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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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市町村合併

更新日:2024年3月25日

平成22年2月1日 新「豊川市」誕生

豊川市と小坂井町は、平成22年2月1日に合併しました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。この合併に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。

豊川市・小坂井町合併研究会報告書

 平成20年7月の小坂井町からの合併協議の申し入れを受け、同月に両市町の担当部課長で構成する豊川市・小坂井町合併研究会を設置し、両市町の行財政の現状や施策の違い、合併に伴う各種調整方針の策定など、合併に関する調査研究を行ってきました。
 このたび、その調査研究等の結果を報告書としてまとめましたので公表します。

平成20年1月15日 新「豊川市」誕生

豊川市と音羽町及び御津町は、平成20年1月15日に合併しました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。この合併に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。

豊川市・御津町合併研究会報告書

 平成18年10月の御津町からの合併協議の申し入れを受け、平成19年2月に両市町の担当部課長で構成する豊川市・御津町合併研究会を設置し、両市町の行財政の現状や施策の違いなど、合併に関する調査研究を行ってきました。
 このたび、その調査研究の結果を報告書としてまとめましたので公表します。

豊川市・音羽町合併研究会報告書

 平成18年3月の音羽町からの合併協議の申し入れを受け、平成18年6月に両市町の担当部課長で構成する豊川市・音羽町合併研究会を設置し、両市町の行財政の現状や施策の違いなど、合併に関する調査研究を行ってきました。
このたび、その調査研究の結果を報告書としてまとめましたので公表します。

平成18年2月1日 新「豊川市」誕生

豊川市と一宮町は、平成18年2月1日に合併しました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。この合併に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。

新市建設計画を変更しました(平成31年3月)

1 新市建設計画とは

 平成17年3月に豊川市・一宮町合併協議会において、合併後の新市を建設していくための基本方針を定め、新市の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある発展と市民福祉の向上を図るための方策を示したものです。

(過去の変更経緯) 
平成26年12月 法改正を受けて計画期間を5年間延長(~平成32年度まで)
平成31年3月  法改正を受けて計画期間を更に5年間延長(~平成37年度まで)

2 変更の目的

 平成30年4月25日に公布・施行された「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」により、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債(合併特例債)を起こすことができる期間がさらに5年間延長されました。
 これに伴い本市においても計画の期間を延長し、引き続き「新市建設計画」に基づく合併特例債の活用を可能にし、将来の財政運営に柔軟性を持たせるため、「新市建設計画」を変更します。

3 変更点

・計画期間の延長
・財政計画等の時点修正

新市基本計画を変更しました(平成28年12月)

1 新市基本計画とは

 平成19年8月に豊川市・音羽町・御津町合併協議会、平成21年8月に豊川市・小坂井町合併協議会においてそれぞれ策定されたもので、合併後の新市のまちづくりを推進していくための基本方針を定めるとともに、新市の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある発展と市民福祉の向上を図るための方策を示したものです。

(過去の変更経緯) 
平成28年12月 法改正を受けて計画期間を5年間延長(~平成36年度まで)

2 変更の目的

 平成24年6月27日に公布・施行された「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」により、合併市町村が市町村基本計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債(合併推進債)を起こすことができる期間が延長されました。
 これに伴い本市においても計画の期間を延長し、引き続き「新市基本計画」に基づく合併推進債の活用を可能にし、将来の財政運営に柔軟性を持たせるため、「新市基本計画」を変更します。

3 変更点

・計画期間の延長
・財政計画等の時点修正

新市基本計画(豊川市・小坂井町)を変更しました(令和6年3月)

1 新市基本計画とは

 平成21年8月に豊川市・小坂井町合併協議会において策定されたもので、合併後の新市のまちづくりを推進していくための基本方針を定めるとともに、新市の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある発展と市民福祉の向上を図るための方策を示したものです。

(過去の変更経緯) 
平成28年12月 法改正を受けて計画期間を5年間延長(~平成36年度まで)
令和 6年 3月 合併特例事業推進要綱の改正を受けて事業計画及び財政計画の一部変更

2 変更の目的

 令和3年4月1日付けで改正された「合併特例事業推進要綱」により、合併推進債の発行可能期間内に実施設計まで着手した事業に対して、現行と同様の地方財政措置が講じられることとなりました。
 これに伴い本市において、経過措置を適用する事業について、「新市基本計画」の事業計画及び財政計画の関係箇所を変更し、当該事業の実施期間等を明確化する必要があるため、「新市基本計画」を変更しました。

3 変更点

・事業計画の該当箇所の変更
・財政計画等の時点修正

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お問い合わせ

企画部 企画政策課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2126 ファックス:0533-89-2125

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