「広報とよかわ」2021年1月号(特集)
更新日:2021年1月1日
年頭のごあいさつ 初春を迎えて
豊川市長 竹本 幸夫
新年明けましておめでとうございます。市民の皆さまにおかれましては、新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年から世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は、未だ終息の域には達しておりません。市としましても早期終息を願い、感染防止・感染拡大対策に積極的に取り組むと同時に、地域経済の立て直しに力を注いでいく所存です。
さて、我が国では少子高齢化が進み、既に「人口減少」という今までに経験のない時代を迎えています。こうした中、昨年公表された愛知県の人口動向調査年報で、本市は、東三河で唯一人口が増加している市町村となりました。これからも「元気なとよかわ」をより元気にできるよう、職員の先頭に立ち、豊川市をリードしてまいります。
今年は、市長マニフェストで市民の皆さまとお約束した3つの基本理念「暮らしやすさ第一豊川市」「子育て豊川応援団」「市民と創る協働と健全財政のまち」の実現を目指します。現在改訂中の第6次総合計画の中でも、さまざまな施策を位置付けて着実に進めてまいります。
基本理念の1「暮らしやすさ第一豊川市」では、雇用を創出するため、八幡地区の大型商業施設の誘致や基盤整備、新たな工業団地整備の検討などを推進します。また、交流・関係人口の増加を図るため、バラをはじめとした「とよかわブランド」の全国へのPR、豊川公園へのテニスコート12面の整備、赤塚山公園の再整備などを進めてまいります。
基本理念の2「子育て豊川応援団」として、満1歳を迎えたお子さんを対象とした子育て応援金3万円の給付や、保育園・幼稚園などに通う児童の給食費の減免などを行っていきたいと考えています。また、小・中学校におけるICT教育支援員の拡充を行うなど、子育て世代を全力で応援させていただきます。
基本理念の3「市民と創る協働と健全財政のまち」は、再生エネルギーの活用や主要駅周辺における公共駐車場の整備を含むパーク・アンド・ライドを推進し、低炭素社会の実現を目指します。行財政運営では、行政のデジタル化への対応、国県などの補助や基金を有効に活用した健全な財政運営を図ってまいります。また、公共施設の再編を検討し、住民ニーズに適した機能を持つ公共施設の整備を推進します。併せて、東三河という地域の発展も視野に入れたまちづくりを進めてまいります。
引き続き、市民の皆さまの声をお聴きしながら、市政運営に誠心誠意取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
結びに、本年が皆さまにとりましてより良い年となることを祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
特集 税の申告がはじまります
所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(電話:0532-52-6201)、
市民税・県民税に関することは市民税課(電話:0533-89-2129)へお問い合わせください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方
主な収入が給与の方
(1)令和2年分の給与収入が2千万円を超えた方
(2)給与を1カ所から受け、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方
(3)給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与収入と、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方
主な収入が公的年金の方
(1)令和2年分の公的年金等の収入が400万円を超えた方
(2)公的年金以外の所得が20万円を超えた方
(3)令和2年分の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われた年金など)を受給した方
退職所得がある方など
令和2年分の源泉徴収の対象とならない退職所得(外国企業から支払われた退職金など)がある方
個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
令和2年分の各種所得金額の合計額が、所得控除および配当控除額より多い方など
市民税・県民税の申告が必要な方
主な収入が給与の方
(1)年末調整がされている給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
(2)パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整がされておらず各種控除を受ける方(確定申告をする方を除く)
主な収入が年金の方
確定申告の必要がない方で、次のいずれかに該当する方
(1)各種控除を受ける方
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
収入がなかった方・非課税所得だけであった方
豊川市に住所がある方の税法上の扶養親族となっていない方(無収入の方でも各種申請などに必要となる証明書の発行には申告が必要です)なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で収入がない方と、非課税所得だけで、所得金額が一定基準以下の方は、保険料の軽減や減免を受けることができますので、必ず申告をしてください
個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
確定申告の必要がない方
所得税及び復興特別所得税の還付
確定申告の必要がない方でも、次に該当する場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。
- 令和2年中に退職し、再就職していない場合
- 令和2年中に多額の医療費を支払った場合
- 災害や盗難の被害を受けた場合
- 住宅ローンなどを利用して、住宅を新築・購入・増改築などした場合
【重要】郵送、インターネットによる提出にご協力を
申告会場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送やインターネットによる申告書提出にご協力ください。なお、申告会場は予約制となりますので、ご注意ください。
申告に必要なもの
- 通帳など、申告者名義の口座情報が分かるもの(所得税及び復興特別所得税の還付を受ける方だけ)
- 税務署、市から届いた申告書やお知らせ(お持ちの方だけ)
- 印鑑
- マイナンバーカード(郵送で申告する場合は写しを添付)
マイナンバーカードがない方は(1)・(2)が必要です
(1)マイナンバー確認書類(いずれか1つ)
通知カード(記載された氏名、住所などが住民票と一致しているものに限ります)、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります)
(2)身元確認書類(いずれか1つ)
運転免許証、被保険者証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳 など
所得の確認のために必要なもの
【所得、必要なもの】
給与所得、年金所得、必要なもの 支払者が発行する源泉徴収票
営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(内職や個人年金など)、必要なもの 収入と経費の内訳を記入した収支内訳書、各種帳簿類、領収書、個人年金支払証明書など所得額を証明するもの
一時所得、必要なもの 生命保険の満期保険金支払証明書など所得額を証明するもの
控除を受けるために必要なもの
【控除、必要なもの】
雑損控除、必要なもの 令和2年中に災害などでやむを得ず支払った金額の領収書
医療費控除(通常の医療費控除)、必要なもの 家族ごと、支払先ごとに合計額を計算した医療費控除の明細書、補填額が分かる資料
医療費控除(セルフメディケーション税制)、必要なもの 支払先ごとに合計額を計算したセルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(検診や予防接種の領収書、通知表など)
社会保険料控除、必要なもの 令和2年中に支払った金額が分かるもの。国民年金、国民年金基金は控除証明書
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、必要なもの 保険会社などから送られた令和2年中に支払った保険料や掛金額の証明書
障害者控除、必要なもの 障害者手帳、障害者控除対象者認定書など障害の程度が分かるもの
勤労学生控除、必要なもの 学生証、または在学証明書
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、必要なもの 扶養になる人の所得が分かるもの
寄附金控除、必要なもの 寄附先が交付する寄附金の証明書(災害義援金なども対象になることがあります)
住宅借入金等特別控除
初めて申告する人 豊橋税務署にお問い合わせください(電話:0532-52-6201)
2年目以降の人 務署から発行された住宅借入金等特別控除の証明書、金融機関の年末ローン残高証明書
医療費控除を受ける方へ 医療費控除の明細書を事前にご準備ください
医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書の提出が必要です。必ず事前に作成してください。また、医療費の領収書の提示・提出は不要となります。ただし、領収書は自宅で5年間保管してください。なお、医師や市が発行したおむつ使用証明書(確認書)、在宅介護医療費用証明書などがある方は明細書への添付が必要です。医療費控除の明細書は、こちらからダウンロードして作成してください。
所得税及び復興特別所得税の確定申告
申告期間 2月16日から3月15日まで
提出方法
(1)インターネット
(2)郵送
(3)豊橋税務署窓口へ直接提出
インターネット、郵送による申告が便利です
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、パソコンやスマホを使って確定申告書を作成できます。作成した確定申告書は、e-Tax(データ送信)または印刷して郵送などで提出できます。詳しくは国税庁ホームページ、または豊橋税務署電話相談センター(電話:0532-52-6201)をご利用ください。確定申告書作成はこちら
郵送提出先 税務署事務処理センター 〒440-8504豊橋市大国町111(豊橋税務署内)
インターネットによる申告方法
マイナンバーカードなどをお持ちの方 マイナンバーカード方式
マイナンバーカードを使用してパソコン、スマホからe-Taxへログインし、申告書を作成・提出することができます。事前の手続きは不要です。
用意するもの
(1)マイナンバーカード
(2)ICカードリーダライタ、またはマイナンバー対応のスマホ
マイナンバーカードなどをお持ちでない方 ID・パスワード方式
税務署から発行されるID・パスワードを使用して、パソコン、スマホから申告書を作成・提出することができます。申告する本人が運転免許証などの身元確認書類をお持ちの上、税務署で手続きしてください。
用意するもの
(1)ID(利用者識別番号)
(2)パスワード(暗証番号)
豊橋税務署窓口で申告する方
開設時間 9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く。ただし、2月21日(日曜)・28日(日曜)は開設)
豊橋税務署における確定申告は、混雑を避けるため、入場整理券を配布します。配布状況により、後日の来場をお願いすることもあります。また、申告期間中は、市民税課窓口などでも申告書の提出が可能です。なお、作成補助が必要な場合は、豊橋税務署へお越しください。入場整理券はLINEアプリで事前に入手できます詳しくは国税庁ホームページを確認してください。
市民税・県民税の申告
申告期間 2月3日から3月15日まで
提出方法
(1)郵送
(2)申告会場へ直接提出
【重要】 郵送による申告にご協力ください
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送による提出にご協力をお願いします。
市民税・県民税の申告書は、市ホームページの申告書作成コーナーを利用して作成することができます。作成した申告書を印刷して、市民税課へ郵送してください。申告書作成はこちら
郵送提出先 市民税課 〒442-8601 諏訪1丁目1
令和3年度分の申告会場は 予約制 です(予約開始は1月25日(月曜)から)
申告会場の混雑を避けるため予約制で行います。電話、またはインターネットで会場を予約の上、ご来場ください。
【会場、日時(土曜日・日曜日、祝日を除く)】
文化会館、日時 2月16日から3月15日まで(9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
一宮生涯学習会館、日時 2月3日(9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)、2月4日(9時00分から11時30分まで)
小坂井生涯学習会館、日時 2月4日(13時30分から16時00分まで)、2月5日(9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
音羽文化ホール、日時 2月8日(9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)2月9日(9時00分から11時30分まで)
御津生涯学習会館
2月9日(13時30分から16時00分まで)、2月10日(9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
注意事項
予約がない場合は受け付けできません。当日の状況により、対応が予約時間よりも遅れる場合があります
電話予約
受付時間 9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
(1)予約専用コールセンター(電話:0532-39-7086)に電話
(2)希望する日時、会場などを伝える
(3)予約完了後に伝えられる予約IDを書き留める(来場時に予約IDを確認します)
インターネット予約(24時間受付)
(1)市ホームページ、または右記QRコードから予約フォームにアクセス
(2)希望する日時、会場など必要事項を入力
(3)予約完了後、予約IDが記載されたメールを受信(来場時に予約IDを確認します)
予約はこちら
税の相談窓口
所得税及び復興特別所得税の確定申告についての相談窓口を設けています。内容に応じて相談窓口が異なりますので、ご確認の上、お問い合わせください。
年金受給者への確定申告相談会
豊橋税務署 電話:0532-52-6201
期日 2月2日から15日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
時間 9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで
会場 豊橋税務署
対象 公的年金等を受給している方で、所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする方
費用 無料
申込 申告に必要な書類をお持ちの上、直接、会場へ
その他 当日、入場整理券を配布します。配布状況により、後日の来場をお願いすることもあります。入場整理券はLINEアプリで事前に入手できます。詳しくは国税庁ホームページを確認してください。
所得税など国税に関する電話相談
豊橋税務署電話相談センター 電話:0532-52-6201
自動音声案内「0」を選択
時 間 8時30分から17時00分まで
(土曜日・日曜日、祝日を除く)
確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ内)に関する電話相談
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話:0570-01-5901
時間 9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
e-Taxでマイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定などに関する電話相談
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
時間 9時30分から20時00分(月曜日から金曜日まで)、9時30分から17時30分まで(土曜日・日曜日、祝日)
税理士による出張無料税務相談(予約制)
期日 2月16日から3月8日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
時間 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで
会場 文化会館
対象 1事業所得、不動産所得、年金以外の雑所得のある方で、令和元年分の所得金額が300万円以下の方、2給与所得のある方、3公的年金等を受給している方
申込 1月25日(月曜日)から、下記QRコード、または予約専用コールセンター(電話:0532-39-7086)で受付
その他 譲渡所得、山林所得、相続税、贈与税の申告に関する相談の受付はしていません。
豊橋税務署 電話:0532-52-6201