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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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「広報とよかわ」2016年8月号(今月のトピックス)

更新日:2016年8月1日

今月のトピックス HOT TOPICS

このコーナーでは、新しく始まる取り組みやたいせつなお知らせをピックアップして紹介します。

1.出題数は全100問。答え探しに出掛けよう

とよかわ観光ものしり検定 訪ねて探す体感クイズラリー

商工観光課(89局2140番)

市では、市民などに広く地域の観光資源を知ってもらうことを目的に、とよかわ観光ものしり検定を開催します。
これは、AからDの4つのエリアに分けた市内を巡りながら、観光資源に関する問題の答えを探して解くもので、どなたでも参加できます。出題数は全エリア合計で100問です。正解率に応じた認定証を交付し、80問以上の正解でプレミアムいなりん認定証を交付します。

期間 8月1日から11月30日まで
費用 無料
応募方法 11月30日(水曜)まで(消印有効)。問題用紙に設けた解答欄を切り取り、直接、または郵送で、商工観光課(〒442-8601諏訪1の1)へ。各支所にある応募箱へ投函することもできます。問題用紙は、商工観光課、各支所などにあります
その他 プレミアムいなりん認定証を交付された方は、抽選で、2月に開催するプレミアムツアーに参加できます

問題
旧東海道にある御油の松並木には石碑が建っていますが、そのそばにある御関札には何と書かれているでしょうか。
(1) 松平丹後守
(2) 松平丹波守
(3) 松平備後守

2.防災に対する意識を深めて災害に備えましょう

総合防災訓練を実施

防災対策課(89局2194番)

市では、防災意識の高揚、知識・技能の向上、関係機関の相互連携を目的として、総合防災訓練を実施します。

日時 9月4日(日曜)午前8時30分から11時まで
会場 自衛隊グラウンド他
内容 自主防災会による初期消火・応急救護・避難所開設・津波避難訓練、陸上自衛隊・警察・消防による救出救助・通信訓練など
その他 当日は、訓練開始時に同報系防災行政無線のサイレンを鳴らします

とよかわ安心メールの活用を
市から東海地震の警戒宣言や大雨・暴風警報、火災発生情報などの緊急情報を、携帯電話やパソコンなどにお知らせします。登録方法については市ホームページを確認してください。

災害用ホームページのテスト配信

秘書課(89局2121番)
総合防災訓練に合わせて、市ホームページを災害用のページに切り替えます。

3.保険料率などが決定

本年度の国民健康保険料をお知らせします

保険年金課(89局2118番)

国民健康保険料は、(1)所得割額(被保険者の前年所得に応じて計算)(2)被保険者均等割額(被保険者1人当たりで計算)(3)世帯別平等割額(1世帯当たりで計算)について、それぞれ医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つの保険料率で計算した合計額となります。
平成28年度の保険料率は下記のとおりです。この保険料率により、年間保険料を本算定として計算します。ただし、賦課限度額(年額)は、医療分保険料が54万円、後期高齢者支援金分保険料が19万円、介護分保険料が16万円です。
普通徴収の方は、年間保険料から、仮決定による第1・2期分を差し引いた金額を、第3期以降の6回に分けて納めます。
特別徴収(年金天引き)の方は、年間保険料から、仮決定による4月・6月・8月分を差し引いた金額を、10月・12月・2月の3回に分けて納めます。
なお、特別徴収の対象者は、被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、被保険者である世帯主が、原則として、年間18万円以上の老齢基礎年金などを受給しており、国民健康保険料と介護保険料の合計額が老齢基礎年金などの年金受給額の2分の1を超えない方(平成28年度中に65歳、または75歳に到達する方を除く)です。ただし、口座振替で国民健康保険料を納めており、未納のない方は、口座振替が継続されます。
本算定の国民健康保険料は、8月中旬に郵送する「平成28年度納入通知書」でお知らせします。

平成28年度の国民健康保険料率
所得割額
医療分料率 平成27年中所得から33万円を差し引いて100分の6.6を掛けた額
支援金分料率 平成27年中所得から33万円を差し引いて100分の2.0を掛けた額
介護分料率 平成27年中所得から33万円を差し引いて100分の1.7を掛けた額
被保険者均等割額
医療分料率 被保険者1人当たり28,200円
支援金分料率 被保険者1人当たり8,700円
介護分料率 被保険者1人当たり9,900円
世帯別平等割額
医療分料率 1世帯当たり 21,700円
支援金分料率 1世帯当たり6,700円
介護分料率 1世帯当たり5,300円
(注記)介護分保険料は、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)だけに掛かります

特定世帯と特定継続世帯
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいることにより、その世帯の国民健康保険の加入者が1人となった世帯を「特定世帯」といいます。特定世帯になった月から5年を経過する月の属する年度まで、国民健康保険料の医療分と後期高齢者支援金分の平等割額を2分の1軽減して算出します。
また、特定世帯となってから5年を経過する月の属する年度以降も引き続き国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている世帯を「特定継続世帯」として、国民健康保険料の医療分と後期高齢者支援金分の平等割額を4分の1軽減して算出します。

減免制度は申請が必要です
平成28年4月1日現在、次のいずれかに該当する世帯は、国民健康保険料の減免が受けられます。
対象 平成27年中の世帯の合計所得金額が125万円以下で、(1)20歳未満の子どもを養育している母子・父子・寡婦世帯(2)世帯主が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯
申込 (1)に該当する世帯は、平成28年度納入通知書と母子・父子家庭医療受給者証を、(2)に該当する世帯は、平成28年度納入通知書と該当の手帳を持参の上、直接、保険年金課(本庁舎1階)へ

「広報とよかわ」2016年8月号 スポーツのススメ

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2121 ファックス:0533-89-2124

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豊川市役所

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開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
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