「広報とよかわ」2020年2月号(特集)
更新日:2020年1月31日
特集 正しい申告と納税を 税の申告がはじまります
所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(電話:0532-52-6201)、
市・県民税に関することは市民税課(電話:0533-89-2129)へお問い合わせください。
申告が必要な方
次のいずれかに該当する方は、申告が必要です。 なお、令和元年分とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいいます。
所得税及び復興特別所得税の確定申告
主な収入が給与の方
(1)令和元年分の給与収入が2千万円を超えた方
(2)給与を1カ所から受け、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方
(3)給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与収入と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えた方
主な収入が公的年金の方
(1)令和元年分の公的年金等の収入が400万円を超えた方
(2)公的年金以外の所得が20万円を超えた方
(3)令和元年分の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われた年金など)を受給した方
退職所得がある方など
令和元年分の源泉徴収の対象とならない退職所得(外国企業から支払われた退職金など)がある方
個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
令和元年分の各種所得金額の合計額が、所得控除および配当控除額より多い方など
所得税及び復興特別所得税の還付
確定申告の必要がない方でも、災害や盗難の被害を受けた場合や住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入・増改築などした場合などは、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。
市・県民税の申告
主な収入が給与の方
(1)年末調整がされている給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
(2)パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整がされておらず各種控除を受ける方(確定申告をする方を除く)
主な収入が年金の方
確定申告の必要がない方で、次のいずれかに該当する方
(1)各種控除を受ける方
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
収入がなかった方・非課税所得だけであった方
豊川市に住所がある方の税法上の扶養親族となっていない方(無収入の方でも各種申請などに必要となる証明書の発行には申告が必要です)
なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で収入がない方と、非課税所得だけで、所得金額が一定基準以下の方は、保険料の軽減や減免を受けることができますので、必ず申告をしてください
個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
確定申告の必要がない方
ふるさと納税を利用した方へ
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用ください
ふるさと納税を行った方で、次の全てに該当し、ふるさと納税先の自治体に申告特例申請書を提出した方は、確定申告をしなくてもふるさと納税分の寄附金控除を受けられます。
(1)確定申告、または市・県民税の申告を行う必要のない方
(2)ふるさと納税を行った自治体の数が5以下である方
注意
医療費控除など、ふるさと納税分の寄附金控除以外で確定申告、または市・県民税の申告を行う場合は、この制度の対象外となるため、寄附金控除も申告する必要があります。
確定申告と市・県民税の申告にはマイナンバーが必要です
申告する際は、申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。なお、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族のマイナンバーの記載も必要です。
注意事項
申告書を郵送する場合は、本人確認書類と身元確認書類の写しの添付が必要です。
e-Tax(データ送信)で提出する場合は、本人確認書類の提示、または写しの添付は不要です。
本人確認書類とは
マイナンバーカードを持っている方
マイナンバーカード だけで、マイナンバーの確認と身元確認ができます
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバー確認書類 と 身元確認書類の提示が必要です
マイナンバー確認書類(いずれか1つ)
通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書など(マイナンバーの記載があるものに限ります)
身元確認書類(いずれか1つ)
運転免許証、被保険者証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
事業主の皆さまへ 申告に必要な法定調書の提出義務基準が変わります
令和3年1月1日以後の提出について
前々年に提出した法定調書の枚数が、100枚以上ある場合は、令和3年1月1日以後、e-Taxまたは光ディスク(CDなど)により電子化した法定調書を提出する必要があります。
例1
令和元年に給与所得の源泉徴収票を110枚提出した場合、令和3年は、e-Taxまたは光ディスクにより給与所得の源泉徴収票を提出する必要があります。
例2
和2年に給与所得の源泉徴収票を90枚提出した場合、令和4年は、e-Taxまたは光ディスクによる提出の他、紙による提出も選択できます。
インターネットを利用した確定申告が便利です
所得税、消費税および贈与税の確定申告書は、パソコンやスマホで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。作成した確定申告書は、e-Tax(データ送信)または印刷して郵送などで提出することができます。なお、e-Taxでデータ送信する場合は、(1)マイナンバーカード方式と(2)ID・パスワード方式の2つの方法があります。
詳しくは国税庁ホームページ、または豊橋税務署電話相談センター(電話:0532-52-6201)をご利用ください。
マイナンバーカードなどをお持ちの方 マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライタ、またはマイナンバーカード対応のスマホを利用して自宅のパソコンなどからe-Taxへログインし、申告書を作成・提出することができます。
用意するもの
マイナンバーカード+ICカードリーダライタまたは、マイナンバーカード対応のスマホ
ICカードリーダライタはマイナンバーカードの電子証明を読み込むために必要となるもので、家電量販店などで購入できます。
マイナンバーカード対応のスマホをICカードリーダライタとして利用する場合、パソコンにBluetooth機能が搭載されていることが必要です。
お使いのパソコンまたはスマホの利用環境が、推奨環境を満たしていることが必要です。
マイナンバーカードなどをお持ちでない方 ID ・パスワード方式
税務署から発行される「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されているe-Tax用のID・パスワードを利用して、確定申告書等作成コーナーからe-Taxによる提出ができます。
用意するもの
税務署の職員と対面による本人確認を行っ て発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が必要です。発行を希望する場合は、申告する本人が運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、税務署で手続き してください。
お使いのパソコンまたはスマホなどの利用環境が、推奨環境を満たしていることが必要です。
スマホでの申告がさらに便利になります
所得税の確定申告書等作成コーナーでは、スマホから利用できる対象範囲が拡大しました。
スマホ専用画面の利用可能項目など
【項目、内容】
項目 収入、内容 全ての給与所得(年末調整済1カ所、年末調整未済、2カ所以上の勤務先からの収入)、雑所得(年金収入、副業の収入など)、一時所得(生命保険の一時金など)
項目 所得控除、内容 全ての所得控除
項目 税額控除、内容 政党等寄附金特別控除、災害減免額
項目 その他、内容 予定納税額、本年分で差し引く繰り越し損失額、財産債務調書(案内だけ)
申告の手続き
申告が必要な方は、該当する申告の種類ごとに手続きをしてください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告
期間 2月17日から3月16日まで(注記)土曜日・日曜日を除く。ただし、2月24日、3月1日の休日と日曜日は受付
時間 9時00分から17時00分まで(注記)受付終了時刻は、16時00分までとなりますが、会場の混雑状況により受付を早めに終了する場合があります
会場 豊橋税務署
(注記)駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関を利用してください
用意する主な物 (1)税務署から送られたお知らせはがき、またはお知らせ通知書(2)前年の申告書の控え・利用者識別番号・暗証番号が分かる書類(3)マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの(4)源泉徴収票の原本(給与や年金がある場合)(5)各種所得があった方は、収入や必要経費がわかるもの(6)各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)(7)還付申告の場合は、本人名義の預貯金通帳(8)印鑑
提出方法 直接、会場へ。e-Taxや郵送(豊橋税務署〒440-8504豊橋市大国町111豊橋地方合同庁舎)でも申告ができます
市・県民税の申告
期間 2月6日から3月16日まで(注記)土曜日・日曜日、祝日・休日を除く
時間 9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(注記)申告書の作成に時間を要しますので、15時00分までにお越しください
会場 市内の申告会場(注記)市・県民税の申告の受付期日と会場を参照してください
用意する主な物 (1)マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの(2)源泉徴収票の原本(給与や年金がある場合)(3)各種所得があった方は、収入や必要経費がわかるもの(4)各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)(5)印鑑 (注記)会場にコピー機はありません。提出書類の写しが必要な方は、あらかじめコピーを取っておいてください
提出方法 直接、会場へ。郵送(豊川市役所市民税課〒442-8601諏訪1丁目1)でも申告ができます
(注記)給与所得、公的年金などの雑所得、医療費控除などの確定申告は、市・県民税の申告会場でも相談や提出ができます。医療費控除を申告する方は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。事業所得(営業等、農業)、不動産所得、土地・建物・株式などの譲渡所得、山林所得、申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告、最初の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や雑損控除の申告、株式などの譲渡損失に伴う繰越申告、過年分申告、準確定申告(亡くなった方の申告)、贈与税や消費税及び地方消費税の申告は、豊橋税務署で行ってください。確定申告書は、国税庁ホームページで作成できます。なお、給与所得者や公的年金所得者向けのスマホ専用画面もあります。申告期間中は、市民税課窓口でも申告書の提出が可能です(申告書の作成補助が必要な方は、申告会場へお越しください)
市・県民税の申告の受付期日と会場
【期日、会場、小学校区など】
期日 2月17日から3月16日まで(注記)土・日曜日、休日を除く、会場 文化会館大会議室、小学校区など 市内全域(2月26から28日まで、3月3日・4日は指定校区の受付)
期日 2月6日(木曜)、会場 一宮生涯学習会館、小学校区 一宮西部
期日 2月7日(金曜)、会場 一宮生涯学習会館、小学校区 一宮東部、一宮南部
期日 2月13日(木曜)、会場 音羽文化ホール、小学校区 御油
期日 2月14日(金曜)、会場 音羽文化ホール、小学校区 赤坂、長沢、萩
期日 2月20日(木曜)、会場 小坂井生涯学習会館、小学校区 小坂井東
期日 2月21日(金曜)、会場 小坂井生涯学習会館、小学校区 小坂井西
期日 2月26日(水曜)、会場 文化会館大会議室、小学校区 国府
期日 2月27日(木曜)、会場 文化会館大会議室、小学校区 中部
期日 2月28日(金曜)、会場 文化会館大会議室、小学校区 千両、八南
期日 3月3日(火曜)、会場 文化会館大会議室、小学校区 平尾、牛久保
期日 3月3日(火曜)、会場 市役所本31会議室(本庁舎3階)、小学校区 金屋、豊川
期日 3月4日(水曜)、会場 文化会館大会議室、小学校区 桜町、代田
期日 3月4日(水曜)、会場 市役所本31会議室(本庁舎3階)、小学校区 天王、桜木
期日 3月5日(木曜)、会場 市役所本31会議室(本庁舎3階)、小学校区 東部、豊
期日 3月6日(金曜)、会場 市役所本31会議室(本庁舎3階)、小学校区 三蔵子
期日 3月12日(木曜)、会場 御津生涯学習会館、小学校区 御津北部、御津南部(泙野、大草、赤根)
期日 3月13日(金曜)、会場 御津生涯学習会館、小学校区 御津南部(上佐脇、下佐脇、新田、御馬、西方)
(注記)申告会場は、大変混雑することが予想されます。指定された会場で申告できない場合は、文化会館、または都合の良い会場で申告してください
税の相談窓口
所得税及び復興特別所得税の確定申告についての相談窓口を設けています。内容に応じて相談窓口が異なりますので、ご確認の上、お問い合わせください。
所得税など国税に関する電話相談
豊橋税務署電話相談センター 電話:0532-52-6201
自動音声案内「0」を選択
時間 8時30分から17時00分まで
(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く)
税理士による無料税務相談
豊橋税務署 電話:0532-52-6201(2月17日から3月4日まで)
市民税課 電話:0533-89-2129(3月5日から16日まで)
(注記)期間により問合せ先が異なります
期日 2月17日から3月16日まで(土曜日・日曜日、休日を除く)
時間 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(15時00分までにお越しください)
会場 文化会館大会議室
対象 (1)事業所得、不動産所得、年金以外の雑所得のある方で、平成30年分の所得金額が300万円以下の方(2)給与所得のある方(3)公的年金等を受給している方
申込 申告に必要な書類をお持ちの上、直接、会場へ
その他 譲渡所得、山林所得、相続税、贈与税の申告に関する相談の受付はしていません
年金受給者および住宅取得者への確定申告相談会
豊橋税務署 電話:0532-52-6201
日時 2月5日から14日まで(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く)9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(混雑状況により受付を早めに終了する場合があります)
会場 豊橋税務署
対象 (1)公的年金等を受給している方で、所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする方(2)給与所得者で住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増改築などした方
費用 無料
申込 申告に必要な書類をお持ちの上、直接、会場へ
確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ内)に関する電話相談
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(電話:0570-01-5901)
時間 9時00分から20時00分まで(月曜日から金曜日まで(祝日を除く)、2月24日の休日、3月1日から15日までの日曜日)
e-Taxでマイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定などに関する電話相談
マイナンバー総合フリーダイヤル (電話:0120-95-0178)
時間 9時30分から20時00分まで(月曜日から金曜日まで)、9時30分から17時30分まで(土曜日・日曜日、祝日・休日)