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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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「広報とよかわ」2019年2月号(特集)

更新日:2019年2月1日

特集 正しい申告と納税を 税の申告がはじまります

所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(電話:0532-52-6201)、
市・県民税に関することは市民税課(電話:0533-89-2129)へお問い合わせください。

申告が必要な方

次のいずれかに該当する方は、申告が必要です。
 

所得税及び復興特別所得税の確定申告

主な収入が給与の方
(1)平成30年分の給与収入が2,000万円を超えた方
(2)給与を1カ所から受け、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方
(3)給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与収入と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えた方

主な収入が年金の方
(1)平成30年分の公的年金等収入が400万円を超えた方
(2)その他の所得が20万円を超えた方
(3)平成30年分の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われた年金など)を受給した方

退職所得がある方など
平成30年分の源泉徴収の対象とならない退職所得(外国企業から支払われた退職金など)がある方

個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
平成30年分の各種所得金額の合計額が、所得控除および配当控除額より多い方など

所得税及び復興特別所得税の還付
確定申告の必要がない方でも、次に該当する場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。

  • 平成30年中に退職し、再就職していない場合
  • 平成30年中に多額の医療費を支払った場合
  • 災害や盗難の被害を受けた場合
  • 住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増改築などした場合

市・県民税の申告

主な収入が給与の方
(1)年末調整がされている給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
(2)パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整がされておらず各種控除を受ける方(確定申告をする方を除く)

主な収入が年金の方
確定申告の必要がない方で、次のいずれかに該当する方
(1)各種控除を受ける方
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方

収入がなかった方・非課税所得だけであった方
豊川市に住所がある方の税法上の扶養親族となっていない方(無収入の方でも各種申請などに必要となる証明書の発行には申告が必要です)
なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で収入がない方と、非課税所得だけで、所得金額が一定基準以下の方は、保険料の軽減や減免を受けることができますので、必ず申告をしてください

個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
確定申告の必要がない方
 

ふるさと納税を利用した方へ ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用ください

ふるさと納税を行った方で、次の全てに該当し、ふるさと納税先の自治体に申告特例申請書を提出した方は、確定申告をしなくてもふるさと納税分の寄附金控除を受けられます。
(1)確定申告、または市・県民税の申告を行う必要のない方
(2)ふるさと納税を行った自治体の数が5以下である方

注意
医療費控除など、ふるさと納税分の寄附金控除以外で確定申告、または市・県民税の申告を行う場合は、この制度の対象外となるため、寄附金控除も申告する必要があります。

税制改正などをお知らせします

平成31年度(平成30年分)の主な税制改正などは次のとおりです。詳しくは、国税庁ホームページを確認してください。

1 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

生計を一にする配偶者の合計所得金額に応じて、納税義務者の所得から「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を差し引いて税額計算することができます。
税制改正により、控除の適用を受ける納税義務者に所得制限が設けられます。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者所得の上限額が引き上げられます。

配偶者控除
合計所得金額900万円超(給与収入1,120万円超)の納税義務者については、配偶者控除の控除額が段階的に減額され、合計所得金額1千万円超(給与収入1,220万円超)から適用を受けられなくなります。

配偶者特別控除
合計所得金額900万円超(給与収入1,120万円超)の納税義務者については、配偶者特別控除の控除額が段階的に減額され、合計所得金額1,000万円超(給与収入1,220万円超)から適用を受けられなくなります。
また、控除対象となる配偶者所得の上限額が76万円未満(給与収入141万円未満)から123万円以下(給与収入201万6,000円未満)に引き上げられます。

配偶者控除額 
配偶者の合計所得金額 38万円以下 【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入103万円以下

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税は38万円、市県民税は33万円、老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者)の所得税は48万円、市県民税は38万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税は26万円、市県民税は22万円、老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者)の所得税は32万円、市県民税は26万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税は13万円、市県民税 11万円、老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者)の所得税は16万円、市県民税は13万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者控除適用なし

配偶者特別控除額

配偶者の合計所得金額 38万円超85万円以下 【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入103万円超150万円以下

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税は38万円、市県民税は33万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税は26万円、市県民税は22万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税は13万円、市県民税 11万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 85万円超90万円以下【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入150万円超155万円以下

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税は36万円、市県民税は33万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税は24万円、市県民税は22万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税は12万円、市県民税は11万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 90万円超95万円以下【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入155万円超160万円以下

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税・市県民税は31万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税・市県民税は21万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合所得税・市県民税は11万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 95万円超100万円以下【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入160万円超166万8千円未満

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税・市県民税は26万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税・市県民税は18万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税・市県民税は9万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 100万円超105万円以下【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入166万8千円以上175万2千円未満

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税・市県民税は21万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税・市県民税は14万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税・市県民税は7万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 105万円超110万円以下【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入175万2千円以上183万2千円未満

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税・市県民税は16万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税・市県民税は11万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税・市県民税は6万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 110万円超115万円以下【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入183万2千円以上190万4千円未満

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税・市県民税は11万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税・市県民税は8万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税・市県民税は4万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 115万円超120万円以下【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入190万4千円以上197万2千円未満

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税・市県民税は6万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税・市県民税は4万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税・市県民税は2万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 120万円超123万円以下【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入197万2千円以上201万6千円未満

  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円以下(1,120万円以下)の場合、所得税・市県民税は3万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)の場合、所得税・市県民税は2万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)の場合、所得税・市県民税は1万円
  • 納税義務者の合計所得金額(納税義務者が給与所得だけの場合の給与収入)ごとの控除額が1,000万円超(1,220万円超)の場合、配偶者特別控除適用なし

配偶者の合計所得金額 123万円超【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与収入201万6千円以上

  • 所得税・市県民税 控除適用なし

2 インターネットを利用した確定申告が便利です

所得税、消費税および贈与税の確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成することができます。作成した確定申告書は、e-Tax(データ送信)または印刷して郵送などで提出することができます。なお、e-Taxでデータ送信する場合は、(1)マイナンバーカード方式と(2)ID・パスワード方式の2つの方法があります。

スマホで確定申告
「スマホ専用画面」が導入され、確定申告書がスマホで作成・提出できるようになりました。スマホ専用画面で作成できる方は、給与所得者(年末調整済)で医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除による申告をされる方が対象となります。提出方法は、(1)ID・パスワード方式でe-Taxによるデータ送信、または(2)プリンターやコンビニのプリントサービスを利用して印刷し、郵送などで提出する方法があります。
 詳しくは国税庁ホームページ、または電話相談センター(0532-52-6201)をご利用ください。

簡易な設定でe-Taxの利用を開始

マイナンバーカード方式
マイナンバーカードを使用して自宅のパソコンからe-Taxへログインし、申告書を作成・提出することができます。事前の手続きは不要です。
用意するもの
1 マイナンバーカード
2 ICカードリーダライタ

マイナンバーカードなどをお持ちでない方 ID ・パスワード方式
税務署で発行するID・パスワードを使用してパソコンやスマホから申告書を作成・提出することができます。発行を希望する場合は、申告する本人が運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、税務署で手続きしてください。
用意するもの
1 ID(利用者識別番号)
2 パスワード(暗証番号)

確定申告と市・県民税の申告にはマイナンバーが必要です

申告する際は、申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載と、通知カードなどによるマイナンバーの提示が必要です。また、なりすましを防止するため、運転免許証などの身元確認書類の提示も必要です。なお、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族のマイナンバーの記載も必要です。

注意事項

  • 申告書を郵送する場合は、マイナンバー確認書類と身元確認書類の写しの添付が必要です。
  • 代理人が申告する場合は、申告者のマイナンバーの提示の他、代理人の身元確認書類と委任状などの提示が必要です。

マイナンバーの確認と身元確認に必要なもの

マイナンバーカードを持っている方
マイナンバーカードだけで、マイナンバーの確認と身元確認ができます

マイナンバーカード を持っていない方
マイナンバー確認書類と身元確認書類の提示が必要です

マイナンバー確認書類
通知カードまたは住民票の写し、または住民票記載事項証明書など(マイナンバーの記載があるものに限ります)のいずれか1つ

身元確認書類(次のいずれか1つ)
運転免許証、被保険者証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など

申告の手続き

申告が必要な方は、該当する申告の種類ごとに手続きをしてください。

所得税及び復興特別所得税の確定申告

期間 2月18日から3月15日まで(土曜日・日曜日を除く。ただし、2月24日、3月3日の日曜日は受付)
時間 9時00分から17時00分まで(受付終了時刻は、16時00分となりますが、会場の混雑状況により受付を早めに終了する場合があります)
会場 豊橋税務署(駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関を利用してください)
用意する主な物
(1)税務署から送られたお知らせはがき、またはお知らせ通知書
(2)前年の申告書の控え・利用者識別番号・暗証番号が分かる書類
(3)マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの
(4)源泉徴収票の原本(給与や年金がある場合)
(5)各種所得があった方は、収入や必要経費がわかるもの
(6)各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)
(7)還付申告の場合は、本人名義の預貯金通帳
(8)印鑑
提出方法
直接、会場へ。e-Taxや郵送(豊橋税務署〒440-8504豊橋市大国町111豊橋地方合同庁舎)でも申告ができます

市・県民税の申告

期間 2月7日から3月15日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
時間 9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(申告書の作成に時間を要しますので、15時00分までにお越しください)
会場 市内の申告会場(次の「市・県民税の申告の受付期日と会場」を参照してください)
用意する主な物
(1) マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの
(2) 源泉徴収票の原本(給与や年金がある場合)
(3) 各種所得があった方は、収入や必要経費がわかるもの
(4) 各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)
(5) 印鑑
(注記)会場にコピー機はありません。提出書類の写しが必要な方は、あらかじめコピーを取っておいてください
提出方法
直接、会場へ。郵送(豊川市役所市民税課〒442-8601諏訪1丁目1)でも申告ができます
注意事項

  • 給与所得、公的年金などの雑所得、医療費控除などの確定申告は、市・県民税の申告会場でも相談や提出ができます
  • 領収書の添付・提示により医療費控除、セルフメディケーション税制を申告する方は、支払金額などを事前に計算しておいてください
  • 事業所得(営業等、農業)、不動産所得、土地・建物・株式などの譲渡所得、山林所得、申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告、最初の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や雑損控除の申告、株式などの譲渡損失に伴う繰越申告、過年分申告、準確定申告(亡くなった方の申告)、贈与税や消費税及び地方消費税の申告は、豊橋税務署で行ってください
  • 確定申告書は、国税庁ホームページで作成できます。なお、給与所得者や公的年金所得者向けの作成画面もあります
  • 申告期間中は、市民税課窓口でも申告書の提出が可能です(申告書の作成補助が必要な方は、申告会場へお越しください)

市・県民税の申告の受付期日と会場

【期日、会場、小学校区など】
期日 2月18日から3月15日まで(注記)土曜日・日曜日を除く、会場 文化会館大会議室、小学校区など 市内全域(2月27日・28日、3月1日・5日は指定校区の受付)
期日 2月7日(木曜)、会場 音羽文化ホール、小学校区など 御油、萩
期日 2月8日(金曜)、会場 音羽文化ホール、小学校区など 長沢、赤坂
期日 2月14日(木曜)、会場 御津生涯学習会館、小学校区など 御津北部、御津南部(泙野、大草、赤根)
期日 2月15日(金曜)、会場 御津生涯学習会館、小学校区など 御津南部(上佐脇、下佐脇、新田、御馬、西方)
期日 2月27日(水曜)、会場 文化会館大会議室、小学校区など 平尾、桜町、代田
期日 2月27日(水曜)、会場 一宮生涯学習会館、小学校区など 東部、豊、一宮南部
期日 2月28日(木曜)、会場 文化会館大会議室、小学校区など 千両、八南
期日 2月28日(木曜)、会場 一宮生涯学習会館、小学校区など 一宮東部
期日 3月 1日(金曜)、会場 文化会館大会議室、小学校区など 国府
期日 3月 1日(金曜)、会場 一宮生涯学習会館、小学校区など 一宮西部
期日 3月4日(月曜)、会場 市役所本31会議室(本庁舎3階)、小学校区など 金屋、豊
期日 3月5日(火曜)、会場 文化会館大会議室 中部
期日 3月5日(火曜)、会場 市役所本31会議室(本庁舎3階)、小学校区など 三蔵子、天王
期日 3月6日(水曜)、会場 市役所本31会議室(本庁舎3階)、小学校区など 豊川、東部
期日 3月7日(木曜)、会場 市役所本31会議室(本庁舎3階)、小学校区など 桜木、牛久保
期日 3月13日(水曜)、会場 小坂井生涯学習会館 、小学校区など 小坂井東
期日 3月14日(木曜)、会場 小坂井生涯学習会館 、小学校区など 小坂井西
(注記)申告会場は、大変混雑することが予想されます。指定された会場で申告できない場合は、文化会館、または都合の良い会場で申告してください

税の相談窓口

所得税及び復興特別所得税の確定申告についての相談窓口を設けています。内容に応じて相談窓口が異なりますので、ご確認の上、お問い合わせください。

所得税など国税に関する電話相談

豊橋税務署電話相談センター 0532-52-6201(自動音声案内「0」を選択)
時間 8時30分から17時00分まで (土曜日・日曜日、祝日を除く)

税理士による無料税務相談

豊橋税務署  電話:0532-52-6201(2月18日から3月5日まで)
市民税課  電話:0533-89-2129(3月6日から14日まで)
(注記)期間により問合せ先が異なります
期日 2月18日から3月14日まで(土曜日・日曜日を除く)
時間 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(15時00分までにお越しください)
会場 文化会館大会議室
対象 (1)事業所得、不動産所得、年金以外の雑所得のある方で、平成29年分の所得金額が300万円以下の方
(2)給与所得のある方
(3)公的年金等を受給している方
申込 申告に必要な書類をお持ちの上、直接、会場へ
その他 譲渡所得、山林所得、相続税、贈与税の申告に関する相談の受付はしていません

年金受給者および住宅取得者への確定申告相談会

豊橋税務署 電話:0532-52-6201
日時 2月6日から15日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
    9時00分から16時00分まで(混雑状況により受付を早めに終了する場合があります)
会場 豊橋税務署
対象 (1)公的年金等を受給している方で、所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする方
(2)給与所得者で住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増改築などした方
費用 無料
申込 申告に必要な書類をお持ちの上、直接、会場へ

確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ内)に関する電話相談

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話:0570-01-5901
時間 祝日を除く月曜日から金曜日までと2月17日から3月10日までの日曜日の9時00分から20時00分まで

e-Taxでマイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定などに関する電話相談

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
時間 月曜日から金曜日までは9時30分から20時00分まで、土曜日、日曜日、祝日は9時30分から17時30分まで

「広報とよかわ」2019年2月号 トピックス

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2121 ファックス:0533-89-2124

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以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
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