新型コロナワクチンを住所地外(市外)で接種される方へ
更新日:2022年7月22日
新型コロナワクチンは、原則として、 住民票登録のある市町村(住所地)の医療機関(個別接種)や集団接種で接種を受けていただきます。
ただし、下記の1~10の事由がある場合は、住民票登録の住所地ではない希望の市町村で、コロナワクチンの接種を受けられます。
事前申請が不要な場合について
次の1~5のような事由がある方は、住民票登録のある住所地以外であっても、接種を受ける際に医師に申告を行うこと等により、市町村へ申請することなく接種が受けられます。
1.入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
2.基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
3.災害による被害にあわれた方
(東日本大震災における原子力災害により避難されている方につきましては、避難元自治体が送付するクーポン券により接種が受けられます。)
4.拘留または留置されている方、受刑者
5.医療従事者等または高齢者施設等従事者として4回目のワクチン接種を受ける方
事前申請が必要な場合について
次の6~10のような事由がある方は、住民票登録のある住所地以外であっても、ワクチン接種を行う医療機関が存在する市町村へ事前に申請をしていただくことで、接種が受けられます。
6.単身赴任者
7.遠隔地へ下宿している学生
8.DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
9.出産のために里帰りしている妊産婦
10.その他市町村長からやむを得ない事情があると認められた方
住所地外接種届の申請が必要な方へ
上記6~10の事由において、豊川市民の方で他市町村で接種を希望する場合、豊川市外に住民票登録がある方で豊川市で接種を希望される場合は、「住所地外接種届」の申請が必要です。
申請手順は次の通りです。
(1)「コロナワクチンナビ」のサイトを開き、住所地外接種届出から、接種を希望する市町村名を選択します。
(2)発送されたクーポン券の接種券番号の入力、住民票所在地の市町村名・接種状況・届出理由を選択します。
※届出理由として「やむを得ない事情があり居住」を選択した場合は、理由も入力してください。
(3)利用規約とプライバシーポリシーをご確認後、同意するにレ点をつけ、「入力内容を確認する」を選択します。
(4)入力内容をご確認いただき、お間違いがないようでしたら、「申請する」を選択します。
(5)「住所地外接種届出済証」が表示されます。必ず、印刷いただくか、またはスマートフォンの方はスクリーンショットを撮り保存いただいても結構です。
※コロナワクチンナビにおいて、住所地外接種届を申請した後に表示される「住所地外接種届出済証」は、一度しか表示されません。印刷やスクリーンショット(スマホの場合)を撮る前に、ページを閉じた場合は、再表示できませんので、再度申請が必要になります。
(6)予約したワクチン接種日に、医療機関等の受付で、「住所地外接種届出済証」を提示します。接種の1回目及び2回目ともに提示が必要です。
注意事項について
・コロナワクチンナビで住所地外接種届を申請した後は、特に発送や連絡はありませんので、ご承知おきください。
・印刷をした「住所地外接種届出済証」は、原則医療機関では回収いたしません。1回目接種の際にご提示いただく届出済証は、そのまま保管いただき、2回目接種時にも同じ用紙をご提示ください。
コロナワクチンナビは、厚生労働省が運営するサイトです。
住所地外接種届出、個別接種(医療機関)の予約の空き状況の確認(予約はこちらからは不可)等ができます。
お問い合わせ
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960
