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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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「広報とよかわ」2011年2月1日号 テキスト1

更新日:2013年1月4日

【特集】正しい申告と納税を

申告が始まります

 所得税、市・県民税の申告時期になりました。申告期間と会場は、下表のとおりです。
 また、豊橋税務署では「時間外収受ポスト」が設置されていますので、休日や時間外でも投函により提出することができます。
 詳しいことは、豊橋税務署(電話:0532-52-6201)、または市民税課(89-2129)へ、お問い合わせください。

申告の種類 申告期間 申告会場
所得税 2月16日~3月15日 豊橋税務(9時00分~17時00分)
※会場周辺は大変混雑しますので、公共交通機関のご利用をお願いします
市・県民税 2月14日~3月15日 文化会館はじめ市内各会場
◎土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、豊橋税務署では2月20日・27日の日曜日は受け付けます。
◎市・県民税の各会場日程は6ページをご覧ください。

所得税の確定申告などはお早めに

所得税の確定申告が必要な方

 所得税の確定申告が必要な方は、収入の種類などにより分けられ、次の方が対象となります。申告書はできるだけ自分で書いて、申告期間内に、早めに提出してください。

主な収入が給与の方
(1)平成二十二年中の給与収入が、二千万円を超えた方
(2)二カ所以上の事業所から給与を
 受けた方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所 得を除く)との合計額が二十万円を超えた方
(3)給与所得および退職所得のほかに、二十万円を超える所得があった方

主な収入が年金の方
(1)公的年金などに係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
(2)(1)以外で、次のいずれかに該当し、所得税がかかる方
 (1)二カ所以上から年金を受給した方
 (2)年金以外に収入があった方

個人の事業経営者
 平成二十二年分の所得金額の合計額が、所得控除の合計額より多くなる方

土地・建物などを売却した方
 譲渡所得とその他の所得の合計額が、所得控除の合計額より多くなる方

所得税が還付される場合があります

 確定申告の必要がない方でも、給与などから源泉徴収された所得税のうち、納め過ぎになった税金が戻る場合があります。主な事例と必要な添付書類は、次のとおりです。
 なお、還付金は口座振込となりますので、申告者本人名義の預貯金通帳をご用意ください。

豊橋税務署で申告できるもの(市・県民税申告会場では申告できません)
(1)住宅ローンなどを利用して、マイホームを新築・購入・増改築した場合
添付書類 源泉徴収票、家屋・土地の登記事項証明書、売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し、金融機関からの借入金年末残高証明書、住民票
(2)災害や盗難などにより、一定以上の被害を受けた場合
添付書類 源泉徴収票、災害関連支出の金額を証明するもの、保険金などで補てんされる金額が分かるもの、公的機関の発行するり災証明など

豊橋税務署、市・県民税申告会場で申告できるもの
(1)平成二十二年中に退職し、再就職していない場合
添付書類 源泉徴収票、社会保険料・生命保険料・地震保険料などの支払い額を証明するもの
(2)平成二十二年中に多額の医療費 を支払った場合
添付書類 源泉徴収票、病院・薬局などの領収書(合計金額を計算しておいてください)、保険金などで補てんされる金額が分かるもの

所得税の確定申告に必要なもの
■印鑑
■申告書(豊橋税務署、市・県民税申告会場などにも 用紙があります)
■給与所得者または公的年金等受給者は、源泉徴収票 または支払者の証明書(コピーは不可)
■事業所得がある方および譲渡所得があった方は、収入および必要経費の額が分かるもの
■各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)

インターネットでの申告・納税

国税庁のホームページで確定申告書が作成できます
 国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます))内の「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告書を作成することができます。A4サイズの普通紙に印刷し、そのまま税務署へ提出できます。申告会場は大変混雑しますので、ご自分で申告書を作成し、豊橋税務署(〒440-8504豊橋市大国町一一一)へ郵送で提出することをお勧めします。

国税電子申告・納税システム(e-Tax)
 国税電子申告・納税システム(e-Tax)とは、インターネットなどを利用して申告や納税ができるシステムで、本人の電子署名および電子証明書を付して期限内申告した場合に、最高五千円の税額控除を受けることができます。ただし、平成十九年分から二十二年分までの申告で、いずれか一回の利用となります。
 利用するには、開始届出書の提出のほか、住民基本台帳カードの発行を受け、電子証明書を取得する必要があります。
 また、国税庁のホームページでは、パソコンの環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしています。利用前にご確認ください。
 詳しいことは、e-Taxについては、豊橋税務署へ、住民基本台帳カード(電子証明書)については、市民課(89-2136)へ、お問い合わせください。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)
 (1)自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して、申告、申請・届出などができます。
 (2)インターネットバンキングやATMなどを利用して納税ができます。
 (3)e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。
 (4)e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと手数料が安価です。

税の相談はお気軽に
◎税理士による無料税務相談
期間 二月十六日から三月四日まで(土曜日・日曜日を除く)
時間 午前九時三十分から正午までと午後一時から四時まで
会場 豊川市文化会館大会議室
◎国税に関する電話相談
日時 土曜日・日曜日、祝日を除く午前八時三十分から午後五時まで
電話番号 豊橋税務署(電話:0532-52-6201)。なお、自動音声により案内しております
◎二月二十日・二十七日の日曜日も相談できます
 所得税の確定申告などの国税の申告は、二月二十日と二十七日の日曜日も、午前九時から午後五時まで、豊橋税務署で相談・受け付けできます。なお、混雑が予想されますので、ご了承ください。

確定申告書の提出先について
 給与所得、公的年金などの雑所得、医療費控除などの申告は、市・県民税申告会場でも相談できます。なお、以下の内容の申告相談が必要な方は、豊橋税務署でお願いします。
(1)事業所得(営業、農業など)、 不動産所得、土地・建物・株式などの譲渡所得、申告分離課税選択の配当所得を確定申告される方
(2)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の確定申告を初めてされる方
(3)贈与税、消費税及び地方消費税の申告をされる方

障害者控除対象者認定書で控除が受けられます
 身体障害者手帳などをお持ちでない方も、市が発行する認定書の交付を受けることで障害者控除を受けることができます。
対象 介護保険法に基づく要介護認定を受けている六十五歳以上で、障害などにより日常生活における自立度が一定の条件に該当する方
問合せ先 介護高齢課(89-2173)

市・県民税の申告は市内の各申告会場へ

市・県民税の申告が必要な方

 次のいずれかに該当する方は、市・県民税の申告が必要です。ただし、平成二十二年分の所得税の確定申告をする方は、市・県民税の申告は必要ありません。

主な収入が給与の方
(1)年末調整がされている給与所得以外の所得の合計額が二十万円以下の方
(2)パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整がされていない方(確定申告をする方を除く)

主な収入が年金の方
 確定申告をしなくてもよい方で、各種所得控除を受ける方

収入がなかった方
 平成二十三年一月一日現在、豊川市に住所がある方で、親族の税金上の扶養に入っていない方(各種申請などに必要となる証明書の発行には申告が必要です)

個人の事業経営者や土地・建物などを売却した方
 確定申告をしなくてもよい方

市・県民税の受け付け

 市・県民税の申告の受け付けについては、次のとおりです。申告にあたっては「申告書の書きかた」をよく読んで、正しく記入し、三月十五日(火曜)までに申告してください。
受付期日・会場・対象 左ページのとおり
受付時間 午前の部=九時から正午まで▽午後の部=一時から四時まで
その他 市・県民税の申告が必要と思われる方には、二月上旬までに申告書を郵送する予定です。なお、市・県民税の申告書の提出は、郵送でも受け付けますので、豊川市役所市民税課(〒442-8601諏訪一の一)へ、お送りください

国民健康保険および後期高齢者医療保険の方は申告を
 国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、前年1年間の所得などに応じて計算されます。国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入している方で、所得がない方・減少した方・障害年金や遺族年金などを受けている方・仕送りで生活している方などは、所得金額が一定基準以下の場合、保険料の軽減や減免を受けることができます。所得の多少にかかわらず、必ず申告をしてください。
【問合せ先】保険年金課(89-2118・89-2164)

市・県民税の申告会場と日程

2月16日から3月15日まで(土曜日・日曜日を除く)文化会館大会議室 ▽対象=市内全域
2月14日(月曜)西部地域福祉センター ▽対象=国府小学校区
2月15日(火曜)西部地域福祉センター ▽対象=御油小学校区
2月16日(水曜)文化会館 ▽対象=代田小学校区 農業者トレーニングセンター ▽対象=一宮西部小学校区
2月17日(木曜)文化会館 ▽対象=桜町小学校区 農業者トレーニングセンター ▽対象=一宮東部小学校区
2月18日(金曜)農業者トレーニングセンター ▽対象=一宮南部小学校区、豊小学校区、東部小学校区
2月21日(月曜)音羽文化ホール ▽対象=赤坂小学校区、長沢小学校区
2月22日(火曜)音羽文化ホール ▽対象=萩小学校区、御油小学校区
2月23日(水曜)桜ヶ丘ミュージアム ▽対象=豊小学校区、東部小学校区
2月24日(木曜)桜ヶ丘ミュージアム ▽対象=桜木小学校区、豊川小学校区
2月25日(金曜)桜ヶ丘ミュージアム ▽対象=三蔵子小学校区、金屋小学校区
2月28日(月曜)御津生涯学習会館 ▽対象=御津南部小学校区
3月1日(火曜)御津生涯学習会館 ▽対象=御津北部小学校区
3月2日(水曜)御津生涯学習会館 ▽対象=御津地区全域
3月3日(木曜)ふれあいセンター ▽対象=八南小学校区、千両小学校区
3月4日(金曜)ふれあいセンター ▽対象=平尾小学校区、三蔵子小学校区
3月7日(月曜)市役所本31会議室(本庁舎3階) ▽対象=牛久保小学校区、天王小学校区
3月8日(火曜)市役所本31会議室(本庁舎3階) ▽対象=中部小学校区、金屋小学校区
3月9日(水曜)小坂井支所 ▽対象=小坂井東小学校区
3月10日(木曜)小坂井支所 ▽対象=小坂井西小学校区
3月11日(金曜)小坂井支所 ▽対象=小坂井地区全域

◎受付時間は9時00分~12時00分と13時00分~16時00分です
◎指定された会場で申告できない場合は、文化会館または、都合の良い会場へお出掛けください
◎会場の混雑具合により、申告をお受けできない場合があります

ご注意ください!
 市・県民税の申告会場では、所得税(事業所得、不動産所得、譲渡所得、申告分離課税選択の配当所得、住宅借入金等特別控除のある申告)、贈与税、消費税及び地方消費税の申告の相談・受け付けはできません。豊橋税務署をご利用ください。

社会保険料控除が受けられます
 平成二十二年中に支払った国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になります。支払った額は、公的年金などの源泉徴収票や「年間納付済額のお知らせ」をご確認ください。また、障害者年金や遺族年金など、非課税年金から保険料が天引きされている方は、お問い合わせください。国民年金保険料については、日本年金機構から郵送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をご確認ください。
 詳しいことは、国民健康保険料については保険年金課(89-2118)、後期高齢者医療保険料については保険年金課(89-2164)、介護保険料については介護高齢課(89-2173)、国民年金保険料については豊川年金事務所(89-4046)へ、お問い合わせください。

おむつ費用は医療費控除となります
 おむつ代の領収書に、医師や市が発行する証明書を添付すると、控除を受けられます。
医師発行の証明書が必要な方
 介護保険法に基づく要介護認定を受けていない方、またはおむつ費用の申告が一年目の方
市発行の証明書で申告できる方
 介護保険法に基づく要介護認定を受けている方で、おむつ費用の申告が二年目以降の方

市・県民税の住宅ローン控除の申告が不要になりました
 所得税の住宅ローン控除を受けている方(平成十九・二十年の入居者は除く)で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、その差額分を市・県民税の所得割額から控除することができます。二十一年度まではこの控除を受けるには、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただいていましたが、二十二年度市・県民税からは、事業所から提出される「給与支払報告書」や「確定申告書」に「住宅借入金等特別控除(可能額)」と「居住開始年月日」を記載することによりその控除額を把握できることになったため、申告が不要となりました。
 なお、記載がない場合は控除の適用が受けられません。

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2121 ファックス:0533-89-2124

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豊川市役所

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