3位 福祉施設の開放等による地域との交流(22.1パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者(n=241

1位 障害のある人の就労・就学などの支援(42.3パーセント)

2位 学校での障害理解を深める教育(41.9パーセント)

3位 広報や冊子による理解啓発(22.0パーセント)

障害児(n=299

1位 学校での障害理解を深める教育(73.6パーセント)

2位 障害のある人の就労・就学などの支援(55.2パーセント)

3位 広報や冊子による理解啓発(30.1パーセント)

 

8 障害者福祉施策で重点的に取り組んでほしいこと(上位3位)

障害者における障害者福祉施策について重点的に取り組んでほしいことは、全体で「経済的な援助の充実」が34.9パーセントと最も高く、次いで「相談しやすい窓口の設置」が29.6パーセントとなっています。

手帳別にみると、精神障害者保健福祉手帳所持者で「相談しやすい窓口の設置」「経済的な援助の充実」が、他と比べて高くなっています。

障害児における障害者福祉施策について重点的に取り組んでほしいことは、全体で「障害のある人が働ける企業を増やす」が57.2パーセントと最も高く、次いで「就労を促進する訓練や支援の充実」が51.5パーセントとなっています。

全体(n=1,132

1位 経済的な援助の充実(34.9パーセント)

2位 相談しやすい窓口の設置(29.6パーセント)

3位 災害時の支援(28.0パーセント)

身体障害者手帳所持者(n=752

1位 経済的な援助の充実(29.5パーセント)

2位 災害時の支援(29.4パーセント)

3位 相談しやすい窓口の設置(25.8パーセント)

療育手帳所持者(n=154

1位 障害に対する理解の促進(36.4パーセント)

2位 経済的な援助の充実(32.5パーセント)

3位 災害時の支援(31.8パーセント)

精神障害者保健福祉手帳所持者(n=241

1位 経済的な援助の充実(54.8パーセント)

2位 相談しやすい窓口の設置(43.6パーセント)

3位 障害のある人が働ける企業を増やす(39.0パーセント)

障害児(n=299

1位 障害のある人が働ける企業を増やす(57.2パーセント)

2位 就労を促進する訓練や支援の充実(51.5パーセント)

3位 障害に対する理解の促進(50.8パーセント)

 

3)事業者向け調査結果の概要

1 今後のサービス利用希望者の変化の見込み

今後サービス利用を希望する人数の変化の見込みは、「横ばいであると見込んでいる」が43.9パーセントと最も高く、次いで「増加すると見込んでいる」が38.6パーセントとなっています。

 

2 経営上の課題(上位5位)

経営上の課題は、「従事者の人員確保が困難」が78.9パーセントと最も高く、次いで「事務量が増大している」が56.1パーセントとなっています。

 

3 サービスの質の向上のために行っている取組(上位5位)

サービスの質の向上のために行っている取組は、「権利擁護や虐待防止に係る委員会等の開催やマニュアルの作成」が64.9パーセントと最も高く、次いで「他の事業者との情報交換の実施」が57.9パーセントとなっています。

 

4 事業運営に必要な支援

今後の事業運営にあたって必要とする支援について、「必要な人材の確保への協力」が64.9パーセントと最も高く、次いで「財政面での支援」が57.9パーセントとなっています。

 

5 共生型サービスの実施

共生型サービスの実施について、「実施している」が8.8パーセント、「現在実施していないが今後実施したい」が36.8パーセント、「今後も実施する予定はない」が50.9パーセントとなっています。

 

6 入所者が希望する生活

施設に入所している豊川市民のサービス利用者が3年後に希望する生活の場は、「今の施設に入所」が111人と最も多く、次いで「不明」が73人となっています。

回答事業所数 n=10

家族と自宅生活 人数 0

一人暮らし 人数 7

グループホーム 人数 16

他の施設に入所 人数 1

今の施設に入所 人数 111

不明 人数 73

合計 人数 217

 

7 緊急時のサービス提供

緊急時のサービス提供については、「可能である」が5.3パーセント、「条件が整えば可能である」が49.1パーセント、「不可能である」が36.8パーセントとなっています。

 

緊急時のサービス提供が可能となる条件(上位5位)

緊急時のサービス提供が可能となる条件については、「事業所単独の対応ではなく、市や相談支援事業所等、相談・連携できる相手がいる」が71.4パーセントと最も高く、次いで「事前あるいはその場で利用の了解が得られる仕組み」が64.3パーセントとなっています。

 

緊急時のサービス提供が不可能な理由

緊急時のサービス提供が不可能な理由は、「24時間連絡を受けられる体制がない」「緊急時に対応できるヘルパーがいない」がそれぞれ81.0パーセントと最も高く、次いで「当該ケースの情報が無い中で、突然支援には入れない」が66.7パーセントとなっています。

 

3 団体ヒアリング調査からみた現状

 

1)調査概要

区分 当事者団体

対象者 市内で活動している障害者団体

調査期間 令和574日(火曜)から令和5818日(金曜)まで

配布数 6団体

有効回収件数 6団体

有効回収率 100.0パーセント

区分 ボランティア団体

対象者 市内で活動しているボランティア団体

調査期間 令和574日(火曜)から令和5818日(金曜)まで

配布数 25団体

有効回収件数 15団体

有効回収率 60.0パーセント

 

2)調査結果の概要

1 団体の構成員

3年前と比べた団体構成員数の変化について、「やや減った」が11件と最も多く、次いで「ほとんど変わらない」が7件、「大幅に減った」が2件、「やや増えた」が1件となっています。

 

2 団体が活動するにあたっての課題や問題点(上位3位)

団体が活動するにあたっての課題や問題点は、「新規メンバーの加入が少ない」が14件と最も多く、次いで「役員のなり手がいない」が11件、「メンバーに世代などの偏りがある」が8件となっています。

団体種別に見ると、当事者団体、ボランティア団体ともに「新規メンバーの加入が少ない」が最も多くなっています。

全体(n=21

1位 新規メンバーの加入が少ない(14件)

2位 役員のなり手がいない(11件)

3位 メンバーに世代などの偏りがある(8件)

当事者団体(n=6

1位 新規メンバーの加入が少ない、役員のなり手がいない(5件)

2位 メンバーに世代などの偏りがある(4件)

3位 メンバーが仕事・家事などで忙しい、メンバーの専門性が不足している(3件)

ボランティア団体(n=15

1位 新規メンバーの加入が少ない(9件)

2位 役員のなり手がいない(6件)

3位 メンバーに世代などの偏りがある、活動がマンネリ化している(4件)

 

3 今後の方向性について(一部の意見の要約、抜粋)

内容

コロナの影響で団体の活動が明らかに低迷してしまった。会員の高齢化もあり、復活はかなり難しいが、少しでも団体の意義を感じられるような活動をしていきたい。

親なき後、子どもが地域で安心して暮らしていけるための活動をしていきたい。

学校、病院、行政の情報収集、情報交換をし、みんなが同じ情報を共有し豊かな生活を送れるようにしたい。

毎月開催のパソコン、スマホ教室および点字教室に加えてコロナ禍で中止されていた体験会(盲導犬、白杖の使い方、料理教室)を再開したい。

ろう者と日常生活の事でまだ本当に知りたい等を取り組んで行きたい。

筆談や要約筆記(手書き・パソコン入力)がメインでサポートしてきたが今は音声認識の技術が進んできたので、そちらも活用しながら聴覚障害者の支援をしたい。

色んな機会を見つけて情報発信に努め、視覚障害者や車いす支援の必要なニーズに合った活動に努める。共助、公助への教宣活動を進める。小学校、中学校生徒への実践教室を継続して進め、家庭も一緒に福祉への思いを広げたい。

メンバーの福祉についての情報量を同じレベルにする。団体が安定し、人数が増えれば、将来的には企業や町内会への講座も出来ればと思う。

 

4 今後特に必要となる障害福祉サービス

団体会員が今後特に必要になると思う障害福祉サービスは、「居宅介護・重度訪問介護」、「行動援護・同行援護」、「生活介護」、「就労継続支援」、「グループホーム」がいずれも3件となっています。また、「わからない」は5件となっています。

 

5 障害福祉サービス等の利用にあたり、困っていること

障害福祉サービス等の利用にあたり、団体会員が困っていることは、「希望するサービスが不足している」が5件と最も多くなっています。また、「特にない」が9件となっています。

団体種別に見ると、当事者団体では「希望するサービスが不足している」が最も多くなっています。一方、ボランティア団体では「特にない」が9件となっています。

 

6 障害福祉サービス等の利用にあたり、困っていることの改善に必要なこと(一部の意見の要約、抜粋)

選択肢 利用限度がある

改善のために必要なこと タクシー券の利用制限の撤廃、タクシー券の枚数を増やす、タクシー会社によって使用できない所がありこれをなくす

選択肢 事業者(支援員)のサービスの質が悪い

改善のために必要なこと 知識がない職員への研修の充実・事業所内の風通しを良くして、利用者と向き合える職員を育てる環境づくり

選択肢 希望するサービスが不足している

改善のために必要なこと 就労継続支援A型作業所が少ない。就労移行支援に向けて(採用企業拡大の為の)精神障がいに対する社会、企業、経営者の理解促進。

サービス提供してくれる支援員が不足しているため、支援員の待遇の向上及び人材の育成、確保

はざまにいる子たちがサービスを受けられないため、柔軟なサービス利用ができるようにする

市の手話通訳者の派遣事業は、整備されており、利用者が要望すれば概ね要約筆記が付くが、今後は派遣される支援員の数で対応できるのか不安がある。音声認識アプリなどで、上手くサービスに活用できれば金銭面、人材不足の点が解消されていくのではないかと思っている

ヘルパー、相談員不足の解消、人材を確保できるような公的補助

選択肢 サービスのことがわからない、理解できない

改善のために必要なこと 障害福祉施設が今後多く設置されることを望んでいるが、支援機器設置や運用においては利用者の意見、具体的には障害当事者の意見を聴くことに重きを置き、設置においては利用者も立ち合わせての運用をお願いしたい(利用者を巻き込んで、設置時の場所、機能、使い方や仕様説明を是非お願いしたい)

必要な情報を発信してもらう。個人の症状など引き継ぎをしっかりしてもらう

選択肢 その他

改善のために必要なこと 大きくて広い老人ホームが建てたい

手帳がなくてもサービスを利用できるようにする 例 聴覚障害:6級の手帳に該当しないが、軽、中等度難聴者でも聞き辛くて困る場は多い。聞こえる人と同等に聞こえにくい人も参加を可能に。情報保障をつける。または音声認識の活用

同行援護の事業所を増やす

ヘルパーの利用について、豊川の視覚障害者を優先する→市外の人が、豊川の事業所を利用していて、使えないことが多い

 

4 前回計画の進捗状況

 

前回計画で設定した目標値の進捗状況は、以下の通りとなっています。

 

1)福祉施設の入所者の地域生活への移行

6期計画では、国の基本指針に基づき、令和5年度末における地域生活移行者数(地域生活移行をする者の数をいう。以下同じ。)を9人、令和5年度末の福祉施設の入所者削減数を4人、入所者数を153人と設定しました。

令和4年度末現在、地域生活移行者数は目標値を下回り3人となっています。また、入所者削減数は目標値を上回り、8人の実績がありました。

 

令和がんねん度末の福祉施設の入所者数:157

令和5年度末における地域生活移行者数:(目標値)9人、(現状値 令和4年度末)3

令和5年度末の福祉施設の入所者削減数:(目標値)4人(令和5年度末の福祉施設の入所者数:153人)、(現状値 令和4年度末)8人(令和4年度末の福祉施設の入所者数:149人)

 

2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

国の基本指針に基づき、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置や関係者の参加を促すことを目標としました。

令和4年度現在、保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催と評価の実施を計画通り目標値を達成しています。

 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数:見込量 第6期計画 令和3年度 3回 令和4年度 3回 令和5年度 3

実績 第6期計画 令和3年度 1回 令和4年度 3回 令和5年度 3

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定および評価の実施回数:見込量 第6期計画 令和3年度 3回 令和4年度 3回 令和5年度 3

実績 第6期計画 令和3年度 1回 令和4年度 3回 令和5年度 3

令和5年度は見込み値

 

3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実

事業所等と連携し、市に整備していくことやその機能について関係機関において検証及び検討をしていくことを目標としました。

令和4年度現在、事業所と連携し、地域生活支援拠点等の設置と機能の検証及び検討を計画通り実施しています。

 

地域生活支援拠点等の設置:見込量 第6期計画 令和3年度 設置 令和4年度 設置 令和5年度 設置

実績 第6期計画 令和3年度 設置済 令和4年度 設置済 令和5年度 設置済

地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討(実施回数):見込量 第6期計画 令和3年度 2回 令和4年度 2回 令和5年度 2

実績 第6期計画 令和3年度 2回 令和4年度 2回 令和5年度 2

令和5年度は見込み値

 

4)福祉施設から一般就労への移行など

1 福祉施設から一般就労への移行

令和がんねん度末の一般就労移行者数28人を基準に、令和5年度末に一般就労移行者数を36人とすることを目標として設定しました。

令和4年度末現在、一般就労移行者数は目標値を下回り27人となっています。

 

令和がんねん度の一般就労移行者数:28

令和5年度中の一般就労移行者数:(目標値)36人、(現状値 令和4年度末)27

 

2 就労移行支援事業の利用者数

国の基本指針に基づき、令和5年度中の就労移行支援事業、就労継続支援A型事業及び就労継続支援B型事業の利用者数を下表のとおり目標を設定しました。

令和4年度末現在、就労継続支援A型からの移行者数は目標値を上回り7人でしたが、就労移行支援事業は16人、就労継続支援B型は4人とそれぞれ目標値を下回っています。

 

令和がんねん度の就労移行支援事業からの移行者数:22

令和5年度の就労移行支援事業からの移行者数:(目標値)29人、(現状値 令和4年度末)16

令和がんねん度の就労継続支援A型からの移行者数:2

令和5年度の就労継続支援A型からの移行者数:(目標値)3人、(現状値 令和4年度末)7

令和がんねん度の就労継続支援B型からの移行者数:4

令和5年度の就労継続支援B型からの移行者数:(目標値)5人、(現状値 令和4年度末)4

 

3 就労定着支援事業の職場定着率

令和5年度中における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人のうち、7割が就労定着支援事業を利用することと設定し、また、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることを目標としていました。

令和4年度末現在、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人の割合は目標値を下回り1割でした。就労定着率が8割以上の事業所の割合は、令和4年度末において市内に就労定着支援事業所が無いため、算出していません。

 

就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人の割合:(目標値)7割、(現状値 令和4年度末)1

就労定着率が8割以上の事業所の割合:(目標値)7割、(現状値 令和4年度末)なし

 

5)障害児支援の提供体制の整備等

国の基本指針に基づき、障害児支援の提供体制の整備等についての目標を設定しました。

令和4年度現在、保育所等訪問支援を継続し、利用体制を構築しました。

また、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、既に1箇所確保しています。

医療的ケア児が適切な支援を受けられるための、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の連携を図る協議の場の設置及びコーディネーターの配置については既に行っていましたが、支援体制を強化し機能の充実を実施しました。

 

児童発達支援センター:(目標)設置、(現状値 令和4年度末)設置済

保育所等訪問支援:(目標)構築、(現状値 令和4年度末)構築済

重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所:(目標)確保、(現状値 令和4年度末)確保済

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置:(目標)設置、(現状値 令和4年度末)設置済

医療的ケア児等に関するコーディネーターの設置:(目標)配置、(現状値 令和4年度末)配置済

 

6)相談支援体制の充実・強化等

国の基本指針に基づき、相談支援体制の充実・強化を図るための目標を設定しました。

前回計画期間中の総合的・専門的な相談支援の実施については、基幹相談支援センターが中心となり、障害者地域自立支援協議会の相談支援部会等で情報共有や、困難な事例の検討等を行い、連携を図りました。

 

総合的・専門的な相談支援の実施:見込量 第6期計画 令和3年度 実施 令和4年度 実施 令和5年度 実施

実績 第6期計画 令和3年度 実施済 令和4年度 実施済 令和5年度 実施済

令和5年度は見込み値

 

7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

国の基本指針に基づき、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築についての目標を設定しました。

前回計画期間中の取組については、県が主催する研修等に市職員が毎年参加し、障害者自立支援審査支払等システム等の審査結果の分析結果や、事業所と東三河ほいっぷネットワーク「電子@連絡帳」等のICTを活用した情報共有を図りました。

 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や都道府県が市町村職員に対して実施する研修の参加人数:見込量 第6期計画 令和3年度 1人 令和4年度 1人 令和5年度 1

実績 第6期計画 令和3年度 2人 令和4年度 8人 令和5年度 8

障害者自立支援審査支払等システム等の審査結果の分析結果を活用した、事業所や関係自治体等との共有体制の実施:見込量 第6期計画 令和3年度 実施 令和4年度 実施 令和5年度 実施

実績 第6期計画 令和3年度 実施済 令和4年度 実施済 令和5年度 実施済

障害者自立支援審査支払等システム等の審査結果の分析結果を活用した、事業所や関係自治体等との共有回数:見込量 第6期計画 令和3年度 4回 令和4年度 4回 令和5年度 4

実績 第6期計画 令和3年度 4回 令和4年度 4回 令和5年度 4

令和5年度は見込み値

 

5 障害福祉サービス等の提供状況

 

前回計画で見込量を設定した障害福祉サービス等の提供状況は、以下の通りとなっています。

各年度1箇月あたりの実績は3月分を記載していますが、新型コロナウイルス感染症予防対策等の影響を受けているサービスもあります。

 

1)訪問系サービス

同行援護の利用人数は、概ね計画値通りとなっています。居宅介護の利用人数は計画値を上回っていますが、重度訪問介護の利用人数は計画値を下回りました。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

居宅介護

令和3年度

計画値:214人 実績:283人 比率:132.2パーセント

計画値:3,574時間 実績:4,548時間 比率:127.3パーセント

令和4年度

計画値:218人 実績:312人 比率:143.1パーセント

計画値:3,641時間 実績:5,248時間 比率:144.1パーセント

 

重度訪問介護

令和3年度

計画値:8人 実績:6人 比率:75.0パーセント

計画値:3,485時間 実績:2,268時間 比率:65.1パーセント

令和4年度

計画値:9人 実績:6人 比率:66.7パーセント

計画値:3,921時間 実績:2,183時間 比率:55.7パーセント

 

同行援護

令和3年度

計画値:31人 実績:35人 比率:112.9パーセント

計画値:401時間 実績:654時間 比率:163.1パーセント

令和4年度

計画値:32人 実績:35人 比率:109.4パーセント

計画値:414時間 実績:694時間 比率:167.6パーセント

 

行動援護

令和3年度

計画値:9人 実績:8人 比率:88.9パーセント

計画値:73時間 実績:40時間 比率:54.8パーセント

令和4年度

計画値:10人 実績:16人 比率:160.0パーセント

計画値:81時間 実績:194時間 比率:239.5パーセント

 

重度障害者等包括支援

令和3年度

計画値:1人 実績:0

計画値:436時間 実績:0時間

令和4年度

計画値:1人 実績:0

計画値:436時間 実績:0時間

 

2)日中活動系サービス

生活介護、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の利用人数、利用日数は、概ね計画値通りとなっています。令和4年度では、就労定着支援が計画値を大きく上回りました。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

生活介護

令和3年度

計画値:554人 実績:504人 比率:91.0パーセント

計画値:10,855にんにち 実績:10,226にんにち 比率:94.2パーセント

令和4年度

計画値:576人 実績:613人 比率:106.4パーセント

計画値:11,286にんにち 実績:11,368にんにち 比率:100.7パーセント

 

自立訓練(機能訓練)

令和3年度

計画値:3人 実績:0人 比率:0.0パーセント

計画値:23にんにち 実績:0にんにち 比率:0.0パーセント

令和4年度

計画値:5人 実績:0人 比率:0.0パーセント

計画値:38にんにち 実績:0にんにち 比率:0.0パーセント

 

自立訓練(生活訓練)

令和3年度

計画値:6人 実績:6人 比率:100.0パーセント

計画値:68にんにち 実績:129にんにち 比率:189.7パーセント

令和4年度

計画値:7人 実績:3人 比率:42.9パーセント

計画値:79にんにち 実績:68にんにち 比率:86.1パーセント

 

就労移行支援

令和3年度

計画値:41人 実績:34人 比率:82.9パーセント

計画値:676にんにち 実績:691にんにち 比率:102.2パーセント

令和4年度

計画値:45人 実績:36人 比率:80.0パーセント

計画値:742にんにち 実績:595にんにち 比率:80.2パーセント

 

就労継続支援(A)

令和3年度

計画値:55人 実績:52人 比率:94.5パーセント

計画値:1,088にんにち 実績:1,114にんにち 比率:102.4パーセント

令和4年度

計画値:58人 実績:69人 比率:119.0パーセント

計画値:1,153にんにち 実績:1,250にんにち 比率:108.4パーセント

 

就労継続支援(B型)

令和3年度

計画値:376人 実績:354人 比率:94.1パーセント

計画値:7,372にんにち 実績:6,521にんにち 比率:88.5パーセント

令和4年度

計画値:395人 実績:368人 比率:93.2パーセント

計画値:8,281にんにち 実績:6,088にんにち 比率:73.5パーセント

 

就労定着支援

令和3年度

計画値:4人 実績:4人 比率:100.0パーセント

令和4年度

計画値:5人 実績:10人 比率:200.0パーセント

 

短期入所(福祉型)

令和3年度

計画値:54人 実績:47人 比率:87.0パーセント

計画値:423にんにち 実績:259にんにち 比率:61.2パーセント

令和4年度

計画値:57人 実績:49人 比率:86.0パーセント

計画値:446にんにち 実績:267にんにち 比率:59.9パーセント

 

短期入所(医療型)

令和3年度

計画値:14人 実績:6人 比率:42.9パーセント

計画値:80にんにち 実績:15にんにち 比率:18.8パーセント

令和4年度

計画値:15人 実績:9人 比率:60.0パーセント

計画値:85にんにち 実績:23にんにち 比率:27.1パーセント

 

療養介護

令和3年度

計画値:21人 実績:14人 比率:66.7パーセント

令和4年度

計画値:23人 実績:14人 比率:60.9パーセント

 

3)居住系サービス

施設入所支援の利用人数は、概ね計画値通りとなっています。また、共同生活援助(グループホーム)の利用人数は計画値を上回りました。自立生活援助は利用がありませんでした。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

自立生活援助

令和3年度

計画値:1人 実績:0人 比率:0.0パーセント

令和4年度

計画値:1人 実績:0人 比率:0.0パーセント

 

共同生活援助(グループホーム)

令和3年度

計画値:195人 実績:235人 比率:120.5パーセント

令和4年度

計画値:199人 実績:254人 比率:127.6パーセント

 

施設入所支援

令和3年度

計画値:155人 実績:157人 比率:101.3パーセント

令和4年度

計画値:154人 実績:149人 比率:96.8パーセント

 

4)相談支援

計画相談支援の利用人数は、概ね計画値通りとなっています。地域移行支援の利用人数は、計画値を下回っています。また、地域定着支援は利用がありませんでした。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

計画相談支援

令和3年度

計画値:333人 実績:358人 比率:107.5パーセント

令和4年度

計画値:350人 実績:382人 比率:109.1パーセント

 

地域移行支援

令和3年度

計画値:5人 実績:2人 比率:40.0パーセント

令和4年度

計画値:7人 実績:2人 比率:28.6パーセント

 

地域定着支援

令和3年度

計画値:1人 実績:0人 比率:0.0パーセント

令和4年度

計画値:1人 実績:0人 比率:0.0パーセント

 

5)障害児支援

1 障害児通所支援事業

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援の利用人数、利用日数は計画値を上回っており、特に児童発達支援、保育所等訪問支援はいずれも計画値を大きく上回っています。医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援は、いずれも利用がありませんでした。(1箇月あたり、実績は各年度3月分)

 

児童発達支援

令和3年度

計画値:186人 実績:254人 比率:136.6パーセント

計画値:1,722にんにち 実績:2,665にんにち 比率:154.8パーセント

令和4年度

計画値:190人 実績:246人 比率:129.5パーセント

計画値:1,759にんにち 実績:2,632にんにち 比率:149.6パーセント

 

医療型児童発達支援

令和3年度

計画値:5人 実績:0人 比率:0.0パーセント

計画値:39にんにち 実績:0にんにち 比率:0.0パーセント

令和4年度

計画値:6人 実績:0人 比率:0.0パーセント

計画値:47にんにち 実績:0にんにち 比率:0.0パーセント

 

放課後等デイサービス

令和3年度

計画値:390人 実績:428人 比率:109.7パーセント

計画値:4,315にんにち 実績:5,108にんにち 比率:118.4パーセント

令和4年度

計画値:410人 実績:439人 比率:107.1パーセント

計画値:4,536にんにち 実績:5,906にんにち 比率:130.2パーセント

 

保育所等訪問支援

令和3年度

計画値:25人 実績:46人 比率:184.0パーセント

計画値:26にんにち 実績:52にんにち 比率:200.0パーセント

令和4年度

計画値:28人 実績:49人 比率:175.0パーセント

計画値:29にんにち 実績:64にんにち 比率:220.7パーセント

 

居宅訪問型児童発達支援

令和3年度

計画値:1人 実績:0人 比率:0.0パーセント

計画値:1にんにち 実績:0にんにち 比率:0.0パーセント

令和4年度

計画値:1人 実績:0人 比率:0.0パーセント

計画値:1にんにち 実績:0にんにち 比率:0.0パーセント

 

障害児相談支援

令和3年度

計画値:116人 実績:150人 比率:129.3パーセント

令和4年度

計画値:122人 実績:172人 比率:141.0パーセント

 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

令和3年度

計画値:3人 実績:3人 比率:100.0パーセント

令和4年度

計画値:3人 実績:3人 比率:100.0パーセント

 

2 子ども・子育て支援事業計画との連携

保育所に在籍する障害児は計画値を上回りましたが、放課後児童クラブに在籍する障害児は計画値を下回っています。また、認定こども園に在籍する障害児は令和3年度、令和4年度ともに実績がありません。(年あたり)

 

保育所

令和3年度

計画値:26人 実績:27人 比率:103.8パーセント

令和4年度

計画値:26人 実績:38人 比率:146.2パーセント

 

放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)

令和3年度

計画値:14人 実績:12人 比率:85.7パーセント

令和4年度

計画値:14人 実績:9人 比率:64.3パーセント

 

認定こども園

令和3年度

計画値:2人 実績:0人 比率:0.0パーセント

令和4年度

計画値:4人 実績:0人 比率:0.0パーセント

 

6)地域生活支援事業

日常生活用具給付等事業のうち、情報・意思疎通支援用具は計画値を大きく上回っています。また、手話奉仕員養成研修事業の実養成講習修了者数は計画値を大きく上回っています。移動支援事業については、利用者数、利用時間数ともに計画値の半分程度となっています。(年あたり)

 

理解促進研修、啓発事業

令和3年度

計画値:実施 実績:実施

令和4年度

計画値:実施 実績:実施

 

自発的活動支援事業

令和3年度

計画値:実施 実績:実施

令和4年度

計画値:実施 実績:実施

 

相談支援事業

障害者相談支援事業

令和3年度

計画値:6箇所 実績:6箇所 比率:100.0パーセント

令和4年度

計画値:6箇所 実績:6箇所 比率:100.0パーセント

 

相談支援事業

基幹相談支援センター

令和3年度

計画値:設置 実績:設置

令和4年度

計画値:設置 実績:設置

 

相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

令和3年度

計画値:実施 実績:実施

令和4年度

計画値:実施 実績:実施

 

相談支援事業

住宅入居等支援事業

令和4年度

計画値:実施 実績:検討

 

成年後見制度利用支援事業(実利用者数)

令和3年度

計画値:4人 実績:2人 比率:50.0パーセント

令和4年度

計画値:5人 実績:1人 比率:20.0パーセント

 

成年後見制度法人後見支援事業

令和4年度

計画値:実施 実績:検討

 

意思疎通支援事業

手話通訳者・要約筆記派遣事業(実利用者数)

令和3年度

計画値:38人 実績:40人 比率:105.3パーセント

令和4年度

計画値:41人 実績:36人 比率:87.8パーセント

 

意思疎通支援事業

手話通訳者設置事業(実設置者数)

令和3年度

計画値:2人 実績:1人 比率:50.0パーセント

令和4年度

計画値:2人 実績:1人 比率:50.0パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

介護、訓練支援用具

令和3年度

計画値:18件 実績:8件 比率:44.4パーセント

令和4年度

計画値:20件 実績:10件 比率:50.0パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

自立生活支援用具

令和3年度

計画値:33件 実績:22件 比率:66.7パーセント

令和4年度

計画値:33件 実績:21件 比率:63.6パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

在宅療養等支援用具

令和3年度

計画値:23件 実績:45件 比率:195.7パーセント

令和4年度

計画値:24件 実績:22件 比率:91.7パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

情報、意思疎通支援用具

令和3年度

計画値:9件 実績:27件 比率:300.0パーセント

令和4年度

計画値:7件 実績:10件 比率:142.9パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

排せつ管理支援用具

令和3年度

計画値:4,329件 実績:4,308件 比率:99.5パーセント

令和4年度

計画値:4,464件 実績:4,177件 比率:93.6パーセント

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

令和3年度

計画値:3件 実績:2件 比率:66.7パーセント

令和4年度

計画値:3件 実績:7件 比率:233.3パーセント

 

手話奉仕員養成研修事業(実養成講習修了者数)

令和3年度

計画値:12人 実績:19人 比率:158.3パーセント

令和4年度

計画値:13人 実績:23人 比率:176.9パーセント

 

移動支援事業(実利用者数、延べ利用時間数)

令和3年度

計画値:350人 実績:173人 比率:49.4パーセント

計画値:19,356時間 実績:10,106時間 比率:52.2パーセント

令和4年度

計画値:375人 実績:180人 比率:48.0パーセント

計画値:20,739時間 実績:11,005時間 比率:53.1パーセント

 

地域活動支援センター(実施箇所、実利用者数)

令和3年度

計画値:4箇所 実績:4箇所 比率:100.0パーセント

計画値:152人 実績:134人 比率:88.2パーセント

令和4年度

計画値:4箇所 実績:4箇所 比率:100.0パーセント

計画値:152人 実績:146人 比率:96.1パーセント

 

7)任意事業

日中一時支援の利用日数は計画値をやや上回っています。訪問入浴サービスの利用日数、自動車運転免許取得の利用件数、自動車改造助成の利用件数、令和4年度の視覚障害者歩行訓練の利用人数は、計画値を下回っています。(年あたり)

 

訪問入浴サービス

令和3年度

計画値:2,371日 実績:1,846日 比率:77.9パーセント

令和4年度

計画値:2,608日 実績:1,896日 比率:72.7パーセント

 

日中一時支援

令和3年度

計画値:6,181日 実績:6,495日 比率:105.1パーセント

令和4年度

計画値:6,490日 実績:7,078日 比率:109.1パーセント

 

自動車運転免許取得

令和3年度

計画値:8件 実績:2件 比率:25.0パーセント

令和4年度

計画値:11件 実績:0件 比率:0.0パーセント

 

自動車改造助成

令和3年度

計画値:11件 実績:5件 比率:45.5パーセント

令和4年度

計画値:12件 実績:4件 比率:33.3パーセント

 

視覚障害者歩行訓練

令和3年度

計画値:4人 実績:4人 比率:100.0パーセント

令和4年度

計画値:4人 実績:3人 比率:75.0パーセント

 

3章 計画の基本的な指針

 

1 基本理念

 

「第4次豊川市障害者福祉基本計画」では、「未来のとよかわビジョン2025(第6次豊川市総合計画)」の目標「誰もが健やかに生き生きと暮らしているまち」や、国や県の基本理念を踏まえ、基本理念を「一人ひとりの人権を尊重し、誰もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」としています。また、基本理念は、以下の図のように「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」「ユニバーサルデザイン」の3つの考え方を基に推進していくこととしています。

「第4次豊川市障害者福祉基本計画」は本計画の上位計画にあたるため、引き続きこの基本理念等を踏まえ、計画を推進していきます。

 

2 第7期障害福祉支援計画等の基本的事項

 

本計画は、すべての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとする障害者基本法の理念を踏まえ、国の基本指針に基づき策定します。

 

以下の基本的事項及び基本的考え方は、国の基本指針に記載されている障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項を要約しました。

 

1)障害福祉支援計画等における国の基本的事項

 

1 障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援

共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進めます。

 

2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施

障害者が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、市を実施主体の基本とします。

また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。)並びに難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法令施行令で定めるものによる障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。)であって18歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図ります。

さらに、難病患者等が障害者総合支援法に基づく給付の対象となっていることを踏まえ、難病患者等への支援を明確化します。

 

3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備

障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所または病院への入院をいう。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO等によるインフォーマルなサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、サービス提供体制の整備を進めます。

また、市町村は地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホーム(共同生活援助)への入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能を有する地域生活支援拠点等を整備するとともに、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化します。

 

4 地域共生社会の実現に向けた取組

地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的な支援体制の構築の推進に取り組みます。その際、地域福祉計画等との連携を図りつつ、重層的支援体制整備事業の活用も含めて検討し、体制整備を進めます。

 

5 障害児の健やかな育成のための発達支援

障害児のライフステージに沿って地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。

さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けられるようにすることで、障害の有無にかかわらず、すべての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進していきます。

加えて、医療的ケア児が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。

 

6 障害福祉人材の確保・定着

障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材の確保・定着を図る必要があります。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職員の処遇改善等による職場環境の整備や障害福祉現場におけるハラスメント対策、ICT・ロボットの導入による事務負担の軽減、業務の効率化に関係者が協力して取り組んでいくことが重要です。

 

7 障害者の社会参加を支える取組定着

障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏まえて支援すべきです。

特に、「障害者文化芸術推進法」を踏まえ、文化行政担当等の関係部局との連携を図りつつ、合理的配慮の提供とそのための環境整備に留意しながら、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図ります。

また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進します。

さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推進するため、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当、産業政策担当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図ります。

 

2)障害福祉サービスの提供体制に関する基本的考え方

1 必要な訪問系サービスが受けられるようにします。

障害者が地域で自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、必要な訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)を利用できるようにします。

 

2 希望する人が日中活動系サービスを受けられるようにします。

障害者一人ひとりのニーズに応じ、希望する障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、短期入所、療養介護)や地域活動支援センターを利用できるようにします。

 

3 グループホーム等を充実して施設入所から地域生活への移行を推進します。

地域における居住の場として共同生活援助(グループホーム)の充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援、自立訓練等の推進により、入所等から地域生活への移行を進めます。

さらに、体制の整備による地域生活への移行の支援及び地域生活支援の機能をさらに強化するため、地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターを配置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、関係機関の連携等を進め、効果的な支援体制を構築する等により、その機能の充実を図ります。

 

4 福祉施設から一般就労への移行等を推進します。

就労移行支援事業及び就労定着支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、定着を推進します。

 

5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制を充実させます。

強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者及び難病患者に対して、障害福祉サービス等において適切な支援ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図ります。

強度行動障害を有する障害者のニーズ把握に当たっては、障害支援区分認定調査の行動関連項目の点数の集計や療育手帳所持者の状況把握に努める等により特に支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の把握を行います。

高次脳機能障害を有する障害者については、障害支援区分認定調査等に加え、管内の支援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握します。

難病患者については、多様な症状や障害等その特性に配慮しながら、難病相談支援センター、公共職業安定所、医療機関等の専門機関と連携し、障害福祉サービスの利用も含む支援体制を整備します。

 

6 依存症対策を推進します。

アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。)をはじめとする依存症対策については、依存症に対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密接に連携して依存症である者等及びその家族に対する支援を行います。

 

3)相談支援の提供体制に関する基本的な考え方

1 相談支援体制の充実・強化

相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応が必要であり、行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要です。

地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターを設置し、地域における相談支援体制の充実・強化を図ります。

また、基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所において地域の相談支援従事者の育成や支援者支援等を担う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保するとともに、その機能を有効に活用するようにしていきます。

精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対して、子育て、介護、生活困窮等の包括的な支援が確保されるよう、相談に応じ、必要な支援を実施できる体制を整えていきます。

 

2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保

障害者支援施設等または精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていきます。

 

3 発達障害者等に対する支援

発達障害者等(発達障害者または発達障害児)の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重要であることから、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を構築することが重要です。そのために、これらの支援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成します。

また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保します。

 

4 協議会の活性化

障害者地域自立支援協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、市が障害福祉支援計画等を定め、または変更しようとする際に意見を求められた場合に、地域の課題解決に向けた積極的な提示を行うことが重要となります。

協議会の運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じて抽出される課題を踏まえて地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ります。

 

4)障害児支援の提供体制に関する基本的な考え方

1 地域支援体制の構築

障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制を整備します。

児童発達支援センターについては、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を図り、障害児通所支援の体制整備を図ることが重要であり、児童発達支援センターの中核的な支援機能を踏まえ、市においては、点在する地域資源を重ね合わせた重層的な支援体制を整備します。

地域における支援体制の整備に当たっては、母子保健、子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等が参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の課題や支援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関等の有機的な連携の下で進めていきます。

 

2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ります。

また、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において支援が円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、市の障害児支援の担当課と教育委員会等との連携体制を確保します。

 

3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進

地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのインクルージョンを推進し、障害の有無に関わらず、様々な遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互いに学び合う経験を持てるようにしていきます。

児童発達支援センターは、地域におけるインクルージョン推進の中核機関として、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小学校及び特別支援学校等(以下「保育所等」という。)に対し、障害児及び家族の支援に関する専門的支援や助言を行う機能が求められています。

障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点から、児童発達支援センターをはじめとする障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援等を活用し、保育所等の育ちの場において連携・協力しながら支援を行う体制を構築していくことが必要です。

 

4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備

重症心身障害児や医療的ケア児の人数やニーズを把握するとともに、支援体制の充実を図ります。

また、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、適切な支援ができるよう、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図ります。

虐待を受けた障害児等に対しては、障害児入所支援において小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努めます。

 

5 障害児相談支援の提供体制の確保

障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ重要な役割を担っています。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を目指します。

なお、児童発達支援センターには、「気付き」の段階を含めた地域の多様な障害児及び家族に対し、発達支援に関する入口としての相談機能を果たすことが求められているところ、その役割を踏まえた相談支援の提供体制の構築を図ることが重要となります。

 

4章 計画の目標値と見込

 

1 豊川市におけるサービスの構成

 

豊川市におけるサービスは、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスからなる「障害福祉サービス」、計画相談支援等を行う「相談支援」、児童発達支援、障害児相談支援等を行う「障害児支援」と、地域の特性や利用者の状況に応じて障害者の自立した地域生活を支援する様々なサービス等を行う「地域生活支援事業」などで構成されています。

 

2 目標値の設定

 

本計画では、福祉施設の入所者の地域生活への移行(福祉施設や精神科病棟に入所・入院をしている障害者が退所・退院し、グループホームや一般住宅等で地域生活することをいう。以下同じ。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設から一般就労への移行、障害児支援の提供体制の整備、相談支援体制の充実・強化、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築等を進めるため、国の基本指針に基づき目標値を設定します。

 

本計画では、障害福祉支援計画と障害児福祉支援計画を一体的に策定しています。

なお、この章以降は、本文に「障害児福祉支援計画」がついている箇所は、障害児福祉支援計画に特化した内容となっています。

 

1)福祉施設の入所者の地域生活への移行

本計画では国の基本指針に基づき、令和8年度末における地域生活移行者数(地域生活移行をする者の数をいう。以下同じ。)を9人、令和8年度末の福祉施設の入所者削減数を8人、入所者数を141人と設定します。

 

項目 福祉施設の入所者数 実績値 149人(令和4年度)

項目 地域生活移行者数 目標値(令和8年度) 9

国の基本方針 令和4年度末施設入所者数の6パーセント以上が地域生活へ移行することを基本とする。

項目 福祉施設の入所者削減数 目標値(令和8年度) 8人(福祉施設の入所者数:141人)

国の基本指針 令和4年度末時点の福祉施設における入所者数から5パーセント以上削減することを基本とする。

 

 

2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(一部新規)

国の基本指針では、成果目標の設定については都道府県のみとなっています。

本計画では、活動指標としてP72に記載します。

 

3)地域生活支援の充実(一部新規)

本計画では国の基本指針に基づき、以下の成果目標を設定します。

また、活動指標についてはP68に記載します。

 

項目 地域生活支援拠点の整備 目標(令和8年度) 設置 現状 設置済(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備する。

項目 地域生活支援拠点等の機能充実のための効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築 目標(令和8年度) 構築 現状 構築済(令和4年度)

国の基本指針 地域生活支援拠点の機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進める。

項目 地域生活支援拠点等の支援の実績等を踏まえた運用状況の検証・検討 目標(令和8年度) 実施 現状 実施済(令和4年度)

国の基本指針 年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討する。

項目 強度行動障害を有する人に関する状況や支援ニーズの把握 目標(令和8年度) 実施 現状 実施中(令和4年度)

項目 強度行動障害を有する人に関する地域の関係機関が連携した支援体制の整備 目標(令和8年度) 整備 現状 未整備(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進める。

 

4)福祉施設から一般就労への移行等(一部新規)

1 福祉施設から一般就労への移行

本計画では国の基本指針に基づき、就労移行支援事業所等の福祉施設から、令和8年度中に一般就労へ移行する者の数を20人と設定します。

 

項目 一般就労移行者数 目標値(令和8年度) 20人 実績値 14人(令和3年度)

国の基本指針 令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを基本とする。

 

2 就労移行支援事業の利用者数

本計画では国の基本指針に基づき、令和8年度中の就労移行支援事業、就労継続支援A型事業及び就労継続支援B型事業の利用者数を下表のとおり設定します。

また、一般就労移行率が5割以上の就労移行支援事業所を全体の5割以上とすることと設定します。

 

項目 就労移行支援事業からの移行者数 目標値(令和8年度) 14人 実績値 10人(令和3年度)

国の基本指針 令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上とすることを基本とする。

項目 就労継続支援A型からの移行者数 目標値(令和8年度) 3人 実績値 2人(令和3年度)

国の基本指針 令和3年度の一般就労への移行実績の概ね1.29倍以上とすることを基本とする。

項目 就労継続支援B型からの移行者数 目標値(令和8年度) 3人 実績値 2人(令和3年度)

国の基本指針 令和3年度の一般就労への移行実績の概ね1.28倍以上とすることを基本とする。

項目 一般就労移行率が5割以上の就労移行支援事業所数 目標値(令和8年度) 2事業所(10割) 実績値 2事業所(10割)(令和4年度)

国の基本指針 就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とすることを基本とする。

 

3 就労定着支援事業の職場定着率(新規)

本計画では国の基本指針に基づき、令和8年度における就労定着支援事業の利用者数を下表のとおり設定します。

 

項目 就労定着支援事業の利用者数 目標値(令和8年度) 6人 実績値 4人(令和3年度)

国の基本指針 令和3年度の実績の1.41倍以上とすることを基本とする。

項目 職場定着率が7割以上の就労定着支援事業所数 目標値(令和8年度) なし 実績値 なし(令和4年度)

国の基本指針 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所を全体の25分以上とすることを基本とする。

本計画策定時点で、令和6年度から令和8年度において、市内で就労定着支援事業所の新規の開設は見込まれないため、目標値は設定していません。開設のあり次第、国の基本指針に則った目標値を設定します。

 

5)障害児支援の提供体制の整備等(一部新規)(障害児福祉支援計画)

ほんしでは、既に社会福祉法人による児童発達支援センターが設置済みとなっており、2箇所目となる児童発達支援センターの設置も予定しています。

障害児の地域社会への参加・包容の(インクルージョン)推進については、中核機関となる児童発達支援センターや、地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援を活用しながら、学校、保育所等と連携・協力し、支援を行う体制の構築を進めます。

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、すでに1箇所確保しています。

また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるための、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の連携を図る協議の場の設置及びコーディネーターの配置はすでに行っていますが、支援体制を強化し機能の充実を図ります。

 

項目 児童発達支援センターの設置 目標(令和8年度) 2箇所 実績値 1箇所(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1箇所以上設置することを基本とする。

項目 障害児の地域社会への参加・包容の(インクルージョン)推進体制の構築 目標(令和8年度) 構築 実績値 構築中(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする。

項目 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 目標(令和8年度) 1箇所 実績値 1箇所(令和4年度)

項目 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 目標(令和8年度) 1箇所 実績値 1箇所(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1箇所以上確保することを基本とする。

項目 医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置 目標(令和8年度) 設置 実績値 設置済(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。

項目 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 目標(令和8年度) 配置 実績値 配置済(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。

 

6)相談支援体制の充実・強化等(一部新規)

国の基本指針では、令和8年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが指標に掲げている地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本としています。

ほんしにおいては、基幹相談支援センターは設置済みです。また、指標に掲げられている基幹相談支援センターの強化を図る体制確保の取組については、活動指標としてP75に記載します。

 

項目 基幹相談支援センターの設置 目標(令和8年度) 設置 実績値 設置済(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに各市町村に基幹相談支援センターを設置することを基本とする。

項目 地域の相談支援体制の強化を図る体制の確保 目標(令和8年度) 確保 実績値 確保済(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。

項目 個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組 目標(令和8年度) 実施 実績値 実施済(令和4年度)

国の基本指針 個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うことを基本とする。

項目 上記の取組を行うために必要な協議会の体制の確保 目標(令和8年度) 確保 実績値 確保済(令和4年度)

国の基本指針 上記の取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本とする。

 

7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

国の基本指針では、令和8年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本としています。

ほんしにおいては、体制構築済みであり、引き続き体制を維持していきます。また、指標に掲げられている障害福祉サービス等の質を向上させるための取組については、活動指標としてP76に記載します。

 

項目 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 目標(令和8年度) 構築 実績値 構築済(令和4年度)

国の基本指針 令和8年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。

 

3 障害福祉サービスの見込量と確保策

 

本計画では国の基本指針に基づき、障害福祉サービスの見込量と確保策を設定します。

 

基本的な見込みの考え方

平成30年度から令和4年度における年平均利用実績値、障害者手帳所持者の推移による伸び、障害者手帳所持者へのアンケート結果における利用意向、サービス提供事業所へのアンケート結果における定員の拡大・新規開設予定、障害者団体及びボランティア団体へのヒアリング結果等を踏まえて、見込量を算出しています。

 

1)訪問系サービス

 

居宅介護

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除等の援助を行います。

障害者の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

 

重度訪問介護

常に介護を必要とする重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする人に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除等、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重度の障害者も、在宅での生活が続けられるように支援します。

 

同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆等の役割も担う、視覚障害者の社会参加や地域生活においてなくてはならないサービスです。

 

行動援護

行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い知的障害者や精神障害者への社会参加と地域生活を支援します。

 

重度障害者等包括支援

常に介護が必要で、意思疎通が難しい障害者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所等のサービスを包括的に提供します。

様々なサービスを組み合わせて手厚く提供することにより、最重度の障害者も安心して地域で生活が続けられるよう支援します。

 

見込みの考え方

基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

居宅介護

6期計画 令和3年度:283人、4,548時間 令和4年度:312人、5,248時間 令和5年度:330人、5,427時間

7期計画 令和6年度:345人、5,674時間 令和7年度:360人、5,920時間 令和8年度:375人、6,167時間

 

重度訪問介護

6期計画 令和3年度:6人、2,268時間 令和4年度:6人、2,183時間 令和5年度:6人、2,226時間

7期計画 令和6年度:7人、2,596時間 令和7年度:8人、2,967時間 令和8年度:9人、3,338時間

 

同行援護

6期計画 令和3年度:35人、654時間 令和4年度:35人、694時間 令和5年度:36人、693時間

7期計画 令和6年度:37人、713時間 令和7年度:38人、732時間 令和8年度:39人、751時間

 

行動援護

6期計画 令和3年度:8人、40時間 令和4年度:16人、194時間 令和5年度:16人、137時間

7期計画 令和6年度:17人、146時間 令和7年度:18人、154時間 令和8年度:19人、163時間

 

重度障害者等包括支援

6期計画 令和3年度:0人、0時間 令和4年度:0人、0時間 令和5年度:0人、0時間

7期計画 令和6年度:0人、0時間 令和7年度: 0人、0時間 令和8年度:0人、0時間

 

確保策

令和5101日現在における市内の事業所数は、それぞれ居宅介護が28箇所、重度訪問介護が5箇所、同行援護が10箇所、行動援護が3箇所です。また、重度障害者等包括支援については事業所がありませんが、利用の希望があった際に対応できるよう、提供体制の確保を検討します。

訪問系サービスは、障害者の増加及び介護者の高齢化等により今後も利用者が増えると想定されますが、既にヘルパーは不足している状況です。

民間事業所の新規参入を促すとともに、不足する部分を社会福祉協議会が補うバックアップ体制を検討していきます。

また、ヘルパー同士の情報共有や資質向上のための定期的な集まりの場の設置の促進や研修の場の提供を検討する等、安定的で質の高いサービスが提供できるよう努めます。

 

2)日中活動系サービス

 

生活介護

障害支援施設等で常に介護を必要とする人に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な補助を行うことで、社会参加と福祉の増進を支援します。

 

自立訓練(機能訓練)

身体障害者または難病患者等に対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言等を行うことで、地域生活への移行を支援します。

 

自立訓練(生活訓練)

知的障害者または精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言等を行うことで、地域生活への移行を支援します。

 

就労選択支援

就労系サービスの利用意向がある障害者に対し、障害者本人が就労先の働き方についてより良い選択ができるよう、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理を行う手法(就労アセスメント)を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。

 

就労移行支援

一般就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談等を行うことで、本人の適性に見合った職場への就労を支援します。

 

就労継続支援(A)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な人に対して、生産活動その他の活動の機会の提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を支援します。

 

就労継続支援(B)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、就労経験のある人等に対し、雇用契約に基づかない、生産活動その他の活動の機会の提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を支援します。

 

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行したが、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている障害者に対し、相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係機関との連絡調整等、課題解決に向けて支援します。

 

短期入所

自宅で介護を行っている人が病気等の理由で、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間の入所を必要とする障害者に対し、短期間の入所により、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護等の支援をします。

 

療養介護

医療的ケアを必要とする障害者のうち、常に介護を必要とする人に対して、主に昼間、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。なお、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。

 

見込みの考え方

基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

生活介護

6期計画 令和3年度:504人、10,226にんにち 令和4年度:613人、11,368にんにち 令和5年度:630人、12,523にんにち

7期計画 令和6年度:645人、12,822にんにち 令和7年度:660人、13,120にんにち 令和8年度:675人、13,418にんにち

 

自立訓練(機能訓練)

6期計画 令和3年度:0人、0にんにち 令和4年度:0人、0にんにち 令和5年度:2人、24にんにち

7期計画 令和6年度:3人、35にんにち 令和7年度:4人、50にんにち 令和8年度:5人、65にんにち

 

自立訓練(生活訓練)

6期計画 令和3年度:6人、129にんにち 令和4年度:3人、68にんにち 令和5年度:5人、102にんにち

7期計画 令和6年度:6人、123にんにち 令和7年度:7人、143にんにち 令和8年度:8人、164にんにち

 

就労選択支援

7期計画 令和7年度:10人 令和8年度:20

 

就労移行支援

6期計画 令和3年度:34人、691にんにち 令和4年度:36人、595にんにち 令和5年度:40人、747にんにち

7期計画 令和6年度:42人、785にんにち 令和7年度:45人、841にんにち 令和8年度:50人、934にんにち

 

就労継続支援(A)

6期計画 令和3年度:52人、1,114にんにち 令和4年度:69人、1,250にんにち 令和5年度:70人、1,401にんにち

7期計画 令和6年度:72人、1,441にんにち 令和7年度:75人、1,501にんにち 令和8年度:77人、1,541にんにち

 

就労継続支援(B)

6期計画 令和3年度:354人、6,521にんにち 令和4年度:368人、6,088にんにち 令和5年度:373人、6,645にんにち

7期計画 令和6年度:378人、6,734にんにち 令和7年度:383人、6,823にんにち 令和8年度:388人、6,912にんにち

 

就労定着支援

6期計画 令和3年度:4人 令和4年度:10人 令和5年度:12

7期計画 令和6年度:15人 令和7年度:18人 令和8年度:20

 

短期入所(福祉型)

6期計画 令和3年度:47人、259にんにち 令和4年度:49人、267にんにち 令和5年度:53人、311にんにち

7期計画 令和6年度:55人、323にんにち 令和7年度:60人、353にんにち 令和8年度:65人、382にんにち

 

短期入所(医療型)

6期計画 令和3年度:6人、15にんにち 令和4年度:9人、23にんにち 令和5年度:12人、38にんにち

7期計画 令和6年度:15人、47にんにち 令和7年度:18人、56にんにち 令和8年度:20人、63にんにち

 

療養介護

6期計画 令和3年度:14人 令和4年度:14人 令和5年度:15

7期計画 令和6年度:17人 令和7年度:18人 令和8年度:20

 

確保策

令和5101日現在における市内の事業所数は、それぞれ生活介護が18箇所、就労移行支援が2箇所、就労継続支援A型が2箇所、就労継続支援B型が18箇所、短期入所(福祉型)が15箇所、短期入所(医療型)が1箇所、療養介護が1箇所です。また、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)、就労定着支援については事業所がありません。

福祉施設や病院から地域へ移行した障害者が、日中活動や就労等を通じて社会参加できるよう、ニーズの把握に努め、事業所への働きかけを通じて日中系サービスの提供体制の整備を図ります。

また、市内事業者を中心に質の高いサービス提供が確保されるよう、マンパワーの確保と育成を支援します。

計画期間中に開始される新たなサービスである就労選択支援について、サービス提供の開始をスムーズに行うことができるよう、事業所への情報提供やサービス利用希望者への説明を進めます。

 

3)居住系サービス

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等に対して、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の相談等の対応を行うことで、自立した日常生活を営むために必要な支援をします。

 

共同生活援助(グループホーム)

障害者に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護等を行うことで、日常生活を支援します。

 

施設入所支援

施設に入所している障害者に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事、生活等に関する相談・助言等を行うことで、日常生活を支援します。

 

地域生活支援拠点等

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を地域の実情に応じて整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制。

 

見込みの考え方

自立生活援助、施設入所支援については、福祉施設から地域生活への移行者数を考慮し算出しました。共同生活援助については、基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。地域生活支援拠点等については、国の基本指針に基づいて設定しました。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

自立生活援助

6期計画 令和3年度:0人 令和4年度:0人 令和5年度:0

7期計画 令和6年度:1人 令和7年度:1人 令和8年度:1

 

共同生活援助(グループホーム)

6期計画 令和3年度:235人 令和4年度:254人 令和5年度:270

7期計画 令和6年度:280人 令和7年度:290人 令和8年度:300

 

施設入所支援

6期計画 令和3年度:157人 令和4年度:149人 令和5年度:147

7期計画 令和6年度:145人 令和7年度:143人 令和8年度:141

 

地域生活支援拠点等の設置箇所数

6期計画 令和3年度:1箇所 令和4年度:1箇所 令和5年度:1箇所

7期計画 令和6年度:1箇所 令和7年度:1箇所 令和8年度:1箇所

 

地域生活支援拠点等におけるコーディネーターの配置人数

7期計画 令和6年度:なし 令和7年度:1人 令和8年度:1

 

地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討(実施回数)

6期計画 令和3年度:2回 令和4年度:2回 令和5年度:2

7期計画 令和6年度:2回 令和7年度:2回 令和8年度:2

 

確保策

令和5101日現在における市内の事業所数は、それぞれ共同生活援助(グループホーム)が23箇所、施設入所支援が3箇所です。また、自立生活援助については事業所がありませんが、利用の希望があった際に対応できるよう、提供体制の確保を検討します。

特に、共同生活援助(グループホーム)はニーズが高いサービスであることから、「親亡き後」も踏まえ、事業所等と連携し、拡充を図るとともに、近隣住民への理解促進のため周知を進めます。あわせて、サービスの質が確保できるよう、障害者地域自立支援協議会や、関係機関と連携し、適宜、各事業所へ働きかけを行います。

地域生活支援拠点について、ほんしでは1箇所整備済み(面的整備型)となっています。国の指針に基づき、事業所や基幹相談支援センターと連携を図りながら、コーディネーターの配置に努めます。また、地域生活支援拠点が有する機能のうち、体験の機会・場が市内に無いことが地域課題であることから、障害者が自立に向けて体験できる資源の確保について検討します。

 

4 相談支援の見込量と確保策

 

本計画では国の基本指針に基づき、相談支援の見込量と確保策を設定します。

 

計画相談支援

障害福祉サービスの利用申請時における「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。また、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。

障害者の意思や人格を尊重し、常に障害者のたちで考え、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

 

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援等を行うことで、障害者の地域生活への円滑な移行を支援します。

 

地域定着支援

単身等で生活する障害者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談等の必要な支援を行うことで、障害者の地域生活の継続を支援します。

 

見込みの考え方

計画相談支援については、基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。地域移行支援については、令和8年度末の地域移行に伴う基盤整備量として、65歳以上利用者数62人及び65歳未満利用者数58人を勘案し、国の基本指針に基づいて算出しました。地域定着支援については、国の基本指針に基づいて算出しました。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

計画相談支援

6期計画 令和3年度:358人 令和4年度:382人 令和5年度:400

7期計画 令和6年度:410人 令和7年度:430人 令和8年度:450

 

地域移行支援

6期計画 令和3年度:2人 令和4年度:2人 令和5年度:2

7期計画 令和6年度:3人 令和7年度:4人 令和8年度:5

 

地域定着支援

6期計画 令和3年度:0人 令和4年度:0人 令和5年度:0

7期計画 令和6年度:1人 令和7年度:1人 令和8年度:1

 

確保策

令和5101日現在における市内の事業所数は、それぞれ計画相談支援が20箇所、地域移行支援が7箇所、地域定着支援が7箇所です。

計画相談支援は、障害福祉サービスの適切な利用にあたり必要なものです。障害福祉サービスの利用者は年々増加しており、今後も人口動態等から増加が見込まれますが、相談支援専門員の不足が課題となっています。その解消のために、初任者研修受講費用の助成を継続して実施する等、相談支援専門員の確保や民間事業所の新規参入を促すとともに、不足する部分を社会福祉協議会が補うバックアップ体制の強化を進めます。

地域移行支援・地域定着支援は、施設入所からの地域移行にあたって必要なサービスとなっています。基幹相談支援センターによる地域移行ネットワーク会議を通じて、保健所や医療機関、サービス提供事業所などと連携し、地域での生活を望む障害者に情報提供や相談支援を行います。

 

5 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

 

見込みの考え方

国の基本指針に基づき、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催や関係者の参加を促します。障害者地域自立支援協議会において、25人(保健分野:1人、医療分野:9人、福祉分野:12人、介護分野:1人、当事者団体:1人、その他:1人)の参加人数を見込み、実施します。

また、自立訓練(生活訓練)、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)、地域移行支援、地域定着支援について、精神障害者の利用者数を見込みます。

 

実績と見込量(年あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数

6期計画 令和3年度:1回 令和4年度:3回 令和5年度:3

7期計画 令和6年度:3回 令和7年度:3回 令和8年度:3

 

保健、医療、福祉、介護、当事者、家族等の関係者の協議の場への参加人数

6期計画 令和3年度:24人 令和4年度:82人 令和5年度:70

7期計画 令和6年度:75人 令和7年度:75人 令和8年度:75

 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数

6期計画 令和3年度:1回 令和4年度:3回 令和5年度:3

7期計画 令和6年度:3回 令和7年度:3回 令和8年度:3

 

実績と見込量(1箇月あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

自立訓練(生活訓練) 精神障害者のみ

6期計画 令和3年度:4人 令和4年度:3人 令和5年度:3

7期計画 令和6年度:4人 令和7年度:5人 令和8年度:6

 

自立生活援助 精神障害者のみ

6期計画 令和3年度:0人 令和4年度:0人 令和5年度:0

7期計画 令和6年度:1人 令和7年度:1人 令和8年度:1

 

共同生活援助(グループホーム) 精神障害者のみ

6期計画 令和3年度:47人 令和4年度:52人 令和5年度:55

7期計画 令和6年度:60人 令和7年度:65人 令和8年度:70

 

地域移行支援 精神障害者のみ

6期計画 令和3年度:1人 令和4年度:2人 令和5年度:2

7期計画 令和6年度:2人 令和7年度:3人 令和8年度:4

 

地域定着支援 精神障害者のみ

6期計画 令和3年度:0人 令和4年度:0人 令和5年度:0

7期計画 令和6年度:1人 令和7年度:1人 令和8年度:1

 

確保策

市内の保健・精神科医療・福祉関係者及び家族会が参加する協議の場を引き続き設置し、地域相談支援をはじめとしたサービスの利用状況の共有を通して、精神障害者が地域で暮らす上で必要なネットワークの構築を図ります。

また、精神障害者保健福祉手帳所持者が増加傾向にあることや、障害者の高齢化が進展していくことを踏まえ、各サービスにおいても精神障害者が安心してサービスを利用することができるよう、新たに介護・高齢者福祉分野の事業所との連携を図りつつ、提供体制の確保に努めます。

その他、重度の強度行動障害のある方について、支援者間でネットワークを構築し、支援の中核的人材を育成することで地域の支援力向上を目指します。

 

6 発達障害者等に対する支援

 

見込みの考え方

国の基本指針に基づき、発達障害者等への相談支援体制の充実、発達障害者等及び家族等への支援体制の確保について目標を設定します。

 

ペアレントトレーニング

子どもの行動変容を目的とし、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう支援を行う事業です。

 

ペアレントプログラム

育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者等を、地域の支援者(保育士、福祉事業所の職員等)が効果的に支援できるよう設定されたプログラムです。

 

ペアレントメンター

自らも発達障害のある子どもの子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親を指します。

 

ピアサポート

障害のある人自身が、自らの体験に基づいて、他の障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動です。

 

実績と見込量(年あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数(保護者)

6期計画 令和3年度:17人 令和4年度:12人 令和5年度:24

7期計画 令和6年度:24人 令和7年度:24人 令和8年度:24

 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者数(支援者)

6期計画 令和5年度:1

7期計画 令和6年度:2人 令和7年度:2人 令和8年度:2

 

ペアレントメンターの人数

7期計画 令和6年度:(検討) 令和7年度:(検討) 令和8年度:1

 

ピアサポート活動への参加人数

6期計画 令和3年度:33人 令和4年度:74人 令和5年度:74

7期計画 令和6年度:80人 令和7年度:80人 令和8年度:80

 

確保策

発達障害者等の支援には、家族等への支援が重要であることから、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう支援体制の整備の充実を検討していきます。

 

7 相談支援体制の充実・強化のための取組

 

見込みの考え方

国の基本指針に基づき、相談支援体制の充実・強化を図るため、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保します。

 

実績と見込量(年あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

基幹相談支援センター

地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数

6期計画 令和3年度:617件 令和4年度:682件 令和5年度:700

7期計画 令和6年度:720件 令和7年度:740件 令和8年度:760

 

基幹相談支援センター

地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数

6期計画 令和3年度:8件 令和4年度:11件 令和5年度:13

7期計画 令和6年度:15件 令和7年度:15件 令和8年度:15

 

基幹相談支援センター

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数

6期計画 令和3年度:716回 令和4年度:629回 令和5年度:650

7期計画 令和6年度:660回 令和7年度:680回 令和8年度:700

 

基幹相談支援センター

個別事例の支援内容の検証の実施回数

6期計画 令和5年度:18

7期計画 令和6年度:36回 令和7年度:36回 令和8年度:36

 

基幹相談支援センター

主任相談支援専門員の配置数

6期計画 令和3年度:1人 令和4年度:1人 令和5年度:1

7期計画 令和6年度:2人 令和7年度:2人 令和8年度:2

 

協議会

相談支援事業所の参画による事例検討実施回数(頻度)

6期計画 令和3年度:1回 令和4年度:6回 令和5年度:6

7期計画 令和6年度:9回 令和7年度:9回 令和8年度:9

 

協議会

相談支援事業所の参画による事例検討参加事業者・機関数

6期計画 令和3年度:13者・機関 令和4年度:61者・機関 令和5年度:70者・機関

7期計画 令和6年度:100者・機関 令和7年度:100者・機関 令和8年度:100者・機関

 

協議会

専門部会の設置数

6期計画 令和3年度:8部会 令和4年度:8部会 令和5年度:8部会

7期計画 令和6年度:8部会 令和7年度:8部会 令和8年度:8部会

 

協議会

専門部会の実施回数(頻度)

6期計画 令和3年度:76回 令和4年度:107回 令和5年度:101

7期計画 令和6年度:100回 令和7年度:100回 令和8年度:100

 

確保策

基幹相談支援センターが中心となり、総合的・専門的な相談支援を実施します。

また、事業所への指導・助言や、人材育成についても、基幹相談支援センターが核となり、委託相談支援事業所と連携を図りながら、市内の事業所への訪問や研修等への参加を支援します。

障害者地域自立支援協議会における個別事例の検討等を通じてあげられた課題を踏まえ、地域の支援体制整備の取組の活性化を図ります。

 

8 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

 

見込みの考え方

国の基本指針に基づき、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供するため、職員の障害者総合支援法の具体的内容の理解促進や、サービスの提供状況の検証、事業所の適正な運営体制の確保を図ります。

 

実績と見込量(年あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数

6期計画 令和3年度:2人 令和4年度:8人 令和5年度:8

7期計画 令和6年度:5人 令和7年度:5人 令和8年度:5

 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無(実施回数)

6期計画 令和3年度:有、4回 令和4年度:有、4回 令和5年度:有、4回

7期計画 令和6年度:有、4回 令和7年度:有、4回 令和8年度:有、4回

 

確保策

研修への参加については、県が主催する研修等に市職員が毎年参加します。

引き続き、障害者自立支援審査支払等システム等の審査結果の分析結果や、事業所と東三河ほいっぷネットワーク「電子@連絡帳」等のICTを活用した情報共有を図ります。

 

9 障害児支援の見込量と確保策(障害児福祉支援計画)

 

1)障害児通所支援事業

本計画では国の基本指針の趣旨を踏まえ、障害児通所支援の見込量と確保策を設定します。

 

基本的な見込みの考え方

平成30年度から令和4年度における年平均利用実績値、障害者手帳所持者の推移による伸び、障害者手帳所持者・児童通所支援サービス利用者へのアンケート結果における利用意向、サービス提供事業所へのアンケート結果における定員の拡大・新規開設予定、障害者団体及びボランティア団体へのヒアリング結果等を踏まえて、見込量を算出しています。

 

児童発達支援

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作や知識・技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行います。

児童発達支援はこれまで「福祉型」と「医療型」に分かれていましたが、法改正に伴い令和6年度より一元化されます。

 

放課後等デイサービス

授業の終了後または休業日に、学校通学中の障害児に、生活能力向上のために必要な支援を提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

 

保育所等訪問支援

障害児支援に関する知識及び経験を有する専門職が訪問し、障害児や保育所等の職員に対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行います。

 

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害のため外出が著しく困難な障害児が発達支援を受けやすくするため、外出が著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。

 

障害児相談支援

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。

 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等を配置し、各機関との連絡調整を行います。

 

実績と見込量(1箇月あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

医療型児童発達支援は、令和6年度より児童発達支援に一元化されることに伴い、見込量は設定していない。

 

児童発達支援

6期計画 令和3年度:254人、2,665にんにち 令和4年度:246人、2,632にんにち 令和5年度:255人、2,668にんにち

7期計画 令和6年度:264人、2,762にんにち 令和7年度:274人、2,867にんにち 令和8年度:284人、2,972にんにち

 

放課後等デイサービス

6期計画 令和3年度:428人、5,108にんにち 令和4年度:439人、5,906にんにち 令和5年度:450人、5,804にんにち

7期計画 令和6年度:460人、5,933にんにち 令和7年度:470人、6,062にんにち 令和8年度:480人、6,190にんにち

 

保育所等訪問支援

6期計画 令和3年度:46人、52にんにち 令和4年度:49人、64にんにち 令和5年度:52人、60にんにち

7期計画 令和6年度:53人、61にんにち 令和7年度:54人、62にんにち 令和8年度:55人、63にんにち

 

居宅訪問型児童発達支援

6期計画 令和3年度:0人、0にんにち 令和4年度:0人、0にんにち 令和5年度:0人、0にんにち

7期計画 令和6年度:1人、1にんにち 令和7年度:1人、1にんにち 令和8年度:1人、1にんにち

 

障害児相談支援

6期計画 令和3年度:150人 令和4年度:172人 令和5年度:180

7期計画 令和6年度:185人 令和7年度:190人 令和8年度:200

 

実績と見込量(年あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

6期計画 令和3年度:3人 令和4年度:3人 令和5年度:3

7期計画 令和6年度:3人 令和7年度:3人 令和8年度:3

 

確保策

障害の多様化により、求められる支援も様々となっているため、障害児とその家族のニーズを把握した提供体制の確保に努めます。庁内においては、障害福祉と子育て支援に関連する部署が連携し、療育支援体制の強化を図るとともに、事業所との連携体制を強化し、切れ目のない支援を進めます。

サービス利用のニーズは今後も増えていくことが予想されるため、事業所と連携し、既存のサービスの拡充を図るとともに、新規事業者の参入についても促進を図ります。

障害児相談支援は、児童通所支援サービスの適切な利用にあたり必要なものです。児童通所支援サービスの利用者は年々増加しており、今後も人口動態等から増加が見込まれますが、相談支援専門員の不足が課題となっています。その解消のために、初任者研修受講費用の助成を継続して実施する等、相談支援専門員の確保や民間事業所の新規参入を促すとともに、不足する部分を社会福祉協議会が補うバックアップ体制の強化を進めます。

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置については、国・県の事業を活用しながら、相談支援の体制強化を図ります。

 

2)子ども、子育て支援事業計画との連携

障害福祉と子育て支援に関連する部署が連携し、障害児支援の体制づくりを行うため、本計画においては、保育所等に在籍する障害児の見込量を設定します。

 

見込みの考え方

「第2期豊川市障害児福祉支援計画」の実績及びほんしの実情を勘案して算出しました。

 

実績と見込量(年あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

保育所・認定こども園

6期計画 令和3年度:27人 令和4年度:38人 令和5年度:28

7期計画 令和6年度:28人 令和7年度:28人 令和8年度:28

 

放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)

6期計画 令和3年度:12人 令和4年度:9人 令和5年度:17

7期計画 令和6年度:17人 令和7年度:17人 令和8年度:17

 

確保策

障害の有無にかかわらず、児童が共に成長できるよう、子育て支援等への希望に対して、豊川市子ども・子育て支援事業計画と連携し、ニーズ把握と提供体制の整備に取り組んでいきます。

 

10 地域生活支援事業の見込量と確保策

 

本計画では国の基本指針に基づき、地域生活支援事業の見込量と確保策を設定します。

 

1)必須事業

理解促進研修、啓発事業

障害者に対する理解を深めるための啓発活動を行うことで、障害者が日常生活や社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除くための事業です。

 

自発的活動支援事業

障害者やその家族、地域住民等が自発的に活動を行い、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する事業です。

 

相談支援事業

障害者や家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業です。地域の相談支援の拠点として基幹相談支援センターを設置し、すべての障害に対応した総合的な相談業務の強化、権利擁護や虐待防止等における必要な支援を実施します。

 

成年後見制度利用支援事業

経済的な理由等により申立をすることのできない障害者や親族の代わりに成年後見の申立を行い、成年後見にかかる費用の全部または一部を助成する事業です。

 

成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度に基づく後見業務を行う法人について、その安定的な組織体制の構築や、外部の専門職による支援体制の構築等、法人による後見活動を支援する事業です。

 

意思疎通支援事業

意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者等を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図る事業です。

 

日常生活用具給付等事業

特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器やストマ用装具等の日常生活用具の給付や住宅改修等を行い、在宅で生活する障害者に対し、日常生活の便宜を図る事業です。

 

手話奉仕員養成研修事業

日常会話程度の手話表現技術を持つ手話奉仕員を養成し、聴覚障害者との交流活動の促進等を図る事業です。

 

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上不可欠な外出や余暇活動等、社会参加のための外出を支援する事業です。

 

地域活動支援センター

地域の実情に応じ、創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流等を行うために必要な援助を行う事業です。

 

実績と見込量(年あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

理解促進研修、啓発事業

6期計画 令和3年度:実施 令和4年度:実施 令和5年度:実施

7期計画 令和6年度:実施 令和7年度:実施 令和8年度:実施

 

自発的活動支援事業

6期計画 令和3年度:実施 令和4年度:実施 令和5年度:実施

7期計画 令和6年度:実施 令和7年度:実施 令和8年度:実施

 

相談支援事業

障害者相談支援事業

6期計画 令和3年度:6箇所 令和4年度:6箇所 令和5年度:6箇所

7期計画 令和6年度:6箇所 令和7年度:6箇所 令和8年度:6箇所

 

相談支援事業

基幹相談支援センター

6期計画 令和3年度:設置 令和4年度:設置 令和5年度:設置

7期計画 令和6年度:設置 令和7年度:設置 令和8年度:設置

 

相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

6期計画 令和3年度:実施 令和4年度:実施 令和5年度:実施

7期計画 令和6年度:実施 令和7年度:実施 令和8年度:実施

 

相談支援事業

住宅入居等支援事業

6期計画 令和4年度:検討 令和5年度:検討

7期計画 令和6年度:検討 令和7年度:検討 令和8年度:実施

 

成年後見制度利用支援事業(実利用者数)

6期計画 令和3年度:2人 令和4年度:1人 令和5年度:2

7期計画 令和6年度:2人 令和7年度:3人 令和8年度:3

 

成年後見制度法人後見支援事業

6期計画 令和4年度:検討 令和5年度:検討

7期計画 令和6年度:検討 令和7年度:検討 令和8年度:実施

 

意思疎通支援事業

手話通訳者、要約筆記派遣事業(実利用件数)

6期計画 令和3年度:40人 令和4年度:36人 令和5年度:38

7期計画 令和6年度:40人 令和7年度:43人 令和8年度:45

 

意思疎通支援事業

手話通訳者設置事業(実設置者数)

6期計画 令和3年度:1人 令和4年度:1人 令和5年度:1

7期計画 令和6年度:2人 令和7年度:2人 令和8年度:2

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

介護、訓練支援用具

6期計画 令和3年度:8件 令和4年度:10件 令和5年度:12

7期計画 令和6年度:15件 令和7年度:18件 令和8年度:20

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

自立生活支援用具

6期計画 令和3年度:22件 令和4年度:21件 令和5年度:22

7期計画 令和6年度:23件 令和7年度:24件 令和8年度:25

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

在宅療養等支援用具

6期計画 令和3年度:45件 令和4年度:22件 令和5年度:30

7期計画 令和6年度:25件 令和7年度:29件 令和8年度:33

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

情報、意思疎通支援用具

6期計画 令和3年度:27件 令和4年度:10件 令和5年度:12

7期計画 令和6年度:12件 令和7年度:12件 令和8年度:12

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

排せつ管理支援用具

6期計画 令和3年度:4,308件 令和4年度:4,177件 令和5年度:4,300

7期計画 令和6年度:4,350件 令和7年度:4,400件 令和8年度:4,500

 

日常生活用具給付等事業(給付等見込件数)

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

6期計画 令和3年度:2件 令和4年度:7件 令和5年度:6

7期計画 令和6年度:5件 令和7年度:5件 令和8年度:5

 

手話奉仕員養成研修事業(実養成講習修了者数)

6期計画 令和3年度:19 令和4年度:23人 令和5年度:25

7期計画 令和6年度:25人 令和7年度:25人 令和8年度:25

 

移動支援事業(実利用者数、延べ利用時間数)

6期計画 令和3年度:173人、10,106時間 令和4年度:180人、11,005時間 令和5年度:190人、11,362時間

7期計画 令和6年度:200人、11,956時間 令和7年度:210人、12,553時間 令和8年度:220人、13,151時間

 

地域活動支援センター(実施箇所、実利用者数)

6期計画 令和3年度:4箇所、134人 令和4年度:4箇所、146人 令和5年度:5箇所、160

7期計画 令和6年度:5箇所、165人 令和7年度:5箇所、170人 令和8年度:5箇所、175

 

確保策

理解促進研修・啓発事業は、障害者に対する理解を深めるため広報や市ホームページでの周知や、講演会、福祉講座の実施等を通じて、地域住民に対する啓発活動を実施します。また、交流保育や学校での福祉教育により、幼少期からの障害理解を促進します。

自発的活動支援事業は、障害者や家族の交流等、障害者団体等が自主的に取り組む活動に対し支援を行います。

相談支援事業は、委託相談支援事業所との連携を強化し、基幹相談支援センターを地域の相談支援の中核的な機関とすることで機能の強化・拡大を図り、相談支援専門員の育成、虐待防止や権利擁護等の取組等を通じて、総合的・専門的な相談支援体制の構築や、地域の相談支援体制の強化に取り組みます。また、施設入所者や入院中の精神障害者の地域移行に関する支援を行い、地域で生活をするためのネットワークの構築を進めます。さらに、障害者地域自立支援協議会の相談支援部会において、地域の関係機関や団体と連携を図り、地域の障害福祉を充実させます。住宅入居等支援事業については、市営住宅への障害者の優先入居や家賃の減免等の周知を行います。

成年後見制度利用支援事業については、豊川市成年後見支援センター等の関係機関と連携し、成年後見制度についての啓発活動を行います。また、成年後見制度法人後見支援事業において、適切な後見人のいない人に対し、後見業務を適正に行える法人の確保に努めるとともに、市民後見人の育成及び活用についても検討を行います。なお、成年後見制度に関する両事業については、令和6年度に設置を予定している中核機関において、豊川市成年後見制度利用促進計画に基づき、制度の更なる周知と利用しやすさの向上を目指します。

意思疎通支援事業は、手話通訳者や要約筆記者の確保・育成のため、研修会の開催や手話通訳者等の養成事業への参加を促進します。

日常生活用具給付等事業は、障害者の地域生活の移行により利用の増加が想定されるため、障害者が在宅で安心した生活が送れるよう、事業の周知と提供体制の確保を図ります。また、給付品目や基準額等について、新たな給付品目の追加や既存の給付品目の基準額の見直しを行う等、適切な給付に努めます。

手話奉仕員養成研修事業については、「豊川市手話奉仕員養成講座(基礎・フォローアップ)」を実施します。講座について広く周知し、奉仕員の確保・育成を図ります。

移動支援事業は、障害の状態やニーズに応じた外出ができるよう、提供体制の整備に努めるとともに、サービス提供事業者の参入を促します。

地域活動支援センターは、地域の課題やニーズを鑑み、適切な実施箇所において、障害の特性に応じた創作的活動や生産活動ができるよう活動の場の充実を図り、障害者の地域交流を促進します。

 

2)任意事業

訪問入浴サービス

重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業です。

 

日中一時支援

在宅の障害者を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、障害者を日帰りで施設にて預かる支援を行う事業です。

 

自動車運転免許取得

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の社会活動への参加を促進する事業です。

 

自動車改造助成

自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進する事業です。

 

視覚障害者歩行訓練

視覚障害リハビリテーションワーカーを派遣し、自宅周辺へ単独で外出できるよう白杖を使用した歩行訓練等の生活訓練を行う事業です。

 

実績と見込量(年あたり)

令和3年度、令和4年度は実績、令和5年度は利用実績による見込量

 

訪問入浴サービス

6期計画 令和3年度:1,846日 令和4年度:1,896日 令和5年度:1,900

7期計画 令和6年度:1,920日 令和7年度:1,950日 令和8年度:2,000

 

日中一時支援

6期計画 令和3年度:6,495日 令和4年度:7,078日 令和5年度:7,250

7期計画 令和6年度:7,500日 令和7年度:7,750日 令和8年度:8,000

 

自動車運転免許取得

6期計画 令和3年度:2件 令和4年度:0件 令和5年度:3

7期計画 令和6年度:2件 令和7年度:2件 令和8年度:2

 

自動車改造助成

6期計画 令和3年度:5件 令和4年度:4件 令和5年度:5

7期計画 令和6年度:5件 令和7年度:5件 令和8年度:5

 

視覚障害者歩行訓練

6期計画 令和3年度:4人 令和4年度:3人 令和5年度:4

7期計画 令和6年度:4人 令和7年度:4人 令和8年度:4

 

確保策

訪問入浴サービスは、アンケート結果等を通して障害者のニーズを正確に把握し、必要な提供体制を確保します。

日中一時支援は、利用を促進するため事業を周知するとともに、事業所の新規参入を図ります。

自動車運転免許取得及び自動車改造助成は、事業の普及・啓発により移動支援を必要とする人を支援します。

視覚障害者歩行訓練は、医療機関や当事者団体等を通して事業の周知を図ります。

 

5章 計画の推進体制

 

1 計画の推進

 

本計画の推進にあたっては、効果的・総合的な施策の推進を図るため、障害者の就労支援や地域生活移行への支援等の福祉分野だけでなく、保健・医療等の様々な関係機関との連携を強化します。また、障害福祉サービスをはじめサービス見込量の確保にあたり、近隣の自治体やサービス提供事業所、関係機関とも連携し、提供体制の整備や情報の共有化を図ります。

 

2 計画の周知、情報提供

 

障害者が自分らしく安心して地域で暮らすため、様々な障害者に対する福祉サービスの提供体制の整備促進に努めるとともに、障害者が必要とするサービスの適切な利用につながるよう、計画について、市ホームページ等を通じて情報提供に努めます。

 

3 計画の点検、評価

1)計画の点検、評価等

国の基本指針においては、市町村障害福祉計画・障害児福祉計画の達成状況の点検及び評価を実施していく必要があるとしています。そのため、ほんしにおいては、少なくとも年1回、障害者地域自立支援協議会に進捗状況を報告し、点検・評価を受けるとともに、計画の達成状況や計画を推進していくための方策について意見・提案等を受け、計画の施策に必要な事業の検討を行います。また、必要に応じ計画を見直していきます。

 

2PDCAサイクルによる点検、評価

国の基本指針においては、PDCAサイクルのもとに市町村障害福祉計画・障害児福祉計画の達成状況の点検及び評価を実施していくこととしています。本計画においても、PDCAサイクルを踏まえた目標値や障害福祉サービス等の見込みについての点検、評価を行い、必要に応じて見直しをします。

 

注釈1PDCAサイクルとは、さまざまな分野、領域における品質改善や業務改善等に広く活用されているマネジメント手法で「計画(プラン)」「実行(ドゥー)」「評価(チェック)」「改善(アクト)」のプロセスを順に実施していくものです。

 

PDCAサイクルの考え方

計画(プラン)目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する

実行(ドゥー)計画に基づき活動を実行する

評価(チェック)活動を実施した結果を把握、分析し、考察する(学ぶ)

改善(アクト)考察に基づき、計画の目標、活動等を見直しする

 

資料編

 

1 計画策定の経過

 

(第7期豊川市障害福祉支援計画及び第3期豊川市障害児福祉支援計画策定スケジュール)

 

令和567日から28日まで アンケート調査の実施

令和5629日 第1策定委員会(委員委嘱、計画概要説明、アンケート調査、ヒアリング調査等)

令和574日から818日まで 団体ヒアリング調査の実施

令和5928日 第2回策定委員会(アンケート、ヒアリング結果報告、計画素案検討・確認)

令和5119日 第3回策定委員会(計画案協議)

令和51222日から令和6年1月22日まで パブリックコメントの実施(30日以上)

令和627日 第4回策定委員会(計画最終案協議)

令和63月 計画書及び概要版印刷

 

2 第7期豊川市障害福祉支援計画等策定委員会設置要綱

 

(目的及び設置)

1条 第7期豊川市障害福祉支援計画及び第3期豊川市障害児福祉支援計画(以下「福祉計画」という。)の策定にあたり、福祉計画の基本方針その他必要な事項について幅広い視野から協議するため、第7期豊川市障害福祉支援計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

2条 策定委員会は、別表に掲げる団体の代表者等で組織し、市長が委嘱する。

(任期)

3条 委員の任期は、委嘱をした日から令和6331日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 策定委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

6条 策定委員会の事務局は、福祉部障害福祉課に置く。

(委任) 

7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  

   附 則

 この要綱は、令和541日から施行する。

 

別表(第2条関係)

 

豊川市身体障害者福祉協会

豊川市身体障害者福祉協会 視覚障害者福祉部会

豊川市ろう者協会

豊川市知的障害者育成会

豊川市肢体不自由児(者)父母の会

豊川精神障がい者家族会むつみ会

豊川市民生委員児童委員協議会

豊川市ボランティア連絡協議会

豊川市社会福祉協議会

豊川市社会福祉施設協会

愛知県立豊川特別支援学校

一般社団法人豊川市医師会

愛知県豊川保健所

愛知県東三河福祉相談センター

豊川公共職業安定所

豊川市教育委員会

豊川市子ども健康部

豊川市福祉部

 

3 第7期豊川市障害福祉支援計画等策定委員会委員名簿

 

1 さいとう のぼる 豊川市社会福祉施設協会 監事

2 おおたか ひろつぐ 豊川市身体障害者福祉協会 会長

3 さたけ よしあき 豊川市身体障害者福祉協会 視覚障害者福祉部会 会長

4 つづき よしひろ 豊川市ろう者協会 会長

5 ほそい まさえ 豊川市知的障害者育成会 会長

6 なかむら みちよ 豊川市肢体不自由児(者)父母の会 会長

7 こばやし ひでゆき 豊川精神障がい者家族会むつみ会 副会長

8 とがり たかこ 豊川市民生委員児童委員協議会 理事

9 のむら こうじゅ 豊川市ボランティア連絡協議会 会長

10 つげ ひとみ 豊川市社会福祉協議会 障害福祉課長

11 すずき よしなり 愛知県立豊川特別支援学校 校長

12 あがた としひさ 一般社団法人豊川市医師会 理事

13 かとう ひろみ 愛知県豊川保健所 健康支援課長

14 にわ たけあき 愛知県東三河福祉相談センター 地域福祉課主幹

15 たなか きよひと 豊川公共職業安定所 所長

16 おだ あつこ 豊川市教育委員会 学校教育課指導主事

17 きわだ としや 豊川市子ども健康部 部長

18 こじま もとい 豊川市福祉部 部長

 

4 用語説明

 

あ行

 

意思疎通支援事業 意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者等を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図る事業。

 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上不可欠な外出や余暇活動等、社会参加のための外出を支援する事業。

 

医療的ケア 法律上に定義されている概念ではないが、一般的に学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医療行為を指す。

 

インフォーマルなサービス 法律や制度に基づかない形で提供されるサービスのこと。

 

か行

 

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び身体障害者・知的障害者・精神障害者等にかかわる相談支援を総合的に行うことを目的とする。

 

共生型サービス 平成295月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(地域包括ケア強化法)により介護保険制度、障害福祉制度に創設された。高齢者と障害のある人が同一の事業所でサービスを受けやすくする。

 

共同生活援助(グループホーム) 障害者に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護等を行うことで、日常生活を支援する。

 

強度行動障害 激しい不安や興奮、混乱の中で、多動、自傷、異食等の行動上の問題が強く頻繁にあらわれて、日常生活著しく困難な状態をいう。

 

居宅介護 ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除等の援助を行う。

 

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害のため外出が著しく困難な障害児が発達支援を受けやすくするため、外出が著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。

 

計画相談支援 障害福祉サービスの利用申請時における「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行う。また、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行う。

 

権利擁護 自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うこと。

 

更生医療 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために行われる更生のために必要な医療。以前は、身体障害者福祉法に基づく制度であったが、平成184月からは、障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)の施行に伴い、自立支援医療の一種として位置づけられている。

 

行動援護 行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行う。

 

合理的配慮 障害者差別解消法において求められている、障害を理由する差別の禁止の一つであり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利権益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うこと。

 

さ行

 

視覚障害者歩行訓練 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者で、更生意欲を持ち、訓練の効果が見込まれる人に対して、視覚障害リハビリテーションワーカーを派遣し、自宅周辺へ単独で外出できるよう白杖を使用した歩行訓練等の生活訓練を行う。

 

施設入所支援 施設に入所している障害者に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事、生活等に関する相談・助言等を行うことで、日常生活の支援を行う。

 

肢体不自由 身体障害の一つで、四肢(上肢・下肢)や体幹の機能に障害があることをいう。身体障害者福祉法における障害の分類では、最も対象者が多い。

 

自動車運転免許取得 自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の社会活動への参加を促進する事業。

 

自動車改造助成 自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進する事業。

 

児童発達支援 地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作や知識・技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行う。

 

児童発達支援センター 地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関。障害児が通所し、高度な専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、障害児通所支援事業所その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な支援を行う施設。

 

自発的活動支援事業 障害者やその家族、地域住民等が自発的に活動を行い、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する事業。

 

社会的障壁 障害者が社会的生活を営む上で妨げとなる、社会的な制度や慣行等。

 

就労移行支援 一般就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談等を行うことで、本人の適性に見合った職場への就労を支援する。

 

就労継続支援(A型) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な人に対して、生産活動その他の活動の機会の提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を支援する。

 

就労継続支援(B型) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、就労経験のある人等に対し、雇用契約に基づかない、生産活動その他の活動の機会の提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を支援する。

 

就労選択支援 就労系サービスの利用意向がある障害者に対し、障害者本人が就労先の働き方についてより良い選択ができるよう、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理を行う手法(就労アセスメント)を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する。

 

就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行したが、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている障害者に対し、相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係機関との連絡調整等、課題解決に向けて支援を行う。

 

重度障害者等包括支援 常に介護が必要で、介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所等のサービスを包括的に提供する。

 

重度訪問介護 常に介護を必要とする重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする人に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除等、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う。

 

手話奉仕員養成研修事業 日常会話程度の手話表現技術を持つ手話奉仕員を養成し、聴覚障害者との交流活動の促進等を図る事業。

 

障害支援区分 市町村が障害福祉サービスの種類や量等を決定するための判断材料の一つとして、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分。

 

障害児相談支援 障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行う。

 

障害児通所支援 児童福祉法に基づく、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を指す。障害児通所支援事業者の指定は都道府県が行う。

 

障害者基本法 身体障害、知的障害または精神障害(発達障害を含む)により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける人の自立と社会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする法律のこと。

 

障害者虐待防止法 障害者虐待の防止や虐待を受けた障害者の保護等を図るための法律で、平成236月に成立し、平成2410月に施行された。障害者の虐待の防止に係る国や自治体の責務が定められており、市町村には障害者虐待の通報窓口や相談等を行う市町村障害者虐待防止センターの機能が求められている。

 

障害者権利条約 平成1812月に国連総会で採択された条約のこと。雇用、教育、保健・医療、法的権利行使等のあらゆる面における格差をなくすため、国連加盟国に対し、市民的・政治的権利、教育を受ける権利、保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセス等、障害者保護への取組を求めている。日本は平成199月に署名、平成261月に締結、同年2月に効力を発生している。

 

障害者雇用促進法 身体障害者雇用促進法が昭和62年に改正され、障害者の雇用の促進等に関する法律に法律名が変更となったものであり、諸会社の雇用業務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としている。

 

障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律で、平成256月に成立し、平成284月に施行された。すべての国民が、障害の皆無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としている。

 

障害者総合支援法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で、障害者(児)の有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、自立支援給付の対象者、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めた障害者自立支援法から法律名が変更となったものであり、平成246月に成立し、平成254月に一部施行、平成264月に一部施行された。障害者の定義に難病等の追加や障害支援区分の創設、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化等の見直しを行っている。

 

障害者地域自立支援協議会 豊川市の関係機関によるネットワークを構築し、様々な障害福祉の課題や困難事例に対する解決方法を検討するとともに、相談支援事業の中立・公平性を確保するための役割を担う協議会のこと。

 

障害者優先調達推進法 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律で、平成246月に成立し、平成254月に施行された。障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ることを目的としている。

 

自立訓練(機能訓練) 身体障害者または難病患者等に対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言等を行うことで、地域生活への移行を支援する。

 

自立訓練(生活訓練) 知的障害者または精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言等を行うことで、地域生活への移行を支援する。

 

自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等に対して、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の相談等の対応を行うことで、自立した日常生活を営むために必要な支援を行う。

 

ストマ 消化管や尿路の疾患等により、腹部に便または尿を排せつするために増設された排せつ口のこと。

 

生活介護 障害支援施設等で常に介護を必要とする人に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な補助を行うことで、社会参加と福祉の増進を支援する。

 

成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分または困難な人について、その判断能力を補い保護、支援する制度。

 

成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度に基づく後見業務を行う法人について、その安定的な組織体制の構築や、外部の専門職による支援体制の構築等、法人による後見活動を支援する事業。

 

成年後見制度利用支援事業 経済的な理由等により申立をすることのできない障害者や親族の代わりに成年後見の申立を行い、成年後見にかかる費用の全部または一部を助成する事業。

 

相談支援 障害者や家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者社が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援すること。

 

相談支援専門員 障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画を作成する人をいう。実務経験と相談支援従事者研修の受講が要件となる。相談支援事業を実施する場合には、相談支援専門員を置く必要がある。

 

た行

 

短期入所 自宅で介護を行っている人が病気等の理由で、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間の入所を必要とする障害者に対し、短期間の入所により、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護等の支援を行う。

 

地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援等を行うことで、障害者の地域生活への円滑な移行を支援する。

 

地域活動支援センター 地域の実情に応じ、創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流等を行うために必要な援助を行う事業。

 

地域共生社会 社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会。

 

地域生活支援拠点等 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じて整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制。

 

地域定着支援 単身等で生活する障害者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談等の必要な支援を行うことで、障害者の地域生活の継続を支援する。

 

地域包括ケアシステム 重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する体制。

 

同行援護 移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行う。

 

特別支援学校 障害者のある児童・生徒を対象に、専門性の高い教育を行う学校のこと。幼稚園から高等学校に相当する年齢ごとの教育を、特別支援学校のそれぞれ幼稚部・小学部・中学部・高等部で行っている。

 

な行

 

難病 原因不明で治療方法が確立されていない疾病。治療が極めて困難で長期間の療養を必要とし、介助者への経済的・精神的負担が大きいため、医療費が高額となるものや良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものについては、特定疾患、指定難病とされ医療費が助成される。

 

日常生活用具給付等事業 特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器やストマ用装具等の日常生活用具の給付や住宅改修等を行い、在宅で生活する障害者に対し、日常生活の便宜を図る事業。障害の種別に応じて給付対象となる日常生活用具の例としては、特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器、ストマ用装具及び住宅改装等がある。

 

日中一時支援 在宅の障害者を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、障害者を日帰りで施設にて預かる支援を行う事業。

 

ノーマライゼーション 障害者や高齢者等社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方や方法。

 

は行

 

発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発言するもの。

 

パブリックコメント 公的な機関が規則の設定や改廃をしようとするときに、広く公に、意見・情報・改善案等を求める手続きをいう。公的な機関が規則等を定める前に、その影響が及ぶ対象者等の意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、政策の公正性・透明性の向上を目指すものである。

 

バリアフリー 高齢者や障害者暮らしの中で行動の妨げとなる障壁や危険箇所を取り払い、安全で快適な生活環境をつくること。

 

ヒアリング 特定の事案に対して、利害関係人や一般の意見を聴取すること。

 

保育所等訪問支援 障害児支援に関する知識及び経験を有する専門職が訪問し、障害児や保育所等の職員に対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行う。

 

放課後等デイサービス 授業の終了後または休業日に、学校通学中の障害児に、生活能力向上のために必要な支援を提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行う。

 

法定雇用率 障害者雇用促進法に基づいて、事業主に義務づけられている、全従業員数における障害者の雇用の割合。

 

訪問入浴サービス 重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業。

 

ボランティア 公共福祉や社会福祉のために、自主的に無償で社会活動等に参加し、行う奉仕活動のこと。または、その活動を行う人のこと。

 

ホームヘルパー 在宅で福祉の援助を必要とする高齢者や障害者のもとに派遣されて家事援助・身体介護を行う人。養成研修制度があり1級から3級までの資格が認定される。

 

ま行

 

モニタリング 障害福祉サービスの支給決定後、利用計画の内容が適切であるかどうかを判断するため行うこと。

 

や行

 

ユニバーサルデザイン ユニバーサル=普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、障害の皆無や年齢、性別、人種等にかかわらず、あらゆる人が利用しやすいように製品や都市、生活環境をデザインするという考え方。

 

要約筆記者 聴覚障害のある人に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳者のこと。話すスピードが書く(入力する)スピードを上回り、すべてを文字化することはできないため、話の内容をようやくして筆記する。

 

ら行

 

ライフステージ 人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期等のそれぞれの段階をいう。

 

理解促進研修・啓発事業 障害者に対する理解を深めるための啓発活動を行うことで、障害者が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を取り除くための事業。

 

リハビリテーション いろいろな障害を持った人々に対し、その障害を可能な限り回復治癒させ、残された能力を最大限に高め、身体的・精神的・社会的にできる限り自立した生活が送れるように援助すること。

 

療養介護 医療的ケアを必要とする障害者のうち、常に介護を必要とする人に対して、主に昼間、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。

 

AからZ

 

ICT(アイシーティー) InformationCommunications Technologyの略。情報通信技術を表す言葉。

 

NPO(エヌピーオー) NPOとは、Non Profit Organizationの略。社会的な使命を達成することを目的に、医療、福祉、環境、文化、芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力、交流、人権、平和等、あらゆる分野で非営利活動する組織のこと。

 

SDGs(エスディージーズ) 平成27年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、令和12年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標。17のゴール、169のターゲット、232の指標が定められ、地球上の「誰一人取り残さない」ことを目指す。

 

7期豊川市障害福祉支援計画 第3期豊川市障害児福祉支援計画

令和6年 月

発行 豊川市福祉部障害福祉課

編集 豊川市福祉部障害福祉課

郵便番号 442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地

電話 0533-89-2159

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