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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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「広報とよかわ」2022年1月号(特集)

更新日:2021年12月28日

年頭のごあいさつ

初春を迎えて 豊川市長 竹本 幸夫
新年明けましておめでとうございます。市民の皆さまにおかれましては、令和4年の新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の暮らしに大きな影響を及ぼしていますが、本市においては、関係機関や市民の皆さまのご協力を得ながら、感染拡大防止や地域経済の活性化などに取り組んでいるところでございます。
さて、我が国では少子高齢化が進み、既に「人口減少」という今までに経験のない時代を迎えています。本市としては、市長マニフェストでお示しした3つの基本理念に基づき、「元気なとよかわ 子育てにやさしく 人が集うまち」の実現を目指して、本市の魅力を一層高めてまいりたいと考えています。
基本理念の1「暮らしやすさ第一豊川市」では、令和5年3月に八幡地区でイオンモールが開業することに合わせ、周辺道路の拡幅改良工事などを引き続き実施いたします。また、雇用の創出に向け、新規工業団地の整備に向けた検討を継続するとともに、暮らしやすさの向上のため、JR愛知御津駅の橋上化など、市街地インフラの整備を進めます。
基本理念の2「子育て豊川応援団」では、妊娠期から切れ目のない子育て支援を行う総合相談窓口を創設する他、子育て世帯を応援するため、満1歳を迎えたお子さんを対象とする子育て応援金の支給や、保育園・幼稚園などにおける給食費の減免などの施策を進めます。小・中学校では、スクールソーシャルワーカーを配置し、いじめの防止や不登校児童生徒の支援に取り組みます。
基本理念の3「市民と創る協働と健全財政のまち」では、市民の主体的な活動を応援するため、地域で活躍する交通安全指導隊やスポーツ推進委員、消防団員に対する活動費などの支援を引き続き実施します。環境面では、家庭における再生可能エネルギーを活用したシステム導入を支援し、カーボンニュートラルの実現を推進します。行財政運営では、一層の効率化を図るため、AIなど情報技術の積極的な活用により自治体DXを推進します。
昨年11月30日に公表された令和2年国勢調査の結果では、本市は、東三河で唯一人口が増加している市町村となりました。これからも「元気なとよかわ」をより元気にできるよう、市民の皆さまと共に、豊川市を盛り上げていきたいと思います。
本年も、市民の皆さまの声をお聴かせいただきながら、誠心誠意市政運営に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
結びに、本年が皆さまにとりましてより良い年となることを祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
 

特集 税の申告がはじまります

市民税・県民税に関することは市民税課(電話:0533-89-2129)、所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(電話:0532-52-6201)へお問い合わせください。

市民税・県民税の申告が必要な方

主な収入が給与の方
(1)年末調整がされている給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
(2)パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整がされておらず各種控除を受ける方(確定申告をする方を除く)
主な収入が年金の方
確定申告の必要がない方で、次のいずれかに該当する方
(1)各種控除を受ける方
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
収入がなかった方・非課税所得だけであった方
豊川市に住所がある方の税法上の扶養親族となっていない方(無収入の方でも各種申請などに必要となる証明書の発行には申告が必要です)
なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で収入がない方と、非課税所得だけで、所得金額が一定基準以下の方は、保険料の軽減や減免を受けることができますので、必ず申告をしてください
個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
確定申告の必要がない方

所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方

主な収入が給与の方
(1)令和3年分の給与収入が2千万円を超えた方
(2)給与を1カ所から受け、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方
(3)給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与収入と、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方
主な収入が公的年金の方
(1)令和3年分の公的年金等の収入が400万円を超えた方
(2)公的年金以外の所得が20万円を超えた方
(3)令和3年分の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われた年金など)を受給した方
退職所得がある方など
令和3年分の源泉徴収の対象とならない退職所得(外国企業から支払われた退職金など)がある方
個人の事業・不動産所得者や土地・ 建物を売却した方など
令和3年分の各種所得金額の合計額が、所得控除および配当控除額より多い方など

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため郵送やインターネットによる申告書提出にご協力ください

市民税・県民税の郵送提出先はこちら
市民税課 〒442-8601 諏訪1丁目1
(注記)インターネットでの受付はしていません
所得税及び復興特別所得税の郵送提出先はこちら
豊橋税務署事務処理センター 〒440-8504 豊橋市大国町111(豊橋税務署内)
(注記)e-Tax(データ送信)でも提出できます

申告に必要なもの

  • マイナンバーカード(郵送で申告する場合は写しを添付)
  • 税務署、市から届いた申告書やお知らせ(お持ちの方だけ)
  • 通帳など、申告者名義の口座情報が分かるもの(所得税及び復興特別所得税の還付を受ける方だけ)

マイナンバーカードがない方は(1)・(2)が必要です
(1)マイナンバー確認書類(いずれか1つ)

  • 通知カード(記載された氏名、住所などが住民票と一致しているものに限ります)
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります)

(2)身元確認書類(いずれか1つ)

  • 運転免許証
  • 被保険者証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳 など

所得の確認のために必要なもの

  • 給与所得、年金所得 支払者が発行する源泉徴収票
  • 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(内職や個人年金など) 収入と経費の内訳を記入した収支内訳書、個人年金支払証明書など所得額を証明するもの
  • 一時所得 生命保険の満期保険金支払証明書など所得額を証明するもの

控除を受けるために必要なもの

  • 雑損控除 令和3年中に災害などでやむを得ず支払った金額の領収書
  • 医療費控除(通常の医療費控除) 家族ごと、支払先ごとに合計額を計算した医療費控除の明細書、補填額が分かる資料
  • 医療費控除(セルフメディケーション税制) 支払先ごとに合計額を計算したセルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(検診や予防接種の領収書、通知表など)
  • 社会保険料控除 令和3年中に支払った金額が分かるもの。国民年金、国民年金基金は控除証明書
  • 生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 保険会社などから送られた令和3年中に支払った保険料や掛金額の証明書
  • 障害者控除 障害者手帳、障害者控除対象者認定書など障害の程度が分かるもの
  • 勤労学生控除 学生証、または在学証明書
  • 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 扶養になる人の所得が分かるもの
  • 寄附金控除 寄附先が交付する寄附金の証明書(災害義援金なども対象になることがあります)
  • 住宅借入金等特別控除(初めて申告する人) 豊橋税務署にお問い合わせください(電話:0532-52-6201)
  • 住宅借入金等特別控除(2年目以降の人) 税務署から発行された住宅借入金等特別控除の証明書、金融機関の年末ローン残高証明書

医療費控除を受ける方へ 医療費控除の明細書を事前にご準備ください

医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書の提出が必要です。必ず事前に作成してください。
また、医療費の領収書の提示・提出は不要となります。ただし、領収書は自宅で5年間保管してください。なお、医師や市が発行したおむつ使用証明書(確認書)、在宅介護医療費用証明書などがある方は明細書への添付が必要です。
医療費控除の明細書は、こちらからダウンロードして作成してください。

市民税・県民税の申告 申告期間 2月1日から3月15日まで

令和3年中収入の申告会場は予約制です
申告会場の混雑を避けるため予約制で行います。インターネット、電話、または往復はがきで会場を予約の上、ご来場ください。各会場で申告受付日時や予約受付開始日が異なりますのでご注意ください。
注意事項
予約がない場合は受け付けできません
当日の状況により、対応が予約時間よりも遅れる場合があります

会場、申告受付日時(土・日曜日、祝日を除く)、予約方法・予約受付期間

(注記)いずれの会場もインターネット予約は1月17日(月曜)から

  • 小坂井生涯学習センター、申告受付日時 2月1日(火曜)9時00分から12時00分まで・13時00分から16時00分まで、2月2日(水曜)9時00分から12時00分まで、電話予約 1月17日(月曜)から
  • 一宮生涯学習センター、申告受付日時 2月3日(木曜)9時00分から12時00分まで・13時00分から16時00分まで、2月4日(金曜)9時00分から12時00分まで、電話予約 1月19日(水曜)から
  • 音羽文化ホール、申告受付日時 2月7日(月曜)9時00分から12時00分まで・13時00分から16時00分まで、2月8日(火曜)9時00分から12時00分まで、電話予約 1月24日(月曜)から
  • 御津生涯学習センター、申告受付日時 2月9日(水曜)9時00分から12時00分まで・13時00分から16時00分まで、2月10日(木曜)9時00分から12時00分まで、電話予約 1月26日(水曜)から
  • 文化会館(2月)、申告受付日時 2月16日から2月28日までの9時00分から12時00分まで・13時00分から16時00分まで、電話予約 2月 1日(火曜)から、往復はがき予約 1月17日から1月31日まで(消印有効)
  • 文化会館(3月)、申告受付日時 3月1日から3月15日まで9時00分から12時00分まで・13時00分から16時00分まで、電話予約 2月14日(月曜)から、往復はがき予約 1月17日から1月31日まで(消印有効)

文化会館では税理士による出張無料税務相談も行います(予約制)
豊橋税務署(電話:0532-52-6201)
期日 2月16日から3月3日(土・日曜日、祝日を除く)
時間 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで
対象 事業所得、不動産所得、雑所得(年金以外)のある方で、令和2年分の所得金額が300万円以下の方
申込 予約専用コールセンター(電話:0532-39-7086)、または往復はがきで受付。各予約受付開始日は上記のとおりです
その他 譲渡所得、山林所得、相続税、贈与税の申告に関する相談の受付はしていません

インターネット予約

受付時間 24時間(1月17日(月曜)9時00分から受付開始)
(1)こちらから予約フォームにアクセス
(2)希望する日時、会場など必要事項を入力
(3)予約完了後、予約IDが記載されたメールを受信(来場時に予約IDを確認します)

電話予約

受付時間 9時00分から17時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)
各会場の予約受付開始日などは上記のとおりです。
(1)予約専用コールセンター(電話:0532-39-7086)に電話
(2)希望する日時、会場などを伝える
(3)予約完了後に伝えられる予約IDを書き留める(来場時に予約IDを確認します)

往復はがきによる予約(文化会館のみ)

文化会館での申告は、往復はがきによる予約ができます。往復はがき以外の郵便による予約はできませんのでご注意ください。
受付期間 1月17日から1月31日まで(消印有効)
(1)往復はがきに(1)郵便番号・住所(2)氏名(フリガナ)(3)電話番号(4)生年月日(5)申告の種類(注記)(6)2月16日から3月15日までで都合の悪い日(予約日時の指定はできません)を記入し、豊川市役所市民税課(〒442-8601諏訪1丁目1)へ郵送
(2)2月15日(火曜)までに届く返信はがきで予約日時を確認(原則、予約のキャンセルや変更はできません)
(3)申告会場へ来場時に返信はがきを提示(当日の受付は予約時間の5分前から行います)

(注記)申告の種類の書き方
市民税・県民税の場合  市民税・県民税
税理士による出張無料税務相談の場合  税理士相談
年金・給与など簡易な所得税の場合  所得税
申告の種類の記載がないと予約ができませんので、ご注意ください。

所得税及び復興特別所得税の確定申告 申告期間2月16日から3月15日まで

豊橋税務署窓口で申告する方
開設時間 9時00分から17時00分まで(土・日曜日、祝日を除く。ただし、2月20日(日曜)・27日(日曜)は開設)
豊橋税務署における確定申告は、混雑を避けるため、入場整理券を配布します。配布状況により、後日の来場をお願いすることもあります。また、申告期間中は、市民税課窓口などでも申告書の提出が可能です。なお、作成補助が必要な場合は、豊橋税務署へお越しください。
問合せ 豊橋税務署電話相談センター(電話:0532-52-6201)
入場整理券はラインアプリで事前に入手できます。詳しくは国税庁ホームページを確認してください。

確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ内)に関する電話相談

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(電話:0570-01-5901)
時間 9時00分から17時00分まで(土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)

所得税など国税に関する電話相談

豊橋税務署電話相談センター(電話:0532-52-6201)
自動音声案内「0」を選択 時間 8時30分から17時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)
 

「広報とよかわ」2022年1月号(スポーツのススメ)

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2121 ファックス:0533-89-2124

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以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
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