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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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「広報とよかわ」2014年2月15日号 テキスト1

更新日:2014年2月15日

スポットライト

3月1日から7日まで
春の火災予防運動が始まります
 3月1日から7日まで、「消すまでは 心の警報 ONのまま」を統一標語に、春の火災予防運動が全国一斉に繰り広げられます。市では、運動期間中、消防車による防火広報や保育園児の「火の用心」ハッピ通園などで、火災予防を呼び掛けます。
 平成25年中の市内の火災発生件数は111件でした。その内訳は、「建物火災」が33件、「車両火災」が10件、「林野火災」が1件、「その他の火災」が67件でした。24年中と比較すると、総件数は39件の大幅な増加で、建物火災が7件、車両火災が4件、その他の火災が34件増加し、林野火災だけ6件減少しました。年間の火災件数が100件を超えたのは、平成12年の121件以来13年ぶりとなっています。
 また、建物火災のうち、住宅火災が16件で、2人の方が亡くなられています。ご家庭での火気やたばこの吸い殻などの取り扱いについて、もう一度確認しましょう。
 なお、条例により、住宅用火災警報器の設置と維持が義務付けられています。火災の早期発見と避難のために、設置と維持に努めてください。
 詳しいことは、消防本部予防課(89局9682番)へ、お問い合わせください。

消防署所の適正配置に伴い南部出張所を廃止します
 市消防本部では、旧宝飯郡4町との合併に伴う新豊川市の消防のあり方について、学識経験者や関係各団体の推薦者などで構成する「豊川市消防力適正配置検討委員会」を設置し、検討を重ねてきました。
 その結果、消防力のさらなる向上のためには南部出張所を廃止し、その機能を本署に集約するとともに、人員の再配置を行い、本署、東・西・南分署、一宮出張所で消防事務を行うことが適当であると答申されました。これを受け、3月31日付けで南部出張所を廃止し、4月1日(火曜)から1署3分署1出張所の新体制で臨むこととなりました。 
 今後とも、市の無火災、無災害にご協力をお願いします。
 詳しいことは、消防本部総務課(89局9516番)へ、お問い合わせください。

小規模修繕契約希望者登録制度参加希望の方は登録を
管財契約課 電話:89-2178
 市では、市内事業者の受注機会の拡大を図るために、小規模修繕契約希望者登録制度を実施しています。
 これは、建設業の許可がないなどの理由により、入札参加資格審査申請ができない市内事業者のうち、少額で内容が軽易な修繕契約(50万円未満)の見積もりなどに参加する方を登録する制度です。
 また、現在登録されている方についても再登録の手続きが必要です。
登録できる方 主たる事業所(本社または本店)が市内にある方で、市の建設工事入札参加資格者名簿に登録されていない方。ただし、希望する業種を履行するために必要な資格・許可は必要です
受付期間 3月3日から10日まで
受付方法 執務時間中に受け付け。申請書類を添えて、直接、管財契約課(北庁舎3階)へ
その他 申請書類は市ホームページからダウンロードできます

「きららの里」の利用予約を受け付け
 3月1日(土曜)から、野外センター「きららの里」(北設楽郡設楽町)の利用予約を受け付けます。
 詳しいことは、野外センター「きららの里」(〈0536〉62局2555番)へ、お問い合わせください。
開設期間 4月26日から11月30日まで(無休)
予約方法 利用日の3カ月前から受け付け。午前8時30分から午後5時15分までに、電話で、野外センター「きららの里」へ。ただし、4月26日から6月1日までの間に利用される場合は、3月1日(土曜)から受け付け
対象 市内外を問いません(中学生以下の方が利用する場合は、成人の保護者の同伴が必要)
利用制限 学校などが野外教育活動をしているときは、ケビン以外の施設は利用できません
その他 自炊の宿泊施設です。ログハウスの1棟貸し(専用利用)もできます。施設内に、売店、食堂はありません。また、ペット連れでの利用はできません。3月1日(土曜)からは、ホームページ(http://www.shitara-trail.jp/stay/kirara/)で予約状況の確認ができます。なお、3月4日から4月22日までの火曜日は、予約の受け付けができませんので、ご了承ください

ハート・イン・東三河
 ハート・イン・東三河実行委員会では、こころの健康について関心を高めるとともに、精神障害を持たれた方への理解、障害を持つ方同士の交流の場とするための催しを開催します。
 詳しいことは、福祉課(89局2131番)へ、お問い合わせください。
日時 3月15日(土曜)午前9時30分から午後3時まで
会場 総合体育館
内容 スポーツ交流、作品展示、バザー、ふれあいコーナーなど
参加費 無料
申し込み 当日、会場へ
その他 駐車場は、総合体育館駐車場をご利用ください。なお、駐車台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用や、乗り合わせでの来場をお願いします

広告事業主を募集
 市では、自主財源の確保と地域経済の振興を図ることを目的として、乳幼児向け東三河地域公共施設無料開放案内チラシとポスターの広告事業主を募集します。
 詳しいことは、企画政策課(89局2126番)へ、お問い合わせください。
掲載枠数 チラシとポスターの表面下部(セットで掲載)=2枠▽チラシ裏面=10枠
サイズ チラシ=縦5・0センチ×横9・0センチ▽ポスター=縦7・0センチ×横12・7センチ
掲載部数 チラシ=1万7千200部▽ポスター=70部
掲載料 チラシとポスターの表面下部=1枠1万8千円▽チラシ裏面=1枠1万2千円
掲載期間 平成26年5月から27年4月まで
申し込み 2月17日から3月7日までの午前9時から午後5時まで受け付け(土・日曜日を除く)。乳幼児向け東三河地域公共施設無料開放案内チラシ・ポスター広告掲載申込書(市ホームページからダウンロード可能)に必要事項を記入し、署名押印したものに広告原稿、会社概要などを添付して、直接、企画政策課(本庁舎2階)

その他 申し込みに当たっては、
豊川市広告掲載要綱、豊川市広告掲載基準など(いずれも市ホームページからダウンロード可能)の内容を順守すること

知っておきたい
福祉の手当制度と助成制度(平成25年度)
 市では、福祉の充実を図るために、障害者手当制度や医療費の助成制度を実施しています。
 詳しいことは、各担当課へ、お問い合わせください。

障害者手当制度
福祉課 89-2131

手当名・対象・支給額など
特別障害者手当
 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳以上の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)に入所したり、3カ月を超えて入院したりしている方は除きます
月額26,080円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6,850円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1,050円―が加算して支給されます

障害児福祉手当
 重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳未満の方。なお、施設に入所している方や、障害を事由にした年金受給者は除きます
月額14,180円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6,900円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1,150円―が加算して支給されます

在宅重度障害者手当
上記の手当が受けられない重度の障害があり、次にあげる一定の要件に該当する方。
(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方
(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方
(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の合併の方
なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)に入所している方、3カ月を超えて入院している方、65歳以上で新たに手帳を取得された方は除きます
上記(1)の方は、月額15,500円
上記(2)・(3)の方は、月額6,750円

障害者のしあわせを高める手当
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を除く)に入所している方は除きます
年齢と等級に応じ、月額1,000円から3,000円まで

特別児童扶養手当
次のいずれかに該当する20歳未満の障害者の保護者の方(障害者手帳をお持ちでない方の保護者も申請できます)。
(1)療育手帳A判定程度、または身体障害者手帳1・2級程度の方
(2)療育手帳B判定程度、または身体障害者手帳3級程度の方
なお、児童が施設に入所した場合は、資格喪失となります
上記(1)の方は、月額50,050円
上記(2)の方は、月額33,330円

注記:上記の障害者手当制度には、所得による制限があります。
注記:一部の支給額は、消費者物価指数の変動などに伴い、変更されることがあります。

医療費の助成制度
保険年金課 89-2164

事業名・対象・助成額・手続き
福祉給付金支給事業
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、ひとり暮らしで、市民税が非課税の方。なお、ひとり暮らしとして認められるには、一定の基準を満たしていることが必要です
医療機関で支払った自己負担額の2分の1(保険診療以外の実費は含まれません。高額医療費の支給を受けた場合は、その額を控除した金額)
健康保険証、印鑑、金融機関の振込先の分かるもの、非課税証明書(年の途中で転入された方だけ)をお持ちの上、保険年金課(本庁舎1階)へ

後期高齢者福祉医療費支給事業
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、常時臥床か特別養護老人ホーム入所要件に該当する程度の認知症の状態にあり、生活介護が3カ月以上継続し、かつ世帯の生計中心者が非課税の方。また、一定以上の障害のある方、戦傷病者の方
医療機関で支払った自己負担額
健康保険証、印鑑、介護保険証をお持ちの上、保険年金課へ。なお、障害者、戦傷病者の方は障害者手帳、戦傷病者手帳がそれぞれ必要です

注記:この他に、子ども医療費・母子家庭等医療費・精神障害者医療費・障害者医療費の支給事業があります。

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2121 ファックス:0533-89-2124

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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