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セーフティネット保証認定について

更新日:2024年7月1日

商工観光課からご案内

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定について

 中小企業庁より、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までとなり、指定案件から外れたため受付を終了しました。
 

令和6年7月以降におけるセーフティネット保証の運用見直しについて

 令和6年7月1日から、セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いが変わります。
 コロナ禍においては、「最近1か月若しくは最近2か月間の売上高と、その後の2か月間若しくは1か月の見込みを含む3か月間の売上高等」と、「コロナの影響を受ける前年の同月」を比較しておりましたが、令和6年7月1日より、「最近3か月の実績売上高等」と、「コロナの影響を受ける前年の同月」を比較する運用となります。
 つきましては、セーフティネット保証5号認定の申請において、「指定様式(見込み含む)」は、令和6年6月30日をもって使用できません。令和6年7月1日からの様式は、以下の「2.必要書類」の各項目をご確認ください。

セーフティネット5号認定の指定業種について

 5号認定の申請について、業種誤りが多く発生していますe-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)でキーワード検索による業種確認ができますので、申請の前に必ず確認をしたうえでご申請ください

1.対象となる中小企業者について

認定区分 要件
5号

(1)豊川市内に事業実態のある事業所があること。
(2)次のアからウに該当すること。
   ア 1つの指定業種(注釈1)に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が
     全て指定業種に属する
   イ 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する
   ウ 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている
(3)最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。(注釈2)

注釈1:5号の指定業種は、経済産業省中小企業庁のウェブサイト(こちら)をご確認ください。
注釈2:行っている業種と指定業種の関係によって、売上高の減少等に対する認定基準が異なります。詳しくは経済産業省中小企業庁のウェブサイト(こちら)をご確認ください。
備考1:売上高等とは、売上高及び販売数量。なお、建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。
備考2:新型コロナウイルスに係る5号認定の場合、「前年同月比」を「コロナの影響を受ける前年の同月比」と読み替えることが可能です。
備考3:5号以外の認定については、個別に商工観光課にご相談ください。

セーフティネット保証制度5号

2.必要書類

5号認定

令和6年7月1日より、5号認定に係る認定申請書の様式が変わりました。

No. 必要書類 留意点
1 申請書

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
認定申請書様式5-イ(1)(ワード:21KB)
認定申請書様式5-イ(4)(ワード:21KB)(注釈1)
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合
認定申請書様式5-イ(2)(ワード:21KB)
認定申請書様式5-イ(5)(ワード:21KB) (注釈1)
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
認定申請書様式5-イ(3)(ワード:21KB)
認定申請書様式5-イ(6)(ワード:22KB) (注釈1)

2 委任状 指定様式(ワード:28KB)
3

最近3か月間の売上高が確認できる書類

・売上台帳
 ※日ごともしくは取引先ごとの売上高を示したもの
 ※複数業種を行っている場合は、業種ごとの売上高が分かるもの
・試算表

4 最近3か月間の売上高に対応する前年の売上高が確認できる書類

・決算書類の月別売上高
 ※複数業種を行っている場合は、業種ごとの売上高が分かるもの

5 履歴事項全部証明書(写し) ・内容に変更がなければ期間の指定なし
6 決算書類(損益計算書、貸借対照表、法人事業概況説明書)(注釈2) ・原則、直近1期分。

注釈1:新型コロナウイルス感染症の影響による売上高の減少に限り、(4)から(6)の様式を使用して同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。
備考1:2回目以降の申請で、前回申請時に決算書を提出しており、それ以降まだ決算期をむかえていない場合には、再度提出していただく必要はありません。
備考2:申請書、委任状、試算表への押印は不要です。

3. 提出先

産業環境部商工観光課商工労政係(豊川市役所北庁舎2階)

4.留意事項について

  • 融資を受ける際には、豊川市長の認定の後、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
  • 認定の有効期限は、発行日から30日以内となりますので、ご留意ください。
  • ご提出いただいた書類は原則返却等いたしません。必ずご提出前に控えを取っていただくようお願いいたします。

5. Q&A

1. 最近1か月の売上高は、前々月の売上高でもよいですか。

 原則、最近1か月とは前月になります。ただし、売上がまだ集計できていない等の特別な事情がある場合に限り、申請月の15日までは、前々月分の値でも受け付けております。

2. 新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後も前年同期比で判断してよいですか。

 原則は前年同月比での判断ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、同感染症の影響を受けた時期に応じて、令和元年2月以降の同月と比較することとします。影響を受けている時期については、受付時にヒアリングにて確認いたします。特に確認書類をご提出いただく必要はありません。

3. 創業1年未満もしくは1年以内に事業拡大等(店舗の増加など)を実施したため、前年の売上高等を比較できない場合、認定は可能ですか。

 創業1年未満の方や1年以内に事業拡大等を実施した方は、様式が異なりますので、こちらのページをご確認ください。

4. セーフティネット保証5号の指定業種に該当する業種かどうか、調べる方法はありますか。

 e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)で検索できます。検索にはキーワード検索をお使いいただくと便利です。

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-95-0263 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

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開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
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