このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

選挙人名簿の登録要件が見直されました

更新日:2017年8月2日

 豊川市で選挙ができる方は豊川市の選挙人名簿に登録されている方になりますが、選挙人名簿に登録されるための要件は以下の1のとおりです。

1 豊川市選挙人名簿の登録要件

以下の2つの要件をともに満たしていること。
(1)年齢要件
   満18歳以上
(2)住所要件
   豊川市に継続して3か月以上居住


 この選挙人名簿の登録要件については、公職選挙法の改正により平成28年6月19日以降、以下の2や3の点が変更となっています。

2 年齢要件の変更

 平成28年7月に執行の参議院議員通常選挙から「満20歳以上」から「満18歳以上」に変更になりました。年齢要件の変更については、こちらを参照してください。

3 住所要件の変更

 住所要件についても変更があり、前回選挙までは上記1の(2)の要件に「名簿登録される(定時登録または選挙時登録)時に豊川市に引き続き居住」という要件がありましたが、公職選挙法の改正により、現在はこの要件はなくなっています。
 この改正により、今まで年齢要件や継続して3か月以上の要件を満たしていても、登録直前で他市町村に住所を移してしまい、登録からもれていた方についても新たに登録されることになります。


 2や3のように選挙人名簿に登録される要件が変更になりましたが、選挙人名簿には登録が抹消される要件もあります。 

4 豊川市選挙人名簿からの抹消

以下の要件のどちらかに該当する場合、豊川市の選挙人名簿から抹消となります。
(1)豊川市から他の市町村に住所を移して(転出後)4か月を経過した時
(2)登録されている方が亡くなられた時


 選挙人名簿への登録や抹消の要件については、以上のようになっています。
 住所を移した後の選挙については、こちらをご覧ください。
 なお、豊川市へ住所を移した方や豊川市から他市町村へ住所を移した方について、実際の選挙で投票できるかどうかがわからない場合は、豊川市選挙管理委員会(電話:0533-89-2123)へ直接確認してください。

 総務省作成のチラシ

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから
  • よくある質問
  • 情報が見つからないときは

お気に入り

編集


サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる