令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
更新日:2023年8月22日
概要
令和4年度決算に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率を算定した結果、豊川市においては、早期健全化基準に該当する健全化判断比率及び経営健全化基準に該当する資金不足比率の対象となる公営企業はありませんでした。
この算定結果については、監査委員の審査に付したうえで、9月定例市議会において報告を行っております。
健全化判断比率(令和4年度決算)
区分 | 豊川市の比率 | 地方財政健全化の比率 | ||
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和3年度 |
早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
実質赤字比率 | - |
- |
11.43 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | - |
- |
16.43 | 30.00 |
実質公債費比率 | △0.8 | △1.3 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | - |
- |
350.0 |
備考1:実質赤字額又は連結実質赤字額がないため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は「-」で表示しています。
備考2:将来負担額より充当可能財源等が多いため、将来負担比率は「-」で表示しています。
備考3:実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率における()内は、参考として黒字の比率を△表示しています。
資金不足比率(令和4年度決算)
特別会計等の名称 | 豊川市の比率 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|---|
令和4年度 | 令和3年度 | ||
豊川西部土地区画整理事業特別会計 | - | - | 20.0 |
豊川駅東土地区画整理事業特別会計 | - | - | 20.0 |
水道事業会計 | - | - | 20.0 |
下水道事業会計 | - | - | 20.0 |
病院事業会計 | - | - | 20.0 |
備考1:資金不足額がない会計は、資金不足比率を「-」で表示しています。
根拠法令
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年6月公布)」第3条第1項に基づく健全化判断比率の公表及び同法第22条第1項に基づく資金不足比率の公表
健全化判断比率とは・・・
自治体財政の状況を、財政が比較的健全な団体、早期の財政健全化が必要な団体(早期健全化団体)、財政の再生が必要な団体(財政再生団体)に区分するための指標である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標を総称したものです。
実質赤字比率とは、一般会計等の実質赤字の比率であり、これが発生している場合は単年度の収支均衡が図られていない状態を示します。
連結実質赤字比率とは、全ての会計の実質赤字の比率であり、これが発生している場合は地方公共団体全体として単年度の収支均衡が図られていない状態を示します。
実質公債費比率とは、公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率であり、公債費による財政負担の程度を客観的に表します。
将来負担比率とは、地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率であり、これが高いほど地方公共団体にとっての将来負担が多いことを示します。
上記4つの指標のいずれか一つでも早期健全化基準以上になると早期健全化団体となり、財政健全化計画の策定が義務付けられ、自主的な改善努力による財政健全化が求められます。さらに、将来負担比率を除く3つの指標のいずれか一つでも財政再生基準以上になると財政再生団体となり、財政再生計画の策定が義務付けられ、地方債の起債制限を受けるなど国等の関与による確実な再生が求められます。
資金不足比率とは・・・
自治体における個々の地方公営企業を、経営が比較的健全な公営企業、早期の経営健全化が必要な公営企業に区分するための指標で、公営企業ごとの資金不足の比率であり、これが発生している場合は公営企業として経営状況に問題があることを示します。
資金不足比率が経営健全化基準以上になると、当該公営企業について経営健全化計画の策定が義務付けられ、経営の健全化が求められます。