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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市パブリックコメント手続要綱の考え方(テキスト版)

更新日:2018年11月1日

 (目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民等の市政への参加の促進を図り、もって市民等との協働による市政の推進に資することを目的とする。

【考え方】
 この要綱は、市の基本的な政策等の形成過程において、公正の確保及び透明性の向上を図るため、政策等の案を公表し、その案に対する市民等の意見を反映した政策等を決定する制度として、パブリックコメント手続を定めるものです。
 また、地方分権改革が進む中、市民等と行政との協働が求められていることにかんがみ、パブリックコメント手続を通じて、市民等の市政への参加の促進を図るものです。
 これまでも、各所管課の判断でパブリックコメント手続に類似した手法を用いたことはありますが、この要綱の制定により、共通の統一ルールとして制度化します。また、市民等に対してアンケートや説明会等を実施する案件であっても、パブリックコメント手続の対象となる政策等であれば、適用除外の規定に該当する場合でない限り、パブリックコメント手続を実施することになります。
 なお、パブリックコメント手続と議会との関係について、議会の場で市民等の代表である議員により審議される条例等に関し、事前にパブリックコメント手続で市民等の意見を募集することは、議会審議の参考となる質の高い原案を作成することと、その策定過程を透明にするために行うものであり、決して代表民主制を否定するものではありません。

 (定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定を行うに当たり、政策等の案を公表し、市民等から政策等に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
 (1) 市内に住所を有する者
 (2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
 (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
 (4) 市内に存する学校に在学する者
 (5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの

【考え方】
1 「パブリックコメント手続」とは、マスコミ等により広く一般的に浸透しつつある呼称であり、国が行政手続法において「意見公募手続」といっているものとほぼ同義です。他の多くの自治体においても、同様にパブリックコメントと呼んでいます。
2 「実施機関」とは、豊川市情報公開条例第2条第1号(注)に規定する実施機関から、議会を除いた全ての機関をいいます。議会を含んでいないのは、議会が選挙により選出された市民等の代表で構成される組織であるためです。
3 市内に在住する者のほかに、市外に在住する利害関係者なども広く「市民等」として位置付け、政策等に対して意見を提出できるものとします。「利害関係を有する」とは、市内に事務所や事業所がなくても、建築や開発行為などのため市内で様々な事業活動を営む事業者や、福祉や環境など様々な分野でボランティア活動や公益活動をしている団体、さらには市内の学校へ子どもを通学させている保護者など、個々の政策等が影響を及ぼす立場にある関係者を想定しています。

(注) 豊川市情報公開条例第2条第1号
 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。

 (対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次のとおりとする。
 (1) 市の基本的な施策を定める計画
 (2) 個別行政分野において広く市民等の生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
 (3) 市の基本的な制度及び方針を定める条例
 (4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

【考え方】
1 基本的な考え方として、パブリックコメント手続の対象事項は、基本的に市民等の生活や事業活動に直接かつ大きな影響を与えるもので、市内全域又は全市民等を対象とするものをいいます。道路、河川又は公園の個別地域での整備事業(○○町の道路改修や側溝蓋かけ、△△川の□□町付近の改修、利用対象者が地区に限定される公園の整備など)など限定された区域や特定の範囲の者のみを対象とするものは、対象外とします。
2 「市の基本的な施策に関する計画」とは、将来の市の施策の基本方針、基本事項を定める計画や指針などをいい、その名称については基本構想、プラン、方針など特に問いません。
3 「個別行政分野において広く市民等の生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画」とは、市内全域を対象として、福祉、環境などの個別施策の展開のための基本方針や基本的な事項を定める計画をいい、その名称については基本構想、プラン、方針など特に問いません。
4 「市の基本的な制度及び方針を定める条例」とは、市政の全般にわたって適用される市政運営の基本方針や個別の行政分野における基本理念など市の進むべき方向性を定める条例をいいます。
5 「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、広く市民等に適用され、行政目的を実現するため、市民等の権利義務に影響を与える規制を定める条例をいいます。
 また、「市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの」とは、市民等に義務を課すものに該当しますが、これらの金銭賦課徴収に関する事項を対象とした場合、負担軽減を求める意見が多数を占める可能性が高く、賛否を問うことは、パブリックコメント手続の趣旨に合致しないことなどから、対象から除外します。なお、地方自治法第74条第1項(注)においても、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものについては、住民の直接請求による条例の制定・改廃の対象外となっています。
6 「前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの」とは、広く市民等に適用される規則や宣言等があてはまり、特定の者などに対する個別的、具体的な処分は対象となりません。

 (注) 地方自治法第74条第1項
 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 (政策等の案の公表)
第4条 実施機関は、前条各号に掲げる政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前の適切な時期に、当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
 (1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
 (2) 政策等の案についての実施機関の考え方及び論点
 (3) 前2号に掲げるもののほか、政策等の案を理解するために必要な関連資料

【考え方】
1 政策等の案を公表する時期は、最終的な意思決定期限などを考慮し、内容の修正など寄せられた意見等を反映することが十分可能な時期とします。
2 公表する案及び資料は、市民等がその内容を十分理解できるよう、難解な表現を避け、分かりやすいものとします。公表する案は、作成された案そのものに限らず、その内容が分かるものに変える場合もあります。特に、条例案については、単に条文のみを公表するのではなく、市民等に分かりやすいようにできる限り骨子や解説、新旧対照表等を添付するものとします。また、市民等が意見等を提出しやすくなるよう論点などの明確化と、適切な判断ができるよう必要かつ十分な量の資料の公表に努めるものとします。
 なお、「政策等の案を理解するために必要な関連資料」とは、具体的には次に掲げるようなものをいい、実施機関が必要に応じて準備します。
(1) 当該政策等の概要
(2) 根拠となる法令
(3) 計画の策定にあっては、上位計画の概要
(4) 当該政策等の実施に伴い予測される影響の程度、範囲
(5) 政策等の立案の過程、検討した代替案
(6) 費用対効果の分かるもの
(7) 附属機関などで審議された概要もしくは報告、答申の内容
(8) 公聴会で出された意見等の内容

 (政策等の案の公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。
 (1) 市ホームページへの掲載
 (2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
2 実施機関は、前項に規定する方法により公表しようとするときは、市広報等により、公表する旨を周知するものとする。
3 実施機関は、第1項に規定する方法により公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出期限その他意見等の提出に必要な事項を明記するものとする。

【考え方】
1 「実施機関が指定する場所」とは、原則として所管課を指し、必要に応じて、関連する公共施設が該当します。
 また、実施機関が必要と認める場合、当該分野の専門家や学識経験者、利害関係者などへ個別に情報提供することもあります。
2 市広報への掲載は、十分な紙面を取れないので、意見募集を行っていることを主としてお知らせします。
 今後実施するパブリックコメント手続についても、市民等に広く周知する必要があることから、市ホームページなどに案の概要とともに、実施時期等を事前に掲載していくこととします。
3 実施機関は、政策等の案を公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出期限や問い合わせ先等、意見等の提出に必要な事項を分かりやすく明示します。

 (意見等の提出期間)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表した日から30日以上の期間を設けて、市民等から意見等の提出を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。

【考え方】
1 意見の提出期間については、その期間を長くした場合、寄せられる意見も多くなる反面、政策等の策定に迅速性を欠くことが想定されるため、30日を目安とします。したがって、政策等を策定していく場合は、意見提出期間として30日の期間を事前に想定し、最終的な政策等の決定が行えるよう、余裕を持ったスケジュールを定めていくものとします。
2 政策等の策定期間の制約などからやむを得ず30日の期間を確保できない場合は、その理由を明らかにするとともに、市民等が余裕を持って意見等の提出ができるよう、事前に予告するなど広報に努めるものとします。

 (意見等の提出方法)
第7条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
 (1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
 (2) 郵便
 (3) ファクシミリ
 (4) 電子メール
 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)並びに連絡先を明らかにしなければならない。

1 意見等の提出方法については、案の公表時に明示するものとします。
 意見等の提出の「実施機関が指定する場所」とは、原則として所管課を指し、必要に応じて、関連する公共施設が該当します。
 また、「実施機関が適当と認める方法」には、宅配便などが含まれます。
 電話など口頭による意見の申し出については、市民等からの意見の内容が不明確になるおそれがあるため、受け付けません。
 身体障害のある方などからの代筆による書面の提出や、視覚障害のある方などからの録音テープ、点字などの提出があった場合は、きちんと受け付けて適切に処理するものとします。
2 市民等に責任ある意見等の提出を求めること、意見等の内容の確認を行う可能性があることなどの趣旨から、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先の掲載を求めるものとします。
 提出に使用する言語は、特に外国人と密接に関係する重要な事例は別として日本語を基本とし、他の言語により意見等を提出する場合は、実施機関は意見等の提出者に日本語訳の添付を求める場合があります。

 (意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項に規定する意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(意見等の提出がなかった場合にあっては、その旨)及び当該意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表するものとする。ただし、豊川市情報公開条例(平成13年豊川市条例第4号)第7条に規定する非開示情報に該当するものは、除くものとする。
3 第5条第1項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

【考え方】
1 パブリックコメント手続は、市民等から提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うもので、政策等に対する単なる賛否を問うものではありませんし、賛成、反対の意見数により安易に政策等に意見等を採り入れるものでもありません。提出された多様な意見等の内容を十分考慮し、政策等に取り入れるものとします。
2 市民等から提出された意見等については、原則としてすべて公表対象としますが、政策等の案と関係のない意見等(政策等の案を理解するために公表した関連資料に対する意見等を含む。)、単に賛否の結論だけを示した意見等、第三者を誹謗中傷するもの等については公表しません。また、提出された意見等を踏まえて、公表した案を修正した場合には、その修正内容及び修正理由を公表するものとします。
 市民等から提出された意見等を公表する場合、意見等の趣旨から外れないよう要約をし、また複数の同様な意見があった場合はまとめて、意見等に対する実施機関の考え方とともに公表するものとします。単に賛否の結論だけを示した意見については、実施機関の考え方は示さないものとします。
 意見等の公表に当たっては、意見等を提出した市民等の個人に関する情報など豊川市情報公開条例第7条(注)に規定する非開示情報に該当するものは公表しません。ただし、学識経験者や関係団体に限って、氏名又は名称を公表することを明示して意見を求めた場合は、公表する場合もあります。この場合、専門的知見を持つ者がどのような意見なのかが明確になり、市民等の理解に資することができると考えられるからです。
3 実施機関の考え方等の公表は、政策等の案の公表方法と同様の方法により行います。公表の時期は、議会に係る政策等については当該条例案の議会提出前、その他の政策等については当該政策等の実施前とし、適切な公表期間を設けます。

 (注) 豊川市情報公開条例第7条
 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の行政機関若しくは県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務の遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 実施機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 (適用除外)
第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続を実施しないで政策等の策定をすることができる。
 (1) 政策等の策定を迅速又は緊急にしなければならないとき。
 (2) 政策等の策定の内容が、軽微なものであるとき。
 (3) 実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
 (4) 法令等により意見聴取の手続が定められているとき。
 (5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による請求により議会に付議するとき。
 (6) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した答申等に基づき、政策等の策定をするとき。

【考え方】
(1) 「政策等の策定を迅速又は緊急にしなければならないとき」とは、法令等の施行時期の関係で策定までに十分な期間が確保できない場合や、パブリックコメント手続に伴う所要期間の経過などにより、政策等の意義や効果が損なわれる場合などで、パブリックコメント手続を経る余裕がない場合をいいます。災害などに緊急に対応する必要がある場合なども含まれ、実施機関が特別な事情もなく事務手続が遅れたことに起因して、意見募集の期間が確保できない場合は、この理由に含みません。
(2) 「政策等の策定の内容が、軽微なものであるとき」とは、前期の政策等の内容にほとんど変更を加えずに、次の期間の政策等を策定しようとする場合などをいいます。
(3) 「実施機関の裁量の余地がないと認められるとき」とは、国が全国的な統一基準を設けるなど上位法令や国、県の計画にその内容が詳細に規定されており、その規定に沿って策定をする場合をいいます。
(4) 「法令等により意見聴取の手続が定められているとき」とは、法令等の規定により公聴会の開催や縦覧、意見書の提出等の実施が義務付けられている場合をいいます。法令等の規定に基づくことなく、実施機関の裁量で公聴会を実施する場合は、法令等の規定による開催ではないため、パブリックコメント手続を実施することとします。
(5) 「地方自治法第74条第1項の規定による請求により議会に付議するとき」とは、地方自治法第74条第1項(注1)の規定により請求する場合をいい、同項の規定により議会提出された条例案は、そのまま議会での審議に付され、実施機関では修正できないため、適用除外となります。
(6) 「地方自治法第138条の4第3項(注2)に規定する附属機関又はこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続きを経て策定した答申等に基づき、政策等の策定をするとき」とは、審議会、協議会等の附属機関などにおいて既にパブリックコメント手続と同様の方法により、報告、答申などがなされた場合には、その報告、答申などを尊重し、政策等を策定していくというものです。その場合には、パブリックコメント手続を実施しないこととします。この場合、公表は審議会等の長の名前で行い、考え方の整理は審議会等で議論することになります。

 (注1) 地方自治法第74条第1項
 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
(注2) 地方自治法第138条の4第3項
 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

 (実施状況の公表)
第10条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、市ホームページに掲載するものとする。

【考え方】
 市民等が、いつ、どのような案件がパブリックコメント手続の対象となっているかということを容易に知ることができるように、パブリックコメント手続を今後実施するもの、実施しているもの及び実施を終了したものについてその実施案件や実施状況を一覧にします。
 一覧表を作成し、公表する事務は、この制度の所管課(総務部行政課)が行います。

 (委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。

【考え方】
 パブリックコメント手続は、実際に政策等を策定する所管課が事務手続を行っていきますが、制度を適正かつ円滑に実施していくため、制度の統括、管理はこの制度の所管課(総務部行政課)が行います。
 この要綱に定めるもののほか、制度の実施について必要な事項は、実施機関が別に定め、実施するものとします。

 附則
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
2 この要綱は、次に掲げる政策等について適用する。
 (1) この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後実施機関が策定を開始する政策等
 (2) 施行日前に策定を開始し、施行日以後に策定の意思決定を行う政策等であって、実施機関がパブリックコメント手続の必要があると認めるもの
附則
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

【考え方】
 施行日以降に政策等の策定を開始する場合は、この要綱に基づくパブリックコメント手続を実施するものとします。
 パブリックコメント手続は、その準備等にかなりの期間を要するものなので、政策等の策定の過程の途中からこの要綱を適用することは困難な場合もあります。そこで、施行日現在、既に策定中の政策等については、この要綱の対象外とします。
 ただし、実施機関がパブリックコメント手続の必要があると認めるものについては、策定中のものであってもこの要綱の対象とします。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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