蜜蜂の飼育届出について
更新日:2020年3月10日
「蜜蜂飼育届」の提出
養蜂振興法第3条第1項の規定により、「業」として飼育している方以外にも、趣味の範囲で飼育している方も届出の対象となる場合があります。以下に該当する「届出不要の場合」以外の方は、「蜜蜂飼育届」の提出をお願いします。
届出不要の場合
- 農作物等の花粉受精のため、数ヶ月間のみ一時的に飼育する場合。
(花粉受精のためであっても、通年飼育する場合は届出の対象となります。) - 密閉構造の飼育設備で飼育する場合。
(大学等の研究機関で外界に蜜蜂が飛翔することがないよう飼育する場合。) - 自然巣洞、重箱式巣箱など、反復利用可能巣脾(すひ)、巣枠を用いないで飼育を行い、蜂蜜等の販売をしていない場合。
(同様の方法で飼育する場合であっても、蜜蜂等の販売をしている場合は、届出の対象となります。)
注釈:養蜂振興法での「業」とは
「蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう若しくはローヤルゼリー等を利益を得て譲渡することを目的として蜜蜂の飼育を行う者」とされ、趣味の範囲であっても、自家消費の余剰分を販売したりする場合は、「業」と解釈されます。
届出時期
毎年1月4日から1月31日まで
届出窓口
東三河農林水産事務所農政課(豊橋市八町通五丁目4)
届出内容
飼育者の氏名又は名称及び住所
1月1日現在の飼育場所、飼育群数及び年間の飼育計画
問合せ先
- 東三河農林水産事務所農政課 電話:0532-35-6166
- 愛知県農業水産局農政部畜産課 電話:052-954-6426
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